くわばら司法書士事務所
(広島県広島市中区/相続)

くわばら司法書士事務所
くわばら司法書士事務所
  • 相談実績1,000件以上
  • 駅から近い
  • 司法書士 司法書士
広島県 広島市中区 上八丁堀4-28

累計1,000件以上の豊富な法律相談実績を誇り、相続に特化した司法書士事務所。開業より10年以上にわたり、相続専門の司法書士による高度な知見や培ったノウハウで数多くの相続をサポートしています。初回相談を無料で対応し、明瞭な料金体系を設定するなど、相談しやすい環境作りに注力。アンケートの実施による顧客満足度への追求など、常にサービス向上に努めています。

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  • 0120-481-794
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  • 土日祝相談可
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  • 完全個室対応
  • 職歴10年以上
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選ばれる理由

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くわばら司法書士事務所の事務所案内

累計1,000件以上の豊富な法律相談実績を誇り、相続に特化した司法書士事務所。開業より10年以上にわたり、相続専門の司法書士による高度な知見や培ったノウハウで数多くの相続をサポートしています。初回相談を無料で対応し、明瞭な料金体系を設定するなど、相談しやすい環境作りに注力。アンケートの実施による顧客満足度への追求など、常にサービス向上に努めています。

基本情報・地図

事務所名 くわばら司法書士事務所
住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-28
アクセス 広島電鉄縮景園前駅より徒歩5分
受付時間 平日9:00〜18:00
※ 土・日・祝日、夜間も対応いたします(要予約)。
対応地域 広島県内全域

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代表紹介

くわばら司法書士事務所の代表紹介

桒原地朗

司法書士

代表からの一言
相続が発生した後の相続の手続は複雑なものが多く、また手続きは多岐にわたります。故人を亡くした悲しみを抱えたまま、ご自身で相続の手続をするにはあまりにも負担が大きいです。ご相談いただく事で、少しでもあなたの不安が安心に変わるかもしれません。是非お気軽にご相談下さい。
資格
広島司法書士会 登録番号 第920号
所属団体
広島司法書士会所属 登録番号 第920号
簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第924006号
広島司法書士会法制度推進委員会副委員長、同委員会委員長、広島司法書士会広島城北支部支部長等を歴任
広島司法書士会総合相談センター相談員
広島県相続診断士会 発起人
相続診断士
家族信託専門士
経歴
昭和52年 広島県大竹市に生まれる。
広島県立広島井口高等学校を卒業
広島修道大学法学部法学科を卒業
広島市の大手司法書士法人に勤務
平成23年 広島市にて独立開業
出身地
広島県大竹市

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選ばれる理由

相続に専門特化して10年以上の信頼と実績

くわばら司法書士事務所の選ばれる理由1

くわばら司法書士事務所は、広島県広島市中区にある相続登記手続きをはじめ、相続放棄や遺言、遺産分割など相続に特化した司法書士事務所です。


ご親族だけで遺産分割を行うと、争いに発展してしまったり、後々のトラブルに繋がることが多々あります。今は問題なくても、次の相続で争いや問題に発展してしまうケースも珍しくありません。例えば、以下のようなお悩みを抱えている場合には、対応を間違えると相続がいわゆる”争族”となってしまう可能性もあります。



このようなお悩みも、くわばら司法書士事務所ご依頼いただければ、これまで多数の相続のご相談をお受けして蓄積した経験とノウハウから、予想される争いやトラブルを未然に防ぐための遺産の分割方法をご提案いたします。



依頼者様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、依頼者様に必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。そのため、お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。


相続実績1,000件以上、豊富な経験と実績から最善の手続きを提案

くわばら司法書士事務所の選ばれる理由2

くわばら司法書士事務所は開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。広島市で開業して10年、相続の相談件数は、累計1,000件を超えており、お陰様で多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。


財産管理・遺産分割・相続税対策としての生前対策方法から、相続を争族にさせないための「円満相続」を実現させる様々な相続手続きの提案、相続税を安くするための節税手法まで、お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたします。広島市にお住まいのお客様は、どうぞお気軽にご相談ください。


アンケートをとり、お客さま満足を常に考えています!

