司法書士法人こうの事務所
(山梨県甲府市/相続)

司法書士法人こうの事務所
司法書士法人こうの事務所
  • 資格者複数名在籍
  • 相談事績1400件以上
  • 在籍人数10名
  • 司法書士 司法書士
山梨県 甲府市 富士見一丁目2番25号 河埜ビル2F

当事務所は、相続に専門特化した事務所です。相続手続きに関する豊富な経験と実績がございます。 また、税理士や弁護士などの専門家と密接に連携して、相続全般の問題に対してもれなく対応いたしますので、安心してご相談ください。 司法書士3名、総勢10名による充実した対応を行っています。

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選ばれる理由

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    相続に関する豊富な相談実績

    当事務所は開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。 相続の相談件数は、累計1,400件を超えており、お陰様で多くの…
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  • 司法書士法人こうの事務所の選ばれる理由2 理由2バナー

    甲府昭和インターより車で10分

    甲府市にお住まいのお客様にアクセス便利な立地に位置しております。 また、お車でお越しの場合には、事務所の近隣には駐車場も多数ございます。 甲府市の皆様はもちろん…
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    不安を解消する料金体系

    当事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、分かりやすい”料金表”を作成しております。 また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたします。 思…
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  • 司法書士法人こうの事務所の選ばれる理由4 理由4バナー

    相続に専門特化している

    当事務所は相続登記手続きをはじめ、相続放棄や遺言、遺産分割など相続に特化した甲府市富士見一丁目にある司法書士事務所です。 依頼者様のあらゆる手続きについてヒアリ…
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選ばれる理由(特長)をもっと見る>
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司法書士法人こうの事務所の事務所案内

当事務所は、相続に専門特化した事務所です。相続手続きに関する豊富な経験と実績がございます。 また、税理士や弁護士などの専門家と密接に連携して、相続全般の問題に対してもれなく対応いたしますので、安心してご相談ください。 司法書士3名、総勢10名による充実した対応を行っています。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人こうの事務所
住所 400-0027
山梨県甲府市富士見一丁目2番25号 河埜ビル2F
アクセス 甲府昭和インターより車で8分
受付時間 9:00~18:00
対応地域 山梨・甲府を中心に山梨全域で幅広く対応

代表紹介

司法書士法人こうの事務所の代表紹介

河埜裕子

司法書士

代表からの一言
相続をきっかけに家族がいがみ合う、経済的に大変な状況になる、故人のことを顧みる余裕もないなんていうことは大変悲しいことです。
お金だけでなく幸せも相続されていく、そんな相続であればいいなと思います。
専門的な知識を使って円満な相続のお手伝いをする、それが当事務所の仕事です。
資格
司法書士・行政書士
所属団体
山梨県司法書士会
初回無料相談受付中

選ばれる理由

相続に関する豊富な相談実績

司法書士法人こうの事務所の選ばれる理由1

当事務所は開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。

相続の相談件数は、累計1,400件を超えており、お陰様で多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。


甲府昭和インターより車で10分

司法書士法人こうの事務所の選ばれる理由2

甲府市にお住まいのお客様にアクセス便利な立地に位置しております。

また、お車でお越しの場合には、事務所の近隣には駐車場も多数ございます。

甲府市の皆様はもちろん、山梨県内全域からご相談にお越しいただけますので、お気軽にご相談ください。


不安を解消する料金体系

当事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、分かりやすい”料金表”を作成しております。

また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたします。

思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはございません。


司法書士法人こうの事務所の選ばれる理由3

相続に専門特化している

司法書士法人こうの事務所の選ばれる理由4

当事務所は相続登記手続きをはじめ、相続放棄や遺言、遺産分割など相続に特化した甲府市富士見一丁目にある司法書士事務所です。

依頼者様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、依頼者様に必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。


司法書士法人こうの事務所の選ばれる理由4

そのため、お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。


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対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

戸籍収集・相続関係説明図・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

33,000円~

相続登記ライトプラン

サービスの概要

相続登記節約プラン:相続登記サポート(対象財産:不動産のみ)
無料相談1回・収集した戸籍のチェック業務・相続登記申請(回収含む)・不動産登記事項証明書の取得

料金

49,500円~

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加算料金

[相続登記お任せプラン]
相続登記節約プランの内容に加えて、無料相談何度でも・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集・相続人全員分の戸籍収集・相続関係説明図(家系図)作成・遺産分割協議書作成(1通)
110,000円~(戸籍通数などによって変動いたします。ご相談ください)
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相続放棄ライトプラン

サービスの概要

ライトプラン:22,000円~
初回無料相談・相続放棄申述書作成・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

