かもめ総合司法書士事務所
(神奈川県鎌倉市/相続)

かもめ総合司法書士事務所
かもめ総合司法書士事務所
  • 相談実績500件以上
  • 駅から近い
  • 司法書士 司法書士
神奈川県 鎌倉市 由比ガ浜2-9-62 フォーラム2F

「法律サービスを通し、安心と幸せをサポート」を事務所の理念に、続や成年後見、不動産登記等の司法書士業務を中心に各種リーガルサービスを提供しています。一般の人が気軽に相談できる環境を用意し、司法書士をはじめとするスタッフ一同が、日々努力しています。

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  • 0467-39-6827
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  • 土日祝相談可
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選ばれる理由

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かもめ総合司法書士事務所の事務所案内

「法律サービスを通し、安心と幸せをサポート」を事務所の理念に、続や成年後見、不動産登記等の司法書士業務を中心に各種リーガルサービスを提供しています。一般の人が気軽に相談できる環境を用意し、司法書士をはじめとするスタッフ一同が、日々努力しています。

基本情報・地図

事務所名 かもめ総合司法書士事務所
住所 〒248-0014
神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62 フォーラム2F
アクセス 鎌倉駅東口より徒歩7分
受付時間 平日10:00~18:00時(事前予約で20:00まで)
土曜日は事前の予約により対応
対応地域 神奈川県、東京都をはじめ、日本全国対応

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代表紹介

かもめ総合司法書士事務所の代表紹介

日永田一憲

司法書士・行政書士

代表からの一言
当事務所では、相続や成年後見、不動産登記等の司法書士業務を中心に各種リーガルサービスを提供しております。一般の方が気軽に相談できる環境をご用意し、「法律サービスを通し、安心と幸せをサポート」を事務所の理念に皆さまのお役にたてるよう、司法書士をはじめ、スタッフ一同、日々努力して参ります。
資格
神奈川県司法書士会所属 2275号
法務大臣認定番号 701268号
行政書士 登録番号11080662号
宅地建物取引士
マンション管理士
ファイナンシャル・プランナー
調理師免許
茶道裏千家初級許状
ウエブ解析士
鎌倉検定3級
所属団体
神奈川県司法書士会
成年後見センター・リーガルサポート会員
日本財産管理協会会員
法テラス契約司法書士
鎌倉商工会議所会員
経歴
昭和44年千葉県市川市生れ
札幌新川高校卒業
日本大学卒業
鎌倉市在住
出身地
千葉県市川市
趣味・好きなこと
サーフィン、ゴルフ、バスケットボール、野球、NFL(観戦のみ)
映画、音楽、落語鑑賞

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選ばれる理由

相続関連業務の実績豊富な司法書士事務所

かもめ総合司法書士事務所の選ばれる理由1

当事務所は平成21年に事務所開業以来、相続関連業務の取り扱いは500件を超えており、様々なケースに即したご提案が可能です。初回のご相談から戸籍謄本等の必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、不動産登記、金融機関の預貯金解約までまとめて手続きできます。相続に関する悩みや心配事などご遠慮なくご相談ください。


明確で安価な料金設定

かもめ総合司法書士事務所の選ばれる理由2

一般的に、相続手続きを経験することは一生において何度もあるわけではありません。ほかの買い物やサービスとは違い料金の相場が分かりにくい分野であることは間違いないでしょう。当事務所では、ご依頼前に報酬基準表に基づき、おおよその金額を提示いたしますので安心です。


無駄なくスピーディな事務手続き

相続には、いくつもの手続きが必要になります。ただし、必要書類や提出方法などは共通する事項も多くあります。提出先ごとに毎回書類を集めていては、費用も時間も無駄が多くなってしまいます。当事務所では、不動産・金融機関・保険会社の手続きや遺産分割協議書の作成など一括して受任することにより、無駄なくスピーディに業務をすすめることができます。また、お客様のご事情により「不動産の名義変更を先にしたい」「金融機関を早めに終わらせたい」など、それぞれのご希望にそったかたちで対応いたします。


