弁護士法人ふくい総合法律事務所
(福井県福井市/相続)

弁護士法人ふくい総合法律事務所
弁護士法人ふくい総合法律事務所
  • 4名の相続に強い弁護士が在籍
  • 豊富な相続問題解決実績
  • 福井駅徒歩7分の好立地
  • 弁護士 弁護士
福井県 福井市 大手3-14-10 TMY大名町ビル5階

福井の相続問題に強い弁護士による相続・遺言の無料相談

初回無料相談受付中
  • 電話相談可
  • トップ
  • 選ばれる理由
  • 料金
  • 解決事例
    10
  • お客様の声口コミ
    4

選ばれる理由

選ばれる理由(特長)をもっと見る>
初回無料相談受付中

弁護士法人ふくい総合法律事務所の事務所案内

福井の相続問題に強い弁護士による相続・遺言の無料相談

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人ふくい総合法律事務所
住所 910-0005
福井県福井市大手3-14-10 TMY大名町ビル5階
アクセス JR福井駅から徒歩7分
受付時間 受付時間:9時30分〜20時(土日祝対応)
相談時間:9時30分〜17時(夜間・土日祝応相談)
対応地域 福井市を中心に福井エリア

代表紹介

弁護士法人ふくい総合法律事務所の代表紹介

小前田 宙

弁護士

代表からの一言
高齢化に伴い、福井でも相続に関するご相談を多くいただいております。しかし、「争続」にならないように、生前から対策を行う重要性を強く感じております。私たち弁護士は、より皆様の実情に沿ったかたちで、生前対策などのご提案をすることができます。
所属団体
日弁連交通事故相談センター福井県支部相談員
福井弁護士会倒産法問題対策委員会委員
福井弁護士会総務委員会委員
経歴
昭和58年(1983年) 福井県丹生郡越前町(旧朝日町)生まれ
平成14年(2002年) 福井県立武生高等学校卒業
平成18年(2006年) 関西学院大学法学部卒業
平成20年(2008年) 関西学院大学大学院司法研究科卒業
平成21年(2009年) 司法試験合格
平成22年(2010年) 司法修習修了
平成22年(2010年) 弁護士登録
~現在 弁護士法人ふくい総合法律事務所
趣味・好きなこと
ゴルフ・スノーボード
執筆実績
平成23年11月
自由と正義 日本弁護士連合会 「福井弁護士会の若手会員への業務支援・研修」

スタッフ紹介

弁護士法人ふくい総合法律事務所のスタッフ紹介1

園山 達紀

弁護士

私が仕事をする上で大切にしていることは、依頼者への事前の充分な説明と受任後のこまめな連絡・報告です。


事務所に相談に来られる方の多くは、『弁護士に何かを頼むのは初めてで、これからどう進んでいくのかイメージできない。』と言われます。


ですから、まずは、事件の受任前に、相談者の御希望をよく伺った上で、そのために今後どのように手続きを進めていくべきかを丁寧に、分かりやすく説明することを心がけています。


そして、受任後は、とにかく、こまめに連絡します。依頼者は、弁護士に頼んだはいいもののちゃんと進めているのか、他の事件ばかり優先してほったらかしになっていないか、さぞご心配のことと思います。そのような依頼者の心配・不安を取り除くことも、私たちに課せられた大切な任務です。


ですから、何か動きがあれば御連絡するのはもちろんのこと、進展がない場合であっても、その旨御連絡し、少しでも依頼者の不安を取り除けるよう努力したとい考えています。


弁護士法人ふくい総合法律事務所のスタッフ紹介2

西尾 祐馬

弁護士

依頼者の多くは、まずは自分の不安や怒りを聞いてほしいと思って弁護士を訪ねてきます。そのような依頼者の気持ちを最大限に酌みとり、良き代弁者として仕事ができるように日々努力していきたいと考えています。


