税理士法人服部会計事務所
(岐阜県岐阜市/相続)

税理士法人服部会計事務所
税理士法人服部会計事務所
  • 資格者複数名在籍
  • 在籍人数14名
  • 税理士 税理士
岐阜県 岐阜市 初日町2丁目22番地

誰もが気軽に相談できる、極めて敷居の低い事務所を目指し、職員一同、常にクライアントには恋人感覚で対応。三代続く老舗、「お客様と共に100年」経営を目指します。

▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 電話番号を表示する
  • 事務所につながります
    まずは無料でご相談を!
  • 土日祝相談可
  • 夜間相談可
  • 駐車場あり
  • 完全個室対応
  • 在籍数10名以上
  • 職歴10年以上
  • トップ
  • 選ばれる理由
  • 料金
  • 解決事例
    12
  • お客様の声口コミ
    39

選ばれる理由

  • 税理士法人服部会計事務所の選ばれる理由1 理由1バナー

    圧倒的な実績

    昭和27年開業!岐阜で親子3代続く老舗。遺産相続のご相談は年間200件超を受けております。どんな遺産相続のご相談でもお任せ下さい。 …
    続きを見る>

  • 税理士法人服部会計事務所の選ばれる理由2 理由2バナー

    明朗会計&料金表

    明朗で分かりやすいサポート料金。当センターでは、ご契約前に必ず料金を提示しています。わかりやすく、リーズナブルな料金が特徴です。 …
    続きを見る>

  • 税理士法人服部会計事務所の選ばれる理由3 理由3バナー

    ワンストップサポート

    専門家ネットワークが充実し、お客様それぞれの悩みに対応。相続に強みを持つ弁護士・司法書士との協力体制のもと、一つの窓口でスムーズにサポートいたします。 …
    続きを見る>

  • 税理士法人服部会計事務所の選ばれる理由4 理由4バナー

    職員の知識教育も充実

    所内で相続に関する勉強会を定期的に開催!全国的な外部研修会にも積極的に参加することにより全国での相続の取り組み事例などを取り入れ、皆様には最新の情報を提供できる…
    続きを見る>

  • 税理士法人服部会計事務所の選ばれる理由5 理由5バナー

    複数人担当者制

    複数の遺産相続専門家によるチェック体制で安心。資格者を含む総勢14名のスタッフが全力でサポート。円滑に相続手続きを進めることが可能です。 …
    続きを見る>

  • 税理士法人服部会計事務所の選ばれる理由6 理由6バナー

    地域密着型の税理士法人

    地域をよく知っているからこそできるご提案があります!相続税額は土地の評価で大きく変わります。地元の専門家だからこそできる、節税対策をご提案いたします。 …
    続きを見る>

選ばれる理由(特長)をもっと見る>

税理士法人服部会計事務所の事務所案内

誰もが気軽に相談できる、極めて敷居の低い事務所を目指し、職員一同、常にクライアントには恋人感覚で対応。三代続く老舗、「お客様と共に100年」経営を目指します。

基本情報・地図

事務所名 税理士法人服部会計事務所
住所 502-0825
岐阜県岐阜市初日町2丁目22番地
アクセス バス停:長良北町、長良平和通り、福光1より徒歩5分
受付時間 9:00〜18:00(平日)※土日祝にも休日相談日を設けております
対応地域 岐阜県

▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 電話番号を表示する
  • 事務所につながります
    まずは無料でご相談を!

代表紹介

税理士法人服部会計事務所の代表紹介

服部正樹

税理士

代表からの一言
ぎふ相続サポートセンターでは、ご自分で相続手続や相続問題の解決が困難な高齢者の方や、そのご家族のサポートを通じて、地域の方々の負担を軽減し、一人でも多くの方が幸せな生活を送ることができるようお手伝いをいたします。
経歴
昭和27年 税理士服部正夫 創立登録(No.5925)
昭和44年 二代目服部正樹 税理士試験合格し大手総合商社退職
昭和45年 名古屋税理士会登録(No.24980)会計事務所の全国ネットワークTKC全国会会員(岐阜県第1号)となる
平成3年 異業種交流会の場として「服部会計誠友会」創設・平成28年6月現在96回の講演会、研修会を開催・名古屋税理士会、岐阜北支部長 就任
平成7年 岐阜伊奈波ライオンズクラブ会長(2017年記念式典)
平成11年 全職員がAFP資格取得
平成13年 三代目税理士服部英樹登録(東京税理士会No.92546)
平成15年 三代目服部英樹独立開業(東京都千代田区神田)
平成18年 証券外務員資格者1名
平成19年 税理士法人を設立し岐阜事務所、東京事務所を開設
平成20年 税理士会 岐阜北支部 40周年記念式典 実行委員長
平成24年 創業60周年を迎える
平成26年 ダイヤモンド社の「相続問題で頼りになる税理士セレクト100」に岐阜県で唯一選ばれました

