弁護士法人サリュ
(山口県萩市/相続)

弁護士法人サリュ
弁護士法人サリュ
  • 資格者複数名在籍
  • 役所から近い
  • 弁護士 弁護士
山口県 萩市 西田町67-2

山口県萩市以外に、東京や千葉、愛知、福岡など全国11事業所を展開する弁護士法人。親族や遺産が地理的に切り離された事案など、広域にわたる相続問題に対応しています。また、「相続×損害賠償請求」「相続×不動産売却・共有物分割」「相続手続・税理士との連携」など多くの強みをもっており、依頼者の様々な悩みやニーズをサポートしています。

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弁護士法人サリュの事務所案内

山口県萩市以外に、東京や千葉、愛知、福岡など全国11事業所を展開する弁護士法人。親族や遺産が地理的に切り離された事案など、広域にわたる相続問題に対応しています。また、「相続×損害賠償請求」「相続×不動産売却・共有物分割」「相続手続・税理士との連携」など多くの強みをもっており、依頼者の様々な悩みやニーズをサポートしています。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人サリュ
住所 〒758-0046
山口県萩市西田町67-2
アクセス 萩バスセンターより新堀川沿い徒歩5分、山口地方裁判所萩支部斜め前
※駐車場完備
受付時間 平日10:00〜18:00
※年末年始・ゴールデンウィークを除きます。

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代表紹介

弁護士法人サリュの代表紹介

西村学

弁護士

代表からの一言
どんな事件でもそうですが、お困りごとが生じたら、まずは早めに弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。 「もう少し早くに相談いただいていたら。」と思うことがよくあります。弁護士に相談、依頼することは、今後のみなさんの人生をよりよくする一助になり得ます。そして、みなさんの笑顔を取り戻すことが私の最大のやりがいです。
資格
大阪弁護士会 所属 弁護士
所属団体
大阪弁護士会
経歴
交通事故委員会、大阪住宅紛争審査会運営委員会 所属
同志社大学法科大学院講師
出身地
兵庫県神戸市
趣味・好きなこと
読書、スノーボード(最近、全く行けていないが)

スタッフ紹介

弁護士法人サリュのスタッフ紹介1

谷清司(大阪弁護士会 所属・弁護士法人サリュ創業者)

弁護士

趣味・好きなこと

お酒、プロ野球のテレビ観戦

誰でも、できれば人生で弁護士のお世話になりたくないものでしょう。けれども、もしその必要を感じるような事態になったら、思い切って、私たちの事務所を訪ねてみてください。大切なあなたの大切な人生を守るお手伝いをさせていただきたいと思います。


弁護士法人サリュのスタッフ紹介2

平岡将人(第一東京弁護士会 所属・弁護士法人サリュ 前代表)

弁護士

趣味・好きなこと

読書、サッカー観戦、サリュの仲間と話すこと

私たちは、紛争解決のプロであり、知識、経験には大きな自信があります。そして何より、依頼者と紛争解決まで共に歩く気概があります。明確な目標を話し合い、その目標へ至る明確な道を示し、道を進むことにエネルギーを使う。そういった事件解決をしたいと思います。


弁護士法人サリュのスタッフ紹介3

馬屋原達矢(山口県弁護士会所属)

弁護士

趣味・好きなこと

釣り

社会の中で生活する以上、人との交渉事を抱えてしまうことはむしろ当然です。悩むことは決して悪いことではないので、遠慮なく弁護士に相談をして下さい。時間が解決してくれることもありますが、より早く解決できるように私達がサポートします。


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選ばれる理由

全国に11拠点!広域にわたる相続問題に対応可能

弁護士法人サリュの選ばれる理由1

弁護士法人サリュは全国に11拠点を展開しており、相続に強い弁護士事務所です。相続問題に関する経験の豊富な20名超の弁護士が在籍し、ご相談者様の様々なニーズをきめ細かくサポートいたします。


