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相続に関わる案件を女性弁護士がオールマイティーにサポート
神戸花くま法律事務所は、花くま法律事務所と弁護士法人神戸あじさい法律事務所が合併し、2018年に設立されました。現在は8人の弁護士が所属しており、そのうち3人は…
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紛争性の高い成年後見人も多数受任
神戸花くま法律事務所では、ほとんどの弁護士が常に5件程度の成年後見人を務めています。 弁護士に依頼される成年後見の案件は、人間関係が複雑で、紛争性の高いケースも…
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寄与分や特別受益など、特別な事情のある遺産相続事件にも対応
相続をすることになった際、法的に有効な遺言書がある、法定相続分で遺産を分けることに誰も異議がないといったケースなら問題ありませんが、そうではないことも多いです。…
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遺言書作成や死後事務委任契約など、終活にも対応
「相続の際に子どもたちがもめないようにしたい」「遺産を寄付したい」といった方は、ぜひご相談ください。神戸花くま法律事務所では遺言書の作成をサポートしています。 …
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坂本弁護士によると「依頼者様の中には感情的になっていたり、意地になっていたりして、本当は自分でもどうしたいか分からなくなっていることもあります」とのこと。そのた…
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神戸花くま法律事務所の事務所案内
神戸花くま法律事務所は、阪急電鉄神戸高速線「花隈駅」より徒歩5分、「西元町駅」より徒歩7分の場所にあります。共に歴史ある法律事務所であった花くま法律事務所と弁護士法人神戸あじさい法律事務所が合併して、2018年10月に設立されました。8人の弁護士が所属しており、そのうち3人が女性弁護士です。兵庫県弁護士会副会長を務めたことがある、経験豊富な弁護士やフットワークの軽い中堅の弁護士も所属し、連携を取りながら業務を進めています。 ほとんどの弁護士が常に5件程度の成年後見人を務め、特別受益や寄与分、 特別縁故者に対する財産分与などあらゆる相続に関する案件を網羅しています。相互理解を大切にし、依頼人と共に問題解決にあたる頼れる法律事務所です。弁護士への依頼を念頭に置かれている方は、初回相談無料で対応いたします。
基本情報・地図
事務所名 | 神戸花くま法律事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0013 兵庫県神戸市中央区花隈町23-23第二花隈ダイヤハイツ101号 |
アクセス | 阪急電鉄神戸高速線「花隈駅」より徒歩5分 阪神電鉄神戸高速線「西元町駅」より徒歩7分 阪神電鉄神戸高速線「元町駅 (兵庫県)」より徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線「県庁前駅 (兵庫県)」より徒歩10分 |
---|---|
受付時間 | 平日09:30~17:30 |
対応地域 | 近畿エリア |
スタッフ紹介

坂本 知可
弁護士
趣味・好きなこと
演劇鑑賞、バドミントン、ハムスターの飼育

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選ばれる理由
相続に関わる案件を女性弁護士がオールマイティーにサポート

神戸花くま法律事務所は、花くま法律事務所と弁護士法人神戸あじさい法律事務所が合併し、2018年に設立されました。現在は8人の弁護士が所属しており、そのうち3人は女性です。職歴45年以上のベテラン弁護士や、職歴10年以上のフットワークの軽い中堅弁護士もいて、チームとして連携して事件に取り組むこともあります。
事務所の最寄りの駅は、阪急電鉄神戸高速線「花隈駅」より徒歩5分の立地です。他にも、「西元町駅」より徒歩7分、阪神電鉄神戸高速線「元町駅 (兵庫県)」より徒歩10分、神戸市営地下鉄西神・山手線「県庁前駅 (兵庫県)」より徒歩10分と、お仕事帰りにも立ち寄りやすい場所にあります。出張相談も可能です。
坂本知可弁護士は、相続に関わる相談・ご依頼に多数対応してきました。寄与分や特別受益など、特別な事情が考慮される相続や、相続人ではない方の財産分与の請求、紛争性の高い成年後見など、様々なケースに携わっています。中小企業や個人事業主向けに、相続セミナーも開催しています。
「神戸花くま法律事務所には、私を含めて女性弁護士が3人おります。はじめは、とても緊張されている方も少なくありませんが、相談後にはホッとしたという方が多いです。ご一緒に解決策を考えますので、ぜひお問い合わせください」(坂本弁護士)
紛争性の高い成年後見人も多数受任