スタッフ紹介

税理士法人服部会計事務所のスタッフ紹介1

藤田裕也

税理士

税理士・行政書士として、お客様に最善のご提案ができるよう日々勉強が大切であると痛感しています。持ち前の努力と根性をもって様々な困難にお客様と一緒に立ち向かっていきたいと思っています。


税理士法人服部会計事務所のスタッフ紹介2

安藤知里

AFP

お客様との出会いを大切に、お客様のお役にたてるよう日々精進を心がけています。税法などを勉強するのは得意ではありませんが、お客様からの「ありがとう!」の一言と、数字がぴたりと合った時の感覚が何よりの喜びです。


▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 電話番号を表示する
  • 事務所につながります
    まずは無料でご相談を!

選ばれる理由

圧倒的な実績

税理士法人服部会計事務所の選ばれる理由1

昭和27年開業!岐阜で親子3代続く老舗。遺産相続のご相談は年間200件超を受けております。どんな遺産相続のご相談でもお任せ下さい。


明朗会計&料金表

税理士法人服部会計事務所の選ばれる理由2

明朗で分かりやすいサポート料金。当センターでは、ご契約前に必ず料金を提示しています。わかりやすく、リーズナブルな料金が特徴です。


ワンストップサポート

専門家ネットワークが充実し、お客様それぞれの悩みに対応。相続に強みを持つ弁護士・司法書士との協力体制のもと、一つの窓口でスムーズにサポートいたします。


税理士法人服部会計事務所の選ばれる理由3

職員の知識教育も充実

税理士法人服部会計事務所の選ばれる理由4

所内で相続に関する勉強会を定期的に開催!全国的な外部研修会にも積極的に参加することにより全国での相続の取り組み事例などを取り入れ、皆様には最新の情報を提供できるよう努めております。


税理士法人服部会計事務所の選ばれる理由4

無料でも満足な相談内容で、自分たちの相続がわかる。当センターでは遺産相続に関するあらゆるご相談を初回無料で行っております。安心してご相談ください。


複数人担当者制

複数の遺産相続専門家によるチェック体制で安心。資格者を含む総勢14名のスタッフが全力でサポート。円滑に相続手続きを進めることが可能です。


税理士法人服部会計事務所の選ばれる理由5

地域密着型の税理士法人

税理士法人服部会計事務所の選ばれる理由6

地域をよく知っているからこそできるご提案があります!相続税額は土地の評価で大きく変わります。地元の専門家だからこそできる、節税対策をご提案いたします。


▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 電話番号を表示する
  • 事務所につながります
    まずは無料でご相談を!

対応業務・料金表

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

77,000円~

公正証書遺言の作成をお手伝いします(証人2名込み)

コンパクト相続税申告~不動産自宅のみ~

サービスの概要

相続財産額1億円以下の方が対象となります。相続税申告の中でもお持ちの不動産が自宅のみ(不動産が1件)の場合、業務内容をコンパクトにすることで、費用を抑えることができます。

【実施内容】
<当てはまる条件>
不動産が自宅のみ (建物&土地)
相続人が1人である
遺産分割の内容が決定している
相続税申告期限まで3ヶ月以上ある
戸籍を取得しており、戸籍の内容を確認済み
相続人が確定している(紛争性がない)

<内容>
・財産内容の確認と評価
・遺産分割協議用の財産一覧表の作成
・遺産分割協議に応じた相続税額の試算
・相続税申告書の作成・提出

料金

220,000円~

本プランの適用条件
① 不動産が自宅のみである
② 申告期限まで6ヶ月以上ある
③ 相続人2名まで(相続人2名の場合5万5,000円追加)
④ 遺産分割協議が相続人間で決定している
⑤ 相続財産の総額が7,000万円未満である
⑥ 被相続人・相続人間の贈与(預金移動)が少なく、預金移動調査を必要としない
⑦ 書面添付制度を適用しない

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
3,000万円超~5,000万円以下 220,000円
5,000万円超~7,000万円以下 275,000円

▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 電話する
    まずは無料でご相談
  • 電話番号を表示する
  • 事務所につながります
    まずは無料でご相談を!

