弁護士法人兼六法律事務所
(石川県金沢市/相続)

弁護士法人兼六法律事務所
弁護士法人兼六法律事務所
  • 資格者複数名在籍
  • 在籍人数21名
  • 役所から近い
  • 弁護士 弁護士
石川県 金沢市 小将町3-10

弁護士法人兼六法律事務所は、金沢と白山に事務所を構える法律事務所です。遺言書の内容に納得がいかない、遺産分割で親族間に争いが生じている、生前介護をした分を遺産に上乗せしてほしい、遺言書を書くから死後の遺言書の執行をしてほしい……といった問題があればご相談ください。経験と実績豊富な複数の弁護士が対応いたします。

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選ばれる理由

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弁護士法人兼六法律事務所(金沢事務所)の事務所案内

弁護士法人兼六法律事務所は、金沢と白山に事務所を構える法律事務所です。遺言書の内容に納得がいかない、遺産分割で親族間に争いが生じている、生前介護をした分を遺産に上乗せしてほしい、遺言書を書くから死後の遺言書の執行をしてほしい……といった問題があればご相談ください。経験と実績豊富な複数の弁護士が対応いたします。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人兼六法律事務所(金沢事務所)
住所 920-0932
石川県金沢市小将町3-10
アクセス 小将町バス停下車すぐ
受付時間 9:30〜17:30
対応地域 富山県 石川県 福井県

代表紹介

弁護士法人兼六法律事務所の代表紹介

小堀秀行

弁護士

代表からの一言
私の力は微力であり、相談された方のあらゆる要求の全てを常に満たすということもできませんが、私に相談してくれた人の願いが最大限に実現できるよう、そして、私に出会う前よりも、確実によい方向に向かって進んでいけるように力を尽くしたいと思っています。
経歴
昭和59年 名古屋大学法学部卒業
昭和63年 弁護士登録
平成4年~ 石川県暴力追放運動推進センター相談員
平成7年・8年・13年度 金沢弁護士会副会長
平成20年~ 金沢簡易裁判所調停委員
平成21年度 金沢弁護士会副会長
平成30年度 金沢弁護士会会長・日本弁護士連合会理事
出身地
福井県
執筆実績
平成19年 破産実務Q&A150問(共著)執筆
平成22年 通常再生の実務Q&A120問(共著)執筆
平成24年 破産実務Q&A200問(共著)執筆
平成26年 倒産法改正150の検討課題(共著)執筆
平成27年 注釈破産法(共著・編集委員)執筆
令和元年 破産実務Q&A220問(共著)執筆

スタッフ紹介

弁護士法人兼六法律事務所のスタッフ紹介1

二木克明

弁護士

関係者(家族の方、特にお子さんがいらっしゃる場合など)の皆さんが、笑顔になれる解決は格別の喜びです。そのために、ご相談者の話に真摯に耳を傾け、問題の所在を的確に把握し、個別の適切な解決を目指します。


弁護士法人兼六法律事務所のスタッフ紹介2

太田圭一

弁護士

悩みながら法律事務所を訪れる方の、悩み苦しみに共感し、その思いを受け止められるような優しい弁護士でありたいと思います。


弁護士法人兼六法律事務所のスタッフ紹介3

臼井元規

弁護士

私は、ご相談者に寄り添い、ご相談者と一緒に問題を解決していく弁護士になりたいと思っています。ご相談者のお声に耳を傾け、ご相談者が解決したいと願われている問題を的確に把握して、その問題の解決に全力を尽くします。


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選ばれる理由

金沢と白山の事務所に計8名の弁護士が在籍

弁護士法人兼六法律事務所の選ばれる理由1

弁護士法人兼六法律事務所は、金沢事務所に7名、白山事務所に1名の弁護士が在籍しています。その8名で事例検討会や判例検討会を随時開き、最新の知識を導入し、依頼者の権利を確実に護ることができるよう、最善を尽くしております。また、女性弁護士が2名おりますので、女性の視点を生かして、細やかな対応を目指しています。


初回相談料無料・明朗な費用提示

弁護士法人兼六法律事務所の選ばれる理由2

当事務所は相続でのご相談の場合、初回相談料無料としております。その他、依頼費等も明朗な費用提示に心がけております。費用面で不安な方は、一度ご相談ください。


気軽に相談できる身近な法律家

相続問題は人生に何度も経験することではないので、経験豊富な弁護士に任せた方がスムーズかつ有利に解決することができます。当事務所では、経験と実績豊富な複数の弁護士が対応いたしますので、きっとご満足いただけるはずです。わかりやすいご説明と丁寧な対応をモットーにしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


