仲島司法書士事務所
(兵庫県神戸市垂水区/相続)

仲島司法書士事務所
仲島司法書士事務所
  • 神戸市垂水区出身の代表が地域に密着
  • 生前対策から遺産承継までノンストップで対応
  • 相談者の意向に沿った最善策を目指す
  • 司法書士 司法書士
兵庫県 神戸市垂水区 霞ヶ丘6丁目7番14号

仲島司法書士事務所は、JR垂水駅からバスで6分の場所にある事務所です。遺産承継や生前対策に強く、相談者の意向に沿い、最善の方法での相続手続き・生前対策を心がけています。遺産承継や相続登記だけでなく、遺言書の作成や家族信託の業務に数多く取り組んでいます。

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選ばれる理由

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仲島司法書士事務所の事務所案内

仲島司法書士事務所は、JR垂水駅からバスで6分の場所にある事務所です。遺産承継や生前対策に強く、相談者の意向に沿い、最善の方法での相続手続き・生前対策を心がけています。遺産承継や相続登記だけでなく、遺言書の作成や家族信託の業務に数多く取り組んでいます。

基本情報・地図

事務所名 仲島司法書士事務所
住所 6550039
兵庫県神戸市垂水区霞ヶ丘6丁目7番14号
アクセス JR垂水駅西口より山陽バス1系統にて6分、西霞ヶ丘バス停下車、徒歩1分
受付時間 平日 9:00~18:00
事前予約があれば、土日祝日や平日夜間対応
対応地域 兵庫県
ホームページ https://nakajima-takuro.com/index.html

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代表紹介

仲島司法書士事務所の代表紹介

仲島 拓郎

司法書士

代表からの一言
当事務所は相続手続き、認知症の対策といった高齢にかかわる問題を専門としています。
地元を中心に地域の皆様のお困りごと、お悩みの相談を承っております。
お客様の中には、何をどうれば良いのか、よくわからないという方も多いので当方でしっかりと内容を伺った上で、解決方法をご提案いたします。
登山で鍛えた行動力や体力を活かして、日々地元を駆け回っています。
近隣の方は当方からお伺いして、ご相談をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
資格
司法書士、行政書士、民事信託士
所属団体
兵庫県司法書士会
出身地
神戸市垂水区
趣味・好きなこと
登山

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選ばれる理由

生前対策から相続手続きまで、ご本人と家族にとって最善の解決策を追求

仲島司法書士事務所の選ばれる理由1

仲島司法書士事務所は、神戸市垂水区にある事務所です。仲島拓郎代表は、商社勤務を経験した後に司法書士になりました。

仲島代表は「商社での勤務時は、多額のお金を動かして企業間の利益を追求する仕事をしていました。しかし、『自分がやりたい仕事は何か』と自己分析するうちに、個人に寄り添い、悩みを解決できるような仕事をしたいと思い、司法書士の資格取得を決意しました」と話します。


仲島代表が相続に注力する背景には、司法書士になりたての頃、生前に何も対策をしなかった結果、いざ相続の段階になってから相続人の意見がまとまらずにもめるケースを数多く見てきたことがあるといいます。


遺産分割調停にまで発展しなくても、相続がきっかけで親族の関係性が悪くなってしまう家族が少なくありません。生前対策をしておく重要性を感じたため、当事務所は相続だけでなく、生前対策業務にも力を入れています」と仲島代表は語ります。


仲島司法書士事務所では、親族の意向に沿ったうえで最善の解決方法となるような手続きをすることを心がけています。


「相談に乗るときは売り込みをせずに、相手の意思を尊重することを心がけています。相談者の気持ちをくんだうえで、司法書士として相談者にとってベストな結果をもたらせるように助力します」(仲島代表)


仲島司法書士事務所ではお客様からの多くのニーズがあったため、成年後見人も引き受けるようになりました。成年後見とは、判断能力が低下してしまった人のために弁護士や司法書士などが、その本人に代わって財産管理・契約行為を行う制度です。


認知症になってしまうと、財産保護のために預貯金の引き出しや不動産の売却などに制限がかかります。そのデメリットをカバーするために、成年後見制度が利用されています。


しかし、成年後見制度にはやや使い勝手が悪い点もあり、場合によっては家族信託の方が利用者のニーズを満たせるのではないかと仲島代表は考えています。家族信託とは、家族に自分の資産管理や運用、処分を任せる制度です。


「専門家とはいえ、弁護士や司法書士が成年後見人として長い期間にわたって財産管理をすることに対して、抵抗感がある親族が少なくありません。私個人としても、財産管理を他人に任せるのは少し勇気がいります。家族信託であれば身近な親族に任せられ、抵抗感も薄れるでしょう」と仲島代表。


