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相続業務27年の実績 兵庫県南部で選ばれる相続のプロフェッショナル
司法書士田中事務所は1997年の開業以来、相続に関する数多くの案件を手がけてきました。相続登記はもちろん、成年後見、遺言書作成など相続に関わる幅広い業務を扱い、…
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障がい者支援の経験を活かした確かな成年後見サポート
近年、高齢化や認知症の増加に伴い、成年後見制度の需要が高まっています。「最近では医療機関や金融機関が、法的に厳格な対応を求めるケースが増えています」と田中代表は…
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広域に対応可能な専門家連携のワンストップサービスで安心解決
相続手続きは登記だけでなく、相続税申告や遺産分割など複数の専門分野にまたがることがよくあります。司法書士田中事務所では、ワンストップで解決する体制を整えています…
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JR神戸線「土山駅」から車で5分の好立地&柔軟な相談体制!
田中司法書士事務所はJR神戸線「土山駅」から車で5分の好立地で、駐車スペースも完備しています。加古川市コミュニティバスでのアクセスも可能です。「アットホームな雰…
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相続人間の情報伝達をサポートし円満解決をお手伝い
相続では、相続人同士の意見の相違から遺産分割が進まないケースがあります。田中司法書士事務所では、開業以来の経験を活かし、相続人の皆様の円滑な意思疎通のお手伝いを…
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解決事例
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遺産分割
未成年の相続人がいる相続手続きと遺産分割
相談前
依頼者様(40代・女性)より配偶者が亡くなり、相続手続きが分からず、何から手をつけて良いか分からないとのことでご相談をいただきました。
また、相続人は依頼者様…続きを見る -
遺産分割
戸籍調査で判明した相続人との遺産分割 適切な手続き支援で円満に解決
相談前
依頼者様(60代・男性)は、兄弟と共に父親の相続手続きを進める中で、戸籍調査によって、父親に先妻の子ども(異母兄弟)がいたことを知りました。
その異母兄弟は震…続きを見る -
遺言作成
遺言書作成と死因贈与契約を検討し、大切な人へ財産を遺すサポートをした事例
相談前
依頼者様(60代・女性)は「子供がいないため、面倒を見てくれている甥や姪に感謝の気持ちとして財産を遺したい」といったご要望で相談にいらっしゃいました。
このま…続きを見る
田中司法書士事務所の事務所案内
田中司法書士事務所は、平成9年(1997年)に兵庫県加古川市で開業した司法書士事務所です。代表の田中則行司法書士のほか、司法書士1名と事務スタッフ1名が在籍し、相続登記を中心に成年後見、遺言書作成などの業務を行っています。JR神戸線「土山駅」から車で5分、駐車場完備の好立地にあり、コミュニティバスでのアクセスも可能です。対応エリアは兵庫県南部を中心に、西は姫路から東は大阪まで広範囲をカバーしています。 「相談者の立場に立った分かりやすい説明」を心がけており、複雑な法律用語を分かりやすく説明することを大切にしています。税理士や弁護士、不動産会社との連携によるワンストップサービスも特長で、相続の総合的なサポートを提供しています。初回相談は無料で、事前予約により夜間・土日相談や出張相談も可能です。
基本情報・地図
| 事務所名 | 田中司法書士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒675-0112 兵庫県加古川市平岡町山之上684-33-11A-403 |
| アクセス | JR神戸線「土山駅」から車で5分 加古川市コミュニティバス「野添北公園前」から徒歩3分 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日 8:30~18:00 ※事前予約制で、土・日・祝・平日の18時以降も対応可能です。 |
| 対応地域 | 兵庫県 |
| ホームページ | https://office-tanaka-kakogawa.com/ |
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代表紹介

田中則行
司法書士
- 代表からの一言
- 何から始めたらいいか分からない相続のお悩みも、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。サラリーマン経験を活かし、専門用語を使わず分かりやすく説明いたします。27年の実績で安心の相続サポートをお約束します。
- 資格
- 司法書士
- 所属団体
- 兵庫県司法書士会播磨支部
- 経歴
- 1986年 明石工業高等専門学校 機械工学科 卒業
三菱電機株式会社 勤務
1997年 司法書士として独立 - 趣味・好きなこと
- ハイキング
スタッフ紹介

宮本大輔
司法書士
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選ばれる理由
相続業務27年の実績 兵庫県南部で選ばれる相続のプロフェッショナル
障がい者支援の経験を活かした確かな成年後見サポート
近年、高齢化や認知症の増加に伴い、成年後見制度の需要が高まっています。「最近では医療機関や金融機関が、法的に厳格な対応を求めるケースが増えています」と田中代表は言います。認知症の方や、判断能力が不十分な方の財産管理が必要な場面で、家族だけでは対応が難しくなってきています。預金の引き出しや同意書の提出など、日常生活の様々な場面で専門家のサポートが必要になっています。
田中代表は社会福祉法人の役員も長年務め、障がいのある方の支援に関する深い知見を持っています。一人ひとりの生活環境や課題が異なる中で、障がいのある方の意思や希望を尊重したサポートを実践しています。身寄りのない方の後見人として、金銭管理から医療同意まで、生活全般を支援した実績があります。
この経験を活かして将来に備えた包括的な生前対策も提案し、ご本人とご家族様の安心を支えます。
広域に対応可能な専門家連携のワンストップサービスで安心解決
相続手続きは登記だけでなく、相続税申告や遺産分割など複数の専門分野にまたがることがよくあります。司法書士田中事務所では、ワンストップで解決する体制を整えています。
税理士や弁護士、不動産会社など各分野の専門家との連携により、相談者は複数の事務所を探し回る手間が省けるというメリットがあります。例えば相続した不動産の売却や、相続税の申告も同時に対応可能です。
開業以来の長年の実績から築いた信頼関係と、西は姫路から東は大阪までの広域に対応できる専門家ネットワークを活かし、相続という重要な局面で最適な解決策を提供しています。「相続業務は幅広く複雑になることが多い」と田中代表はいいます。相続のお悩みは、まずは田中司法書士事務所へご相談ください。
JR神戸線「土山駅」から車で5分の好立地&柔軟な相談体制!
