司法書士法人第一事務所
(北海道札幌市中央区/相続)

司法書士法人第一事務所
司法書士法人第一事務所
  • 資格者複数名在籍
  • 駅から近い
  • 相談実績12000件
  • 司法書士 司法書士
北海道 札幌市中央区 大通西4丁目1番地 道銀ビル7階 法務会計プラザ内

司法書士法人第一事務所は、司法書士をはじめとした弁護士や税理士などの専門家集団です。相続問題は、遺された方々に大きな心の負担となりうる存在ですが、司法書士事務所としてこれまで培ってきた知識とノウハウで皆様の負担を大きく軽減することができるものと信じております。

初回無料相談受付中
  • 土日の相談可
  • トップ
  • 選ばれる理由
  • 料金
  • 解決事例
    4
  • お客様の声口コミ
    3

選ばれる理由

選ばれる理由(特長)をもっと見る>
初回無料相談受付中

司法書士法人第一事務所の事務所案内

司法書士法人第一事務所は、司法書士をはじめとした弁護士や税理士などの専門家集団です。相続問題は、遺された方々に大きな心の負担となりうる存在ですが、司法書士事務所としてこれまで培ってきた知識とノウハウで皆様の負担を大きく軽減することができるものと信じております。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人第一事務所
住所 060-0042
北海道札幌市中央区大通西4丁目1番地 道銀ビル7階 法務会計プラザ内
アクセス 地下鉄大通駅 4番出口直結
JR札幌駅 徒歩7分
受付時間 平日9:00〜18:00
対応地域 札幌市を中心に北海道

代表紹介

司法書士法人第一事務所の代表紹介

田澤泰明

司法書士

代表からの一言
相続手続きは多くの方が経験するお手続きですが、その煩雑さや複雑さは意外に周知されておりません。大切なご家族を失われた悲しみの中でお手続きを進められる 相続人のため、メンバー一同真摯に対応させていただきます。
資格
札幌司法書士会所属 第242号
簡裁訴訟認定番号 第243064号
経歴
1982年 司法書士登録
1989年 第一司法書士合同事務所設立
2009年 行政書士登録・行政書士田澤泰明事務所設立
2015年 行政書士田澤泰明事務所を行政書士第一事務所へ名称変更
2016年 司法書士法人第一事務所設立
出身地
千歳市