仲島司法書士事務所はオンラインによる面談・出張相談にも応じています。また、事前に予約すれば土日祝日や平日夜間も相談を受け付けています。


相談者・親族の要望を実現する相続手続きの代行

仲島司法書士事務所の選ばれる理由2

相続手続きでは、相談者が望んでいることの実現をモットーにしています。相談者やほかの相続人の意向、相談に来た背景を聞くことを重視しています。専門用語の解説と、さまざまな角度から質問することによって、相談者の意図を正しく理解したうえで手続きを承ることを心掛けているそうです


「代表者の方だけの話を聞いても、100%正しいとは限りません。話をしていると、主観が入ってしまうこともあります。電話やメールなどの手段で他の家族の意向を確認したうえで、トラブルにならないような手続きをすることを大切にしています」(仲島代表)


仲島司法書士事務所では、預貯金や証券の名義変更や解約手続きの実績も豊富です。


仲島代表は「預貯金や証券の相続手続きは、金融機関ごとに異なります。書類の書き方が複雑なところも少なくありません。銀行の営業時間である平日日中に記入方法を質問するために、電話・訪問することが難しい方もいるでしょう。仲島司法書士事務所では、50以上の金融機関の手続きを代行してきたため、安心してお任せいただけるのではないかと思います」と話します。


複雑な相続登記もお任せ 当事者に寄り添った対応

相続・高齢対策専門 を掲げている仲島司法書士事務所では、相続人が多数いるケースや相続人同士が疎遠なケースの相談も受け付けています。


例えば、不動産の名義変更である相続登記をしようとしたところ、相続人が10人以上いるケースがありました。


相続人同士の関係性が薄く、どこに住んでいるのかもわからない状況でした。そこで、仲島代表がまず相続人を調べ、それぞれの方に対して「親族が亡くなったこと、亡くなった親族の不動産の名義変更を行いたいこと、それに伴い印鑑証明書の提出とサインをお願いしたいこと」を依頼する手紙を送るそうです。


不動産の名義変更をするためには、相続人の実印を証明する印鑑証明書と遺産分割協議書への署名・押印が必要となります。


仲島代表は印鑑証明書の提出と押印を依頼するときには、遠縁の親族に対する気配りをしています


「印鑑証明書とサインをいただく際は、対価である代償金の支払いのタイミングに気をつけています。遠縁の親族とはいえ、個人情報が掲載された印鑑証明書を提出することにはリスクが伴うでしょう。遠縁の相続人の立場も尊重したうえで、まずは信頼してもらえるよう丁寧な対応を心がけるとともに、印鑑証明書と同時に引き換えになるように代償金を振り込みます」と仲島代表は言います。


仲島司法書士事務所の選ばれる理由3

円滑な資産継承へ 家族信託・成年後見のサポート

仲島司法書士事務所の選ばれる理由4

家族信託を検討する人の中には、親族間の意見の相違があることも少なくないそうです。親は自分で財産管理ができると思っていても、子どもは将来、親が認知症になった場合などを案じて、早めに対策を立てておきたいと考えているケースが多々あります。


「親子の意見が対立しているケースでお話することは、あくまでもご家族が将来の財産管理を円滑にすることが一番の目的だということです。


親が信託を組みたくない意思を尊重しつつ、私は専門家として利用しないことによるデメリットを説明します。その上で、家族の財産管理のためにどのような選択をすればいいのかアドバイスもしつつ、最終的には親子の判断に任せます」と仲島代表。


仲島司法書士事務所の選ばれる理由4

成年後見の場合も、家族がご相談される中でもあくまでも本人のためにすることを心がけています


仲島代表は「相談者の方の意見を聞きつつも、専門家としてできないものはお断りしています。サポートを受ける被後見人のためになるようなサポートができるように意識しています」と話します。


事前予約があれば土日祝日・平日夜間も対応

仲島司法書士事務所は、JR垂水駅西口から山陽バス1系統にて6分、西霞ヶ丘バス停下車後、徒歩1分の位置にある事務所です。


仲島司法書士事務所には完全個室が設置されているため、プライバシーも安心です。


オンラインによる面談・出張相談も可能のため、遠方で移動の時間が捻出できない方でも相談できます


「事前予約があれば、土日祝日や平日夜間も相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください」(仲島代表)


仲島司法書士事務所の選ばれる理由5

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対応業務・料金表

相続登記

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。
売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおすすめします。
2024年4月から義務化されました。3年以内に登記をしないと過料が求められます。
【以下にあてはまる方は、ご相談ください】
・申請書類の書き方が難しいと感じている
・不動産の名義が被相続人のものではない

料金

65,000円~

※上記に加え、実費がかかります。

【実費】
登録免許税 不動産評価額×4/1,000
戸籍・住民票など 4,000~5,000円ぐらいが目安です。

[例]
・不動産(家、土地)の固定資産税評価額が2,000万円
・法定相続人が、妻と子2人
・遺産分割協議により、妻が1人で相続

登録免許税8万円、遺産分割協議書1万5,000円、戸籍等取得1万5,000円、相続関係説明図5,000円、登記申請6万5,000円
戸籍等取得4,000円とすれば、 総費用:計18万4,000円になります。

