-
トップ
-
選ばれる理由
-
料金
-
解決事例6
-
お客様の声口コミ5
選ばれる理由
-
複雑な相続登記でも経験豊富な司法書士が丁寧にサポート
司法書士福田事務所は、さいたま市の浦和駅から徒歩5分、県庁のすぐそばにあります。福田俊一代表は、相続に特化した司法書士として相続登記を中心とした相続に対応してい…
続きを見る> -
戸籍集めから相続登記、不動産売却まで伴走
司法書士福田事務所では、初回の無料相談から司法書士が対応し、戸籍謄本の収集から遺産分割協議書の作成、相続した土地・建物の移転登記まで一貫してサポートしています。…
続きを見る> -
ご要望に合わせた方式の遺言書作成をご提案
司法書士福田事務所では、遺言書の作成も承っています。遺されたご家族を混乱させないためには、遺言書の作成は欠かせません。公証人が作成し保管する「公正証書遺言」、本…
続きを見る> -
将来に備えた民事信託と任意後見人契約の併用のご提案も
将来の相続に備えて、家族や信頼できる第三者に財産の管理を託す民事信託のご相談にも対応しています。民事信託によって財産管理を託しておけば、認知症になった場合でも本…
続きを見る> -
浦和駅から徒歩5分の好立地 オンライン・出張相談にも対応
司法書士福田事務所のオフィスは、さいたま市のJR浦和駅西口から徒歩5分と、アクセスしやすい場所にあります。営業時間は平日の9時から18時ですが、事前にご相談いた…
続きを見る>
解決事例
-
遺産分割
長男に全財産を相続させるという内容の遺言書が見つかった
相談前
亡くなった主人の遺言書は、全財産を長男に相続させるという内容でした。
私(妻・相談者)と二男は納得できません。
この遺言書の内容に従わなければならないのでし…続きを見る -
遺産分割
相続人の中に未成年者(または成年被後見人)がおり、分割協議はどうしたらよいかという相談
相談前
夫(相談者は妻)が亡くなったが、遺言書を残していなかった。
遺産分割協議をすることになるが、相続人の中に未成年者がいる。
どのように遺産分割協議を進めたらよ…続きを見る -
遺産分割
遺産分割協議が相続人の中でまとまらないことについての相談
相談前
亡くなった父の遺産相続について、各相続人が自分の考えを主張し始め、話がまとまりません。
話をまとめてくれませんかとの相談。…続きを見る
司法書士福田事務所の事務所案内
司法書士福田事務所は、さいたま市の浦和駅から徒歩5分、埼玉県庁から徒歩8分の場所にあります。司法書士福田事務所では、戸籍収集から相続登記、不動産売却まで一貫してサポートしています。遺言書の作成や民事信託・任意後見人契約のご依頼も承り、円滑な相続のための対策もご意向に沿って提案します。相続に関する講座で講師として登壇した実績もあり、地域の方々と積極的に関わってきました。
基本情報・地図
| 事務所名 | 司法書士福田事務所 |
|---|---|
| 住所 |
330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目3番4号パークヒルズ高砂305号 |
| アクセス | JR浦和駅より徒歩6分 埼玉県庁より徒歩5分 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00~17:00 |
| 対応地域 | 埼玉県全域 |
| ホームページ | http://www.office-fukuda.jp/ |
▼まずは気軽に問い合わせ▼
-
電話する
- まずは気軽に問い合わせ!
- 050-1880-2500
-
メールする
代表紹介

福田俊一
司法書士
- 代表からの一言
- 丁寧、正確、迅速が業務のモットーです。
最近は、生前の対策についてのご相談が増えています。
遺言、任意後見制度、民事信託等についてご説明し、提案しています。相続の発生前でも発生後でも遠慮なくご相談ください。
事務所は、さいたま市浦和区にありますが、自宅は白岡市です。お近くの方は、お気軽にご相談ください。
- 資格
- 司法書士
- 所属団体
- 埼玉司法書士会
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート埼玉 - 趣味・好きなこと
- ソフトボール ゴルフ
▼まずは気軽に問い合わせ▼
-
電話する
- まずは気軽に問い合わせ!
