弁護士法人前島綜合法律事務所
(神奈川県厚木市/相続)

弁護士法人前島綜合法律事務所
弁護士法人前島綜合法律事務所
  • 家事調停委員の経験を持つ代表弁護士
  • 8名の経験豊富な弁護士が在籍
  • 豊富な相続問題実績
  • 弁護士 弁護士
神奈川県 厚木市 旭町一丁目27番1号 後藤ビル2階

前島綜合法律事務所では、相続問題に力を入れております。遺産分割事件のみならず、相続手続き・登記一式を含め、相続に関する法律相談を無料で、笑顔、親切、スピーディーをモットーに弁護士10名体制で対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

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弁護士法人前島綜合法律事務所の事務所案内

前島綜合法律事務所では、相続問題に力を入れております。遺産分割事件のみならず、相続手続き・登記一式を含め、相続に関する法律相談を無料で、笑顔、親切、スピーディーをモットーに弁護士10名体制で対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人前島綜合法律事務所
住所 243-0014
神奈川県厚木市旭町一丁目27番1号 後藤ビル2階
アクセス 本厚木駅徒歩0分
受付時間 平日10:00〜18:00 土日祝・年末年始・お盆除く
対応地域 厚木、相模大野

代表紹介

弁護士法人前島綜合法律事務所の代表紹介

前島憲司

弁護士

代表からの一言
所長の前島です。
これまで弁護士に相談するのは最後の手段という意識があったと思います。
これは、弁護士の敷居が高いということと、どれくらいお金がかかるか心配だとか、色々な理由があったとおもいます。
ただ、法律相談などに来た方の話しを聞くと、怪我にたとえれば、既に複雑骨折していて、骨を組みなおすのに大変な労力を費やすケースとか、もう治しようもないケース、治ったとしても後遺症が残ってしまうケースが多くあります。
これらは、早く弁護士のところへ来てくれれば良かったのにと思うことがあります。
わかりやすい説明と、手ごろな料金で相談できるような体制を作りたいと思っています。
所属団体
神奈川県弁護士会
厚木市役所法律相談担当
愛川町情報公開審査委員
経歴
1989年 日本大学 法学部卒業
1989年 裁判所職員として勤務 東京地方裁判所 最高裁判所裁判所書記官研修所で裁判所の裁判実務研修 横浜地方裁判所 東京家庭裁判所
2002年 最高裁判所 司法研修所入所
2003年 神奈川県弁護士会登録 1年間小田原市内の法律事務所で勤務
2004年~現在 前島綜合法律事務所を設立
2009年~2010年 青山学院大学非常勤講師
出身地
東京都
講演実績
平成16年 小田原市市民法律セミナーで多重債務について講演
平成17年 厚木市市民法律講座で多重債務について講演

スタッフ紹介

弁護士法人前島綜合法律事務所のスタッフ紹介1

荒岡恵子

弁護士

私は、困っている方の手助けが少しでもできればいいなと思い、弁護士を目指しました。

当事務所は、地域の方々に寄り添い、身近な方々が気軽に法的サービスにアクセスできる環境をご提供する場だと思っています。


弁護士法人前島綜合法律事務所のスタッフ紹介2

佐藤和也

弁護士

自分の抱えているトラブルを第三者に話すこと自体、話す相手がたとえ弁護士であっても、勇気がいる事であると思います。このような依頼者の方の勇気に報いるべく、誠心誠意対応し、依頼者の方と力を合わせて、依頼者の方の利益を最大化できるような解決を目指して参りたいと思っております。


弁護士法人前島綜合法律事務所のスタッフ紹介3

菅野秀幸

弁護士

私は、依頼者のお話を真摯に伺い、依頼者のために迅速に行動し、依頼者にとって納得のいく解決ができる弁護士を目指し努力していきたいと思います。


弁護士法人前島綜合法律事務所のスタッフ紹介4

清水恒明

弁護士

私の幼少期、まぶだを切る大怪我をして連れて行かれた小児科の先生は、専門分野外であるにもかかわらず眼科まで付き添い、最後まで見捨てることなく最大限のことをしてくれました。私は、これこそが、先生と呼ばれる立場にある者のあるべき姿であり、このような町医者的な法律家になりたいと考えています。