弁護士法人ふくい総合法律事務所のスタッフ紹介3

土屋 裕司

弁護士

私が仕事をする上で大切にしていることは、依頼者の話をよく聞き、共感し、依頼者の真の望みのために行動するということです。


弁護士に相談する際、どのように相談したらいいのだろう、解決のためにどのような手段があるのだろう、と考える方もおられると思います。そのように漠然としたものであっても、依頼者の話に耳を傾け、真の望みをくみ取り、依頼者の最善の利益のために行動することが必要です。相談してよかった、依頼してよかったと感じていただきたいと思います。


そのためにも、依頼者にとっての最善の利益を実現するという気概と意識をもって、弁護活動に臨みたいと思います。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

相続に強い4名の弁護士による多角的なサポート

弁護士法人ふくい総合法律事務所の選ばれる理由1

ご相談者様の中には相続事案において弁護士への相談となると、「親族が揉めている」=“争族”をイメージする方も多いですが、弁護士の立場として言えるのは「争族に発展するかどうかは弁護士に相談するタイミング次第」だと考えております。


相続人との交渉面、財産面で下記のような課題に直面している方は、争族に発展する可能性があります。



まだ揉めていない段階で弁護士から法的なアドバイスを受けることで、相続を「争族」に発展させず、「円満相続」に近づけることができます。ご相談者の方に対して、「インターネットには載っていない具体的な相続問題解決への道筋」を提示するため、まずは無料相談から徹底的にサポートさせていただきます。



法律事務所によっては1つの案件を1名が担うことも珍しくありませんが、複数の弁護士が在籍していることによって、①相続の問題に対してより多角的で客観的なご提案を行うことができること、②よりスピーディな対応を行うことができること、がメリットとして挙げられます。相続の手続きはなるべく早く進めるに越したことはなく、なるべく早く解決することができるならそれに越したことはありません。


特に親族間で揉めてしまっているようなケースではお互い精神的に困ぱいしてしまい、文字通りの「争族」にもなりかねません。弁護士法人ふくい総合法律事務所では、相続に強い弁護士4名の在籍により、ご相談者様のお悩みやご希望に対してより多角的で客観的なご提案をさせていただくことが可能です。


相続問題の相談100件超の実績

弁護士法人ふくい総合法律事務所の選ばれる理由2

弁護士法人ふくい総合法律事務所では今まで100件を超える相続問題の相談を受け、数多くの問題解決にあたってきております。


実際に当事務所が請け負った事案としては、①遺産の使い込みが発覚し、その分も含めて遺産分割を正しく行えた事例②寄与分に関する協議を行い、和解できた事例③遺留分減殺請求により、相続財産を1,000万円増やすことができた事例、など数多くの相続問題解決実績がございます。


オーダーメイド性の高い相続問題だからこそ、「相続人同士で揉めている」「まだ揉めてはないが、遺産分けについて疑問や不安がある」方は相続に強い弁護士にご相談ください。


相続人や財産が分からない方、遺産の使い込みが疑われる場合にも対応

先ほどの項目でもあげた「親族による財産隠しや使い込みの疑いがある」という内容は、今後”争族”に発展しうる最たる例となります。「遺産隠し」とは、お亡くなりになられた方(被相続人)の財産を管理していた人が、相続財産に関する情報を開示しないことです。


また、このような場合、被相続人に無断で、被相続人の財産を自分の名義に変えたり、使用したりしていることが多く、特に被相続人の預貯金の無断での引き出しや解約が問題となることが多いです。これらを「遺産の使込み」「無断引き出し」「不正出金」などと呼んでいますが、遺産を使い込まれた場合、相続人は、遺産を使い込んだ人に対して、使い込んだ遺産を返還するよう請求することができますが、そのためにはその人が遺産を使い込んだことを証明する必要があります。


この際、弁護士が介入して相続財産の開示や調査を実施する遺産調査を11万円~とリーズナブルに承っております。財産を隠されているといった場合以外にも、「どこにいくら財産があるか分からない」「他に相続人がいないか調べたい」「遺言を作っているか分からない」「遺産が聞いていたより減っているというケースにおいて相続財産の全貌を明らかにして円滑な遺産分割を行うためにも有用な施策になります。