22,000円~

料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

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加算料金

[ミドルプラン]
ライトプランの内容に加えて、戸籍収集・書類提出代行・照会書への回答作成支援
44,000円~
[フルプラン]
ミドルプランの内容に加えて、無料相談何度でも・受理証明書の取り寄せ・債権者とのやり取りを代行・債権者への通知サービス
55,000円~
77,000円~(3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート)
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遺言書作成サポート

サービスの概要

遺言書作成サポート(自筆証書):55,000円~
遺言書作成サポート(公正証書):55,000円~
証人立会い:11,000円/名

料金

55,000円~

※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

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加算料金

遺言執行サポート 遺産評価総額の1.0%(遺産額に関わらず、報酬は最低44万円から)
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相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

料金

275,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 275,000円
500万円超~3,000万円以下 価額の1.2%+209,000円
3,000万円超~5,000万円以下 価額の1.2%+209,000円
5,000万円超~7,000万円以下 価額の1.0%+319,000円
7,000万円超~8,000万円以下 価額の1.0%+319,000円
8,000万円超~9,000万円以下 価額の1.0%+319,000円
9,000万円超~1億円以下 価額の1.0%+319,000円
1億円超~1.5億円以下 価額の0.7%+649,000円
1.5億円超~2億円以下 価額の0.7%+649,000円
2億円超~3億円以下 価額の0.7%+649,000円
3億円超 価額の0.4%+1,639,000円
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贈与サポート

サービスの概要

生前贈与登記:55,000円~
贈与契約書作成:22,000円~

料金

22,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 遺言作成

    音信不通の子どもを持つ父親から相続について相談を受けたケース

    相談前

    父親は代々農業を営んでおり、住居用の土地、建物の他に、多くの田畑を所有していました。自分が亡くなったら、長男にあとを継いでもらいたいと思っていました。他の子供も…続きを見る

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    • 遺言作成

      音信不通の子どもを持つ父親から相続について相談を受けたケース

      相談前

      父親は代々農業を営んでおり、住居用の土地、建物の他に、多くの田畑を所有していました。自分が亡くなったら、長男にあとを継いでもらいたいと思っていました。他の子供もそのことに異存がないことを確認していますが、音信不通の子供だけが心配でした。

      音信不通になる前には、結婚して所帯を持つおりや、事業を立ち上げた際、何らかの資金提供をしていました。

      相談後

      ①父親は、体力は衰えたものの、自分で車の運転はできないが、他人の手助けで移動はできる状態でした。そこで、公証役場へ行き、公正証書による遺言書の作成を勧めました。幸い父親には妹が二人おり、保証人となってもらえることを確認しました。

      ②当センターの司法書士が公証役場に連絡をし、依頼の旨を告げ面談日を調整しました。

      ③必要書類として申立人、保証人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、相続させる者の戸籍謄本、住民票、また、不動産の登記事項証明書、評価証明書などを揃えました。

      公正証書による遺言書をもらうことができ、その数年後、父親が亡くなったので預貯金の解約や不動産の相続登記を、滞りなく済ますことができました。

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  • 相続手続き

    行方不明の相続人を捜索し遺言執行を行ったケース

    相談前

    A(男性)さんは、東京で一人暮らしを長くしてきた方でしたが、晩年は故郷へ戻り、山梨県内の入所施設で亡くなりました。

    Aさんの生前は、山梨に住む実の姉B妹C…続きを見る

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    • 相続手続き

      行方不明の相続人を捜索し遺言執行を行ったケース

      相談前

      A(男性)さんは、東京で一人暮らしを長くしてきた方でしたが、晩年は故郷へ戻り、山梨県内の入所施設で亡くなりました。

      Aさんの生前は、山梨に住む実の姉B妹Cに支えられていたようで、その方たちに向けて「Bに〇〇万円、Cに〇〇万円を支払い、その残りは世話になった施設へ遺贈する。」という内容の公正証書遺言が遺されていました。また、その遺言執行者は入所施設の施設長さんになっていました。

      その一方で、入所施設側はAさんに生き別れた息子がいるような情報も聞いていました。

      相談後

      公正証書遺言は、そのまま遺言執行することもできますが、もしAさんに相続人が居た場合には、遺留分侵害している遺言なので減殺請求を受けることも考えられます。受贈者である入所施設側は、法人として一旦施設会計へ入金された寄付金を遺留分減殺請求によって返金するような事態は回避したいとの意向を示されました。

