永原法律事務所
(愛知県名古屋市中村区/相続)

永原法律事務所
永原法律事務所
  • 相続・遺言に強い
  • 初回相談は60分無料
  • 明確な料金表あり
  • 弁護士 弁護士
愛知県 名古屋市中村区 名駅5-3-21 いとうビル3A

永原法律事務所は、愛知県名古屋市に事務所を構える相続・遺言問題に強い法律事務所です。遺産・相続に強い弁護士が、複雑なあらゆる問題を整理して解決し、ご依頼者の利益を優先しながら親族関係にも配慮して対処している実績がこれまでにございます。今後もお一人でも多くのご相談者様を救うべく、日々活動してまいりますのでよろしくお願いします。

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永原法律事務所の事務所案内

永原法律事務所は、愛知県名古屋市に事務所を構える相続・遺言問題に強い法律事務所です。遺産・相続に強い弁護士が、複雑なあらゆる問題を整理して解決し、ご依頼者の利益を優先しながら親族関係にも配慮して対処している実績がこれまでにございます。今後もお一人でも多くのご相談者様を救うべく、日々活動してまいりますのでよろしくお願いします。

基本情報・地図

事務所名 永原法律事務所
住所 450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅5-3-21 いとうビル3A
アクセス 名古屋市営地下鉄桜通線 地下鉄国際センター駅3番出口から徒歩2分。
お車でお越しの際は、近隣のコインパーキングをご利用ください。
受付時間 平日 9:00~19:00
土曜日 9:00~17:00(新規受付は平日のみ)

代表紹介

永原法律事務所の代表紹介

永原裕也

弁護士

代表からの一言
永原法律事務所は、平成28年開設以来、これまで沢山のご相談者様とのご縁がありお悩み解決までサポートさせて頂きました。
遺産・相続に強い弁護士が、複雑なあらゆる問題を整理して解決し、ご依頼者の利益を優先しながら親族関係にも配慮して対処している実績がこれまでにございます。
今後もお一人でも多くのご相談者様を救うべく、日々活動してまいりますのでよろしくお願いします。
資格
弁護士
経歴
昭和61年 愛知県尾張旭市出身
     名古屋学院名古屋高校卒業
     立命館大学法学部卒業
平成24年 名古屋大学法科大学院卒業
平成24年 司法試験合格 その後名古屋で1年間司法研修
平成25年 愛知県で弁護士登録(愛知県弁護士会所属)
平成28年 当事務所開設
出身地
愛知県尾張旭市
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選ばれる理由

ご依頼者様の立場に立った親身な対応

永原法律事務所の選ばれる理由1

ご依頼者様の立場に立った親身な対応を心掛けており、とにかくご依頼者様のお話を真摯に丁寧に聴くことを大事にしております。また、無料相談をはじめご依頼者様のニーズに合わせた相談方法(日時・方法)など、できる限り対応しております。


確かな専門性と豊富な解決実績

永原法律事務所の選ばれる理由2

遺産分割や遺留分の案件はもちろん遺産の使い込みから後見人・相続財産管理人等の案件まで解決実績も豊富です。また、最新の相続事情を学びながら相続に関する研鑽を積んでおり、自身でも相続に関連するセミナーを行っております。


オーダーメイドのご提案

一つとして同じ案件はありませんので、ご依頼者様一人ひとりの想いを方針に反映しながら、想いやご事情に沿った最適なオーダーメイドのご提案を行っております。


永原法律事務所の選ばれる理由3

レスポンスの速さと行動力・初回無料相談も

永原法律事務所の選ばれる理由4

ご不安なお気持ちをすぐに解消していただきたいので、ご依頼者様からのご質問・ご連絡にはすぐに対応いたします。また、若手弁護士ならではのフットワークの軽さを活かして解決のための行動は惜しみません。


永原法律事務所の選ばれる理由4

60分無料の初回相談を行っており、新型コロナウイルス感染予防のため、お客様のご希望により電話やZoom等の方法による相談も受け付けておりますのでご希望でしたらその旨お伝え下さい。


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対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続人調査・相続財産調査
55,000円から220,000円の範囲内の金額

料金

55,000円~

※特に複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者様との協議により増額することがあります。

遺言書作成サポート

サービスの概要

定型的な遺言の場合
110,000円から220,000円の範囲内の額

非定型の遺言の場合
経済的な利益の額          手数料
300万円以下の場合         220,000円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1.1%+187,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合  0.33%+418,000円