田中司法書士事務所はJR神戸線「土山駅」から車で5分の好立地で、駐車スペースも完備しています。加古川市コミュニティバスでのアクセスも可能です。「アットホームな雰囲気を大切にしています」と田中代表は話します。はじめての相続は誰しも不安なものですが、個室の相談スペースでプライバシーを守りながら、リラックスして話せる環境を整えています。
仕事で平日の来所が難しい方には、事前予約で夜間・土日の相談にも対応します。さらに相談エリアは西は姫路から東は大阪まで、兵庫県南部を広くカバーしており、高齢者や身体の不自由な方のためにご自宅への出張相談も行っています。
多くの方が家族と一緒に来所される実績からも、安心できる事務所として地域で評価されています。初回相談は無料ですので、どんな小さなお悩みでもまずはお気軽にご相談ください。
相続人間の情報伝達をサポートし円満解決をお手伝い
相続では、相続人同士の意見の相違から遺産分割が進まないケースがあります。田中司法書士事務所では、開業以来の経験を活かし、相続人の皆様の円滑な意思疎通のお手伝いをしています。
「相続では早い段階での対策が重要です」と田中代表は語ります。遺言書がないまま相続が発生し、兄弟間で10年以上も争いが続いたケースもあります。このような長期化する争いは、早期の適切な対策で回避できる可能性があります。相続人同士が直接話し合うと感情的になりがちですが、司法書士が各相続人から丁寧に話を聞き、それぞれの意向を伝えることで、相互理解が深まるケースがあります。田中事務所では相続人一人ひとりの意見をしっかり伺い、法的な観点からの情報提供を行っています。
遠方の相続人がいる場合や、相続人が多数いる複雑なケースでも丁寧に対応しています。相続手続を放置すると固定資産税の支払いなど問題が拡大することもあります。早い段階での遺言書作成や生前対策のご相談をお勧めしています。
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対応業務・料金表
相続人の調査
サービスの概要
相続手続きを始める際にまず必要になるのが「戸籍収集」です。本籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。
【次にあてはまる方におすすめ】
・平日になかなか時間が取れない
・何度も本籍を移している
・新たな相続人が発覚する
料金
2,662円~
1通につき2,662円
相続放棄
サービスの概要
マイナスの財産が多い場合には、相続放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、早めにご相談ください。
【次にあてはまる方におすすめ】
・借金があった
・借金があるかもしれない
料金
27,500円~
※一人目は27,500円、二人目からは16,500円となります。
相続登記
サービスの概要
不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。
売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおすすめします。
2024年4月から義務化されました。3年以内に登記をしないと過料が求められます。
【以下にあてはまる方は、ご相談ください】
・申請書類の書き方が難しいと感じている
・不動産の名義が被相続人のものではない
料金
65,758円~
※敷地権区分建物の場合、13,629円が加算されます
※不動産が1筆増える毎に、1,177円が加算されます
※別途、登録免許税・印紙税等の費用がかかります
料金詳細
| 相続財産の価格 | 基本報酬 |
| ~2,000万円未満 | 72,677円 |
| 2,000万円超~4,000万円未満 | 79,475円 |
|
4,000万円超~6,000万円未満 |
86,273円 |
| 6,000万円超~8,000万円未満 | 93,082円 |
| 8,000万円超~1億円未満 | 99,880円 |
| 1億円超~ |
1,000万円まで毎に2,585円加算 |
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遺産分割協議書の作成
サービスの概要
相続財産をどのように分けるかを決める「遺産分割協議書」は、相続手続きの中心となる重要書類です。相続人全員の合意内容を明確に記載し、将来的なトラブルを防止するために必要不可欠です。金融機関や各種名義変更の際にも必要となりますので、正確な作成が求められます。
【以下にあてはまる方は、ご相談ください】
・相続人が多数おり、協議書の作成が複雑になっている
・不動産や株式など様々な財産がある
料金
37,213円~
※A4サイズ1枚増えるごとに5,753円が追加となります。
預貯金の名義変更
サービスの概要
大切な方が残された預貯金、名義変更は複雑で、時間も手間もかかります。
面倒な書類収集や金融機関とのやり取り、預貯金の名義変更手続きを、迅速・丁寧 に代行します。
料金
60,500円~
※金融機関ごとに解約金額の3%
※上記金額が60,500円に満たない場合は60,500円
成年後見申立
サービスの概要
加齢や病気により、判断能力が低下してしまうことは誰にでも起こりうることです。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方ご自身を守るための制度です。
ご本人の意思を尊重し、ご家族と協力しながら、財産管理や生活面のサポート、健康管理のサポートをします。
◆成年後見開始の申立て
◆後見人等の選任
◆財産管理
◆身上監護
◆定期的な報告
など
【次にあてはまる方におすすめ】
・将来、ご自身の判断能力が低下することに不安を感じている方