      そこで、司法書士として亡Aさんの相続人調査をして、Aさんは約50年前、数年間だけ結婚し、長男Dが産まれてすぐに離婚していることが判りました。戸籍から見るに亡Aさんが生まれたばかりの長男Dと一緒に暮らした期間はほとんどなさそうでした。

      戸籍記録からDの住所地(山梨県外)を探し出し、遺言執行者から相続人であるDへ遺産目録を提出するため「連絡欲しい」旨の手紙を郵送しましたが、長期不在で戻って来てしまいました。Dの捜索は大変難航しました。

      やむなく司法書士がDの住所地へ調査に出向き、Dは不在ながら、間違いなくそこに居住していることが判り、置き書きを残しました。ほどなくDから司法書士あてに連絡があり、遺言執行者から説明する機会を設けることができました。

      そこで司法書士が遺言執行事務をサポートし、遺言執行者から相続人Dへ公正証書遺言の提示とともに、亡Aさんの遺産目録を提出しました。

      相続人Dは「私の息子(つまり亡Aの孫)が来月結婚することになっている。その祝いに亡Aの形見として金〇万円が欲しい。」との申出(遺留分減殺請求)がありました。司法書士として、その要求を「遺留分減殺請求のすべてとする」旨の文書を作成し、Dから署名捺印を受けました。

      Dの申し出は遺留分減殺請求とはいいながら、遺留分額上限より少額であり、かつ、受遺者である施設との円満な話し合いの中で行われました。施設側は、Dの求める額について、亡Aの姉B妹Cに按分負担させようとせず、自ら全部負担してDへ支払いました。

      これによって、将来的に遺留分減殺請求を受けるかもしれないという不安定な状況から脱し、安心して亡Aからの遺贈を受け取り、会計へ納入しました。

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    • 相続手続き

      行方不明の相続人を捜索し遺言執行を行ったケース

      相談前

      A(男性)さんは、東京で一人暮らしを長くしてきた方でしたが、晩年は故郷へ戻り、山梨県内の入所施設で亡くなりました。

      Aさんの生前は、山梨に住む実の姉B妹Cに支えられていたようで、その方たちに向けて「Bに〇〇万円、Cに〇〇万円を支払い、その残りは世話になった施設へ遺贈する。」という内容の公正証書遺言が遺されていました。また、その遺言執行者は入所施設の施設長さんになっていました。

      その一方で、入所施設側はAさんに生き別れた息子がいるような情報も聞いていました。

      相談後

      公正証書遺言は、そのまま遺言執行することもできますが、もしAさんに相続人が居た場合には、遺留分侵害している遺言なので減殺請求を受けることも考えられます。受贈者である入所施設側は、法人として一旦施設会計へ入金された寄付金を遺留分減殺請求によって返金するような事態は回避したいとの意向を示されました。

      そこで、司法書士として亡Aさんの相続人調査をして、Aさんは約50年前、数年間だけ結婚し、長男Dが産まれてすぐに離婚していることが判りました。戸籍から見るに亡Aさんが生まれたばかりの長男Dと一緒に暮らした期間はほとんどなさそうでした。

      戸籍記録からDの住所地(山梨県外)を探し出し、遺言執行者から相続人であるDへ遺産目録を提出するため「連絡欲しい」旨の手紙を郵送しましたが、長期不在で戻って来てしまいました。Dの捜索は大変難航しました。

      やむなく司法書士がDの住所地へ調査に出向き、Dは不在ながら、間違いなくそこに居住していることが判り、置き書きを残しました。ほどなくDから司法書士あてに連絡があり、遺言執行者から説明する機会を設けることができました。

      そこで司法書士が遺言執行事務をサポートし、遺言執行者から相続人Dへ公正証書遺言の提示とともに、亡Aさんの遺産目録を提出しました。

      相続人Dは「私の息子(つまり亡Aの孫)が来月結婚することになっている。その祝いに亡Aの形見として金〇万円が欲しい。」との申出(遺留分減殺請求)がありました。司法書士として、その要求を「遺留分減殺請求のすべてとする」旨の文書を作成し、Dから署名捺印を受けました。

      Dの申し出は遺留分減殺請求とはいいながら、遺留分額上限より少額であり、かつ、受遺者である施設との円満な話し合いの中で行われました。施設側は、Dの求める額について、亡Aの姉B妹Cに按分負担させようとせず、自ら全部負担してDへ支払いました。

      これによって、将来的に遺留分減殺請求を受けるかもしれないという不安定な状況から脱し、安心して亡Aからの遺贈を受け取り、会計へ納入しました。

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  • 遺産分割

    長年、遺産分割協議できなかった相続がスムーズに分配された事例

    相談前

    母が亡くなり、次いで父が亡くなり、という順序で相続があったケースです。相続人は、子供たち4名(AさんBさんCさんDさん)でした。実家に住んでいるのは、Aさんのみ…続きを見る