- 050-1880-2500
-
メールする
選ばれる理由
複雑な相続登記でも経験豊富な司法書士が丁寧にサポート
司法書士福田事務所は、さいたま市の浦和駅から徒歩5分、県庁のすぐそばにあります。福田俊一代表は、相続に特化した司法書士として相続登記を中心とした相続に対応しているほか、自治体が主催する相続に関する講座で講師として登壇した実績もあります。
相続の相談では、戸籍謄本の収集から遺産分割協議書の作成、相続放棄、相続登記の手続きまで一貫してサポートし、必要があれば不動産の売却のお手伝いも可能です。複雑な相続登記の事案でも、相談者に寄り添って手続き完了まで伴走します。相続税や贈与税のご相談があれば、連携している税理士をご紹介できますので、滞りなく手続きを進められる体制です。
遺されたご家族が相続でもめないよう、遺言書の作成のご依頼も積極的に承っています。「元気なうちに、自分の意思で財産の分け方を決めておくことをおすすめしています」(福田代表)遺言書の内容に基づいて確実な相続手続きを進める遺言執行者のご依頼も承っており、福田代表の二男である福田信吾司法書士が一緒になって対応しています。
相続に備えて、信頼できる第三者に財産管理を託する民事信託や、身の回りの契約や手続きを任せる任意後見契約についても、ご相談ください。民事信託と任意後見契約の併用によって、認知症になってしまった場合のさまざまな不安要素に備えられるようご提案します。
司法書士福田事務所は、浦和駅から徒歩5分とアクセスしやすい立地です。営業時間は平日9時から18時までですが、事前相談があれば土日祝や夜間も対応いたします。
相続の相談では、ご家族の状況やプライベートな内容を伝える必要があるため、専門家との相性も大切です。司法書士福田事務所では、安心して相談できるような関係づくりを心がけています。「以前相続登記のご依頼があった方から、再びご相談を受けることもあります。声をかけやすいと感じてもらったようです」(福田代表)初回の無料相談から司法書士が丁寧な説明で対応しますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
戸籍集めから相続登記、不動産売却まで伴走
司法書士福田事務所では、初回の無料相談から司法書士が対応し、戸籍謄本の収集から遺産分割協議書の作成、相続した土地・建物の移転登記まで一貫してサポートしています。
相続人が多い複雑なケースでも、一人ひとりとの丁寧なやり取りを重ね、確実に手続きを完了させます。相続した不動産を処分したい場合は、不動産会社の紹介も可能です。遺産分割協議書を作成する際は、介護による特別寄与分も考慮した内容を盛りこむなど、ご家族の状況に応じた最適なご提案をしています。
「2024年4月から相続登記が義務化され、相続開始から3年以内の登記が必要となりました。しかし、この法改正を知らない方も多いと感じます。スムーズに手続きが進むようサポートしています」(福田代表)
ご要望に合わせた方式の遺言書作成をご提案
司法書士福田事務所では、遺言書の作成も承っています。遺されたご家族を混乱させないためには、遺言書の作成は欠かせません。公証人が作成し保管する「公正証書遺言」、本人が自筆で作成する「自筆証書遺言」、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度などについて、わかりやすく説明したうえでご要望に合った方法をご提案します。
福田代表は、自治体が主催する相続に関する講座で講師として登壇した実績もあります。「認知症になってからでは遺言書は作成できません。元気なうちに、自分の意思で財産の分け方を決めておくことをおすすめしています。遺言書を作成することにより、現在、社会問題となっている『空き家対策』にも資することになります。」(福田代表)遺言の内容を確実に実現する遺言執行者のご依頼も承っています。
将来に備えた民事信託と任意後見人契約の併用のご提案も
将来の相続に備えて、家族や信頼できる第三者に財産の管理を託す民事信託のご相談にも対応しています。民事信託によって財産管理を託しておけば、認知症になった場合でも本人の預金口座からお金を引き出せるので、介護施設の利用料の支払いなども可能です。
また、任意後見制度を組み合わせれば、民事信託では対応できない範囲の管理もできるようになります。「例えば、お父様が認知症で施設に入所する場合、親子で民事信託契約を結ぶことによってお子様はお父様の預金から施設の入所費用を支払えますが、入所手続きまではできません。このとき、任意後見契約も結んでいれば入所手続きもできるなど、選択肢が広がります」(福田代表)
民事信託に任意後見人契約を併用するご相談も、どうぞお気軽にお寄せください。
浦和駅から徒歩5分の好立地 オンライン・出張相談にも対応
司法書士福田事務所のオフィスは、さいたま市のJR浦和駅西口から徒歩5分と、アクセスしやすい場所にあります。営業時間は平日の9時から18時ですが、事前にご相談いただければ土日祝や夜間も対応しています。来所が難しい場合はオンライン相談や出張相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
福田代表は白岡市在住のため、白岡市周辺でのご相談も大歓迎です。複雑な相続であっても手続き完了まで伴走しますので、ぜひ無料相談にお越しください。
▼まずは気軽に問い合わせ▼
-
電話する
- まずは気軽に問い合わせ!
