林史人司法書士事務所
(東京都杉並区/相続)

林史人司法書士事務所
林史人司法書士事務所
  • 相談実績1,000件
  • 駅から近い
  • 司法書士 司法書士
東京都 杉並区 桃井1丁目1番8号野崎ビル2-D

相続の相談実績は1000件以上。税理士や弁護士とも連携し、相続の領域でワンストップでの対応可能となっています。明瞭、リーズナブルな料金設定が特徴。

▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 050-1860-3574
  • 事務所に繋がります
  • 土日祝相談可
  • 夜間相談可
  • ウェブ相談可
  • 職歴10年以上
  • トップ
  • 選ばれる理由
  • 料金
  • 解決事例
    15
  • お客様の声口コミ
    13

選ばれる理由

選ばれる理由(特長)をもっと見る>

林史人司法書士事務所の事務所案内

相続の相談実績は1000件以上。税理士や弁護士とも連携し、相続の領域でワンストップでの対応可能となっています。明瞭、リーズナブルな料金設定が特徴。

基本情報・地図

事務所名 林史人司法書士事務所
住所 167-0034
東京都杉並区桃井1丁目1番8号野崎ビル2-D
アクセス 丸の内線 荻窪駅から徒歩8分
受付時間 平日9:00〜18:00※休日での相談も対応可能です。そのような場合には、お電話で出張相談や夜間休日相談のご希望をお伝え下さい。(出張相談は原則として杉並区・中野区の方が対象です。他の地域の方はご相談ください)
対応地域 杉並区・荻窪を中心とした東京エリア

▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 050-1860-3574
  • 事務所に繋がります

代表紹介

林史人司法書士事務所の代表紹介

林史人

司法書士

代表からの一言
ご親族亡くなると、預金や公共料金の名義変更、年金の手続きなどで悲しんでいる暇もないほどです。

これらの煩雑な手続き、平日の日中の時間帯を使わなければならない役所回り、そして大量の書類作成など、本当に大変です。

公共料金や電話などの細かい名義変更や移転手続きなども含めると、やらなければならないことがたくさんあります。

その一方で、これをきっかけとして、遺された兄弟や親族間で争うこともしばしば見受けられます。

財産を遺す側も受ける側も争うことは望んでいないはず。
これでは、「相続」が「争続」になってしまいます。

これらの争いの火種を減らすことで、「争続」ではなく「爽続」とするために少しでもお役に立ちたいと思っております。
資格
司法書士
所属団体
東京都司法書士会

▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 050-1860-3574
  • 事務所に繋がります

選ばれる理由

相続相談実績1,000件超 トラブルを残さない遺産分割をご提案

林史人司法書士事務所の選ばれる理由1

林史人司法書士事務所は、地元・杉並区荻窪にて開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。相続の相談実績は累計1,000件を超えており、この相続相談経験を基に、多くの皆様に相続サービスをご提供してまいりました。


たとえば皆様は、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?



相続の手続きは細かいものも含めると90種類以上あると言われ、一概に相続手続きといっても、お客様の状況によって必要な手続きや書類が大きく異なります。そのため、インターネットや本で相続手続きの方法を調べても、お客様の個別の状況に合った手続きの方法を把握することは難しいでしょう。


また、ご親族だけで遺産分割を行うと、争いに発展してしまったり、後々のトラブルに繋がることが多々あります。今は問題なくても、次の相続で争いや問題に発展してしまうケースも珍しくありません。



林史人司法書士事務所では、相続の専門家としてお客様の個別の状況をヒアリングしたうえで、必要なお手続きを明確にします。これまで多数の相続のご相談をお受けして蓄積した経験とノウハウから、予想される争いやトラブルを未然に防ぐための遺産の分割方法をご提案いたします。お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。


明瞭でリーズナブルな料料金体系 相続登記は13.2万円から!!

林史人司法書士事務所の選ばれる理由2

司法書士や弁護士、税理士などの専門家は、普段馴染みのない方がほとんどであると思われます。手続き費用の相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があると思います。


林史人司法書士事務所では全てのお客様に正確な料金を理解してもらうため、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、分かりやすい”料金表”を作成しております。相続における主な財産である不動産と預金の名義変更(相続登記)は13万2,000円からとリーズナブルに設定しており、お気軽にご利用いただけます。


また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたしますので、思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはございません。どうぞ安心してご相談ください。


