ほり司法書士法人
(大分県大分市/相続)

ほり司法書士法人
ほり司法書士法人
  • 相談実績10,000件
  • 司法書士4名在籍
  • 大分で創業40年以上
  • 司法書士 司法書士
大分県 大分市 城崎一丁目3番12号 Law Station 城崎1F

相続に特化し、大分県で創業し40年以上。累計相談件数は1万件にものぼり、豊富な実績で明瞭な料金体系も特徴です。司法書士4名の体制で、スピーディに対応。

初回無料相談受付中
  • 土日祝相談可
  • 夜間相談可
  • 職歴10年以上
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  • 選ばれる理由
  • 料金
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選ばれる理由

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ほり司法書士法人の事務所案内

相続に特化し、大分県で創業し40年以上。累計相談件数は1万件にものぼり、豊富な実績で明瞭な料金体系も特徴です。司法書士4名の体制で、スピーディに対応。

基本情報・地図

事務所名 ほり司法書士法人
住所 870-0045
大分県大分市城崎一丁目3番12号 Law Station 城崎1F
アクセス 大分市役所から車で3分
受付時間 平日9:30〜18:00※夜間・土・日・祝でも相談対応可能です(要予約)
対応地域 大分市を中心とした大分エリア

代表紹介

ほり司法書士法人の代表紹介

堀智彰

司法書士

代表からの一言
本腰を入れてサポートしていく以上、私どもは、お客様に対して煩わしいくらいの説明とたくさんの提案をさせていただきます。それが円満な相続、スムーズな手続に繋がる最短距離であると考えているからこそ実施していくのです。私どもは親身に、徹底してサポートいたします。
資格
司法書士
所属団体
大分県司法書士会
経歴
昭和53年1月27日生
大分雄城台高校卒業
名城大学卒業
平成17年4月司法書士登録
大分キャピタルロータリークラブ会員

スタッフ紹介

ほり司法書士法人のスタッフ紹介1

堀正澄

司法書士・行政書士

ほり司法書士法人のスタッフ紹介2

板山実

司法書士

初回無料相談受付中

選ばれる理由

創業40年以上/4名の司法書士が多角的にサポート

ほり司法書士法人の選ばれる理由1

ほり司法書士法人は大分で創業40年以上、開業より多くのご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。相続の年間相談件数は300件超、累計では1万件を超えており、多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。司法書士4名、スタッフ10名という県内では最大級の司法書士事務所だからこそできる、複数資格者による多角的な視点での最善な相続のご提案、スピーディーな業務対応が好評をいただいております。


当事務所のページをご覧いただいている方の中には、「相続手続きって何から手を付けたらいいんだろう?」といった、まだ相続手続きについて漠然とした不安を抱える方や、「残された家族が遺産で揉めてほしくない」と生前対策を考えている方、等々様々な方がいらっしゃると思います。


インターネットには相続手続きや生前対策に関する様々な情報がありますが、「具体的に自分が相続手続きや生前対策をする場合」を考えた時にこのようなお悩みはありませんでしょうか?



相続手続きは場合によっては100種類以上と非常に膨大で、生前対策も手法によりメリット・デメリットがあり、一般の方が偏った知識だけで進めることは困難です。


インターネットで検索すれば通り一辺倒の方法は出てくるかもしれませんが、あなたの場合何が最適か?といった提案や、他の相続人と揉めずにどう円滑に相続を進めるかというオーダーメイド性の高いことは、相続分野に明るい士業でないと具体的な解決策は出てこないでしょう。


そのような方におススメなのが、相続手続きや生前対策に強い司法書士への無料相談です。当事務所の無料相談を受けていただくと、下記のようなことが分かります。



1万件以上の相続相談実績で積み上げたノウハウ

ほり司法書士法人の選ばれる理由2

ほり司法書士法人は相続登記手続きをはじめ、相続放棄や遺言、遺産分割など相続業務に特化しています。そのため、お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案しております。


ほり司法書士法人の相続相談件数は10,000件を超えており、大分県内の多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。相続分野、生前対策分野というのは司法書士業務の中でも、オーダーメイド性の高い業務です。事務所によっては相続登記(相続不動産の名義変更)しか行っていない事務所もあります。当事務所は、インターネットに載っていない自分は具体的に何の手続きが必要なのか」「他の相続人と揉めずに遺産を円滑に分けるためにはどうすればよいか」「自分の希望を叶えるベストな生前対策は何かといった悩みに答えられる事務所だと自負しております。


ご相談者様に最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。


豊富なセミナー講演実績/満足度95%以上

当事務所では地域の方々のよりよい相続のために、今まで培った相続・生前対策のノウハウや事例をセミナーを通じて無料で提供しております。ほり司法書士法人の主催でのセミナーだけでなく、豊和銀行様、JA様、別大興産様などから相続分野の第一人者としてセミナー講師の依頼をいただき、380名以上の方に向けて講演をしてきました。