・認知症の親族の財産管理や身上監護に困っている方
・サポートを行なう家族の負担を軽減したい方
・障害のある子の将来が心配な方
・成年後見制度の利用を検討しているが、手続きがわからない方
料金
121,000円~
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安心して依頼できました
手続きは迅速に、また適切なアドバイスをいただいています。分かりやすく丁寧な説明に、安心して依頼することができました。…続きを見る
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親身になって聞いていただけました
些細な相談事にも親身になって聞いていただき、アドバイスをしていただけるので、大変助かりました。…続きを見る
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親身になって聞いていただけました
些細な相談事にも親身になって聞いていただき、アドバイスをしていただけるので、大変助かりました。
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家族のように話せる先生です
どんな相談にも親身になって寄り添っていただき、家族のように話せる信頼できる先生です。我が家にとってなくてはならない存在です。今後ともよろしくお願いいたします。…続きを見る
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家族のように話せる先生です
どんな相談にも親身になって寄り添っていただき、家族のように話せる信頼できる先生です。我が家にとってなくてはならない存在です。今後ともよろしくお願いいたします。
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遺産分割
未成年の相続人がいる相続手続きと遺産分割
相談前
依頼者様(40代・女性)より配偶者が亡くなり、相続手続きが分からず、何から手をつけて良いか分からないとのことでご相談をいただきました。
また、相続人は依頼者様…続きを見る-
遺産分割
未成年の相続人がいる相続手続きと遺産分割
相談前
依頼者様(40代・女性)より配偶者が亡くなり、相続手続きが分からず、何から手をつけて良いか分からないとのことでご相談をいただきました。
また、相続人は依頼者様と残された10代の2人の子ども(長男と長女)で、子どもたちは未成年であり、未成年者が相続人にいる場合の遺産分割協議について不安を抱えているとのことでした。
相続財産も基礎控除を超えるため、相続税の申告期限も迫っており、焦りを感じていたとのことでした。相談後
依頼者様の状況を伺い、まず遺産分割協議を進めるために、未成年者には特別代理人(遺産分割協議のための代理人)の選任が家庭裁判所によって必要であることをご説明しました。
具体的には、親権者の依頼者様と未成年の子どもの間で利益相反(相続人同士の利益がぶつかってしまう状態)が生じるため、子どもの利益を守るために代理人を立てる必要があります。
当事務所では、特別代理人の選任申し立て手続きを全面的にサポートするため、依頼者様とご相談の上、故人の父親(子どもの祖父)と依頼者様の兄(子どもの伯父)にご協力いただけないか打診し、内諾いただきました。
家庭裁判所の審理の結果、申立てが認められ、子どもの祖父と伯父がそれぞれ正式に特別代理人として選任されました。
選任された2名の特別代理人と依頼者様との間で協議を行い、子どもの法定相続分が法的に確保された内容で、円満に遺産分割協議が進みました。
成立した遺産分割協議書に基づき、期限内に相続税の申告手続きをすべて完了することができました。事務所からのコメント
今回の事例では、未成年の子どもが相続人にいるため、通常の遺産分割協議に加えて「特別代理人選任の申し立て」という手続きが必要でした。
相続税が発生しない場合、一番下の子どもが成人するまで待ち、全員で話し合えるようになってから遺産分割協議を行う選択肢もありますが、今回相続税が発生するため子どもの成人を待つことはできませんでした。
特別代理人は司法書士も担えますが、一方で報酬が発生します。
今回親族の方が特別代理人を引き受けてくださったことで、報酬も発生せず、子どもの相続財産を最大限に確保できた点が良かったと言えます。
また、今回依頼者様は既にご自身で税理士を見つけて相談されていましたが、当事務所でも提携先の税理士や弁護士のご紹介、ワンストップ対応も可能ですのでご安心ください。
相続はケースバイケースで最適な解決策が異なります。お悩みの方は、まずは一度当事務所にご相談ください。
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戸籍調査で判明した相続人との遺産分割 適切な手続き支援で円満に解決
相談前
依頼者様(60代・男性)は、兄弟と共に父親の相続手続きを進める中で、戸籍調査によって、父親に先妻の子ども(異母兄弟)がいたことを知りました。
その異母兄弟は震…続きを見る-
遺産分割
戸籍調査で判明した相続人との遺産分割 適切な手続き支援で円満に解決
相談前
依頼者様(60代・男性)は、兄弟と共に父親の相続手続きを進める中で、戸籍調査によって、父親に先妻の子ども(異母兄弟)がいたことを知りました。
その異母兄弟は震災があった地域に住んでおり、生活に困窮している可能性がありました。
依頼者様は突然現れた異母兄弟の存在に戸惑いつつも、どのように連絡を取り、遺産分割協議を進めれば良いか、また感情的な対立を避けたいと悩んでいました。
ご自身で直接話し合うことに不安を感じ、法的に適切な手順で解決したいと当事務所にご相談されました。相談後
