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お互いの主張に耳を傾け、円満な相続を目指す
武藤壽法律事務所は、平成8年に開業した岐阜市に根付いた事務所です。岐阜市役所、岐阜家庭裁判所から徒歩5分の場所にあります。 武藤壽代表は、弁護士になって42年の…
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遺言作成で遺言者の想いをまっすぐに伝える
武藤壽法律事務所では、遺言書の作成の相談にも積極的に応じています。遺言は自分一人で書くこともできますが、その内容で遺産を分けることができる、法的拘束力があるもの…
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遺産分割協議で親族の意見を穏やかにまとめる
遺産分割では、武藤代表は財産調査から担当することも多いそうです。調査後に法定相続分に基づく相続人の取り分を説明して、関係者が納得できる相続手続きを進めていきます…
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弁護士への気軽な相談で争続を減らしたい
遺言は資産が多い方だけではなく、分割しにくい不動産のみを保有している方も遺言を作成した方がいいケースがあるそうです。 「例えば、相続人が子ども2人で、亡くなった…
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予約があれば夜間・土日祝日も対応
武藤壽法律事務所は、岐阜家庭裁判所から徒歩5分、名鉄各務原線 名鉄岐阜駅から車7分の位置にあります。駐車場を設置しているため、車での来訪も可能です。 あらかじめ…
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解決事例
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遺産分割
早期の遺産分割ができた事例
相談前
相談者から、父親の遺産分割が何年もかけてやっと終わったと思ったら母親(被相続人)が亡くなってしまい、円満な遺産分割をお願いしたいとの依頼を受けました。…続きを見る
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遺言作成
遺言書作成、遺言執行の事例
相談前
相談者から、子らに残す遺言書作成の相談を受けました。子らに対する従前の援助等により、相続させる遺産額に差異がありました。…続きを見る
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相続放棄
相続人全員が相続放棄をした後に、相続財産清算人選任申立をし、居住している土地家屋に関する被相続人の共有持分を購入した事例
相談前
相談者の弟(被相続人)が死亡し、被相続人には多額の債務が存する恐れがありました。被相続人の子が相続放棄をし、兄弟姉妹である相談者らが相続人になりました。被相続人…続きを見る
武藤壽法律事務所の事務所案内
武藤壽法律事務所は、岐阜家庭裁判所から徒歩5分にある事務所です。岐阜市に事務所を構えてから、20年以上の歴史があります。代表の武藤壽弁護士は10年間調停委員を務めた経験を活かし、相手の想いを汲み取り、相続人同士が納得できる相続手続きを心掛けています。 遺産分割協議や遺産分割調停や、遺言作成・執行などの手続きを主に受け付けています。事前の予約があれば、営業時間外の平日夜間や土日でも相談を受け付けています。
基本情報・地図
事務所名 | 武藤壽法律事務所 |
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住所 |
500-8811 岐阜県岐阜市端詰町55 オフィスI・O・P3階 |
アクセス | 名鉄各務原線名鉄岐阜駅から車7分 岐阜家庭裁判所から徒歩5分 |
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受付時間 | 平日9:00~17:30 土日祝日・平日夜間(要予約) |
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代表紹介

武藤壽
弁護士
- 代表からの一言
- 弁護士歴42年になります。この間、岐阜家庭裁判所の家事調停委員を10年間務めました。相続問題につき、相続人が数人から数十人に達するもの、遺産額が不明のものから多額のもの、負債が多額のもの、判断力が問題になるものなど、数多く経験しています。相続に関する思い込みにより、解決を困難にしている事件もあります。早期に、お気軽に相談していただきたいと思います。お聞きした事件の経緯、対立点等について法律的に整理し、ご意向にそう解決を目指します。
- 資格
- 弁護士
- 所属団体
- 岐阜県弁護士会
- 出身地
- 岐阜県郡上市
- 趣味・好きなこと
- ゴルフ
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選ばれる理由
お互いの主張に耳を傾け、円満な相続を目指す

武藤壽法律事務所は、平成8年に開業した岐阜市に根付いた事務所です。岐阜市役所、岐阜家庭裁判所から徒歩5分の場所にあります。
武藤壽代表は、弁護士になって42年の豊富な実績があります。「長年、この場所で事務所を開いています。どうぞ気軽に相談に来てください」といいます。
武藤壽法律事務所では遺産分割協議・調停だけでなく、遺言書作成も積極的に行っています。
武藤代表は、遺言書の作成時には特に付言を書くことをおすすめしています。付言とは、遺言書の最後に、残された方々に思いを伝える文章です。付言は遺言のように、法的な効果はありませんが、親族に遺言者の想いだけでなく、遺産分割の意図が伝わり「争続」の発生を防げるケースがあるといいます。
武藤代表は意見を押し付けるのではなく、相手の意見に耳を傾けることをモットーにしているそうです。10年間、紛争を解決するために当事者間の合意を成立させる裁判所調停委員としても活躍した武藤代表は、相手の気持ちに立った対応で、親族の揉めごとを解消しています。
遺言作成で遺言者の想いをまっすぐに伝える