弁護士法人ふくい総合法律事務所の選ばれる理由3

初回相談は無料/土日・夜間も対応可

弁護士法人ふくい総合法律事務所の選ばれる理由4

相続に関する相談は初回の法律相談料金を無料とさせて頂いております。「弁護士への相談」となると敷居が高いと感じてしまう方もいらっしゃいますが、些細なお悩みでも構いませんので、お気軽にご相談下さい。


弁護士は特に紛争解決に長けており、揉めそうな場合には揉めないように早期解決を、揉めてしまっていてもなるべく円満な解決を実現できるようにサポートすることができます。


弁護士法人ふくい総合法律事務所の選ばれる理由4

相続では、揉めているケースでも揉めていないケースでも、なるべく早いタイミングでご相談をいただけるに越したことはありません。「自分たちは大丈夫」と思っていても、あるきっかけで揉めてしまうと骨肉の「争族」になりかねません。「他の相続人と連絡が取れない」、「一部の相続人が相続財産の一部を隠している可能性がある」といったケースでは、その後争いに発展する可能性があります。


早めに弁護士にご相談いただくことで早期解決することができるため、上記のようなケースに心当たりがある場合にはぜひご相談ください。また、すでに相続人同士の仲が悪かったり、遺産分割で揉めてしまっているような場合でも、相続に強い弁護士が入ることで争いが本格化する前に防ぐことができることもあります。


ご予約いただければ土日や夜間の相談も対応可能ですので、なるべく早い段階でぜひご相談ください。


完全個室の相談室でプライバシーに配慮

当事務所では完全個室の相談環境を確保しております。相続で揉めている場合もそうでない場合も、ご家庭の事情を深く伺う必要がありますが、パーテーションの仕切りで区切るのではなく部屋ごとに分かれているため、他の方にお話しを聞かれることなく安心してご相談いただけます。


弁護士法人ふくい総合法律事務所の選ばれる理由5

福井駅より徒歩7分の好立地

弁護士法人ふくい総合法律事務所の選ばれる理由6

急を要す相続問題の解決には相談しやすい環境が重要であると考えております。当事務所は福井駅徒歩7分と抜群のアクセスを誇り、福井県全域からご相談に来られます。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

遺言作成

料金

220,000円

※別途、実費がかかります。
 実費には、公証人報酬・戸籍取寄せ費用・不動産登記簿・医師の診断書の作成等を含みます。

遺言執行

料金

220,000円円

※単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価に参入しません。
※遺産分割協議書執行は遺言執行に準じます。

信託契約書作成

サービスの概要

信託財産の評価額に応じて以下の手数料がかかります。

▼信託財産の評価額:手数料(税込)
信託財産の評価額に応じて以下の手数料がかかります。
・1億円以下の場合 :1.1% ※3,000万円以下の場合は最低額330,000円
・1億円超3億円以下の場合:0.55%+550,000円
・3億円超5億円以下の場合:0.33%+1,210,000円

料金

330,000円~

成年後見等申立

料金

330,000円

※別途、実費がかかります。

相続人・財産調査

サービスの概要

 ▼サポート内容
(ア)相続人調査および確認
(イ)相続関係説明図作成
(ウ)相続財産調査(不動産、預貯金など)
(エ)相続方法に関するご提案

料金

110,000円~

※複雑または特殊な事情がある場合は別途お見積りとなります。

相続放棄

サービスの概要

・相続を開始してから3か月以内の場合・・・55,000円(税込)
・相続を開始してから3か月以降の場合・・・165,000円(税込)~

料金

55,000円

※同一被相続人について放棄する相続人が複数いる場合は、1名追加につき33,000円(税込)加算となります。

相続財産分配サポートプラン

サービスの概要

遺産分割協議書の作成から、相続に関する手続き、相続財産の分配までを、一括してサポートするプランです。
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座の解約や不動産の名義変更など多岐にわたります。これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に個別に手続きをしなくてはならず非常に煩雑です。相続財産分配サポートプランでは、弁護士が遺産管理人として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けいたします。実費は別途費用がかかります。