弁護士法人兼六法律事務所の選ばれる理由3

相談の品質を高める体制

弁護士法人兼六法律事務所の選ばれる理由4

弊所では弁護士業務の品質管理に取り組み、ISO9001も取得しました。さらに、ご相談者に、弁護士や他のスタッフの対応についてアンケートに協力していただいています。そして、毎月行われる事務所の全体会議では、アンケート結果などにもとづき業務改善提案について検討を行っています。


弁護士法人兼六法律事務所の選ばれる理由4

「弁護士に言いたいこと、主張したいことをちゃんと言える」。このように、相談の品質を常に改善し、ご相談者のご意見をしっかりと受け止めております。弁護士に相談するというと、少し身構えてしまう方がいらっしゃいますが、私たちもご相談者から言いたいこと、主張したいことをお聞きしなければ、本当の解決策は見出せません。そのためにも、ご相談者が言いたいことを言えるような相談体制づくりに尽力しています。


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対応業務・料金表

遺言書作成サポート

サービスの概要

自筆証書遺言の作成依頼

料金

66,000円~

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加算料金

公正証書遺言 110,000円
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遺産分割交渉サポート

サービスの概要

遺産分割交渉(弁護士が代理で相手方と話し合いを行います)

料金

220,000円

上記の着手金に加え、成功報酬が必要となります。成功報酬は取得額の5〜10%(取得額によって上下します)です。

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加算料金

調停(弁護士が調停に同行し、家庭裁判所に仲介に入ってもらい、話し合いを行います) 110,000円
審判(弁護士が代理人となり、家庭裁判所に分割方法を決めてもらいます) 110,000円
上訴(裁判所の審判に不服がある場合、高等裁判所で裁判をします) 110,000円
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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    妹が遺産の1/3を要求!不動産相続の問題を解決

    相談前

    ある資産家(Aさん)から相談を受けました。Aさんは3人姉妹の長女でした。Aさんからのご相談内容は下記の様なものでした。

    「10年前に父が亡くなりました。そ…続きを見る

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    • 相続手続き

      妹が遺産の1/3を要求!不動産相続の問題を解決

      相談前

      ある資産家(Aさん)から相談を受けました。Aさんは3人姉妹の長女でした。Aさんからのご相談内容は下記の様なものでした。

      「10年前に父が亡くなりました。その資産(ほとんど不動産です)の大半を母の名義にし、以後、高齢の母を助けて、残された不動産を管理して来ました。更地のままだと固定資産税が高くなるだけでなく、母の相続の時、相続税が高くなるので、税金対策として、借金をして、それでアパートを建てて、管理をして、頑張って来ました。

      管理は大変でした。掃除などもしなければいけませんし、古くなったら修理も必要です。空室が出ると、新しい人を募集しなければなりません。また一方で、賃料を滞納する人がいると、その取り立てをしなければならず、苦労が絶えませんでした。それでも親のためと思って頑張って来ました。

      そしてこのたび、母が亡くなりました。そこで私は、これまで管理に大変だったので、基本的には全部このまま相続したいと思っています。
      ところが妹2人は、それぞれ、遺産全体の3分の1ずつを要求して譲りません。どうしたらよいでしょうか。」

      相談後

      そこでまず、民法の原則では、相続人は3人いて、1人3分の1ずつしかもらえないことになっていること、ただ、生前に財産の維持や増加に貢献した人は、その分を金銭に換算して、それだけ余分に貰うことができることを説明しました。これを寄与分と言います。

      聞くと、お父さんが亡くなった時点で、土地が3億円、預貯金は3000万円、借金はなし、これを全部お母さんが相続することで処理した、とのことでした。その後、2億円の借金をして2億3000万円のアパートを建てました。その頭金に貯金3000万円は使いました。以後経営に頑張ったことで、現在、借金はまだ1億円あるものの、預貯金が9000万円となり、アパートの評価は1億円で、土地は3億円で変わらない、とのことでした。