弁護士法人前島綜合法律事務所のスタッフ紹介5

髙倉 久弥

弁護士

私は,20代前半までミュージシャンを目指していましたが,その後に一念発起して法律の勉強をはじめました。このような経験から,誰でも,いつでも,再出発が可能であると考えております。トラブルに遭遇した方の負担を除去し,その方にとっての最善の再出発のための法的サポートが提供できるよう,努めたいと考えております。


弁護士法人前島綜合法律事務所のスタッフ紹介6

市川 秋美

弁護士

相談に来られた方々に寄り添い、その人にとってどうするのが一番良いかを一緒に考えていけたらいいなと思います。

弁護士への法律相談は敷居が高いと思われるかもしれませんが、まずはお気軽にご相談いただきたいです。


弁護士法人前島綜合法律事務所のスタッフ紹介7

片桐 千香子

弁護士

私は、地域の方々の身近な存在としてお役に立てればと思い、地元の神奈川県で弁護士となりました。

依頼者の方のご相談に向き合い、心から納得できる解決ができるように努めたいと思っております。

どうぞ宜しくお願い致します。


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選ばれる理由

複雑な相続問題、家事調停委員経験を持つ弁護士がサポート

弁護士法人前島綜合法律事務所の選ばれる理由1

弁護士法人前島綜合法律事務所の所長弁護士は、家事調停委員経験があります。家事調停委員は、有用な専門知識と、社会生活の上で豊富な知識経験を持っていなければ任命されません。つまり、法律の面でも社会経験の面でも豊富な知識を有している必要があるといえるでしょう。


弁護士法人前島綜合法律事務所は、相続問題に精通する弁護士としての専門的知見と、豊富な社会経験の両面から相談者や依頼者の方にアドバイスすることができます。


相続の問題は様々な問題が絡み合っているケースもあります。たとえ一つの分野で高い専門知識を有していても、その分野から外れる問題が絡み合ってしまうと、対応が難しくなってしまうのです。


複雑に絡み合う相続の問題を解決するには、広い知識が必要です。家事調停委員経験を持つ弁護士が在籍する弁護士法人前島綜合法律事務所は、そんな複雑な問題にも対応しますので、ぜひご相談ください


男女8名の弁護士が所属、それぞれの得意分野を活かしてサポート

弁護士法人前島綜合法律事務所の選ばれる理由2

弁護士法人前島綜合法律事務所では、8名の所属弁護士が多角的に相続問題の解決をサポートします。弁護士にも一人ひとりに得意分野や個性があります。一人の弁護士で事に当たるよりも、数名で取り組むことでよりスムーズな解決方法が見えてくることもあるのです。また、それぞれの得意分野を生かしたチームワークで難問を解決することもできます。


もし、担当する弁護士が病気や怪我で休職するようなことがあっても、多くの弁護士が在籍する事務所なら、他の弁護士が代わりに対応して手続き等を進めることもできます。


女性の弁護士も在籍しており、男性には話しにくいことを相談したり、女性ならではの視点で問題に取り組むことも可能です。男性に話しにくいご相談がある場合も、弁護士法人前島綜合法律事務所にお任せください。


弁護士に加えてその他スタッフも15名在籍しており、皆様のお悩みをスピーディに解決できるよう進めてまいります。


神奈川県内に2拠点

弁護士法人前島綜合法律事務所は、神奈川県内に本厚木駅前事務所と相模大野駅前事務所2拠点で皆様のご相談を受け付けております。


それぞれの地域に密着した事務所を目指しているので、ぜひ最寄りの事務所にご相談ください。弁護士と依頼者の関係は、目の届く環境にあること、コミュニケーションの取りやすい環境にあることが一番だと考えております。


お近くの法律事務所であれば、遠くまで打ち合わせに出向いたり相談に行く必要がありません。2つの拠点を持つ弁護士法人前島綜合法律事務所であれば、一番近くて連絡が密に取れる通いやすい事務所を選択することが可能です。