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    • 遺産分割

      長年、遺産分割協議できなかった相続がスムーズに分配された事例

      相談前

      母が亡くなり、次いで父が亡くなり、という順序で相続があったケースです。相続人は、子供たち4名(AさんBさんCさんDさん)でした。実家に住んでいるのは、Aさんのみ、BさんCさんDさんはそれぞれに家庭をもったり、自分の仕事で生計を立てて家を出て暮らしていました。

      Aさんは長年、金融機関に勤務していた経歴からさまざまな手続きにも詳しい方でした。Aさんは「プロに依頼するとお金がかかるからもったいない。私が相続手続きをしてあげる。」とBさんCさんDさんに宣言しました。

      そして、Aさんは、主導権をとって亡父の遺産調査をし、自分なりの遺産分割の原案を作ってBさんCさんDさんに提示したところ、BさんDさんCさんは、Aさんの一方的な段取りに対して疑心暗鬼に陥り、遺産分割はすっかり頓挫していました。

      それからずっと、その膠着状態がなんと18年も続いていたのです。遺産としては数千万円の預貯金と不動産があったのですが、AさんBさんCさんDさんのいずれも手をつけることはできないままになっていたのです。

      相談後

      BさんCさんDさんはいずれも自分の法定相続分以上の遺産を要求しているわけではありませんでした。それにもかかわらず、遺産分割協議がまとまらないのは、BさんCさんDさんのAさんに対する不信感のせいでした。客観的な資料が示されないまま、遺産分割協議書への署名捺印を求められたためだと言います。

      Aさんからすれば自分が皆のために苦労して遺産分割案まで作ったのに、他の兄弟から疑われることを心外だと思い、プライドがあって客観的な説明を拒んでいました。そのために何も進展しなかったのです。

      そこで、司法書士が相続人全員から委任を受けて、遺産承継業務に着手しました。残高証明書等の客観的資料を取得し、遺産目録を調整しました。その遺産目録と、18年間の資産変動をすべて整理し、相続人全員で負担すべき支出や分配すべき収入を計算しました。

      司法書士が客観的資料に基づき、相続財産を調査した結果について、AさんBさんCさんDさんはすぐに納得してくれました。
      そのうえでなされた遺産分割は、遺産分割は、非常に円満にスピーディになされました。

      遺産分割協議の内容は「遺産のうち不動産はすべてAさんが相続し、数千万円の預貯金はAさんBさんCさんDさんがそれぞれ法定相続分で分割する」というものでした。
      本ケースは、もともと遺産の分け方に係争があったわけではないでです。中立的な立場で相続人が納得いくような説明する第三者が必要だっただけなのです。

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  • 遺言作成

    全ての財産を実弟1人に渡したいという遺言を残したケース

    相談前

    Aさん(84歳)は子供が居ないので、自分の遺産を弟に渡したいとのご希望でした。

    Aさんは、農家へ嫁いで以来60年近く夫の両親と同居し、夫と共に懸命に働いて…続きを見る

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    • 遺言作成

      全ての財産を実弟1人に渡したいという遺言を残したケース

      相談前

      Aさん(84歳)は子供が居ないので、自分の遺産を弟に渡したいとのご希望でした。

      Aさんは、農家へ嫁いで以来60年近く夫の両親と同居し、夫と共に懸命に働いてきました。しかし、4年前に夫が急に亡くなってしまったのです。Aさんが声をかける間もないくらいの急死でした。

      4年前の亡夫の相続に関し、遺産の額は相当な額にのぼりました。しかし、亡夫は遺言を書いていなかったので、Aさんは夫の兄弟妹4名と遺産分割協議をしなければなりませんでした。夫が生きている間、一家の財産管理は夫に任せっきりにしていたので、Aさんにとって義理の仲である夫の兄弟妹との話合いは本当に大変なことだったとAさんは言います、相続税申告に関わった税理士の方がいろいろを助けてはくれたものの、ようやくに遺産分割協議が調い、亡夫のきょうだいたちに金銭を分配し、相続税を納めたときには心身ともに疲れ果てていたそうです。

      そのような経験を経て、現在、Aさんは一人で暮らしています。そのAさんの生活を支援しているのは、Aさんの実弟Bさんです。県外から車で2時間もかけてAさんにはできない力仕事や買い物などの用事を足しに来てくれます。