▼主なサービス内容
(ア)遺産分割協議書の作成
(イ)預貯金の解約
(ウ)保険金の請求
(エ)有価証券の名義変更
(オ)戸籍謄本の取得
(カ)不動産の名義変更(司法書士を紹介)
(キ)相続税の申告(税理士を紹介)

本プランでは、以下の相続財産の価額に応じた報酬金のほか、着手金110,000円(税込)がかかります。

▼相続財産額:報酬額(税込)
相続財産額に応じて以下の報酬金がかかります。
・~500万:330,000円
・500万~1,500万までの部分:2.2%
・1,500万~3,000万までの部分:1.98%
・3,000万~5,000万までの部分:1.65%
・5,000万~1億までの部分:1.43%
・1億~3億までの部分:1.1%
・3億を超えた部分:0.66%

料金

440,000円~

※実費は別途費用がかかります。

遺産分割(協議・調停~)

サービスの概要

着手金220,000円(税込)のほか、依頼者が獲得できた金額に応じて以下の報酬金がかかります。

▼依頼者が獲得できた額:報酬額(税込)
獲得した金額に応じて以下の報酬金がかかります。
・~300万:440,000円
・300万を超えて1,000万までの部分:11%
・1,000万を超えて3,000万までの部分:7.7%
・3,000万を超えて5,000万までの部分:6.6%
・5,000万を超えて1億までの部分:5.5%
・1億を超えて3億までの部分:3.3%
・3億を超えた部分:2.2%

料金

660,000円

※訴訟になった場合は追加着手金110,000円(税込)がかかります。
※抗告は別途費用をいただきます。

遺産分割協議書の作成

料金

110,000円

遺留分減殺請求(協議・調停~)

サービスの概要

着手金220,000円(税込)のほか、依頼者が獲得できた金額に応じて以下の報酬金がかかります。

▼依頼者が獲得できた額:報酬額(税込)
獲得した金額に応じて以下の報酬金がかかります。
・~1,000万まで:16.5% ※最低額220,000円(税込)
・1,000万を超えて3,000万までの部分:14.3%
・3,000万を超えて5,000万までの部分:11%
・5,000万を超えて1億までの部分:7.7%
・1億を超えて3億までの部分:6.6%
・3億を超えた部分:4.4%

料金

440,000円~

※訴訟になった場合は追加着手金110,000円(税込)がかかります。
※抗告は別途費用をいただきます。

遺言無効訴訟

サービスの概要

着手金・・・330,000円(税込)
報酬金・・・330,000円(税込)

料金

660,000円

初回無料相談受付中

お客様の声

初回無料相談受付中

解決事例

  • 相続放棄

    父親が死亡して4年以上経ってから相続放棄の受理がなされた事例

    相談前

    お父様を亡くされたAさんからのご依頼でした。

    お父様が亡くなられたことは知っていましたが、生前、関係が疎遠であったため、死亡後、特に何もしていませんでした…続きを見る

    閉じる

    • 相続放棄

      父親が死亡して4年以上経ってから相続放棄の受理がなされた事例

      相談前

      お父様を亡くされたAさんからのご依頼でした。

      お父様が亡くなられたことは知っていましたが、生前、関係が疎遠であったため、死亡後、特に何もしていませんでした。

      ところが、お父様の死後4年以上経ってから相続人であるAさんに対して、Z社から返済を求める通知があり、借金があったことが判明しました。

      そこで、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      事情をお伺いする限り、お父様が死亡したのを知ってから3ヶ月を経過している同種の事案でも相続放棄が受理されているため、相続放棄が認められる可能性が高いことをアドバイスし、相続放棄申述を行なったところ、無事、受理されました。