弁護士法人前島綜合法律事務所の選ばれる理由3

初回相談は60分無料、相続を得意分野に持つ弁護士が直接面談

弁護士法人前島綜合法律事務所の選ばれる理由4

弁護士法人前島綜合法律事務所では、初回の法律相談は一部の相談を除き(※)無料で対応させていただいております。相続のご相談の場合、全体像を把握した上で、アドバイスさせて頂くことがとても重要です。部分的に話を伺って部分的に答えるのではなく、経験豊富な弁護士が直接お話をお聞きし、全体像を把握した上でアドバイスさせていただくのが重要です。


従って、初回相談は他の分野よりも時間がかかることがしばしばです。およそ60分間のご相談で、弁護士がしっかりとお話をお伺いします。お話を伺った上で、あなたにとって最善の方法をアドバイスさせていただきます。


 


(※)遺言書の作成に関するご相談

 ・遺言書すでに出来上がっているものについての簡易的な確認については、初回30分無料

 ・遺言書出来上がっていないケースや、事情が複雑であると思われる内容の遺言に関するご相談については、有料(税込5,500円/30分毎)のご相談とさせて頂いております。


 


ご相談の内容は、遺言書の作成に関することから、相続手続きの方法相続トラブルの解決法遺産分割協議の進め方遺産分割調停審判等相続に関する事であれば、どのようなことでも結構です。


弁護士法人前島綜合法律事務所の選ばれる理由4

弁護士法人前島綜合法律事務所では、パーテーションで区切られた相談スペースを用意し、プライバシーを厳守いたします。弁護士の守秘義務により、相談内容を外部に漏らすこともありません。人に聞かれると困る内容や秘密にして欲しいトラブルも、安心してご相談いただけます


無料相談は完全予約制ですので、お待たせすることもありません。


相続にまつわる様々な問題をワンストップで解決できます

弁護士法人前島綜合法律事務所では、遺言・家族信託などの生前対策からお亡くなりになった後の相続手続き、相続登記、遺産分割までワンストップで対応します。相続関連の手続きは多岐にわたり、手続きを行う窓口が異なっていたり、全てを解決するには違う分野の専門知識が必要になるなど、一筋縄ではいきません


どの手続きを誰に任せれば良いのか、分からないことも多いでしょう。当事務所は税理士や司法書士、不動産会社と連携しており、「相続税が発生する!」「不動産の登記が必要」「不動産売却をしたい」といったときにも、相続にまつわる様々な問題やご要望にワンストップで対応することができ、相続に関わる問題を1つの窓口でお受けします。複雑な相続問題を一気に片付けたいのなら、弁護士法人前島綜合法律事務所にお任せください。


弁護士法人前島綜合法律事務所の選ばれる理由5
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対応業務・料金表

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続放棄申述手続を行います。
相続人1人につき5万5,000円
※実費は別途ご負担いただきます。

料金

55,000円~

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加算料金

限定承認サポート(限定承認申述手続及び相続財産管理業務を実施) 遺産評価額の1%(最低33万円)
初回無料相談受付中

遺言書作成サポート

サービスの概要

自筆証書、公正証書、秘密証書遺言共にそれぞれ77,000円~。
依頼者様のご希望をお伺いして、弁護士が遺言書の文案を作成いたします。
法律的な視点から有効な遺言書を作成するのはもちろん、相続に詳しい税理士とも協議のうえ、相続税対策を踏まえた遺言書を作成いたします。
遺言書を作成しても、争いが発生することはありますが、当然、争いをなるべく避けられるよう、付言などにも工夫をした遺言書の内容を提案させていただきます。自筆証書遺言の場合は、希望があれば、遺言書の保管もいたします。

料金

77,000円~

※ 遺言の保管または遺言保管通知費用も含まれております。
※ 遺言執行における財産額は相続財産の合計を対象とします。
※ 遺言執行における実費費用は別途ご請求申し上げます。
※ 遺言執行時における名義変更・その他は、当料金表を基準に別途申し受けます。

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加算料金

遺言保管 22,000円~
遺言執行 220,000円~
相続人調査(戸籍収集)※遺言書作成につき 38,500円~
相続財産調査(財産目録作成)※土地評価等は個別見積 33,000円~
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