高齢化社会、認知症問題とお金の話や、相続のポイントについての講座をお聞きいただだきました。参加者様からは「相続について注意点やすべきことが分かった。」というお声や「実際に起きた事例の話がご自身の状況と近く、他人ごとではないなと思った。」といったご感想をいただき、満足度は95%を超えております。


ほり司法書士法人の選ばれる理由3

相続に関する相談は「何度でも」無料で実施

ほり司法書士法人の選ばれる理由4

皆様にご納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する無料相談を承っております。多くの事務所は「初回のみ」相談を無料とするケースが多いですが、ほり司法書士法人では不安を完全に取り払ってから、安心してご依頼していただきたいという想いで、何度でも無料でご相談いただけるようにしております。


ほり司法書士法人の選ばれる理由4

また、「すぐに相続に関する悩みを解決したい」「平日は忙しくてなかなか時間が取れない…」という方のご要望にお応えし、予約をしていただければ土・日・祝日・夜間のご相談も柔軟にお受けしております。


 


明瞭・リーズナブルな料金で、不安を感じさせません

「士業事務所に仕事を依頼すると高額な請求が来るんじゃないか…」と初めて士業事務所に相談に来られる方で、そうお考えになる方は少なくありません。ほり司法書士法人では、わかりやすい明瞭な料金体系をとっております。また、依頼者様の現状を詳しくお伺いしたうえで、事前にお見積もりを作成させていただきますので、どうぞ安心してください。


ほり司法書士法人の選ばれる理由5

大分市役所近くの好立地

ほり司法書士法人の選ばれる理由6

ほり司法書士法人は大分市役所より車で3分と、大分市・別府市にお住まいの方にアクセス便利な立地。事務所の前に駐車場も完備しています。 大分密着の充実したサポート体制で、大分市・別府市の皆様はもちろん、大分県内全域のあらゆるお悩みにスピーディーに対応いたします。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

22,000円~

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。

<実施内容>
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得"

料金

71,500円

※注意事項に関しては下記の相続登記の別プランに記載

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

27,500円

※相続放棄に関しての注意事項は下部の相続放棄別プランの注釈をご参照ください。

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

55,000円~

自筆証書、公正証書ともに55,000円~
※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

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加算料金

証人立会い 11,000円/名
遺言執行 遺産額の1.0%
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

275,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 275,000
500万円超~3,000万円以下 1.2%+209,000
3,000万円超~5,000万円以下 1.2%+209,000
5,000万円超~7,000万円以下 1.0%+319,000
7,000万円超~8,000万円以下 1.0%+319,000
8,000万円超~9,000万円以下 1.0%+319,000
9,000万円超~1億円以下 1.0%+319,000
1億円超~1.5億円以下 0.7%+649,000
1.5億円超~2億円以下 0.7%+649,000
2億円超~3億円以下 0.7%+649,000
3億円超 0.4%+1,639,000
初回無料相談受付中

贈与サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与財産の中に不動産が含まれる場合、登記(名義変更)が必要になりますので、その手続きも実施いたします。

【実施内容】
・生前贈与登記
・贈与契約書作成

生前贈与登記 55,000円~
贈与契約書作成 22,000円~

料金

77,000円~

相続登記お任せプラン

サービスの概要

・無料相談(90分)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック業務
・相続関係説明図(家系図)作成
・評価証明書取得
・遺産分割協議書作成(1通)
・相続登記(申請・回収含む)
・不動産登記簿謄本取得

料金

137,500円~

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税が必要になります。
※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき22,000円頂戴致します。
※7相続人が多数の場合、相続人に面識のない方がいる場合、海外在住の相続人がいる場合などの、複雑な案件になる場合は、難度に応じて報酬は加算されます。見積もりの段階で、詳しく説明いたします。

相続放棄サポートミドルプラン

料金

44,000円

・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援

相続放棄サポートフルプラン

サービスの概要

・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・受理証明書の取り寄せ

料金

55,000円

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

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加算料金

3ヶ月期限超えの相続放棄申述書作成費用 77,000円~
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相続財産管理人申立

料金

110,000円

不在者財産管理人申立

料金

110,000円

特別代理人申立

料金

55,000円

成年後見申立(同行なし)

料金

110,000円

遺産分割調停申立書作成等一式

料金

110,000円

遺言書の検認申立書作成等一式

料金

55,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース

    相談前

    複数の証券会社に株式を保有していた母が亡くなったという事で、大分市にお住まいの方からご相談をいただきました。

    株式の相続方法がわからないということで、相続…続きを見る

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    • 相続手続き

      証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース

      相談前

      複数の証券会社に株式を保有していた母が亡くなったという事で、大分市にお住まいの方からご相談をいただきました。

      株式の相続方法がわからないということで、相続の専門家である司法書士であればということで、株式の名義を自分の名義に変更してほしいとのご依頼でした。

      相談後

      最短で1ヶ月半かかってしまう、証券会社の名義変更ですが、相続人全員の署名と閲覧をスムーズに行うことができましたので、相談者の負担はほとんどなく、無事に手続きを終了させることができました。