まず、依頼者様のお気持ちを整理し、法律上の相続人である異母兄弟と連絡を取る必要性をご説明しました。当事務所では、依頼者様から異母兄弟へ送るお手紙の文案作成をサポートし、相続人であることをお伝えすると共に、遺産分割についてご意向を伺いたい旨を丁寧にお伝えしました。
その後、異母兄弟から返信があり、話し合いの機会が持たれました。当事務所の司法書士も同席し、双方に対して中立的な立場で、法定相続分や遺産分割の方法(現物分割、換価分割、代償分割など)について法制度の説明を行いました。
特に、分割しにくい不動産が含まれていたため、選択肢の一つとして、依頼者様が不動産等を取得する代わりに、異母兄弟へ法定相続分に相当する金銭をお渡しする「代償分割」という方法があることをご案内しました。
法的な選択肢と各自の権利について双方が正しく理解されたことで、冷静な話し合いが可能となりました。
その結果、依頼者様と異母兄弟との間で、代償分割による遺産分割を行うことで合意が形成されました。当事務所は、その合意内容に基づき、法的に有効な遺産分割協議書を作成し、その後の不動産の名義変更手続きまでを滞りなく完了させました。
結果として、感情的なこじれもなく、円満な相続を実現することができました。事務所からのコメント
相続においては、これまで面識のなかった方が相続人として現れるケースも少なくありません。そのような場合、当事者同士で直接話し合いを進めることに大きな不安や困難が伴うことがあります。
司法書士は、法律の専門家として、相続に関する法制度や必要な手続きについて分かりやすくご説明します。また、遺産分割協議書の作成やその後の不動産登記などを通じて、当事者間で合意された内容を法的に確実な形で実現するお手伝いをいたします。
当事務所は、単に書類を作成するだけでなく、依頼者様が安心して手続きを進められるよう、コミュニケーションの取り方に関する一般的な助言や、手続き全体の流れを丁寧にご案内することを心がけています。
万が一、当事者間での話し合いがまとまらず、代理人による交渉が必要となった場合には、弁護士をご紹介することも可能ですのでご安心ください。
複雑な相続問題でお悩みでしたら、お一人で抱え込まず、ぜひ当事務所にご相談ください。
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遺言作成
遺言書作成と死因贈与契約を検討し、大切な人へ財産を遺すサポートをした事例
相談前
依頼者様(60代・女性)は「子供がいないため、面倒を見てくれている甥や姪に感謝の気持ちとして財産を遺したい」といったご要望で相談にいらっしゃいました。
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遺言作成
遺言書作成と死因贈与契約を検討し、大切な人へ財産を遺すサポートをした事例
相談前
依頼者様(60代・女性)は「子供がいないため、面倒を見てくれている甥や姪に感謝の気持ちとして財産を遺したい」といったご要望で相談にいらっしゃいました。
このままご自身が亡くなった場合、法定相続人である兄弟姉妹に財産が渡ってしまい、お世話になった甥や姪には何も遺せません。
そこで、何か良い方法はないかとお悩みになり、当事務所へご相談に来られました。
相談後
当事務所では、依頼者様のご要望に対して、「遺言書」の作成をご提案しました。
遺言書を作成することで、法定相続人以外の方(甥・姪)に「遺贈」という形で財産を遺すことが可能になります。遺贈には、全ての財産の承継を指定する「包括遺贈」や、特定の財産を指定する「特定遺贈」があります。
また、遺言書とは別に、死因贈与契約(贈与者が亡くなった場合、財産を受贈者に無償であげる契約)の締結ができる旨もご案内しました。
兄弟姉妹には遺留分が発生しないため、遺留分を気にすることなく甥や姪に財産を全て遺すことが可能な点についてもご説明し、依頼者様は無事公正証書遺言を作成されました。
事務所からのコメント
「大切な人に財産を遺したい」というご希望をお持ちでも、「まだ先の話だから」「何をすればいいかわからない」と躊躇されている方が多くいらっしゃいます。しかし、遺言書や死因贈与契約書は、相続が発生する「前」に作成しておくべき手続きです。相続は、一旦発生してしまうと、民法の定めに基づき手続きを進める必要があり、ご自身の希望が叶えられないケースがあります。
当事務所では、お客様の具体的な状況や将来の希望を丁寧にヒアリングし、ご家族の背景や財産の種類、規模に合わせて、遺言書作成や死因贈与契約の締結など、最適な生前対策をサポートいたします。
一般的な選択肢以外にも、過去の事務所の事例や対応と照らし合わせた中で個々の状況に法律と実務の両面から最適な解決策や選択肢を提示させていただきます。
生前対策や、相続について少しでも思うところがある方は、まずは当事務所までご連絡ください。
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管理困難な不動産を相続人全員で放棄したケース
相談前
お母様を亡くされた依頼者様(60代・男性)より相続手続きのご相談がありました。お父様は既に他界されており、相続人は依頼者様とご兄弟の計3名でした。
相続財産は…続きを見る-
相続放棄
管理困難な不動産を相続人全員で放棄したケース
相談前
お母様を亡くされた依頼者様(60代・男性)より相続手続きのご相談がありました。お父様は既に他界されており、相続人は依頼者様とご兄弟の計3名でした。
相続財産は、地方にある農地、山林、そして誰も住んでいないご実家といった管理が難しい不動産が中心でした。お母様の預貯金は生前の施設利用料の支払いでほとんど残っておらず、今後、相続人が固定資産税や管理費を負担し続けることは非常に困難な状況でした。
