川崎パートナーズ法律事務所
(神奈川県川崎市/相続)

川崎パートナーズ法律事務所
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川崎パートナーズ法律事務所
  • 弁護士歴10年以上の弁護士が3名在籍
  • 初回無料相談は、平日夜間・土日対応
  • 駅から近い
  • 弁護士 弁護士
神奈川県 川崎市 川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル4F

神奈川県川崎市を拠点に展開する、相続に強い弁護士事務所。所属する3名の弁護士は全員、弁護士歴は10年以上で、これまで多くの相続問題を扱ってきています。親族間では話し合いができないケースや悪質な財産の使い込み、遺産分割交渉・調停や遺留分侵害額請求など複雑な案件も、豊富な経験とノウハウで解決へと導きます。平日夜間や土日対応、川崎駅から徒歩1分の好立地も魅力です。

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選ばれる理由

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川崎パートナーズ法律事務所の事務所案内

神奈川県川崎市を拠点に展開する、相続に強い弁護士事務所。所属する3名の弁護士は全員、弁護士歴は10年以上で、これまで多くの相続問題を扱ってきています。親族間では話し合いができないケースや悪質な財産の使い込み、遺産分割交渉・調停や遺留分侵害額請求など複雑な案件も、豊富な経験とノウハウで解決へと導きます。平日夜間や土日対応、川崎駅から徒歩1分の好立地も魅力です。

基本情報・地図

事務所名 川崎パートナーズ法律事務所
住所 〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル4F
アクセス JR川崎駅東口より徒歩1分
受付時間 9:30〜19:00(夜間・土日祝日対応)
対応地域 東京都:大田区、目黒区、世田谷区、渋谷区、杉並区、港区、新宿区、中央区、千代田区、江東区
神奈川県:横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

代表紹介

川崎パートナーズ法律事務所の代表紹介

植原健一

弁護士

資格
中小企業庁認定経営革新等支援機関
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
所属団体
神奈川県弁護士会
経歴
平成12年3月 中央大学法学部法律学科卒業
平成17年 司法試験合格
平成18年 司法修習(配属地:水戸)
平成19年 弁護士登録
平成22年 川崎パートナーズ法律事務所開設
趣味・好きなこと
写真、水泳、スキー
初回無料相談受付中

選ばれる理由

弁護士歴10年以上の実績を持つ3人の弁護士が相続問題に対応

川崎パートナーズ法律事務所の選ばれる理由1

川崎パートナーズ法律事務所は、神奈川県川崎市を拠点に展開する相続に強い弁護士事務所です。所属する3名の弁護士は全員、弁護士歴は10年以上であり、これまで川崎市や東京都大田区を中心に多数のご相談をお受けしてまいりました。


弁護士の主な相続分野での関与は『相続トラブル』に関することですが、「こんなこと弁護士に相談するまでじゃない」と思っているうちに親族間の関係性が悪化して大きな相続争いに発展する…というケースも少なくありません。もしこちらのように、「まさかこれって相続トラブル…?」と疑問を持った段階でご相談いただくのが良いでしょう。



【ケース①:遺産分割協議が進まない、既に遺産の分け方で揉めてしまっている】


皆さんが弁護士への相続の相談で一番イメージされるケースが、この『遺産分割』に関するトラブルではないでしょうか。「相続人間の意見が対立している」「相続人が話に応じてくれない」という既に揉めているケースだけでなく、「遺産の中に不動産・株式があり、どのように分けたら公平か分からない」「音信不通だった人が相続分を主張してきた」といった、後トラブルに発展しそうなケースも相談した方が良いでしょう。


 


【ケース②:遺言に納得できない、もらえる遺産が少ない】


相続財産を最低限受け取れる権利を『遺留分』といいます。例えば出てきた遺言に「相続財産の全て(大半)を自分以外の兄弟に相続させる」と書いてあったといったケースは、遺留分が侵害されている恐れがあります。また「生前に兄弟間での教育援助・住宅購入援助に差がある」といった場合も同様です。遺留分はたとえ侵害されていたとしても、請求しないともらえない権利になりますので、速やかに弁護士に相談すべきでしょう。


 


【ケース③:遺留分を侵害していると言われた】


「遺言に沿って財産を相続したら、他の相続人から遺留分侵害額請求すると言われた」「財産を相続した後に、他の相続人側についた弁護士から遺留分侵害額請求の内容証明が届いた」といった場合、早期に弁護士に相談すれば協議で終わるはずだったのに、調停や裁判まで発展しまうケースもあります。先ほどとは逆のパターンとなりますが、他の相続人から遺留分侵害を指摘された場合も、速やかに弁護士に相談すべきでしょう。


