千保司法書士事務所
(栃木県大田原市/相続)

千保司法書士事務所
千保司法書士事務所
  • 相談実績5,000件
  • 役所から近い
  • 司法書士 司法書士
栃木県 大田原市 本町1丁目2695−124

栃木県大田原市で昭和46年創業。相続手続きの相談件数は累計5000件という圧倒的な実績と安心感が特徴となっています。

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選ばれる理由

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    相続に関する豊富な相談実績

    当事務所は昭和43年の開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。相続の相談件数は累計5,000件を超えております。こ…
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    大田原の法務局の目の前の好立地

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    相続に専門特化

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    不安を解消する料金体系と無料相談

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千保司法書士事務所の事務所案内

栃木県大田原市で昭和46年創業。相続手続きの相談件数は累計5000件という圧倒的な実績と安心感が特徴となっています。

基本情報・地図

事務所名 千保司法書士事務所
住所 324-0041
栃木県大田原市本町1丁目2695−124
アクセス 大田原市役所から徒歩10分弱 本町法務局前すぐ
受付時間 9:00~18:00 (土日祝要予約)
対応地域 全国

代表紹介

千保司法書士事務所の代表紹介

千保 武士

司法書士

代表からの一言
当事務所では、相続・遺言・成年後見に対する皆さんの不安や煩わしさを和らげ、専門家としてお役に立てるよう精一杯サポートさせていただきます。そして私共の仕事が、家族の絆をつないでいくことに少しでも貢献できればと思っています。一緒に一つずつ解決していきましょう。
資格
司法書士・民事信託士
所属団体
栃木県司法書士会・公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員・一般社団法人 民事信託推進センター会員・一般社団法人 民事信託士協会認定 民事信託士
経歴
栃木県立大田原高校卒。平成4年 早稲田大学法学部卒。平成8年 司法書士試験合格、平成11年 司法書士登録(東京会)、平成12年 司法書士登録地を栃木会に変更。大田原市にて、父・千保一夫と共同事務所として司法書士開業、現在に至る。
出身地
栃木県大田原市
趣味・好きなこと
映画鑑賞、読書

スタッフ紹介

千保司法書士事務所のスタッフ紹介1

千保 一夫

司法書士

備えあれば憂いなし


藤田 千賀子

どのようなことでも気軽にご相談下さい


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選ばれる理由

相続に関する豊富な相談実績

千保司法書士事務所の選ばれる理由1

当事務所は昭和43年の開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。相続の相談件数は累計5,000件を超えております。これまで多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かし、お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。


大田原の法務局の目の前の好立地

千保司法書士事務所の選ばれる理由2

大田原の法務局より徒歩0分、法務局の目の前に位置する当事務所は、栃木県北部にお住まいのお客様にアクセス便利な立地に位置しております。


相続に専門特化

当事務所は相続登記手続きをはじめ、相続放棄や遺言、遺産分割など相続に特化しています。これまでの豊富な経験をいかしつつ、依頼者様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、依頼者様に必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。


千保司法書士事務所の選ばれる理由3

不安を解消する料金体系と無料相談

千保司法書士事務所の選ばれる理由4

相場が分からないために、費用面で数多くの不安があることと思われます。当事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設けており、詳しいお見積もりも概算いたします。また初回無料相談を承っておりますので、安心してご相談ください。


千保司法書士事務所の選ばれる理由4
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対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

22,000円~

戸籍収集は5通まで

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加算料金

戸籍収集6通目以降 1通につき2,200円
初回無料相談受付中

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。


【実施内容】
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

52,800円~

※相続登記に関しての注意事項は下部の相続登記別プランの注釈をご参照ください

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加算料金

戸籍収集は5名以降 1名につき4,400円
初回無料相談受付中

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

27,500円

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※相続放棄に関しての注意事項は下部の相続放棄別プランの注釈をご参照ください