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  • 相続手続き

    遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース

    相談前

    大阪市にお住まいの父が亡くなったという事で、大分市にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。

    亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義の…続きを見る

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    • 相続手続き

      遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース

      相談前

      大阪市にお住まいの父が亡くなったという事で、大分市にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。

      亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっていた土地があったということで、相続を行うのに合わせて自分の名義に変更したいとのことでした。

      相談後

      まず叔父と父の関係と父の財産を調査しました。
      調査をした結果、父が祖父の家督相続をしていたということが戸籍への記載によって判明しました。

      父が祖父から家督相続をしていたということで、父の兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要はなくなり、相談者と相談者の兄弟姉妹での遺産分割協議のみすればよい旨の提案をしました。

      相談者と相談者の兄弟姉妹で協議ができ、これによって、祖父の名義になっていた土地を無事に相談者の名義に変更することができました。

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  • 相続手続き

    兄弟姉妹が多く、相続人が20人以上になってしまっていたケース

    相談前

    大分市に住む80代の男性からのご相談でした。

    父が亡くなったため、相続を行いたいとのことでしたが
    もともと大家族だったため、相談者とその妻以外に兄弟姉妹…続きを見る

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    • 相続手続き

      兄弟姉妹が多く、相続人が20人以上になってしまっていたケース

      相談前

      大分市に住む80代の男性からのご相談でした。

      父が亡くなったため、相続を行いたいとのことでしたが
      もともと大家族だったため、相談者とその妻以外に兄弟姉妹を合わせると20人以上の相続人がおり、その兄弟姉妹の大半は県外に住んでいる方であり、中には連絡が取れるか不安な相続人までいるため、なかなか相続手続きが進まないとのことで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      無事に相続人全員との手続きの確認が終わり、相続手続きを終えることができました。
      相続人が多かった為、確認の電話だけでも相当な時間がかかってしまいましたが、粘り強く対応したことにより、解決することができました。

      相続人が多いケースというのは、兄弟姉妹が多いというケースの他に兄弟姉妹の子どもも相続人になるケースがあり、子どもまで数えると数十人の相続人となってしまう場合が多くあります。

      連絡を取ることだけでも大変な事ですので、その場合は相続の専門家である司法書士に代わりにやり取りをお願いすることで、スムーズに手続きを進めることができます。

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  • 相続手続き

    相続財産を巡って、姉妹同士で相続トラブルに発展してしまったケース

    相談前

    別府市にお住まいの女性の方から相続に関するご相談という事でした。
    父が亡くなったことにより、相続が発生したとのことでした。

    相続財産としては、別府市にあ…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続財産を巡って、姉妹同士で相続トラブルに発展してしまったケース

      相談前

      別府市にお住まいの女性の方から相続に関するご相談という事でした。
      父が亡くなったことにより、相続が発生したとのことでした。

      相続財産としては、別府市にある自宅とその土地、あとは預貯金がありました。
      母は既に亡くなっており、相続人は相談者の他に大分市に住んでいる妹が1名いました。

      妹はかなり前から大分市で暮らしており、生前父と一緒に暮らしていた相談者に対して父は自宅と土地を渡す旨の話をしていたとのことでした。

      ただその旨の遺言を書く前に父が亡くなってしまい、遺産分割を行う際に妹から自宅と土地の名義を自分のものにしたいと言ってきているとのことで、なかなか遺産分割協議が進んでいないとのことでした。

      相談者としては妹と争う気はなく、もともと仲が良かったとのことで、その関係を維持したいとのことでした。

      相談後

      まず姉妹2人に相続人の立場によってもらえる遺産(法定相続分)について説明し、このままだと争いに発展してしまうと裁判になること、裁判を行う際のメリット・デメリットの説明を行いました。

      メリット・デメリットの説明を行った結果、妹も納得していただいたようで、自宅とその土地については相談者が、預貯金については妹が相続するという事になりました。

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  • 相続手続き

    相談者に固定資産税の納付書が届かないため、亡くなった方の財産が不明だったケース

    相談前

    大分市にお住まいの男性の方からの相談でした。
    父が亡くなったため、息子である相談者が相続をおこなうことになったとのことでした。
    母は既に亡くなっており、他に…続きを見る

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    • 相続手続き

      相談者に固定資産税の納付書が届かないため、亡くなった方の財産が不明だったケース

      相談前

      大分市にお住まいの男性の方からの相談でした。
      父が亡くなったため、息子である相談者が相続をおこなうことになったとのことでした。
      母は既に亡くなっており、他に兄弟がいないため相談者のみが相続人となりました。