      Aは、実のきょうだいが多く、Bさんの他にも姉1人、妹1人、弟1人いますが、いずれもAさんと年齢が近く、相当に高齢になっています。Aさんが頼れるのは、17歳の年齢差がある末弟Bさんだけになっています。

      相談後

      Aさんは、「私のすべての財産をBさんへ相続させたい」という意思を明確に持っており、その旨の自筆証書遺言を書くつもりだと言いました。

      司法書士はAさんに公正証書遺言の作成を提案しました。遺言内容だけではなく、Aさんがなぜそのような遺言をしたいのかをしっかり聴き取って、付言として文章にしました。Aさんが遺言を書こうとする動機は、Bさんへの感謝であると共に自分が亡夫の相続で経験した大変な思いをBさんにさせたくないという配慮です。

      さらに、司法書士は、Aさんより末弟Bさんが先に亡くなるという万が一の場合も考え、その場合はどうするかとAさんの意向を尋ねたところ、「Bさんの妻Cさんにあげたい」と明言したので、その申述も予備的遺言として付け加えて記述しました。

      また、その遺言の内容を実現するための遺言執行者も決めておくことも勧めました。司法書士は、Aさんの意向を確認しつつ、公証役場と打合せを重ねて準備しました。

      公正証書遺言は、家庭裁判所の検認も要らないので、これをもってAさんの遺産すべてはBへと円滑に相続させる手続ができます。兄弟姉妹には遺留分がないので、Bさんに対して減殺請求がなされる心配はありません。

      Aさんは、「実家から持ってきた財産ではなく、亡夫と二人で守ってきた財産だから、このような遺言も他のきょうだいたちはきっと理解してくれるでしょう」と言っていました。

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  • 遺言作成

    相続人ではない亡夫側の甥に全ての遺産を遺贈する遺言と、死後事務委任契約を作成したケース

    相談前

    A(85歳)さんは、3年ほど前に夫を亡くされた女性です。亡夫の方の相続についても当事務所にお任せ頂いたという経緯で、このたび、再度ご相談を受けました。

    A…続きを見る

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    • 遺言作成

      相続人ではない亡夫側の甥に全ての遺産を遺贈する遺言と、死後事務委任契約を作成したケース

      相談前

      A(85歳)さんは、3年ほど前に夫を亡くされた女性です。亡夫の方の相続についても当事務所にお任せ頂いたという経緯で、このたび、再度ご相談を受けました。

      Aさんにはお子さんがいらっしゃいません。よって、夫亡き後は一人暮らしをされていたようですが、昨年、体調を崩されて病院へ入院した後は、介護施設に入所されていました。

      亡夫の葬儀、自分自身の緊急入院、そして介護施設への入所というAさんの一大事において、Aさんに常に寄り添って支えたのは、亡夫側の甥Bでした。

      Aさんのご相談は、次のような内容でした。

      「もし自分が死んだら、私の相続人は、実家の甥姪になる。でも、今の私を支えてくれているのは、Bなので、感謝の意味を込めてBへすべての遺産が渡るような遺言がしたい。Bには大変申し訳ないが、私と亡夫の葬儀やお墓のこともBにお願いしたい。」

      相談後

      そこで、さっそく公正証書遺言にするべく文案を作成しました。Aさんが仰るとおりの遺言内容、それにAさんの気持ちを付言にしました。

      公証役場へ持ち込む前にAさんの意思を確認するために読み上げると、Aさんは「私の気持ちはその通りで相違ないです。でも、Bはこの遺言私の願いを引き受けてくれるでしょうか?」となお不安が拭えないようでした。

      司法書士は、Aさんから人生の重大な相談を受けた者として、Aさんが心から安心できるようにして差し上げたい、それにはどうしたらいいのか?と考えました。

      そこで、Aさんに対して「Bさんにご自分の気持ちを伝えてみませんか?」と提案しました。入所施設で何度か会ったBさんが心からAさんの今後を考えているのを知っていたからです。
      Aさんの了解を得て、AさんとBさんが会する機会を調整し、Bさんの前でAさんの遺言の原稿を読み上げました。それを聞いたBは「もちろん、大丈夫。亡くなった後のことはしっかり引き受けますよ」とAさんに向かって答えてくれました。

      心配事がひとつ消えて、Aさんの表情が安らかになったのを見て、司法書士は公正証書遺言作成へと事務を進めました。

      「私のすべての財産はBに遺贈する」という内容の公正証書遺言を作成しました。Aさんの法定相続人である甥姪には遺留分もないので、今回作成された遺言は、遺言内で定めた遺言執行者によってその通り実現されるでしょう。