武藤壽法律事務所では、遺言書の作成の相談にも積極的に応じています。遺言は自分一人で書くこともできますが、その内容で遺産を分けることができる、法的拘束力があるものです。
武藤代表は「ご自身で遺言を作成しようとすると、とかく、現在手元にある財産だけに着目して遺言を作成してしまうケースもある」と指摘します。
遺言を書くうえで、遺言者がその時に所有している財産だけでなく、過去に相続人らに与えた学費やマイホーム購入のための資金提供といった援助について検討しないまま遺言を作成してしまうと、ほかの相続人が不公平感を抱く可能性があります。遺言があっても争いになったり、遺贈する額に偏りがあると遺留分の請求を受けたりすることも珍しくありません。遺留分とは、配偶者や子供などの法定相続人が遺産を最低限受け継ぐ割合です。
武藤代表がこれまでに相談に応じたケースでは、遺言に法定相続人以外の人に財産を遺贈する旨が書かれた遺言書がありました。遺贈する額が相続人の遺留分を侵害する内容だったこともあります。これに対し、武藤壽法律事務所では、遺留分侵害額請求を実施して侵害されている遺留分を取り戻すことができました。
武藤代表は「遺言に関して専門知識がなければ、無効になる遺言を作成してしまうケースが少なくありません。遺留分を侵害するような内容の遺言が残されていたことによって相続人同士が揉めるケースを、数多く担当してきました。遺言を作成するときには弁護士にチェックしてもらい、遺言者と親族の意向に寄り添った内容で作ってもらうことをおすすめします」と話す。
武藤壽法律事務所で遺言を作成するときは、残された親族に想いを届けるために付言を書くことをおすすめしています。特に、相続人となる子どもが先に亡くなっているケースで、孫に相続権がある代襲相続や、子どもがいない夫婦の相続で、配偶者と故人の兄弟が相続人になる場合などは、特に争いを防ぐために積極的に遺言を書いてほしいそうです。
「ある代襲相続の事例では、遺言者が孫や子どもに自身の想いを10ページ分も書いた方がいました。付言の内容は、残された親族に対して自分の行いが悪かったと思うこと、円満な親族関係を望むことなどです。このように亡くなった方の心情が伝わる文書があると、親族が納得したうえで相続手続きを進められます」と武藤代表は言います。
遺産分割協議で親族の意見を穏やかにまとめる
遺産分割では、武藤代表は財産調査から担当することも多いそうです。調査後に法定相続分に基づく相続人の取り分を説明して、関係者が納得できる相続手続きを進めていきます。
武藤代表は「遺産分割協議では、まず相続人同士の意見に耳を傾けることを意識しています。感情的に対立している場合にも第三者である弁護士が話を聞くことによって、相手への怒りの感情がほぐれることがあります」と話します。
実際に武藤代表が遺産分割協議で相続人の間に入り、調停に至らずに円満に解決したケースは少なくありません。
「相続人が法律上では認められないような遺留分を主張してくる方もいます。私が法律を丁寧に説明して、遺留分請求が難しいことを説明すると、クールダウンされました」と武藤代表。

弁護士への気軽な相談で争続を減らしたい

遺言は資産が多い方だけではなく、分割しにくい不動産のみを保有している方も遺言を作成した方がいいケースがあるそうです。
「例えば、相続人が子ども2人で、亡くなった方の資産のほとんどが自宅不動産しかない場合、相続人同士で分けることが難しく揉める場合があります。長男が不動産を受け継ぐ場合、次男に対して不動産の評価額の半分のお金を払うことになります。しかし、分割の割合や支払うタイミングで揉めるケースが多いと感じています」と武藤代表。

ケースによっては、遺産分割協議がまとまらずに調停に発展することがあります。遺産分割調停とは、遺産分割協議がまとまらない場合に裁判所で話し合うことです。
武藤代表は「遺産分割調停まで発展すると、家族の関係性が悪化します。関係性を良好に保つためにも、早めに弁護士に相談してほしいです。弁護士事務所へ行くのはハードルが高いと思われがちですが、武藤壽法律事務所には気軽に来所してもらって構いません」と言います。
予約があれば夜間・土日祝日も対応
武藤壽法律事務所は、岐阜家庭裁判所から徒歩5分、名鉄各務原線 名鉄岐阜駅から車7分の位置にあります。駐車場を設置しているため、車での来訪も可能です。
あらかじめご連絡いただければ出張対応をしているため、遠方の方でもご相談いただけます。
初回相談無料のため、依頼するのか迷っている方でも安心して相談できます。分割払いも受け付けているため、一時的にまとまった費用の負担が難しい方でも安心です。
事前に連絡があれば、夜間や土日祝日でも相談できるため、平日日中に仕事している方もご利用いただけます。