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

275,000円~

※上記報酬以外に定額報酬として引渡を受ける相続人等一人あたり金5万5,000円※財産の引渡を受ける人が複数いる場合には、各人ごとに算出する

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 275,000
500万円超~3,000万円以下 価額の1.2%+20万9,000円
3,000万円超~5,000万円以下 価額の1.2%+20万9,000円~価額の1.0%+31万9,000円
5,000万円超~7,000万円以下 価額の1.0%+31万9,000円
7,000万円超~8,000万円以下 価額の1.0%+31万9,000円
8,000万円超~9,000万円以下 価額の1.0%+31万9,000円
9,000万円超~1億円以下 価額の1.0%+31万9,000円
1億円超~1.5億円以下 価額の0.7%+64万9,000円
1.5億円超~2億円以下 価額の0.7%+64万9,000円
2億円超~3億円以下 価額の0.7%+64万9,000円
3億円超 価額の0.4%+163万9,000円
初回無料相談受付中

贈与サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与財産の中に不動産が含まれる場合、登記(名義変更)が必要になりますので、その手続きも実施いたします。

料金

77,000円~

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。

【実施内容】
・民事信託の設計コンサルティング
・民事信託の契約書作成
・民事信託の登記

料金

473,000円~

トータルの報酬は信託財産の評価額によって変動する家族信託設計コンサルティング費用(財産額の1%:最低27万5,000円)に加えて、家族信託契約書作成費用(1契約 11万円)、信託登記費用(1物件 8万8,000円~)を合わせた金額が報酬となります。

家族信託設計コンサルティング費用
5000万円未満の部分:1%(最低27万5,000円)
5000万円を超え1億円以下の部分:0.5%
1億円を超え3億円以下の部分:0.3%
3億円を超える部分:0.2%

相続登記お任せプラン

サービスの概要

・初回のご相談(90分)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック業務
・相続関係説明図(家系図)作成 )
・残高証明書取得(預貯金・株式)
・評価証明書取得
・遺産分割協議書作成(1通)
・相続登記(申請・回収含む)
・不動産登記簿謄本取得

料金

137,500円~

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税が必要になります。
※6 不動産の筆数が多い場合・申請件数が2件以上となる場合については別途お見積りとなります

相続放棄ミドルプラン

サービスの概要

・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

44,000円

相続放棄フルプラン

サービスの概要

・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・受理証明書の取り寄せ
・債権者への通知サービス
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

55,000円

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加算料金

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用 77,000円~
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相続財産管理人申立

料金

110,000円

不在者財産管理人申立

料金

110,000円

特別代理人申立

料金

55,000円

成年後見申立(同行なし)

料金

110,000円

遺産分割調停申立書作成等一式

料金

110,000円

遺言書の検認申立書作成等一式

料金

50,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 相続登記

    相続人が多数で相続登記が困難であった事例

    相談前

    Aさん(70代・女性)はすでに夫を亡くしておりましたが、自宅に隣接する広大な土地を近隣の企業が買いたいと申し入れてきたため、この土地を自分の名義にしたい、と当事…続きを見る

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    • 相続登記

      相続人が多数で相続登記が困難であった事例

      相談前

      Aさん(70代・女性)はすでに夫を亡くしておりましたが、自宅に隣接する広大な土地を近隣の企業が買いたいと申し入れてきたため、この土地を自分の名義にしたい、と当事務所を訪れました。登記簿を取ってみると、亡き夫の父(明治生まれ。昭和50年死亡)の名義のままでした。但し、夫と夫の父は戸籍上血のつながりがなかったため、長年にわたり相続登記ができず、今日まできてしまったのです。

      相談後

      【当事務所からのご提案】
      話を聞くと、「夫の父は、生前、夫に対し、『この土地は自分が死んだらお前にやる』と言っていました。」とのこと。そこで、夫の父と夫との間で死因贈与の合意があったといえるので、夫の父が亡くなった昭和50年から20年間所有の意思をもって夫(夫も平成21年に死亡)が土地を占有したことにより夫が時効取得した、という内容の裁判を起こすことにしました。裁判の相手方は、夫の父の戸籍上の相続人全員となります(夫の父は戸籍上子供がいなかったため、相続人は夫の父の兄弟姉妹(10人もいました!)の子孫全員ということになり、その数はなんと60人以上となりました。)。なお、事案の性質上、相手方が積極的に争ってくることは考えにくく、Aさんもお元気でしたので、弁護士には頼まず、本人訴訟(当事務所で訴状の作成をお手伝いし、裁判の期日にはAさん本人が法廷に立つ形の訴訟)ですすめることにしました。