相続税申告サポ―ト

料金

165,000円~

不動産ゼロプラン(165,000円~)・不動産・自宅のみプラン(220,000円~)もあり

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
3,000万円超~5,000万円以下 165,000円
5,000万円超~7,000万円以下 220,000円

加算料金

相続人加算 55,000円/1名追加毎
路線価地域の土地 1区画につき 33,000円
倍率地域の土地 1区画につき 11,000円
非上場株式(自社株) 165,000円/社~
戸籍の収集をする場合 2,200円/通
書面添付制度を利用 料金総額×10%

▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 電話する
    まずは無料でご相談
  • 電話番号を表示する
  • 事務所につながります
    まずは無料でご相談を!

相続税対策フルサポートプラン

サービスの概要

「近い将来、相続税が発生しそうなのでその前に相続税額を知っておきたい」という方向けのプランです。

相続税の試算を行い、相続発生直前でもできる節税アドバイスをさせていただきます。「今からでも間に合う相続税対策を知りたい!」という方に最適なプランとなっております。

サポート内容

①相続人の確定
②財産内容の確認と評価
③分割案に応じた相続税額の試算

料金

相続税申告料金の70~80%円

※実際に相続が発生し、当事務所に相続税申告をご依頼いただく場合は相続税申告報酬から上記報酬を割引させていただきます。

閉じる

加算料金

相続税試算に基づくアドバイス 無料
贈与税の申告が必要な場合 11,000円(贈与税申告表による)
定期的な見直し 1回につき(資産に大きな変動がない場合) 22,000円
不動産管理法人の設立(法人設立費用) 55,000円 *顧問料は別途

▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 電話する
    まずは無料でご相談
  • 電話番号を表示する
  • 事務所につながります
    まずは無料でご相談を!

相続手続パック

サービスの概要

戸籍などの書類収集や財産の分割内容を決める遺産分割協議書の作成、そして法務局で行う不動産の名義変更登記までの全てを含めた人気のサービスです。

また別料金にはなりますが、平日は忙しくて銀行に行けない方のために、銀行手続代行サービス(書類収集・預金解約)もお受けしております。お気軽にご相談ください。

料金

55,000円~

銀行の名義変更手続

料金

33,000円~

※登録免許税、戸籍取得費など法定費用の実費は別途発生します。
※法務局への登記は提携司法書士が行います。
※不動産の件数が10件を超える場合は別途お見積り致します。

▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 電話番号を表示する
  • 事務所につながります
    まずは無料でご相談を!

お客様の声

▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 電話番号を表示する
  • 事務所につながります
    まずは無料でご相談を!

解決事例

  • 遺言作成

    連絡が取れない前夫との間の子がおり、将来子供たちが相続争いにならいように公正証書遺言を作成したケース

    相談前

    相談者様は70代後半で夫は既に亡くなっており、ご家族は長男・長女の2名です。
    高齢となったことからご自身の相続についての相談でご来所いただきました。
    実は4…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      連絡が取れない前夫との間の子がおり、将来子供たちが相続争いにならいように公正証書遺言を作成したケース

      相談前

      相談者様は70代後半で夫は既に亡くなっており、ご家族は長男・長女の2名です。
      高齢となったことからご自身の相続についての相談でご来所いただきました。
      実は40年以上前に離婚した前夫との間に子供が1名いるとのことで、この子供とはまったく連絡を取っておらず、現在どこに住んでいるのか、どの様な状況なのか一切分からないとのことでした。

      相談後

      もし相続が発生すると、相続人は①長男・②長女と、③前夫との間の子供の計3名となります。
      この3名で話し合い、遺産分割を行うことになりますが、今まで連絡を一切取ってこなかった相手同士で分割協議がすんなりとまとまるとは思えません。

      このまま何も対策をしないと相続トラブルに発展する可能性が高いと言えます。相談者様がご自身の財産を全て長男・長女に遺してあげたいと希望されていることも考慮し、公正証書遺言の作成をご提案しました。

      無事に公正証書遺言を作成することができました。
      相談者様の意思能力には何の問題もなく、公証役場での手続きもスムーズに行えました。

      これでもし相談者様が亡くなっても長男・長女の2名だけで相続手続を行うことができます。
      前夫との子供の遺留分を侵害している点は注意が必要ですが、ある程度のまとまった預金があるため、遺留分侵害額請求をされても対応は可能です。

      事務所からのコメント

      今回のように疎遠になっている親族(相続人)がいる場合は、相続手続でトラブルになりやすく、相続人の精神的負担が多いと言えます。残された家族が相続手続で困ることが無いように遺言書を作成しておくことがとても大切です。

      今回のようなケースでは、できればもっと早い段階で、若いうちから遺言書による対策を行っておくのが良いでしょう。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続登記

