中村司法書士事務所
(東京都杉並区/相続)

中村司法書士事務所
中村司法書士事務所
  • 杉並区を中心に700件以上の相続実績!
  • 丸の内線南阿佐ヶ谷駅から徒歩2分の好立地
  • 具体的な分割プランで相続をスムーズに
  • 司法書士 司法書士
東京都 杉並区 成田東5丁目39番10号 藤本ビル3F

中村司法書士事務所は、東京メトロ丸の内線南阿佐ヶ谷駅から徒歩2分の好アクセスに位置する司法書士事務所です。2017年8月に開業し、杉並区を中心に700件以上の相続案件を手がけてきました。 「皆さまの心に寄り添い、最善を尽くし続ける」という理念のもと、専門用語を使わない分かりやすい説明と丁寧な対応を心がけています。税理士と連携した相続税対策や遺産分割プランの提案、遺言書作成支援など、相続に関するワンストップサービスを提供しており、完全個室での相談、出張・オンライン相談にも対応しています。相続でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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選ばれる理由

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中村司法書士事務所の事務所案内

中村司法書士事務所は、東京メトロ丸の内線南阿佐ヶ谷駅から徒歩2分の好アクセスに位置する司法書士事務所です。2017年8月に開業し、杉並区を中心に700件以上の相続案件を手がけてきました。 「皆さまの心に寄り添い、最善を尽くし続ける」という理念のもと、専門用語を使わない分かりやすい説明と丁寧な対応を心がけています。税理士と連携した相続税対策や遺産分割プランの提案、遺言書作成支援など、相続に関するワンストップサービスを提供しており、完全個室での相談、出張・オンライン相談にも対応しています。相続でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

基本情報・地図

事務所名 中村司法書士事務所
住所 166-0015
東京都杉並区成田東5丁目39番10号 藤本ビル3F
アクセス 東京メトロ丸の内線 南阿佐ヶ谷駅 徒歩2分
JR中央線 阿佐ヶ谷駅徒歩 10分
受付時間 平日9:00~18:00
対応地域 東京都

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代表紹介

中村司法書士事務所の代表紹介

中村正吾

司法書士

代表からの一言
皆さまの心に寄り添い、最善を尽くし続けることを誓います。初めてで分からないことや誰に頼めば良いか分かりにくい手続きも、お気軽にご相談ください。
資格
司法書士
所属団体
東京司法書士会 杉並支部
経歴
1983年 2月2日福岡県北九州市生まれ
2006年 成城大学法学部法律学科卒業
2010年~2012年 文京登記綜合事務所にて、不動産登記業務を中心に担当
2012年 司法書士試験合格
2013年~2017年 司法書士法人黒澤合同事務所にて、不動産登記業務、会社登記業務、相続関係業務など幅広く数多くの案件を担当
2017年 中村司法書士事務所 開業
出身地
福岡県北九州市

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選ばれる理由

杉並区を中心に700件の相続実績 地域に根差した信頼の司法書士

中村司法書士事務所の選ばれる理由1

中村司法書士事務所は、東京メトロ丸の内線南阿佐ヶ谷駅から徒歩2分の好立地に位置する地域密着型の司法書士事務所です。2017年8月の開業以来、杉並区を中心に700件以上の相続案件を手がけてきました。特に阿佐ヶ谷、荻窪、浜田山を中心に相談が多く、地域の皆様に寄り添った相続サポートを提供しています。


中村代表は「身近な街の法律家として社会に貢献したい」という想いから事務所を開業しました。その原点には、父親が不動産会社を経営していた影響があります。「相続は人生で何度も経験するものではなく、初めての方がほとんどです。専門用語を使わず、相談者のペースに合わせた説明を心がけています」と中村代表は言います。この姿勢が高い評価につながり、「素早く的確なアドバイスに助けられました」「手続きの途中経過も定期的に報告してくれて安心した」といった声が多く寄せられています。


また、税理士との連携による具体的な遺産分割プランの提案も強みです。連携している税理士と共に「この不動産をAさんが相続し、預貯金をBさんが相続した場合の税額はいくらになる」といった具体的なシミュレーションを提示します。このプランを軸に相続人同士で話し合うことで、円滑な合意形成につながっています。