- 050-1880-2500
-
メールする
対応業務・料金表
相続人の調査
サービスの概要
相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。本籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。
この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。
【次にあてはまる方におすすめ】
・平日になかなか時間が取れない
・何度も本籍を移している
・新たな相続人が発覚する
料金
3,300円~
※1通あたりの料金です。
※速達往復、小為替代を含みます。
遺産分割協議書作成
サービスの概要
遺言書がない場合、相続人間で遺産分割協議書作成を行うことになります。遺産分割協議に参加する相続人を調査・確定します。その後、相続人間で、遺産の分け方を話合うことになります。(遺産分割協議)ご依頼者様のとるべき相続手続き、遺産分割の方針をご提案させていただきます。
【次にあてはまる方におすすめ】
・相続人が誰かわからない、疎遠になっている
・財産の種類が多い(株や不動産など)
料金
13,200円~
※分割協議書作成 13,200円~
※法定相続情報一覧図の申し出 13,200円~
相続登記
サービスの概要
不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。
売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおすすめします。
2024年4月から義務化されました。3年以内に登記をしないと過料が求められます。
【以下にあてはまる方は、ご相談ください】
・申請書類の書き方が難しいと感じている
・不動産の名義が被相続人のものではない
料金
44,000円~
※登録免許税は含みません。
相続放棄
サービスの概要
マイナスの財産が多い場合には、相続放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、早めにご相談ください。
【次にあてはまる方におすすめ】
・借金があった
・借金があるかもしれない
料金
110,000円~
※1名あたり相続放棄申述書
作成,申立手続きの料金です。
公正証書遺言作成
サービスの概要
「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。
【次にあてはまる方におすすめ】
・特定の人に多く財産をのこしたい
・相続人を指定したい
・相続人の仲が悪い、未成年者や障がい者がいる
・寄付をしたい、ペットのために遺産をのこしたい
など
料金
110,000円~
※1件あたりの料金です。
※公証役場との打ち合わせを含みます。
※証人、公証人の手数料は別途です。
遺産整理
サービスの概要
書類集めから、各種名義変更、相続人間の分配・精算まで一括対応いたします。
【次にあてはまる方におすすめ】
・手続き自身で行ないづらい方(忙しい、病気、要介護、認知症などの理由で)
・相続人の状況が複雑な方(疎遠、面識がない、連絡が取れないなどの理由で)
・相続財産が複雑な方(財産に株や有価証券、収益不動産がある場合)
・親族間でのトラブルを回避しながら遺産の分け方を決めたい方
料金
330,000円~
※1名あたりの遺産承継業務委任契約の料金です
※預貯金の名義変更を含みます
相続手続き丸ごとサポート
サービスの概要
専門家が、あなたの遺産管理人(相続人様の窓口)として、煩雑な相続手続きを
一括でお引き受けいたします。相続人調査(戸籍の収集)や財産の調査・財産目録の作成、
預貯金の名義変更、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、不動産の売却、相続
税申告…相続に関するあらゆる手続きをおまかせいただけます。
想定されるリスクやトラブルを事前に回避しスピーディに、円満相続へ先導していきます。
◆ 相続人の調査(戸籍の収集・相続関係説明図の作成)
◆ 相続財産の調査・財産目録の作成
◆ 遺産分割協議書の作成
◆ 預貯金の名義変更・払い戻し
◆ 不動産の名義変更
◆ 有価証券・その他資産の名義変更
◆ 不動産の売却についてのサポート
◆ 相続税の申告
【次にあてはまる方におすすめ】
・手続き自身で行ないづらい方(忙しい、病気、要介護、認知症などの理由で)
・相続人の状況が複雑な方(疎遠、面識がない、連絡が取れないなどの理由で)
