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選ばれる理由
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司法書士本人による安心の直接対応
くわはら司法書士事務所は、静岡県浜松市にある相続に強い司法書士事務所です。相続の実務経験豊富な代表司法書士本人が、業務の完了までの全ての事務に対応いたします。 …
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一般企業勤務で培った経験が強みに
代表司法書士は一般企業での勤務経験があります。一般企業では常に結果が求められ、また能動的に行動する姿勢が重視されます。そこで培った業務の迅速性、積極性および正確…
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当職は司法書士として日々研鑽を重ね、特に相続、遺言の手続きについては、皆様からの信頼に応えるべく、その専門性を高めることに努力を惜しみません。皆様からのご相談に…
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皆様の目線に沿った相続手続きを実施
当職は日頃、司法書士として登記手続を中心に皆様のお手伝いをさせて頂くことが多いのですが、単に登記を代行するだけの立場ではなく、物権変動を忠実に登記に反映させるこ…
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多彩なネットワークで円滑な手続き
当事務所では、不動産の売却をご希望の場合は、不動産仲介会社、ハウスメーカーなどをご紹介いたします。また弁護士、税理士、行政書士、土地家屋調査士などとも連携し、ご…
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相続の無料相談を受付中
当事務所では、一人でも多くの方に相続のお悩みや不安を解消してほしいとの思いから、初回に限り30分〜1時間程度の無料相談を実施しております。ご予約いただければ土日…
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解決事例
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相続登記
マイホームと預貯金を相続した事例
相談前
谷口様(仮名)60歳
谷口様は、ご主人がお亡くなりになり、当事務所に相談に来られました。相続人は、谷口様ご本人と息子さん1名及び娘さん1名でした。お話を伺…続きを見る -
相続登記
20年以上前に遺産分割協議をしたが、相続登記をしていなかった事例/相続人に海外居住者がいた事例
相談前
小山様(仮名)81歳
小山様は、ご自宅の相続登記をして欲しいとの依頼で来所されました。当初は、一般的な相続依頼かと思ってお話を伺っておりましたが、20年以…続きを見る -
相続登記
登記名義人がお亡くなりになってから、30年以上経っていた事例(遺産分割協議未了)
相談前
佐藤様(仮名)75歳
佐藤様は、お父上が亡くなり、当事務所に来所されました。自宅の土地建物及び農地の名義を変更して欲しい旨のご依頼でした。…続きを見る
くわはら司法書士事務所の事務所案内
静岡県浜松市にある相続に強い司法書士事務所。①司法書士本人が業務完了まで直接対応 ②迅速かつレスポンスのよい対応 ③専門性を活かした対応 ④依頼者の目線に沿った誠実な対応 の4つを依頼者との約束とし、高い専門性に基づいた良質な相続手続きサービスを提供しています。
基本情報・地図
事務所名 | くわはら司法書士事務所 |
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住所 |
〒430-0911 静岡県浜松市中央区新津町245番地の1 |
アクセス | 遠州鉄道助信駅より徒歩10分 |
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受付時間 | 平日9時〜17時 ※土日祝・時間外も対応可能です |
代表紹介
桒原徹
司法書士・行政書士(未登録)
- 代表からの一言
- 司法書士になる以前は、主に不動産に関わる営業的な仕事をしていました。一般企業で働いた経験があるからこそ、 皆様と同じ目線で向き合うことができ、ご依頼に対しても専門性を活かすだけではなく、迅速かつ柔軟に行動することが可能です。今後は司法書士としての専門性もより高め、皆様のお役にたちたいと希望しています。
- 資格
- 司法書士、行政書士(未登録)、宅地建物取引士
- 経歴