弁護士は、当事者の依頼を受けて、訴訟事件、非訟事件、調停事件など、包括的な法律事務を行うことができます。遺産の名義変更手続もこの法律事務に含まれています。一方で、他の士業は特別に法律の定められた範囲でしか法律事務ができません。相続事件(家庭裁判所の調停手続や遺産分割の交渉事件)で代理業務ができるのは弁護士だけです。


例えば皆様の中で、以下のようなことでお悩みの方はいらっしゃいますか。このような問題でも、弁護士法人サリュであれば万全のサポート体制で解決まで導きます。



居所と相続財産の所在地が離れている事案においては、相続財産の調査や名義変更手続のために、相続財産の所在地における士業の関与が必要となります。また、相手方となる親族が遠方に住んでいる場合には、顔を見て、交渉に臨むことが早期解決につながることがあります。



弁護士法人サリュでは、全国に11拠点を展開し、広域にわたる相続問題に対応しております。何代にもわたって不動産の名義を変えていないようなケースでは、判子が必要な相続人が20名以上になることも珍しくありません。そのような場合、相続人が一つの都道府県に集まっていることなどほとんどなく、住所すら分からないということも多いでしょう。そういった場合でも当事務所なら対応が可能です。


相続と損害賠償が複雑に絡みあう事案に数多くの実績

弁護士法人サリュの選ばれる理由2

弁護士法人サリュでは相続と損害賠償が複雑に絡みあう事案、例えば交通事故を始め労災事故、B型肝炎給付金訴訟等を通じて数多く扱っております。


交通事故などによる加害行為で家族が亡くなったとき、加害者に対する不法行為による損害賠償請求をするとともに、相続の問題と向き合う必要があります。


死亡事故によって発生した損害としては、被相続人自身の慰謝料とともに、相続人固有の慰謝料が発生します。被相続人自身の慰謝料は、相続人に法定相続分によって分割され、相続人固有の慰謝料は特定の相続人に帰属します。


事案によっては、慰謝料を平等に分けるべき事案もありますが、相続人間で調整しなければならない事案では、交通事故訴訟において主張立証を重ねないと、遺産分割協議において調整されず、不公平な解決となることがあります。また、相続人の中に訴訟に関わりたくないという方がいるときは、請求権を特定の相続人に集約して、訴訟を提起することも可能です。


弁護士法人サリュでは、相続人間に将来紛争が生じないよう、相続人間に調整に配慮しつつ、損害賠償請求訴訟を提起してきました。死亡事故においては、相続とは別に遺族年金や労災からの給付を受け取れる場合もありますが、それらの給付と損害賠償訴訟は密接に関連しているため、手続を誤ると訴訟が長期化することがあります。このような事態を回避するためにも、“相続×損害賠償”に強い当事務所にぜひご相談ください。


遺産分割という一場面のみならず、トータルでのサポートが可能

弁護士法人サリュでは、相続と不動産がリンクする事案においても、司法書士、土地家屋調査士、税理士などの隣接専門職と連携しながら対応しており、遺産分割という一場面のみならず、トータルのサポートをしております。


相続でもめてしまい、名義変更をしていないままの土地が、不動産売却の候補として挙がることは多くあります。しかし、その売却は困難です。


不動産の買主となるのは資金があれば比較的容易ですが、売主として売るには、前提として土地の相続紛争を解決しなければなりません。自分の持分だけ譲渡することは可能ですが、持分だけの購入を希望する買い手はなかなかみつからないからです。


他の相続人を説得し、または、調停・審判において売却を図る必要があります。たとえば、 兄弟間で共有名義にした土地を一体として売却したいのに、兄弟間で調整ができない場合は、共有物分割訴訟を提起して解決を図る必要があります。そもそも共有者と連絡がとれないときは共有者を探し、交渉するところから必要です。共有者が高齢で判断能力がないときは、特別代理人という制度を利用して、処分を図ることもあります。


