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家族信託から相続登記までまるっとお任せ
Kollectカウンティ京都司法書士事務所は、地下鉄烏丸御池駅から徒歩7分の場所に事務所を構えています。 同じ建物内にKollect京都法律事務所もあるため、相…
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遺言や贈与など生前対策だけでなく、民事信託士として家族信託も手がける
Kollectカウンティ京都司法書士事務所では、家族信託も受け付けています。柴﨑代表は、民事信託士の資格も取得しており、お客様のニーズと状況に応じて最適な信託を…
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遺言作成で親族間の和平を保つ 執行まで担当可能
Kollectカウンティ京都司法書士事務所では、公正証書遺言の作成もサポートしています。公正証書遺言とは、公証役場に勤める公証人が遺言書の希望を聞いたうえで作成…
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遺産承継業務も得意分野 お客様のペースで手続きを進行
Kollectカウンティ京都司法書士事務所では、預貯金の解約や有価証券の名義変更など、数多くの遺産承継業務に取り組んでいます。柴﨑代表は、依頼者に納得していただ…
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土日祝日・夜間の相談にも対応 完全個室あり
Kollectカウンティ京都司法書士事務所は、地下鉄烏丸御池駅から徒歩7分の場所にあります。近隣にコインパーキングもあるため、お車での来所も可能です。 事務所内…
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解決事例
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相続手続き
「相続放棄」の誤解を解消し、代償金で円満な相続手続きへ
相談前
お母さまを亡くされたご兄弟からの相談でした。相続人は事務所に相談に来た弟様と東京にお住まいのお兄様の2人でした。財産は不動産と預貯金のみで、債務はありませんでし…続きを見る
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遺言作成
事実婚・非同居パートナーへの医療同意と遺言作成による生前対策
相談前
依頼者様(会社経営者)は、前妻との間に成人したお子様が2人いらっしゃいました。現在は入籍していないパートナーがいらっしゃいました。パートナーの方は近隣には住んで…続きを見る
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遺産分割
遺言書に記載漏れがあった私道持ち分 書類作成のお手伝い
相談前
ご主人が亡くなり、奥様(依頼者)がご自宅の土地と建物を相続する旨の遺言書が残されていました。もう1人の相続人であるご長男との折り合いが悪く、ご主人としては、奥様…続きを見る
Kollectカウンティ京都司法書士事務所の事務所案内
Kollectカウンティ京都司法書士事務所の場所は、地下鉄烏丸御池駅から徒歩7分にあります。相続した不動産の名義を変更する相続登記はもちろん、代表の柴﨑翔伍司法書士は民事信託士の資格も持ち、家族信託の組成も引き受けています。WEB・出張による相談も受け付けていますので、事務所を訪れるのが難しい方もお気軽にご相談ください。
基本情報・地図
| 事務所名 | Kollectカウンティ京都司法書士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
604-8247 京都府京都市中京区三条通油小路東入塩屋町54番地 母の木ビル2階 |
| アクセス | 地下鉄烏丸御池駅から徒歩7分 コインPあり 車来訪も可能 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:30~18:00 事前予約をすれば、土日祝日や平日夜間対応 |
| 対応地域 | 京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県 |
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代表紹介

柴﨑 翔伍
司法書士
- 代表からの一言
- 相続の手続きについて、誰に何を相談したらいいのか、何から手を付けたらいいのかわからないといったお悩みにも、お一人お一人に誠実に向き合って一緒に解決を目指してまいります。
まずはお気軽にご相談ください。
- 資格
- 司法書士
民事信託士 - 所属団体
- 京都司法書士会
- 経歴
- 昭和62年生まれ
関西大学法学部卒業
平成24年司法書士試験合格
平成25年大手司法書士法人にて勤務司法書士
平成30年同司法書士法人にて社員司法書士
令和4年京都市にて独立開業