      遺言は、Aさんの単独行為です。よって、Bさん側の気持ちはどうあれ、遺言自体が完成させることができます。しかし、Aさんが求めていたのは、遺言という法律文書ではなく、「安心」なのだと感じました。

      また、「自分の亡くなった後の事務一切をBに任せたい」というAさんの言葉から、Aさんを委託者、Bさんを受託者とする「死後の事務委任契約」と締結することを提案したところ、A・B共にぜひそうしたいとの意向で作成することになりました。

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  • 相続放棄

    9年前に亡くなった父の負債を知り、相続放棄した例

    相談前

    亡父Aさんの負債について相談したいと事務所を訪れたのは、その妻Bさんと長男Cさん 、長女Dさんの三人連れでした。

    3ヶ月ほど前に債権回収株式会社からBさん…続きを見る

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    • 相続放棄

      9年前に亡くなった父の負債を知り、相続放棄した例

      相談前

      亡父Aさんの負債について相談したいと事務所を訪れたのは、その妻Bさんと長男Cさん 、長女Dさんの三人連れでした。

      3ヶ月ほど前に債権回収株式会社からBさんとDさんに対して「9年前に亡くなった父Aが長男Cの負債の連帯保証人だった。Cの返済が滞っているから亡父Aの相続人であるBとDに弁済を求める」という内容の書面が送られてきたというのです。

      妻Bさんと長女Dさんは,この書面により初めて,9年前に亡くなった父Aさんが長男Cさん(以下,債務者という。)の金4300万円余に及ぶ多額の債務を連帯保証していたことを知ったのです。妻Bさんと長女Dさんは、亡父Aさんからも主債務者である長男Cさんからも,そのような話は一切聞いていませんでした。。

      これはCさんの住宅ローンの連帯保証債務であり,亡父Aさんが死亡した9年前の時点では通常どおり返済が行われていたため、このような関係が表面化することがなかったのです。

      長男Cさんは、自分の借金のために母(Bさん)や妹(Dさん)に迷惑をかけたくないという一心でBさんやDさんには何も言わないで、債権者へ負債の10分の1程度を返済し、今後も分割払いするという和解を相談日の直前にしていました。つまり消滅時効は中断されています。

      相談後

      何もプラスの財産を相続していないBさんとDさんが突然に亡父Aさんが生前に行った連帯保証債務を相続して、金4000万円以上の負債を抱えることになり、このままではBさんもDさんも亡父Aさんのために破産するしかなくなってしまいます。

      相続の承認・放棄は、原則として、相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。 この期間を熟慮期間といいます。Bさん・Cさん・Dさんは、共に父の死をその日のうちに知り、それからすでに9年近く経っていています。しかも債権回収株式会社から手紙を返済を求める手紙を受け取ってから間もなく3ヶ月になるという時点の相談です。大変難しい事案でしたが、その旨をBさんもDさんにも伝えたうえで、相続放棄の申述書を作成、被相続人である亡Aさんの最後の住所地である家庭裁判所へ提出を代行しました。申述書には、事実に即して、次のような一文を記載しました。

      事務所からのコメント

      物事の解決には、その時でしかできないこともあります。思いがけない出来事で困ったら、それを放置しないで、速やかに専門家に相談して頂きたいです。

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  • 遺産分割

    空家になった実家、農地、お墓の相続について円満に協議が成立したケース

    相談前

    亡くなった母親Aさん(女性・82歳)の相続に関して、転勤族である長男と地元に残って親の面倒を看た二男のお二人から遺産分割の相談を受けました。Aさんは旧家の跡取り…続きを見る

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    • 遺産分割

      空家になった実家、農地、お墓の相続について円満に協議が成立したケース

      相談前

      亡くなった母親Aさん(女性・82歳)の相続に関して、転勤族である長男と地元に残って親の面倒を看た二男のお二人から遺産分割の相談を受けました。Aさんは旧家の跡取り娘として婿養子を迎えた方ですが、夫を亡くし、女手ひとつで2人の息子を育てつつ農地を守ってきました。従って、相続財産の半分は不動産で、内容は自宅と農地、あとの半分が金融資産でした。

      長男は転勤族です。都内にある妻側の親族との関係が濃く、定年になっても故郷に帰るつもりはないと明確に言っています。一方、二男は地元勤務の会社員、結婚をしておらず、子供も居ません。このような遺産分割においては、空家になった実家と農地の承継、それに加えて今後、祖先の墓をどうするのかが悩ましい問題です。

      相談後

      相続人2名とも、農業を引き継ぐことはできないという事情がはっきりしていたので、売って得た金銭を相続人2名で分ける「換価分割」という方法を選択しました。不動産を処分するには担い手が必要になりますが、その役割はやはり地元にいる方の動き易いし、相場等の情報も得易いので、次男が担うことにしました。