      【結果】
      あらかじめ60名の相手方全員に対し丁重な手紙を出していたこともあり、誰一人として法廷に出てきて争う人はいませんでした。但し、訴状を受け取ってくれず書類が裁判所に戻ってきてしまった人が数名いたため、「付郵便送達」という方法をとるために遠方の他県まで現地調査に行くなど、裁判の期日を迎えるまでに相当な手間がかかりました。

      無事裁判が終わり、勝訴判決が出て、土地の名義をAさんの亡き夫の名義にできました。引き続いてAさん名義への相続登記を済ませ、Aさんは無事に土地を売却することができました。
      但し、最初の相談から相続登記完了まで9か月の時間がかかり、取り寄せた戸籍は200通以上、手続費用として国産の新車が買える位の金額をAさんから当事務所にお支払いいただきました。

      相続登記をせずに放置してしまうと手間と時間、そして費用がとても掛かってしまう事になります。
      名義が過去のままに残されていることに気付いたら早くご相談頂くことが最良の解決に繋がります。

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  • 相続手続き

    知らない相続人が出てきた事例

    相談前

    Bさん(50代・女性)は最近夫を亡くしました。自宅土地建物の名義を夫から自分に変えたいのですが、Bさん夫婦には子供がいませんでした。そこで、自宅の名義を自分に変…続きを見る

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    • 相続手続き

      知らない相続人が出てきた事例

      相談前

      Bさん(50代・女性)は最近夫を亡くしました。自宅土地建物の名義を夫から自分に変えたいのですが、Bさん夫婦には子供がいませんでした。そこで、自宅の名義を自分に変えるには、夫のきょうだい(またはその子供たち)全員からハンコをもらわなければなりません(Bさんの夫は遺言書を作っていませんでした。)。しかし、夫の弟(夫より前に死亡)の子供のうち一人が何年も前から行方不明だったのです。

      相談後

      裁判所に『不在者財産管理人選任』の申立てをし、Bさんの親族(利害関係のない人)に『不在者財産管理人』になってもらうことにしました。
      選任された後は、裁判所に『不在者財産管理人権限外行為許可』の申立てをし、「不在者財産管理人が遺産分割協議をしてもよい」という許可を裁判所からもらいます。

      『不在者財産管理人選任決定』、『不在者財産管理人権限外行為許可』の各審判が裁判所から出た後、不在者財産管理人の方に遺産分割協議書にハンコを押してもらい、無事、自宅土地建物の名義をBさんとする相続登記を済ませることができました。

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  • 相続放棄

    疎遠だった父が事故をし、その損害賠償金を相続放棄した事例

    相談前

    Dさん(40代・女性)のところに遠方の他県の弁護士から手紙が届きました。Dさんの父が他県で交通事故を起こし、死亡した。事故はDさんの父の過失によるもので、事故の…続きを見る

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    • 相続放棄

      疎遠だった父が事故をし、その損害賠償金を相続放棄した事例

      相談前

      Dさん(40代・女性)のところに遠方の他県の弁護士から手紙が届きました。Dさんの父が他県で交通事故を起こし、死亡した。事故はDさんの父の過失によるもので、事故の相手方も重い傷害を負ったが、父が自動車保険に入っていなかったため、相手方にお金は払われなかった。父に財産はなく、損害賠償金は相続人であるDさんに請求することになる、という内容でした。

      Dさんは幼い頃両親が離婚し、母に引き取られ、以来一度も父と会ったことはありませんでした。

      相談後

      Dさんが父の死亡を知って3か月以内に裁判所に相続放棄を申し立てれば、父の負った損害賠償債務を引き継がなくて済みます。
      そのため、当事務所では相続放棄をおすすめしました。


      当事務所が相続放棄申立書を作成し、裁判所に提出、無事相続放棄が受理されました。『相続放棄申述受理証明書』を裁判所から取得し、相手方弁護士に送付して終了となりました。
      交通事故の相手方には大変お気の毒なことですが、高額な損害賠償債務を相続したらDさんの人生はめちゃめちゃになってしまいます。やむを得ない選択でした。

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  • 相続放棄

    疎遠な叔父から相続した負債を相続放棄が認められる期間を経過後に相続放棄した事例

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    Eさん(70代・女性)のところに、ある日突然、遠方の役所から手紙が届きました。読んでみると、もう何十年も付き合いのない遠方に住む叔父が3年前に亡くなり、その叔父…続きを見る