- 出身地
- 大阪府
- 趣味・好きなこと
- 映画、旅行
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選ばれる理由
家族信託から相続登記までまるっとお任せ
Kollectカウンティ京都司法書士事務所は、地下鉄烏丸御池駅から徒歩7分の場所に事務所を構えています。
同じ建物内にKollect京都法律事務所もあるため、相続で揉めている場合の手続きもノンストップで可能です。
代表の柴﨑翔伍司法書士は、遺言や家族信託などの生前対策から、相続登記や相続放棄の死後の手続きまでまとめて引き受けています。家族信託とは、不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、その財産の管理や運用・処分をしてもらう制度です。
司法書士として担当する相続手続きだけでなく、税理士に依頼して一気通貫で相続税・贈与税対策も行います。
「家族信託を希望するご依頼者の状況を伺ったところ、財産管理の関係から贈与した方がいいケースがありました。ご依頼者は、父親が所有する実家の処分を心配していました。今後、父親が認知症を発症する可能性があり、実家で同居している依頼者は、家の処分や管理に対して不安だったのでしょう。税理士と相談したところ、相続時精算加算制度を使って贈与をすれば税負担もほとんどない状態で、不動産の名義を依頼者に変更できることがわかりました。贈与した結果、お客様の満足のいく手続きを進められました」(柴﨑代表)
相続時精算課税制度とは、子どもや孫などに2,500万円まで非課税で贈与できる制度です。また、2,500万円の特別控除を超える部分について、一律20%の税率で贈与税を課税します。
Kollectカウンティ京都司法書士事務所の営業時間は9時30分から18時ですが、事前予約があれば土日祝日や平日夜間の相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
遺言や贈与など生前対策だけでなく、民事信託士として家族信託も手がける
Kollectカウンティ京都司法書士事務所では、家族信託も受け付けています。柴﨑代表は、民事信託士の資格も取得しており、お客様のニーズと状況に応じて最適な信託を組成します。
家族信託の検討をお勧めする方は、認知症のリスクがあって賃貸マンションやアパートなどの収益不動産を所有している方です。認知症を発症すると、不動産の管理が厳しくなるでしょう。また判断能力がないとみなされ、売却や大規模修繕などもできなくなります。
そのため、事前に信頼できる親族に財産を管理する受託者になってもらえば、不動産の管理を任せられます。収益を自分と管理する親族に分けることもできるのです。
ただ、家族信託は委託できる親族がいない場合は適していないため、その場合は贈与や遺言などの生前対策を状況に応じて実施します。
柴﨑代表は「家族信託はややわかりづらい制度でもあります。認知症への対策としてご自身と家族にとって有効な選択肢となるかどうか迷う方も、ぜひ相談にお越しください」といいます。
遺言作成で親族間の和平を保つ 執行まで担当可能
Kollectカウンティ京都司法書士事務所では、公正証書遺言の作成もサポートしています。公正証書遺言とは、公証役場に勤める公証人が遺言書の希望を聞いたうえで作成する遺言です。
柴﨑代表は、推定相続人ではない長男の配偶者に対して包括遺贈する遺言を作成した経験があります。包括遺贈とは、遺言によって財産内容を指定せずに行う贈与です。
「遺言者の介護を献身的に行っていた長男の配偶者に対して、財産を遺贈したいというご相談者がいました。もちろん、ご長男の配偶者は相続人ではありません。相続人となるはずの長男がすでに亡くなっていたため、長男の子どもである孫2人が相続人となります。孫の2人も、介護していた母の貢献が認められるよう遺産を受け取ってほしいと考えていました。遺言書を作ったことで、遺言者も推定相続人の孫も納得のうえ、介護に尽力した長男の配偶者の方に遺贈する形で手続きができました」(柴﨑代表)
包括遺贈したケースでは、柴﨑代表が遺言執行まで担当しました。遺言執行とは、遺言者の死後、遺言内容を実現する手続きです。残された親族の手続きの負担が心配な方は、遺言の作成から執行までKollectカウンティ京都司法書士事務所にお気軽にご相談ください。
遺産承継業務も得意分野 お客様のペースで手続きを進行
Kollectカウンティ京都司法書士事務所では、預貯金の解約や有価証券の名義変更など、数多くの遺産承継業務に取り組んでいます。柴﨑代表は、依頼者に納得していただいたうえで進めるように心がけています。
「預貯金の解約や株式の名義変更は、お客様の想定よりも手続きに時間がかかることが多いです。遠方にある金融機関の解約手続きであれば、戸籍や遺産分割協議書などを郵送する時間もかかります。手続きの内容や見込み時間をあらかじめ面談時にお伝えして、納得していただいてから業務を進めます」(柴﨑代表)
Kollectカウンティ京都司法書士事務所では遺産承継業務のほか、相続登記や相続放棄などを依頼されるケースが多いそうです。相続放棄とは、被相続人が保有する財産をすべて放棄することです。
