弁護士法人美咲総合法律税務事務所
(新潟県新潟市中央区/相続)

弁護士法人美咲総合法律税務事務所
弁護士法人美咲総合法律税務事務所
  • 相談実績1,000件
  • 資格者複数名在籍
  • 弁護士 弁護士
新潟県 新潟市中央区 美咲町1丁目7番55号

新潟で30年以上の実績。相続問題に注力し、解決実績200件以上を誇ります。税理士資格を持つ弁護士が担当し、相続問題をスムーズに解決します。

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弁護士法人美咲総合法律税務事務所(旧:宮本総合法律税務事務所)の事務所案内

新潟で30年以上の実績。相続問題に注力し、解決実績200件以上を誇ります。税理士資格を持つ弁護士が担当し、相続問題をスムーズに解決します。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人美咲総合法律税務事務所(旧:宮本総合法律税務事務所)
住所 950-0954
新潟県新潟市中央区美咲町1丁目7番55号
受付時間 平日9:30〜18:00(夜間土日祝応相談)
対応地域 新潟県全域(上越、中越、下越、佐渡)

代表紹介

弁護士法人美咲総合法律税務事務所の代表紹介

宮本裕将

弁護士・税理士

代表からの一言
依頼者の方々に対しても様々な分野でいわゆるワンストップサービスとして利用しやすい形で総合的なサポートができるものと自負しております。
所属団体
一般社団法人 事業再生支援協会(SRC) 理事
同上SRC 新潟支部長
特定非営利活動法人
日本ターンアラウンド・マネジメント協会(TMA) 理事
NPO新日系人ネットワーク(SNN) 顧問弁護士
経歴
昭和30年 新潟県三条市生まれ
早稲田大学法学部卒
昭和53年 司法研修所入所
昭和55年 裁判所判事補任官
東京地裁・新潟地裁民事部勤務
昭和56年 弁護士登録
昭和61年 宮本裕将法律税務事務所設立
平成5年 新潟県弁護士会副会長
平成8年 税理士登録
出身地
新潟県三条市

スタッフ紹介

弁護士法人美咲総合法律税務事務所のスタッフ紹介1

五十嵐勇

弁護士

「相続」といっても、生前からの対策や相続発生後の処理まで様々な段階がありますし、被相続人・相続人の関係性によってその解決策も様々です。多種多様な相続だからこそ、弁護士が関与する必要性があると考えています。まずはお気軽にお問合せください。


弁護士法人美咲総合法律税務事務所のスタッフ紹介2

藤井達士

税理士

相続税対策や、お客様の想いが込められた終活を、誠心誠意お手伝いさせていただきます。税務のご相談もお気軽にお問い合わせください。


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選ばれる理由

新潟で30年以上の歴史/相続問題解決実績200件以上

弁護士法人美咲総合法律税務事務所の選ばれる理由1

新潟に設立してから30年以上、相続問題に悩む方のお悩みを1,000件以上お伺いし、相続に関するトラブルを200件以上解決してきました。こうした過去の事例を基に、相続問題でお悩みになられている皆様の問題解決のサポートしています。


ご相談者様の中には相続事案において弁護士への相談となると、「親族が揉めている」=“争族”をイメージする方も多いですが、弁護士の立場として言えるのは「争族に発展するかどうかは弁護士に相談するタイミング次第」だと考えております。


相続人との交渉面、財産面で下記のような課題に直面している方は、争族に発展する可能性があります。



まだ揉めていない段階で弁護士から法的なアドバイスを受けることで、相続を「争族」に発展させず、「円満相続」に近づけることができます。ご相談者の方に対して、「インターネットには載っていない具体的な相続問題解決への道筋」を提示するため、まずは無料相談から徹底的にサポートさせていただきます。



5名の多彩な弁護士が在籍/税理士資格も持つ弁護士も在籍

弁護士法人美咲総合法律税務事務所の選ばれる理由2

法律事務所によっては1つの案件を1名が担うことも珍しくありませんが、複数の弁護士が在籍していることによって、①相続の問題に対してより多角的で客観的なご提案を行うことができること、②よりスピーディな対応を行うことができること、がメリットとして挙げられます。相続の手続きはなるべく早く進めるに越したことはなく、なるべく早く解決することができるならそれに越したことはありません。


当事務所には税理士資格を持つ弁護士も在籍しております。弁護士部門に税理士部門も併設しており、相続税に関する相談があったとしても、相続税の専門家である税理士がすぐに対応することができ、円滑に問題解決を行うことが可能です。また、事務所には法律・税務それぞれの分野における相続分野で経験豊富なスタッフが多数在籍しております。


相続人や財産が分からない方、遺産の使い込みが疑われる場合にも対応

先ほどの項目でもあげた「親族による財産隠しや使い込みの疑いがある」という内容は、今後”争族”に発展しうる最たる例となります。「遺産隠し」とは、お亡くなりになられた方(被相続人)の財産を管理していた人が、相続財産に関する情報を開示しないことです。