複雑で面倒な相続手続きを正確かつ迅速に代行

林史人司法書士事務所は、不動産の名義変更手続きをはじめ、相続全般のサービスである遺産整理業務、相続放棄、遺言書作成、遺言執行など相続に特化しています。


相続手続きは必要書類が多く、一般の方が全ての書類を正確に集めたり作成するのは非常に困難です。間違えるとやり直しになってしまったり、後々大きなトラブルに繋がります。


林史人司法書士事務所では、このような複雑で面倒なあらゆる相続手続きを代行。必要な書類を正確に収集・作成し、スピーディに手続きを行うことができます。「相続手続き丸ごと代行サポート」は16万5,000円〜と、リーズナブルな料金でご利用いただけます。


また、税理士、弁護士、土地家屋調査士と提携しており、不動産にまつわる相続・成年後見の問題についても、一つの窓口でワンストップ解決しております。


林史人司法書士事務所の選ばれる理由3

初回相談は無料で土日・夜間、オンライン相談も可能

林史人司法書士事務所の選ばれる理由4

林史人司法書士事務所では、相続・遺言に関する初回無料相談を承っております。相続のお悩みはケースによって千差万別です。また、相続などはほとんどの方が初めて経験することなので、知らないことも多く、不安で仕方ない方も少なくないと思います。


だからこそ、お気軽に相談いただきたい、私たちがご提案する皆様にとって最適なサポート内容を納得していただいてからご依頼いただきたいという想いからです。


林史人司法書士事務所の選ばれる理由4

また、身体的な問題を抱え、外出が難しい方には専門家が皆様のご自宅まで出張相談することも可能です。そして、平日は仕事があるために相談にいけないという方のために、土日・夜間、あるいはオンラインでの相談も対応可能です。


そのような場合には、お電話で出張相談や夜間休日相談などのご希望をお伝え下さい。ご予約を承り、ご来所をお待ちしております。


アンケートを取り、お客様の満足を常に考えています!

林史人司法書士事務所では、ご提供しているサービスの品質向上のために、お客様にアンケートにお答えいただいております。そちらを参考に、常にお客様へのサービスの向上へと取り組ませていただいております。お答えいただいたアンケートはHPへの掲載も行っており、当事務所や担当者に対しての多くの感謝や激励の言葉を頂戴しております。


大変ありがたいことに、これまでのお客様満足度は98%を超えており、多くのお客様にご満足いただいております。これらのお客様の声を励みに今後もより一層の努力を重ね、いただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、お客様にさらにご満足いただける良質なサービスを提供してまいります。


林史人司法書士事務所の選ばれる理由5

JR・丸ノ内線「荻窪駅」より徒歩8分、東京全域に対応

林史人司法書士事務所の選ばれる理由6

林史人司法書士事務所は、JR・丸ノ内線「荻窪駅」より徒歩8分と、アクセス便利な好立地。荻窪周辺を中心にの杉並の皆様はもちろん、東京全域からご相談にお越しいただけます。お仕事帰りやお買い物のついでなど、荻窪駅に立ち寄った際にそのまま当事務所にご相談いただくこともしばしばあります。土日や夜間の面談も可能ですので、ぜひ一度ご連絡ください。


また時節柄、不要不急の外出を控えられている方や、介護などでご自宅以外での相談が難しい方のために、出張面談やオンライン面談も承っております。 どうぞお気軽にご相談下さい。


▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 050-1860-3574
  • 事務所に繋がります

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

22,000円~

戸籍収集は3通までとなります。以降1通につき3,300円頂戴致します。

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得"

料金

44,000円~

※相続登記に関しての注意事項は下部の相続登記別プランの注釈をご参照ください

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

16,500円

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

88,000円~

自筆証書、公正証書ともに88,000円~

閉じる

加算料金

証人立会い 22,000円~/名

▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 電話する
    まずは無料でご相談
  • 050-1860-3574
  • 事務所に繋がります

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

275,000円~

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万3,000円、1日の場合は5万5,000円をいただきます。

※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 275,000円
500万円超~3,000万円以下 1.2%+209.000円
3,000万円超~5,000万円以下 1.2%+209.000円
5,000万円超~7,000万円以下 1.0%+319.000円
7,000万円超~8,000万円以下 1.0%+319.000円
8,000万円超~9,000万円以下 1.0%+319.000円
9,000万円超~1億円以下 1.0%+319.000円
1億円超~1.5億円以下 0.7%+649.000円
1.5億円超~2億円以下 0.7%+649.000円
2億円超~3億円以下 0.7%+649.000円
3億円超 0.4%+163万9.000円

▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 電話する
    まずは無料でご相談
  • 050-1860-3574
  • 事務所に繋がります

贈与サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与財産の中に不動産が含まれる場合、登記(名義変更)が必要になりますので、その手続きも実施いたします。