      相続放棄受理証明書をZ社に提示し、請求には応じられないことを伝えたところ、それ以後、Z社からの金銭請求をされることはなくなりました。

      事務所からのコメント

      相続放棄が受理されるか否かについては、さまざまな裁判例があります。

      3ヶ月を経過しているからといって相続放棄は認められないとあきらめず、一度、弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    折り合いが悪い兄との遺産分割協議が早期に解決した事例

    相談前

    お父様を亡くされたYさんからのご依頼でした。お母様は、既に他界されており、相続人は、Yさんと、兄のZさんだけでした。

    相続財産としては、現金・預金のみで、…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      折り合いが悪い兄との遺産分割協議が早期に解決した事例

      相談前

      お父様を亡くされたYさんからのご依頼でした。お母様は、既に他界されており、相続人は、Yさんと、兄のZさんだけでした。

      相続財産としては、現金・預金のみで、約1500万円。

      遺言はありませんでした。

      Yさんは、兄のZさんとは、父親の生前から、もともと折り合いが悪いという状況でした。

      Zさんは、お父様と同居していたわけでなく、面倒を看ていたという事情がないにもかかわらず、自分が長男という一点のみで、自分がお父様の財産を相続することを強く主張していました。

      Zさんが、Yさんに相続を放棄するように執拗に迫るようになり、Yさんとしては、穏便に話し合うことはできないと考え、当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      事情をお伺いする限り、本件においては特別受益や寄与分といった法定相続分を変更するような事情が存在しないことから、弁護士が交渉窓口となって、Zさんと交渉をすることを提案しました。

      Yさんとしては、Zさんと話をすること自体に疲れ切っていたため、弁護士に相手との交渉をご依頼いただきました。

      当事務所の弁護士が交渉をZさんと開始。数週間後、Zさんにも代理人の弁護士がついたため、弁護士同士の交渉となりました。

      ここから、Zさんからの感情的な主張がなくなり、合理的な話合いを行うことができるようになりました。

      Zさんの代理人弁護士に、本件では法定相続分における遺産分割が妥当であることを理解してもらい、Zさんの了解も得ていただきました。

      本件では相続財産が預金・現金しかなかったこともあり、早期に遺産分割協議を成立させることができ、法定相続分での相続で無事解決することができました。

      事務所からのコメント

      遺産分割協議において話をする相手というのは、兄弟や親子といったいわば身内の関係にあたる人であるため、どうしても感情的な話になってしまい、冷静な話合いが出来ないということがあります。

      弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士が代理人として相手と交渉しますので直接の話し合いによる心理的な負担を減らすことができますし、弁護士が代理人につくと、交渉している相手も弁護士に依頼するということがままありますので、そのような場合は、早期に解決することも多くあります。

      そのため、冷静な話し合いのできない相手と遺産分割協議をしなければいけない場合には、まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    離婚した元夫の両親から相続財産を返還してもらった事例

    相談前

    離婚した元夫の相続に関するご相談でした。

    第1順位の相続人である長男と長女は依頼者が養育している一方、元夫の財産は、元夫の両親が管理しているという状況でし…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      離婚した元夫の両親から相続財産を返還してもらった事例

      相談前

      離婚した元夫の相続に関するご相談でした。

      第1順位の相続人である長男と長女は依頼者が養育している一方、元夫の財産は、元夫の両親が管理しているという状況でした。

      離婚して10年以上経過しており、元夫の両親との交流も途絶えていたことから、相続手続を円滑に進めるため、当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      元夫の両親に連絡するとともに、相続財産の調査を行いました。

      相続財産の調査は円滑に終わりましたが、元夫の両親が使った元夫の預貯金に関して、当事者間で紛争になり、双方の代理人で協議をしました。

      上記の預貯金の使用について、適正な支出として容認できないものがいくつかあったため、それを指摘し、元夫の両親から160万円余りを相続財産に返還してもらいました。

      通帳の履歴を丁寧に分析し、支出の不適正さを的確に指摘できたことが、返金に繋がった事例でした。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    協議に応じない相続人との遺産分割協議で依頼者の寄与分が認められた事例