・相続財産が複雑な方(財産に株や有価証券、収益不動産がある場合)
・親族間でのトラブルを回避しながら遺産の分け方を決めたい方
など
料金
330,000円~
※1名あたりの料金です。
※別途税理士の費用が発生します。弁護士の費用が発生する場合もあります。見積書をお出しします。
成年後見申立
サービスの概要
加齢や病気により、判断能力が低下してしまうことは誰にでも起こりうることです。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方ご自身を守るための制度です。
ご本人の意思を尊重し、ご家族と協力しながら、財産管理や生活面のサポート、健康管理のサポートをします。
◆成年後見開始の申立て
◆後見人等の選任
◆財産管理
◆身上監護
◆定期的な報告
など
【次にあてはまる方におすすめ】
・判断能力が低下した相続人がいる
・将来、ご自身の判断能力が低下することに不安を感じている方
・認知症の親族の財産管理や身上監護に困っている方
・サポートを行なう家族の負担を軽減したい方
・障害のある子の将来が心配な方
・成年後見制度の利用を検討しているが、手続きがわからない方
料金
110,000円~
※1件あたりの後見開始等の審判申立書作成の料金です。
民事信託
サービスの概要
委託者(親)の財産管理の負担を軽減するとともに、委託者の健康状態の悪化や
判断能力が低下した場合でも、受託者(子等)が信託財産を管理・運用・処分して
有効活用することにより、受益者(親等)の安定した生活を支援し、受益者が健康で
文化的な生活を送れるようにするもの。
【次にあてはまる方におすすめ】
・親亡き後、障害のある子の財産管理の負担をなくすこと
・親亡き後、財産を子へ、子が亡くなった後は、孫へ継がせたい(遺言の補完)
・所有不動産の管理・処分を将来にわたて受託者に託したい
・委託者が亡くなった後の死後事務(葬儀、埋葬等)を託しておきたい 等
料金
330,000円~
※例「不動産管理・処分信託契約書」
※委託者と受託が公正証書で作成する契約書です。
※公証役場での事前の打合せを含みます。
▼まずは気軽に問い合わせ▼
-
電話する
- まずは気軽に問い合わせ!
- 050-1880-2500
-
メールする
お客様の声
-
相続手続き
納得できる手続き費用
自治会主催の相続の講座で、先生を知りました。母が亡くなったばかりでしたので相談しました。 相続に関する今後の手続き・流れについて詳しく説明をお聞きし、相続登記…続きを見る
-
相続手続き
納得できる手続き費用
自治会主催の相続の講座で、先生を知りました。母が亡くなったばかりでしたので相談しました。
相続に関する今後の手続き・流れについて詳しく説明をお聞きし、相続登記をお願いすることにしました。費用見積もり早急に出していただき、納得の上、依頼しました。
▼ まずは気軽に問い合わせ ▼
- まずは気軽に問い合わせ!
-
電話する
メールする
- 050-1880-2500
- メールする
-
-
相続手続き
無事に相続手続きを終わらせることができました。
市の無料司法書士相談で相談しました。 相談で対応して下さった先生にその後の手続きを依頼しました。 その後、自宅まで来てくれましたし、今後の手続きについて打合…続きを見る
-
相続手続き
無事に相続手続きを終わらせることができました。
市の無料司法書士相談で相談しました。
相談で対応して下さった先生にその後の手続きを依頼しました。
その後、自宅まで来てくれましたし、今後の手続きについて打合せを行いました。
戸籍の取得から、遺産分割協議書の作成までお世話になり、無事相続の登記を済ませることができました。費用の見積もりもすぐに提示されて納得がいきました。
▼ まずは気軽に問い合わせ ▼
- まずは気軽に問い合わせ!
-
電話する
メールする
- 050-1880-2500
- メールする
-
-
相続手続き
信頼できる司法書士に依頼して良かった
以前、父の相続の時にお世話になった者です。今回は、母の相続でお電話を差上げました。 父の相続の時は、丁寧に、また迅速に対応していただいたので、今回もお願いする…続きを見る
-
相続手続き
信頼できる司法書士に依頼して良かった
以前、父の相続の時にお世話になった者です。今回は、母の相続でお電話を差上げました。
父の相続の時は、丁寧に、また迅速に対応していただいたので、今回もお願いすることにしました。費用見積もりも適正と思われ、依頼して良かったです。今後も相談にのってください。
▼ まずは気軽に問い合わせ ▼
- まずは気軽に問い合わせ!