【実施内容】
・生前贈与登記
・贈与契約書作成

生前贈与登記 55,000~
贈与契約書作成 55,000~

料金

110,000円~

遺言コンサルティングサポート

サービスの概要

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。

「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

料金

165,000円~

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000円
500万円超~3,000万円以下 165,000~220,000円
3,000万円超~5,000万円以下 220,000~275,000円
5,000万円超~7,000万円以下 275,000~330,000円
7,000万円超~8,000万円以下 330,000~385,000円
8,000万円超~9,000万円以下 385,000円
9,000万円超~1億円以下 385,000円
1億円超~1.5億円以下 要見積
1.5億円超~2億円以下 要見積
2億円超~3億円以下 要見積
3億円超 要見積

▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 電話する
    まずは無料でご相談
  • 050-1860-3574
  • 事務所に繋がります

遺産分割サポート(相続税申告のない方)

サービスの概要

1.相続人調査および確認(6名まで)
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(不動産、預貯金等)
4.相続方法に関するアドバイス
5.遺産分割協議書作成
6.法務局への不動産登記(1件4筆まで)

料金

127,600円~

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 127,600円
500万円超~3,000万円以下 160,600~204,600円
3,000万円超~5,000万円以下 204,600~261,800円
5,000万円超~7,000万円以下 261,800~332,200円
7,000万円超~8,000万円以下 332,200円
8,000万円超~9,000万円以下 415,800円
9,000万円超~1億円以下 415,800円
1億円超~1.5億円以下 512,600円~
1.5億円超~2億円以下 個別御見積
2億円超~3億円以下 個別御見積
3億円超 個別御見積

▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 電話する
    まずは無料でご相談
  • 050-1860-3574
  • 事務所に繋がります

遺産分割サポート(相続税申告のない方)

サービスの概要

1.相続人調査および確認(6名まで)
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(不動産、預貯金等)
4.相続方法に関するアドバイス
5.遺産分割協議書作成
6.法務局への不動産登記(1件4筆まで)

料金

283,800円~

※上記の6登記業務は、司法書士業務となるため、司法書士と個別契約を締結していただく必要があります。この際に、本人確認が義務付けられております。ご了承ください。
※登記申請の費用は、あくまで目安となりますので、詳細は無料相談の際にお伝えさせていただきます。
※上記は税抜表示となります。

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 283,800円
500万円超~3,000万円以下 283,800円
3,000万円超~5,000万円以下 283,800~338,800円
5,000万円超~7,000万円以下 283,800~338,800円
7,000万円超~8,000万円以下 283,800~338,800円
8,000万円超~9,000万円以下 393,800~448,800円
9,000万円超~1億円以下 448,800円~
1億円超~1.5億円以下 448,800円~
1.5億円超~2億円以下 580,800円~
2億円超~3億円以下 個別御見積
3億円超 個別御見積

▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 電話する
    まずは無料でご相談
  • 050-1860-3574
  • 事務所に繋がります

相続登記節約プラン

サービスの概要

・初回のご相談(30分)
・相続登記(1相続)(申請・回収含)
・相続関係説明図(家系図)作成(1通)
・遺産分割協議書作成(不動産)(1通)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック業務評価証明書
・不動産登記簿謄本(5物件まで)

料金

77,000円~

※1 相続登記料金は、自宅以外の不動産をお持ちの場合や複数の相続が
   発生している場合には、追加料金をいただきます。
※2 不動産の数、評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※3 相続関係説明図(家系図)のお客様へのお渡しは、
   相続登記まるごとお任せプラン以上での対応となります。
※4 戸籍収集は3通までとなります。以降1通につき3,300円頂戴致します。
※5 不動産登記簿謄本取得は5通までとなります。以降1通につき1,100円頂戴致します。
※6 預金口座名義変更は2口座までの金額になります。
   以降1口座追加につき33,000円頂戴致します。

遺産分割協議書の作成

料金

44,000円~

預金口座名義変更パック

サービスの概要

戸籍収集、遺産分割協議書作成含む

料金

275,000円~

遺産総額によって報酬が変動します。
500万円未満:275,000円
500万円以上:20万9,000円+預金額の1%

※名義変更のみ(戸籍収集、遺産分割協議書作成を含まない):33,000円/1口座

相続放棄サポートミドルプラン

サービスの概要

・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

44,000円

相続放棄サポートフルプラン

サービスの概要

・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・受理証明書の取り寄せ
・債権者への通知サービス
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