- 広島県で出生、20歳まで神奈川県藤沢市で育つ
中央大学文学部社会学科卒業
2014年 くわはら司法書士事務所を開業 - 出身地
- 広島県
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選ばれる理由
司法書士本人による安心の直接対応
くわはら司法書士事務所は、静岡県浜松市にある相続に強い司法書士事務所です。相続の実務経験豊富な代表司法書士本人が、業務の完了までの全ての事務に対応いたします。 間に他の事務員が入ることはありません。司法書士と直接繋がりますのでサービスの質のほか、レスポンスにもご満足いただけると思います。
一般企業勤務で培った経験が強みに
代表司法書士は一般企業での勤務経験があります。一般企業では常に結果が求められ、また能動的に行動する姿勢が重視されます。そこで培った業務の迅速性、積極性および正確性は、司法書士として開業している現在も強みになっております。
高い専門性を持ったサービスを提供
当職は司法書士として日々研鑽を重ね、特に相続、遺言の手続きについては、皆様からの信頼に応えるべく、その専門性を高めることに努力を惜しみません。皆様からのご相談に対しても高い専門性を背景に、より誠実に、そして同じ目線で向き合うあうことを心掛けています。
皆様の目線に沿った相続手続きを実施
当職は日頃、司法書士として登記手続を中心に皆様のお手伝いをさせて頂くことが多いのですが、単に登記を代行するだけの立場ではなく、物権変動を忠実に登記に反映させることに留意しています。常にご依頼者様の目線に沿って、誠実にご相談に乗ることを心掛けています。
司法書士は各手続きにおいて、それらの行為が法的に適正かを判断し、その効果を検討し、それに基づいた登記手続を行います。正しい手続きで社会全体に対して貢献し、さらには皆様それぞれの異なる状況に真摯に向き合うことにより、信頼を得ることができるように努めてまいります。
多彩なネットワークで円滑な手続き
当事務所では、不動産の売却をご希望の場合は、不動産仲介会社、ハウスメーカーなどをご紹介いたします。また弁護士、税理士、行政書士、土地家屋調査士などとも連携し、ご依頼の解決に取り組みます。ご依頼者様は当事務所の一つの窓口で、ワンストップで手続き可能です。
相続の無料相談を受付中
当事務所では、一人でも多くの方に相続のお悩みや不安を解消してほしいとの思いから、初回に限り30分〜1時間程度の無料相談を実施しております。ご予約いただければ土日祝日・夜間なども対応可能です。費用を心配することなくご相談いただけますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
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対応業務・料金表
相続登記ライトプラン
サービスの概要
相続登記及びそれに伴う遺産分割協議書作成をお手伝いさせて頂くプランです。戸籍収集等は、基本的に、お客様側でやっていただきますが、ご要望があれば、当事務所でも取得可能です。
◆サポート内容
・相続登記
・遺産分割協議書の作成
料金
88,000円~
※申請件数、不動産の評価額、相続人の数、その他相続状況等に応じて加算されます。
相続放棄ライトプラン
サービスの概要
相続放棄の申述書を作成するプランです。相続放棄をするに際しては、十分に被相続人名義の財産を確認する必要があります。特に不動産がある場合などは、場合によっては、不動産を売却して換価することで、債務を上回る可能性もありますので、そうした選択肢も検討すべきです。
また、3か月経過後であっても、特別の事情が認められれば、相続放棄の申述が受理される場合もあります。
◆サポート内容
・申述書の作成
・戸籍謄本等の取得
料金
55,000円
遺言書作成サポート
サービスの概要
生前対策として遺言はもっとも一般的です。自分の死後、相続人間で財産の取得につき揉めそうな場合や特定の方に財産を渡したい希望がある場合などに利用されます。
但し、遺言は、要式行為とされ、民法所定の方式によらないと効力が生じません。
要件が整っていない場合には、将来遺言無効確認の訴えなどが提起されるなど争いが生じてしまうことも考えられますので、遺言を作成するときには、専門家に相談されてから作成されることをお勧めいたします。
当事務所では、遺言全般に関するご相談から、具体的な内容についてのご相談、そして実際の作成まで広くお手伝いさせて頂きます。公正証書遺言、秘密証書遺言などの場合は、証人の手配も可能です。
◆プランに含まれる業務:
・戸籍謄本等の取得
・遺言書案作成
・登記事項証明書等の取得
・公証役場(法務局)との調整
料金
66,000円~
◆サポート料金
自筆証書遺言プラン:66,000円〜