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    • 相続放棄

      疎遠な叔父から相続した負債を相続放棄が認められる期間を経過後に相続放棄した事例

      相談前

      Eさん(70代・女性)のところに、ある日突然、遠方の役所から手紙が届きました。読んでみると、もう何十年も付き合いのない遠方に住む叔父が3年前に亡くなり、その叔父に固定資産税の滞納がある、叔父の妻も子供たちも全員相続放棄したので、(叔父の父母もすでに亡くなっているため)次順位の相続人として固定資産税を支払ってほしい、という内容でした。

      相談後

      Eさんは叔父やその周辺の親族とは何十年も付き合いがなく、叔父が亡くなったことすら全く知りませんでした。

      原則として相続放棄の申立ては、被相続人が亡くなってから3か月以内に申立てしなければなりませんが、Eさんのような特殊な事情がある場合は、3か月を越えても相続放棄の申立てが可能です。
      Eさんは裁判所に相続放棄の申立てをすることにしました。


      『相続放棄申立書』にEさんの特殊な事情をくわしく書き、叔父が亡くなったことも、自分が相続人となったことも、全く知らなかったという内容を書きました。
      結果、無事に相続放棄は裁判所で受理され、『相続放棄申述受理証明書』を遠方の役所に送付して、終了となりました。

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  • 相続放棄

    親族間売買をしたが名義変更が未了であった土地の権利を放棄せずに相続放棄を行った事例

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    Fさん(男性・50代)の父が多額の保証債務を負ったまま死亡しました。相続放棄をしたいが、実は父の生前、父からFさんが買い取った土地がある、とのこと。それは、以前…続きを見る

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    • 相続放棄

      親族間売買をしたが名義変更が未了であった土地の権利を放棄せずに相続放棄を行った事例

      相談前

      Fさん(男性・50代)の父が多額の保証債務を負ったまま死亡しました。相続放棄をしたいが、実は父の生前、父からFさんが買い取った土地がある、とのこと。それは、以前、父の土地が競売になる寸前で債権者と話がまとまり、任意売買の形でFさんがお金を出して買い取り、売買代金から債権者が回収していったが、売買の登記はしていなかった、というのです。

      相談後

      Fさんの話は整合性があり、状況証拠もありました。しかし、相続放棄の前に「過去の売買」を原因とするFさんへの所有権移転登記をやってしまうと、裁判所から疑いの目で見られ、相続放棄の手続に支障が出るおそれがありました。

      そこで、当事務所からの提案として、まずは相続放棄を最優先させ、しかるのち、当事務所の懇意の弁護士に相続財産管理人に就任してもらい、裁判所の監督のもと、相続財産管理人のハンコで過去の売買を認めてもらう、という方針をとることとしました。

      相続放棄は無事に裁判所で受理され、Fさんは父の保証債務を負わずに済みました。また、相続財産管理人のハンコにより、売買による所有権移転登記を行い、土地をFさんの名義にすることができました。

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  • 遺言作成

    相続人間で紛争とならないような遺言書の記載を行った事例

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    Gさん(80代・男性)は、長女夫婦と同居しており、自宅の底地の土地(Gさん所有)を長女に相続させたいと考えていました。長女のほかに、近隣の市に長男と次女もいて、…続きを見る

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    • 遺言作成

      相続人間で紛争とならないような遺言書の記載を行った事例

      相談前

      Gさん(80代・男性)は、長女夫婦と同居しており、自宅の底地の土地(Gさん所有)を長女に相続させたいと考えていました。長女のほかに、近隣の市に長男と次女もいて、皆それぞれに親孝行な子供たちです。しかし、Gさんには土地以外にめぼしい財産がなく、充分なお金を長男と次女に渡せないことを気に病んでいました。

      相談後

      土地は同居の長女に渡さないと、長女が困ってしまうので、「土地は長女に相続させる。」という内容の公正証書遺言をつくることとし、但し、遺言の付言事項として、長男と次女にも感謝の気持ちを伝える、というやり方をおすすめしました。