依頼者様は、「とにかくこの土地を手放したい」と強く希望されていました。相談後
依頼者様のご希望を踏まえ、当事務所は相続放棄を提案いたしました。今回のケースでは、借金などのマイナスの財産はありませんでしたが、主な財産が維持管理に負担のかかる不動産のみであったため、相続放棄が有効な選択肢でした。
当初、相続人の方々からは「先祖代々の土地を手放すのは申し訳ない」というお気持ちも伺いました。そのため、当事務所から「財産の現状価値」「将来的な利用可能性」「維持にかかる費用と労力」「自然災害時のリスク」といった客観的な情報を提供し、皆様で冷静に話し合っていただきました。
その結果、この土地は売却も譲渡も極めて困難であり、「所有権を手放すには相続放棄しかない」という認識で一致。最終的に皆様の意見が一致し、無事、相続人全員が相続放棄の手続きを終えられました。事務所からのコメント
相続放棄は、借金などマイナスの財産がある場合だけでなく、今回のケースのようにプラスの財産があっても、その維持管理が将来的な負担となる場合に有効な選択肢となることがあります。
ただし、重要な注意点もあり、例えば、相続放棄をしても、次に財産を管理する人が現れるまで管理責任が残るケースや、ご自身が放棄することで故人のご兄弟など後順位の親族に相続権が移り、迷惑をかけてしまう可能性も考慮する場合があります。
特に“先祖代々の土地”といった愛着のある財産については、相続人のお気持ちと現実的な状況を考慮し、最適な手続きを選択することが重要になります。
当事務所は、皆様のお気持ちに寄り添いながら、客観的な情報と第三者の視点を提供することで、相続人の皆様が最適な解決策を選択できるよう努めております。
「この土地をどうすべきか」など、相続財産の扱いに迷われた際には、まずは当事務所にご相談ください。
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成年後見
ハンディキャップのある家族の「これから」を支える相続 最適な遺産分割を実現
相談前
依頼者様(70代・女性)は、配偶者を亡くし、長男(40代)と共同で相続人となりました。しかし、長男は知的障害を抱えており、遺産分割協議に参加できる判断能力があり…続きを見る
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成年後見
ハンディキャップのある家族の「これから」を支える相続 最適な遺産分割を実現
相談前
依頼者様(70代・女性)は、配偶者を亡くし、長男(40代)と共同で相続人となりました。しかし、長男は知的障害を抱えており、遺産分割協議に参加できる判断能力がありませんでした。
依頼者様は高齢であり、今後の長男の生活や財産管理、そして自身の負担を考え、故人の残したマンションや預貯金など(マンション約3,000万円、預貯金1,000万円、株式1,000万円)をどのように分割すべきか悩んでいました。相談後
まず、長男さんの遺産分割協議への参加能力がないため、家庭裁判所へ成年後見人(判断能力が不十分な方に代わり、財産や契約を法的に管理・保護する役割)選任の申し立てを行い、依頼者様が長男の後見人となることを提案しました。
しかし、依頼者様が後見人となると、遺産分割協議において親子の間で利益相反(相続人同士の利益がぶつかってしまう状態)が生じるため、別途長男に特別代理人(遺産分割協議のための代理人)の選任が必要となることをご説明しました。
この特別代理人には、故人の弟(叔父)が選任されました。
遺産分割協議では、依頼者様がすべての財産を相続し、依頼者様が不動産の管理・売却などを単独で行えるようにし、同時に長男の生活資金を十分に確保できるよう、長男へは法定相続分以上の現金を代償金として支払う「代償分割」という方法をご提案し、無事に遺産分割協議を成立させることができました。事務所からのコメント
知的障害を持つ方が相続人にいる場合、成年後見人の選任が不可欠となります。
司法書士などの専門家が成年後見人となった場合、その職務に対する報酬として、毎年報酬が被後見人からの財産から発生することが想定できるため、今回の事例では、ご家族の負担や長期的な財産保全を考慮し、依頼者様に後見人となっていただきました。
その上で遺産分割協議のために長男に「特別代理人」を立てるという二段階の手続きが必要でした。
また、特別代理人の選定の際には、依頼者様に同行し、叔父の家へ伺い特別代理人の役割を丁寧にご説明させていただいたことで納得いただけたことも大きなポイントでした。
身近に協力してくれる親族がいる場合、報酬発生を抑えるために親族が特別代理人や成年後見人となることを推奨しますが、そのようなことを周りにお願いできない場合でも、当事務所で特別代理人や成年後見人の対応は可能です。
また、成年後見人になった方は、指定はできませんが遺言書で候補者の提案を記し、意向を残すことも可能ですので、希望がある場合はご相談ください。
当事務所は、敷居が高くて相談しづらいと思う方にこそお越しいただけたらと思っています。
出張対応も行っておりますので、ご家庭の事情で事務所にお越しいただけない方も、ご自宅でお話しさせていただくことが可能です。
ご家族の状況を丁寧にヒアリングし、ご自宅への訪問や、関係者の方への説明同行など、柔軟なサポートを心がけ、相談者様にとってより良い選択肢をご提案できる場を目指しています。
相続について少しでも不安やお悩みがある方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。
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相続手続き
共働きで多忙なご夫婦の預貯金解約・分割をサポート
相談前