スタッフ紹介

司法書士法人第一事務所のスタッフ紹介1

工藤皓也

司法書士

趣味・好きなこと

映画、DVD鑑賞

「最初は分からなくて、当たり前」

だからこそ、分かりづらいことでも 何度でも、気軽に聞ける雰囲気作りを大切に。

相続手続きを行う皆様の支えになればと相続スタッフ一同、真剣に考えております。


司法書士法人第一事務所のスタッフ紹介2

神沼博充

司法書士

お客様のあらゆるニーズに即座に対応できる万能司法書士を目指して、さまざまな業務に積極的に取り組んでいきたいと思っております。


司法書士法人第一事務所のスタッフ紹介3

石井知幸

司法書士

時代の変化に即座に対応し、お客様に常に最高のサービスを提供できるよう頑張りたいと思います。


司法書士法人第一事務所のスタッフ紹介4

浅井周子

司法書士

趣味・好きなこと

野球観戦

皆様が不安に思われていることやわからないこと、じっくりお聞かせ下さい。

誰になにを相談したらよいかわからない、そんなときは問題解決の糸口としてまず我々にご相談ください。

解決に向け、お客様に寄り添いながらサポートさせて頂きます。


司法書士法人第一事務所のスタッフ紹介5

丸山寛隆

司法書士

お客様に安心と勇気を与えられるように頑張ります。


司法書士法人第一事務所のスタッフ紹介6

伊藤緑

司法書士

お客様のために精一杯致します。


司法書士法人第一事務所のスタッフ紹介7

原隆史

行政書士

どの業務においても、ご依頼者様の不安を取り除けるよう努めています。


司法書士法人第一事務所のスタッフ紹介8

宮森智子

司法書士

趣味・好きなこと

手芸、お菓子作り

相続手続きは煩雑なものが多く、どこから手を付けて よいかわからずに困ってご相談に来られるお客様が数多くいらっしゃいます。

そのような客様のお役に少しでも立ち、お客様が抱えて いらっしゃる悩みを共有して、一緒に解決していけたらと思っております。


司法書士法人第一事務所のスタッフ紹介9

杉山亮介

行政書士

少しでもお客様のご不安を解消できるように、お手伝いさせていただきます。


司法書士法人第一事務所のスタッフ紹介10

桑野恵里佳

行政書士

お客様にご安心いただけるよう、誠実に取り組んでまいります。


司法書士法人第一事務所のスタッフ紹介11

松本奈々絵

行政書士

お客様が真に求めること、時代の変化を敏感に感じその時できる最高のサービスを提供したいと思います。


司法書士法人第一事務所のスタッフ紹介12

高橋豪

行政書士

お客様にご満足いただけるよう、誠心誠意、努めてまいります。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

累計相談実績12,000件を突破

司法書士法人第一事務所の選ばれる理由1

司法書士法人第一事務所・行政書士第一事務所は、相続に関わる様々な会社からなるグループを形成しており、その累計相談件数は12,000件を超えています。頂いたお仕事を決してお断りすることなく全力で取り組み、その結果、膨大な業務実績から得られたノウハウ、積み上げてきた業務の質、プロ集団としての意識の高さ・新たな知識を常に学んでいく姿勢は、他の事務所様に勝るとも劣らないとの自負があります。


道内最大級の規模で司法書士10名が在籍

司法書士法人第一事務所の選ばれる理由2

司法書士法人第一事務所には、司法書士が10名在籍。これは北海道に本店を置く司法書士法人としては最大級の規模。また、グループ内の行政書士第一事務所には行政書士が5名在籍しています。相続・遺言分野の業務はもちろんのこと、一般不動産登記・法人関連登記・債権譲渡登記・動産譲渡担保登記・債務整理(任意整理・破産・個人再生)・入国管理・許認可など、幅広い業務を取り扱っています。


地下鉄大通駅直結の好立地

司法書士法人第一事務所・行政書士第一事務所は、札幌の中心、大通公園に面した道銀ビル(中央区大通西4丁目)に事務所を構えています。札幌市営地下鉄 大通駅直結という、これ以上ない利便性に恵まれた場所で、皆様のお越しを心よりお待ちしております。


司法書士法人第一事務所の選ばれる理由3

初回のご相談は完全無料・幅広い時間に対応

司法書士法人第一事務所の選ばれる理由4

初回のご相談は完全無料としています。なるべく敷居を低くし、「依頼したいと思える先生なのか」という皆様が一番気になること、それを十分に納得ゆくまでしっかりと見定めて頂くためです。


司法書士法人第一事務所の選ばれる理由4

受付時間は平日は9~18時が基本ですが、お仕事帰りの夜間相談も事前予約があれば相談可能です。幅広い時間に対応しています。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産名義変更のお手伝い

料金

33,000円~

※登記申請のほか、「戸籍謄本の収集」や「遺産分割協議書の作成」が必要となります。
※対象不動産の件数や金額により、報酬額に変動があります。
※登録免許税や郵送料、戸籍発行手数料等の実費費用が別途発生します。

閉じる

加算料金

遺産分割協議書の作成 33,000円~
初回無料相談受付中

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

◆サポート内容
・相続放棄無料相談
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書に対する回答作成支援
・ご親族への相続放棄ご説明サービス

料金

44,000円~

※上記報酬のほか、別途、収入印紙代や郵送料等の実費費用が発生します。
※家庭裁判所に提出する戸籍謄本の取得を代行することが可能です。ご相談ください。

閉じる

加算料金

相続放棄ライトパック
相続放棄無料相談(初回のみ) / 相続放棄申述書作成
22,000円
相続放棄フルパック
相続放棄無料相談 / 相続放棄申述書作成 / 書類提出代行 / 照会書に対する回答作成支援 / 相続放棄申述受理証明書の取り寄せお手伝い / 債権者への相続放棄ご連絡サービス(3か所まで) / ご親族への相続放棄ご説明サービス
60,500円
77,000円(3ヶ月経過後の相続放棄の申請)
初回無料相談受付中