また、このような場合、被相続人に無断で、被相続人の財産を自分の名義に変えたり、使用したりしていることが多く、特に被相続人の預貯金の無断での引き出しや解約が問題となることが多いです。これらを「遺産の使込み」「無断引き出し」「不正出金」などと呼んでいますが、遺産を使い込まれた場合、相続人は、遺産を使い込んだ人に対して、使い込んだ遺産を返還するよう請求することができますが、そのためにはその人が遺産を使い込んだことを証明する必要があります。


この際、弁護士が介入して相続財産の開示や調査を実施する遺産調査を11万円~とリーズナブルに承っております。財産を隠されているといった場合以外にも、「どこにいくら財産があるか分からない」「他に相続人がいないか調べたい」というケースにおいて相続財産の全貌を明らかにして円滑な遺産分割を行うためにも有用な施策になります。


弁護士法人美咲総合法律税務事務所の選ばれる理由3

初回の相続相談は無料で対応

弁護士法人美咲総合法律税務事務所の選ばれる理由4

相続に関する相談は初回の法律相談料金を無料とさせて頂いております。「弁護士への相談」となると敷居が高いと感じてしまう方もいらっしゃいますが、些細なお悩みでも構いませんので、お気軽にご相談下さい。


弁護士は特に紛争解決に長けており、揉めそうな場合には揉めないように早期解決を、揉めてしまっていてもなるべく円満な解決を実現できるようにサポートすることができます。


弁護士法人美咲総合法律税務事務所の選ばれる理由4

相続では、揉めているケースでも揉めていないケースでも、なるべく早いタイミングでご相談をいただけるに越したことはありません。「自分たちは大丈夫」と思っていても、あるきっかけで揉めてしまうと骨肉の「争族」になりかねません。「他の相続人と連絡が取れない」、「一部の相続人が相続財産の一部を隠している可能性がある」といったケースでは、その後争いに発展する可能性があります。


早めに弁護士にご相談いただくことで早期解決することができるため、上記のようなケースに心当たりがある場合にはぜひご相談ください。また、すでに相続人同士の仲が悪かったり、遺産分割で揉めてしまっているような場合でも、相続に強い弁護士が入ることで争いが本格化する前に防ぐことができることもあります。


ご予約いただければ土日や夜間の相談も対応可能ですので、なるべく早い段階でぜひご相談ください。


プライバシーに配慮した空間

当事務所では完全個室の相談環境を確保しております。相続で揉めている場合もそうでない場合も、ご家庭の事情を深く伺う必要がありますが、パーテーションの仕切りで区切るのではなく部屋ごとに分かれているため、他の方にお話しを聞かれることなく安心してご相談いただけます。


弁護士法人美咲総合法律税務事務所の選ばれる理由5

相続相談における各分野の専門家ネットワーク

弁護士法人美咲総合法律税務事務所の選ばれる理由6

当事務所は、新潟で30年以上相続相談を受け続ける中で、相続における専門家ネットワークを構築してまいりました。法律事務所、税理士、司法書士や不動産 鑑定士など、相続相談における各分野の専門家ネットワークを構築しています。


専門家ネットワークを構築することによって、ご依頼者様の相続に関する課題をワンス トップで解決することができるようになり、一層問題解決を行うことがスムーズにできるように致しております。


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対応業務・料金表

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

110,000円

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加算料金

公正証書遺言(定型的なもの) 22万円
遺言執行・執行対象財産300万円以下 33万円
遺言執行・執行対象財産300万円超3,000万円以下 2%+26万4,000円
遺言執行・執行対象財産3,000万円超 1%+59万4,000円
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相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

550,000円

不動産の評価額は、固定資産税評価額×1.25とします。

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、れを「遺留分」と言います。遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・遺留分額の確定
・遺留分を獲得するための交渉
・獲得した遺産の支払い

料金

着手金220,000円

着手金220,000円に加えて報奨金が事後必要になる。報奨金は取得した相続財産額の10%取得した相続財産額が500万円以下の場合は、55万円を報酬の最低額と設定。

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加算料金

最初から調停の場合の着手金 33万円
交渉で解決せずに調停や裁判に移行した場合の追加着手金 11万円
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遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

サービスの概要

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、れを「遺留分」と言います。遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・遺留分額の確定
・遺留分を獲得するための交渉
・獲得した遺産の支払い

料金

着手金220,000円

着手金220,000円に加えて報奨金が事後必要になる。報奨金は取得した相続財産額の10%取得した相続財産額が500万円以下の場合は、55万円を報酬の最低額と設定。

遺産調査(相続調査)サポ―ト

サービスの概要

現在の相続人の関係性や相続財産をお調べし、遺産分割に向けて今後取るべき方針を提案します。「争続」を回避する、相続人間の関係悪化を最小限に食い止めていくことを目的としたサポートです。

【実施内容】
・相続人調査
・相続財産調査
・公正証書遺言の有無の調査
・上記を踏まえた今後の提案

料金

110,000円

遺産分割交渉サポート

サービスの概要

遺産分割の交渉は、相続人間だけで円滑に進めることは難しく、さらに将来の紛争を防ぐため、妥当な遺産の分配をするうえでも弁護士のサポートが必要です。弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・相手方との遺産額の交渉
・遺産分け