かもめ総合司法書士事務所の選ばれる理由3

ワンストップサービスをご提供

かもめ総合司法書士事務所の選ばれる理由4

相続手続きは、不動産登記は司法書士、相続税申告には税理士、遺産分割調停には弁護士など職種によって専門が分かれています。それぞれ、ご自分で良い事務所を探すのは大変な手間がかかることでしょう。


かもめ総合司法書士事務所の選ばれる理由4

当事務所は各分野において経験豊富な専門家と連携しておりますので、ワンストップサービスが可能です。その他、お客様の状況に応じ、不動産会社・M&A会社・遺品整理会社・リフォーム会社等、各専門家を紹介いたします。


相続や遺言に関する無料相談を実施

当事務所では、相続人の調査・戸籍の取寄せ・遺産分割協議書作成・不動産の名義変更・銀行預金の解約・相続税、遺言など相続手続全般についてサポートします。まずは、無料相談をご利用ください。新型コロナウイルス感染症対策として、相談スペースには飛沫防止用アクリルパネルを設置し、スタッフは「マスク」を着用するなどを徹底。また、外出を控えている方や遠方の方へ向け、テレビ電話相談も承っております。忙しくて時間が取れない、お身体の具合がお悪いなどご事情のある方は、出張による訪問相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。


かもめ総合司法書士事務所の選ばれる理由5

鎌倉駅より0.6kmの便利な立地

かもめ総合司法書士事務所の選ばれる理由6

当事務所は、鎌倉駅東口から約7分(600m)、鎌倉女学院向い、若宮大路沿いで便利なアクセスです。事前予約により、20時までご相談できます。また、近隣であれば出張相談も可能です。まずは、お電話か相談フォームにて、お気軽にお問合せください。


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対応業務・料金表

相続人調査サポート

料金

30,800円~

相続関係説明図作成 30,800円
戸籍謄本等必要書類収集 2,200円(1通)
法定相続証明情報取得 11,000円(相続登記と同時にご依頼の場合)

相続人や法定相続分を調査、遠方にお住まいの方や傍系(叔父叔母、甥姪など)の相続人でも調査可能です

※必要書類取得の実費代が別途加算されます

相続登記ライトプラン

料金

107,800円

戸籍等必要書類収集、相続人調査、相続関係説明図作成、不動産遺産分割協議書作成、法務局への登記申請がすべて含まれた分かりやすいお得な料金体系です

※登録免許税等実費代が加算されます
※評価額が3,000万円を超える場合別途加算

相続放棄ライトプラン

料金

55,000円

シンプルプラン 16,500円
おまかせプラン 41,800円
フルサポートプラン 55,000円

※印紙代等実費代別途加算されます

遺言書作成サポート

料金

88,000円~

遺言書文案作成 88,000円〜

※必要書類取得の実費代が別途加算されます
※公正証書の場合、別途費用が加算されます

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加算料金

遺言執行者就任 22,000円
証人立会い 11,000円

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相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

戸籍等必要書類収集、相続人調査、相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成、法務局への登記申請や金融機関の相続手続き、他の相続人への連絡代行など、相続に関することを丸ごとサポートします。

料金

275,000円~

基本料金:275,000円

金融資産500万円〜5,000万円の部分:承継財産の1%
金融資産5,000万円超1億円以下の部分:承継財産の0.7%
金融資産1億円超の部分:承継財産の0.4%