66,000円

※1 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※2 戸籍収集は3通までとなります。以降1通につき3,300円頂戴致します。

遺言コンサルティングサポート

サービスの概要

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。

「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

料金

165,000円~

下記相続財産の価額に応じた報酬となります。
2,000万円未満:165,000円
2,000万円~4,000万円未満:220,000円
4,000万円~6,000万円未満:275,000円
6,000万円~8,000万円未満:330,000円
8,000万円~1億円未満:385,000円
1億円~:要見積もり

※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

遺言執行費用

料金

330,000円~

財産額に応じて報酬が変動します。
遺産額5000万円以下の部分:1.0%~
遺産額5000万円を超え1億円以下の部分:0.8%~
遺産額1億円を超え3億円以下の部分:0.4%~
遺産額3億円を超える部分:0.2%~

※遺産額に関わらず、報酬は最低33万円からとなります。

遺産分割調停申立書作成等一式

料金

165,000円

遺言書の検認申立書作成等一式

料金

55,000円~

相続財産管理人申立

料金

110,000円

不在者財産管理人申立

料金

110,000円

特別代理人申立

料金

55,000円

成年後見申立(同行なし)

料金

110,000円

※ 料金は、対象者1名様あたりの金額となります。

▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 050-1860-3574
  • 事務所に繋がります

お客様の声

▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 050-1860-3574
  • 事務所に繋がります

解決事例

  • 相続登記

    親から相続した土地が借地であったケース

    相談前

    父が2年前に亡くなり、母が昨年亡くなったと、三鷹にお住まいの相続人Aさんがご相談にいらっしゃいました。Aさんには兄弟はおらず一人っ子でした。

    三鷹にお父さ…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      親から相続した土地が借地であったケース

      相談前

      父が2年前に亡くなり、母が昨年亡くなったと、三鷹にお住まいの相続人Aさんがご相談にいらっしゃいました。Aさんには兄弟はおらず一人っ子でした。

      三鷹にお父さん名義の建物がありますが、土地は借地になっています。地主さんから更新の通知が届いたので、更新の契約のときまでにAさん名義に変更したいとのことでした。

      相談後

      当事務所では、三鷹にある建物の名義変更の登記手続きも終わらせ、借地権の更新も無事に完了させました。

      事務所からのコメント

      今回は三鷹にお住まいの方からのご相談でしたが、当事務所では杉並・荻窪だけでなく、三鷹などの杉並区周辺にお住まいの皆様からのご相談を承っております。初回相談料は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 050-1860-3574
    • 事務所に繋がります
  • 相続放棄

    父の死亡後に債権会社から支払いの督促が来た

    相談前

    Aさんは、家族と疎遠で連絡を取っていなかったため、父甲さんが亡くなったことを債権会社からの通知で知ることになりました。それが父甲さんが亡くなってからおよそ半年後…続きを見る

    閉じる

    • 相続放棄

      父の死亡後に債権会社から支払いの督促が来た

      相談前

      Aさんは、家族と疎遠で連絡を取っていなかったため、父甲さんが亡くなったことを債権会社からの通知で知ることになりました。それが父甲さんが亡くなってからおよそ半年後のことでした。

      その通知には、父甲さんが亡くなったことと、連絡保証人になっていたため多額の借金があることが記載されていました。

      相談後

      Aさんは、他のプラスの財産と比較してもマイナスになることが明らかであったので、父甲さんが亡くなってから3ヶ月が過ぎていましたが、相続放棄の手続きがしたいとのことでしたので、相続放棄の手続きをすることになりました。その結果、無事に放棄することができました。

      事務所からのコメント

      最初にAさんとお会いした時から相続放棄が認められていくまで、Aさんの表情が明るくなっていくのがわかりました。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 050-1860-3574
    • 事務所に繋がります
  • 遺産分割

    仕事が忙しいので丸ごと手続きをお願いしたい

    相談前

    母が亡くなったのですが、仕事が忙しくて全く手続きが進まないので、丸ごと手続きをお願いしたい。

    相続人は依頼者(兄)と弟のお二人でした。相続財産は土地・建物…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      仕事が忙しいので丸ごと手続きをお願いしたい

      相談前

      母が亡くなったのですが、仕事が忙しくて全く手続きが進まないので、丸ごと手続きをお願いしたい。

      相続人は依頼者(兄)と弟のお二人でした。相続財産は土地・建物と預貯金で、兄弟で半分ずつに分けたいというご要望でした。

      相談後

      まず、亡くなったお母様の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人(依頼者と弟様)の戸籍を収集し、法定相続人がお二人であることが間違いないことを確かめました。