お母様を亡くされた依頼者様(50代・男性)より、相続財産である預貯金の解約手続きについてご相談がありました。依頼者様ご夫婦は共働きで、日中銀行の窓口が開いている…続きを見る
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相続手続き
共働きで多忙なご夫婦の預貯金解約・分割をサポート
相談前
お母様を亡くされた依頼者様(50代・男性)より、相続財産である預貯金の解約手続きについてご相談がありました。依頼者様ご夫婦は共働きで、日中銀行の窓口が開いている時間に手続きに行くことが非常に難しい状況でした。
また、銀行から渡された分厚い手引きを見て手続きの煩雑さに圧倒され、ご自身が代表して他の相続人である兄弟姉妹と連絡を取り、書類に署名・押印をいただく段取りにも心理的なハードルを感じていらっしゃいました。相談後
当事務所では、預貯金の解約手続きのみのご依頼にも積極的に対応していることをお伝えしました。まず、当事務所が相続人全員の代理人として、各銀行の預貯金残高を正確に調査し、財産目録を作成して皆様にご提示しました。
遺言書はなかったため、財産目録の金額を基に、当事務所が相続手続きに関してアドバイスを行い、皆様がご納得される形で円満に遺産分割協議が成立。その協議内容に基づき、銀行とのやり取りから解約、各相続人様への送金まで、全ての作業を代行いたしました。
結果として、依頼者様が平日に何度も銀行へ足を運んだり、複雑な書類を読み解いたり、他の相続人との調整に心を悩ませたりするご負担を、全て解消することができました。事務所からのコメント
近年、共働き世帯の増加に伴い、銀行の営業時間内にご自身で手続きを行うことが困難な方が増えています。相続手続きは専門知識が求められ、精神的な負担も大きいため、「何から手をつけていいか分からない」と感じる方も少なくありません。
当事務所は、不動産登記だけでなく、今回のケースのように預貯金の解約と遺産分割協議のサポートといったご依頼にも柔軟に対応しております。協議がスムーズに進むよう、具体的な財産状況を明確にした上で、円満な合意形成を支援いたします。
「親族が亡くなったが、何から手をつけていいか分からない」といったゼロからのご相談でも、遠慮なくご連絡ください。依頼者様の心の拠り所となれるよう、丁寧にサポートさせていただきます。
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相続手続き
ご自宅への出張相談で、安心できる相続手続きをサポートした事例
相談前
依頼者様(70代・男性)より相続手続きのお問い合わせがありました。「相続について相談したいことがある、ただ足腰が悪く事務所まで行けないため電話で相談できるか」と…続きを見る
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相続手続き
ご自宅への出張相談で、安心できる相続手続きをサポートした事例
相談前
依頼者様(70代・男性)より相続手続きのお問い合わせがありました。「相続について相談したいことがある、ただ足腰が悪く事務所まで行けないため電話で相談できるか」とのことでした。
当事務所では出張相談を行っている旨をお伝えし、ご自宅までお伺いしました。相談後
出張相談で依頼者様のご自宅へ訪問し、ご状況についてお伺いしました。
今回亡くなったのは依頼者様のお父様で、すでにお母様と依頼者様のご兄弟も他界されているため、相続人は依頼者様のみという状況でした。
相続について、何から手をつけていいか分からないとのことだったので、故人の遺産整理全般の話をしたのち必要な書類や登記などの手続きについてご説明した上で、当事務所で全て対応しました。
結果、無事相続手続きが完了しました。
依頼者様からは「相続について何を準備すればいいかわからなかったが、足腰も悪く事務所へ伺えず困っていた。今回自宅に来ていただいて話を聞いていただき、手続きも対応してもらえて助かった。」とのお声をいただきました。事務所からのコメント
当事務所では、「ご近所の方に相談するような感覚で、リラックスして話してほしい」という思いから、お客様にとって話しやすい環境を提供できるよう、「出張相談」を行っています。
今回の事例のように、体に不調があるお客様でもご自宅に司法書士が訪問することで、慣れた環境で安心して、言いにくいことも含めざっくばらんにご相談いただけます。
また、ご自宅であれば、相続に関する資料や通帳などをその場で確認しながら、漏れなく具体的な話を進めることができ、手間や時間のロスを防げるメリットもあります。
事務所への来所をご希望のお客様には、プライバシーを重視した個別相談(例:ご家族に聞かれたくない内容など)や、複数の相続人が集まって話し合う会議場所としての利用も可能です。
司法書士が同席することで、遺産分割協議などの話し合いもスムーズに進められます。
当事務所では単なる手続きの専門家としてだけでなく、お客様の心の支えとなれるよう、親身な対応を心がけています。
何から始めたら良いか分からない、まずは相談だけでも、という方も、『町内会長さんに相談するような感覚で、気兼ねなく』お問い合わせください。
皆様の不安を少しでも和らげ、安心して手続きを進められるよう、全力でサポートさせていただきます。
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遺産分割
夫の相続で妻と子の未来を考える、10年先を見据えた遺産分割の事例
相談前
依頼者様(70代・女性)より配偶者が亡くなられたとのことでご相談にいらっしゃいました。
財産には不動産が複数あり、相続人は依頼者様と依頼者様のお子さん(長男・…続きを見る-
遺産分割
夫の相続で妻と子の未来を考える、10年先を見据えた遺産分割の事例