      相続財産として、預貯金がある他に土地があるということを聞いていましたが、手掛かりとなる固定資産税の納付書が届いておらず、分からないとのことでした。

      相談後

      まず亡くなった父が持っているとされる土地の他に相続財産がないか、調査を行いました。

      その上で、権利書や名寄帳をもとに土地の所在を見つけることができましたので、その旨を相談者に伝えたうえで、相続手続きを行いました。

      無事に相談者に土地の名義変更を行うことができ、相談者としてもほっとしていました。

      事務所からのコメント

      亡くなる前に遺書などで相続財産の提示をしていない場合、このように所在不明の相続財産があるケースがあります。

      この場合は、専門家にご相談いただくことで相続財産がどこに何がどのくらいあるのか調べることができ、また相続人が誰で、合計で、何人いるかまで調査することができます。

      一人では調査しきれないことも代わりに行うことができますので、お気軽にご相談下さい。

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  • 相続手続き

    相続人同士で後見の間柄ができていたため、特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース

    相談前

    大分市にお住まいの方から父が亡くなったことによるご相談でした。

    母は既に亡くなっており、相続人である相談者と長男で遺産を分割したいと思っていましたが、長男…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人同士で後見の間柄ができていたため、特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース

      相談前

      大分市にお住まいの方から父が亡くなったことによるご相談でした。

      母は既に亡くなっており、相続人である相談者と長男で遺産を分割したいと思っていましたが、長男が認知症を患っており、相談者が財産を管理しているとのことでした。

      無事に遺産分割ができるかどうか不安になっているとのことでご相談をいただきました。

      相談後

      まず長男に相談者を候補者として成年後見人の申立をしていただきました。

      次に遺産分割協議において、相談者と長男は利害関係で対立してしまうため、特別代理人の選定を行い、その特別代理人と残りの相続人である相談者で遺産分割協議を行うことを提案しました。

      成年後見人の申立によって、無事に家庭裁判所から成年後見人として相談者が選任され、特別代理人(専門家)が選定されました。

      事務所からのコメント

      特別代理人が選定されたことにより、特別代理人と相談者の間で遺産分割協議を行うことができましたので、無事に相続手続きを行うことができました。

      相続人の1人が認知症などの障害を患っており、代わりに兄弟が介護を行っているケースが最近増えてきています。

      この場合、相続人同士の関係が複雑になり、思うように相続手続きが進みません。
      そこで相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、複雑な相続手続きをスムーズに進めることができます。

      是非、お気軽にご相談下さい。

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  • 相続手続き

    父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース

    相談前

    大分市にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。

    母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡…続きを見る

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    • 相続手続き

      父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース

      相談前

      大分市にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。

      母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡くなった父には母より前に前妻が1人おり、更にその前妻との間に隠し子がいることが判明したため、対応に困ってしまったという事でした。

      その前妻は既に亡くなっているとのことでしたが、子どもに関しては実際に会ったこともなく、住んでいる地域も不明とのことでした。

      相続の内容としては、父の財産である父名義の不動産を現在も住んでいる相談者に名義を変更したいとのことでした。

      相談後

      まず前妻との間に生まれていた子供についての調査を行い、併せて父に隠している相続財産がないか、調査を行いました。

      次に前妻との子供に父が亡くなった旨の連絡をし、相続財産である不動産の名義を変更する内容を加えたお手紙を送るためにお手紙作成のサポートを行いました。

      調査により、前妻との子供の連絡先が判明し、無事に連絡を取ることができました。
      その後、相続財産として不動産があること、その不動産の名義を相談者にしたい旨
      をお手紙にてお伝えしたところ、相続手続きにご協力いただけるということでスムーズ手続をさせていただくことができました。

      事務所からのコメント

      亡くなった方に離婚歴があり、いわゆる隠し子がいたケースというのは近年、多くなってきています。
      その際にその隠し子も相続人に当てはまりますので、連絡を取る必要があります。

      ただ、当事者間では連絡を取っていないことが多く、対応に困ってしまうことがほとんどです。

      そこで司法書士などの専門家にご相談いただくことで、代わりに相続人について調査をすることができます。

      当事務所では、大分市にお住まいの方を中心に相続の相談実績が累計1万件を突破しており、このような相続人調査も多くやってまいりました。

      是非、お気軽にご相談下さい。

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  • 相続放棄

    8年前の相続の相続放棄

    相談前

    被相続人は相談者の母でした。母が、兄の借金の保証人になっており、その請求が、母が亡くなってから8年後に来ました。

    母には、借金などはないと思い込んでいたそ…続きを見る

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    • 相続放棄

      8年前の相続の相続放棄

      相談前

      被相続人は相談者の母でした。母が、兄の借金の保証人になっており、その請求が、母が亡くなってから8年後に来ました。

      母には、借金などはないと思い込んでいたそうですが、保証債務も相続の対象になります。兄に事情を聞こうにも音信不通の状況。そのような状況のなか、当事務所に来所されました。

      相談後

      被相続人の死後3カ月を経過している案件(本件は8年経過)であることから、相談者から丁寧にヒアリングしたところ、母から相続した財産等はないこと、保証債務のことも今回の請求で初めて知ったとのことで、相続放棄できる事案であることを確認し、準備を始めました。