くわばら司法書士事務所では、ご提供しているサービスの品質向上のために、「お客様にアンケート」にお答えいただいております。そちらを参考に、常にお客様へのサービスの向上へと取り組ませていただいております。ご回答いただいたアンケートは、HPへの掲載も行っております。


最近では多くの事務所で「お客様アンケート」を実施し、依頼業務完了後のお客様の満足度を測ることで業務改善に努めています。ただ他の事務所では、「良かったです」「満足しました」とだけ書かれているようなものも散見されます。


相談実績や料金も事務所選びの基準となりますが、それだけでは「実際の満足度」を見極めるのは難しいでしょう。こちらに掲載しているアンケートには、ありがたいことに事務所や担当者に対しての沢山の感謝の言葉が書かれています。これが当事務所が誇る「実際の満足度」ですので、ぜひご覧いただけますと幸いです。


くわばら司法書士事務所の選ばれる理由3

相続に関する相談は初回無料、オンライン面談にも対応

くわばら司法書士事務所の選ばれる理由4

くわばら司法書士事務所では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。安心してご相談下さい。また、土・日・祝日もご要望があれば、皆様からのご相談をお受けしております。広島市にお住まいの皆様はいつでもご相談下さい。


くわばら司法書士事務所の選ばれる理由4

また、くわばら司法書士事務所では新型コロナウイルス対策で不要不急の外出を控えたい方向けに来所不要の、電話もしくはテレビ電話での相続相談も受け付けています。テレビ電話では専門家の顔を見ながらお話しできるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面時と同様の面談が可能です。使用方法も非常に簡単ですので、ご希望の方はぜひ一度ご連絡ください。


サービス毎に明瞭な料金体系を設けており、費用面でも安心

司法書士や弁護士、税理士などの専門家は、普段馴染みのない方がほとんどでしょう。相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があることと思われます。


そのため、くわばら司法書士事務所ではサービス毎に明瞭な料金体系を設け、事務所ホームページ内に分かりやすい”料金表”を作成しております。また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたします。思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはございません。また、初回は「無料相談」を実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。


くわばら司法書士事務所の選ばれる理由5

広島電鉄縮景園前駅徒歩1分、アクセス抜群の立地

くわばら司法書士事務所の選ばれる理由6

くわばら司法書士事務所は、広島電鉄の縮景園駅より徒歩1分と、広島市にお住まいのお客様にアクセス便利な立地に位置しております。日頃お忙しい方でも、お仕事帰りやお買い物、お子様の通園・通学の送迎のついでなど、気軽にお立ち寄りいただけます。


また、お車でもお越し頂けるよう事務所の前に駐車場を完備しております。広島の皆様はもちろん、東広島市、呉市、廿日市など、広島県内全域からご相談にお越しいただけますので、お気軽にご相談下さい。


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対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

◆サポート内容
・戸籍収集
・相続関係説明図
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

22,000円~

※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,200円(税込)頂戴致します。

相続登記ライトプラン

サービスの概要

◆サポート内容
・初回のご相談(90分)
・収集した戸籍のチェック業務
・相続登記(申請・回収含む)
・不動産登記簿謄本取得

料金

52,800円~

ライトプランの内容+被相続人の出生から死亡までの戸籍収集+相続人全員分の戸籍収集+相続関係説明図(家系図)作成+評価証明書取得+遺産分割協議書作成(1通)

※1.戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円(税込)頂戴致します。
※2.相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3.不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4.不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5.当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。

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加算料金

相続登記お任せプラン 104,500円(税込)~

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相続放棄ライトプラン

サービスの概要

◆サポート内容
・戸籍収集
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援

料金

44,000円~

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

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加算料金

3ヶ月期限超えの相続放棄申述書作成費用 77,000円(税込)

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遺言書作成サポート

料金

55,000円~

※公正証書遺言の場合、当事務所の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

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加算料金

証人立会い (1名につき) 11,000円(税込)

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相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

料金

275,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 275,000円(税込)
500万円超~3,000万円以下 価額の1.2%+209,000円(税込)
3,000万円超~5,000万円以下 価額の1.2%+209,000円(税込)
5,000万円超~7,000万円以下 価額の1.0%+319,000円(税込)
7,000万円超~8,000万円以下 価額の1.0%+319,000円(税込)
8,000万円超~9,000万円以下 価額の1.0%+319,000円(税込)
9,000万円超~1億円以下 価額の1.0%+319,000円(税込)
1億円超~1.5億円以下 価額の0.7%+649,000円(税込)
1.5億円超~2億円以下 価額の0.7%+649,000円(税込)
2億円超~3億円以下 価額の0.7%+649,000円(税込)
3億円超 価額の0.4%+1,639,000円(税込)

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贈与サポート

サービスの概要

◆サポート内容
・生前贈与登記
・贈与契約書作成

料金

77,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 遺言作成

    子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース

    相談前

    広島市にお住まいの夫婦からのご相談でした。
    夫婦ともに年齢が70歳代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を相…続きを見る

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    • 遺言作成

      子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース

      相談前

      広島市にお住まいの夫婦からのご相談でした。
      夫婦ともに年齢が70歳代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を相続したいという事で、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      お互いの兄弟姉妹に相続財産を渡したくないという事でしたので、遺言書の作成をご提案しました。
      遺言書を作成し、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡す旨を記載することで、相続財産が兄弟姉妹に相続されるという事を回避することができます。