    相談前

    お祖父様の相続に関するご相談でした。

    依頼者は、被相続人の孫(代襲相続人)で、その他の相続人は、被相続人の子である叔父が二人、いとこ(代襲相続人)が二人と…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      協議に応じない相続人との遺産分割協議で依頼者の寄与分が認められた事例

      相談前

      お祖父様の相続に関するご相談でした。

      依頼者は、被相続人の孫(代襲相続人)で、その他の相続人は、被相続人の子である叔父が二人、いとこ(代襲相続人)が二人という状況でした。

      相続について、依頼者と叔父二人の間では、合意ができているが、いとこ二人は遠方に住んでおり、長年交流もないため合意ができないということで当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      円滑な解決のため、まずは裁判所を使わない協議を試みましたが、相手方から返答を得ることが出来なかったため、やむなく調停を提起しました。

      相手方は調停にも出廷しなかったため、審判手続に移行しました。

      裁判所では、相手方の特別受益や依頼者の寄与分などのこちらの主張が概ね認められ、相続財産のほとんどを依頼者が相続するという結論になり、依頼者には大変ご満足頂けました。

      連絡が取れない相続人であったとしても、それだけで相続分が少なくなる訳ではありません。特別受益や寄与分について、個別の事情を具体的に主張したことで上記の結果を得ることが出来ました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    遺産の使い込みが疑われた案件で、弁護士が代理人として遺産分割調停の途中から参加した事例

    相談前

    父親であるMさんを亡くされたAさんからのご依頼でした。Aさんは、Mさんの子にあたります。

    Aさんは、3人兄弟の次男で、他の相続人には、Bさん、Cさんがいま…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      遺産の使い込みが疑われた案件で、弁護士が代理人として遺産分割調停の途中から参加した事例

      相談前

      父親であるMさんを亡くされたAさんからのご依頼でした。Aさんは、Mさんの子にあたります。

      Aさんは、3人兄弟の次男で、他の相続人には、Bさん、Cさんがいました。

      もともと相続を巡ってBさんとCさんが対立しており、Bさんが遺産分割の調停の申立を行いました。Aさんは調停の始まったころはよく事情を把握していませんでした。

      そのため、Aさんも最初のうちは、弁護士の代理人をつけずに、自ら調停に出席していました。

      しかし、何度か調停に出席し、提出された証拠の中に被相続人のMさんの通帳等の履歴を見ると、要介護状態であったMさんの通帳から何度も不自然に高額なお金が引き出されていたことも発覚し、同居していたCさんが使い込んでいる可能性が高いと考えました。

      また、Bさんも、Cさんも代理人弁護士を依頼していたことから自分だけ代理人弁護士をつけないことが不安になってきました。

      そこで、当事務所に相談に来ました。

      相談後

      本件では、Aさんとしては適正な解決を望まれたため、調停の途中からご依頼を受け、当事務所の弁護士が代理人となりました。

      当事務所の弁護士が、Aさんと一緒に調停に出席することになりました。Cさんが調停においては使い込みを認めなかったため、不当利得返還請求の別訴を提起しました。

      別訴の中で、Cさんが使い込みをしていたことの主張立証を行ったところ、Cさんも一定の使い込みを認めました。

      最終的には、別訴と、遺産分割の調停についてもまとめて解決することになり、Cさんが使い込みをした金額を差し引いた内容の遺産分割協議が成立しました。

      事務所からのコメント

      被相続人の財産の使い込みについては立証として押さえるポイントが何点かあり、判例などから客観的に考え、主張・立証していくことが肝要になります。

      使い込みについて気になる点がある方は、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    遺産分割の解決及び二次相続の対策を行った事例