      出来上がった公正証書遺言はGさんに非常にご満足いただくことができました。
      いずれこの遺言を読んだ長男と次女は、お金でもらわなくても、父の想い出とともに満ち足りた気持ちを得ることができるでしょう。

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  • 相続手続き

    戦前の抵当権登記が残されており抹消した事例

    相談前

    Hさん(50代・男性)の親が亡くなり、当事務所が依頼を受けHさんの親からHさんへの土地の相続登記を完了したところ、大正時代に登記された古い抵当権が抹消されずにそ…続きを見る

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    • 相続手続き

      戦前の抵当権登記が残されており抹消した事例

      相談前

      Hさん(50代・男性)の親が亡くなり、当事務所が依頼を受けHさんの親からHさんへの土地の相続登記を完了したところ、大正時代に登記された古い抵当権が抹消されずにそのまま残っていることが判明。『抵当権者』として記載されているのは個人で、Hさんが見たことも聞いたこともない人です。

      相談後

      20年以上経った抵当権で、抵当権者が行方不明の場合、「弁済供託」の方法により抵当権を抹消することができます。

      昔の抵当権で債権額も安い金額(今の貨幣価値からみれば)なので、「弁済供託」の方法をおすすめしました。(「弁済供託」というのは、債権者が行方不明のときに、代わりに弁済金を国に納めて(供託)、自分の債務を消滅させる、という制度です。)

      「抵当権者が行方不明であることを証する資料」を取りそろえます。抵当権が登記されてから現在までの100年間の法定利息を計算し、元金と合わせた金額を供託所に供託しました(もともと元金が数百円でしたので、100年分の利息と合わせてもたったの千数百円です)。

      これらの書類を添付して法務局に申請し、無事、古い抵当権を抹消することができました。

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  • 家族信託

    収益不動産などを多く保有する父の認知症対策に家族信託を活用した事例

    相談前

    Iさん(50代・男性)の父は85歳。父は多数の土地を所有しており、大きな商業施設に貸している土地もあり、地代として毎月多額のお金が入ってきます。最近、父に認知症…続きを見る

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    • 家族信託

      収益不動産などを多く保有する父の認知症対策に家族信託を活用した事例

      相談前

      Iさん(50代・男性)の父は85歳。父は多数の土地を所有しており、大きな商業施設に貸している土地もあり、地代として毎月多額のお金が入ってきます。最近、父に認知症の兆候が現れ始めました。このまま数年経つと、認知症が進み、父の判断能力は失われてしまうおそれがありました。

      相談後

      父は多額の財産を持っていることから、もしも父に成年後見人がついた場合、弁護士などの第三者が裁判所から送りこまれてくる可能性が高く、そうなると父が亡くなるまで家族は父の財産に一切係わることができず、そのうえ多額の後見人報酬まで発生してしまいます。

      そこで、父を委託者、Iさんを受託者として家族信託契約を公正証書で交わし、不動産の名義を全部Iさんに変えてしまうことを提案しました。

      不動産の名義は全部「受託者 Iさん」となりましたので、たとえ父が今後認知症により判断能力を失ったとしても、変わらずIさんが管理を続けていくことができます。また、信託なので、贈与税も、不動産取得税も、譲渡所得税も発生しません。父は安心して隠居生活を楽しむことができるようになりました。

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  • 家族信託

    知的障害を抱える子のために財産管理を別の子にまかせ、疎遠な子には財産を遺さないために家族信託を活用した事例

    相談前

    Jさん(60代・女性)の長男(42歳)は、重度の知的障害があり、障害者施設で暮らしています。Jさんは長男の将来を案じ、コツコツと貯めたお金が3,000万円ありま…続きを見る

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    • 家族信託

      知的障害を抱える子のために財産管理を別の子にまかせ、疎遠な子には財産を遺さないために家族信託を活用した事例

      相談前

      Jさん(60代・女性)の長男(42歳)は、重度の知的障害があり、障害者施設で暮らしています。Jさんは長男の将来を案じ、コツコツと貯めたお金が3,000万円ありますが、昔、家を飛び出して以来音信不通の次男がおり、自分が亡くなった際には次男が相続分を要求してくるのではないかと心配です。また、自分亡き後は、近隣の市に住む長女に長男の面倒を見てもらいたい、と思っており、長男が亡くなって財産が残ったら、長女に渡したい、と思っています。