将来の相続トラブルを防ぐための遺言書作成支援にも力を入れています。遺言書があることで、残された家族の相続手続きの負担を軽減することができます。


相談はすべて完全個室で行われ、プライバシーに配慮した環境で安心して相談できます。平日の日中だけでなく、事前予約があれば出張相談、オンライン相談にも対応しているため、仕事で忙しい方やご高齢の方も利用しやすい体制を整えています。


はじめての相続でお悩みの方、将来の相続に不安を感じている方は、杉並区の相続に強い中村司法書士事務所にぜひご相談ください。



相続税の不安も解消 税理士と連携した具体的な分割プラン

中村司法書士事務所の選ばれる理由2

中村司法書士事務所では、相続手続きで重要となる相続税の問題にも対応できるよう、税理士と連携したサポート体制を整えています。相続が発生すると、不動産の名義変更だけでなく、相続税の申告など税務面での対応も必要になることがあります。


「相続人の方々が話し合って遺産分割を決める際、税金面での影響が分からず不安に感じる方も多いです。当事務所では提携税理士と連携し、遺産分割のプランを税金面から検討できるサポートを行っています」と中村代表は話します。


具体的には、遺産分割協議の前に税理士と司法書士が一緒に相続人の話を聞き「この不動産をAさんが相続し、預貯金をBさんが相続した場合の税額はいくらになる」といった具体的なプランを提示します。このプランがあることで、相続人同士の話し合いもスムーズに進みやすくなります。


また、相続登記が完了した後、相続した不動産の売却を考える場合にも、不動産会社の紹介など必要なサポートを行っています。相続の初期段階から登記完了後まで、一貫したサポート体制が整っているのも、中村司法書士事務所の強みです。



遺言書作成で将来の相続をスムーズに 生前対策をサポート

「大切な人に負担をかけないために、遺言書の準備をしておきませんか」と中村代表は話します。遺言書がない場合、残された配偶者が相続手続に大きな負担が生じる可能性があります。


実際に、ご主人を亡くされた奥様が、長い間連絡を取っていなかった義理の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならなくなったケースや、認知症の相続人がいるため成年後見人を立てる必要が生じ、手続きに1年以上かかったケースもあります。


中村司法書士事務所では、このような状況を避けるため、お客様の状況に合わせた遺言書作成をサポートします。自宅を配偶者に相続させたい場合は公正証書遺言で明確に指定し、子どもたちには預貯金を均等に分けるといった具体的な内容まで盛り込めます。さらに、遺言執行者を指定することで、遺言の内容を確実に実現する手続きも行うことができます。


残されたご家族様の負担を大きく軽減し、スムーズな相続手続につなげるための遺言書作成は中村司法書士事務所にお任せください。



中村司法書士事務所の選ばれる理由3

南阿佐ヶ谷駅徒歩2分!通いやすい好立地でアクセス抜群

中村司法書士事務所の選ばれる理由4
中村司法書士事務所は、東京メトロ丸の内線南阿佐ヶ谷駅から徒歩2分、JR中央線阿佐ヶ谷駅からも徒歩10分の好立地にあります。

相続が始まると、相続人確定のご報告や遺産分割の打ち合わせなど、手続きの進行状況に応じて何度か打ち合わせが必要になることがあります。初めての相続で不安を抱える方にとって、このような通いやすい駅近の立地は大きな安心材料となっています。地域密着型の司法書士として、阿佐ヶ谷、荻窪、浜田山を中心に杉並区全域から数多くの相続相談が寄せられており、地域の皆様の相続をサポートしています。


中村司法書士事務所の選ばれる理由4
相談はすべて完全個室で行われるため、プライバシーに関わる相続のお話も安心して相談できます。近隣にはコインパーキングもあり、車でのアクセスも可能です。

「初めての相続で分からないことが多い方こそ、気軽にご相談ください」と中村代表は話します。遠方の方や高齢の方にはご自宅への訪問やオンライン相談も対応しているため、どなたでも安心してご相談いただけます。