相談前
依頼者様(70代・女性)より配偶者が亡くなられたとのことでご相談にいらっしゃいました。
財産には不動産が複数あり、相続人は依頼者様と依頼者様のお子さん(長男・長女)の計3名でした。
依頼者様はご自身の年齢や将来を考慮し、「いずれは子供たちに財産が引き継がれるのだから、この機会に子供たちの名義にしてしまいたい」、「将来的な二度手間を省きたい」という希望をお持ちでした。
相談後
当事務所では、依頼者様の現在の希望を伺った上で、将来的な視点も加味した遺産分割を提案しました。
不動産には、賃貸物件や駐車場など定期的な収入を生む不動産があったため、これを依頼者様の名義として残すことで、将来の介護費用や施設入所費用に充てることができ、依頼者様の生活水準を維持・向上させる選択肢が増えることを具体的にシミュレーションしてご説明しました。
仮に施設に入った場合も、年金収入だけでは賄えない施設サービスも、不動産収入を組み合わせることで利用可能になるなど、将来の選択肢を広げるアドバイスを行いました。
依頼者様には、今すぐの子どもたちへの名義変更がベストなのか、それとも将来の安心のために依頼者様の名義で残しておくべきなのか、様々な可能性を提示し、ご家族全員で将来を見越した最適な結論を出していただけるようサポートいたしました。
結果として、賃貸物件は依頼者様、駐車場は長女、ご実家は長男がそれぞれ相続する内容で遺産分割協議がまとまり、手続きを無事円満に終えることができました。事務所からのコメント
相続手続きでは、お客様のご希望を最優先に伺いますが、相続が発生した時点でのご希望だけで遺産分割を進めてしまうと、数年後、あるいは十年後に思わぬ不都合が生じる可能性があります。
例えばこのケースで、依頼者様が将来介護が必要になったり、施設への入所を検討したりする際に、資産が子供たちの名義になっていると、費用負担の問題や、財産を自由に活用できないといった事態に陥るリスクも考慮しなければなりません。
ご希望が将来的にどのような影響を及ぼす可能性があるか、客観的な視点から様々なシミュレーションを提供することが、私たち専門家の役割だと考えています。
相続は、ご家族の未来に関わる大切な決断です。
お客様一人ひとりのご家庭の状況や、相続財産の種類・価値、さらには時間軸によって最適な答えは常に変化します。
当事務所は、画一的な情報に捉われず、お客様の「こうしたい」という希望を尊重しつつ、将来にわたる最善の選択肢を一緒に見つけていくお手伝いをさせていただきます。
単なる手続き代行に留まらず、お客様が安心して未来を迎えられるよう、多角的な視点からサポートを提供いたします。
相続で成し遂げたいご希望やご要望がありましたら、まずは当事務所までご相談ください。
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相続登記
30年前の抵当権トラブルを解決した相続登記
相談前
配偶者を亡くされた依頼者様(60代・女性)より相続手続きのご相談がありました。故人の相続人は、依頼者様と成人されたお子様2人の計3名、相続財産は、不動産(投資用…続きを見る
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相続登記
30年前の抵当権トラブルを解決した相続登記
相談前
配偶者を亡くされた依頼者様(60代・女性)より相続手続きのご相談がありました。故人の相続人は、依頼者様と成人されたお子様2人の計3名、相続財産は、不動産(投資用マンション・ご実家の土地家屋)、現金預貯金とのことでした。
依頼者様はお仕事の都合上、日中のまとまった時間を確保することが難しい状況でした。遺言書も無く、何から手をつけて良いか分からず、ご自身で役所に出向いて書類を集める時間もなく困っているとのことで事務所までいらっしゃいました。相談後
まずは当事務所で、相続手続きに必要な戸籍などの書類取得を代行させていただきました。書類を取り寄せ確認したところ、投資用マンションとご自宅(故人名義)に、ローンの抵当権が残っていることが判明しました。
依頼者様に確認したところ、全て故人が対応していたため、これらのローンや抵当権についてご存じないとのことでした。
当事務所で銀行に代理で確認した結果、ローン自体は完済されており、抹消書類も故人のご存命中に発行済みであることが分かりました。しかし、その抹消書類が見当たらず、再発行が必要となりました。
特に困難だったのは、投資用マンションの抵当権者が30年の間に吸収合併を繰り返した保証会社だったため、現在の会社にたどり着くまでに時間を要したことです。調査の結果、現在の抵当権者を特定して連絡を取り、無事に抹消書類の再発行を受けることができました。
その後、再発行された書類を用いて抵当権を抹消し、投資用マンションは売却、ご自宅は依頼者様の名義へ変更登記を行い、相続手続きを無事完了させました。事務所からのコメント
今回のケースのポイントは、残っていた抵当権が発覚した点です。ローンが残ったまま相続した場合、その支払いも相続で引き継ぐことになっていたでしょうし、支払いが滞れば、金融機関は抵当権を実行し、不動産が競売にかけられるリスクもありました。
このような事態を防ぐため、生前対策として、財産の内容をご家族と共有したり、遺言書を作成されたりすることをお勧めします。
また、遺言書作成のハードルが高いと感じる場合は、エンディングノートの作成もお勧めです。不動産や預貯金口座といったご自身の財産を一覧にしておくだけで、残されたご家族の手続きが格段に進めやすくなります。費用もノート1冊分で済み、非常に手軽です。
当事務所は、相続に関するあらゆるご相談に柔軟に対応しております。生前対策はじめ、亡くなられた直後の何から始めるべきか分からない段階からでも、ご遠慮なくご相談ください。