※内容により費用が異なる可能性はありますが、一例としてご参考にして下さい

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加算料金

遺産分割協議書作成(不動産のみ) 15,000円
遺産分割協議書作成(金融資産込み) 35,000円
戸籍等取得(6通まで) 15,000円
戸籍等取得(7通~19通) 2,000円/1通
戸籍等取得(20通~) 1,500円/1通
相続関係説明図作成 5,000円
代襲・数次相続加算(1代) 10,000円
筆数加算(4~18筆) 3,500円/筆
筆数加算(10~19筆) 2,000円/筆
筆数加算(20筆~) 4万5,000円/筆
持分加算 5,000円
件数加算 35,000円

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遺言作成

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【次にあてはまる方におすすめ】
・特定の人に多く財産をのこしたい
・相続人を指定したい
・相続人の仲が悪い、未成年者や障がい者がいる
・寄付をしたい、ペットのために遺産をのこしたい
など

料金

120,000円~

※上記金額に追加で実費として、公証人の手数料 2~5万円程度がかかります。

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加算料金

証人手数料(1人につき) 10,000円

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遺言執行

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、のこされた遺言の執行が重要です。

【次にあてはまる方におすすめ】
・被相続人の遺言が残っている
・遺言の手続き方法が分からない
など

料金

400,000円~

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料金詳細

遺産額 報酬金
1,000万円以上5,000万円未満 250,000円+相続財産の価額の1.5%
5,000万円以上1億円未満 500,000円+相続財産の価額の1.0%
1億円以上 700,000円+相続財産の価額の0.8%

 

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成年後見申立

サービスの概要

加齢や病気により、判断能力が低下してしまうことは誰にでも起こりうることです。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方ご自身を守るための制度です。
ご本人の意思を尊重し、ご家族と協力しながら、財産管理や生活面のサポート、健康管理のサポートをします。
◆成年後見開始の申立て
◆後見人等の選任
◆財産管理
◆身上監護
◆定期的な報告
など

【次にあてはまる方におすすめ】
・将来、ご自身の判断能力が低下することに不安を感じている方
・認知症の親族の財産管理や身上監護に困っている方
・サポートを行なう家族の負担を軽減したい方
・障害のある子の将来が心配な方
・成年後見制度の利用を検討しているが、手続きがわからない方

料金

150,000~200,000円

※上記金額以外に、戸籍や印紙などの実費が10,000~15,000円程度かかります。

民事信託(家族信託)

サービスの概要

認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。

【次にあてはまる方におすすめ】
・認知症など、将来の判断能力の低下に備えたい場合
・特定の目的(障がいのある子、事業承継など)のために財産を管理・運用してほしい場合
・状況の変化に応じて、受託者や受益者を変更できるなど、柔軟な財産管理をしたい場合

料金

300,000円~

※総費用の目安:信託する財産額の1~3%


相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

専門家が、あなたの遺産管理人(相続人様の窓口)として、煩雑な相続手続きを一括でお引き受けいたします。
相続人調査(戸籍の収集)や財産の調査・財産目録の作成、
預貯金の名義変更、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など相続に関するあらゆる手続きをおまかせいただけます。
想定されるリスクやトラブルを事前に回避しスピーディに、円満相続へ先導していきます。

◆ 相続人の調査(戸籍の収集・相続関係説明図の作成)
◆ 相続財産の調査・財産目録の作成
◆ 遺産分割協議書の作成
◆ 預貯金の名義変更・払い戻し
◆ 不動産の名義変更
◆ 有価証券・その他資産の名義変更

【次にあてはまる方におすすめ】
・手続き自身で行ないづらい方(忙しい、病気、要介護、認知症などの理由で)
・相続人の状況が複雑な方(疎遠、面識がない、連絡が取れないなどの理由で)
・相続財産が複雑な方(財産に株や有価証券、収益不動産がある場合)
・親族間でのトラブルを回避しながら遺産の分け方を決めたい方
など

料金

385,000円~

※上記金額は税込
※登記費用などの実費が別途かかります。

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料金詳細

相続財産の価格 報酬金
5,000万円未満 相続財産の1.2%
5,000万円以上7,000万円未満 相続財産の1.0%+100,000円
7,000万円以上 相続財産の0.8%+240,000円

加算料金

相続人加算 20,000円(1人につき)
相続人加算(事務所で連絡する場合) 50,000円(1人につき)
金融機関の口座が3件以上5件以下 50,000円(3件目から・1件につき)
金融機関の口座が6件以上 30,000円(6件目から・1件につき)
不動産登記が2か所以上 50,000円(1管轄)

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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【情報収集モジュール等の名称】
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