※登録免許税等実費代が加算されます
※不動産評価額が3,000万円を超える場合別途加算

贈与サポート

料金

55,000円~

不動産登記申請 52,800円(1件)
贈与契約書作成 55,000円
登記原因証明情報 22,000円

※登録免許税等実費代が加算されます
※評価額が3,000万円を超える場合別途料金が加算されます

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

事前スキーム確認、信託契約書の作成、公正証書文案作成、法務局への登記申請が含まれます

料金

330,000円~

財産額5,000万円以下:330,000円~550,000円
財産額5,000万円~1億円の部分:0.7%加算
財産額1億円~の部分:0.5%加算

※登録免許税、公正証書作成等が別途加算されます

金融機関の預貯金等相続手続き

料金

165,000円~

500万円以下の部分:165,000円
500万円~5,000万円の部分:承継財産の1%
5,000万円~1億円:承継財産の0.7%

※銀行、信用金庫、証券会社などの金融機関が対象です

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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    自宅の所有権を息子に、配偶者居住権を妻に〜現在の妻に住み続けてもらいたいが、最終的には前妻との子に譲りたい

    相談前

    <ご相談時の状況>

    離婚していて前妻との間に子がいる
    現在の妻との間には子はいない
    主な財産は自宅と預貯金
    自分亡き後、妻には自宅で暮らしてほしい
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    • 遺産分割

      自宅の所有権を息子に、配偶者居住権を妻に〜現在の妻に住み続けてもらいたいが、最終的には前妻との子に譲りたい

      相談前

      <ご相談時の状況>

      離婚していて前妻との間に子がいる
      現在の妻との間には子はいない
      主な財産は自宅と預貯金
      自分亡き後、妻には自宅で暮らしてほしい
      自宅不動産は最終的には子に譲りたい

      病気をきっかけに遺言書の作成を検討しはじめた。推定相続人は妻と前妻の子の二名だが、あまり交流がないので、相続を巡ってトラブルにならないか心配している。自分亡き後、妻には自宅に住み続け不自由なく暮らしてもらいたい。但し、自宅は最終的には息子に譲りたいと考えている。

      相談後

      一度は自分で自筆証書遺言を作成したが、相続関係が複雑であるため、公正証書で作成することにした。検討した結果、自宅不動産の所有権は息子に相続させ、妻には終身の配偶者居住権(民法改正により新設された制度)を遺贈するという内容の遺言書を作成。

      事務所からのコメント

      この遺言書により、ご主人亡き後、奥様は亡くなるまで気兼ねなく自宅に住み続けることができ、奥様亡き後は息子さんに自宅不動産を譲ることができます。

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  • 相続登記

    地方の実家の処分〜無償ではあるが、引き取り手がみつかった

    相談前

    <ご相談時の状況>

    兄弟に半ば押し付けられて実家を相続
    土地は広いが人口減少が著しい地域
    早急に手放したいが売れるかどうか不安
    【押し付けられて実家…続きを見る

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    • 相続登記

      地方の実家の処分〜無償ではあるが、引き取り手がみつかった

      相談前

      <ご相談時の状況>

      兄弟に半ば押し付けられて実家を相続
      土地は広いが人口減少が著しい地域
      早急に手放したいが売れるかどうか不安
      【押し付けられて実家を相続】

      父、母が亡くなり、兄弟から半ば押し付けられるかたちで、長男である自分が地方の実家を相続することになった。昔はそれなりに活気があったが、現在は過疎化が進み、人口減少が著しい地域。

      土地の面積は広く、固定資産税は高額であるため、早急に手放したいが、近隣は空き家が目立ち、売れるかどうか分からない。

      相談後

      相続登記を終え、売却活動を開始。はじめは地元の不動産会社に声をかけてみたが、数カ月間、反応はさっぱり。その後、空き家や遊休地を専門に取り扱う不動産会社に依頼し、引き取り手を探してもらった。

      不動産会社を通じ、近隣の方々に声をかけてもらったところ「タダならもらってもいい」という方が現れた。これまでかかった費用や労力を考えると、ある程度の金額で売りたいと思ったが、今後何十年の固定資産税の負担や、将来、子供たちに迷惑をかけることになるかもしれないので、無償で譲渡することにした。