 


【ケース④:遺産が使い込まれている・隠されている】


先ほど述べたように「遺産の分け方で揉めている」ケースはご自身もトラブルと認識しやすいですが、「遺産が使い込まれている・隠されている」といったケースも弁護士にご相談いただけます。被相続人と同居していた親族が「無断で預金を引き出し、勝手に使い込んでいた」、また「遺産はこれしかない」と開示を制限しているといったケースです。ご自身で対応するとなると泣き寝入りしかねない状況ですが、弁護士に依頼することで金融機関へ照会をかける、不動産なら自治体に「名寄帳」を請求するといった対応を弁護士が代行することで多大な労力や時間を省き問題を解決することができます。


 


このようにケースによっては「明らかに揉めている場合ではないが、今後トラブルに発展しそう」といった際にも弁護士に相談することで今後の解決策が導けることは数多くあります。「親族間のこと、特にお金のことを弁護士に相談するのは気が引ける…」と相談を躊躇してしまい、本格的な相続争いに発展してしまった…、親族と絶縁状態になってしまった…という方も少なくありません。「親族の問題は親族間で解決すべき」という気持ちも非常に分かりますが、弁護士に相談した後悔は存在せず、弁護士に相談しなかった後悔は残るものだと考えておりますぜひ一度当事務所にご相談ください。


 


相続に関する相談先としての士業は主に税理士や司法書士、行政書士などが該当しますが、『弁護士にしかできないこと・弁護士だからできること』といういくつものメリットが存在しますので、この点においても少しお伝えさせてください。



【弁護士に依頼するメリット①】


弁護士に依頼することの最大のメリットは相続トラブルにおいて、法律の専門家を相手方との交渉や裁判所の手続きのための「代理人」として弁護士に動いてもらえることです。代理人になることで他の相続人との交渉や、交渉で解決しなかった際の調停・審判・訴訟も一貫して引き受けられます。


 


【弁護士に依頼するメリット②】


親族間で揉め事がない場合の遺産分割協議書の作成は司法書士や行政書士でもサポートできますが、揉め事が起きた際に相続人間の間に入って代理人として依頼者をサポートできるのは弁護士だけです。親族だけでの話し合いではお互いが感情的になっていたとしても、第三者かつ法律の専門家である弁護士を間に挟むことで、親族間での感情的な対立を防ぎ、冷静に遺産分割協議を進めることができます。その結果、遺産分割協議が早期にまとまる可能性も高まります。


 


【弁護士に依頼するメリット③】


遺産を分ける際にお金(財産)に関しての親族間の話し合いは避けられません。「こんなかことをいったら親族から嫌われてしまうのではないか…」「なんでいつもあの人の自分中心な話で進んでいくの…?」と意見が真っ向から対立している場合でなくとも、親族間でのわだかまりがある中での金銭面での話し合いのストレスは図り知れません。弁護士であれば依頼者様の代理人として親族間の話し合いに参加することができます。弁護士に依頼する際に親族間の話に合いにおけるストレスを大きく軽減できる」という点は、既に相続トラブルを抱えている方からすると大きな支えになるでしょう。


 


【弁護士に依頼するメリット④】


遺産分割協議においては現存する相続財産の全容や相続人の構成を踏まえ、場合によっては生前に多額の援助を受けたことがあるか(特別受益)や、被相続人に対して介護等の貢献があったか(寄与分)等も考慮しながら適正な遺産の分け方を考えていかなくてはなりません。弁護士に依頼すれば、法律的な解釈や財産評価を行ったうえで適正な遺産の分け方をご提案できます。


 


【弁護士に依頼するメリット⑤】


「遺産をできるだけ多く受け取りたい」「どうしてもこの相続財産は自分が受け取りたい」といった要望がある場合は、他の相続人も納得できるように主張と譲歩のバランスを取りながら、最大限に有利な条件で遺産分割を終えられるよう交渉を進めていきます。中立的な立場で理想論をお伝えするだけではなく、依頼者様の味方として寄り添って最善を考えられるパートナーを付けることができる点も弁護士に依頼するメリットでしょう。


 


遺産相続のお悩みは、親族間では話し合いができない場合や、遺留分を請求されてしまった、相続人の一人が遺言の無効を主張してきているなど、どれも複雑なお悩みばかりです。また、ご依頼者様も相手方と話しをしたくない、会いたくない」「感情的になってしまっているため、話ができない」「仕事などが忙しく時間をつくるのが難しい」など、それぞれのご事情を抱えています。


