上月司法書士事務所
(兵庫県神戸市中央区/相続)

上月司法書士事務所
上月司法書士事務所
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  • 司法書士 司法書士
兵庫県 神戸市中央区 御幸通六丁目1番20号

当事務所は、「家族信託を使った認知症対策」を中心とした予防法務を得意とする司法書士事務所であり、「経営コンサルティング」も得意とする経営研究所でもございます。 また、双子の兄弟が同じフロアーで司法書士事務と税理士事務所を開設しており、法務と税務の両方を連携させ相続手続き全般に関し、万全で安心のサポートを提供させていただきます。

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選ばれる理由

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上月司法書士事務所の事務所案内

当事務所は、「家族信託を使った認知症対策」を中心とした予防法務を得意とする司法書士事務所であり、「経営コンサルティング」も得意とする経営研究所でもございます。 また、双子の兄弟が同じフロアーで司法書士事務と税理士事務所を開設しており、法務と税務の両方を連携させ相続手続き全般に関し、万全で安心のサポートを提供させていただきます。

基本情報・地図

事務所名 上月司法書士事務所
住所 651-0087
兵庫県神戸市中央区御幸通六丁目1番20号
アクセス JR線、阪急線、阪神線、地下鉄の三宮駅より徒歩5分
受付時間 平日月曜日から金曜日9:00から17:00

代表紹介

上月司法書士事務所の代表紹介

上月敏彦

司法書士

代表からの一言
当事務所では、双子の兄弟が同じフロアーで司法書士事務と税理士事務所を開設しており、法務と税務の両方を連携させ相続手続き全般に関し、万全で安心のサポートを提供させていただきます。
資格
司法書士(兵庫第0978号)
簡易裁判所訴訟代理権認定(第314030号)
など
所属団体
兵庫県司法書士会平成4年登録
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選ばれる理由

法務と税務を連携し相続手続き全般をサポート

上月司法書士事務所の選ばれる理由1

当事務所では、双子の兄弟が同じフロアーで司法書士事務と税理士事務所を開設しており、法務と税務の両方を連携させ相続手続き全般に関し、万全で安心のサポートを提供させていただきます。


明確な費用見積をします

上月司法書士事務所の選ばれる理由2

家族信託に関する依頼の前に、お見積もりを出しております。もちろん、依頼される時点で、実費の部分などは明確な費用が判らないこともあります。

それでも、「大体コレくらい」と、大まかな目安の費用は必ずお伝えします。ですから、費用の不安を感じることはないと思います。


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対応業務・料金表

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産名義の変更手続サポート

料金

52,800円~

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

家庭裁判所への申立サポート

料金

33,000円~

遺言書作成サポート

サービスの概要

自筆証書や公正証書の遺言作成サポート

料金

55,000円~

遺言執行サポート(遺言内容を正確に実現させるサポート)は275,000円〜

贈与サポート

料金

110,000円~

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

対策全般の検討から、手続きの組成まで行います。
費用は、事案の内容により、変わります。
ご要望や心配な事をお聞きした上で提案と共に費用もご提示いたします。

料金

275,000円~

他にも多種多様な相続対策サポートを提供していますのでお気軽にご相談ください。

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解決事例

  • 相続手続き

    うちの財産の状況では、もめごとなんて関係ないと思っていた事例

    相談前

    Aさんの財産は、預貯金が少しとAさんが住んでいたご自宅とその土地のみ、Aさんの相続人は奥様が既に亡くなられていたため、長男さん、二男さんのお二人で、長男さんがA…続きを見る

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    • 相続手続き

      うちの財産の状況では、もめごとなんて関係ないと思っていた事例

      相談前

      Aさんの財産は、預貯金が少しとAさんが住んでいたご自宅とその土地のみ、Aさんの相続人は奥様が既に亡くなられていたため、長男さん、二男さんのお二人で、長男さんがAさんと同居という状況でした。
      財産の分割に関して、Aさんのお考えとしては、同居していた長男さんがご自宅とその土地を相続し、二男さんがいくらかなりの現金を相続させたいとのご意向で遺言の相談に来られました。

