小川会計グループ
(新潟県新潟市東区/相続)

小川会計グループ
小川会計グループ
  • 新潟市に密着 市内に4つの税理士事務所
  • 創業から40年以上の歴史
  • 相続分野のあらゆる相談に対応
  • 税理士 税理士
新潟県 新潟市東区 豊2丁目6番52号

小川会計グループの本社は、新潟交通バス「大形本町3丁目」または「寺山橋」から徒歩5分のところにあります。生前対策から事業承継、相続税申告まで相続に関するあらゆる相談を受け付けています。ウェブ相談のほか、お住まいの地域によっては出張相談も受け付けています。事務所まで来所しにくい方もお気軽にご相談ください。

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  • 050-1880-9861
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  • 出張相談可
  • ウェブ相談可
  • 駐車場あり
  • 完全個室対応
  • 在籍数10名以上
  • 職歴10年以上
  • 女性資格者在籍
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    5

選ばれる理由

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小川会計グループの事務所案内

小川会計グループの本社は、新潟交通バス「大形本町3丁目」または「寺山橋」から徒歩5分のところにあります。生前対策から事業承継、相続税申告まで相続に関するあらゆる相談を受け付けています。ウェブ相談のほか、お住まいの地域によっては出張相談も受け付けています。事務所まで来所しにくい方もお気軽にご相談ください。

基本情報・地図

事務所名 小川会計グループ
住所 950-0812
新潟県新潟市東区豊2丁目6番52号
アクセス 新潟交通バス「大形本町3丁目」または「寺山橋」から徒歩5分
受付時間 8:30~17:30
対応地域 新潟県が中心ですが、被相続人が新潟県内で、ご相続人が県外である場合にも状況に応じご対応いたします。

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代表紹介

小川会計グループの代表紹介

小川 健

税理士

代表からの一言
相続に係わる環境は変化しています。権利意識の高まりや高齢化の進展、そして家族数の減少などからさまざまな課題が多く発生するようになっています。
弊社には経験豊富な税理士・専門スタッフが多数在籍し、お客様に寄り添いながら相続税申告や相続の手続き、そして遺言の作成等をお手伝いいたします。
新潟市内に4拠点あり、様々な士業と提携しています。生前対策等にも積極的に取り組んでおりますので、お気軽にご相談ください。



資格
税理士
所属団体
関東信越税理士会 新潟支部

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選ばれる理由

創業から40年以上の歴史 相続専門税理士が4名在籍

小川会計グループの選ばれる理由1

小川会計グループの本社事務所は、新潟交通バス「大形本町3丁目」または「寺山橋」から徒歩5分の場所にあります。


昭和54年の創業から40年以上の歴史を誇り、新潟市内に4つの税理士事務所を構えています。グループ内に行政書士法人や社会保険労務士法人があり、提携先の司法書士事務所や弁護士事務所があるため、相続手続きもワンストップで行えます。


グループ内に税理士が10名所属しており、そのうち相続専門の資格者が4名在籍しています。また、女性の相続診断士が5名在籍しており、細やかな気配りでお客様のニーズを丁寧に聞き取ります。相続診断士とは、相続が発生した際に円滑な手続きが進むように問題点を見つけ、必要に応じて専門家へ橋渡しをする役割を持つ資格です。


小川会計グループでは、初回相談時に親族関係や税金の支払い負担などをホワイトボードで図解し、わかりやすく説明することを心がけています。


小川健代表税理士は「二次相続になると、税金の負担の流れがわかりにくくなります。二次相続とは、一次相続で相続人となった配偶者が亡くなること。親族の相関図や二次相続発生時の税負担などを図解で説明し、お客様に納得してもらえるようにしています。難しい専門用語は極力使いません」と話します。


事務所がご自宅から遠い場合でも、ウェブ会議や場所によっては出張相談を受け付けているため、お気軽にご相談ください。


国税OBによる徹底チェック 書面添付で税務調査を防ぐ

小川会計グループの選ばれる理由2

小川会計グループでは、相続税申告前に国税OBによるチェックをしています


小川代表は「申告書の作成後に、税理士や国税OBと意見を交わしながら、内容に間違いがないのか再度チェックをしていますミスがないように徹底するだけでなく、ほかに特例を利用できないのか細かく確認し、お客様の税負担をできる限り軽減できる申告を心がけています」と話します。