    20年前以上に亡くなった伯母の不動産名義変更手続をしたケース

    相談前

    20年以上前に亡くなられた伯母名義の不動産の相続についてのご相談です。

    伯母には子供がいなかったため本来は兄弟姉妹での相続手続でしたが、その兄弟姉妹も既に…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      20年前以上に亡くなった伯母の不動産名義変更手続をしたケース

      相談前

      20年以上前に亡くなられた伯母名義の不動産の相続についてのご相談です。

      伯母には子供がいなかったため本来は兄弟姉妹での相続手続でしたが、その兄弟姉妹も既に亡くなっていたため、代襲者である甥姪での相続手続となりました。また伯母は生まれて直ぐに養子縁組にて相続人様たちと兄弟姉妹となったため、相続関係がかなり複雑になっていました。

      元々は亡くなって直ぐに相続手続きを進めたのですが、遺産分割協議が難航して手続きが先送りになっていたそうです。

      相談後

      誰が相続人になるのかを確定させることが重要でした。
      ただ、亡くなったのが20年以上前だったこと、そして伯母は亡くなった時点で既にご高齢だったこともあり、相続人の確定のための戸籍謄本の収集が困難になることが予想されました。
      そのため戸籍謄本などの書類収集を当事務所で代行することをご提案しました。


      当初の予想どおり戸籍謄本の収集に多くの時間がかかりました。
      被相続人である伯母はもとより、被代襲者である亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得する必要があったためです。兄弟姉妹も多く、また本籍地もばらばらでしたので収集には時間を要したものの、最終的には全ての書類を揃えることができました。

      お亡くなりになられたのが20年以上前だったので古い戸籍謄本は保管期間が過ぎて破棄されていました。
      その場合は戸籍謄本の破棄証明書や不在籍証明書・不在住証明書の取得が必要となるため、相続人自身で書類収集を行うのは難しかったと思われます。

      事務所からのコメント

      今回のように20年以上前に発生した相続でも不動産名義変更が可能な場合も多くありますので、手続きをあきらめずに一度当事務所までご相談ください。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続税申告

    小規模宅地の特例で、住民票のある住所と住んでいる場所が違う場合に適用できるのか?

    相談前

    ・相続人は相続発生時点で被相続人である母と岐阜の実家で同居をしていた。
    ・住民票は配偶者と子が住む大阪にあった
    ・職場は岐阜にあった
    ・母の介護があるため…続きを見る

    閉じる

    • 相続税申告

      小規模宅地の特例で、住民票のある住所と住んでいる場所が違う場合に適用できるのか?

      相談前

      ・相続人は相続発生時点で被相続人である母と岐阜の実家で同居をしていた。
      ・住民票は配偶者と子が住む大阪にあった
      ・職場は岐阜にあった
      ・母の介護があるため、休日は大阪に戻ることはなくいわゆる「単身赴任」ではない
      ・生活の拠点は岐阜だった
      ・相続税申告後も引き続き岐阜に住む予定

      相談後

      小規模宅地等の特例では実際にどこに住んでいたかが問われ、住民票がどこにあるかは関係ないため、このケースの場合でも小規模宅地等の特例を適用できますとご提案致しました。
      書面添付を実施し、生活の状況、経緯などを事細かに説明し、岐阜の住所に届いた相続人宛の郵便物を居住の証拠として添付致しました。

      事務所からのコメント

      相続税の実務では「住民票と違うところに住んでいても税務署にはわからないのでは?」ということをよく聞かれます。しかし、税務署は下記のような項目を調査して実際にどこに住んでいたかを判定します。
      〇水道・電気・ガスの使用状況
      〇郵便物の宛先
      〇勤務先に届け出ている住所
      場合によっては近所の人への聞き込み調査も行われることもあるので注意が必要です。

      下記は小規模宅地等の特例は具体的にどのくらいの節税になるかの一例です。
      実務上の事例が多い「特定居住用宅地(上限面積330㎡/80%減額)」の例を比較します。

      ・被相続人(母)の自宅に相続人(子ども)が同居している
      ・自宅の土地は200㎡
      ・土地の相続税評価額は1億円
      ・他の相続財産なし

      【小規模宅地等の特例を適用】
      評価額1億円ー特例で80%減額=適用後の評価額2,000万円
      適用後の評価額2,000万円ー基礎控除額3,600万円=0円
      ⇒ 相続税0円