神戸花くま法律事務所では、ほとんどの弁護士が常に5件程度の成年後見人を務めています。
弁護士に依頼される成年後見の案件は、人間関係が複雑で、紛争性の高いケースも少なくありません。そのため、実績が豊富でこれまで様々なケースに対応してきた法律事務所が選ばれます。
また、成年後見の事案の中で相続が生じ、遺産分割や調整が必要になることもあるそうです。
「これまで様々な相続に関する事件を担当してきました。その中には、認知症など判断能力がなくなった被相続人に財産の管理を任されていた相続人による、不正な出金の返還を求める案件もあります。相続事件の経験の豊富な弁護士が成年後見を務めることで、そうした問題を解決できます」(坂本弁護士)
寄与分や特別受益など、特別な事情のある遺産相続事件にも対応
相続をすることになった際、法的に有効な遺言書がある、法定相続分で遺産を分けることに誰も異議がないといったケースなら問題ありませんが、そうではないことも多いです。
例えば、相続人の中の一人が、被相続人を介護していたり、扶養していたりする場合、寄与分として貢献した分だけ他の相続人よりも多く相続財産を受け取れる制度があります。また、相続人の中の一人が、被相続人から遺贈・贈与を受けていればそれは特別受益にあたり、その分と亡くなられた時点で被相続人名義として存在した相続財産を合算して各相続人が分けることもあります。
また、相続人にあたらない方が被相続人の介護や供養を行っていて、かつ法定相続人が全くない場合は、特別縁故者として財産分与の請求をすることも可能です。現在はおひとりさまが多く、内縁関係の方や遠い親戚の方や友人など相続人ではない方が多くの労力や時間を費やして生前にお世話をしていることも少なくありません。「自分だけではどうしたらいいのか分からない方も多いと存じますので、相談にいらしてください」(坂本弁護士)

遺言書作成や死後事務委任契約など、終活にも対応

「相続の際に子どもたちがもめないようにしたい」「遺産を寄付したい」といった方は、ぜひご相談ください。神戸花くま法律事務所では遺言書の作成をサポートしています。
例えば家族経営で事業をされている方は、滞りなく事業を継承し、お子さまが争わないために遺言書の作成は有効です。また、お子さまのいないご夫婦が、遺産をある団体に寄付すると定めるケースもあります。
「高齢の方に限らず、若い方でも、万が一に備えて遺言書を作成することで安心して毎日過ごすことができます。弁護士は遺言書執行者になれますので、お任せください」(坂本弁護士)

特におひとりさまの方やお子さまがいない方、家族がいても疎遠な方などは、亡き後の手続きや埋葬について心配されているケースも多いでしょう。こうした場合にご検討いただきたいのが死後事務委任契約です。
死後事務委任契約では、委任者である依頼者様が受任者である弁護士に、ご自身の死後に発生する相続手続き以外の事務を委任します。葬儀や埋葬の手続きはもちろんのこと、独居の方なら賃貸住居の退去手続き、遺品処分、ペットの引き渡し、SNSやウェブサービスのアカウントの解約・削除なども行います。
依頼者様の真意を探り、共同で問題を解決
坂本弁護士によると「依頼者様の中には感情的になっていたり、意地になっていたりして、本当は自分でもどうしたいか分からなくなっていることもあります」とのこと。そのため、神戸花くま法律事務所ではお話をじっくり聞き、依頼者様の真意がどこにあるのか一緒に探るようにしています。時には、本当に依頼者様が幸せになるために歩み寄り、相続人間の関係をほぐしていく選択肢を採ることもあります。
神戸花くま法律事務所では、依頼者様と弁護士が共同で問題解決する形をとっています。それは、弁護士ではなく、依頼者様が主役であると考えているからです。過程を重視し、依頼者様の意見を反映しながら、共に進めていき、納得感のあるゴールを目指します。
※ご依頼を念頭に置かれている方は、初回相談無料で対応いたします。


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対応業務・料金表
遺言書作成
サービスの概要
「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。
【次にあてはまる方におすすめ】
・特定の人に多く財産をのこしたい
・相続人を指定したい
・相続人の仲が悪い、未成年者や障がい者がいる
・寄付をしたい、ペットのために遺産をのこしたい
など
料金
110,000円~
※別途、実費が必要です。
相続放棄
サービスの概要
マイナスの財産が多い場合には、相続放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、早めにご相談ください。
【次にあてはまる方におすすめ】
・借金があった
・借金があるかもしれない
料金
55,000円~
※別途、実費が必要です。
遺産分割(交渉・調停・審判)
サービスの概要
相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に出廷し遺産分割調停や審判になります。
【遺産分割調停】
裁判官と調停委員がそれぞれの相続人の言い分を聞いて遺産分割についてアドバイスします。
まとまれば、調停案に従って遺産を分けます。弁護士は、相続人本人の代理人として出廷することもできます。
また、出廷する本人にアドバイスすることもできます。
【遺産分割審判】
裁判官が遺産分割の方法を決める審判をします。審判の決定に従って遺産を分けます。
弁護士が本人の代理として出廷することができます。
料金
220,000円~
※別途、実費が必要です。
料金詳細
(経済的利益の額が300万円以下の事件の場合)
着手金 | 経済的利益の額の8%(消費税、費用金別) |
報酬金 | 経済的利益の額の16%(消費税別) |
(経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合)
着手金 | 経済的利益の額の5%+90,000円(消費税、費用金別) |
報酬金 | 経済的利益の額の10%+18,000円(消費税別) |
(経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合)
着手金 | 経済的利益の額の3%+690,000円(消費税、費用金別) |
報酬金 | 経済的利益の額の6%+138万円(消費税別) |