料金

110,000円~

※特に複雑又は特殊な事情がある場合、ご依頼者様との協議により増額することがあります。
※公正証書にする場合、上記の手数料に3万円を加算いたします。

遺産分割交渉サポート

サービスの概要

遺産分割事件(遺産の範囲や相続分について争いがない場合)

着手金
遺産取得(想定)額         着手金
900万円以下の場合         220,000円
900万円を超え3,000万円以下の場合 330,000円
3,000万円を超える場合       440,000円

報酬金
経済的な利益の額          報酬金
900万円以下の場合         経済的利益の5.874%
900万円を超え9,000万円以下の場合 経済的利益の3.674%+198,000円
9,000万円を超え9億円以下の場合  経済的利益の2.2%+1,518,000円

料金

220,000円~

遺産分割調停サポート

サービスの概要

遺産分割事件(遺産の範囲や相続分について争いがある場合)

●遺産分割協議・交渉
着手金
遺産取得(想定)額         着手金
900万円以下の場合         220,000円
900万円を超え3,000万円以下の場合 330,000円
3,000万円を超える場合       440,000円

報酬金
経済的な利益の額          報酬金
300万円以下の場合         経済的利益の17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+198,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合  経済的利益の6.6%+1,518,000円


●遺産分割調停・審判
着手金
遺産取得(想定)額         着手金
300万円以下の場合         経済的利益の8.8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+99,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合  経済的利益の3.3%+759,000円

報酬金
経済的な利益の額          報酬金
300万円以下の場合         経済的利益の17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+198,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合  経済的利益の6.6%+1,518,000円

料金

220,000円~

※調停については、事案の性質に応じてそれぞれの金額を3分の2まで減額することができます。
※遺産分割協議・交渉事件として受任した後、調停申立てをする際の着手金は、調停時の着手金から遺産分割協議・交渉時の着手金を控除いたします(但し、調停時の着手金の最低額は110,000円)。
※調停から審判に移行するときの着手金は、調停時の着手金の1/2といたします(但し、着手金の最低額は110,000万円)。

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お客様の声

  • 遺産分割

    協議書作成だけではなく、兄の説得までしてくださったことに感謝しています。

    <名古屋市在住/50代女性> ・ご相談の始まりは? もともと実家の土地が、亡くなった母と父の共同名義となっていました。父が亡くなってしまった後で兄と相続のこ…続きを見る

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    • 遺産分割

      協議書作成だけではなく、兄の説得までしてくださったことに感謝しています。

      <名古屋市在住/50代女性>
      ・ご相談の始まりは?
      もともと実家の土地が、亡くなった母と父の共同名義となっていました。父が亡くなってしまった後で兄と相続のことで争いたくないと思い、相談するに至りました。

      ・依頼のきっかけは?
      以前お世話になっていた方から永原先生をご紹介していただきました。「熱心な方だから、親身になってくださるに違いないよ!」と強くお勧めしてくださり、実際にお会いした印象もとても良かったため、依頼することを決めました。

      ・不安に感じていたことは何ですか?
      “兄と折り合いがつけられるか”でした。一度決めたことは変えない頑固な性格だとよく知っていたので、話がまとまるのだろうかと、とても心配でした。

      ・相談の前にやっておくべきことを教えてください。
      今回の相談には直結しませんが、やはりもしもの時のために、前もって色々と決めておくことが大切だなと実感しました。残された家族が困らないよう、自分のことはしっかりと決めておきたいですね。

      ・「相談して良かった」と感じたポイントは?
      永原先生のお力がなかったら、協議書は作れなかったと思います。また、協議書作成だけではなく、兄の説得までしてくださったことに感謝しています。家族間の相続などは、やはりプロの先生に間に入っていただけるとスムーズに話が運ぶなと感じました。本当にありがとうございました。

      ・永原法律事務所に依頼した決め手は何ですか?
      他の事務所には相談していないのですが、親身になって話を聞いてくださったのでこの先生にお願いしよう!と迷いなく決めることができました。

      ・一言で言うなら、永原氏はどんな人?
      「きちんと解決してくれる先生」です。紹介してくださった方のお話通り、真摯な態度で接してくださったと実感しています。どんな悩みでも永原先生に相談されたら、きっと解決の糸口を見つけてくださるはずですよ。

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  • 相続手続き

    永原先生の膨大な知識量と深さで、本当に力になってくださいました。

    <愛知県在住/60代女性> ・ご相談の始まりは? 財産分与の話になった際、義兄から財産放棄するように諭されたことが始まりでした。息子が詐欺にあってしまい、金…続きを見る