相談者の声多数!的確なアドバイスと丁寧な対応

中村司法書士事務所には「複雑な相続手続きを整理して説明してくれた」「自分に最適な選択肢を示してくれた」など、杉並区を中心に多くの相談者からの声が寄せられています。

相続の手続きでは、戸籍収集から相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、不動産登記申請まで様々な段階があります。中村代表は700件以上の実績から、各段階で必要な書類や手続きを具体的に示し、相続人ごとの状況に合わせた最適な進め方を提案します。

「何から始めればいいのか分からない方こそ、お気軽にご相談ください」と中村代表はいいます。初めての相続でも、必要な情報を的確に把握し、円滑に手続きを進められる実践的なサポートをお約束します。


中村司法書士事務所の選ばれる理由5

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対応業務・料金表

相続登記

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。
売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおすすめします。
2024年4月から義務化されました。3年以内に登記をしないと過料が求められることがございます。
【以下にあてはまる方は、ご相談ください】
・相続登記の申請、名義変更が難しいと感じている
・不動産の名義が被相続人のものではない

料金

74,800円~

※相続登記2件目以降の申請は、1件につき36,300円でお受けさせていただきます。
※上記費用のほか、登記申請時の登録免許税、郵送費、交通費等の実費が別途かかります。

遺産分割協議書作成

サービスの概要

相続人が複数いる場合、誰がどの財産を相続するかを決める書類を「遺産分割協議書」と言います。
相続登記や預貯金の払い戻しなど、さまざまな相続手続きに必要となる重要な書類です。
作成には相続人全員の合意と実印での押印が必要になります。

【以下にあてはまる方は、ご相談ください】
・相続人間で財産の分け方について話し合いたい
・相続人が多く、書類作成が複雑になっている

料金

27,500円~

相続関係説明図作成

サービスの概要

相続人が誰なのか、どのような続柄で、法定相続分はいくらかを図式化した書類を「相続関係説明図」と言います。
法務局や金融機関へ提出する各種手続きに必要となる重要な書類です。
戸籍謄本等をもとに、故人と相続人の関係性を正確に示します。
【以下にあてはまる方は、ご相談ください】
・相続人の範囲がよくわからない
・養子縁組や再婚など、家族関係が複雑である
・相続手続きに必要な書類として求められている

料金

5,500円~

戸籍謄本の取得

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。本籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【次にあてはまる方におすすめ】
・平日になかなか時間が取れない
・何度も本籍を移している
・新たな相続人が発覚する

料金

1,100円~

※1通あたりの金額です。

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お客様の声

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解決事例

  • 成年後見

    意思能力のない相続人がいる相続で、成年後見と遺産分割を支援

    相談前

    相談者様は50代の長女。父親が亡くなり、相続登記のために相談に来ました。状況を詳しく伺うと、意思能力のない可能性がある相続人がいるために、故人名義の不動産の名義…続きを見る

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    • 成年後見

      意思能力のない相続人がいる相続で、成年後見と遺産分割を支援

      相談前

      相談者様は50代の長女。父親が亡くなり、相続登記のために相談に来ました。状況を詳しく伺うと、意思能力のない可能性がある相続人がいるために、故人名義の不動産の名義変更がスムーズにできないのではと不安を感じ、当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      医師の診断により、意思能力がないと判断された相続人がいる場合、成年後見制度の利用が不可欠であることをご説明しました。現在の状況を整理して、まずは医師の診断を受け、意思能力がないと診断された場合は、成年後見開始の申立てを行い、家庭裁判所から後見人が選任された後、遺産分割協議を進める段取りをご提案しました。当事務所は、成年後見開始の申立てを全面的にサポート。
      後見人選任後には、選任された後見人と相続人の合意に基づいた遺産分割協議書を作成しました。結果、無事に不動産の相続登記まで完了させることができました。