公正証書遺言プラン:99,000円〜
※遺産総額高額の場合や遺言内容が複雑な場合は別途加算されます。
相続手続き丸ごとサポート
サービスの概要
面倒な手続きを全て代行させて頂くプランです。
◆サポート内容
・戸籍謄本等の取得
・お客様からの申告に基づき、相続財産目録の作成(具体的な相続財産が不明な方は、一緒に調査致します)
・遺産分割協議のサポート及び遺産分割協議書の作成
・預貯金、株式、保健等の名義変更手続き
・不動産の名義変更
・税務相談及び申告が必要な方に当事務所提携税理士をご紹介
・不動産を売却希望の方には、不動産仲介業者及びハウスメーカー等をご紹介
料金
330,000円~
※相続人の数、相続登記申請対象法務局の管轄数、金融機関の数等により基本料金を加算させていただく場合があります。
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
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~500万以下 | 330,000円 |
500万円超~3,000万円以下 | 330,000円〜495,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 715,000円 |
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民事信託(家族信託)サポート
サービスの概要
信託とは、簡単にいうと、信頼できる人に対し、自分の財産を託し、その人が契約等によって定めた利益を受ける人のために、財産を管理、処分するという制度です。「信」じて「託」すことが、信託の本質です。
家族信託は、信託法という法律において定められた定義ではありませんが、平成18年に改正された信託法の改正においては、家族間の福祉においてもより信託が用いられることを念頭に幾つかの新しいルールが盛り込まれました。それにより、平成18年以降、生前対策の場面において、急激に家族信託のスキームが用いられるようになりました。
当事務所では、信託契約書の作成から、信託を原因とした登記まで一貫したお手伝いをさせて頂きます。
料金
330,000円~
◆サポート料金
信託組成プラン:330,000円〜
・信託契約組成
・公正証書とする場合の公証役場との調整
※一から当事務所で信託を組成し、契約書を作成まで行うプランです。
加算料金
信託契約組成財産3,000万以上の場合 | 別途加算 |
その他複雑な事情がある場合 | 別途加算 |
信託登記評価額(1,000万毎) | 5,500円 |
不動産の数(1つにつき) | 1,100円 |
権利証がない場合 | 66,000円 |
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不動産贈与プラン
サービスの概要
不動産の贈与も、相続税対策としてよく用いられる方法です。特に、20年以上婚姻関係のある配偶者に対する2,000万円までの贈与は非課税になることから、配偶者への贈与が有名です。
当事務所では、「親族間贈与プラン」88,000円〜にて、贈与契約書の作成から不動産の名義変更までをサポートさせて頂きます。
◆サポート内容
・贈与契約書の作成
・不動産の名義変更
・登記事項証明書の取得
料金
88,000円~
加算料金
不動産の数(1つにつき) | 1,100円 |
固定資産評価額(1,000万円毎) | 5,500円 |
権利書がない場合 | 66,000円 |
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不動産売却プラン
サービスの概要
不動産の売却も生前対策の一つとして利用されることがあります。不動産を生前に売却換価して、相続時に分割し易い状況にしておくなどが典型です。
また、まだ売却先が決まっていないが、売却を希望の方については、不動産会社またはハウスメーカーをご紹介させて頂きます。
◆サポート内容
・売買契約書の作成
・不動産の名義変更
・登記事項証明書の取得
料金
88,000円~
◆サポート料金
親族間売却プラン:88,000円~
一般個人間売却プラン:110,000円~
加算料金
不動産の数(1つにつき) | 1,100円 |
固定資産評価額(1,000万円毎) | 5,500円 |
権利書がない場合 | 66,000円 |
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成年後見プラン
サービスの概要
当事務所では、法定後見の申し立て及び任意後見の書類作成をお手伝いさせて頂きます。
◆サポート内容
・申立書又は契約書の作成