      事務所からのコメント

      無事に遺言書を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。
      相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。
      一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。

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  • 相続手続き

    証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース

    相談前

    複数の証券会社に株式を保有していた母が亡くなったという事で、平野区にお住まいの方からご相談をいただきました。
    株式の相続方法がわからないということで、相続の専…続きを見る

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    • 相続手続き

      証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース

      相談前

      複数の証券会社に株式を保有していた母が亡くなったという事で、平野区にお住まいの方からご相談をいただきました。
      株式の相続方法がわからないということで、相続の専門家である司法書士であればということで、株式の名義を自分の名義に変更してほしいとのご依頼でした。

      相談後

      証券会社の名義変更手続きは証券会社によって書類のフォーマットが異なっており、非常に手続きが難しいとされています。
      まず手続きのために戸籍収集を行い、相続人全員に証券会社の書類を用いて、署名と閲覧を行いました。その後、書類を証券会社に送付し、自社の相続手続きセンターにて母の口座の解約と新規口座の開設を行っていただきました。

      事務所からのコメント

      最短で1ヶ月半かかってしまう、証券会社の名義変更ですが、相続人全員の署名と閲覧をスムーズに行うことができましたので、相談者の負担はほとんどなく、無事に手続きを終了させることができました。

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    遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース

    相談前

    広島市にお住まいの父が亡くなったという事で、平野区にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。
    亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のまま…続きを見る

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    • 相続手続き

      遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース

      相談前

      広島市にお住まいの父が亡くなったという事で、平野区にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。
      亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっていた土地があったということで、相続を行うのに合わせて自分の名義に変更したいとのことでした。

      相談後

      まず叔父と父の関係と父の財産を調査しました。
      調査をした結果、父が祖父の家督相続をしていたということが戸籍への記載によって判明しました。
      家督相続をした際に祖父名義の土地を引き継いだかを確認するために遺産分割協議書が必要になるため、相談者に岐阜県に行っていただき、祖父が亡くなった際に作成された遺産分割協議書を探していただきました。

      事務所からのコメント

      岐阜県に行き、遺産分割協議書を確認していただいたところ、父が全ての財産を相続する旨の協議がされていることが確認できました。
      これによって、祖父の名義になっていた土地を無事に相談者の名義に変更することができました。

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  • 相続手続き

    相談者に固定資産税の納付書が届かないため、亡くなった方の財産が不明だったケース

    相談前

    広島市にお住まいの男性の方からの相談でした。
    父が亡くなったため、息子である相談者が相続をおこなうことになったとのことでした。
    母は既に亡くなっており、他に…続きを見る

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    • 相続手続き

      相談者に固定資産税の納付書が届かないため、亡くなった方の財産が不明だったケース

      相談前

      広島市にお住まいの男性の方からの相談でした。
      父が亡くなったため、息子である相談者が相続をおこなうことになったとのことでした。
      母は既に亡くなっており、他に兄弟がいないため相談者のみが相続人となりました。
      相続財産として、預貯金がある他に土地があるということを聞いていましたが、手掛かりとなる固定資産税の納付書が届いておらず、分からないとのことでした。

      相談後

      まず亡くなった父が持っているとされる土地の他に相続財産がないか、調査を行いました。
      その上で、権利書や名寄帳をもとに土地の所在を見つけることができましたので、その旨を相談者に伝えたうえで、相続手続きを行いました。

      事務所からのコメント

      無事に相談者に土地の名義変更を行うことができ、相談者としてもほっとしていました。
      亡くなる前に遺書などで相続財産の提示をしていない場合、このように所在不明の相続財産があるケースがあります。
      この場合は、専門家にご相談いただくことで相続財産がどこに何がどのくらいあるのか調べることができ、また相続人が誰で合計で何人いるかまで調査することができます。
      一人では調査しきれないことも代わりに行うことができますので、お気軽にご相談下さい。

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  • 相続手続き

    父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース

    相談前

    広島市にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。
    母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡くな…続きを見る

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    • 相続手続き

      父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース

      相談前

      広島市にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。
      母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡くなった父には母より前に前妻が1人おり、更にその前妻との間に隠し子がいることが判明したため、対応に困ってしまったという事でした。
      その前妻は既に亡くなっているとのことでしたが、子どもに関しては実際に会ったこともなく、住んでいる地域も不明とのことでした。
      相続の内容としては、父の財産である父名義の不動産を現在も住んでいる相談者に名義を変更したいとのことでした。

      相談後

      まず前妻との間に生まれていた子供について、現在どちらにお住まいか調査を行いました。
      次に前妻との子供に父が亡くなった旨の連絡をし、相続財産である不動産の名義を変更する内容を加えたお手紙を送るためにお手紙作成のサポートを行いました。