-
電話する
メールする
- 050-1880-2500
- メールする
-
-
相続手続き
相続手続きのアドバイス、ありがとうございました。
税理士さんの紹介でご連絡しました。相続税の支払いが必要ですが、相続の手続きを先行して進めることにしました。福田さんから相続税の概要について説明も受けました。 …続きを見る
-
相続手続き
相続手続きのアドバイス、ありがとうございました。
税理士さんの紹介でご連絡しました。相続税の支払いが必要ですが、相続の手続きを先行して進めることにしました。福田さんから相続税の概要について説明も受けました。
相続登記、金融機関との手続きについて説明を受け、その後の手続きはスムーズに進めることができ、ありがとうございました。
▼ まずは気軽に問い合わせ ▼
- まずは気軽に問い合わせ!
-
電話する
メールする
- 050-1880-2500
- メールする
-
-
相続手続き
相続手続おまかせ
母が亡くなりました。生前、後見事務ではお世話になりました。相続人は二人ですが、相続手続きに関して、すべてお願いしたいと思いました。不動産の名義変更の手続き、金融…続きを見る
-
相続手続き
相続手続おまかせ
母が亡くなりました。生前、後見事務ではお世話になりました。相続人は二人ですが、相続手続きに関して、すべてお願いしたいと思いました。不動産の名義変更の手続き、金融機関に関する解約、分配の手続、株式の名義変更手続き等のすべてをして頂きました。相続人では対応できなかったと思います。また、相続税の申告についても信頼できる税理士を紹介していただき、ありがとうございました。(遺産承継業務契約)
▼ まずは気軽に問い合わせ ▼
- まずは気軽に問い合わせ!
-
電話する
メールする
- 050-1880-2500
- メールする
-
▼まずは気軽に問い合わせ▼
-
電話する
- まずは気軽に問い合わせ!
- 050-1880-2500
-
メールする
解決事例
-
遺産分割
長男に全財産を相続させるという内容の遺言書が見つかった
相談前
亡くなった主人の遺言書は、全財産を長男に相続させるという内容でした。
私(妻・相談者)と二男は納得できません。
この遺言書の内容に従わなければならないのでし…続きを見る-
遺産分割
長男に全財産を相続させるという内容の遺言書が見つかった
相談前
亡くなった主人の遺言書は、全財産を長男に相続させるという内容でした。
私(妻・相談者)と二男は納得できません。
この遺言書の内容に従わなければならないのでしょうか?という相談。相談後
遺留分の説明をしました。
被相続人(亡くなった人)は、生前においても、遺言によっても、その所有する財産を自由に処分することができますが、その自由を無制限に認めてしまうと、相続人に多大な犠牲を強いる結果となるため、法律は遺留分の制度を認めています。(民法1042条)
遺留分とは、被相続人が遺言によっても処分することができない相続分のことです。
遺留分の範囲は、被相続人の相続人が直系尊属のみの場合は、相続財産の3分の1、その他は2分の1です。但し、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分を侵害する遺言であっても、ただちに無効になるものではなく、相続人が遺留分減殺請求権(現 遺留分侵害額請求権(民1048条))を行使した時に取り戻す権利が発生します。
この権利をもとに、長男と話し合った結果、長男も譲歩し、各相続人が納得した遺産分割の協議がまとまりました。
▼ まずは気軽に問い合わせ ▼
- まずは気軽に問い合わせ!
-
電話する
メールする
- 050-1880-2500
- メールする
-
-
遺産分割
相続人の中に未成年者(または成年被後見人)がおり、分割協議はどうしたらよいかという相談
相談前
夫(相談者は妻)が亡くなったが、遺言書を残していなかった。
遺産分割協議をすることになるが、相続人の中に未成年者がいる。
どのように遺産分割協議を進めたらよ…続きを見る-
遺産分割
相続人の中に未成年者(または成年被後見人)がおり、分割協議はどうしたらよいかという相談
相談前
夫(相談者は妻)が亡くなったが、遺言書を残していなかった。
遺産分割協議をすることになるが、相続人の中に未成年者がいる。
どのように遺産分割協議を進めたらよいかとの相談。相談後
遺産分割協議をする相続人の中に、未成年者と親権者が存在する場合には、
そのままでは遺産分割協議をすることはできません。
未成年者が成人になるのを待って、そのときに改めて遺産分割協議をすることも考えられましたが、待てない事情もあり、結局、未成年者のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てをすることになりました。
特別代理人は、未成年者に代わり、遺産分割の協議に参加することになります。判断能力の乏しい未成年者の権利を擁護するためです。
当事務所で特別代理人の選任申立書を作成し提出しました。
▼ まずは気軽に問い合わせ ▼
- まずは気軽に問い合わせ!