柴﨑代表は「相続登記や相続放棄といった相続手続きで出てくる用語は、耳慣れない言葉ばかりです。できる限り専門用語を使わずに、わかりやすく説明します。ケースによっては図解を用い、ご相談者の方に理解していただけるように心がけています」と話します。
土日祝日・夜間の相談にも対応 完全個室あり
Kollectカウンティ京都司法書士事務所は、地下鉄烏丸御池駅から徒歩7分の場所にあります。近隣にコインパーキングもあるため、お車での来所も可能です。
事務所内には完全個室があるため、親族や財産などに関わる重要な情報が漏れる心配はありません。WEB面談だけでなく、出張相談も受け付けているため、事務所までお越しいただくのが難しい方も安心して相談できます。
「お客様の状況に応じた最適な方法で相続手続きを進めます。同じ建物内にあるグループ弁護士とも連携して手続きを進められますので、トラブルになる前にお気軽にご相談ください」(柴﨑代表)
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対応業務・料金表
相続登記
サービスの概要
不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。
売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおすすめします。
2024年4月から義務化されました。3年以内に登記をしないと過料が求められます。
【以下にあてはまる方は、ご相談ください】
・申請書類の書き方が難しいと感じている
・不動産の名義が被相続人のものではない
料金
66,000円~
※当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、除戸籍謄本等他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
相続手続き丸ごとサポート
サービスの概要
相続税の申告は不要であっても相続財産の分割及び名義変更は必要です。
相続税申告を要しない方を対象とした財産目録の作成及び遺産分割協議書作成・名義書換のお手伝いを行う業務になります。
専門家が、あなたの遺産管理人(相続人様の窓口)として、煩雑な相続手続きを一括でお引き受けいたします。
相続人調査(戸籍の収集)や財産の調査・財産目録の作成、預貯金の名義変更、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、相続に関するあらゆる手続きをおまかせいただけます。
想定されるリスクやトラブルを事前に回避しスピーディに、円満相続へ先導していきます。
【次にあてはまる方におすすめ】
・手続き自身で行ないづらい方(忙しい、病気、要介護、認知症などの理由で)
・相続人の状況が複雑な方(疎遠、面識がない、連絡が取れないなどの理由で)
・相続財産が複雑な方(財産に株や有価証券、収益不動産がある場合)
・親族間でのトラブルを回避しながら遺産の分け方を決めたい方
など
【サービス内容】
◆相続人の調査(戸籍の収集・相続関係説明図の作成)
◆相続財産の調査・財産目録の作成
◆遺産分割協議書の作成
◆預貯金の名義変更・払い戻し
◆不動産の名義変更
◆不動産の売却についてのサポート(不動産会社をご紹介)
◆有価証券・その他資産の名義変更
など
料金
275,000円~
料金詳細
| 遺産額 | 報酬額(税込) |
| 500万円以下 | 275,000円~ |
| 500万円超~5,000万円以下 | 価額の1.32%+209,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 価額の1.1%+319,000円 |
| 1億円超~3億円以下 | 価額の0.77%+649,000円 |
| 3億円超 | 価額の0.44%+1,639,000円 |
加算料金
| 相続人一人あたり | 33,000円 |
| 相続人のうち海外居住者がいる場合 | 33,000円 |
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資料収集サポート
サービスの概要
日中お仕事でお忙しい方など、必要資料の収集が困難な方は、弊社で資料の取得代行が可能です。
戸籍、銀行・証券会社等の金融機関の相続手続き代行をいたします。
【サービス内容】
◆戸籍・住民票相続関係確認書類一式の取得代行
◆銀行、証券会社等の金融機関の残高証明書取得代行
◆銀行、証券会社の口座解約・名義変更手続きの代行
◆不動産登記、公図、地積測量図情報
◆固定資産評価証明書
など
料金
55,000円~
※別途実費(取得手数料、郵便代等)がかかります。
遺言書作成サポート
サービスの概要
「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。
【次にあてはまる方におすすめ】
・特定の人に多く財産をのこしたい
・相続人を指定したい
・相続人の仲が悪い、未成年者や障がい者がいる