弁護士法人サリュには、司法書士の資格も有する弁護士も在籍し、名義変更や解約のみのアドバイス、代理はもちろん、万が一、遺産の分け方についてもめてしまった場合の公平な分割案の提示、親族間の交渉もお引き受けできます。


弁護士法人サリュの選ばれる理由3

税理士との連携も!名義変更手続に精通したリーガルスタッフも在籍

弁護士法人サリュの選ばれる理由4

遺産分割交渉をするにあたっては税の専門的知識も必要です。皆様のお知り合いの税理士がいらっしゃればその税理士の先生と連携し、交渉を進めていきます。相続人全員が納得できる遺産分割案と、最安の相続税となる分割案とは必ずしも一致しないものです。相談者様が当事務所と税理士事務所との板挟みにならないよう、双方の視点で、解決できるよう努めます。なお、税理士の知り合いがいないという場合には、地域によってはご紹介も可能です。


弁護士法人サリュの選ばれる理由4

弁護士法人サリュには相続人間の交渉に長けた弁護士だけでなく、名義変更手続にも精通したリーガルスタッフも在籍しています。遺産分割協議後の名義変更もお任せください。名義変更を何代も怠っており、押印が必要な親族が多すぎる事案や、相続人が行方不明な事案等の実績も多くございますので、どうぞあきらめずご相談ください。


相続問題の円満な解決に向け、豊富な経験とノウハウでお応え

一口に公平な遺産分割といっても、公平という概念は人によってまちまちです。 また親族間で、遺産分割の話し合いが進まない要因はいくつもあります。


①人間関係でもめている場合、②遺産の評価や分け方でもめている場合、③遺産の範囲でもめている場合などです。


これらの点について、一度、相続人間で不信感が生まれると、当事者だけではこれを払拭することはなかなかできません。そのような場合には、当事務所が客観的資料から公平な分割案を相手に示し、説得することが必要です。


また、理由なく手続きに協力してもらえない親族がいる場合は、遺産分割調停・審判手続きを活用することで、粛々と進めていくことが有効です。


紛争化した遺産分割を、家庭裁判所の調停・審判手続きを通じて解決するのが弁護士の仕事であり、交渉段階でもそれは同じです。認められない要望、認められるべき要望を取捨選択し、事案にあった解決を法的な根拠をもって相手を説得することが求められます。


弁護士法人サリュには豊富な相続問題解決実績があり、様々な経験やノウハウを蓄積しています。親族でもめても必ず裁判になるというわけではありません。事件の多くは裁判になる前の交渉で終了します。裁判は最後の手段です。まずはお気軽にご相談ください。


弁護士法人サリュの選ばれる理由5

弁護士とリーガルスタッフがタッグを組み、無料相談に対応

弁護士法人サリュの選ばれる理由6

弁護士法人サリュは全国に11拠点を展開し、どの事業所でも初回相談は無料です。従来、法律事務所というのは誰かからの紹介がないと相談に乗らないというのが一般的でした。今でこそ、あちらこちらの法律事務所で無料相談が行なわれていますが、当事務所では開設以来、法律相談を希望する方はどなたでも相談に乗るというシステムを取っています。


また、弁護士法人サリュでは有能なリーガルスタッフが多数在籍しており、お客様のお悩みを丁寧にヒアリングさせていただきます。このスタッフが、1対1で専属「コンシェルジュ」として寄り添い情熱をもった弁護士がリードして事件を解決します。どうぞ不安をお一人で抱えこまず、当事務所の弁護士にご相談ください。


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対応業務・料金表

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

(料金は税込)

料金

110,000円

◆サポート料金
着手金:11万円(税込)と実費
報酬:無し

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加算料金

相続人 55,000円(税込)と実費を加算 (1人増えるごとに)

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遺言書作成サポート

サービスの概要

公正証書遺言書作成
(料金は税込)

料金

110,000円

◆サポート料金
着手金:11万円(税込)+実費

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

(料金は税込)