      次に、遺言書がなかったため、遺産分割協議書を作成し、兄弟で半分ずつ相続することを記載し、お二人の押印をいただきました。

      そのうえで、相続不動産をお母様の名義からお二人の名義にそれぞれ変更(相続登記)しました。

      また、お母様の遺産である預貯金も、口座の名義を相続人の名義に変更しなければ使うことができないため、預貯金口座の名義変更も当事務所が代理人となって行いました。

      また、お二人の名義に変更した相続不動産には今後住居する予定がなく、管理を行うことも難しいとのことでしたので、売却して現金化することを提案し、信頼できる不動産会社をご紹介させていただきました。

      比較的早く買い手も見つかり、無事に売却手続きも終了しました。そして、売却代金を弟様と分け合って無事にすべての手続きが完了となりました。

      事務所からのコメント

      今回のケースのように、活用予定のない不動産を相続した場合は、放置しておくと固定資産税がかかり続けるだけでなく、管理しないと建物の老朽化が進んでしまうため、売却して現金化することも有効な選択肢のひとつです。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 050-1860-3574
    • 事務所に繋がります
  • 相続放棄

    疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース/杉並

    相談前

    遠方に住んでおり、10年以上連絡を取っていなかった長男が亡くなったということで、杉並区にお住まいの男性からご相談がありました。

    詳しくお話を聞いていくと長…続きを見る

    閉じる

    • 相続放棄

      疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース/杉並

      相談前

      遠方に住んでおり、10年以上連絡を取っていなかった長男が亡くなったということで、杉並区にお住まいの男性からご相談がありました。

      詳しくお話を聞いていくと長男には借金があったとのことで、早急に借金を放棄したいとのことでした。

      相談後

      亡くなった長男の家族構成を相談者にヒアリングしたところ、結婚したことがなく生涯独身だったとのことで、まず状況を確認するために亡くなった長男の家に行き、借金の督促状や、銀行カードを探すことを提案しました。

      実際に長男が住んでいたマンションに相談者と一緒に行き、調査を行ったところ、借金の督促状や、銀行カードを発見することができました。

      これを用いて、相続人全員が相続放棄の手続きを家庭裁判所にて行い、無事完了することができました。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 050-1860-3574
    • 事務所に繋がります
  • 遺産分割

    相続人の一部から相続分を買い取り、スムーズに遺産分割協議が成立したケース/荻窪

    相談前

    荻窪にお住まいの男性からの相談でした。

    亡くなった父の相続に関して、わかっている兄弟などと遺産分割協議を行っていましたが、相続人が10名以上と多くなってし…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      相続人の一部から相続分を買い取り、スムーズに遺産分割協議が成立したケース/荻窪

      相談前

      荻窪にお住まいの男性からの相談でした。

      亡くなった父の相続に関して、わかっている兄弟などと遺産分割協議を行っていましたが、相続人が10名以上と多くなってしまっており、それぞれ高齢な方、遠方に居住している方もいましたので遺産分割協議がまとまるのに結構な時間を要すると予想される状態でした。

      相談者からはだいぶ疲れた様子で「相続手続きに関わる気はないので、できるだけ早く終わらせて貰いたい」とのことでした。

      相談後

      一旦、他の相続人の意見をそれぞれ聞いた上で、他の相続人が相談者の相続分を買い取っていただく(相続分譲渡)ことを提案しました。

      その後、他の相続人から承認をいただきましたので、相続分譲渡契約書を作成し、他の相続人と相談者の自宅を訪問しました。

      無事に相続分譲渡契約が成立し、代金を相談者に支払われました。

      これによって、相続分の譲渡をした相談者は遺産分割協議に参加することは不要になります。

      その後、他にも相続分を譲渡したいという相続人もいましたので、その方も同様の手続きを行い、相談者など相続分を譲渡した相続人を除いた他の相続人で遺産分割協議も当事務所がサポートし無事に成立、相続手続きを完了させることができました。

      事務所からのコメント

      借金などのいわゆる負の財産は隠されていることが多く、相続放棄の申請期限とされている3ヶ月を越えてしまうケースは少なくありません。

      3ヶ月を過ぎた場合、放棄が認められることは難しいため、専門家への相談をおすすめします。

      当事務所では、相続の相談件数が累計1,000件を超えており、3ヶ月を過ぎている相続放棄の申請の実績も多数ございます。 お気軽にご相談下さい。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 050-1860-3574
    • 事務所に繋がります
  • 遺産分割

    何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース/杉並

    相談前

    杉並区にお住まいの男性の方からの相談でした。

    土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことで、曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなってい…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース/杉並