・寄付をしたい、ペットのために遺産をのこしたい
など
【サービス内容】
◆遺言作成に係る、財産目録の作成
◆戸籍等証明書取り寄せ
◆公正証書遺言作成のためのアドバイス
◆公証人との事前調整
◆公正証書遺言の保管
など
料金
110,000円~
相続人と相続財産の調査
サービスの概要
相続手続き、遺産分けを行うときに必要になる「相続人の数」と「相続財産の額・種類」を調査し、それを元にご依頼者様のとるべき相続手続き、遺産分けの方針をご提案させていただきます。
【次にあてはまる方におすすめ】
・相続人が誰かわからない、疎遠になっている
・財産がどこにいくらあるか分からない
・財産の種類が多い(株や不動産など)
料金
55,000円~
相続放棄
サービスの概要
マイナスの財産が多い場合には、相続放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、早めにご相談ください。
【次にあてはまる方におすすめ】
・借金があった
・借金があるかもしれない
料金
55,000円~
遺産分割協議書作成
サービスの概要
遺産の分け方が確定している方向けのメニューです。
遺産分割の内容をまとめ、相続手続きに必要な書面を作成します。
【次にあてはまる方におすすめ】
・相続人の数が多く、まとまりづらい
・相続人同士が疎遠、面識がない
・相続人に認知症の方、未成年の方がいる
料金
33,000円~
民事信託(家族信託)
サービスの概要
認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。
そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。
【次にあてはまる方におすすめ】
・認知症など、将来の判断能力の低下に備えたい場合
・特定の目的(障がいのある子、事業承継など)のために財産を管理・運用してほしい場合
・状況の変化に応じて、受託者や受益者を変更できるなど、柔軟な財産管理をしたい場合
料金
330,000円~
成年後見申立
サービスの概要
加齢や病気により、判断能力が低下してしまうことは誰にでも起こりうることです。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方ご自身を守るための制度です。
ご本人の意思を尊重し、ご家族と協力しながら、財産管理や生活面のサポート、健康管理のサポートをします。
【次にあてはまる方におすすめ】
・将来、ご自身の判断能力が低下することに不安を感じている方
・認知症の親族の財産管理や身上監護に困っている方
・サポートを行なう家族の負担を軽減したい方
・障害のある子の将来が心配な方
・成年後見制度の利用を検討しているが、手続きがわからない方
【サービス内容】
◆成年後見開始の申立て
◆後見人等の選任
◆財産管理
◆身上監護
◆ 定期的な報告
など
料金
165,000円~
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迅速かつ丁寧に対応していただきました
実家の父親の相続手続きをしてもらいました。 30年以上放置していた物件でしたが、迅速かつ丁寧な仕事ぶりでした。 依頼者側の立場を常に意識し尊重してくれていま…続きを見る
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相続登記
迅速かつ丁寧に対応していただきました
実家の父親の相続手続きをしてもらいました。
30年以上放置していた物件でしたが、迅速かつ丁寧な仕事ぶりでした。
依頼者側の立場を常に意識し尊重してくれていました。
費用も良心的でした。
本当にありがとうございました。
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解決事例
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相続手続き
「相続放棄」の誤解を解消し、代償金で円満な相続手続きへ
相談前
お母さまを亡くされたご兄弟からの相談でした。相続人は事務所に相談に来た弟様と東京にお住まいのお兄様の2人でした。財産は不動産と預貯金のみで、債務はありませんでし…続きを見る
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相続手続き
「相続放棄」の誤解を解消し、代償金で円満な相続手続きへ
相談前
お母さまを亡くされたご兄弟からの相談でした。相続人は事務所に相談に来た弟様と東京にお住まいのお兄様の2人でした。財産は不動産と預貯金のみで、債務はありませんでした。弟様は地元の不動産を相続し、お兄様は相続を全て放棄したいというご意向でした。お兄様は、相続しない場合は「相続放棄」の手続きを3ヶ月以内に行う必要があると思われており、実家の近くに住む弟様に相続放棄手続きの代行を依頼したため、弟様は、お兄様に代わって相続放棄の手続きを急いで進めたいと希望されていました。しかし、弟様は、お兄様に対し、不動産を自分が引き継ぐ代わりとして、相続を放棄する兄にいくらかの金銭(代償金)を渡したいという気持ちもありました。