相続人同士の話し合いにより、誰が何を取得するかが決まっていても、いざ実際に預金の名義を変更したり、不動産の名義を変更するためには、「相続人調査」「各種財産調査」「財産目録の作成」「遺産分割協議書の作成」等の複雑な作業が必要です。
多くの方にとって相続は始めての経験ですから、きちんと手続きができるのかご不安も少なくないと思われます。
そこで当事務所では、こういった複雑な手続きを弁護士がサポートしております。
(内訳:戸籍収集、関係図作成、財産調査、遺産分割協議書作成、動産・預貯金の名義変更)

料金

55,000円~

※ 一般に、登記は司法書士だけの業務と思われているようですが、弁護士も行っています。当事務所では、相続時の登記に関しても頻繁にお引き受けしています
※ 市役所や法務局等にて、必要となる手数料や法定費用は、実費分のみご負担願います。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 225,500円~
500万円超~3,000万円以下 225,500円~
3,000万円超~5,000万円以下 269,500円~
5,000万円超~7,000万円以下 352,000円~
7,000万円超~8,000万円以下 320,000円~
8,000万円超~9,000万円以下 352,000円~
9,000万円超~1億円以下 352,000円~
1億円超~1.5億円以下 495,000円~
1.5億円超~2億円以下 495,000円~
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遺産分割交渉サポート

サービスの概要

遺産分割について、相続人間で争いになってしまっている場合に、弁護士が代理人となって紛争解決手続きを行います。一般的に弁護士が相続に関与する形態です。

~300万円未満 22万円
~650万円未満 33万円
~1,000万円未満 44万円
~1,500万円未満 55万円
~2,000万円未満 66万円
~2,500万円未満 77万円
~3,000万円未満 88万円
~3,500万円未満 99万円
~4,000万円未満 110万円
4,000万円~ 経済的利益の3%

料金

220,000円~

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加算料金

~3000万円未満(報酬金) 経済的利益の10%
~3,500万円未満(報酬金) 300万円+3,000万円を超える分の6%
~4,000万円未満(報酬金) 330万円+3,500万円を超える分の5%
~3億円未満(報酬金) 355万円+4,000万円を超える分の4%
3億円~(報酬金) 1,395万円+3億円を超える分の3%
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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    遺言書を破いてしまった人の遺産分割調停の事例

    相談前

    夫を亡くした妻の依頼。夫婦には子供がいないが,夫はある老夫婦と養子縁組をしていた。その老夫婦とはほとんど交流がなく、かえって険悪な仲であった。このように、身分関…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺言書を破いてしまった人の遺産分割調停の事例

      相談前

      夫を亡くした妻の依頼。夫婦には子供がいないが,夫はある老夫婦と養子縁組をしていた。その老夫婦とはほとんど交流がなく、かえって険悪な仲であった。このように、身分関係が複雑な事案であった。

      夫が不治の病で,病床で妻に「これがあるから安心しろ」と言って遺言書を手渡した。遺言書には「すべての財産を妻に相続させる」ということが書いてあった。ところが,妻は「こんなものいらないわよ」と言って遺言書を破いてしまい、夫はそのまま亡くなった。夫には,居住マンション、貸家、生命保険、若干の預貯金があったが、妻と養親との遺産分割協議が整わず当事務所に依頼した。

      相談後

      養親は、消失した遺言書とおりの相続を受け入れず、法定相続分の3分の1の主張をしてきた。妻は再婚で特別の寄与をしたととれる事情もなかったので法定相続分とおりの主張を受け入れざるを得なかった。妻は無職であったため、今後生活していくためには居住マンションと貸家からの家賃収入は必要。生命保険と預貯金を手放して、何とか調停をまとめた。

      事務所からのコメント

      妻は、調停成立後、遺言書を破いたことについて「そんな大事なものだとは思わなかった」と後悔していた。遺言書があった場合、相手方から遺留分減殺請求の主張をされたとしても金融資産の全部を失くまではいかなかったので残念な事案であった。確かに、家族を失うかもしれないというときに冷静な判断をすることは難しいかもしれないが夫が遺言書の事をもう少し早く妻に告げていればと感じた。

      そして、もう一つ残念なことは、せっかく故人が死後の生活のトラブルを防ぐために作った遺言書が全く役に立たなかったことである。もしこれが、弁護士など専門家に依頼したものであれば、通常は公正証書や保管を専門家などに頼むなどするため、大切な人が遺言書を破いてしまうというような想定外の事態は避けられたと思う。