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相続手続き
帰化された方の複雑な相続手続きについて対応し、戸籍の不一致を解決しマンション売却までサポートした事例
相談前
依頼者様(50代・男性)の息子さんが若くして亡くなり、相続手続きについてご相談がありました。
息子さんは離婚歴があり、離婚した前妻との間にはお子さんが二人いま…続きを見る-
相続手続き
帰化された方の複雑な相続手続きについて対応し、戸籍の不一致を解決しマンション売却までサポートした事例
相談前
依頼者様(50代・男性)の息子さんが若くして亡くなり、相続手続きについてご相談がありました。
息子さんは離婚歴があり、離婚した前妻との間にはお子さんが二人いましたが、彼らは相続放棄をしていました。
そのため、依頼者様ご夫婦(亡くなった息子さんのご両親)が相続人となりました。
故人の財産については、息子さんが所有していたマンションの管理費や住宅ローンの返済が毎月発生しており、ご夫婦は早期の売却を強く希望されていらっしゃいました。相談後
ご依頼を受け戸籍の収集を進める中で、依頼者様が帰化されていることから、帰化前の戸籍も取得する必要があることが判明しました。
そこで元の国の戸籍を取り寄せたところ、ご夫婦の婚姻や、亡くなった息子さんの出生について、日本の役所には届出がされていましたが、元の国側ではその記録が反映されていないことが分かりました。
通常であれば元の国の戸籍を整備する必要がありますが、時間と費用がかかり、不動産売却の機会を逃すリスクがあったため、法務局に相談し、不足する戸籍書類を補完する別の証明書(帰化前の外国人登録原票など)を提出することで、元の国の戸籍の修正なしに手続きを進められるよう交渉しました。
その結果、ご両親が息子さんの遺産であるマンションを無事に相続し、早期売却の希望も実現できました。事務所からのコメント
今回のケースは、帰化された方の相続という特殊な事例でした。
日本の戸籍と本国の戸籍情報が一致しないという問題は、国際相続でよくある課題の一つです。
このような状況でも、法務局と事前に密な相談を行い、不足する書類を別の資料で補完する道を探ることで、手続きを滞りなく進めることが可能です。
時間がかかる外国戸籍の整備を回避し、不動産の早期売却の意向に応えられた点は、当事務所の経験と知見が活かされた結果だと考えます。
また、この事例からも、生前にご自身のルーツに関わる戸籍関係を整理しておくことや、相続人の負担を減らすための専門家と連携した準備(遺言書作成を含む)が重要です。
特に帰化された方や国際結婚をされている方は、ご自身の家族構成や財産の状況に応じた遺言書を準備することで、将来的な手続きの複雑さを大幅に解消し、時間的なロスを防ぐことができます。
相続に関するお悩みは、状況が複雑であればあるほど、専門家のサポートが不可欠です。
ご自身のケースが当てはまるかどうかわからなくても、相続に不安がある方はまずは当事務所までご相談ください。
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相続手続き
相続人不存在から長年連れ添った内縁の妻への財産承継を実現
相談前
依頼者様(60代・女性)は、長年連れ添った内縁の配偶者を亡くしたとのことで相談にいらっしゃいました。
夫婦として共に生活してきましたが、婚姻届を出していなかっ…続きを見る-
相続手続き
相続人不存在から長年連れ添った内縁の妻への財産承継を実現
相談前
依頼者様(60代・女性)は、長年連れ添った内縁の配偶者を亡くしたとのことで相談にいらっしゃいました。
夫婦として共に生活してきましたが、婚姻届を出していなかったため、依頼者様には法律上の相続権がありませんでした。故人には先妻や子どもがいましたが皆他界しているとのことで、法定相続人(子、両親、兄弟姉妹)も存在せず、このままでは夫が残した預貯金(約500万円)が国庫に帰属してしまうのではないかと不安に思っているとのことでした。相談後
法定相続人がいない場合、故人の財産は「相続財産管理人(手続き当時)」によって管理され、最終的に国庫に帰属するのが原則です。しかし、長年故人と生活を共にし、特別な縁故があった方は、「特別縁故者」として相続財産の分与を申し立てられる可能性があります。
当事務所は、戸籍調査により相続人不存在を確認した上で、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てました。裁判所より選任された弁護士が相続財産管理人となり、13ヶ月間(当時の法律で定められていた期間)、官報に公告を出すなど相続人の捜索活動を行いましたが、法定相続人は見つかりませんでした。
その後、当事務所が依頼者様の「特別縁故者」としての財産分与の申し立てをサポートし、無事に預貯金全額を依頼者様が受け取ることができました。事務所からのコメント
「相続人不存在」という状況は稀ですが、決して解決策がないわけではありません。
特に、長年故人と生活を共にした内縁の妻の方など、法律上の相続権がなくても「特別縁故者」として財産を受け取れる可能性があります。
この手続きは、相続財産管理人(現在は相続財産清算人)の選任から特別縁故者への財産分与決定まで、長い期間と家庭裁判所での手続きが必要です。
当事務所は、相談者様の状況に合わせて、費用面も含めてご納得いただけるよう誠実なご提案をいたします。
相続でご不安なことがある方はお一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
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