・裁判所又は公証役場との調整
・戸籍謄本等必要書類の取得
料金
110,000円~
◆サポート料金
法定後見申立書作成プラン:110,000円〜
任意後見契約書作成プラン:110,000円〜
加算料金
見守り契約書作成 | 44,000円 |
財産管理委任契約書作成 | 44,000円 |
死後事務委任契約書作成 | 44,000円 |
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解決事例
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相続登記
マイホームと預貯金を相続した事例
相談前
谷口様(仮名)60歳
谷口様は、ご主人がお亡くなりになり、当事務所に相談に来られました。相続人は、谷口様ご本人と息子さん1名及び娘さん1名でした。お話を伺…続きを見る-
相続登記
マイホームと預貯金を相続した事例
相談前
谷口様(仮名)60歳
谷口様は、ご主人がお亡くなりになり、当事務所に相談に来られました。相続人は、谷口様ご本人と息子さん1名及び娘さん1名でした。お話を伺ったところ、今住んでいるご自宅と金融機関にある預貯金が相続財産ということでした。息子さんと娘さんとの間でほぼ協議は済んでいるとのことでした。相談後
よくある事例として、ご本人が把握されていない不動産が存在している場合があるため、当事務所で名寄せ帳等を取り寄せ、漏れている不動産がないことを確認したうえで、遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更手続(登記)を致しました。
金融機関の相続手続は、当事務所で請け負うこともできますが、谷口様はご本人でするとのお話でしたので、預金解約等の手続きについてもご説明致しました。 ご相談から、1週間程度で登記まで申請することができましたが、迅速な対応に喜んで頂けました。
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相続登記
20年以上前に遺産分割協議をしたが、相続登記をしていなかった事例/相続人に海外居住者がいた事例
相談前
小山様(仮名)81歳
小山様は、ご自宅の相続登記をして欲しいとの依頼で来所されました。当初は、一般的な相続依頼かと思ってお話を伺っておりましたが、20年以…続きを見る-
相続登記
20年以上前に遺産分割協議をしたが、相続登記をしていなかった事例/相続人に海外居住者がいた事例
相談前
小山様(仮名)81歳
小山様は、ご自宅の相続登記をして欲しいとの依頼で来所されました。当初は、一般的な相続依頼かと思ってお話を伺っておりましたが、20年以上前に相続人間で遺産分割協議は済ませており、登記だけしていないとのことでした。相談後
遺産分割協議書の原本は、金融機関の貸金庫に保管してあるとのことでしたので、 小山様と一緒に貸金庫に行くこととしました。なお、過去の遺産分割協議書であっても、書類に不備がなければ、それをもって相続登記を申請することはできます。
貸金庫に赴いたところ、遺産分割協議書原本自体はあったのですが、それに添付されている印鑑証明書が全てコピーでした。遺産分割協議書には実印で押印し、印鑑証明書を添付しますが、相続登記をするうえで、コピーは使用できません。念のため、そのコピーにより、遺産分割協議書の印影を確認したところ、印影は全て実印で押印されていることが明らかでしたので、あとは遺産分割協議書に押印した相続人の方に連絡を取り、再度印鑑証明書原本を取得していただければ、手続きを進めることができるはずでした。
ところが、既に20年経過していたこともあり、遺産分割協議書に押印した相続人のうち2名がお亡くなりになっており、さらに、相続人のうち1名が当時の印鑑証明書の住所から引っ越しをされていることが判明しました。
お亡くなりになっている方については、もちろん印鑑証明書を再取得できませんので、まず、過去の遺産分割協議書が真正に成立したものである旨を証明する文書を当事務所で作成し、お亡くなりになっている方の相続人の方に押印を頂くこととしました。
また、引っ越しされている方については、遺産分割協議書原本自体に「本書に押印し た印鑑は改印前の私の実印に相違ありません」と奥書していただき、今の実印で押印して頂きました(引っ越しをされたときに、実印登録を以前と異なる印鑑でされていました)
ところで、お亡くなりになっていた方の相続人は5名いたのですが、そのうち1名が台湾にお住まいでした。遺産分割協議書には実印で押印しますが、台湾に限らず、海外には印鑑文化がありません。したがって、海外居住者は現地在外公館で署名証明をすることにより、印鑑証明の代わりとすることができます。(台湾の場合は、日台交流協会)