      遺言書は、自分ひとりで作成するのではなく、やはり専門家の力を借りた方がいいと感じる事案でありました。

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  • 遺産分割

    相続の限定承認で処理した事例

    相談前

    亡くなった方は自宅不動産を所有していたが,借金もある。ただ,借金の額と自宅不動産の額を比べた場合自宅不動産の方が価値が高い可能性がある。この場合,相続放棄をする…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続の限定承認で処理した事例

      相談前

      亡くなった方は自宅不動産を所有していたが,借金もある。ただ,借金の額と自宅不動産の額を比べた場合自宅不動産の方が価値が高い可能性がある。この場合,相続放棄をするのははばかれるが,反面,亡くなった方はよくお金を借りたりしていたので後で知らない借金が出てきて自宅の価値を上回るような可能性もあるので相続を承認してしまうのも不安がある。そこで当事務所に相談に来所。

      相談後

      自宅不動産の価値の方が高いことから相続放棄ではすべて失ってしまうことになりもったいない。相続の限定承認手続をお勧めし依頼を受けました。

      まず最初に相続人全員で家庭裁判所に相続の限定承認の申述をし,相続財産管理人を定めてもらいました。その後公告をした後判明している債権者には個別に通知をし,債権者が確定した後不動産を売却し各債権者に配当しました。余った遺産については各相続人で分割協議をして分配しました。

      事務所からのコメント

      相続の限定承認手続は亡くなった方の財産の範囲で債務を弁済すればよく、相続人が自腹を切って亡くなった方の債務を弁済しなければいけないというわけではないので,財産を特定の財産を残したい場合や債務がどこまであるかわからない場合などに利用できる手続です。

      ところが,相続放棄と比べて家庭裁判所に書類を出して受理してもらえば終わりというわけではありません。家庭裁判所の受理の審判の後行わなければいけない手続きがあります。これらの手続きは煩雑で,ご本人で行うのには苦労いたします。経験のある専門家に依頼することをお勧めします。

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  • 相続放棄

    相続放棄後に相続人が借金の支払いを求める訴訟を提起された事例

    相談前

    相続放棄の申述を家庭裁判所に受理してもらっていたところ,亡くなった方にまだお金を払ってもらっていないので相続人に払ってほしいというこいとで訴訟を提起された。相続…続きを見る

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    • 相続放棄

      相続放棄後に相続人が借金の支払いを求める訴訟を提起された事例

      相談前

      相続放棄の申述を家庭裁判所に受理してもらっていたところ,亡くなった方にまだお金を払ってもらっていないので相続人に払ってほしいというこいとで訴訟を提起された。相続放棄をしたのにどうしてこうなるの,ということで相談を受けた。

      相談後

      まず,基本的な理解として相続放棄の申述を家庭裁判所に受理してもらってもそれが最終的な判断でないことを説明。現在の法律の構造上,家庭裁判所の受理の判断に不満であれば訴訟を提起することができる旨説明。

      そのうえで,依頼を受けて訴訟代理人となり,訴訟に応訴し,家庭裁判所の相続放棄申述の受理が適法にされていることを主張しました。訴えた原告側も適法な相続放棄であったことを認めて訴えを取り下げました。

      事務所からのコメント

      法律上相続放棄の申述受理の申し立てが必要で,家庭裁判所に受理してもらうことは必要です。ただ,家庭裁判所の「受理」の判断は公開の法廷で訴訟手続きにのっとって行われた判断ではないので最終判断ではありません。法律の構造上民事訴訟を提起して相続放棄の申述がなされているが無効でありお金を払う義務があるから払えという訴えが提起することができます。

      家庭裁判所の受理の判断は間違いないだろうと思うことが多いので,民事訴訟が提起されることはほとんどないのですがまったくない話ではありません。そのような場合は必要な主張立証を行わなければなりませんのですぐに専門家に相談しましょう。

      また,亡くなった方に複数の債権者が存在するような場合には,相続放棄申述受理の申し立てから専門家に依頼し,督促や問い合わせ,それに訴訟が提起されることも考えられるので,そのような場合の処理など相続放棄をすると決めた段階からすべて任せられるようすることが間違いないと思います。