      相談後

      公正証書遺言を作成する事と同時に遺留分対策として生命保険に加入して頂く事を提案しました。
      数年経過後、Aさんがお亡くなりになり二男さんがこう言い出しました。「兄さんと僕とは同じ割合で相続する権利があるはず。兄さんに比べて僕の相続する財産はあまりにも少ないので、ちゃんと公平にしてほしい。」と。
      確かに評価額からすれば二男さんの言うとおりではありますが、同居していた長男さんとしてはご自宅やその土地を売却するわけにはいきませんし、かといって代わりに支払う現預金もなく、公正証書遺言と生命保険金がなければ骨肉の争いになるところでした。
      「財産分けのトラブルなんて、一部の資産家の方だけのお話だと思っていたのに・・・。」と遺言の作成時に遺留分対策を同時に行った事でトラブルが回避され、無事に相続手続きが完了しました。

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    親が認知症になったら親の預貯金が引き出せなくなって困る事例

    相談前

    友人の母が認知症になり成年後見人をつけたら、弁護士さんが成年後見人になり、 お母さんのお金が何かと使いづらくなったと言っていました。
    友人の子が大学に入ったの…続きを見る

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    • 成年後見

      親が認知症になったら親の預貯金が引き出せなくなって困る事例

      相談前

      友人の母が認知症になり成年後見人をつけたら、弁護士さんが成年後見人になり、 お母さんのお金が何かと使いづらくなったと言っていました。
      友人の子が大学に入ったので入学資金を出してもらおうとしたら、「 それはダメだ 」と成年後見人の弁護士さんから言われたそうです。
      何かいい方法はないでしょうか?

      相談後

      お父さんが元気なうちに、娘さんである相談者にお金を信託します。
      お父さんが認知症になってもお金が出せます。
      そのようにしておけば、孫が大学に行くとき、信託されたお金からお孫さんの入学資金を出すことができます。
      このとき、お父さんが認知症になっていても大丈夫です。
      お父さんに成年後見人を付ける必要はありません。

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  • 家族信託

    財産は長男の家系に引き継がせたい事例

    相談前

    私の家系には、先祖代々受け継いだ土地があります。
    私も先代からその土地を受け継いできました。
    今後もそのように受け継いで欲しいと想っております。
    そのた…続きを見る

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    • 家族信託

      財産は長男の家系に引き継がせたい事例

      相談前

      私の家系には、先祖代々受け継いだ土地があります。
      私も先代からその土地を受け継いできました。
      今後もそのように受け継いで欲しいと想っております。
      そのために、遺言を書こうと思います。
      その土地を長男、更にその次も長男に受け継いで欲しいです。
      ところが 遺言では、自分の次の代しか決められないと聞きました。
      私の次もその次も、代々受け継いだ土地を守って欲しいと想います。
      何かいい方法はないでしょうか?

      相談後

      子供のいない夫婦や、再婚してそれぞれに子供がいる人など、遺言は「ある」と「ない」とでは全く異なりますが、それにも限界があります。
      それは、「自分で決められるのは自分の次まで」ということです。
      お父さんが遺言で決められるのは、自分が亡くなったら誰に財産を引き継がせるかだけです。
      今回の事例では、長男が亡くなったら誰に引き継がせるかは遺言では決めることができないのです。
      家族信託では、その財産を持つことによる利益を誰がもらうかを指定します。
      この利益をもらう人を「受益者」といいます。
      この受益者を家族信託では 何代にもわたって指定できるのです。
      ですから、お父さんが先祖代々の土地を家族信託すれば、その土地を何代にも渡って誰が引き継ぐか指定ができます。
      このように、代々引き継ぐ人を決めておきたい財産がある場合は、家族信託を使えば実現できます。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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