      愛着のある土地に値段が付かなかったのは、大変残念ではあるが、今後のことを考えると正解だったと思っている。

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  • 相続登記

    30年越しの相続登記〜兄弟ゲンカから30年、やっと名義変更できた

    相談前

    <ご相談時の状況>

    30年前、父の相続で兄と大ゲンカ
    遺産分割協議ができず土地名義は父のまま
    兄が亡くなり、甥と遺産分割協議成立
    30年越しの相続登…続きを見る

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    • 相続登記

      30年越しの相続登記〜兄弟ゲンカから30年、やっと名義変更できた

      相談前

      <ご相談時の状況>

      30年前、父の相続で兄と大ゲンカ
      遺産分割協議ができず土地名義は父のまま
      兄が亡くなり、甥と遺産分割協議成立
      30年越しの相続登記完了

      30年前、父の相続で、遺産をめぐり兄と大ゲンカ。お互い感情的になってしまい、その後ずっと音信不通の状態が続いていた。兄とのつきあいがなくなってしまったので、遺産について話し合うことができず、自分が住んでいる土地の名義は父のままであった。

      相談後

      いつか仲直りしたいと思い、きっかけを探っているうちに兄が病気で亡くなってしまった。しばらくして、兄の子(甥)に土地の名義変更の話をしてみたところ、話合いに応じてくれることになり、兄の相続人である甥との間で父の相続についての遺産分割協議が成立。

      結局、兄とは仲直りできなったが、30年越しの相続登記を完了させ、土地を自分の名義に変更することができた。

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  • 相続登記

    相続した空き家の売却〜空き家特例の適用で譲渡所得税はゼロ

    相談前

    <ご相談時の状況>

    2年前に父が亡くなった
    実家の不動産を相続した
    売却するか悩んでいる
    相続登記はまだしていない
    現状は空き家

    相続人は、…続きを見る

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    • 相続登記

      相続した空き家の売却〜空き家特例の適用で譲渡所得税はゼロ

      相談前

      <ご相談時の状況>

      2年前に父が亡くなった
      実家の不動産を相続した
      売却するか悩んでいる
      相続登記はまだしていない
      現状は空き家

      相続人は、姉と自分の二人。遺産分割協議の結果、姉は預貯金、自分は実家不動産を相続することになった。実家不動産を相続で取得したものの、売る決心がつかず早くも2年が経過してしまった。

      一度は、自分で住むことも考えたが、既に自分名義の自宅を所有していること、実家の場所があまり便利でないこと、空き家を所有していることはリスクであること等から売却の方向へ傾いていたが、生まれ育った家をそう簡単に手放すのも忍びない。また、祖父、父の遺品整理もできていないことが売却への二の足を踏む要因となっている。

      相談後

      自宅の名義は、まだ父のままだったので、売るにしろ、自分で住むしろ、相続登記は必要。司法書士に依頼し、相続登記をすることにした。

      相続登記を依頼する際に、売却についても相談したところ、空き家所有のリスク、近隣の不動産価格が下落傾向にあること、相続開始から3年以内の空き家の売却であれば空き家特例によって譲渡所得税が軽減されること等の説明を受け売却を決断。

      事務所提携の不動産会社と媒介契約を締結し、売却活動を開始。およそ3か月で、希望価格に近い金額で売却に成功。また、骨董屋さんを紹介してもらい、祖父、父が集めていた書画骨董品を予想外の高値で引き取ってもらうことができた(捨てなくてよかった)。譲渡所得税については、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」適用で納税額をゼロに抑えることができた。

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  • 遺言作成

    妻の連れ子に財産が渡るのを防ぎたい〜妻の連れ子ではなく血縁者の甥に財産を遺したい

    相談前

    <ご相談時の状況>

    自分には子どもはいない
    妻は再婚で連れ子がいる
    妻の子とは養子縁組していない
    自分の財産の大部分は親から相続
    血縁の甥に財産を…続きを見る