相談後
ヒアリングの結果、今回のケースでは債務がなく、財産を特定の相続人に集中させたいというご希望でしたので、家庭裁判所で行う法的な「相続放棄」は不必要であり、「遺産分割協議」で解決できることをご説明しました。これにより、依頼者様が手続きを急いでいた3ヶ月という期限の心配がなくなりました。また、相続放棄をしてしまうと、その後のお兄様への金銭の支払いは「贈与」とみなされ、贈与税が発生する可能性があることをお伝えしました。そこで、遺産分割協議書の中で、弟様が不動産全てを相続する代わりとして、お兄様に対して、代償金を支払う旨を明記する提案をしました。この遺産分割協議書を作成することで、贈与税の問題を避けつつ、ご兄弟の気持ちにも配慮した財産の承継を実現しました。当事務所で戸籍や法定相続情報一覧図の収集、遺産分割協議書の作成、不動産の登記までを一貫して担当しました。
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遺言作成
事実婚・非同居パートナーへの医療同意と遺言作成による生前対策
相談前
依頼者様(会社経営者)は、前妻との間に成人したお子様が2人いらっしゃいました。現在は入籍していないパートナーがいらっしゃいました。パートナーの方は近隣には住んで…続きを見る
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遺言作成
事実婚・非同居パートナーへの医療同意と遺言作成による生前対策
相談前
依頼者様(会社経営者)は、前妻との間に成人したお子様が2人いらっしゃいました。現在は入籍していないパートナーがいらっしゃいました。パートナーの方は近隣には住んでいるものの、同居はしておらず、事実婚や内縁関係である公的な証明もありませんでした。お二人は、お互いにもしものことがあった際に、一番近くにいるパートナーが病院で医療行為の同意や情報提供を受けられないことを心配されていました。また、依頼者様はご自身に万が一のことがあった場合、経営している会社の自社株がお子様二人の共有状態となることを懸念し、事業継続をスムーズにするための方策も必要とされていました。
相談後
初めに会社の株式について、ご長男が単独で議決権を行使できるように、ご長男側に多めに配分するよう調整して遺言書に明記しました。これにより、相続発生後の会社運営に関する判断が滞ることを防ぎました。さらに、医療同意に関する不安を解消するため、遺言書とは別に、療養看護委任契約書(医療同意・死後事務に関する契約)を作成しました。これは、パートナー間で介護や看護を行い合うこと、医療機関への情報提供を可能にすること、死後の事務処理を委任することを定めるものでした。この契約は公正証書までは作成せず、実印での押印にとどめ、簡易的な形で準備いたしました。これにより、戸籍上の家族ではないパートナー様も、緊急時にご家族に代わって行動できる権限を持つことを明確にしました。
事務所からのコメント
現代社会では、パートナーシップの形が多様化しており、法律婚ではないパートナーとの関係性において、医療や相続の課題は非常に重要です。特に医療同意については、戸籍や住民票といった公的証明がない場合、病院側も判断に迷うことが多いため、何らかの契約書を結んでおくことが極めて有効です。今回の事例で作成した医療に関する契約は、パートナー関係に関する契約をアレンジしたものであり、必ずしも病院での効力が保証されるわけではありませんが、「何もしない」という状況より、はるかに安心感をもたらします。多様なご要望に対応するため、遺言だけでなく、医療同意や死後事務といった分野の契約書も組み合わせて対策を講じることが可能です。
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遺産分割
遺言書に記載漏れがあった私道持ち分 書類作成のお手伝い
相談前
ご主人が亡くなり、奥様(依頼者)がご自宅の土地と建物を相続する旨の遺言書が残されていました。もう1人の相続人であるご長男との折り合いが悪く、ご主人としては、奥様…続きを見る
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遺産分割
遺言書に記載漏れがあった私道持ち分 書類作成のお手伝い
相談前
ご主人が亡くなり、奥様(依頼者)がご自宅の土地と建物を相続する旨の遺言書が残されていました。もう1人の相続人であるご長男との折り合いが悪く、ご主人としては、奥様が遺産分割の際にご長男と揉めることがないよう配慮して遺言書を残されたとのことでした。しかし、遺言書を確認したところ、ご自宅前の私道部分の持ち分が記載から漏れていることが判明しました。この私道持ち分は遺言書に基づく登記ができず、遺産分割協議が必要となりました。しかし、折り合いがよくないご長男と奥様との遺産分割協議は、私道持分だけであっても話し合いがこじれることが予想され、また調停などの手続きになった場合にご高齢の奥様が精神的に耐えられるかという点が大きな悩みでした。
相談後