料金

着手金220,000円~

◆サポート料金
◇交渉+調停
着手金: 33万円(税込)
報酬:経済的利益の10%

◇訴訟
着手金:22万円(税込)
報酬:経済的利益の10%

※ 経済的利益とは、調停、判決又は交渉で決定した、お客様が相続する財産(不動産、保険等については、相手方との間で決定した評価額とします)の合計額を意味します。
※ その他、実費として、金融機関等への弁護士法による照会手数料、郵便切手代・印紙代・交通費等が別途かかります。
※ 法廷への出頭や遠方への出張が必要な事案については、ご契約時に、日当を協議の上、定めさせていただきます。

遺産分割交渉サポート

サービスの概要

(料金は税込)

料金

着手金330,000円~

◆サポート料金
◇交渉+調停
着手金: 33万円(税込)
報酬:経済的利益の10%


※ 経済的利益とは、調停、審判又は交渉で決定した、お客様が相続する財産(不動産、保険等については、相手方との間で決定した評価額とします)の合計額を意味します。
※ その他、実費として、金融機関等への弁護士法による照会手数料、郵便切手代・印紙代・交通費等が別途かかります。
※ 法廷への出頭や遠方への出張が必要な事案については、ご契約時に、日当を協議の上、定めさせていただきます。

遺産分割調停サポート

サービスの概要

(料金は税込)

料金

着手金330,000円~

◆サポート料金
◇交渉+調停
着手金: 33万円(税込)
報酬:経済的利益の10%


※ 経済的利益とは、調停、審判又は交渉で決定した、お客様が相続する財産(不動産、保険等については、相手方との間で決定した評価額とします)の合計額を意味します。
※ その他、実費として、金融機関等への弁護士法による照会手数料、郵便切手代・印紙代・交通費等が別途かかります。
※ 法廷への出頭や遠方への出張が必要な事案については、ご契約時に、日当を協議の上、定めさせていただきます。

相続準備あんしんプラン

サービスの概要

定額で何度でも弁護士に相談できるプランです。

将来の相続に備えて、生前対策や将来の方針について、継続的に専門家に相談したい、一度では判断できないので、一緒に考えてほしい。そういった方のために、サリュが継続的にアドバイスさせていただきます。

料金

着手金33,000円

着手金:3万3,000円(税込)
報酬:無し

※ ご相談いただける内容は、相続や財産管理に関する事項に限ります。
※ 事前予約制です。
※ ご契約期間は1年とし、更新することも可能です。

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解決事例

  • 相続手続き

    親族が葬儀費用を負担、連絡が取れない相続人と協力して、故人の預金を解約

    相談前

    相続人でなければ預金を解約してくれない金融機関
    近年では、相続人が疎遠となっており、遠い親戚が葬儀を主宰することもあります。その場合、相続人は葬儀にも出席せず…続きを見る

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    • 相続手続き

      親族が葬儀費用を負担、連絡が取れない相続人と協力して、故人の預金を解約

      相談前

      相続人でなければ預金を解約してくれない金融機関
      近年では、相続人が疎遠となっており、遠い親戚が葬儀を主宰することもあります。その場合、相続人は葬儀にも出席せず、死亡の事実も知らないこともあります。

      サリュにご相談いただいた方も、近くで事実上面倒を看ていたという理由から葬儀を主宰しましたが、相続権はないので、預金は凍結されたまま解約できないという状況になっていました。

      故人が自分の葬儀費用のために残した預金が凍結されたままの状態を憂い、預金の解約手続きをサリュに依頼されました。

      相談後

      今後の供養を考えて、相続人との間で負担付贈与契約により解決
      サリュは、相続人に連絡をして、相続人から署名をもらい、預金を解約しました。また、預金が故人のために使われるよう、遺産は、葬儀費用に充当すること、今後の供養をすることを約束し、預金を解約することができました。

      事務所からのコメント

      預金の解約手続きの煩雑さ
      相続人であっても、あまり関わりたくないという方はいます。疎遠だとなおさらです。疎遠な相続人にとっては、戸籍や印鑑を銀行に持っていく手続きは煩雑で、親族間ではなかなか進まないこともあります。

      サリュが名義変更の交渉の依頼を受けた場合、サリュが解約のために必要な書類のほとんどを集め、本人が署名だけすれば、進むよう手配することができます。

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  • 相続手続き

    メモ帳に記載された遺言書は無効?銀行が解約を拒否。サリュが交渉をして解決!