      【小規模宅地等の特例を適用できないケース】
      評価額1億円ー基礎控除額3,600万円=課税価格6,400万円
      ⇒ 相続税1,220万円

      上記に加えて建物の評価額も参入してきますが、土地だけでも1,220万円もの差が生まれることがわかります。
      小規模宅地等の特例を適用して宅地の評価額が減ると、相続税の課税価格も減って節税になります。

      小規模宅地等の特例を適用させるためには、法定申告期限内に相続税の申告が必要です。
      相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内が申告期限です。
      小規模宅地等の特例の適用で相続税が0円になる場合でも、税務署に「小規模宅地等の特例を使います」という意思表示のためにも、相続税申告は必要です。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続税申告

    相続税シュミレーションに関するご相談

    相談前

    相談者:妻
    家族構成:夫、長男、二男
    もし、夫に何かあったら相続税申告が必要か否かを知りたいとご相談に来られました。…続きを見る

    閉じる

    • 相続税申告

      相続税シュミレーションに関するご相談

      相談前

      相談者:妻
      家族構成:夫、長男、二男
      もし、夫に何かあったら相続税申告が必要か否かを知りたいとご相談に来られました。

      相談後

      夫の相続財産の総額が分からないため、夫の協力の基で財産調査を行いました。
      現状の不動産評価、預金、上場株、外貨建外債等債権、投信、その他の財産を基に財産目録の作成と相続税の試算を行いました。

      事務所からのコメント

      相続税申告は、被相続人が死亡したことを知った日から10ヶ月以内に行うことになります。
      相続財産の総額が基礎控除以下である場合には、申告および納税は必要ありません。
      今回のサポートでは相続財産の総額が基礎控除以下であったため、相続税の申告・納税の心配はございませんでしたが、兄弟が仲良く平等に遺産を分割して行くためにも、二次相続も視野に入れた遺言作成も行いました。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続税申告

    相続財産が岐阜にあり、相続人は福岡県に在住しており相続税申告が大変だったケース

    相談前

    亡くなったのは相談者の御父様でした。お母様は5年前にすでに他界されおり、相続人は相談者のお一人でした。相続財産は、岐阜にある自宅と預貯金で相談者も仕事をしており…続きを見る

    閉じる

    • 相続税申告

      相続財産が岐阜にあり、相続人は福岡県に在住しており相続税申告が大変だったケース

      相談前

      亡くなったのは相談者の御父様でした。お母様は5年前にすでに他界されおり、相続人は相談者のお一人でした。相続財産は、岐阜にある自宅と預貯金で相談者も仕事をしており、相続手続きや相続税申告で何度も岐阜を訪れることはできない状況でした。

      相談後

      細かい打ち合わせや資料のやり取りは、全てメールと郵送で行いました。二度の来所で相続手続きや相続税申告についての打ち合わせも併せて行い、何度もお越し頂くことはなく行えました。
      相続人が県外や海外のケースも多くあります。
      また相続税申告など期限があるものもあります。早めの相談により一度のご来所で相続手続きや相続税申告を進められるように当事務所では工夫し対応しており、喜んでいただいております。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続税申告

    自分で申告をしようとしたが、内容に誤りがあり再度財産評価をしたケース

    相談前

    相談者のAさんは、自分で相続税の申告を行うつもりで税務署へ不明なことを聞きに行き相続税の申告書を作成しようと思っていましたが、当事務所の無料相談をネットで見つけ…続きを見る

    閉じる

    • 相続税申告

      自分で申告をしようとしたが、内容に誤りがあり再度財産評価をしたケース

      相談前

      相談者のAさんは、自分で相続税の申告を行うつもりで税務署へ不明なことを聞きに行き相続税の申告書を作成しようと思っていましたが、当事務所の無料相談をネットで見つけ、無料相談をしてから申告書を作成することに決めていました。

      相談後

      無料相談を受けたことで、不動産の評価方法の誤りがわかり、小規模宅地特例や配偶者居住権の評価等について正しい評価をしてもらい、適正な相続税評価額を使用することができ、正しい財産評価ができました。
      自分で計算すると、税法の知識がないので、ネットの相続税計算例を参考にして計算してしまうと、誤った評価額で相続税申告書を提出することになり、税金を多く納めてしまうことにもなりかねます。
      当事務所にご依頼いただいたことで、正しい財産評価額を基に申告期限までに提出することができました。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    相続人の一人が海外在住のケース

    相談前

    相談者様のお父様が亡くなられ、お母様、弟様、相談者様の3人で相続することになりました。弟様がニューヨーク在住の為、相続の手続きをどのように行えていいのか分からな…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      相続人の一人が海外在住のケース