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    • 遺言作成

      妻の連れ子に財産が渡るのを防ぎたい〜妻の連れ子ではなく血縁者の甥に財産を遺したい

      相談前

      <ご相談時の状況>

      自分には子どもはいない
      妻は再婚で連れ子がいる
      妻の子とは養子縁組していない
      自分の財産の大部分は親から相続
      血縁の甥に財産を継いでもらいたい
      財産は自宅不動産、賃貸不動産、預貯金、株式

      自分には子がいないので、推定相続人は妻と甥(妹の子)。妻は再婚で連れ子がいるが、養子縁組はしていない。現状のまま自分に万が一のことがあったら、財産の大部分は妻が相続することになる。妻のことは大切に思っているので、自分亡き後もこの家で不自由なく暮らしてほしい。

      ただし、自分の財産の大部分は祖父、父と代々受け継いできたものなので、妻亡き後は自分の血縁者に継いでもらいたいと考えている。妻にもそのことは伝えて納得してもらっている。

      甥との養子縁組も考えたが、姓が変わってしまうことを受け入れがたいような雰囲気だったので無理強いはしたくない。養子縁組せずに血縁の甥に財産を遺す方法はないか。

      相談後

      現状の法定相続分は、奥様が4分の3、甥御さんが4分の1。このまま相続が発生すると、奥様が遺産の大部分を相続し、奥様亡き後は奥様の子が相続することになります。甥御さんとの養子縁組が難しいとなると、甥御さんへの相続分を増やす方法としては、遺言書が必要です。

      さらに、遺言書で信託を設定し、奥様を受益者、甥御さんを受託者とし、財産管理は甥御さんが行い奥様の生活費として毎月決まった金額を奥様に交付することとします。

      また、奥様が亡くなったら、信託は終了し残余財産の帰属先は甥御さん、と定めておきます。

      事務所からのコメント

      以上のように遺言書で信託を設定することにより、奥様亡き後は、奥様の子ではなく、血縁者の甥御さんが財産を承継することができます。

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  • 遺言作成

    遠くの親戚より親しい人へ財産を譲りたい〜相続人以外に財産を遺したいときは遺言書が必須

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    <ご相談時の状況>

    女性経営者
    独身で子どもはいない
    推定相続人は甥
    仕事のパートナーとは親しい関係
    つきあいの薄い親族よりも親しい人へ財産を譲り…続きを見る

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    • 遺言作成

      遠くの親戚より親しい人へ財産を譲りたい〜相続人以外に財産を遺したいときは遺言書が必須

      相談前

      <ご相談時の状況>

      女性経営者
      独身で子どもはいない
      推定相続人は甥
      仕事のパートナーとは親しい関係
      つきあいの薄い親族よりも親しい人へ財産を譲りたい
      財産は自宅マンションと自社株式、銀行預金

      今まであまり気に留めていなかったが、病気を機に自分の相続について考えた。現状を整理するためにも、少し早いかもしれないが、遺言書の作成をしたい。

      仕事が忙しく、ずっと独身で子どもはいない。推定相続人として、甥がいるが、遠方に住んでいるため、あまり親しい付き合いはない。

      万が一、自分が死亡した場合、法律的には、すべての財産を甥が相続することになると思うが、できれば、遠い親族よりも、親しく付き合っている方々に財産を遺したい。中でも、事業の共同経営者には、いまでも親しくしているし、大変世話になったので、感謝の意味も込めて多くの財産を遺したいと考えている。

      相談後

      相続人以外に財産を譲りたいときは、遺言書の作成が必須です。今回のケースでは、推定相続人が甥ですので、遺言書があれば、遺留分侵害請求をされる心配もありません。ですので、遺産の分配方法は自由に決めることができます。

      今回のケースでは、

      一番親しい事業の共同経営者の方へ自宅マンションと預貯金の多くを遺贈
      事業の後継者候補には自社株式を遺贈
      甥には預貯金の一部分を相続させる

      との内容の公正証書遺言を作成しました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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