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対応業務・料金表
相続人・遺産の調査
サービスの概要
相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。本籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。
相続人全員の戸籍と被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集し、相続人関係図の作成を行ないます。
不動産・預貯金等の調査をします。
【次にあてはまる方におすすめ】
・平日になかなか時間が取れない
・何度も本籍を移している
・新たな相続人が発覚する
・被相続人の遺産が不明である
料金
55,000円~
※上記は税込価格
※費用は調査範囲や内容により決めさせていただきます。
※他に実費をいただきます。
遺産分割協議(交渉)
サービスの概要
弁護士がご依頼者様の代理人となり、裁判所を通さずに他の相続人との話し合いをすることで遺産分割協議の成立を目指します。
【次にあてはまる方におすすめ】
・特定の相続人が遺産を多めに相続する前提で話が進んでいる
・自宅以外にアパートなど分けにくい不動産がある
・相続人同士で遺産分割協議がまとまらない
料金
110,000円~
※上記は税込価格
※経済的利益の額(相続分相当額。但し、分割対象となる財産の範囲、相続分について争いのない場合は、時価の3分の1の額)
料金詳細
獲得した遺産額 | 報酬金(税込) |
300万円以下 | 着手金8.8%、報酬金17.6% |
300万円を超え3,000万円以下 | 着手金5.5%+99,000円、 報酬金11%+198,000円 |
3,000万円を超え3億円以下 | 着手金3.3%+759,000円、 報酬金6.6%+151万8,000円 |
3億円超え | 着手金2.2%+405万9,000円、 報酬金4.4%+811万8,000円 |
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遺言書作成
サービスの概要
「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。
【次にあてはまる方におすすめ】
・特定の人に多く財産をのこしたい
・相続人を指定したい
・相続人の仲が悪い、未成年者や障がい者がいる
・寄付をしたい、ペットのために遺産をのこしたい
など
料金
110,000~220,000円
※定型なものに限ります。
※非定型なものは、加算料金ページをご覧ください。
※公正証書を作成する場合、上記費用の他に33,000円をいただきます。
料金詳細
経済的利益の額 | 料金(税込) |
300万円以下 | 220,000円 |
300万円を超え3,000万円以下 | 財産額の1.1%+187,000円 |
3,000万円を超え3億円以下 | 財産額の0.3%+418,000円 |
3億円超え | 財産額の0.11%+107万8,000円 |
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遺留分侵害額請求
サービスの概要
遺留分とは、相続人が最低限の相続財産を請求できる権利のことです。
配偶者や子どもなど、一定の相続人の権利ですが、遺留分を侵害されていても、請求をしなければもらえません。
遺留分には時効がありますので、早めにご相談ください。
【例えばこんな場合】
・遺言で「すべての財産を長男に相続させる」など不公平な遺産分割が指定されていた
・生前に特定の人に多額の贈与があった
料金
110,000円~
※上記は税込価格
料金詳細
獲得した遺産額 | 報酬金(税込) |
300万円以下 | 着手金8.8%、報酬金17.6% |
300万円を超え3,000万円以下 | 着手金5.5%+99,000円、 報酬金11%+198,000円 |
3,000万円を超え3億円以下 | 着手金3.3%+759,000円、 報酬金6.6%+151万8,000円 |
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相続放棄
サービスの概要
マイナスの財産が多い場合には、相続放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、早めにご相談ください。
【次にあてはまる方におすすめ】
・借金があった
・借金があるかもしれない
料金
55,000円~
※上記は税込価格
※一人当たりの金額になります
成年後見申立
サービスの概要
加齢や病気により、判断能力が低下してしまうことは誰にでも起こりうることです。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方ご自身を守るための制度です。
ご本人の意思を尊重し、ご家族と協力しながら、財産管理や生活面のサポート、健康管理のサポートをします。
◆成年後見開始の申立て
◆後見人等の選任
◆財産管理
◆身上監護
◆定期的な報告
など
【次にあてはまる方におすすめ】
・将来、ご自身の判断能力が低下することに不安を感じている方
・認知症の親族の財産管理や身上監護に困っている方
・サポートを行なう家族の負担を軽減したい方
・障害のある子の将来が心配な方
・成年後見制度の利用を検討しているが、手続きがわからない方
料金
110,000円~
※上記は税込価格
※費用は調査範囲や内容により決めさせていただきます
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解決事例
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遺産分割
早期の遺産分割ができた事例
相談前