      相談前

      相談者様のお父様が亡くなられ、お母様、弟様、相談者様の3人で相続することになりました。弟様がニューヨーク在住の為、相続の手続きをどのように行えていいのか分からない状況でした。

      相談後

      時間が取れる相談者様と事前に細かい打合せを行わせていただきました。海外在住の弟様とのやり取りはメールや郵送で行い、名義変更に必要な書類の準備を進めることができました。

      今回のような相続人が海外在住の場合でも、具体的な手順や書類などのやりとりにメールを使うことでスムーズに進めることができます。思ったよりも簡単に名義変更の手続きを終えることができ、喜んでいただけました。相続手続きは、ご家族の状況によって違います。どうしたら良いか分からない場合は、専門家にご相談いただくことで解決することができます。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続税申告

    保険金を活用した相続税対策について

    相談前

    現在のお父様の財産額だとお父様が亡くなった時に相続税が発生するのではと思い、今からできる対策がないか当事務所の無料相談をご利用されました。…続きを見る

    閉じる

    • 相続税申告

      保険金を活用した相続税対策について

      相談前

      現在のお父様の財産額だとお父様が亡くなった時に相続税が発生するのではと思い、今からできる対策がないか当事務所の無料相談をご利用されました。

      相談後

      無料相談を受けたことで、不動産の評価方法の誤りがわかり、小規模宅地特例や配偶者居住権の評価等について正しい評価をしてもらい、適正な相続税評価額を使用することができ、正しい財産評価ができました。

      お父様の相続財産を面談時に簡易的に計算したところ、基礎控除額5,600万円を大幅に超える評価額になることが予想されました。お父様の財産構成を数値化したところ、預貯金は十分にありますが、財産全体に占める不動産の割合が高く、財産分割が少し難しくなることが予想されました。

      お父様の収入状況を確認したところ、公的年金と地代収入があることから、預貯金を節税対策に回しても現在の生活費に問題は発生しないこと、また、お母様自身にも十分な預貯金があることが分かりました。生命保険金を活用した節税対策を全く行っていなかったため、先ずはそれらを行うことを提案し、一時払終身保険への加入をお勧めしました。また、相続人及び相続人の家族に対する110万円の暦年贈与も併せてご提案しました。

      税法の知識がない状態で、ネットの相続税計算例を参考にして計算してしまうと、誤った評価額で相続税申告書を提出することになり、税金を多く納めてしまうことにもなりかねます。
      当事務所にご依頼いただいたことで、正しい財産評価額を基に申告期限までに提出することができました。

      事務所からのコメント

      相続税の節税対策のなかでも生命保険金の活用はポピュラーな対策です。しかし、生命保険料を一括で支払うことになるため手元資金が減少し、現在の生活資金が不足してしまうことも考えられます。そのため、節税効果だけを見るのではなく、現在の生活(収入状況)とのバランスを考慮に入れて保険に加入する必要があります。

      また、今回の相談者のように不動産比率が高い財産構成ですと、相続した財産がほとんど不動産になってしまう相続人が納税資金で困ることも想定されます。その様な場合に備えて、遺産分割協議の対象とならない生命保険金の受取人を、不動産を多く相続する相続人にしておくことで、納税資金を準備してあげることが可能です。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    相続人の中に未成年者が含まれる場合の遺産分割協議はどのようにしたらよいのでしょうか?

    相談前

    遺産分割協議をしたいが、相続人の中に未成年者がいる場合はどうしたら良いかと当事務所にご相談がありました。…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      相続人の中に未成年者が含まれる場合の遺産分割協議はどのようにしたらよいのでしょうか?

      相談前

      遺産分割協議をしたいが、相続人の中に未成年者がいる場合はどうしたら良いかと当事務所にご相談がありました。

      相談後

      未成年者は遺産分割協議に参加することができないため、相続人に未成年者の方がいる場合の遺産分割協議は法定代理人である親権者(父母等)が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。

      ただし、親権者自身が未成年者とともに共同相続人の一人だった場合には、特別代理人を家庭裁判所に請求をして、選任された特別代理人が未成年者の代理人として、遺産分割協議に参加します。

      注1)特別代理人が選任されるまでの目安は、家庭裁判所に請求をしてから、約2~3週間(ケースによって異なります)です。
      注2)今回のケースでは未成年者の法定相続分を確保した上で、遺産分割協議を行う必要があり、未成年者の相続人に不利になる内容で遺産分割協議を成立させることは難しいとされています。ただし、事案によっては家庭裁判所が柔軟に対応するケースもあります。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続税申告

    税務署からお尋ねが届いたというケース

    相談前

    先日亡くなった父の相続について税務署から「相続についてのお尋ね」という書類が届いたのですが、どうすれば良いのでしょうか?…続きを見る

    閉じる

    • 相続税申告

      税務署からお尋ねが届いたというケース

      相談前

      先日亡くなった父の相続について税務署から「相続についてのお尋ね」という書類が届いたのですが、どうすれば良いのでしょうか?