      相談前

      杉並区にお住まいの男性の方からの相談でした。

      土地が相当前に亡くなった曾祖父の名義になっていたとのことで、曾祖父が亡くなってからも次々相続人が亡くなっていたので、現在だれが相続を受ける対象なのか不明な状態のため、相続するべき方を確定したうえで相続手続きをお願いしたいとのことでした。

      相談後

      相続人を確定する必要がありましたので、戸籍謄本を取得し、相続を受けるべき人が誰になるのか調査しました。

      戸籍調査の結果、相当な人数の相続関係者がいることが判明したため、その全員に「相続手続きに関するお知らせ」のお手紙を送付し、遺産分割協議を進めることになりました。

      各人に事情を説明するなどして相当時間がかかりましたが、無事に遺産分割協議を行うことができ、最終的に相談者が土地を相続することになりました。

      相続登記は特に期限に関しての決まりはありませんが、相続せずに放置していると当時の相続人が亡くなっており、代わりにその子どもが相続人になっているなど、相続関係者が増え、次の代の相続人同士が互いに面識がなかったりして、遺産分割がスムーズに進まないケースが発生する可能性が高いです。ですので、相続登記が発生した際は速やかに完了させることをおすすめします。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 050-1860-3574
    • 事務所に繋がります
  • 相続放棄

    相続手続き中に所有する山林の固定資産税の納税通知書が届いたケース/荻窪

    相談前

    荻窪にお住まいの男性からの相談でした。

    来所いただき、詳しい話を聞いていくと数年前に父が亡くなってしまったため、相続手続きを行ったとのことですが、その後、…続きを見る

    閉じる

    • 相続放棄

      相続手続き中に所有する山林の固定資産税の納税通知書が届いたケース/荻窪

      相談前

      荻窪にお住まいの男性からの相談でした。

      来所いただき、詳しい話を聞いていくと数年前に父が亡くなってしまったため、相続手続きを行ったとのことですが、その後、父が鹿児島県に山林を保有していたことが分かったとのことでした。

      その山林に関して、つい最近になっていきなり役所から固定資産税の納税通知書が届くようになったとのことでした。 山林である為、特にこだわってほしいわけでもなく、固定資産税の支払いが発生するのであれば放棄をしたいとのことでした。

      相談後

      まず固定資産税の納税通知書が届くようになった原因を調査しました。

      調査した結果、別の親族の方が固定資産税を支払っていたとのことですが、その方が支払うことをやめたため、相続人である相談者に請求がいくことになったとのことでした。

      ご希望の相続放棄は難しいため、今まで固定資産税を支払っていた親族の方に譲り渡すことを提案しました。

      その親族の方に事情を説明したところ、快諾いただき相続の名義変更の後、譲り渡す手続きをしました。

      事務所からのコメント

      今回のケースとは違いますが、借金などのいわゆる負の財産は隠されていることが多く、相続放棄の申請期限とされている3ヶ月を越えてしまうケースは少なくありません。 3ヶ月を過ぎた場合、放棄が認められることは難しいため、専門家への相談をおすすめします。

      当事務所では、相続の相談件数が累計1,000件を超えており、3ヶ月を過ぎている相続放棄の申請の実績も多数ございます。 お気軽にご相談下さい。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 050-1860-3574
    • 事務所に繋がります
  • 遺産分割

    大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース

    相談前

    このケースは杉並区に住んでいる依頼者から父親が亡くなったことということで相続に関する依頼でした。

    相続財産は福島県にある300坪の広大な土地です。 依頼者…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース

      相談前

      このケースは杉並区に住んでいる依頼者から父親が亡くなったことということで相続に関する依頼でした。

      相続財産は福島県にある300坪の広大な土地です。 依頼者は依頼者と弟の2人でした。弟は仕事の関係で大阪に住んでいます。

      不動産を兄弟の共有名義にするかどうかでのご相談で当事務所にいらっしゃいました。

      相談後

      土地を共有名義にする場合は土地を売却することになった場合、お二人の同意が必要です。

      そこで、大阪に住み続けることが決まっている弟とは別々の土地を単独で所有する方が良いと提案をしました。

      この300坪の土地を2つに分筆して、依頼者は分筆後の150坪の土地をもらい受け、大阪に住み続ける弟さんは、残りの150坪の土地を当事務所が紹介した地元の不動産会社に販売を委託し、無事に売却をしました。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 050-1860-3574
    • 事務所に繋がります
  • 相続登記

    仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース/杉並

    相談前

    杉並区にお住まいの女性の方からの相談でした。

    父が亡くなったことにより、相続が発生したため、相続手続きの依頼でした。母は既に亡くなっており、相続人は相談者…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース/杉並

      相談前

      杉並区にお住まいの女性の方からの相談でした。

      父が亡くなったことにより、相続が発生したため、相続手続きの依頼でした。母は既に亡くなっており、相続人は相談者と弟である長男の2人とのことでした。

      相続財産としては父名義の土地と建物だけでしたが、遺産分割協議を行った際にどちらが相続をするか話し合いがまとまらないため、協議が進まない状態でした。

      相談後

      不動産を2人で相続しようとして協議が進んでいないという事で、不動産を売却して発生した現金を分割することを提案しました。

      双方ともに現金による分割で納得していただいたため、売却を前提とした法定相続分での相続登記を行いました。

      その後、地元の不動産業者に依頼し、無事に不動産の売却及び売却代金を分割することができ、解決することができました。

      ちなみにそのまま争いに発展し、裁判になった場合
      ①裁判を行うために必要な費用(相続財産が目減りしてしまいます)
      ②解決に至るまでの期間(裁判のため、数年間はかかってしまいます)
      ③姉妹で争うという精神的苦痛(今回だけではなくその先もずっと続きます)
      この3つが重くのしかかってきます。

      詳しくは当事務所の相続の専門家にご相談下さい。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 050-1860-3574
    • 事務所に繋がります
  • 遺言作成

    遺言書を作成したいが、内容を誰にも知られない形で作成したケース/荻窪

    相談前

    相談にいらっしゃった荻窪にお住まいの方は夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないという事で、遺言書を書きたいという事で、ご相談にいらっしゃいました。
    続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      遺言書を作成したいが、内容を誰にも知られない形で作成したケース/荻窪

      相談前

      相談にいらっしゃった荻窪にお住まいの方は夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないという事で、遺言書を書きたいという事で、ご相談にいらっしゃいました。

      相続人として、長男と長女の2名がなる予定とのことですが、長男とは絶縁状態のため、身の回りの世話をしてもらっている長女にのみ財産を渡したいとのことでした。

      相談後

      遺留分について説明した上でご納得いただき、相談者は最初、自筆の遺言書を残したいとのことでしたが、遺言書の内容を長男に見られるのが嫌という事で、家庭裁判所の検認手続きが不要である公正証書遺言書を作成することを提案いたしました。

      また既に入院状態となっていた相談者のために公正証書を作成する公証人を当事務所の手配で病院に出張していただきました。

      無事に公正証書での遺言書を作成することができ、これにより依頼者の生前に遺言書の内容を、絶縁状態の長男に知られる可能性は低くなり、依頼者の意向どおりの遺言書を残すことができました。

      相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合には法定の要件を満たさず、効力を発揮しない場合があります。

      事務所からのコメント

      一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が問題ないかチェックすることができます。 是非、お気軽にご相談下さい。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 050-1860-3574
    • 事務所に繋がります
  • 遺言作成

    自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を贈る旨の遺言書を作成したケース/荻窪

    相談前

    荻窪にお住まいの80歳の女性からのご相談でした。

    夫は既に亡くなっており、自身も高齢であるため、自分の死後、かわいがっているペットが心配でした。

    そ…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を贈る旨の遺言書を作成したケース/荻窪

      相談前

      荻窪にお住まいの80歳の女性からのご相談でした。

      夫は既に亡くなっており、自身も高齢であるため、自分の死後、かわいがっているペットが心配でした。

      そこで、ペットを親友に世話をしてもらう代わりに相続財産の一部を親友に渡したいということで、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      親友とは既に話がついているとのことでしたので、ペットを世話してもらう代わりに相続財産の一部を親友に贈る旨を記載した遺言書を作成する事を提案しました。

      また遺言書を作成する事が初めてとのことでしたので、遺言書を作成する際にサポートを させていただきました。

      無事に遺言書を作成でき、相談者、親友のお二人とも安心した様子でした。

      相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合には法定の要件を満たさず、効力を発揮しない場合があります。

      事務所からのコメント

      一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が問題ないかチェックすることができます。 是非、お気軽にご相談下さい

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 050-1860-3574
    • 事務所に繋がります
  • 遺言作成

    子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース/荻窪

    相談前

    荻窪にお住まいの夫婦からのご相談でした。

    夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース/荻窪

      相談前

      荻窪にお住まいの夫婦からのご相談でした。

      夫婦ともに年齢が80歳代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を相続したいという事で、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      お互いの兄弟姉妹に相続財産を渡したくないという事でしたので、遺言書の作成をご提案しました。