      当事務所で必要書類を集めて、相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出しました。死後3カ月経過の相続放棄案件は、家庭裁判所から詳細な事情照会(質問)があるので、それにも相談者と一緒に丁寧に回答しました。

      その後、無事受理されました。

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  • 相続登記

    被相続人が外国籍の場合の相続登記

    相談前

    被相続人は相談者の母で、韓国籍の方でした。外国籍の相続は手続きが面倒だと思っていたらしく、数年間放置していたそうです。

    今回、相続不動産の売却の話が持ちあ…続きを見る

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    • 相続登記

      被相続人が外国籍の場合の相続登記

      相談前

      被相続人は相談者の母で、韓国籍の方でした。外国籍の相続は手続きが面倒だと思っていたらしく、数年間放置していたそうです。

      今回、相続不動産の売却の話が持ちあがり、相続登記をしなければならない状況となり、当事務所に来所されました。

      相談後

      相談者にヒアリングしたところ、相続人間にはトラブルがないことのことでした。必要書類を集める作業に移ったのですが、相談者も費用を抑えたいとのことで、「韓国戸籍」「家族関係証明書」「基本証明書」等の取得・翻訳をご自身で準備されました。

      その際、必要となる書類を当事務所で精査し書面でお知らせしました。韓国の相続法と日本の相続法は、代襲相続の規定等で相違があるので、法定相続人の判定には注意が必要です。

      相談者も、当事務所の指示通り必要書類を速やかに集めて頂き、無事完了することができました。

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  • 相続手続き

    相続人の1人が疎遠かつ障がいを持っているケース

    相談前

    被相続人は姉で、姉には子供がいなかったので、相続人となる妹さんが相談者として来所されました。

    詳しくお話を聞いていくと、両親を同じにする姉妹は仲が良いのだ…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人の1人が疎遠かつ障がいを持っているケース

      相談前

      被相続人は姉で、姉には子供がいなかったので、相続人となる妹さんが相談者として来所されました。

      詳しくお話を聞いていくと、両親を同じにする姉妹は仲が良いのだけど、父と前妻との間の子(母を異にする兄)とは面識が全くないとのことでした。相続財産は、預貯金などの金融資産でした。

      相談後

      相談者にヒアリングしたところ、面識のない兄には重度の障がいあるかもしれないとのことでしたので、相続手続へのご協力をお願いするお手紙を送る際は、本人ではなく、関係者に読まれることを想定して、手紙内容等を検討しました。

      手紙を送付したところ、案の定、兄には成年後見人がついていることがわかりました。その後は、成年後見人の方とのやりとりになりました。

      相談者も速やかな相続手続完了を望んでいましたので、当法人による預貯金解約後は、法定相続分通り、各相続人に預貯金を振り分け、無事完了することができました。

      当初面識のない相続人がいるとのことで長期化すると思われた手続きも、3カ月程度で全て完了しました。

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  • 家族信託

    両親の将来の介護費用等に不安を持つ息子からの相談(実家信託)

    相談前

    依頼者は、今現在は、父親の判断能力に問題はないが、将来認知症と診断され、それが進行した場合には、施設に入居することになり、実家を売却し、母親は依頼者が引き取り、…続きを見る

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    • 家族信託

      両親の将来の介護費用等に不安を持つ息子からの相談(実家信託)

      相談前

      依頼者は、今現在は、父親の判断能力に問題はないが、将来認知症と診断され、それが進行した場合には、施設に入居することになり、実家を売却し、母親は依頼者が引き取り、売却代金で施設費用、母親の生活費等を捻出していくことを家族で話し合われたそうです。

      そうなった場合に備えて、どのような準備が必要なのかと不安に思われ、当事務所に来所されました。

      相談後

      上記の状況から、委託者兼受益者をお父様に、受託者を依頼者とする不動産管理処分信託を提案させていただきました。

      その信託契約を締結することにより、委託者であるお父様の判断能力がなくなった場合でも、売却処分が必要になった際には、受託者である依頼者の判断において売却ができる状態になります。

      もし、上記の信託契約をしない場合、お父様の判断能力がなくなってしまった際には、成年後見手続きを利用しないと、不動産を売却等できなくなります。

      成年後見手続きの場合、売却が完了したとしても、成年後見人は、お父様がお亡くなりになられるまで財産を管理し、毎年裁判所に報告書を提出するなど煩雑な管理をしなければならなくなります。

      また自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要です。

      その場合、合理的な理由がなければ家庭裁判所から売却の許可は出ません。

      さらに専門家が成年後見人に選任された場合には、お亡くなりになるまで、継続的に後見人報酬が必要になることから費用負担のリスクもあります。

      依頼者家族は、依頼者とお父様が不動産管理処分信託契約を締結したことにより、上記のようなリスクから解放されました。

      事務所からのコメント

      信託により不動産の名義変更はしますが、不動産から発生する利益(売却代金等)は、あくまでも受益者(今回はお父様)のものです。そのことを最初にお父様に説明されれば、お父様も安心され、その他の内容についても、積極的に聞いてくれると思います。