当事務所では初回相談で、相続問題に長けた弁護士が、皆様のご希望やご要望、ご事情をじっくりとお聞きし、お悩みに寄り添う解決策をご提案いたします。ご相談していただきやすいように、平日夜間(〜21時まで)と土日祝日のご相談も可能です。お客様のご来所しやすさを考え、川崎駅東口徒歩1分の好立地に事務所を構えておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。


悪質な財産の使い込みも、豊富な経験とノウハウで解決へ

川崎パートナーズ法律事務所の選ばれる理由2

相続問題では、遺産分割でトラブルとなるケースが多く見られます。トラブルの原因はさまざまですが、「親と同居して介護などの世話をしていたきょうだいが、財産を独り占めしている」というケースは、その代表的な例と言えるでしょう。


親と離れて住んでいる他のきょうだいは実態が把握できず、「同居しているきょうだいが無断で財産を使い込んでいたり、隠し持ったりしているのかも…」などと疑心暗鬼となり、遺産分割トラブルへと発展してしまうことはよくあります。このような複雑なケースでお困りの場合でも、当事務所にぜひお任せ下さい。


まず初めに綿密な調査を実施し、金融機関に開示請求を行い、お金の流れを確認します。使い込みなどがないかを調査し、もし口座から大きなお金が引き出されていたといった事実が確認された場合には、その使途をさらに追求するかたちで、調査を積み重ねていきます。


調査の中で悪質な使い込みが明らかになった際には、裁判所に対して、一般民事の訴訟事件として不当利得返還請求訴訟を申し立てる、という流れになります。


このような複雑な案件であっても、豊富な経験と培ったノウハウとで着実に解決へと導きます。遺産分割トラブルでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。


遺産分割交渉・調停も、ご依頼者様の利益第一に徹底サポート

遺産分割協議は、亡くなった方の相続財産の分割方法について相続人全員が話し合い、決定することです。協議の成立には、相続人全員の同意が必要となります。


この遺産分割をめぐる話し合いが不首尾に終わり、相続人全員の同意が得られなかった場合には、遺産分割協議の次のステップである遺産分割調停へと進むことになります。遺産分割調停を申し立てると、裁判所が選任した調停委員が加わり、話し合いが進められます。


相続問題の解決には、法律の専門的な知識が不可欠です。法律の知識の裏付けがないままに、ご本人だけで遺産分割協議や遺産分割調停に臨むことは、自分に不利な結果を招くというリスクを伴います。


このような状況にある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。ご依頼者様の利益を第一に考え、最善の結果を得られるよう万全のサポートをさせていただきます。


川崎パートナーズ法律事務所の選ばれる理由3

遺留分侵害額請求や、"争族"になる前の対応策もお任せ下さい

川崎パートナーズ法律事務所の選ばれる理由4

当事務所は、遺留分侵害額請求を考えられている方や、留分侵害額請求をされてしまった方へのサポートも積極的に行っています。


遺留分侵害額請求を考えている場合、法律の知識がないままに手続きを進めるのは困難です。相続問題を熟知した弁護士より、相続財産の調査や遺留分の算定、協議や調停の進め方などについてサポートを受けることが必要です。


また、遺留分侵害額請求をされたまま適切な措置をせずに放置してしまうと、協議で済むはずだったものが調停や裁判にまで発展してしまうことになりかねません。時間や労力、コストや精神的なストレスなどを浪費することにもなります。相手方に弁護士が就いていることも多いため、一般の方では対処が難しいのが現実です。


これらはいずれも、経験豊かな当事務所にお任せいただくことで、最適なサポートをご提供いたします。


川崎パートナーズ法律事務所の選ばれる理由4

相続問題は、肉親や親族といった身近な人間関係の中で起こる紛争であることが大きな特徴です。相続が終了した後も関係は継続するため、いったん親族間のトラブル、いわゆる“争族”となってしまうと、その後の関係性にまで大きな影響を及ぼすことになります。


当事務所が相続で揉めてしまう前の早い段階でお手伝いをすることで、深刻な親族間トラブルに発展することを未然に防ぐことができます。弁護士が間に入ることで、当事者同士では解決が難しい相続問題も感情的にならず、法律に裏付けられた冷静な判断と対応が可能となります。


将来の相続に向けてご不安やご心配がある方はぜひ一度、ご相談ください。相続問題に造詣の深い弁護士が、どんな疑問にも親身なってお答えいたします。


初回の無料相談は、平日夜間や土日も対応(要予約)