      相談後

      Jさんは遺言で長男に財産を残す方法もありますが、そうなると、長男に成年後見人がついた場合、弁護士などの第三者が裁判所から送りこまれてくる可能性が高く、長女が財産の管理をできないうえ、多額の後見人報酬まで発生してしまいます。
      また、長男には遺言作成能力がないので、長男死亡後は次男にも相続人として権利が発生してしまいます(遺言では次の次まで指定できない。)。

      そこで、Jさんを委託者、長女を受託者として家族信託契約を公正証書で交わし、3,000万円を信託財産として長女の名義で管理することを提案しました。

      3,000万円は、「委託者J受託者長女信託口」という名義の銀行口座で今後長期にわたって長女が管理していくこととなりました。必要に応じて長女が施設に送金したり、長男の医療費に宛てたりすることとなります。Jさんが今後高齢になり弱ってきたとしても、振り込め詐欺や悪徳商法でそのお金を取られる心配はありません。今後、Jさんが認知症になったり亡くなったりしても、長女がそのまま管理を続けていけます。

      将来長男が亡くなった際には、残った財産は全て長女(長女が亡くなっていた場合はその子供)にいくこととなります(あらかじめ信託契約で長女を残余財産帰属権利者と定めておいたため)。

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  • 相続手続き

    現在住んでいる相続財産である不動産を一人で相続し、他の相続人と円滑に相続手続きを行った事例

    相談前

    お父様が亡くなられ、遺産である現住不動産を相続したい、というご相談でした。

    相続人はお母様と相談者様、お父様の前妻との子の3名です。
    相続財産は、ご相談…続きを見る

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    • 相続手続き

      現在住んでいる相続財産である不動産を一人で相続し、他の相続人と円滑に相続手続きを行った事例

      相談前

      お父様が亡くなられ、遺産である現住不動産を相続したい、というご相談でした。

      相続人はお母様と相談者様、お父様の前妻との子の3名です。
      相続財産は、ご相談者様とお母様がお住まいの不動産1件と、その他に価値が付きづらい不動産が2件でした。名義は相続により3名の相続人との共有名義となっていました。相談者様とお母様が不動産を取得し、前妻との子へ代償分割(相続人1名が遺産を取得してその他の相続人へ代償金を渡す遺産分割方法)を行いたいとのご希望がありました。

      相談後

      当事務所の対応といたしまして、
      ①財産調査状況を調査、財産価格を調査
      ②報告書を作成
      ③代償金額のご提案
      ④共有名義不動産の名義変更
      上記内容を行いました。

      持ち家以外の遺産の価値が低いために持ち家等を売却して代償分割する必要があったところ、相談者様とお母様は無事、お住まいの不動産の権利を保持することができ、前妻のお子様も遺産として現金を相続することができました。

      事務所からのコメント

      当事務所では「複雑な遺産分割」「財産価格を明らかにしたい」等のお悩みに対し「相続手続きまるごと代行サービス」をご用意させていただいております。是非当事務所にご相談ください。

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  • 相続登記

    家屋名義人が相続によって名義変更がされておらず土地の売却ができないケース

    相談前

    地主である相談者様(Aさん)が、他人(Bさん)所有の家屋のため敷地を賃貸しているが、土地を売却したいため、当事務所へご相談へ来られました。

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    • 相続登記

      家屋名義人が相続によって名義変更がされておらず土地の売却ができないケース

      相談前

      地主である相談者様(Aさん)が、他人(Bさん)所有の家屋のため敷地を賃貸しているが、土地を売却したいため、当事務所へご相談へ来られました。

      家屋は空き家のまま、所有者が死亡して名義がそのままになったままでした。
      現状のまま土地を売却すると、土地の買主(Cさん)が無理に賃借人を追い出す可能性がありました。
      家屋は古い空き家であるが、相談者様(Aさん)は、長年土地を借りて頂いていたことから、相手方(Bさん)の負担にならないように、とのご希望がありました。

      相談後

      当事務所の対応といたしまして、
      ①相手方(土地の賃借人であるBさん)への現状説明を代行
      ⇒相手方(Bさん)へ、
      「このまま賃貸人(Aさん→Cさん)が変わると家主様(Bさん)にご迷惑がかかりますので、今なら引越し費用を当方(相談者様)で負担致します。」
      と、説明やご提案を全面的に代行。
      ②売買による土地の名義変更手続き(登記)
      上記内容を行いました。