      相談後

      【税務署からのお尋ねとは?】
      税務署から突然届くこの「相続についてのお尋ね」(以下、お尋ね書)にビックリしてしまう相続人様が多くいらっしゃいます。普段、税務署と接点が無い方にとって、税務署から何か書類が送られてきただけで不安になりますよね。

      このお尋ね書は相続に関する手続きがひと段落したころ、亡くなられてから6~8か月経過後に被相続人様の住所地を管轄する税務署から送られてきます。税務署はどのようにしてこのお尋ね書の送付先を決めているのかというと、過去の所得税の申告状況・固定資産税などの情報から“相続税がかかりそうな人”を選んでいるようです。

      不動産を貸していた(不動産所得)、個人で事業をしていた(事業所得)、会社の役員で給与が多かった(給与所得)、株式を一定額持っていた(譲渡・配当所得)などに該当する方はお尋ね書が届く可能性が高くなります。

      【お尋ね書=相続税申告なの?】
      しかし、お尋ね書が届いた人は必ず相続税が発生する、というわけではありません。一定の要件を満たしてしまうと自動的に送付されるものなので、昔は財産があったけど今はぜんぜんないのにという方にも送られているようです。

      その反対で、お尋ね書が届かなかったから相続税が発生しないと思われる方がいらっしゃいますが、それも間違いなのでご注意ください。

      お尋ね書には、被相続人の情報、相続人の数、財産・負債の金額などを書く欄があり、さながら相続税申告書の簡易版と言えます。

      事務所からのコメント

      【お尋ね書はどうすれば良いの?】
      お尋ね書は、「相続税の申告等についてのご案内」という書類と一緒に送られてきます。そこには、

      1.基礎控除額を超える場合は相続税を申告納税してください
      2.基礎控除額に満たない場合でも申告の要否を確認するためお尋ね書に記入して税務署に提出してください
      と書いてあります。つまり、

      ①申告が必要な人は相続税申告書を提出
      ②申告が不要な人はお尋ね書を提出
      ということなので、申告が不要の方もこのお尋ね書を作成して忘れずに税務署に提出しましょう。お尋ね書を提出しなくても罰則はありませんが、何か隠していると税務署に思われるのもあまり良い方法とは言えませんからね。

      【当事務所のサポート】
      当事務所では相続税申告はもとより、相続税の申告要否の判断や、お尋ね書の作成サポートも行っております。

      お尋ね書が届くころには相続税申告期限まで残り数か月、ということがほとんどなので、悩む前に先ずは当事務所の無料相談をご利用ください。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続税申告

    相続税の申告期限がギリギリなケース

    相談前

    相続税の申告が必要だと分かっていたけどなかなか手続きができず、気が付いたら申告期限まで残り1か月となっていました。期限までギリギリですが申告をお願いできますか?…続きを見る

    閉じる

    • 相続税申告

      相続税の申告期限がギリギリなケース

      相談前

      相続税の申告が必要だと分かっていたけどなかなか手続きができず、気が付いたら申告期限まで残り1か月となっていました。期限までギリギリですが申告をお願いできますか?

      相談後

      【相続税の申告期限は10ヶ月です!】
      相続税の申告期限は、被相続人様が亡くなられて(相続開始日)から10ヶ月です。初めのうちは10ヶ月もあるから大丈夫と思いますが、法要や日々の仕事で忙しくしていて、あっという間に申告期限まで残り数か月!?ということも珍しくありません。

      当事務所では期限ギリギリの申告も多数実績がございますので安心してお任せください。期限ギリギリの相続税申告で大切なのは、

      ①どれだけ早く書類を収集できるか
      ②遺産分割協議が整うか
      です。多くの申告を取り扱ってきた経験を基に、【スピーディーな書類収集の仕方】や、【書類の代理取得】、そして【節税効果の高い遺産分割協議案の提案】など、お客様が安心して相続手続きを行えるようバックアップさせていただきます。

      【申告期限に間に合わない場合は?】
      しかし、中にはどうしても期限までに書類が集められない、遺産分割協議が整わない、という方もいらっしゃいます。

      その場合でも“申告期限後3年以内の分割見込書”の利用など色々と対応方法がございますので、あきらめてしまう前に当事務所の無料相談でお気軽にご相談ください。お客様ごとの適切な解決策をご提案させていただきます。(※期限後の申告書作成も行っております。)