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  • 相続放棄

    相続放棄をして対処した事例

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    3年前に父親が死亡した事例。父親が死亡してから3年後に父親に借金があることがわかりあわてて専門家に相談。他事務所で相談したところ,3年経っているので,家庭裁判所…続きを見る

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    • 相続放棄

      相続放棄をして対処した事例

      相談前

      3年前に父親が死亡した事例。父親が死亡してから3年後に父親に借金があることがわかりあわてて専門家に相談。他事務所で相談したところ,3年経っているので,家庭裁判所に相続放棄の申述をしても認められる可能性はないので認めて分割して払っていけるように交渉しましょうと言われた。ただ,生活は楽ではなく本当に払わなければならないのか疑問であったので当事務所に相談に来所した。

      相談後

      確かに,父親が死亡してから3か月以上経っているが,このように3か月以上経ってから借金の存在が判明した場合でも救済判例があり,借金の存在を知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば家庭裁判所は相続放棄の申述を受理してくれる運用になっている。

      本件では,金融機関からの督促の通知の日付や父親からお金をもらっていないなど相続を承認したような事情がないことを裏付ける資料を家庭裁判所に提出して,借金の存在を知ったのは死亡から3年経ってからではあるが,3か月以内の要件を充たしていることをわかってもらい相続放棄の申述を受理してもらいました。

      事務所からのコメント

      相続放棄は,民法上「相続の開始を知ったときから3か月以内」に家庭裁判所に申述をしなければなりません。この手続きをしなかった場合,相続人は亡くなった方の財産を引き継ぐことができますが,その反面借金など負の財産も引き継がなければなりません。

      通常親に借金しかない,あるいは財産があってもそれ以上に借金がある場合は相続を放棄して親の財産を引き継がないと考える人が多いと思います。ところが,この事例のように3か月がかなり過ぎた後に借金の存在が判明することも珍しくありません。このような場合は救済判例がありますのであきらめて払わなければならないと決めつけることはありません。

      相続放棄ができる事案なのかどうか,相続放棄の事例を多くこなしている専門家または専門家事務所に相談しましょう。

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  • 遺言作成

    遺言書の作成を行った事例

    相談前

    姉妹2人と父親。相談者は姉と姉の子供(孫)。父親は何筆かの不動産を所有しており,土地や建物の1つを父親名義のまま妹家族が居住していた。父親は妹と折り合いが悪く,…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺言書の作成を行った事例

      相談前

      姉妹2人と父親。相談者は姉と姉の子供(孫)。父親は何筆かの不動産を所有しており,土地や建物の1つを父親名義のまま妹家族が居住していた。父親は妹と折り合いが悪く,姉の子供(孫)を養子として財産を姉の家族に相続させることを希望していた。養子になった孫から相談を受けた。

      相談後

      父親が死亡した際姉妹と養子になっている孫との間で紛争が発生することが十分予想されました。公正証書遺言を作成して,相手方である妹(相談者の叔母)が居住している部分だけ妹(相談者の叔母)に相続させて,残りの財産をすべて相談である姉の子供(孫)に相続させる遺言書案を作成し,公証人と相談の上文案を練る上げ公正証書遺言を作成しました。

      死亡した際の遺言執行者は当事務所の弁護士を指定しました。数年後父親は死亡し,当事務所から相手方である妹(叔母)に公正証書遺言があるので遺言とおり登記名義を移転する旨通知。相手方妹は一時納得できず専門家に相談したようだが,法的主張をあきらめこれまでの不仲軋轢の経緯を姉家族に謝罪してきました。

      事務所からのコメント

      ほぼ100パーセントの財産を特定の者に相続させるためには,もらえない相続人の遺留分を考慮しなければいけません。遺留分は,遺言書があっても最低限妻,子,親に保障された権利だからです。

      また,遺言者が正確に遺言の内容を理解できなかったり,理解しているように見えても認知症気味で理解能力に問題がある場合などは慎重に意思確認をしないと公正証書という形であっても油断はできません。

      これを甘く見て強引に作成された公正証書遺言が,後で裁判になって公正証書遺言が無効とされた裁判例も存在します。遺言書作成の経験のある専門家,あるいは専門家事務所に関与してもらった方が確実と思われます