遺言書作成サポート

サービスの概要

公正証書遺言の作成サポート

◆サポート内容
・遺言書の作成、相続対策全般に関するご相談、アドバイス、ご提案
・公正証書遺言の原案作成
・公証役場との打ち合わせ・連絡調整
・遺言作成期日における証人立会業務
・公正証書遺言正本保管業務(遺言執行者業務を受任した場合)

料金

165,000円

※ 別途、郵送料等の実費費用が発生します。
※ 別途、公証人手数料が発生します。

閉じる

加算料金

遺言執行者への就任 遺産総額の1.0%(最低報酬33万円から)
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

預貯金、株式、不動産など、面倒な相続手続きを司法書士が丸ごと代行します。

料金

275,000円~

※上記報酬のほか、別途、登録免許税や郵送料、戸籍発行手数料等の実費費用が発生します。
※税理士や社会保険労務士等、他の士業資格者への依頼に伴う業務報酬は含まれておりません。
※相続人の人数が3名を超える場合、4名以降の相続人人数✕3万3,000円が加算報酬として発生します。
※代襲相続・数次相続が発生している、または発生した場合、発生している代襲相続・数次相続の合計件数✕2万2,000円が加算報酬として発生します。

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 250,000円
500万円超~3,000万円以下 遺産総額の1.2%+209,000円
3,000万円超~5,000万円以下 遺産総額の1.2%+209,000円
5,000万円超~7,000万円以下 遺産総額の1.0%+319,000円
7,000万円超~8,000万円以下 遺産総額の1.0%+319,000円
8,000万円超~9,000万円以下 遺産総額の1.0%+319,000円
9,000万円超~1億円以下 遺産総額の1.0%+319,000円
1億円超~1.5億円以下 遺産総額の0.7%+649,000円
1.5億円超~2億円以下 遺産総額の0.7%+649,000円
2億円超~3億円以下 遺産総額の0.7%+649,000円
3億円超 遺産総額の0.4%+1,639,000円
初回無料相談受付中

贈与サポート

サービスの概要

◆サポート内容
・不動産贈与契約書その他の関係書類の作成
・贈与手続きに関する各種ご相談
・不動産名義変更
・税理士等、他士業専門家のご紹介

料金

56,100円~

※登録免許税や郵送料等の実費が別途発生します。
※税理士に依頼して行う手続きについては、別途費用がかかります。
※贈与手続き完了後の将来の相続手続き等につきましても、ご遠慮なくご相談ください。

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

◆サポート内容
・初回無料相談
・家族信託設計コンサルティング(家族信託の仕組みを設計)
・公証役場への同行
・信託口座開設等、信託金銭の管理に関するお手伝い
・家族信託導入後のメンテナンスについてのご説明

料金

330,000円~

上記費用以外に以下が別途発生。
①信託契約書の作成報酬(16,5000円~)
②信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費費用
③信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士による信託登記申請報酬

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 330,000円
500万円超~3,000万円以下 330,000円
5,000万円超~7,000万円以下 信託財産の評価額の1%
7,000万円超~8,000万円以下 信託財産の評価額の1%
8,000万円超~9,000万円以下 信託財産の評価額の1%
9,000万円超~1億円以下 信託財産の評価額の1%
1億円超~1.5億円以下 信託財産の評価額の0.5%+550,000円
1.5億円超~2億円以下 信託財産の評価額の0.5%+550,000円
2億円超~3億円以下 信託財産の評価額の0.5%+550,000円
3億円超 信託財産の評価額の0.3%+1,210,000円〜0.1%+2,860,000円
初回無料相談受付中
初回無料相談受付中