また、小川会計グループでは、事務所として受任している相続税申告のうち、90%以上に書面添付をしています。書面添付とは、税理士が申告書の作成過程や計算内容を記載した書面を添付し、内容の正確性を証明することです。


「書面添付の際は、税務署が金額や計算方法に疑問点が残らないように細かく記載した書類を作成します。金額の大きい取引は、エクセルを使って、資金がどのように動いていたかを詳細に記録し、税務調査にならないように心がけています」(小川代表)


税務調査とは、国税庁や税務署が正しく申告しているか調べることです。税務調査前の税務署からの意見聴取があったとしても、書面添付に基づき小川会計グループが対応すると調査まで至りにくいと言います


財産診断で相続税の不安を解消

小川会計グループでは、財産診断を行っています。小川会計グループが行う財産診断とは、お客様の現在の財産を確認し、相続税のシミュレーションをすることです。財産のうち、不動産や会社の株式は評価額を計算します。


財産診断によって、「財産の現状を正しく認識」し、「将来の納税額の把握」ができ、「適切な事前対策」を行うことが出来ます。


財産診断を行ったことによって、経営者である父が後継者に決まっている長男に会社の株式を生前贈与し、相続税を節税できた事例もあります。


小川代表は、「財産診断は、相続税の負担を軽減できるだけではありません。家族に相続の話をするきっかけにもなります。話し合いの後、生前対策として、贈与や遺言などを実施すれば、円満な相続につながります。また、認知症対策にもなり、遺される家族が安心できるでしょう」と重要性を話します。


小川会計グループの選ばれる理由3

公正証書遺言を作成し、安心した老後を迎える

小川会計グループの選ばれる理由4

小川会計グループではお客様の要望に応え、多くの遺言作成をサポートしています。


「配偶者の相続税に関する手続きを承った相続人から、ご自身の遺言作成の依頼を受けたことがあります。相続税の手続きを進めるときに、海外在住の相続人あてに遺産分割協議書を送ったところ、郵送トラブルで紛失されてしまいました。手続きで大変な思いをしたことから、自分の相続のときには『遺される親族に負担をかけたくない』と考え、遺言作成をされました」(小川代表)


小川会計グループの選ばれる理由4

ほかにも、離婚経験がある依頼者が、遺された家族の相続手続きを軽減するために遺言を作成した事例をご紹介します。遺言者の推定相続人は現在の配偶者とその子ども、前妻の子どもです。


遺言者は、小川会計グループに遺言執行を依頼しました。遺言執行とは、遺言書に書かれた内容を実現するために、親族の代わりに手続きをすることです。その結果、亡くなった後に遺言が執行され手続きが終了するまで、後妻となる配偶者とその子どもが、前妻との子どもと顔を合わせずに済むようになりました。


小川代表は「生前にできる対策をすべてやっておき、残りの人生を楽しく過ごしてほしいと考えています。生前に遺言書を作成しておくことで、ご自身の死後に対する不安をなくせるでしょう」と話します。


ウェブ・出張相談あり 完全個室でプライバシーも配慮

小川会計グループは、新潟交通バス「大形本町3丁目」または「寺山橋」から徒歩5分の場所に本社事務所を構えています。


駐車場が完備されているため、お車での来所も可能です。


完全個室があるため、親族や資産などの情報が周囲に漏れる心配もありません。


ウェブや、新潟県の中越・下越地方であれば出張での相談も対応しているため、遠方にお住まいの方もご遠慮なくご相談できます。


相続に関する不安を抱いたら、すぐに無料相談をご利用ください。相続税・贈与税だけでなく、さまざまな相続に関する相談を受け付けております」(小川代表)


小川会計グループの選ばれる理由5

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対応業務・料金表

相続税申告

サービスの概要

土地評価減や特例適用の可否の検討、税務調査対策も同時に行うことで、税務調査のリスクを最大限抑えながらも節税の可能性を検討し、相続税申告書を作成していきます。
相続発生から10か月以内に相続税申告を行う必要があります。