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預貯金引き出し・使途不明金返還請求(交渉・訴訟)
サービスの概要
相続財産を使い込まれている時に、証拠集めや相手との話し合いが困難な場合、弁護士が代理人として対応します。
また、相続財産の使い込みを疑われている時には、相手の主張を整理・把握し、使い込みをしていない証拠をもって反論します。
弁護士が間に入るだけで相手が主張を変えることがあります。早めにご相談いただくことが重要です。
料金
220,000円~
※別途、実費が必要です。
料金詳細
(経済的利益の額が300万円以下の事件の場合)
着手金 | 経済的利益の額の8%(消費税、費用金別) |
報酬金 | 経済的利益の額の16%(消費税別) |
(経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合)
着手金 | 経済的利益の額の5%+90,000円(消費税、費用金別) |
報酬金 | 経済的利益の額の10%+18,000円(消費税別) |
(経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合)
着手金 | 経済的利益の額の3%+690,000円(消費税、費用金別) |
報酬金 | 経済的利益の額の6%+138万円(消費税別) |

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遺留分侵害額請求(交渉・調停・訴訟)
サービスの概要
遺留分とは、相続人が最低限の相続財産を請求できる権利のことです。
配偶者や子どもなど、一定の相続人の権利ですが、遺留分を侵害されていても、請求をしなければもらえません。
遺留分には時効がありますので、早めにご相談ください。
【例えばこんな場合】
・遺言で「すべての財産を長男に相続させる」など不公平な遺産分割が指定されていた
・生前に特定の人に多額の贈与があった
料金
220,000円~
※別途、実費が必要です。
料金詳細
(経済的利益の額が300万円以下の事件の場合)
着手金 | 経済的利益の額の8%(消費税、費用金別) |
報酬金 | 経済的利益の額の16%(消費税別) |
(経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合)
着手金 | 経済的利益の額の5%+90,000円(消費税、費用金別) |
報酬金 | 経済的利益の額の10%+18,000円(消費税別) |
(経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合)
着手金 | 経済的利益の額の3%+690,000円(消費税、費用金別) |
報酬金 | 経済的利益の額の6%+138万円(消費税別) |

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何かと悩み事の絶えない世のこの世の中ですが、今後とも身近にいてアドバイスいただければ幸いに思います。 …続きを見る
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何かと悩み事の絶えない世のこの世の中ですが、今後とも身近にいてアドバイスいただければ幸いに思います。
事務所からのコメント
遺言書を作成させていただきました。
不動産登記手続きについては、信頼できる司法書士にお繋ぎいたしました。
安心いただけたなら幸いです。今後もぜひお気軽にご相談ください。
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相続人ではないが、財産分与を受けたい
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長年交流のあった親戚の女性が亡くなりました。その方には法定相続人はいません。生前は私が入院先の病院に足繫く通ったり、何かとお世話をしてきました。お葬式も供養もい…続きを見る
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相続人ではないが、財産分与を受けたい
相談前
長年交流のあった親戚の女性が亡くなりました。その方には法定相続人はいません。生前は私が入院先の病院に足繫く通ったり、何かとお世話をしてきました。お葬式も供養もいたしました。私は相続人の立場ではありませんし、遺言もないのですが、気持ちだけでも相続財産の分与を受けられませんでしょうか。
相談後
こうしたケースでは、依頼者様は特別縁故者にあたるため、財産分与の請求が可能です。この方は、特別縁故者に対する相続財産分与の申立を行い、相続財産の一部を受け取りました。
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悩みや不安を一人で抱え込んでしまうと、次第に増長していくものです。私自身も誰かに話すことで、少しずつ前進できることもありました。
何か心配事がある方は、些細なことでも遠慮せずにお気軽にご相談いただければと思います。