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    • 相続手続き

      永原先生の膨大な知識量と深さで、本当に力になってくださいました。

      <愛知県在住/60代女性>
      ・ご相談の始まりは?
      財産分与の話になった際、義兄から財産放棄するように諭されたことが始まりでした。息子が詐欺にあってしまい、金銭的にも苦しい状況だったため、「絶対に放棄するわけにはいかない」と思い、相談できる方を必死で探しました。

      ・依頼のきっかけは?
      無料の法律相談に行った際に、「弁護士の方に頼むと良い」とアドバイスをいただきました。そして、法テラスを介して永原先生をご紹介していただいたことがきっかけです。

      ・不安に感じていたことは何ですか?
      法律の知識が自分にはなかったことです。“法律の知識がない自分は、1円ももらえないのではないか。この問題はいつ解決するのだろうか。”と不安な日々を過ごしていました。

      ・相談の前にやっておくべきことを教えてください。
      専門家の方に教えていただくことはとても大切なことですが、自分でも問題となっている分野について、正しい知識を得る努力をすることです。知識がなければ議論する相手と対等に渡り合えませんし、損してしまうことが多いと感じます。

      ・「相談して良かった」と感じたポイントは?
      財産の取り分が得られたことです。2~3ヶ月相談が遅れていたら、財産放棄する羽目になっていたと思います。相談して本当に良かったです。

      ・永原法律事務所に依頼した決め手は何ですか?
      永原先生お一人ではなく、専門知識を有する方とタッグを組んで対応にあたってくださった点です。今回は不動産の知識があることがポイントだったため、おかげで無事に解決しました。自分自身も、今回の件でしっかりと知識を身につけられたと感じます。

      ・一言で言うなら、永原氏はどんな人?
      「その道のプロ」だと思います。行ったことがないような土地であっても、不動産の状態等について詳しくご存知でした。私では到底知り得ない膨大な知識量と深さで、本当に力になってくださいました。

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解決事例

  • 遺産分割

    いきなり遺産分割協議書が送付されてきた。そんなときあなたはどうする。

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    相談者の方は、弟から亡くなった母親の遺産に関する遺産分割協議書を送られてきて署名押印をして返送するように求められておりました。相談者の方は、署名押印してよいか分…続きを見る

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      いきなり遺産分割協議書が送付されてきた。そんなときあなたはどうする。

      相談前

      相談者の方は、弟から亡くなった母親の遺産に関する遺産分割協議書を送られてきて署名押印をして返送するように求められておりました。相談者の方は、署名押印してよいか分からないと不安に思って弁護士に相談をされました。

      相談後

      弁護士が当該遺産分割協議書を確認しても、お母様の遺産内容などの全貌が把握できませんでした。そこで、まずは弟に遺産目録の開示を求め、相談者へも独自に遺産の資料収集する方法をアドバイスしました。

      事務所からのコメント

      相続が起きた場合、相手方が突如遺産分割協議書を送ってきて、サインしなさいと迫ってくることはよくあります。そのときに相手方に言われるままサインをしてしまい、後に遺産分割協議の無効等を主張するのは存外難しいものです。まずは、サインをする前に永原法律事務所まで御相談ください。

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  • 遺留分

    遺留分減殺請求をしないのはもったいない

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    相談者は、ご兄弟から父親の遺言書を示されました。その遺言書には、他の兄弟に遺産を相続させるとなっており、相談者への分配の記載がありませんでした。相談者は「このよ…続きを見る

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    • 遺留分

      遺留分減殺請求をしないのはもったいない

      相談前

      相談者は、ご兄弟から父親の遺言書を示されました。その遺言書には、他の兄弟に遺産を相続させるとなっており、相談者への分配の記載がありませんでした。相談者は「このような場合、私は遺産を一切もらえないのでしょうか。」とご相談されました。

      相談後

      お話を聞いたところ遺留分があることがすぐに分かりましたので、すぐに遺留分減殺請求をした方がいいとアドバイスしました。その後、他の兄弟と交渉していき、訴訟などではなく話し合いで、何と1,000万円近い遺産の分配を受けることができました。

      事務所からのコメント

      遺留分減殺請求は法律上「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する」とあり、この事案も相談者の方が来たのは遺言書の存在を知って半年ほど過ぎてからでしたので、すぐに遺留分減殺請求をしなければなりませんでした。

      そして、遺留分減殺請求をした結果、多額の遺産の分配を受けれました。請求をしなければゼロだったので、結論が大違いです。ご相談者は息子のためにお金を残せたと本当に喜んでくれました。

      ※法改正(2019年7月1日施行)により、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と呼ばれるようになりました。ただ、本文では解決当時の文言をそのまま記載させていただいております。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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