    相談前

    遺言書の体裁から金融機関が躊躇する。
    Aさんは、亡くなる直前、面倒を見てくれた親族Bさんに「すべての遺産をゆずる」とだけ小さなメモ帳に手書きで書いて、亡くなり…続きを見る

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    • 相続手続き

      メモ帳に記載された遺言書は無効?銀行が解約を拒否。サリュが交渉をして解決!

      相談前

      遺言書の体裁から金融機関が躊躇する。
      Aさんは、亡くなる直前、面倒を見てくれた親族Bさんに「すべての遺産をゆずる」とだけ小さなメモ帳に手書きで書いて、亡くなりました。最低限、日付と氏名も書かれていたのですが、その字はあまりにたどたどしく、金融機関は、Bさんが遺言書を持参して解約手続きを申し込んでも、対応を拒否していました。

      相談後

      サリュが交渉代理を引き受ける
      サリュは、Bさんから、金融機関との交渉代理の依頼を受けました。
      サリュは、まず検認手続きを行い、これまでBさんがAさんの面倒を見ていたこと、Aさんの判断に誤りはないこと(判断能力があったこと)を金融機関に説明し、速やかに解約するよう求めました。

      また、この遺言書が包括遺贈という類型の遺言書であれば、Bさんが相続人と同じ立場で、解約をすることができますが、仮に特定遺贈という類型に該当すれば、より複雑な手続きが必要となる事案でした。そのため、サリュは、この遺言が包括遺贈であることをあらかじめ金融機関に強く断りを入れて、交渉を進めました。

      その結果、全ての金融機関の解約を終えることができ、税理士とも協力し、相続税の申告も済ませ、無事、解決しました。

      事務所からのコメント

      遺言書の有効性とは?
      法律では、自筆の遺言書の最低要件は、2つです。

      ①作成時に遺言能力(遺言の結果を判断する能力)があること
      ②日付、本文、氏名が自書されていること

      一見単純ですが、紙や字の体裁が悪いと、①の遺言能力がなかったのではないかという疑念が生まれ、このケースのように金融機関とトラブルになることもあります。

      そのため、サリュでは、遺言書の作成を引き受けるときには、公正証書遺言をお勧めしております。

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  • 遺留分

    遺産を生前に他の相続人に移されていても、遺留分減殺請求によって回復

    相談前

    遺産の内容が聞いていたのと全然ちがう
    Xさんは、Yさんと2人兄弟で、お父様の遺産をめぐってトラブルになっていました。

    Xさんは、お父様の遺産が、聞いてい…続きを見る

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    • 遺留分

      遺産を生前に他の相続人に移されていても、遺留分減殺請求によって回復

      相談前

      遺産の内容が聞いていたのと全然ちがう
      Xさんは、Yさんと2人兄弟で、お父様の遺産をめぐってトラブルになっていました。

      Xさんは、お父様の遺産が、聞いていた金額と比べ物にならないほど減っていたことに驚かれ、サリュに相談に来ました。

      しかも、遺言書によって、遺産をすべてYさんに相続させることが決まっていました。

      相談後

      生前の贈与をつきとめた
      サリュは、遺留分減殺請求を行うとともに、お父様の生前の預金の流れを調査しました。

      すると、Yさんが、お父様の生前に、お父様から多額の贈与を受けていたこが分かったのです。

      サリュは、Yさんへの生前の贈与の額を、遺産に加えて遺留分侵害額を計算し、Yさんと交渉し、無事、返還を受けることができました。

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  • 遺産分割

    死亡事故による損害倍請求において、疎遠な親族から相続分の譲渡を受け、解決

    相談前

    死亡事故による慰謝料は、各相続人が請求するのが原則
    死亡事故によって、亡くなられたAさんには、再婚相手のBさんと前妻との子Xさんがいました。AさんとBさんの間…続きを見る