お客様の声

初回無料相談受付中

解決事例

  • 家族信託

    共有名義の不動産対策に家族信託を利用する

    相談前

    Aさんは、Aさん名義の収益不動産を一棟お持ちです。
    しかし、建物の敷地になっている土地は、Aさん、Aさんの長男B、Aさんの長女Cの3人で3分の1ずつを共有して…続きを見る

    閉じる

    • 家族信託

      共有名義の不動産対策に家族信託を利用する

      相談前

      Aさんは、Aさん名義の収益不動産を一棟お持ちです。
      しかし、建物の敷地になっている土地は、Aさん、Aさんの長男B、Aさんの長女Cの3人で3分の1ずつを共有していました。
      Aさんは高齢であることから、自分が判断能力を失った場合に不動産を売却・管理するのが困難になってしまうことに対して不安を抱いています。
      できれば不動産の塩漬けを防ぐため、1人の名義に変更をしたいのですが、贈与や売買、法人設立等も含めて、どのような方法が一番よいのか迷っているというご相談です。

      相談後

      Aさんの財産規模からは相続税が課税される心配はないのですが、問題は不動産がAさんのお父さんから相続した財産であったため、法人を設立して売却をすると譲渡所得税が多額にかかる恐れがある点です。
      そこで、委託者をAさん、長男B、長女Cの3人、受託者を新設する法人D、受益者をAさん、長男B、長女Cとして、Aさんが亡くなった後は長男Bと長女CがAさんの受益権を引き継ぐという設計を行いました。
      また信託の最後には、不動産を売却して現金化し、長男Bと長女Cが分けられるようご提案しました。

      ▼家族信託を行うメリット
      ・共有名義の問題を解消することができる
      ・法人に売却するよりも、信託をする方が譲渡所得税や登記費用、登録免許税、不動産取得税を節税できる
      ・Aさんが亡くなるまで、そして亡くなった後にも、不動産を売却したい場合などの柔軟な資産設計を行うことが可能である

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 家族信託

    財産を障がいのある子に定期的に給付できる家族信託

    相談前

    Bさんには、二人の子供がおり、最近では高齢になってきたため、将来を心配して遺言書を書こうと検討しています。
    Bさんの長男には精神的な障がいがあり、財産管理を長…続きを見る

    閉じる

    • 家族信託

      財産を障がいのある子に定期的に給付できる家族信託

      相談前

      Bさんには、二人の子供がおり、最近では高齢になってきたため、将来を心配して遺言書を書こうと検討しています。
      Bさんの長男には精神的な障がいがあり、財産管理を長男自身が行うことには不安があります。そのため、Bさんは自分が亡くなった後、長男が安心して生活をしていくだけの現金と、収益物件からの家賃収入を長男に受け取ってほしいと思っています。
      またBさんはご自身の死後、長男の面倒を長女に看てもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。

      相談後

      Bさんは遺言書の作成を検討していますが、遺言書では長男へ財産を長期的に引き渡していくことはできません。
      そこで、Bさんの財産を長女が管理できるようにするため、長女を受託者として、Bさんが生きている間はBさんを受益者に、Bさんが亡くなった後は長男を受益者にする家族信託を検討します。

      財産を管理できる権限を長女に託し、万が一Bさんが生きている間に、その判断能力が低下し、長男の生活を守ることができない状況になった場合には、Bさんに代わって長女が長男の生活費を受け渡す等の決まりを設けておきます。

      ▼家族信託を行うメリット
      ・自分が亡くなった後、姉である長女が毎月一定額の財産を長男に引き渡してくれるため、息子の生活が保障される
      ・受託者として長女に財産管理の権限を与えることで、Bさんの財産管理能力が低下した場合、その時点ですぐに長女が長男の財産管理を行うことができる

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 家族信託

    財産を成長した孫に給付できる家族信託

    相談前

    Dさんの一人息子は離婚をしており、前妻との間には子供がおります。
    Dさんは資産を持っているため、息子に生前贈与をしようと考えていましたが、息子に渡してしまうと…続きを見る