【サービス内容】
◆財産内容の確認と評価(土地の現地調査、預貯金の調査、金融資産の調査など)
◆遺産分割協議に必要な財産目録一覧表の作成
◆節税を考慮した遺産分割による相続税額の試算(シミュレーション)
◆相続税申告書の作成、および税務署への提出(申告)
◆司法書士、土地家屋調査士、弁護士紹介のサポート運営
など

料金

330,000円~

※遺産総額は、申告書第1表の①の金額+小規模宅地等の減額金額+贈与財産金額(精算課税分を含む)+生命保険金・退職手当金の非課税金額の合計金額となります。
※相続人の数は、納税義務のある受遺者を含むものとします。
※上記の申告報酬には、複雑な事案があったことによる加算額を含んでいません。
※物納手続き・延納手続きにかかる報酬は、別途報酬であり、申告報酬には含んでおりません。
※申告後に税務調査があった場合には、この立会にかかる報酬は別途報酬を頂きます。
※上記の申告報酬については、事案により若干の斟酌があります。
※延納申請手続きによる加算額は、別途ご提示いたします。
※物納申請手続きによる加算額は、別途ご提示いたします。
※農地の納税猶予手続きによる加算額は、別途ご提示いたします。
※特定路線価などの複雑な事案については、内容により別途お見積りいたします。
※所得税の準確定申告報酬は、別途お見積りいたします。
※不動産登記費用、登録免許税、司法書士報酬は含まれません。
※遺産分割時に相続人間での争いがある場合には、別途報酬がかかる場合があります。
※税務調査報酬については、別途お見積りいたします。
※不動産評価について、鑑定評価が必要な場合には、別途報酬がかかります。
※訪問対象が遠方の場合には、別途交通費を頂く場合があります。
※名義変更代行をご要望の場合は、別途お見積りいたします。
※税務上の複雑な案件及びその他特別な調査を要する場合、別途報酬がかかる場合があります。

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料金詳細

遺産額 報酬金
5,000万円未満 330,000円
5,000万円以上7,000万円未満 440,000円
7,000万円以上1億円未満 550,000円
1億円以上1億5,000万円未満 660,000円
1億5,000万円以上2億円未満 880,000円
2億円以上2億5,000万円未満 1,100,000円
2億5,000万円以上3億円未満 1,320,000円
3億円以上 別途お見積り

 

加算料金

相続人が複数(2人以上の場合) 1人毎 55,000円
土地(路線価評価/1区画~) 1区画毎 55,000円
非上場株式(規模により変動有) 1社毎 110,000円〜
ご依頼日が申告期限の4ヶ月以内 総額の20%
申告期限までに遺産分割がまとまらない場合 報酬額の20%(下限11万円)

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税務調査立会

サービスの概要

税務調査とは申告後に申告漏れがないかどうかを税務署が調べることです。
近年、相続税の税務調査は増加傾向にあり、金額の大小にかかわらず調査がされています。
税務調査の際に、お客様の税務調査時の同席、ご支援をいたします。

料金

55,000円~

※調査が遠方の場合、交通費の負担をお願いする場合があります。
※相続税修正申告で税務署との交渉が必要な場合は、別途報酬がかかります。

ご相続手続サポート

サービスの概要

相続税の申告は不要であっても相続財産の分割及び名義変更は必要です。
相続税申告を要しない方を対象とした相続人調査(戸籍の収集)、財産調査及び財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約や有価証券・不動産の名義変更などをお手伝いする業務となります。
相続人代表者様の代理人として、煩雑な相続手続きを一括でお引き受けいたします。

【サポート内容】
◆相続人の確定
◆法定相続情報一覧図の作成
◆不動産の調査
◆不動産登記の手配
◆金融機関解約・名義変更(2箇所まで)
◆残高証明書・取引明細書の取得
◆財産目録作成
◆遺産分割協議書作成

料金

198,000円~

※不動産の名義変更業務は上記の料金表の料金には含まれません。当社提携の司法書士をご紹介いたします。
※相続税申告業務は上記手続き料金には含まれません。

公正証書遺言作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に遺すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【サポート内容】
◆原案作成支援
◆公証役場との打ち合わせ・連絡調整
◆証人立会 2名
◆正本保管(弊社が遺言執行者の場合)

料金

220,000円~

※別途、公証役場の手数料がかかります。
※複雑な案件及び特別な調査を要する場合、別途報酬がかかる場合があります。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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