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    • 遺産分割

      死亡事故による損害倍請求において、疎遠な親族から相続分の譲渡を受け、解決

      相談前

      死亡事故による慰謝料は、各相続人が請求するのが原則
      死亡事故によって、亡くなられたAさんには、再婚相手のBさんと前妻との子Xさんがいました。AさんとBさんの間には子はいませんでした。

      この場合、Aさんの法定相続人は、再婚後の配偶者のBさんと、前妻との子Xさんになります。

      相談後

      予期せぬ数次相続に対応
      しかし、その後、不幸なことに、配偶者Bさんまで、ひきつづきお亡くなりになりました。

      既に亡くなられているAさんとBさんとの間に子はいませんので、Bさんの相続人は、そのBさんの兄弟となります。

      このように、誰かが亡くなったあとに、その相続人だった人まで続けて相続が発生するケースを数次相続といい、その場合は、全ての相続人が手続きに参加する必要がでてきます。

      本件では、Aさんの相続人は、前妻との子Xさんのほかに、再婚相手のBさんの兄弟も含まれてしまいましたが、サリュはその兄弟からXさんに相続分の譲渡をしてもらい、Xさんに権利を集約させて、交通事故による損害賠償請求を一体的に解決することができました。

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  • 遺産分割

    腹違いの兄弟が行方不明でも、死因贈与を理由に名義変更

    相談前

    名義変更ができない不動産をすっきりさせたい
    Xさんには、腹違いの兄弟Yさんがいましたが、Yさんとはずっと連絡がとれず、行方不明になっていました。

    Xさん…続きを見る

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    • 遺産分割

      腹違いの兄弟が行方不明でも、死因贈与を理由に名義変更

      相談前

      名義変更ができない不動産をすっきりさせたい
      Xさんには、腹違いの兄弟Yさんがいましたが、Yさんとはずっと連絡がとれず、行方不明になっていました。

      Xさんは、死んだお父さん名義の不動産をずっと管理していました。

      生前、お父さんは、自分が死んだときはXさんに譲ると発言していましたが、お父さんは遺言書は作成していませんでした。

      Yさんは遺産相続は希望しないものの、手続きの協力を一切拒否していたので、名義を変えられないでいました。

      相談後

      解決手段として民事訴訟を選択
      そこで、サリュは、Yさん相手に、死んだお父さんからXさんに生前贈与があったとして、名義変更を求める訴訟を提起し、無事、長年名義を変えられないでいた不動産の名義をXさんに変えることができました。

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  • 遺産分割

    前妻との子と交渉し、スムーズに遺産分割を解決

    相談前

    相続人調査をして初めて相続人が判明
    Fさんは、遺言書を書かないまま、再婚相手Mさんと、前妻との間の子Nさんを残して亡くなられました。

    Mさんは、死亡後、…続きを見る

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    • 遺産分割

      前妻との子と交渉し、スムーズに遺産分割を解決

      相談前

      相続人調査をして初めて相続人が判明
      Fさんは、遺言書を書かないまま、再婚相手Mさんと、前妻との間の子Nさんを残して亡くなられました。

      Mさんは、死亡後、戸籍を見て初めて前妻との間に子がいることを知り、どのように進めればいいのか分からずサリュに依頼されました。

      相談後

      代理人として遺産分割の交渉を代理
      前妻との間に子供がいる場合、一般的には、再婚相手と疎遠であることが多いです。

      そのような場合には、そもそも連絡が取れないということも珍しくありません。

      サリュは、代理人として前妻との子Nさんに連絡をとって交渉を行い、結果、Mさんは無事に自宅に住み続けるとともに、希望通りの相続をすることができました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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