    閉じる

    • 家族信託

      財産を成長した孫に給付できる家族信託

      相談前

      Dさんの一人息子は離婚をしており、前妻との間には子供がおります。
      Dさんは資産を持っているため、息子に生前贈与をしようと考えていましたが、息子に渡してしまうと、将来、前妻との間の子供へ遺産として財産が渡ってしまうため、できるならば一人息子と現在の妻との間の子供である孫に直接お金を渡そうとしています。
      しかし、今はまだ孫が幼いため、お金を有意義に使うことはできないだろうことから、高校・大学の卒業時に800万円ずつを贈与したいとお考えです。

      相談後

      Dさんは高齢であるため、できるだけ早く生前対策を取っておきたいと思っています。
      今回のポイントは、孫が贈与を受け取るまでに長い時間がかかることです。
      そこで、このケースでは遺言代用信託を活用して解決をします。
      遺言代用信託とは、家族信託と遺言を組み合わせたものとイメージしていただければ分かりやすいでしょう。

      Dさんには、孫に高校・大学卒業時に預金を引き継がせるために遺言書を作成してもらい、その遺言書の中で、Dさんが亡くなった後、この内容を確実に実行できるように信託を設定します。
      委託者はDさん、信託財産となるお金から利益を受ける受益者は孫です。Dさんの息子が受託者となります。

      孫は未成年であるため、孫の代わりに受益者の代理人や、息子が孫へお金を渡しているかを監督するための信託監督人(通常司法書士や弁護士などが行う場合が多い)をつけることができれば完璧です。

      ▼家族信託を行うメリット
      ・家族信託を活用すると、贈与のタイミングを予め定めておくことができます。
      遺言書のみでは財産の引渡しは確実ではありませんが、信託を設定することで想いの実現性が高まります。さらに、高校・大学卒業後に財産を引き渡す今回の例のように、特定の時期に何回かに分けて財産を渡すことも可能です。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 家族信託

    お母様の認知症に備えるため家族信託を活用する

    相談前

    昨年夫を亡くしたEさんには2人の子供がいます。Eさんは現在1人暮らしをしていますが、最近体の調子が悪く、自分の判断能力が低下するようなことがあれば介護施設へ入所…続きを見る

    閉じる

    • 家族信託

      お母様の認知症に備えるため家族信託を活用する

      相談前

      昨年夫を亡くしたEさんには2人の子供がいます。Eさんは現在1人暮らしをしていますが、最近体の調子が悪く、自分の判断能力が低下するようなことがあれば介護施設へ入所したいと考えています。Eさんには不動産、預金、国債など、多くの財産がありますが、自分が自宅へ戻れない状況になった場合、特に自宅については売却のうえ、得られた現金を子供たちで分けてくれればよいと思っています。

      相談後

      もしも認知症になってしまって介護施設へ入所するようなことがあれば、Eさんは、息子さんに自宅不動産の管理と売却の判断・手続きを任せたいと考えています。
      そこで、Eさんを委託者、息子さんを受託者として、万が一Eさんが認知症になった場合は不動産の管理や売却を行うことを受託者である息子さんの権限として信託を設定しました。Eさんは一次受益者として信託財産の実質的な利益を享受しますが、Eさんが亡くなった後には長男と長女が二次受益者として受益権を引き継ぎ、受託者である息子さんの判断で自宅不動産を売却し、得られた現金を二人分けることができる内容も信託契約の中に含めました。

      ▼家族信託を行うメリット
      ・認知症に備える方法には、従来から任意後見制度がありますが、家族信託も認知症対策となり、特に家族信託契約は、本人が認知症になった後でも信託契約で定めた目的にしたがって、受託者において相続対策や資産運用を継続するできるという点が一番のメリットです。法定後見と異なり、自宅売却について家庭裁判所の許可が必要となることはなく、売却をスムーズに行うことができます。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
初回無料相談受付中
お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

…閉じる

初回無料相談受付中 初回無料相談受付中
電話で相談予約をする
0120-481-310
電話で相談予約をする
事務所につながります
まずは無料でご相談を!