      遺言書を作成し、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡す旨を記載することで、相続財産が兄弟姉妹に相続されるという事を回避することができます。

      無事に遺言書を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。

      事務所からのコメント

      相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に法定の要件を満たさず、効力を発揮しない場合があります。

      一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が問題ないかチェックすることができます。是非、お気軽にご相談下さい

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 050-1860-3574
    • 事務所に繋がります
  • 相続手続き

    証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース/荻窪

    相談前

    複数の証券会社に株式を保有していた母が亡くなったという事で、荻窪にお住まいの方からご相談をいただきました。

    株式の相続方法がわからないということで、相続の…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース/荻窪

      相談前

      複数の証券会社に株式を保有していた母が亡くなったという事で、荻窪にお住まいの方からご相談をいただきました。

      株式の相続方法がわからないということで、相続の専門家である司法書士であればということで、株式の名義を自分の名義に変更してほしいとのご依頼でした。

      相談後

      証券会社の名義変更手続きは証券会社によって書類の形式や手続きが異なっており、非常に難しいとされています。

      まず手続きのために戸籍収集を行い、相続人全員に証券会社の書類を用いて、署名と閲覧を行いました。その後、書類を証券会社に送付し、自社の相続手続きセンターにて母の口座の解約と新規口座の開設を行っていただきました。

      最短で1ヶ月半かかってしまう、証券会社の名義変更ですが、相続人全員の署名と閲覧をスムーズに行うことができましたので、相談者の負担はほとんどなく、無事に手続きを終了させることができました。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 050-1860-3574
    • 事務所に繋がります
  • 相続手続き

    亡くなった父の持っていた銀行口座の1つが遠方だったケース/杉並・荻窪

    相談前

    荻窪にお住まいの男性から父が亡くなったことによる相続のご相談がありました。

    父の相続財産として預貯金がありましたが、その中の1つに北海道の北洋銀行の預金口…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      亡くなった父の持っていた銀行口座の1つが遠方だったケース/杉並・荻窪

      相談前

      荻窪にお住まいの男性から父が亡くなったことによる相続のご相談がありました。

      父の相続財産として預貯金がありましたが、その中の1つに北海道の北洋銀行の預金口座がありました。

      北洋銀行の預金口座は解約したいという事で、解約手続きを取りたかったのですが、会社員として働いていた相談者ですが、平日は仕事で忙しいため、手続きのために北海道の地方支店に行くことができず、解約手続きの方法も分からないという事で解約手続きのご相談でした。

      相談後

      解約の手続きは郵送でも行うことができますので、北洋銀行の担当者の方と郵送で手続きを行いました。

      無事に預金口座の解約手続きを行うことができました。

      仕事で忙しい相談者も自身で手続きするよりも早く手続きが完了することができたと非常に喜んでおられました。

      金融機関に口座を持っている場合、各金融機関によって相続手続きをする際に必要な書類が変わってきます。 手続き方法も複雑な場合がありますので、相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

      事務所からのコメント

      当事務所は相続の相談件数が累計1,000件を突破し、杉並区にお住まいの皆様を中心に多くの相続のお手伝いをさせていただいております。 是非、お気軽にご相談下さい。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 050-1860-3574
    • 事務所に繋がります
  • 相続手続き

    遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース/荻窪

    相談前

    大阪市にお住まいの父が亡くなったという事で、荻窪にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。

    亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のま…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース/荻窪

      相談前

      大阪市にお住まいの父が亡くなったという事で、荻窪にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。

      亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっていた山林があったということで、父についての相続を行うのに合わせて自分の名義に変更したいとのことでした。

      相談後

      まず叔父と父の関係と父の財産を調査しました。

      調査をした結果、父が祖父の家督相続をしていたということが戸籍への記載によって判明しました。父が祖父から家督相続をしていたということで、父の兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要はなくなり、相談者と相談者の兄弟姉妹での遺産分割協議のみすればよい旨の提案をしました。

      相談者と相談者の兄弟姉妹で協議ができ、これによって、祖父の名義になっていた土地を無事に相談者の名義に変更することができました。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 050-1860-3574
    • 事務所に繋がります

▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 050-1860-3574
  • 事務所に繋がります
お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本記事を含むコンテンツの一部については、生成AIを利用して作成しております。
・解決事例は、個人が特定できないように一部改変して掲載しています。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

閉じる

初回無料相談受付中

▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

電話する
まずは無料でご相談
050-1860-3574
電話で相談予約をする
事務所に繋がります