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  • 遺産分割

    遺産分割調停を申し立てられたが,特別受益を主張した事例

    相談前

    父親が死亡した後3人きょうだいのうちの1人が他の2人を相手に遺産分割調停を申し立ててきました。申し立てたきょうだいは,法定相続分3分の1を主張してきました。
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    • 遺産分割

      遺産分割調停を申し立てられたが,特別受益を主張した事例

      相談前

      父親が死亡した後3人きょうだいのうちの1人が他の2人を相手に遺産分割調停を申し立ててきました。申し立てたきょうだいは,法定相続分3分の1を主張してきました。

      法定相続分とおりであれば確かに3分の1ずつの法定相続分ですが,亡父親の生前に申し立てた方に毎月定期的に亡父から金銭の援助をしていたので単純に3分の1ずつの相続では納得できない、と申し立てられた方から相談を受けました。

      相談後

      遺産分割調停の期日で,特別受益の主張を記載した書面を作成して家庭裁判所に提出しました。相手は特別受益を真っ向から否定しましたが,父親の通帳から毎月定期的に送金があることから,通帳をコピーして資料として提出。家庭裁判所の調停委員も「生前贈与」の主張をいれてくれました。

      事務所からのコメント

      生前贈与の主張立証は,なかなか大変です。単に,「父親から金を渡したと聞いている」というだけでは,相手方に否定されてしまうとなかなか裁判所も認めてくれません。どんな資料でもいいのでとにかく探して集め主張していくことが大事です。ただ,何でも「書いたもの」があればいいというものではありません。

      例えば,『「父親の日記に「○○に100万円あげた」と書いてあった』という程度では,相手方から100万円なんてもらっていないと言われてしまったら,裁判所は生前贈与を認めてくれません。

      証拠が家庭裁判所の調停や訴訟で本当に使えるものなのかどうか,この証拠で特別受益などの主張が認められる見込みがあるかなどは専門家にご相談ください。

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  • 遺産分割

    交渉を拒否されたため遺産分割調停を申し立てた事例

    相談前

    父親が死亡。4人きょうだいの長男が父親の遺産をすべて独占して管理。他のきょうだい3人が協議を申し入れても一切拒否。他のきょうだい3人が当事務所に相談に来所…続きを見る

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    • 遺産分割

      交渉を拒否されたため遺産分割調停を申し立てた事例

      相談前

      父親が死亡。4人きょうだいの長男が父親の遺産をすべて独占して管理。他のきょうだい3人が協議を申し入れても一切拒否。他のきょうだい3人が当事務所に相談に来所

      相談後

      相談を受けて受任。いきなり調停を申し立てずに弁護士名義で交渉を申し入れる書面を作成して送付。それでも長男は一切協議を拒否したため家庭裁判所に調停を申し立てた。

      調停後長男は代理人弁護士を就けて,父親の生前父親の生活の面倒を見たことを主張して寄与分により単純に4分の1の法定相続分よりも自分の取り分が多いことを主張してきた。この主張の背景には,亡くなった父親は不動産を多く所有していたが,現金や預貯金など流動資産に乏しく,不動産を手放さずに解決したいとの意向が伺われた。

      長男の主張は寄与分は全遺産の25パーセントであったが,結局10パーセントだけ寄与分を認めて,長男が遺産のすべてを取得する代わりに,他のきょうだいに代償金を払うことで調停を成立させた。長男は,手持ちの現金だけでは足りない分は借り入れをして代償金の原資を調達したようです。

      協議を拒否されたためかなりきょうだい全員が感情的になっていた事案であった。逆にいえば,最初からしっかり交渉に応じていれば弁護士を依頼せずに本人同士で話し合い解決できたかもしれず,長男側の初期対応が悔やまれる事案であったと思います。

      事務所からのコメント

      このようにまったく交渉を拒否されているような事案では,弁護士を依頼して家庭裁判所に調停を申し立てれば相手方も弁護士を依頼してきて法的議論のテーブルが作られることが多いです。交渉ができない場合は家庭裁判所への申立ても視野に入れて専門家に相談することをお勧めします。

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