当事務所では、少しでも多くの方が相続のお悩みを解消していただけよう、相続に関するご相談は初回無料で実施。ご予約いただければ、平日夜間や土日祝日でも対応可能です。時間は60分と、ゆったりとお話いただけます


お仕事や子育て、家事や介護などでお忙しく、平日日中でのご相談にお越しいただくのが難しい方でもご相談いただけることで、たいへんご好評いただいております。ご相談にあたっては、相続問題に長けた弁護士が、親身になってじっくりとお話をうかがいます。


オフィスは清潔で明るく、新型コロナウイルス対策も万全です。プライバシーに配慮した個室での対応になりますので、どうぞ安心してお越しください。


川崎パートナーズ法律事務所の選ばれる理由5

県内有数の利便性を誇る川崎駅より、徒歩1分の好立地

川崎パートナーズ法律事務所の選ばれる理由6

当事務所は、お客様のご来所の利便性を考え、川崎駅東口から徒歩1分の、利便性抜群の好立地です。


川崎駅は神奈川県内有数のターミナル駅であり、県内各所および東京方面より簡単にアクセス可能です。お仕事帰りやお買い物についでなど、お気軽にお立ち寄りいただけます。


オフィスはJR川崎駅・京急川崎駅の地下街「アゼリア」に直結したビル内にあり、雨に濡れずにお越しいただけます。ご予約いだければ、平日夜間や土日祝日のご相談も可能です、どうぞ、お気軽にお問合せください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

戸籍等を取得後、被相続人の出生から死亡までの親族関係を調査し、法定相続人を決定いたします。

料金

33,000円+取寄書類の通数×1,100円

※上記に加えて実費がかかります。

遺言書作成サポート

サービスの概要

遺言書の文案作成、遺言書作成時の立会い並びに報告書の作成を行います。

料金

110,000円~

※公正証書遺言の場合は公証人費用の実費がかかります。

・定型的なもの:110,000円
・非定型的なもの:110,000円+遺産評価額の0.55%

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

内容証明郵便の発送や他の相続人との交渉を行います。交渉がまとまらず、調停や訴訟となった場合には、代理人としてサポートいたします。

料金

着手金220,000円~

▼交渉
着手金220,000円のほか、報酬額として、取得できた金額の11%、もしくは220,000円のいずれか金額の大きなほうをいただきます。

▼裁判
着手金330,000円のほか、報酬額として、取得できた金額の11%、もしくは330,000円のいずれか金額の大きなほうをいただきます。

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

サービスの概要

他の相続人との交渉を行います。交渉がまとまらず、調停や裁判となった場合には代理人としてサポートいたします

料金

着手金275,000円~

▼調停
着手金275,000円のほか、報酬額として、減額できた金額の11%、もしくは275,000円のいずれか金額の大きなほうをいただきます。

▼裁判
着手金440,000円のほか、報酬額として、減額できた金額の11%、もしくは440,000円のいずれか金額の大きなほうをいただきます。

遺産調査(相続調査)サポ―ト

サービスの概要

お客様の代わりに弁護士が銀行や証券会社へ残高や取引履歴の照会、不動産に関する資料の取得・不動産業者による査定書の取得を行います。

料金

55,000円

※上記に加え、実費がかかります。

遺産分割交渉サポート

サービスの概要

お客様の代わりに他の相続人との交渉を弁護士が代わりに行います。

料金

着手金330,000円

着手金330,000円のほか、報酬額として減額分の11%、もしくは330,000円のいずれか金額の大きなほうがかかります。

遺産分割調停サポート

サービスの概要

お客様の代わりに弁護士が調停に出席し、相手の相続人との交渉を行います。

料金

着手金385,000円

着手金385,000円のほか、報酬額として減額分の11%、もしくは385,000円のいずれか金額の大きなほうがかかります。

相続放棄

サービスの概要

お客様の代わりに、相続放棄に関する手続きを全て弁護士が行います。

料金

55,000円

※相続人が1名追加するごとに33,000円が追加されます。
※別途、実費がかかります。

バックアップ相続相談プラン

サービスの概要

相手方との交渉や調停はご自身で行いたいが、定期的に弁護士に相談したいお客様に対するサポートを行います。

料金

55,000円~

3か月までは55,000円、以降は1カ月ごとに16,500円が追加されます。

相談

サービスの概要

ご相談は初回60分は無料です。2回目以降の場合は30分ごとに5,500円をいただきます。

料金

初回0円~

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お客様の声

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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