      事務所からのコメント

      意思能力のない相続人がいる場合、その方を排除して遺産分割協議を進めることはできず、成年後見制度の利用が法的に必須です。当事務所は、相続人間の関係が良好であったため、円満な解決のためにも、適切な法的手続きを提案し確実に実行することを重視しました。 相談者様は、当初非常に不安を感じていらっしゃいましたが、法的な道筋を示すことで安心して手続きを進められました。意思能力のない方に後見人がついて、その方の権利を守りつつ、円満に遺産分割ができたのは大きな成果です。 相続人の中に意思能力に不安のある方がいらっしゃる場合、遺産分割協議は法的に成立しない可能性があります。放置せず、早めに専門家にご相談ください。当事務所は、このような複雑なケースでも、ご家族の状況に寄り添い、法的な解決策を丁寧にサポートいたします。

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  • 相続登記

    戸籍調査で「知らない相続人」が判明 弁護士と連携して相続登記を完了

    相談前

    相談者様は40代の長男。父親が亡くなり、自宅の相続登記の依頼に来ました。しかし、戸籍の調査を進めていくうちに、相談者様には全く知らされていなかった「父親の子供(…続きを見る

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    • 相続登記

      戸籍調査で「知らない相続人」が判明 弁護士と連携して相続登記を完了

      相談前

      相談者様は40代の長男。父親が亡くなり、自宅の相続登記の依頼に来ました。しかし、戸籍の調査を進めていくうちに、相談者様には全く知らされていなかった「父親の子供(相談者様の兄弟)」の存在が明らかになったのです。相談者様にその旨を伝えたところ、突然の事態に驚き、どう対応すればよいか悩んでいました。知らない相手と直接連絡を取ることに抵抗がありつつも、遺産分割協議を成立させ、自宅の相続登記を無事に完了させたいとのご意向がございました。

      相談後

      相談者様が直接交渉を行わない場合、司法書士の業務範囲外である交渉や紛争解決が必要となる可能性があるため、提携する弁護士との連携を提案。弁護士が間に入り、会ったことがない相続人との連絡調整や遺産分割協議を進めることで、相談者様の精神的負担を軽減し、スムーズな解決を目指す方針を提案しました。 当事務所は、相続関係を正確に調査・把握することに努めました。その上で、信頼できる提携弁護士をご紹介し、司法書士と弁護士が連携してサポートする体制を構築しました。弁護士が面識のない相続人と交渉を進め、双方にとって納得のいく形で協議がまとまるよう尽力。最終的に、双方で合意した上で、その内容に基づき遺産分割協議書を作成。自宅の相続登記を無事に完了させることができました。

      事務所からのコメント

      戸籍調査で知らない相続人が判明した場合、その相手を交えて遺産分割協議を行う必要があります。この場合、交渉や連絡調整は、感情的な側面が強く、法的な知識も求められます。司法書士の専門外の領域が発生するため、弁護士との連携は、相談者様の利益を守り、円滑な解決を図る上で不可欠でした。 相談者様が「ワンストップで専門家が連携してくれたおかげで、自分たちで連絡を取る負担がなく、大変助かった」と感謝されたことが印象的です。提携弁護士と密に連携したことで、相談者様が知らない相続人と直接交渉するストレスなく、遺産分割協議を成立させることができました。 亡くなった方に過去に離婚歴がある場合、認知した子がいることを知らされていない場合などでは、相続人の方が知らない相続人がいるケースがあり、その方も法定相続人としての権利を持っています。このようなケースを相続人の方が自身で対応することは非常に困難です。当事務所は、弁護士と連携し、複雑な相続問題も安心して任せていただける体制を整えています。「知らない相続人がいて困っている」「誰に相談していいか分からない」という方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

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  • 相続手続き

    海外在住の相続人がいる複雑な相続手続きをスムーズに支援

    相談前

    相談者様は70代の妻。夫が亡くなり相続手続きを進めたいが、相続人の一人である長女が長年海外に在住していました。海外在住の長女がどのような書類を準備すれば良いのか…続きを見る