      事務所からのコメント

      【できる限り期限内に申告しましょう】
      相続税申告では色々な特例制度を利用することで納税額を少なくすることができますが、その多くは期限内申告や遺産分割協議の完了が要件となっています。よく利用される配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例などは遺産分割協議が完了していることが条件となる代表的な制度です。

      これらは事後的に利用することも可能なので悲観する必要はありませんが、特例制度を利用する前の多めの相続税額を一旦先に納付しなければなりません。再度申告をすることで納めすぎた税金を返してもらえますが、できれば一度の申告で終わらせたいですよね。

      また、期限までに納付できなかった、相続税額を誤って少なく納税していた場合には、延滞税(税率年2.6% R2.10月現在)や過少申告加算税(税率10%~)などのペナルティが発生することも大きなデメリットとなります。

      これらのことからも分かるように、できる限り期限内に申告をすることが一番なので、早めに専門家に相談することをお勧めします。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続税申告

    相続税が発生するか分からないケース

    相談前

    相続税について自分で色々調べてみたけど、結局税金がかかるか分かりませんでした。無料相談で相続税が発生するか教えてもらえるでしょうか?…続きを見る

    閉じる

    • 相続税申告

      相続税が発生するか分からないケース

      相談前

      相続税について自分で色々調べてみたけど、結局税金がかかるか分かりませんでした。無料相談で相続税が発生するか教えてもらえるでしょうか?

      相談後

      【無料相談で申告の要否が判断できます】
      今はインターネットのおかげで相続税について簡単に調べられるようになりましたが、それでもなかなか自分と同じ条件の自分に合った回答を見つけることは難しいですよね。当事務所の無料相談をご利用いただければ申告の必要があるか・相続税が発生するかを簡易的に判断させていただきます。

      相続税は財産額が基礎控除以下であれば申告不要です。基礎控除は、3,000万円+600万円×相続人の数、で計算できます。そして相続税申告の要否を判断するうえで最も大切なのは財産額の評価です。

      特に不動産(土地・建物)と預貯金の評価が重要です。
      土地の評価では、路線価地区なのか倍率地区なのか、土地の形状は整形地か不整形地かなど専門家でないと評価が難しい場合が多いです。また、預貯金についても亡くなる前に多額の引出しがないか、生前に相続人に贈与されていないかなど専門家の視点で過去の預貯金の動きを確認する必要があります。

      無料相談の時点で正確な土地評価などを行うことは難しいですが、申告の要否や相続税額を大まかに計算することは十分可能です。中には基礎控除額ギリギリの財産額で判断が難しい場合もございますので、その時は当事務所の相続税試算サポートをご利用いただければ、相続税申告よりも少ない費用でより正確な判断を行うことができます。

      【申告することで納税額0円に】
      相続税申告では、特例制度を利用して申告をすることで納税額が0円になることがあります。特に多いのが小規模宅地の特例(居住用)の利用です。

      例えば、相続人が妻と子2名の計3名で、財産総額6,000万円(内自宅土地2,000万円)、被相続人(夫)の自宅土地を妻が相続した場合にこの特例を利用したとします。

      何もしないと基礎控除額(4,800万円)を超えてしまうので相続税が発生しますが、小規模宅地の特例(居住用)を利用することで土地の評価額が2,000万円から400万円に減額(▲1,600万円)され、その結果、財産総額が基礎控除以下の4,400万円となり相続税が発生しなくなります。

      事務所からのコメント

      【先ずは専門家に相談が一番】
      上記のように相続税の計算では、財産の評価や特例の適用の有無が相続税額に大きく影響します。また、初めは相続税が発生すると思っても、特例を適用して申告することで納税額が0円になることも多々あります。ただ、これらの判断を相続人様個人で行うことは難しいため、先ずは専門家に相談することでご自身の状況を確認することが一番だと言えます。

    ▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

    • まずは気軽に問い合わせ!
    • 電話する
      まずは無料でご相談
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!

▼まずは気軽に問い合わせ▼

  • 電話する
  • まずは気軽に問い合わせ!
  • 電話番号を表示する
  • 事務所につながります
    まずは無料でご相談を!
お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本記事を含むコンテンツの一部については、生成AIを利用して作成しております。
・解決事例は、個人が特定できないように一部改変して掲載しています。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

閉じる

初回無料相談受付中

▼ まずは気軽に問い合わせ ▼

電話する
まずは無料でご相談
0120-783-380
電話で相談予約をする
事務所につながります
まずは無料でご相談を!