料金

着手金220,000円

着手金220,000円に加えて報奨金が事後必要になる。報奨金は取得した相続財産額の10%取得した相続財産額が500万円以下の場合は、55万円を報酬の最低額と設定

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加算料金

最初から調停の場合の着手金 33万円
交渉で解決せずに調停や裁判に移行した場合の追加着手金 11万円
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家族信託

サービスの概要

信託財産の評価額に応じて報酬が変動します。
1億円以下:1%(最低55万円)
1億円超3億円以下:0.5%+55万円
3億円超5億円以下:0.3%+121万円
5億円超10億円以下:0.2%+176万円

※この他に,信託契約書作成費用16万5,000円が発生します。

料金

550,000円

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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    遺産分割協議で比較的高額な特別受益が認められた事例

    相談前

    父母の順番で亡くなりになり、相続人は兄弟3人。相続財産は、自宅不動産、預貯金等、総額約3000万円。遺産分割協議について依頼。父母の生前に、父母から相続人のうち…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割協議で比較的高額な特別受益が認められた事例

      相談前

      父母の順番で亡くなりになり、相続人は兄弟3人。相続財産は、自宅不動産、預貯金等、総額約3000万円。遺産分割協議について依頼。父母の生前に、父母から相続人のうち一人にお金が渡っていないかどうか、渡っているとしたらどれくらいの金額なのかという点を精査してほしい。

      相談後

      父母の生前の銀行預金の取引履歴を精査し、使途不明金を徹底的にピックアップ。その結果,数百万円の金額が生前に動いていたことがわかり、遺産分割協議で特別受益として主張。父母と同居していた相続人が生前父母に負担してもらっていた生活に関する費用についても、特別受益として主張。また、不動産の評価額も争点になったため、国土交通省の土地総合情報システム内の不動産取引価格をもとに、本件自宅不動産の価値が、固定資産税評価額よりも高額になることを主張しました。結果として、高額な特別受益を考慮し、不動産の価額も依頼者に有利な条件で遺産分割協議をまとめることができました。

      事務所からのコメント

      特別受益が争点になる場合、お互いが自己に有利な主張をしようとするあまり、非常に細かい特別受益にまで主張が及び、裁判所を介する手続きでなければ解決できなくなることが多々あります。

      しかしながら、あまりに細かい主張に拘泥することは、いたずらに紛争を長期化させてしまい、かえって解決を難しくしてしまうことになりかねません。

      また、特別受益は過去の事実ということもあり、法的手続に移行した場合には証拠が乏しく、主張する側が立証に失敗するというリスクもあります。

      本件では、特別受益が大きな争点となりましたが、丁寧に主張を積み重ねることにより相手方の理解を得ることができ、法的手続きに移行する前に解決することができました。

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    お子さんの今後の生活に配慮した内容の遺言を作成した事例

    相談前

    法定相続人は2名で、一方は同居し、もう一方は別居し疎遠という状況で、子どもの今後の生活に配慮した遺言を作成したい…続きを見る

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      お子さんの今後の生活に配慮した内容の遺言を作成した事例

      相談前

      法定相続人は2名で、一方は同居し、もう一方は別居し疎遠という状況で、子どもの今後の生活に配慮した遺言を作成したい

      相談後

      不動産を同居している子どもに、その他の預貯金などの分配については疎遠な法定相続人側にも考慮した内容に。これで肩の荷がおりるというか、安心した気持ちになりました。

      事務所からのコメント

      まだご依頼者様はお元気ですから、遺言を作成することで紛争が防げたなどという目に見えた効果はありませんが、遺言を作成された後にご依頼者様から「これで肩の荷がおりるというか、安心した気持ちになりました。」と声をかけていただけましたので、うれしく思っております。

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  • 遺産分割

    遺産分割調停で早期に解決した事例

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    父親が亡くなり、相続人は、妻、子、前妻の子(2人)の合計4人。相続財産は、多数の不動産、預貯金、有価証券等、総額約2,000万円。前妻の子2人から家庭裁判所に対…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割調停で早期に解決した事例

      相談前

      父親が亡くなり、相続人は、妻、子、前妻の子(2人)の合計4人。相続財産は、多数の不動産、預貯金、有価証券等、総額約2,000万円。前妻の子2人から家庭裁判所に対し、遺産分割調停の申し立てがあったため依頼しました。

      相談後

      被相続人がお亡くなりになる直前に、生命保険の受取人名義を、ご自身から奥様に変更していたことから、受取人変更の有効性などが問題になりました。当方からは、書類作成の状況や署名の方法などの細かい事実を説明し、手続きが有効であることを主張しました。相手方からは、被相続人の生前、貸したお金がある、被相続人のために立替えた費用があるという主張がされていたため、貸し付けや立替えを裏付ける客観的資料について検討しました。不動産の評価額が争点になりました。当事務所の依頼者が不動産を全て相続し、相手方に代償金を支払う方向で解決を検討していたため、不動産の評価を低く見積もる根拠を主張しました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
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【送信先での情報の利用目的】
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