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    • 相続手続き

      海外在住の相続人がいる複雑な相続手続きをスムーズに支援

      相談前

      相談者様は70代の妻。夫が亡くなり相続手続きを進めたいが、相続人の一人である長女が長年海外に在住していました。海外在住の長女がどのような書類を準備すれば良いのか分からず困っていました。長女とは連絡を取り合ってはいたものの、具体的な手続き方法については知識がなく、特に、日本に住民登録がない場合に通常の印鑑証明書のような書類の取得が難しいのではないかと懸念し、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      海外在住の相続人も遺産分割協議に必ず参加する必要があることをご説明しました。日本に住民登録がない方の場合、現地の日本の大使館や領事館で取得できる「サイン証明書」や「在留証明書」が印鑑証明書等の代わりになることを具体的に案内しました。これらの書類の手配方法や、現地での取得手順について詳しく説明し、安心して手続きを進められるようサポートを提案しました。 当事務所は、海外在住の長女の必要書類の種類、取得場所(現地の日本大使館・領事館)を明確に伝達。長女は過去に他の手続きで大使館を利用した経験があったため、スムーズに必要書類を取得し、日本へ郵送。当事務所で遺産分割協議書を作成し、全員の合意を得て、滞りなく相続登記を含むすべての相続手続きを完了させました。

      事務所からのコメント

      海外在住の相続人がいるケースは、通常の相続手続きに加えて国際的な手続きが必要になるため、専門的な知識が求められます。特に、印鑑証明書に代わる書類の取得方法は一般の方には分かりにくく、戸惑う方が多いです。当事務所は、この特殊な手続きをスムーズに進めるためのノウハウを提供し、依頼者様の負担を軽減することを目的としました。 海外在住の長女が、日本の大使館での書類取得をスムーズに行い、迅速に手続きが進んだことが印象的です。ご案内が的確であったため、相談者様も迷うことなく対応いただけました。 相続人の中に海外在住者がいる場合、手続きが複雑になると感じることが多いかもしれません。しかし、適切な書類と手続きの知識があれば、決して困難ではありません。日本国籍を保持している方であれば、現地の日本大使館・領事館で必要な書類を取得できます。ご自身で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。海外在住の相続人がいる相続手続きでお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。複雑な状況でも、経験豊富な専門家が丁寧に対応し、円滑な解決をサポートいたします。

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  • 相続登記

    父親の「相続」、母親の「二次相続」を放置せず、まとめて相続登記を完了

    相談前

    相談者様は50代の長男。数年前、父親が亡くなった時の相続手続き(一次相続)を放置したまま、今度は母親が亡くなってしまいました。父親名義の不動産の名義変更をしない…続きを見る

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      父親の「相続」、母親の「二次相続」を放置せず、まとめて相続登記を完了

      相談前

      相談者様は50代の長男。数年前、父親が亡くなった時の相続手続き(一次相続)を放置したまま、今度は母親が亡くなってしまいました。父親名義の不動産の名義変更をしないままの状態で、このままではどうすれば良いのか途方に暮れていました。放置していたことへの後ろめたさもあり、父親名義の不動産を長男である相談者様名義に変更したいと、専門家のアドバイスを求めて当事務所に相談にいらっしゃいました。相続人は相談者様(長男)と妹の2人でした。

      相談後

      父親の相続(一次相続)と母親の相続(二次相続)が相次いで発生している状況でも、一つ一つ手順を追って手続きを進めていけば解決できるとご説明。母親が持っていた父親の財産に対する相続権を、子である相談者様と妹が引き継ぐことになるため、最終的にはお二人で話し合いをすれば解決できることを明確に伝えました。 当事務所は、時系列に沿って父親と母親それぞれの相続関係を整理し、必要な書類を洗い出し、相続人の合意に基づいた両親の相続に対応する遺産分割協議書を作成して手続きを進めました。これにより、複雑な権利関係も視覚的に分かりやすく説明でき、相談者様と妹がスムーズに合意できるよう丁寧な説明を心がけ、両方の相続手続きをまとめて効率的に進行させ、すべての相続登記を無事に完了させることができました。