      そうしますと、現在の遺産は、合計4億9000万円で、借金を引いても、3億9000万円の純資産が残されたことになりますので、遺産は6000万円増えたことになります。この分はまさにAさんの貢献によるものですので、6000万円を寄与分として認めてもらい、残り3億3000万円を3人で3等分する、ということを提案しました。

      それで話し合いをしてみたのです。ところが全く相手は話に応じませんでした。それでまたAさんは、どうしたものか、と相談に来られたのです。

      そこで、遺産分割の調停を起こすことにしました。この場合、裁判所の調停委員が中に入って話しをまとめるように尽力してくれます。調停では話がつくまで1月の1回くらいのペースで開かれます。それから先はケースバイケースですが、数回の調停で話がつくことが多いのです。ざっと半年から1年くらいが目安です。

      ところが調停でも話がつかない場合もあります。そんな時は、そのまま審判に移行してもらいます。そしてその審判では、証拠の取り調べを行い、裁判官が強制的に分け方を決めてくれますので、必ず解決までこぎ着けることができます。かかる期間としては、審判になってから、ざっと、半年から1年くらいが目安です。

      その件では、調停を起こしてから終わるまでに1年ほどかかりましたが、何とか調停で決着をつけることができました。Aさんは1億円の借金を引き継ぐ代わりに、資産も、2億7000万円程度を貰うことができました。妹2人にも、1人1億1000万円相当の物を渡し、何とか決着が着きました。

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  • 遺産分割

    お世話をした姉の遺産を相続できた

    相談前

    A子さんの弟のBさんから相談がありました。

    姉のA子さんは最近、60代で死去しました。

    A子さんには結婚歴があり、2人の男児がいたものの、
    まだ幼…続きを見る

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    • 遺産分割

      お世話をした姉の遺産を相続できた

      相談前

      A子さんの弟のBさんから相談がありました。

      姉のA子さんは最近、60代で死去しました。

      A子さんには結婚歴があり、2人の男児がいたものの、
      まだ幼いうちに離婚となり、子どもは夫に引き取られて、
      以後長期間、全く音信不通になっておりました。

      A子さんは、Bさんを頼ってその近くに住まいするようになり、
      やがては、A子さんに頼まれて、居候させてあげるようになりました。

      Bさんには、妻とまだ小学生の娘Cさんとその弟もおりましたが、
      若くして独り身となったA子さんに同情し、
      請われるまま、生活の支援をしておりました。

      A子さんは陽気で楽しい人ではありましたが、
      寂しがり屋で、酒癖が悪く、深酒して吐いたり、
      夜中にうなされてうなり声をあげたりすることもしばしばでした。

      深夜、うなり声が聞こえて来ると、
      Cさんは、怖くて目が覚めて眠れなくなることもあった、とのことでした。

      そんな経緯があって、A子さんは、Bさん一家に大変感謝するようになり、
      口癖のように、自分の遺産は全部Bさんに上げる、と周囲に言うようになりました。

      A子さんには、古くはなっていたものの、一戸建ての住宅と
      働いてコツコツと貯めた2000万円ほどの貯金があったのでした。

      そうこうするうちに、A子さんは事故で急死したのです。

      当初、遺言書が見つからず、このままでは、
      遺産は全部、全く付き合いのなかったA子さんの長男と次男に行ってしまうことになります。

      何とかならないのでしょうか、とCさんから相談を受けました。

      相談後

      この場合、遺言書がなくても、遺産を贈与した旨の契約書があれば、
      受け取ることもできるので、文書を探すように指示しました。

      そうしたところ、贈与ではなく、
      自筆の遺言書らしき物が仏壇の中の引き出しの奥から発見されたのです。

      そこには、遺産の全部をBさんに相続させる、
      という内容のことがA子さんの直筆で記載されており、
      作成日付けと署名押印もありました。

      どうやら有効な遺言書と判断されました。

      ところが収まらないのはA子さんの長男と次男でした。

      一旦は遺産が全部手に入る、と思っていたのに、
      それがBさんに行ってしまう、というのは我慢がならないことでした。

      そこで弁護士をつけて、遺留分の請求をして来たのです。

      遺留分というのは、子や妻などの配偶者や1親等の法定相続人に認められる権利で、
      いわば遺産の最低保障額制度です。

      それによれば、遺言書などで相続できない立場になった場合でも、
      法定相続分の半分は保障される、ということになっています。

      本件では、本来の相続人は子ども二人のみですから、
      1人当たり、遺産の4分の1ずつを請求できる計算になります。

      また、故人から相続人への生前贈与があった場合、
      それによって他の相続人の遺留分が侵害されているのであれば、
      その主張が出て来ることもあります。