まず、遺言書に基づいて自宅の土地建物については奥様の名義で登記を完了させました。問題が残った道路部分については、ご長男との遺産分割協議を行うため、家庭裁判所に調停を申し立てるための裁判書類作成のお手伝いを行いました。調停では、ご長男が家庭内の過去の不公平感について訴え、手続きは難航しました。しかし、私道は不特定多数の人が通行する道路(公衆用道路)であり、評価額がゼロであること、また、自宅については奥様がすでに相続済みであることを考慮し、最終的に審判に移行しました。審判の結果、道路の持ち分は代償金なしで全て奥様に相続させるという形で決着しました。この間、奥様が精神的に疲弊しないよう、専門家としてのサポートを継続しました。その結果、権利関係を全てクリアにし、奥様が安心してご自宅に住み続けられる状態を確保できました。
事務所からのコメント
今回の事例では、遺言書を作成しても、付随する小さな権利(私道持ち分など)の記載が漏れてしまうと、残されたご家族が予期せぬトラブルに巻き込まれることが教訓となります。特に、今回の私道のように評価額がゼロであっても、登記上の権利が曖昧だと、将来的に不動産を売却する際に大きな障害となります。ご自宅の財産を引き継ぐ意思が明確な場合、遺言書には「この土地に付随する私道持ち分を含む」といった明確な記載が非常に重要です。当事務所では、依頼者様が精神的に辛い状況でも最後まで諦めずに審判まで進めるようサポートいたしました。ご家族間の問題が絡む相続では、法律手続きだけでなく、依頼者様の精神的な負担にも配慮した対応が必要です。揉め事を抱えている方は、ぜひお早めにご相談ください。
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相続登記
海外在住の相続人がいる場合の相続手続き
相談前
お母様がお亡くなりになり、お父様とお子様お二人が相続人でしたが、お子様のうちお一人が海外にお住まいでした。
ご自宅の不動産について、お父様名義にして相続登記を…続きを見る-
相続登記
海外在住の相続人がいる場合の相続手続き
相談前
お母様がお亡くなりになり、お父様とお子様お二人が相続人でしたが、お子様のうちお一人が海外にお住まいでした。
ご自宅の不動産について、お父様名義にして相続登記を進めて欲しいというご相談でした。
相談後
不動産のご売却の話も進んでいたので、急ぎで相続登記をしたいとのお話でした。
海外在住の相続人の方と直接ご連絡を取って、メールと国際郵便で相続登記に必要な書類のやり取りを行い、無事にスケジュール通りに相続登記と不動産の売却まで終えることができました。
事務所からのコメント
海外在住の相続人がいらっしゃる場合、遺産分割協議書に大使館などで署名証明書、在留証明書を取得していただく必要がありますので、何度も大使館に行く必要がないように、書類の手配について事前にしっかりと打合せをさせていただきます。
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相続手続き
面識のない相続人がいる場合の相続手続き
相談前
30年以上前にお亡くなりになったお父様名義の不動産があり、今回処分することになったので、遺産分割協議書の作成と相続登記のご依頼をいただきました。
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相続手続き
面識のない相続人がいる場合の相続手続き
相談前
30年以上前にお亡くなりになったお父様名義の不動産があり、今回処分することになったので、遺産分割協議書の作成と相続登記のご依頼をいただきました。
相談後
相続人調査のため、戸籍を収集すると相続人が20名近くになり、その中には疎遠な親族や、面識のない相続人もいました。
ご依頼者の方から一旦お手紙で各相続人にご連絡を取ることをお勧めし、その文案も一緒に検討しました。
また別で弊所の連絡先も各相続人にお伝えいただいて、中立な立場から相続の手続きに関するご質問を各相続人からいただき回答をいたしました。
その結果、全ての相続人からご依頼者名義にすることに同意していただき、無事に処分まで進めることができました。
事務所からのコメント
疎遠であったり、面識のない相続人の方々いらっしゃる場合には、最初に丁寧にご説明し、円満な相続に導くことが大切です。
ご依頼者と協力して相続人皆様が納得できる相続の手続きをサポートさせていただきます。
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事務所からのコメント
一般的に、自分の相続分を主張しないことを「放棄した」という言葉で表現されがちですが、法的な意味合いを持つ「相続放棄」とは大きく異なります。法的な相続放棄は、負債などを抱えている場合に裁判所に申し立てる手続きであり、原則3ヶ月の期限があります。一方、財産のみを分ける場合は「遺産分割協議」で十分であり、期限もありません。特に、財産の受け渡しに伴って金銭のやり取り(代償金)が発生する場合、贈与税を避けるためにも、遺産分割協議書にその旨を明記することが不可欠です。仲の良いご兄弟だからこそ、税務的な配慮も含めて円満な解決を図ることができ、ご家族の関係を良好に保つことができました。