相談者から、父親の遺産分割が何年もかけてやっと終わったと思ったら母親(被相続人)が亡くなってしまい、円満な遺産分割をお願いしたいとの依頼を受けました。…続きを見る
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遺産分割
早期の遺産分割ができた事例
相談前
相談者から、父親の遺産分割が何年もかけてやっと終わったと思ったら母親(被相続人)が亡くなってしまい、円満な遺産分割をお願いしたいとの依頼を受けました。
相談後
相談者から、遺産分割が長期化した経緯を聴取し、今回の被相続人の遺産分割に関する相談者の方針を確認しました。数人の相手方からも方針と希望を聞いた上で、遺産総額案と各相続人に対する分割案などを提示し、遺産分割につき早期の合意を得ることができました。
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遺言作成
遺言書作成、遺言執行の事例
相談前
相談者から、子らに残す遺言書作成の相談を受けました。子らに対する従前の援助等により、相続させる遺産額に差異がありました。…続きを見る
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遺言作成
遺言書作成、遺言執行の事例
相談前
相談者から、子らに残す遺言書作成の相談を受けました。子らに対する従前の援助等により、相続させる遺産額に差異がありました。
相談後
推定の遺産額を算定し、相談者の意向に従いつつ、遺留分侵害が発生しないように配慮し、相続割合を算定しました。遺言者には、子らに残す遺言者の思いを記載した書面を作成してもらいました。
当職が遺言執行者としての指定を受けていましたので、相談者のご逝去後、執行者として遺言の内容を実現しました。
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相続放棄
相続人全員が相続放棄をした後に、相続財産清算人選任申立をし、居住している土地家屋に関する被相続人の共有持分を購入した事例
相談前
相談者の弟(被相続人)が死亡し、被相続人には多額の債務が存する恐れがありました。被相続人の子が相続放棄をし、兄弟姉妹である相談者らが相続人になりました。被相続人…続きを見る
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相続放棄
相続人全員が相続放棄をした後に、相続財産清算人選任申立をし、居住している土地家屋に関する被相続人の共有持分を購入した事例
相談前
相談者の弟(被相続人)が死亡し、被相続人には多額の債務が存する恐れがありました。被相続人の子が相続放棄をし、兄弟姉妹である相談者らが相続人になりました。被相続人は、相談者が居住している土地家屋につき共有持分を有していました。相談者から「被相続人の相続をしたくないが、居住している土地家屋に関する被相続人の共有持分を取得したい」との相談を受けました。
相談後
相談者ら相続人全員から相続放棄の依頼を受け、手続きをしました。その後、被相続人の遺産について相続財産清算人選任の申立をし、相続財産清算人から被相続人の土地家屋に関する共有持分を買い取りました。
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遺産分割
公正証書遺言が無効とされた後の遺産分割調停の事例
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相談者の親(被相続人)が相談者に全財産を相続させる公正証書遺言をしていました。親死亡後、相談者以外の相続人から遺言執行者に対し公正証書遺言無効確認の訴えが提起さ…続きを見る
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遺産分割
公正証書遺言が無効とされた後の遺産分割調停の事例
相談前
相談者の親(被相続人)が相談者に全財産を相続させる公正証書遺言をしていました。親死亡後、相談者以外の相続人から遺言執行者に対し公正証書遺言無効確認の訴えが提起され、数年の争いの後、判決により遺言が無効であることが確認されました。その後、相談者以外の相続人から遺産分割調停の申立がされ、相談者から当職に遺産分割調停の依頼がありました。
相談後
調停では、被相続人生前の預金の払い戻しや裁判中の株の配当金、非上場会社の株の評価額等が問題になりました。各相続人が取得を希望する主な遺産の評価額について合意をするなどし、調停を成立させました。
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相続人の一人が同意しない場合の遺産分割調停の事例
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相談者以外の相続人が約30人がいました。相談者からは、多数筆ある土地の遺産分割について相続人の一人を除いて同意を得ているが、一人が同意しないとの相談を受けました…続きを見る
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遺産分割
相続人の一人が同意しない場合の遺産分割調停の事例
相談前
相談者以外の相続人が約30人がいました。相談者からは、多数筆ある土地の遺産分割について相続人の一人を除いて同意を得ているが、一人が同意しないとの相談を受けました。
相談後
同意していない相続人に話し合いによる解決を呼びかけましたが、進展がなかったため遺産分割調停の申立をしました。調停委員から相手方に対し、相手方の相続分に相当する土地の評価額、同意がないときは審判による決定があることの説明があり、相手方も遺産分割に同意し、調停でまとめることができました。
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