      たとえば本件の場合では、残っていた遺産の評価額は、
      土地建物で1600万円、預貯金が2000万円、合計3600万円でした。

      普通に考えれば、子ども二人の遺留分は、
      それぞれその4分の1の900万円分、ということになります。

      ところが、金800万円がA子さんからBさんに贈与されていたとすると、
      それを遺産に戻せば遺産は金4400万円となり、
      その4分の1となると金1100万円ずつが子ども1人の遺留分、ということになるのです。

      このケースでも、子ども側はそれを狙って、生前贈与があった、などと主張をして来ました。

      そこで、その解決のために直接交渉よりは、調停に持ち込んだ方が話がまとまりやすいだろう、と考えて、
      「遺産に関する紛争調整」の調停を起こしました。

      そこで協議した結果、
      最終的には、生前贈与は証拠が不十分で認定されず、
      それがないものとして合意に達し、
      Bさんは遺産の半分を無事確保することができ、円満解決となりました。

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  • 遺産分割

    配偶者・子どもがいない場合の相続例

    相談前

    Bさん(50代女性)は、長年、その耳鼻科(東海地方の個人医院)の女医のもとで看護師兼事務員として働いていました。

    その女医さんは、名医として有名で、実は私…続きを見る

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    • 遺産分割

      配偶者・子どもがいない場合の相続例

      相談前

      Bさん(50代女性)は、長年、その耳鼻科(東海地方の個人医院)の女医のもとで看護師兼事務員として働いていました。

      その女医さんは、名医として有名で、実は私も、まだ大学生のころ、慢性副鼻腔炎の手術をしてもらうなど、大変お世話になり、恩義のある女医さんでした。

      私が司法試験に受かり、検事となった後も、またその後検事を辞めて弁護士になった後も、年賀状のやりとりもありました。

      女医さんは、私が司法試験に受かったことを大変喜んでくれました。

      この女医さんには、一時期ご主人がおられましたが、その後死別され、お子さんはおられませんでした。

      有能な女医さんですから、お子さんがおられない、ということもあって、大きな資産を保有しておられました。

      やがて女医さんは70代後半となり、その耳鼻科医院をやって行くのは難しくなって来ました。

      その女医さんはやり手でありましたが、後継者はおらず、耳鼻科は閉鎖するしかありませんでした。

      ところが女医さんには、男の兄弟が4人おられ、中には、やがて女医さんの築いた財産相続を目当てに急接近して来る人もいたようでした。

      女医さんは、当惑し、遺産を誰に渡すかを遺言書で決めたい、と思うようになって、Bさんに相談したのです。

      相談後

      Bさんと相談しているうち、前から縁があった当事務所の弁護士(私)に遺言書作成を任せたい、ということになって、連絡がありました。

      そこで私は、女医さんとBさんから、遺産相続をどうしたいのか、希望をお聞きしました。

      その結果、4人の兄弟にもある程度は渡すが、ほかにお世話になった介護施設や大学病院にも渡したい、また、長年自分を支えてくれたBさんにも渡したい、とのことでした。

      そこで、その意向に沿って遺言書の案を作成し、私が遺言執行者になり、公証役場でそれを公正証書遺言書にする段取りを整えました。

      女医さんは相当高齢となり、その時点で既に医師を引退しておられ、病院に入院中でしたので、入院中の主治医から、遺言作成能力に問題はない(財産の管理能力がある)旨、診断書を作成してもらい,公正証書遺言が作成されました。

      それから5年後、女医さんは静かに息を引き取られました。

      私は、遺言執行者として,全相続人に対し、公正証書遺言書があることとその内容、及び、遺産目録を作成して、送付しました。

      その上で、遺言書の通り遺産を分けました。

      相続人の誰からも異論は出ず,Bさんも大変喜んで下さいました。

      元気な間に遺言書を作成しておくことが大切です。

      今でもその女医さんのことは忘れることはありません。

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  • 遺言作成

    介護していた叔母の全財産の相続ができた

    相談前

    A子さん(40代女性)から相談を受けました。
    A子さんは、かねて親戚付き合いのあった叔母さん(70代後半)から頼まれて、身の回りのお世話をすることになりました…続きを見る