    相談前

    お父様を亡くされたTさんからのご依頼でした。

    相続人は、Tさん、Tさんのお母様、Tさんのお兄様でした。

    亡くなったお父様は資産家で、不動産経営をして…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      遺産分割の解決及び二次相続の対策を行った事例

      相談前

      お父様を亡くされたTさんからのご依頼でした。

      相続人は、Tさん、Tさんのお母様、Tさんのお兄様でした。

      亡くなったお父様は資産家で、不動産経営をしており、多数のアパート等の賃貸物件や預金等を有していましが、他方で不動産経営にあたって多額のローンを組んでいました。

      また、遺言書はありませんでした。

      Tさんは、遠方に住むお兄様と遺産分割協議を行っていましたが、お兄様からの要求が過大であり、到底、応じられないということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      事情をお伺いする限り、本件紛争の解決としては、調停での解決がスピーディーであるとアドバイスさせていただきました。

      また、お母様もご存命のため、二次相続に向けて、紛争予防のための対策を実施したほうがよいということもアドバイスさせていただきました。

      当事務所で受任後、相続財産の調査を行い、調停を申立てました。その中で、相手方であるお兄様に特別受益があること等も主張し、調停を申し立てて半年ほどで、遺産分割協議が成立しました。

      また、お母様に遺言書を作成してもらう等して、二次相続においては紛争を発生させないための施策を実施していただきました(他にも何点か施策を実施しましたが、詳細はここでは記載できません)。

      事務所からのコメント

      お父様が資産家であっただけに、生前に遺言書作成等の生前対策をしていれば、このような紛争は防げたのかなという事案でしたが、それを悔やんでもしょうがないので、これからできることを、依頼者様と一緒にひとつひとつ実施していった事案になります。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    弁護士が異父兄弟との遺産分割協議を行い、当初の4倍の遺産を獲得できた事例

    相談前

    お母様を亡くされたBさんからのご依頼でした。

    相続人は、Bさんと、異父兄弟であるAさんでした。

    Bさんは、幼少期、お父様とお母様が離婚するにあたって…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      弁護士が異父兄弟との遺産分割協議を行い、当初の4倍の遺産を獲得できた事例

      相談前

      お母様を亡くされたBさんからのご依頼でした。

      相続人は、Bさんと、異父兄弟であるAさんでした。

      Bさんは、幼少期、お父様とお母様が離婚するにあたって、お父様に引き取られました。

      その後、お母様は再婚し、Aさんを生みました。

      そのため、BさんとAさんは、異父兄弟となりますが、BさんはAさんという兄弟がいることをAさんからの手紙で初めて知りました。

      Aさんからの手紙には、お母様が亡くなったこと、お母様名義の財産が残されているので遺産分割したいこと、その遺産分割についての提案が書かれていました。

      当事務所には、その提案が妥当かどうか相談したいとのことでいらっしゃいました。

      相談後

      Bさんとしては、法的に認められる適正な金額を希望されており、そういった観点で考えると、Aさんからの遺産分割の提案は低額であるとアドバイスさせていただきました。

      Bさんとしては、Aさんとの協議を自分でやりたくないということで、当事務所で受任させていただきました。Aさんにも弁護士が代理人としてつきましたので、弁護士同士で協議を何度も行い、結果的に、8ヶ月ほどで遺産分割協議が成立しました。

      Bさんが最終的に受け取った金額は、当初Aさんから提案のあった金額の約4倍のとなり、喜んでいただけました。

      事務所からのコメント

      今回のようなケースに限らず、相手方から遺産分割について提案があった場合は、すぐにその提案に応じるのではなく、一度、弁護士に相談することをおすすめいたします。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    相手の代理人から寄与分の主張をされたが、寄与分と認められず和解できた事例

    相談前

    旦那様を亡くされたBさんからの依頼。Bさんと旦那様の両親は、以前より折り合いが良くなかったこと、また、Bさんには子供がいないことから、両親との間で旦那様の遺産を…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      相手の代理人から寄与分の主張をされたが、寄与分と認められず和解できた事例