-
電話する
メールする
- 050-1880-2500
- メールする
-
-
遺産分割
遺産分割協議が相続人の中でまとまらないことについての相談
相談前
亡くなった父の遺産相続について、各相続人が自分の考えを主張し始め、話がまとまりません。
話をまとめてくれませんかとの相談。…続きを見る-
遺産分割
遺産分割協議が相続人の中でまとまらないことについての相談
相談前
亡くなった父の遺産相続について、各相続人が自分の考えを主張し始め、話がまとまりません。
話をまとめてくれませんかとの相談。相談後
相続人の一人の代理人となって、分割協議に参加できるのは弁護士に限られることを説明。
この先、話がまとまる可能性が無いのであれば、相続人の一人が、他の相続人全員を相手方として、相手方所在地の家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てをすることになります。
調停は裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進める手続きです。
調停でも話し合いがまとまらないときは、裁判所が審判を下し、遺産分割の方法を決めます。法定相続分に応じた分割になるかと思います。それでも不服であれば、即時抗告でさらに争うことになります。(地方裁判所)
▼ まずは気軽に問い合わせ ▼
- まずは気軽に問い合わせ!
-
電話する
メールする
- 050-1880-2500
- メールする
-
-
相続放棄
相続放棄の相談
相談前
父が亡くなりましたが、消費者金融等から借金がありました。
相続人は借金も相続すると聞きました。 遺産もわずかであり、遺産…続きを見る-
相続放棄
相続放棄の相談
相談前
父が亡くなりましたが、消費者金融等から借金がありました。
相続人は借金も相続すると聞きました。 遺産もわずかであり、遺産も借金も相続したくありません。
どうしたらよいかとの相談相談後
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。(民法939条)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。(民法938条)
相続放棄の申述は、相続の開始によって承継すべき被相続人の財産に関する 権利、義務について、それを確定的に消滅させようとする相続人の意思表示です。相続の放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから 3か月以内にしなければなりません。
相続人3名は相続の放棄をすることになり、そのお手伝いをすることになり、
書類を作成し、家庭裁判所に提出しました。
▼ まずは気軽に問い合わせ ▼
- まずは気軽に問い合わせ!
-
電話する
メールする
- 050-1880-2500
- メールする
-
-
相続登記
遠方にある不動産の所有権移転登記の相談
相談前
亡き父が残した遺産の中に、田舎(北海道)の不動産があります。
長男が相続することになっていますが、名義の書換え手続きはお願いできるのでしょうかとの相談。…続きを見る-
相続登記
遠方にある不動産の所有権移転登記の相談
相談前
亡き父が残した遺産の中に、田舎(北海道)の不動産があります。
長男が相続することになっていますが、名義の書換え手続きはお願いできるのでしょうかとの相談。相談後
心配することはありません。
日本全国のどこの法務局に申請する場合であっても大丈夫です。
インターネットを利用して申請します。
▼ まずは気軽に問い合わせ ▼
- まずは気軽に問い合わせ!
-
電話する
メールする
- 050-1880-2500
- メールする
-
-
遺産分割
相続人が海外に住んでいる事例
相談前
父が亡くなりました。
相続人の一人(長女)が結婚してオーストラリアに住んでいます。
遺言書がないので、遺産分割協議書を作成する必要があると思います。協議書に…続きを見る-
遺産分割
相続人が海外に住んでいる事例
相談前
父が亡くなりました。
相続人の一人(長女)が結婚してオーストラリアに住んでいます。
遺言書がないので、遺産分割協議書を作成する必要があると思います。協議書に押印する印鑑はどうなるのでしょうかとの相談。相談後
住所もオーストラリアにあるとのことでした。
オーストラリアには、印鑑登録の制度は無いので、押印の印鑑証明書に代わるサイン証明をもらうことになります。近くの大使館、領事館の担当官から発行してもらいます。遺産分割協議書の署名は、担当官の面前でする必要があります。
49日の法事に、日本に来れるとのことであったので、その時に遺産分割協議書を渡し、サイン証明の取得後に郵送してもらうことにしました。
無事に郵送され、長男が相続・取得した不動産の登記を行いました。
▼ まずは気軽に問い合わせ ▼
- まずは気軽に問い合わせ!
-
電話する
メールする
- 050-1880-2500
- メールする
-
▼まずは気軽に問い合わせ▼
-
電話する
- まずは気軽に問い合わせ!
- 050-1880-2500
-
メールする