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    • 遺言作成

      介護していた叔母の全財産の相続ができた

      相談前

      A子さん(40代女性)から相談を受けました。
      A子さんは、かねて親戚付き合いのあった叔母さん(70代後半)から頼まれて、身の回りのお世話をすることになりました。
      その叔母さんは、既に夫に先立たれ、子どもはいなく、相続人は兄と弟及び妹が1人ずついるのみでした。
      A子さんは、その兄の子どもということで、高齢の兄に代わって、叔母さんの身の回りのお世話をするようになりました。
      そして、介護施設に入る際も連帯保証人になっていました。
      そのA子さんから、最近その叔母さんから、「自分の財産はA子さんに上げる」と言われている、どうしたらよいか、と相談がありました。

      相談後

      それなら遺言書を作成するのがよいです、遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言とがあるが、どちらがいいですか、とお尋ねしました。
      A子さんは、なるべく効力が強く、後で他の相続人から文句を言われないようにしたい、とのことでした。
      そこでこのような場合は、公正証書遺言とし、かつ、弁護士を遺言執行者に付けるのがよい、とアドバイスしました。
      公正証書遺言書にすれば、公証人という第三者が作成に関与して遺言作成能力のチェックもしてくれますし、弁護士を遺言執行者にすることで、あらぬ疑いを掛けられることなく適正かつ確実に遺言書の通り執行されることになる旨、説明しました。
      なお、本件の場合、ご主人もお子さんもご両親もおられませんから、相続人が兄弟のみということになります。
      そのような場合は、兄弟姉妹には遺留分というものもありませんから、遺留分侵害という問題も生じませんので、全財産をA子さんに相続させる、という遺言書を作成しても他の相続人から遺留分を主張される心配はありません。
      こうして、全財産をA子さんに遺贈する(相続させる)旨の遺言書を作成しました。
      また、弁護士が遺言執行者となりました。
      公正証書遺言書作成に当たっては、証人2人が必要ですが、遺言執行者も証人になれますので、遺言執行者の弁護士と事務所の事務員を証人とすることで、完全な公正証書遺言書を作成することができました。

      事務所からのコメント

      その3年後、その叔母さんが死去された旨の連絡がA子さんからありました。
      そこで早速、公正証書遺言書に基づき、全遺産をA子さんにお渡しすることができました。
      なお、お渡しするに当たっては、事前に決めてあった、所定の遺言執行の手数料(遺産全体の数%です)を差引いてお渡ししました。
      他の相続人から苦情等は一切なく、円満かつ滞りなく、遺産相続は遺言書通り執行されて終わりました。

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  • 遺留分

    年老いた母親の依頼で、財産を独り占めした長男から取り戻した事例ー遺留分の時効の壁をクリア

    相談前

    相談者(Wさん)は70代の女性で、4人の男子を一人前に育て上げた人でした。
    ご主人には15年前に先立たれ、子どもも皆都会に出て独立しており、
    1人で農業を営…続きを見る

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    • 遺留分

      年老いた母親の依頼で、財産を独り占めした長男から取り戻した事例ー遺留分の時効の壁をクリア

      相談前

      相談者(Wさん)は70代の女性で、4人の男子を一人前に育て上げた人でした。
      ご主人には15年前に先立たれ、子どもも皆都会に出て独立しており、
      1人で農業を営んでおりました。
      この場合、ご主人の遺産の2分の1はWさんのものになるはずでした。
      ところが、Wさんの法的無知につけ込んで、
      長男が、ご主人の財産を独り占めしてしまったのです。
      それで生活が苦しくなって、親族の助言もあり、
      ようやく弁護士に相談に来られた次第です。

      相談後

      調べてみると、ご主人には不動産しかなく、
      自宅以外は山林や農地など経済的な価値が高くなかったのですが、
      ちょうど道路が作られることで、用地買収の対象となったため、
      1000万円くらいのお金が入ることになっていました。
      ところがその不動産は、いずれも生前、
      ご主人から長男に生前贈与されてしまっていたことが判明したのです。