      両親ともに亡くなり、実家が空家になる本ケースに関しては、「これから誰が墓守りをするのか」という課題も解決しておかなければなりません。それによって遺産分割(財産分け)にも大きな影響があります。当面は長男が承継するが、その先に引き継ぐ次世代は居ないことを確認し、将来的には墓じまいをすることを相続人の二人で合意しました。

      上記の合意を踏まえて、遺産である金融資産の分配について取り決めました。

      事務所からのコメント

      「祭祀財産の承継」は民法で「慣習に従う」となっています。では、我が家の場合はどうなのか?当事者間でも今後のことを相互に確認して「○○がやるだろう」「○○がするのが当然だ」ではなく、皆んなの認識を揃えて納得感の中ですることが大切だと思います。一昔前よりはるかに生活圏が広くなっていて、家族が日本全国へ、或いは海外へ、地元を離れて生活するようになっている中、早め早めの対策検討が必要になっています。

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  • 相続手続き

    独身のまま亡くなった従姉の相続財産から立替金の返済を受けて、相続とほとんど変わらぬ効果を得たケース

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    Aさんの亡父は、離婚した姉Bさんとその姉の娘Cさんを実家に引き取り、家族として扶養していました。Aさんは、父亡き後、その気持ちを汲んで自分にとっては叔母であるB…続きを見る

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    • 相続手続き

      独身のまま亡くなった従姉の相続財産から立替金の返済を受けて、相続とほとんど変わらぬ効果を得たケース

      相談前

      Aさんの亡父は、離婚した姉Bさんとその姉の娘Cさんを実家に引き取り、家族として扶養していました。Aさんは、父亡き後、その気持ちを汲んで自分にとっては叔母であるBさんとその子Cさんの面倒を看てきました。叔母Bさんが死亡した際も喪主は娘であるCさんが務めました。
      その後、Cさんが独身のまま急死したが、Aさんはただ一人の身寄りとして葬儀一切を執り行い、死後の手続きや片付け一切を行っていました。従姉弟という間柄だけで戸籍収集するのにも困っていらっしゃいました。

      相談後

      司法書士が戸籍を調査したところ、Aさんの叔母Bさんは、離婚の際に婚家に子供を置いて実家に戻ったことが判明しました。つまり、亡Cさんには実の姉がいることになり、その者が相続人となり,Aさんの手元に亡Cさんび遺産である預金500万円の通帳があっても、Aさんはどうすることもできない状況になりました。
      そこで、司法書士が相続人に面談して相続の意向を尋ねたところ、同人は相続放棄をすることにしました。
      そこで、司法書士の提案によりAさんに代わって家庭裁判所へ相続財産管理人選任申立書を作成、提出しました。

      事務所からのコメント

      選任された相続財産管理人に対して、Aさんが支出しているBさんの葬儀費及びCさんの葬儀費等々を請求して全額の返済を受けることができました。

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  • 遺産分割

    兄弟間の相続手続きにおいて、代襲相続人に米国人がいた相続手続きをしたケース

    相談前

    6人兄弟(女4名、男2名)の二男(以下、被相続人という。)が死亡し、その相続人となる姉(長女)が米国で生活するなかで先に死亡しているらしいとの不明瞭な情報の下、…続きを見る

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    • 遺産分割

      兄弟間の相続手続きにおいて、代襲相続人に米国人がいた相続手続きをしたケース

      相談前

      6人兄弟(女4名、男2名)の二男(以下、被相続人という。)が死亡し、その相続人となる姉(長女)が米国で生活するなかで先に死亡しているらしいとの不明瞭な情報の下、また、その配偶者および子の生存の有無についても不明な状況でご依頼いただきました。この長女には不在者財産管理人が選任されていました。
      被相続人の遺産は、父名義(30年以上前に死亡)の不動産の相続権および預貯金でした。
      被相続人が死亡したことにより、姉である三女が金融機関の紹介により、当事務所に相談にいらっしゃいました。その内容は、「父名義の不動産の相続登記および被相続人の郵便局の貯金や銀行の預金の払戻し手続きをしたい。私(三女)以外の相続人は、全員県外に住んでおり、不動産の管理および障害のあった被相続人の面倒は私(三女)が看てきたので、今後の不動産等の管理も含め、誰が相続するかはっきりさせたい。」ということでした。