      司法書士が当事者間に入りご説明することで、円滑に相談者様(Aさん)のお気持ちを伝えすることができました。
      また、家屋名義を相続による名義変更をすることなく、家屋を取り壊して売却することもできました。
      結果、家主様(Bさん)はお引越しをされ、相談者様も土地を売却することができました。

      事務所からのコメント

      空き家になった土地をご活用についても、当事務所ではより当事者の方々に負担が少ない最善の方法をご提案させていただいております。
      不動産問題でお悩みの方の是非当事務所にご相談ください。

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    再婚者の子供(連れ子)のお金遣いが荒いため財産を相談者(妻)へ贈与したケース

    相談前

    再婚した夫とその子供のお金遣いが荒いため、夫が生きている間に夫の財産をどんどん使い果たしてしまい、自分に遺す遺産が無くなってしまうことを心配した相談者(妻)が夫…続きを見る

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    • 贈与税

      再婚者の子供(連れ子)のお金遣いが荒いため財産を相談者(妻)へ贈与したケース

      相談前

      再婚した夫とその子供のお金遣いが荒いため、夫が生きている間に夫の財産をどんどん使い果たしてしまい、自分に遺す遺産が無くなってしまうことを心配した相談者(妻)が夫の不動産の名義を自分に移したいとご来所されました。
      再婚前から夫の家族のお金遣いが荒いことは知っていたとのことでしたが、夫の息子(連れ子)が夫に貯金を引き出させ、夫の貯金残高が減っていることに気がつき怖くなったため、不動産の名義を相談者へ移してもらうことを決意しました。

      相談後

      夫の息子に生前贈与したことを知られないよう、細心の注意を払い、生前贈与を行なうことを提案いたしました。
      夫の息子達に知られることなく不動産の名義を相談者へ移すこと(生前贈与)ができました。

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    夫の遺言の相談に来たが生前贈与をすすめたケース

    相談前

    Мさん(60代・女性)が相談に来られました。
    入院中の夫が余命わずかとのことで、夫(70代)に遺言を書いてもらいたい、とのことでした。話をくわしく聞くと、М…続きを見る

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      夫の遺言の相談に来たが生前贈与をすすめたケース

      相談前

      Мさん(60代・女性)が相談に来られました。
      入院中の夫が余命わずかとのことで、夫(70代)に遺言を書いてもらいたい、とのことでした。話をくわしく聞くと、Мさん夫婦の間には子供がなく(夫の両親もすでに亡くなっており)、このまま夫が亡くなると、夫のきょうだい(亡くなったきょうだいの子供を含めると約10人)全員からハンコをもらわなければ自宅を相続できなくなってしまう、とのことでした。

      相談後

      自宅(土地・建物)以外には夫名義の目ぼしい財産はほとんどないこと、自宅(土地・建物)の夫婦間贈与の場合、一定の条件(結婚後20年以上経っていること、土地建物の評価額が2,000万円以下)を満たせば贈与税がかからないこと、今回の土地建物は評価額が比較的安く、生前贈与のデメリット(登記の登録免許税率が遺言の場合より高い、不動産取得税がかかる等)がさほどでもない、等の理由により、遺言ではなく生前贈与により移転登記をすぐやってしまうことを提案しました。夫の意思確認がちゃんとできるかどうか、一抹の不安がありましたが、病院に千保司法書士が行ってみたところ、問題なく本人の意思確認ができました。贈与による移転登記に必要な作業を終え、千保司法書士が帰る間際、夫は自分の妻に対し、「よくやった、よくやった」とねぎらいの言葉をかけました。自分亡き後の妻の住居のことを夫もずっと心配していたのでしょう。胸を打たれる光景でした。翌日、法務局に移転登記を申請し、一週間ほどで登記が完了。それから数日後、Мさんの夫は旅立ちました。

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    相続人の不仲から裁判所での調停・審判が必要になったが無事相続登記できたケース

    相談前

    Lさん(60代・男性)の自宅の土地や農地・山林等が、すべてLさんの祖父(昭和50年代に死亡)の名義のままになっていました。祖父が亡くなった際、また、昭和60年代…続きを見る