      このような場合でも、Wさんには遺留分がありますから、
      その請求をする道は残されていました。
      遺留分とは、遺言書や生前贈与で、
      本来遺産になるべきものが特定の遺族に相続されてしまった場合でも、
      法律による最低保障として、
      法定相続分の半分は遺産を取得できるようにする制度です。
      ただ、遺留分の権利行使(これを遺留分減殺請求と言います)には時効があり、
      遺留分侵害事実を知った時から1年、
      それを知らなくても相続開始(ご主人が亡くなった時)から10年たてば時効、
      ということになっています。
      私のところに相談に来た時には、既に死後15年が経過していたため、
      到底無理ではないか、と思われました。

      事務所からのコメント

      話をよく聞いてみると、
      Wさんが各不動産の名義が長男になっていたことを知ったのは、
      7年前に用地買収の話が役所から来た時のことであることが分かりました。
      そのころ、長男に用地買収の話をしたところ、
      全部長男名義になっていて、母親に渡す分はない、と言われたことが分かったのです。
      そしてその際Wさんは、そのお金は自分にも分けて欲しい、
      という趣旨のことを述べていたことも分かりました。
      そうだとすると、遺留分侵害を知ったのは死後8年後であり、
      その時すぐに遺留分の請求をしている、
      とぎりぎりですが、判断できそうなことが分かりました。
      そこで時効が中断すれば、その後時間が経っても、
      中断した時から10年以内に裁判を起こせば
      時効はクリアされることになっておりました。

      そこで、遺留分の請求について、依頼をお受けすることにしました。
      早速、まず相手に請求書を出してみましたが、応じる気配がありませんでしたので、遺留分減殺請求の民事訴訟を起こしました。
      その結果、裁判所も、8年前に時効が中断したことを認めてくれました。
      裁判では、二男や四男の協力も得て、主張立証した結果、
      無事、ご主人の本来の遺産の4分1は確保することができました。

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  • 相続手続き

    兄弟の遺産トラブルを早期にかつ円満に解決した事例

    相談前

    あるとき、私と同世代の男性から、相続の相談がありました。
    聞くと、最近お父様を亡くされ、自分は長男なので、自分が遺産の状況を確認の上、解決案を作り、唯一の兄弟…続きを見る

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    • 相続手続き

      兄弟の遺産トラブルを早期にかつ円満に解決した事例

      相談前

      あるとき、私と同世代の男性から、相続の相談がありました。
      聞くと、最近お父様を亡くされ、自分は長男なので、自分が遺産の状況を確認の上、解決案を作り、唯一の兄弟である弟に示したが、応じてもらえない、どうすればよいか、という相談でした。
      相談者とすれば、どうも弟が自分(兄)に不信感を抱いているようで、公平な解決案で問題ない、と思っていたので、心外だ、ということでした。
      お聞きすると、確かに提案しているのは合理的なものでした。
      ところが、弟さんが、他に財産があるはず、などと疑って話が進んでいない、ということが分かりました。
      そこで、私が2人の話し合いに直接立ち会って交通整理をし、話し合いをまとめてみましょうか、とご提案し、それでお願いしたい、とのことでしたので、引き受けることになりました。

      相談後

      早速、私の方で、改めて見やすい形の遺産目録と分割案の文書を作成しました。
      その上で、弟さんに連絡をとり、私の事務所で話し合うことになりました。
      その当日、私の事務所にて、私も立ち会って、遺産目録と解決案を示して、弟さんに解決案を提示しました。
      弟さんは、過去のお兄さんとのことで、不満に思っていたことがあったようで、遺産とは直接関係のない兄への不満を口にしました。
      それについては、お兄さんも言い分があるようで、その事情を説明してくれました。
      暫くはそのような兄弟の過去の出来事についての話が続きました。
      その間、私は、話を遮ることはせず、聞き役に徹し、兄弟の言い分を自由に話し合ってもらいました。
      その結果、かなりの誤解が溶けたようでした。
      誤解を解くためには自由に言いたいことを言ってもらうのが有効です。
      その上で、遺産分割の話に戻したところ、その場で決断はできないようでしたので、持ち帰ってもらって、次回また話し合いをすることにしました。
      その数日後、弟さんから電話連絡があり、その案で応じます、という返事が来たのです。
      以上の経過で、早期かつ円満な解決が実現し、関係者皆さん、喜んでくれました。
      私も、暫くの間、ささやかな満足感に浸ることができました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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