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  • 相続放棄

    疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース/大分市

    相談前

    遠方に住んでおり、10年以上連絡を取っていなかった長男が亡くなったという事で、大分市にお住まいの男性からご相談がありました。

    詳しくお話を聞いていくと長男…続きを見る

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    • 相続放棄

      疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース/大分市

      相談前

      遠方に住んでおり、10年以上連絡を取っていなかった長男が亡くなったという事で、大分市にお住まいの男性からご相談がありました。

      詳しくお話を聞いていくと長男には借金があったとのことで、早急に借金を放棄したいとのことでした。

      相談後

      亡くなった長男の家族構成を相談者にヒアリングしたところ、独身だったとのことで、まずが状況を確認するために亡くなった長男の家に行き、借金の督促状や、銀行カードを探すことを提案しました。

      実際に長男が住んでいたマンションに相談者と一緒に行き、調査を行ったところ、借金の督促状や、銀行カードを発見することができました。

      これを用いて、相続人全員が相続放棄の手続きを家庭裁判所にて行い、無事完了することができました。

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  • 遺産分割

    相続人の一部から相続分を買い取り、スムーズに遺産分割協議が成立したケース/大分市

    相談前

    大分市にお住まいの男性からの相談でした。

    亡くなった父の相続に関して、遺産分割協議を行っていましたが、相続人が10名以上と多くなってしまっており、それぞれ…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人の一部から相続分を買い取り、スムーズに遺産分割協議が成立したケース/大分市

      相談前

      大分市にお住まいの男性からの相談でした。

      亡くなった父の相続に関して、遺産分割協議を行っていましたが、相続人が10名以上と多くなってしまっており、それぞれ高齢な方、遠方に居住している方もいましたので遺産分割協議がまとまるのに結構な時間を要すると予想される状態でした。

      相談者からは「相続手続きに関わる気はないので、できるだけ早く終わらせて貰いたい」とのことでした。

      相談後

      一旦、他の相続人の意見をそれぞれ聞いた上で、他の相続人が相談者の相続分を買い取っていただく(相続分譲渡)ことを提案しました。



      その後、他の相続人から承認をいただきましたので、相続分譲渡契約書を作成し、他の相続人と相談者の自宅を訪問しました。


      無事に相続分譲渡契約が成立し、代金を相談者に支払われました。

      これによって、相続分の譲渡をした相談者は遺産分割協議に参加することは不要になります。

      その後、相談者を除いた他の相続人で遺産分割協議も当事務所がサポートし無事に成立、相続手続きを完了させることができました。

      借金などのいわゆる負の財産は隠されていることが多く、相続放棄の申請期限とされている3ヶ月を越えてしまうケースは少なくありません。

      3ヶ月を過ぎた場合、放棄が認められることは難しいため、専門家への相談をおすすめします。

      当事務所では、相続の相談件数が累計1万件を超えており、3ヶ月を過ぎている相続放棄の申請の実績も多数ございます。

      お気軽にご相談下さい。

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  • 相続登記

    何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース/別府市

    相談前

    別府市にお住まいの男性の方からの相談でした。

    土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことで、曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなってい…続きを見る

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    • 相続登記

      何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース/別府市

      相談前

      別府市にお住まいの男性の方からの相談でした。

      土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことで、曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在だれが相続を受ける対象なのか不明な状態のため、相続するべき方を確定したうえで相続手続きをお願いしたいとのことでした。

      相談後

      相続人を確定する必要がありましたので、戸籍謄本を取得し、相続を受けるべき人が誰になるのか調査しました。

      戸籍調査の結果、相当な人数の相続関係者がいることが判明したため、その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付し、遺産分割協議を進めることになりました。

      無事に遺産分割協議を行うことができ、最終的に相談者が土地を相続することになりました。

      相続登記は特に期限に関しての決まりはありませんが、相続せずに放置していると当時の相続人が亡くなっており、代わりにその子どもが相続人になっているなど、相続関係者が増え、次の代の相続人同士が互いに面識がなかったりして、遺産分割がスムーズに進まないケースが発生する可能性が高いです。

      ですので、相続登記が発生した際は速やかに完了させることをおすすめします。

      事務所からのコメント

      数名だった相続人が、長期間放置していたために当初の数倍に相続人が増えてしまったケースです。相続人を特定するために集めた戸籍は約数十通、厚さは百科事典並みの量になりました。相続人を一人でも誤れば、ほぼほぼ終わっていた手続きも、最初からやり直さないといけないこともあります。

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  • 相続放棄

    相続手続き中に所有する山林の固定資産税の納税通知書が届いたケース/大分市

    相談前

    大分市にお住まいの男性からの相談でした。

    来所いただき、詳しい話を聞いていくと数年前に父が亡くなってしまったため、相続手続きを行ったとのことですが、その後…続きを見る

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    • 相続放棄

      相続手続き中に所有する山林の固定資産税の納税通知書が届いたケース/大分市

      相談前

      大分市にお住まいの男性からの相談でした。

      来所いただき、詳しい話を聞いていくと数年前に父が亡くなってしまったため、相続手続きを行ったとのことですが、その後、父が鹿児島県に山林を保有していたことが分かったとのことでした。