海外とのやりとりもあったことから、相続登記完了まで相談から1か月程度かかりましたが、無事手続を終了することができました。
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相続登記
登記名義人がお亡くなりになってから、30年以上経っていた事例(遺産分割協議未了)
相談前
佐藤様(仮名)75歳
佐藤様は、お父上が亡くなり、当事務所に来所されました。自宅の土地建物及び農地の名義を変更して欲しい旨のご依頼でした。…続きを見る-
相続登記
登記名義人がお亡くなりになってから、30年以上経っていた事例(遺産分割協議未了)
相談前
佐藤様(仮名)75歳
佐藤様は、お父上が亡くなり、当事務所に来所されました。自宅の土地建物及び農地の名義を変更して欲しい旨のご依頼でした。相談後
当事務所で調査してみると、不動産はお父上名義ではなく、佐藤様のご祖母様名義となっていました。佐藤様のご祖母様は、昭和期に既に亡くなられており、ご祖母様の相続人は、佐藤様のお父上を含む兄弟3名でした(ご祖母様の配偶者、つまり、佐藤様のご祖父様は、ご祖母様より先に亡くなられていましたので、ご祖母様の相続人となりませんでした)。なお、ご祖母様の財産に関する遺産分割協議はしていないとのことでした。また、佐藤様のお父上の相続人は、佐藤様と妹さん1名とのことでした。
このような場合、ご祖母様の相続人3名で本来遺産分割協議を行うべきところ、既にそのうち佐藤様のお父上はお亡くなりになっているため、遺産分割協議には、佐藤様のお父上の兄弟2名に加え、佐藤様のお父上の相続人である佐藤様と妹が参加して行います。
佐藤様と妹はご祖母様の直接の相続人ではなく、お亡くなりなった佐藤様のお父上 の代わりに、ご祖母様の遺産分割協議に参加するのです。あくまでも、ご祖母様の相続財産は、佐藤様のお父上を含む兄弟3名が相続することに変わりありません。
最終的に佐藤様名義にするためには、ご祖母様の財産を、一旦、佐藤様のお父上が相続し、佐藤様のお父上の相続財産として、今度は佐藤様がそれを相続する流れとなります。
佐藤様の妹及びお父上の兄弟2名は、不動産を佐藤様名義にすることを了解されておりましたので、その内容を汲んで遺産分割協議書を作成致しました。
このような場合、登記の手続上、本来は、①ご祖母様→佐藤様のお父上(所有権移転)②佐藤様のお父上→佐藤様(所有権移転)と2段階の登記手続となりますが、中間の①の登記を省略して、ご祖母様→佐藤様への相続登記を直接する方法があります。
本件は、そのように中間を省略して、佐藤様名義に変更致しました。2件の登記を申請するよりも、1件の登記で済ませる方が費用的にも安くなるため、佐藤様には喜んで頂けました。
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相続登記
遺言による登記事例(遺贈)
相談前
薮田様は、遺言書を持参して来所されました。薮田様名義に不動産の名義を変更して欲しいとのご依頼でした。薮田様は、遺言者(お亡くなりになった方)の相続人ではなく、遺…続きを見る
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相続登記
遺言による登記事例(遺贈)
相談前
薮田様は、遺言書を持参して来所されました。薮田様名義に不動産の名義を変更して欲しいとのご依頼でした。薮田様は、遺言者(お亡くなりになった方)の相続人ではなく、遺言書には、「遺言者は薮田様に全財産を遺贈する」との記載がありました。
相談後
遺言書による登記は、その遺言が公正証書によるものなのか、あるいは自筆によるものなのかにより、若干手続が異なります。
公正証書による遺言は、その遺言書をそのまま登記申請等に使用できますが、自筆で作成された遺言は、登記の前に、裁判所に対し「検認」という手続を申し立てる必要があります。(令和2年7月以前:法務局による自筆証書遺言保管制度施行前の場合)
まず、薮田様にその旨説明し、当事務所で検認手続を行いました。本来であれば、 検認が済んだ段階で、登記による名義変更を行うこととなるのですが、本件は「遺 贈」による名義変更のため、もう一つ手続きを踏む必要がありました。
仮に薮田様が遺言者の相続人であれば、遺言書に「薮田様に相続させる」との記載があり、相続を原因とした名義変更登記を申請することとなります。この場合は、相続で財産を取得する人が単独で登記を申請できます。しかし、遺贈を原因とする名義変更の場合は、登記の手続上、あくまでも遺言者が取得者(薮田様)に財産を譲与する形となりますから、遺言者と取得者が一緒に申請する必要があります。(共同申請)