      事務所からのコメント

      調査により、前妻との子供の現住所が判明し、無事に連絡を取ることができました。
      その後、相続財産として不動産があること、その不動産の名義を相談者にしたい旨をお手紙にてお伝えしたところ、相続手続きにご協力いただけるということでスムーズ手続をさせていただくことができました。
      亡くなった方に離婚歴があり、いわゆる隠し子がいたケースというのは近年、多くなってきています。
      その際にその隠し子も相続人に当てはまりますので、連絡を取る必要があります。
      ただ、当事者間では連絡を取っていないことが多く、対応に困ってしまうことがほとんどです。
      そこで司法書士などの専門家にご相談いただくことで、代わりに相続人について調査をすることができます。
      当事務所では、平野区、東住吉区にお住まいの方を中心に相続の相談実績が累計500件を突破しており、このような相続人調査も多くやってまいりました。
      是非、お気軽にご相談下さい。

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  • 遺言作成

    遺言・任意後見・死後事務委任を活用して生前対策した事例

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    ご家族の状況
    ご相談者様:独身60代

    親族
    兄2名(長男存命、弟は既に死亡)

    甥、姪が相続人

    ご相談者様は少し前にケガをし病院で親族のサイ…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺言・任意後見・死後事務委任を活用して生前対策した事例

      相談前

      ご家族の状況
      ご相談者様:独身60代

      親族
      兄2名(長男存命、弟は既に死亡)

      甥、姪が相続人

      ご相談者様は少し前にケガをし病院で親族のサインを求められたが、親族が遠方に住んでいたのと、何でも話せる関係性ではなった為、サインを頼めなかったことがきっかけで今後の事を考えるようになりました。

      ご相談者は相続人見込みの方が近くに住んでいなかった為、自身の健康にもしものことがあった時にどのように生活していけば良いか困っていました。

      また、相続が発生した場合、手続きについても遠方の親族に頼めないのでどうにかしたとのことでした。

      希望
      ・財産はお世話になった病院・町等にいくようにしたい
      ・相続人(甥、姪)に頼らずに相続を迎えたい

      財産
      ・預貯金・株式:5,000万円
      ・不動産は既に売却し、賃貸に住んでいました。
      ・生命保険

      相談後

      まず、死後の財産をお世話になった病院に渡るようにするための遺言書をお書きいただき、当センターが執行者として相続が発生した際には、遺言執行をします。

      任意後見契約を結び、ご相談者様が認知症を発症してしまった際には当事務所の専門家がお金の管理をすることで遠方の親族に手間を掛けさせないよう対策しました。

      更に死後事務契約を結び相続が発生した際には当事務所が死後の手続きを行うことなりました。

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  • 遺言作成

    【要注意!】遺言書作成の失敗事例!

    相談前

    Aは、子供のうちの一人(長男A)と同居していました。

    Aはほかの兄弟姉妹達が中山さんに会ったり、旅行・買い物に一緒に行こうとすると、拒絶し、『会うときは長…続きを見る

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    • 遺言作成

      【要注意!】遺言書作成の失敗事例!

      相談前

      Aは、子供のうちの一人(長男A)と同居していました。

      Aはほかの兄弟姉妹達が中山さんに会ったり、旅行・買い物に一緒に行こうとすると、拒絶し、『会うときは長男である自分を通さなければいけない』と主張していました。

      このことに対して他の兄弟姉妹は少し神経質になりすぎだと思いながらも、親を想ってのことだと納得していました。

      しかしほかの兄弟姉妹たちは、中山さんが亡くなり、相続が始まった時にようやくAが執拗に自分たちを中山さんに会わせないようにしていた理由が分りました。

      中山さんは生前にAに全財産を相続させるという内容の『自筆証書遺言』を作成していて、それを知ったAは中山さんが新たに別の内容の遺言を作成したり、遺言の内容が無効になるような生前対策をされてしまうことを阻止するためだったのです。

      相談後

      その結果、中山さんが亡くなった後、Aさん以外の子供たちは、遺産調査や遺留分減殺請求に大変な時間と労力を使うことになってしまいました。

      この事例のように、なんらかの予兆や独り占めなどを考えているような相続人がいる場合には、専門家に相談して進めないとたいていの場合に平穏に相続は終了しません。

      また、事例の兄弟姉妹のように、Aさんの行動が相続財産を独り占めするためだったことに気付かないこともあるので、少しでも困ったことがあれば、なるべく早急に専門家へご相談いただくことで問題が深刻になる前に解決できるケースもあります。

      結局は、この兄弟も不仲になってしまい、この先長い人生で、ずっとお互いを恨まなくてはいけなくなってしまいます。

      こんな不幸なことはほかにありません。

      早い段階で、専門的知識のある司法書士などに相談することをおすすめします。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
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