      その山林に関して、つい最近になっていきなり役所から固定資産税の納税通知書が届くようになったとのことでした。

      山林である為、特にこだわってほしいわけでもなく、固定資産税の支払いが発生するのであれば放棄をしたいとのことでした。

      相談後

      まず固定資産税の納税通知書が届くようになった原因を調査しました。

      調査した結果、別の親族の方が固定資産税を支払っていたとのことですが、その方が支払うことをやめたため、相続人である相談者に請求がいくことになったとのことでした。

      相続放棄という事で、既に3ヶ月以上経っており、認められるかどうかわからないことを事前に説明したうえで相続放棄の手続きを進めました。

      事務所からのコメント

      3ヶ月以上経っているため、手続きに時間がかかりましたが無事に相続放棄が認められました。

      今回のケースとは少し違いますが、借金などのいわゆる負の財産は隠されていることが多く、相続放棄の申請期限とされている3ヶ月を越えてしまうケースは少なくありません。

      3ヶ月を過ぎた場合、放棄が認められることは難しいため、専門家への相談をおすすめします。

      当事務所では、相続の相談件数が累計1万件を超えており、3ヶ月を過ぎている相続放棄の申請の実績も多数ございます。

      お気軽にご相談下さい。

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  • 遺産分割

    大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース/大分市

    相談前

    このケースは別府市に住んでいる依頼者から父親が亡くなった事ということで相続に関する依頼でした。

    相続財産は別府市にある300坪の広大な土地です。

    依…続きを見る

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    • 遺産分割

      大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース/大分市

      相談前

      このケースは別府市に住んでいる依頼者から父親が亡くなった事ということで相続に関する依頼でした。

      相続財産は別府市にある300坪の広大な土地です。

      依頼者は依頼者と弟の2人でした。弟は仕事の関係で大阪に住んでいます。

      不動産を兄弟の共有名義にするかどうかでのご相談で当事務所にいらっしゃいました。

      相談後

      土地を共有名義にする場合は土地を売却することになった場合、両方の許可が必要になってきます。

      そこで、大阪に住み続けることが決まっている弟とは別々の土地を単独で所有する方が良いと提案をしました。

      この300坪の土地を2つに分筆して、依頼者は分筆後の150坪の土地をもらい受け、大阪に住み続ける弟さんは、残りの150坪の土地を当事務所が紹介した大分市の不動産会社に販売を委託し、無事に売却をしました。

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  • 相続登記

    仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース/大分市

    相談前

    大分にお住まいの女性の方からの相談でした。

    父が亡くなったことにより、相続が発生したため、相続手続きの依頼でした。

    母は既に亡くなっており、相続人は…続きを見る

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    • 相続登記

      仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース/大分市

      相談前

      大分にお住まいの女性の方からの相談でした。

      父が亡くなったことにより、相続が発生したため、相続手続きの依頼でした。

      母は既に亡くなっており、相続人は相談者と兄弟である長男の2人とのことでした。

      相続財産としては父名義の土地と建物だけでしたが、遺産分割協議を行った際にどちらが相続をするか話し合いがまとまらないため、協議が進まない状態でした。

      相談後

      不動産を2人で相続しようとして協議が進んでいないという事で、不動産を売却して発生した現金を分割することを提案しました。


      双方ともに現金による分割で納得していただいたため、売却を前提とした法定相続分での相続登記を行いました。
      その後、大分市の不動産業者に依頼し、無事に不動産の売却及び売却代金を分割することができ、解決することができました。

      ちなみにそのまま争いに発展し、裁判になった場合
      ①裁判を行うために必要な費用(相続財産が目減りしてしまいます)
      ②解決に至るまでの期間(裁判のため、数年間はかかってしまいます)
      ③姉妹で争うという精神的苦痛
      この3つが重くのしかかってきます。

      土地や建物など、不動産の相続する場合、相続手続きが必要になります。


      詳しくは当事務所の相続の専門家にご相談下さい。

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  • 遺言作成

    遺言書を作成したいが、内容を誰にも知られない形で作成したケース/大分市

    相談前

    相談にいらっしゃった大分市にお住まいの方は夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないという事で、遺言書を書きたいという事で、ご相談にいらっしゃいました。
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    • 遺言作成

      遺言書を作成したいが、内容を誰にも知られない形で作成したケース/大分市

      相談前

      相談にいらっしゃった大分市にお住まいの方は夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないという事で、遺言書を書きたいという事で、ご相談にいらっしゃいました。

      相続人として、長男と長女の2名がなる予定とのことですが、長男とは絶縁状態にある為、身の回りの世話をしてもらっている長女にのみ財産を渡したいとのことでした。

      相談後

      相談者は最初、自筆の遺言書を残したいとのことでしたが、遺言書の内容を長男に見られるのが嫌という事で、家庭裁判所の検認手続きが不要である公正証書遺言書を作成することを提案いたしました。