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    • 相続登記

      相続人の不仲から裁判所での調停・審判が必要になったが無事相続登記できたケース

      相談前

      Lさん(60代・男性)の自宅の土地や農地・山林等が、すべてLさんの祖父(昭和50年代に死亡)の名義のままになっていました。祖父が亡くなった際、また、昭和60年代にLさんの父が亡くなった際にも、何度か他の司法書士に頼んで名義を変えようとしましたが、Lさんの父のきょうだいのうち一人(叔父)だけがどうしても協力してくれなかった、とのことで、今に至ってしまいました。なんとかして土地を自分の名義に変えたい、とのことでLさんが当事務所を訪れました。

      相談後

      もはやその叔父にハンコを押してもらうのは無理なので、裁判所に遺産分割の調停申立をしましょう、とご提案しました。昔、叔父を除く父のきょうだい達がハンコを押してくれた書類が残っていたので、それらも裁判所に資料として提出することとし、協力的な親族からは「相続分譲渡証」及び「脱退届」に署名押印してもらいました。そのうえで、十数人いる他の相続人(協力的な親族を含む)を相手方とする「遺産分割調停申立書」を裁判所に提出しました。調停の期日に叔父は裁判所に来ませんでした。しかし、資料がそろっていたので、裁判所が「調停に代わる審判」を出してくれました。これで一件落着、と思いきや、こんどは、裁判所から郵送された審判書を一部の相続人たちが受け取ってくれない、という事態が発生。調停が成立した場合と違って、「調停に代わる審判」は判決と同じで、相手方全員に書類が送達されて2週間経って効力が確定して初めて、相続登記ができるのです。相手方が書類を受け取ってくれない場合、「付郵便送達」といって郵便局から書留郵便で発送した瞬間相手方に届いたものと見なしてしまう、という便利な制度があるのですが、裁判所に「付郵便送達」をやってもらうためには、相手方の住所地に出かけていって、現地調査をして、「そこに住んでいるのに受け取らないけしからん奴だ」ということを裁判所に証明しなければなりません。そこで当事務所の機動力を生かして、2箇所の遠い他県の相手方住所地に行って現地調査してきました。そして写真つきの「調査報告書」を作成し、裁判所に「付郵便送達」をやってもらうことに成功。無事に相続登記を終え、土地はすべてLさんの名義になりました。

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    遺言書がなく相続人が多数いたことから複雑な相続手続きとなったケース

    相談前

    Kさん(80代・男性)の弟(70代)が亡くなりました。弟は結婚歴なく子供はなく、長年首都圏で一人暮らしでした。ここ数年は実家(栃木県北部)の跡取りであるKさんが…続きを見る

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      遺言書がなく相続人が多数いたことから複雑な相続手続きとなったケース

      相談前

      Kさん(80代・男性)の弟(70代)が亡くなりました。弟は結婚歴なく子供はなく、長年首都圏で一人暮らしでした。ここ数年は実家(栃木県北部)の跡取りであるKさんが遠方の弟の面倒をみていました。弟が亡くなり、自宅マンションや預貯金、生命保険金等の遺産が残りましたが、弟は遺言書を作っていませんでした。住宅ローンの負債もあり、なんとかしなければならない状況でしたが、相続人はきょうだい及び亡くなったきょうだいの子供たち(おい・めい)総勢18名もおり、Kさんはどこから手をつけてよいかわからず、困り果てて当事務所を訪れました。

      相談後

      遺産目録を作って、他の相続人全員に遺産の内容を包み隠さず伝える必要があること、そのうえで他の相続人全員に手続きへの協力を依頼する必要があること、をKさんに説明しました。そして、必要な作業をすべて当事務所で代行することをご提案しました。中立の第三者である司法書士が間に入ったことで、スムーズに他の相続人全員から手続きへの協力を得ることができました。
      戸籍調査、評価証明書取得、各金融機関の預金調査、生命保険の調査から始まり、各相続人との郵送のやりとり、預金解約、保険金請求、不動産の相続登記、住宅ローンの繰り上げ返済、住宅ローンの抵当権抹消登記、各相続人への分配金の振り込み、等々、作業量は膨大なものになりましたが、無事にすべての手続きを終え、Kさんには大変感謝されました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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