      相談前

      旦那様を亡くされたBさんからの依頼。Bさんと旦那様の両親は、以前より折り合いが良くなかったこと、また、Bさんには子供がいないことから、両親との間で旦那様の遺産をめぐって紛争になる一歩手前の状況でした。

      相談後

      協議の結果、特定の財産を両親に渡すことで、通常の法定相続分通りで遺産分割を終えることができた。和解までには8ヶ月程度、遺産分割を終えるまでに12ヶ月程度かかったが、協議に時間をかけたことで、良い解決を迎えることができた。

      事務所からのコメント

      いきなり調停などではなく、協議を重ねることで、和解できる点をみつけることができました。調停を起こすことだけが、相続紛争解決の方法ではないことを再認識した事例でした。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    弁護士が代理人として遺産分割調停の途中から参加した事例

    相談前

    父親であるMさんを亡くされた依頼人のAさんは、3人兄弟の次男で、他の相続人には、BさんとCさんがいました。提出された証拠の中で、要介護状態であったMさんの通帳か…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      弁護士が代理人として遺産分割調停の途中から参加した事例

      相談前

      父親であるMさんを亡くされた依頼人のAさんは、3人兄弟の次男で、他の相続人には、BさんとCさんがいました。提出された証拠の中で、要介護状態であったMさんの通帳から何度も不自然に高額なお金が引き出されていたことが発覚し、同居していたCさんが使い込んでいる可能性が高いと考え、BさんとCさんが代理人弁護士を依頼していたことから、当事務所に相談に来た。

      相談後

      当事務所の弁護士が、Aさんと一緒に調停に出席。Cさんは使い込みを認めなかったため、不当利得返還請求の別訴を提起した。別訴の中で、Cさんが使い込みをしていたことの主張立証を行ったところ、Cさんも一定の使い込みを認めた。最終的には、別訴と、遺産分割の調停についてもまとめて解決することになり、Cさんが使い込みをした金額を差し引いた内容の遺産分割協議が成立した。

      事務所からのコメント

      被相続人の財産の使い込みについては立証として押さえるポイントが何点かあり、判例などから客観的に考え、主張・立証していくことが肝要になります。使い込みについて気になる点がある方は、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺留分

    遺留分減殺請求をしたことで相続財産が約1,000万円増加した事

    相談前

    依頼人Aさんの母親が亡くなり、遺言書が出てきましたが、遺産のほとんどを他の兄弟姉妹に相続させる内容でした。Aさんは遺言書の内容に納得がいかず、当事務所に相談にき…続きを見る

    閉じる

    • 遺留分

      遺留分減殺請求をしたことで相続財産が約1,000万円増加した事

      相談前

      依頼人Aさんの母親が亡くなり、遺言書が出てきましたが、遺産のほとんどを他の兄弟姉妹に相続させる内容でした。Aさんは遺言書の内容に納得がいかず、当事務所に相談にきた。

      相談後

      まず、財産の調査をした結果、住居用の不動産、有価証券、預貯金、その他の財産があったことが判明し、預貯金が最も多い状況でした。生前贈与された形跡はなかったので、相手方に生前贈与の有無を確認するため弁護士が連絡したところ、最終的な財産額の全体の3分の1程度が生前贈与されていることが分かった。それを見て、遺留分の計算をしたうえて相手方に請求を書面で行い、すぐ支払う旨の連絡があってスムーズに解決することができた。

      事務所からのコメント

      約1,000万円程度、Aさんが受け取ることができる相続財産額が増加しました。また、依頼から解決まで2~3ヶ月の早期に終了しました。遺留分は生前贈与されたものも含まれる可能性があるので、これをもらさずに調査する必要があります。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
初回無料相談受付中

弁護士法人ふくい総合法律事務所と同じエリアの専門家

お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

…閉じる

初回無料相談受付中 初回無料相談受付中
電話で相談予約をする
050-1860-3578
電話で相談予約をする
事務所につながります
まずは無料でご相談を!