      相談後

      当事務所では、以下の3点をご提案いたしました。
      ①被相続人の父名義の不動産について、不在者財産管理人を含め遺産分割協議を行うこと。
      ②被相続人の目録を作成、相続税の申告を要する可能性があるので税理士を紹介し、相続税申告の要否につき明確にすること。
      ③被相続人の遺産についても不在者財産管理人を含め遺産分割協議を行うこと。

      事務所からのコメント

      被相続人の父名義の不動産は、不在者財産管理人遺産分割協議により、三女の名義に相続登記を行いました。税理士により相続税の申告が必要となることが確認され、相続税の申告を行う中で、米国在住であった長女の生死および配偶者や子の存在の確認をすることとなり、結果として長女はやはり被相続人より先に死亡していること、代襲相続人である子2名の所在も、共同相続人の協力の下、米国の調査業者を通じて確認されました。
      この結果、被相続人の遺産の内、預貯金については、この米国人である相続人(日本語は話せない)を含めての遺産分割協議を行い、争うこともなく無事に遺産分割協議が成立しました。米国の相続人との書類のやりとりは当事務所を通じて直接行い、最終的に協議内容に応じて各相続人が相続しました。

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  • 相続登記

    子供がいない夫婦で、夫名義のマンションを妻が相続したいと依頼してきたケース

    相談前

    夫を亡くされたAさんからのご依頼です。
    ①遺言書が無く、夫婦で居住していたマンションを、単純にAさんの名義に変更し、売却して小さなマンションの購入費に充てたい…続きを見る

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    • 相続登記

      子供がいない夫婦で、夫名義のマンションを妻が相続したいと依頼してきたケース

      相談前

      夫を亡くされたAさんからのご依頼です。
      ①遺言書が無く、夫婦で居住していたマンションを、単純にAさんの名義に変更し、売却して小さなマンションの購入費に充てたいと考えていました。
      ②亡き夫には妹がおり、アメリカ人と結婚し渡米して数年経っていました。国籍もアメリカとなっており、連絡は取れたが自分には関係の無いことなので、処分するなり自由にAさん側で処理してほしいと、あまり協力的な様子ではありませんでした。
      ③夫の両親はすでに亡くなっており、法定相続人は妻と夫の妹でしたが、妹が相続を放棄するか、遺産分割協議書にサインして公的証明を付けてもらうしか方法がありません。

      相談後

      ①義妹がAさんの要望することに応じた場合、自分に何か不利益が生じるのではないかという不安を感じていると思われたので、当職が手紙をしたため、日本の法律の文章を添付し、協力願いに応じていただけるよう、切に訴えました。
      ②アメリカで公的証明を取るにも移動に時間や費用がかかります。それら費用も依頼人の負担において支払いすることを約束し、必要書類を送付しました。

      事務所からのコメント

      ①義妹もご自身で日本の法律を調べていただき、数か月の時間がかかりましたが、協力をしていただいた結果、登記申請ができることになりました。
      ②Aさんからも義妹にお礼状をしたためていただき、以降、音信不通だったおふたり同士が、お互いの国を往来することにもなりました。

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  • 遺産分割

    亡くなった父親は再婚であり、前婚の間の子(異母姉)との相続をするケース

    相談前

    父親が死亡。相続人は、妻である母親と一人子である依頼者(男性)の2名でした。父親の出生までの戸籍を遡って取ってみると、前婚の際に子(異母姉)がいることが判明。依…続きを見る

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    • 遺産分割

      亡くなった父親は再婚であり、前婚の間の子(異母姉)との相続をするケース

      相談前

      父親が死亡。相続人は、妻である母親と一人子である依頼者(男性)の2名でした。父親の出生までの戸籍を遡って取ってみると、前婚の際に子(異母姉)がいることが判明。依頼者はそれまで、異母姉が存在することは勿論のこと、父親が再婚であったことも知りませんでした。依頼者はこの思いもしない展開に大変動揺し、まだ話したこともない異母姉に対し、怒りの感情を表すようになりました。
      遺産は依頼者と母親が住んでいる住宅の敷地のみでした。

      相談後

      依頼者名による相続手続きが必要となる旨および先方からの連絡・問い合わせ先を司法書士とした(上記の様な依頼者状況では、本人同士の直接のやりとりでは冷静な話は難しいと考え、司法書士を間に仲介者とした)の手紙文を作成し、異母姉に連絡を取り、相続放棄手続、もしくは遺産分割協議において依頼者が遺産を相続する旨の手続きに応じていただけるか、意向を異母姉に確認してから手続きを進めることを提案しました。

      事務所からのコメント

      異母姉より司法書士宛連絡を下さり、依頼者が遺産を相続する旨の遺産分割協議に同意する旨のお話を頂き、そのとおり手続きが完了しました。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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