      事務所からのコメント

      相次いで相続が発生した「二次相続」のケースは、手続きを放置するとさらに複雑化し、将来的な問題を引き起こす可能性があります。しかし、専門家が介入し、適切な順序で手続きを整理すれば、決して難しいことではありません。当事務所は、相談者様が抱える不安を解消し、過去の未手続きを解消して、安心して次のステップへ進めるようサポートすることを目的としました。 相談者様が「こんなにスムーズに進むとは思いませんでした」と安堵されたことが印象的です。ご兄妹の関係が良好で、遺産分割について協力的な姿勢であったため、協議がスムーズに進み、過去の未手続きを一度に整理できたことで、将来の負担が軽減されたのは大きなメリットでした。 相続は、発生したら速やかに手続きに着手することが何よりも大切です。放置期間が長くなるほど、関係者の高齢化や意思能力の喪失、死亡により、手続きがさらに複雑化するリスクが高まります。「放置しないこと」が最も重要なポイントです。当事務所は、相次ぐ相続でお悩みの方でも、過去の経緯を丁寧に紐解き、分かりやすく解決へと導きます。

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    税理士と連携し、相続税の負担も考慮した遺産分割を支援

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    相談者様は40代の次女。父親が亡くなり、実家を含め複数の資産を相続することになりました。相続する財産の総額が大きく、相続税がかかる可能性が高いと聞き、どのように…続きを見る

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      税理士と連携し、相続税の負担も考慮した遺産分割を支援

      相談前

      相談者様は40代の次女。父親が亡くなり、実家を含め複数の資産を相続することになりました。相続する財産の総額が大きく、相続税がかかる可能性が高いと聞き、どのように遺産分割をすればよいか不安を感じていました。他の相続人との関係は良好で、遺産分割協議自体はスムーズに進められそうでしたが、税金面での負担も考えた上で、具体的に税理士の視点も踏まえたアドバイスを希望し、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      司法書士は相続税の相談を法律上お受けできないため、提携する相続税に強い税理士と連携して、遺産分割協議前から専門家が一体となってサポートする体制を提案しました。税理士が遺産分割の複数のシミュレーションを行い、それぞれの分割案における相続税の金額、特例(小規模宅地等の特例など)の適用可否、そして将来の二次相続まで見据えたメリット・デメリットを具体的に提示する方針をご説明しました。
      当事務所は相談者様と他の相続人から詳しく状況をヒアリングし、提携税理士と協議しました。税理士が同席する形で、遺産分割案を複数提示し、それぞれの税負担をシミュレーションして比較検討していただいた上で、ご家族が最も納得できる分割方法を選んでいただきました。当事務所で相続人の合意に基づいた遺産分割協議書を作成し、すべての相続手続き(不動産登記等)を完了させました。

      事務所からのコメント

      相続する財産が多く、相続税がかかるケースでは、遺産分割の方法が相続税額に直結します。司法書士だけでは相続税に関するアドバイスはできませんが、相続税に強い税理士と連携することで、お客様はワンストップで最適な遺産分割と相続税に関する手続きを同時に検討できます。これは、相談者様の負担を軽減し、ご家族間の円満な解決を促進するために不可欠な取り組みです。 相談者様が「税理士の先生にも同席してもらって、税金がどう変わるのか具体的に教えてもらえたので、安心して分割方法を決められた」と大変喜んでいらっしゃいました。相続税のシミュレーションと特例の適用可能性について十分に検討できたことで、相続人間でも納得のいく税負担で、遺産分割を実現できました。また、次の二次相続も見据えた提案ができたことも大きなメリットでした。 相続する財産が多く、相続税がかかるか不安な方は、「分け方を決めてしまってから税金のことを知る」という後悔をしないためにも、遺産分割協議に入る前に税理士を含めた専門家にご相談ください。当事務所は、相続に強い税理士と連携し、お客様にとって最善の解決策をワンストップでご提供いたします。相続税の負担を心配されている方、税理士との連携を希望される方は、ぜひ当事務所にご相談ください。経験豊富な専門家が、あなたの相続をトータルでサポートいたします。

      ※解決事例の紹介にあたっては、相談者様のプライバシー保護のため、内容を一部修正しております。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
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