      また既に入院状態となっていた相談者のために公正証書を作成する公証人を当事務所の手配で病院に出張していただきました。

      事務所からのコメント

      無事に公正証書での遺言書を作成することができ、これにより遺言書の内容を長男に知られる可能性は低くなり、依頼者の意向通りの遺言書を残すことができました。

      相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。

      一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。

      是非、お気軽にご相談下さい

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  • 遺言作成

    自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を贈る旨の遺言書を作成したケース/大分市

    相談前

    大分市にお住まいの80歳の女性からのご相談でした。

    夫は既に亡くなっており、自身も高齢であるため、せめて自分の死後にかわいがっているペットを親友に世話をし…続きを見る

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    • 遺言作成

      自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を贈る旨の遺言書を作成したケース/大分市

      相談前

      大分市にお住まいの80歳の女性からのご相談でした。

      夫は既に亡くなっており、自身も高齢であるため、せめて自分の死後にかわいがっているペットを親友に世話をしてもらう代わりに相続財産の一部を親友に渡したいということで、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      親友とは既に話がついているとのことでしたので、ペットを世話してもらう代わりに相続財産の一部を親友に贈る旨を記載した遺言書を作成する事を提案しました。

      また遺言書を作成する事が初めてとのことでしたので、遺言書を作成する際にサポートを

      させていただきました。

      無事に遺言書を作成でき、相談者としても安心した様子でした。

      相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。

      一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。

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  • 相続手続き

    子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース/大分市

    相談前

    大分市にお住まいの夫婦からのご相談でした。

    夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産…続きを見る

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    • 相続手続き

      子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース/大分市

      相談前

      大分市にお住まいの夫婦からのご相談でした。

      夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を相続したいという事で、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      お互いの兄弟姉妹に相続財産を渡したくないという事でしたので、遺言書の作成をご提案しました。

      遺言書を作成し、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡す旨を記載することで、相続財産が兄弟姉妹に相続されるという事を回避することができます。

      無事に遺言書を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。

      相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。

      一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。

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  • 相続手続き

    それってホントに相続放棄ですか?

    相談前

    被相続人は相談者の夫でした。

    夫の死後、夫の遺品整理をしていとところ、サラ金業者の請求書(請求金額50万円)が見つかり、相続放棄をしなければと慌てて当事務…続きを見る

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    • 相続手続き

      それってホントに相続放棄ですか?

      相談前

      被相続人は相談者の夫でした。

      夫の死後、夫の遺品整理をしていとところ、サラ金業者の請求書(請求金額50万円)が見つかり、相続放棄をしなければと慌てて当事務所に来所されたました。

      夫に借金があるとは思ってもいなかったようです。

      当初、相談者には相続放棄という選択肢しか頭にありませんでした。
      お話を聞くと、夫には不動産もあるとのことで出来れば相続放棄をせず、その不動産を相続したいとの希望はありましたがそれは無理だろうと半ばあきらめていました。

      相談後

      相談者がお持ちになったサラ金業者の請求書を確認したところ、契約が平成10年ころであり、契約期間も長期にわたっていたので、利息を払いすぎている「過払」の可能性がありました。

      相続放棄はいったん保留にしていただき、こちらで調査することになりました。

      1か月程度の調査の結果、その業者については過払金が約100万円発生していることがわかりました。

      信用情報機関への照会等も行い、その他の借り入れがないことも確認しました。

      相続人皆様の協力のもと、業者へ過払金の請求を当事務所が代理して行い、ほぼ満額で無回収ができました。

      結果、相続放棄をせず不動産も相続でき、借金だと思っていたサラ金業者への借り入れも”過払”として、お金が返還されることになりました。

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  • 相続放棄

    8年前の相続の相続放棄

    相談前

    被相続人は相談者の母でした。
    母が、兄の借金の保証人になっており、その請求が、母が亡くなってから8年後に来ました。

    母には、借金などはないと思い込んでい…続きを見る

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    • 相続放棄

      8年前の相続の相続放棄

      相談前

      被相続人は相談者の母でした。
      母が、兄の借金の保証人になっており、その請求が、母が亡くなってから8年後に来ました。

      母には、借金などはないと思い込んでいたそうですが、保証債務も相続の対象になります。
      兄に事情を聞こうにも音信不通の状況。そのような状況のなか、当事務所に来所されました。

      相談後

      被相続人の死後3カ月を経過している案件(本件は8年経過)であることから、相談者から丁寧にヒアリングしたところ、母から相続した財産等はないこと、保証債務のことも今回の請求で初めて知ったとのことで、相続放棄できる事案であることを確認し、準備を始めました。

      当事務所で必要書類を集めて、相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出しました。

      死後3カ月経過の相続放棄案件は、家庭裁判所から詳細な事情照会(質問)があるので、それにも相談者と一緒に丁寧に回答しました。

      その後、無事受理されました。

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現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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