もちろん、遺言者は既にお亡くなりになっているので、登記を申請することはできません。したがって、遺言者の代わりに、遺言者の相続人が薮田様と共同で申請行うことができます。通常であれば、まずそれを検討し、遺言者の相続人に協力してもらえるかを確認するのですが、本件においては、遺言者には相続人がいませんでした。
このような場合、裁判所に対して、亡くなった遺言者の代わりに遺言を執行する「遺言執行者」の選任を申し立てることが可能です。遺言執行者と薮田様の共同申請により、不動産の名義変更を行うのです。
遺言執行者には、私のような専門職はもちろん、一般の方も就任することができます。また、遺贈により財産を取得する人、つまり、薮田様自身も就任できます。薮田様が遺言執行者に就任した場合、遺言執行者としての立場での薮田様と財産を取得する個人としての薮田様が共同して名義変更を行うこととなります。同じ薮田様が一人で共同申請と聞くと何か違和感がありますが、登記の手続上可能です。
本件では、薮田様を遺言執行者として申立を行い、無事薮田様が遺言執行者に選任されました。続く不動産の名義変更も、先に述べたように、遺言執行者薮田様と遺贈を受ける立場での薮田様の共同申請により、薮田様の名義に変更致しました。
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遺産分割
遺産分割調停を用いた事例
相談前
木場様(仮名)50歳
木場様は、知り合いの税理士の方からご紹介頂きました。相続による不動産の名義変更のご依頼でしたが、一般的な相続登記であると説明を受けて…続きを見る-
遺産分割
遺産分割調停を用いた事例
相談前
木場様(仮名)50歳
木場様は、知り合いの税理士の方からご紹介頂きました。相続による不動産の名義変更のご依頼でしたが、一般的な相続登記であると説明を受けていましたので、当初は1週間程度で完了すると想定していました。相続人は、木場様を含む兄弟3名でした。相談後
話を進めるうちに、どうやら、1名の方(以下「Aさん」)と木場さんを含む2名 との間で感情的な争いがあることが分かりました。遺産分割協議は、相続人全員の合意があって初めて成立しますので、1名の方が分割協議内容に首を縦に振らなければ、協議完了とはなりません。
司法書士は、家事事件(相続などにおける争い)において、弁護士のように代理人になることはできません。つまり、一方の側に立って、一方の有利になることを主張することができません。木場様には、その旨を説明し、ご家族間で協議をまとめて頂く必要があるとご理解いただきました。
ある程度、お話がまとまりそうだということでしたので、木場さんから伺った内容の遺産分割協議書を作成し、確認のために、Aさんにも電話連絡したところ、Aさんの配偶者の方とお話することができたのですが、何か感情的になっているように見受けられました。
とりあえず、まだ協議ができるような印象ではなかったため、木場様と相談したうえで、もうしばらく時間の経過を待ちながら、折をみて木場さんからAさんにお話ししていただくことと致しました。
1か月くらい経過した後、木場様から連絡があり、Aさんと話はできるが、相続の話をすると、「弁護士に話をしてある」などの返答に留まり、全く遺産分割協議に応 じてくれないとのことでした。木場様がAさんに対して、「弁護士を教えてくれれば連絡する」と言っても、Aさんは弁護士を教えてくれない状況でした。
相続財産の中には、木場様がお住まいの不動産も含まれていましたので、木場様からすると、できるだけ早く遺産分割協議を完了したいとのご希望でした。このままA さんに連絡を取り続けても無為に時間だけが過ぎてしまう恐れもあったことから、当事務所で裁判所の手続である遺産分割調停について説明し、申立書を作成致することとしました。
遺産分割調停を申し立てると、Aさんにも裁判所から通知が来ます。その後は、通常1か月後くらいの日時で、木場様とAさん双方が裁判所に赴き、そこで調停委員により調停をしてもらう流れとなります。木場様とAさんが顔を合わすことはありません。お互い別々の部屋で調停委員と話をします。
仮に初回の調停で双方の希望が折り合わなければ、2回、3回目の調停が執り行われます。その後どうしても合意に至らない場合は、審判手続に移行していきます。調停はあくまでも話合いなので、複雑な事情がない限り、弁護士を付けずとも、本人自身による手続きが十分可能となっています。(相続財産の範囲や評価、生前の贈与などで争いがある場合は、弁護士を付けた方がよい場合もあります)
本件においては、初回の調停日で木場様とAさんの間で合意が成立し、その調停結果をもって、木場様名義の相続登記を申請することができました。木場様にも調停手続を行ってよかったと言っていただけました。
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