藤野法律事務所
(石川県金沢市/相続)

藤野法律事務所
藤野法律事務所
  • 相続事件の円満解決で選ばれる法律事務所
  • 委任契約までは何度でも相談料無料、時間制限もなし!
  • 委任契約後は、病院や施設への出張相談にも対応
  • 弁護士 弁護士
石川県 金沢市 西都二丁目4番地23

藤野法律事務所は、石川県で相続事件に注力している事務所です。代表の藤野智詔弁護士は、2011年から現在まで、弁護士会の高齢者・障がい者支援センターの委員を務め、金沢市内の高齢者から多くの相談を受け、解決してきた実績があります。金沢市内で相続の相談をするなら藤野法律事務所と、口コミで来所してくださる方も多くいます。正式に委任契約を締結するまでは相談料はいただきません。相続に関することなら小さな疑問や不安でも、まずは藤野法律事務所へご相談ください。

初回無料相談受付中
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選ばれる理由

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藤野法律事務所の事務所案内

藤野法律事務所は、石川県で相続事件に注力している事務所です。代表の藤野智詔弁護士は、2011年から現在まで、弁護士会の高齢者・障がい者支援センターの委員を務め、金沢市内の高齢者から多くの相談を受け、解決してきた実績があります。金沢市内で相続の相談をするなら藤野法律事務所と、口コミで来所してくださる方も多くいます。正式に委任契約を締結するまでは相談料はいただきません。相続に関することなら小さな疑問や不安でも、まずは藤野法律事務所へご相談ください。

基本情報・地図

事務所名 藤野法律事務所
住所 920-8202
石川県金沢市西都二丁目4番地23
アクセス 石川県庁前バス停から徒歩10分
受付時間 平日 9:00~17:00
対応地域 石川県、富山県、福井県

代表紹介

藤野法律事務所の代表紹介

藤野智詔

弁護士

代表からの一言
依頼者さまに寄り添いつつ、相手方との粘り強い交渉を続けることで、相続事件の円満な解決を目指しています。
相続に関する相談なら、正式契約まで何度でも無料で相談可能です。また、一回の相談時間に制限は設けておりません。
ご自身が相続に対してどのように向き合いたいか、焦ることなくじっくりとお話をお聞かせください。
資格
弁護士
所属団体
平成23年2月~現在 金沢弁護士会 高齢者・障がい者支援センター委員
平成24年4月~現在 石川県高齢者障害者虐待対応専門職チーム構成員
平成25年6月~平成27年5月 日本弁護士連合会 高齢社会対策本部委員
平成27年6月~現在 日本弁護士連合会 高齢者・障害者権利支援センター委員
平成24年4月~現在 中部弁護士会連合会 災害復興支援に関する委員会委員
平成24年7月~現在 一般社団法人石川県マンション管理士会顧問
経歴
平成 9年 金沢泉丘高等学校卒業
平成14年 一橋大学法学部卒業
平成18年 慶應義塾大学法務研究科卒業
平成19年 弁護士登録、福島県郡山市所在の遠藤大助法律事務所入所
平成23年 藤野法律事務所開設
出身地
石川県河北郡内灘町
初回無料相談受付中

選ばれる理由

揉めない相続、相続人が全員で納得できる相続を目指して

藤野法律事務所の選ばれる理由1

藤野法律事務所は、高齢者からの相談に10年以上注力してきた藤野代表を含め、3人の実績ある弁護士が所属する法律事務所です。藤野法律事務所では、ご依頼いただいた方だけでなく、相続人全員が納得できる相続の実現が大切だと考えています。


相続手続きが終わっても、親戚づきあいは続きます。次の相続手続きで同じ相手と顔を合わせることもあるでしょう。実際に当初は相続人同士が対立していたものの、藤野弁護士が代理人として協議に介入したことで、円満な遺産分割が成立したケースも数多くあります。


代表の藤野智詔弁護士は、長年高齢者からの相談に注力してきた経験を活かし、相手方と粘り強い交渉を続け、反発し合う当事者同士を納得できる相続へと導いてきました。


また、近年では2024年1月に発生した能登半島沖地震の被害にあった方からの相談も数多く受けています。


被災地では、地震で半壊してしまった家の相続登記が終わっていなかったために、現在住んでいる人の一存では公費による解体などの申請ができないという問題が発生しています。万が一、家の一部が倒壊して人的被害が発生した場合、全ての相続人が責任を負うことになりかねません。


・地震で家が半壊してしまった親名義の家を取り壊したい

・地震を機に家を売却したいが、共同相続人の同意が得られない


このように、被災したご自宅の相続に関するご相談も寄せられています。


藤野弁護士は、2011年の東日本大震災が発生する直前まで福島県に居住していました。かつての依頼者が多く被災した経験から、2012年より中部弁護士会連合の被災復興支援に関する委員会の委員に就任しました。能登半島沖地震では、自ら被災地へ足を運び、被災者の相談を受けたこともあります。


2024年4月からは、相続開始後3年以内に相続登記の申請を行うことが義務付けられました。被災地に限らず、相続登記が終わっていない方からの相談も増えています。弁護士であれば、登記だけでなく、遺産分割協議を含めて一気通貫の対応が可能です。また、万が一話し合いで解決しなかった場合の裁判手続きまで、安心して任せていただけます。


藤野法律事務所では、初回だけでなく正式に委任契約を締結するまで、何回でも相談は無料です。相談時間に制限は設けておりません。相続に関する疑問や不安があれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。


高齢者問題の経験豊富な弁護士が、円満な遺産分割を目指します

藤野法律事務所の選ばれる理由2

藤野法律事務所の代表である藤野弁護士は、10年以上高齢者からの相談に注力してきた実績があります。現在、日本弁護士連合会の高齢者・障害者権利支援センター委員も務めています。遺産分割協議で他の相続人と意見が対立するケースでも、勘所をおさえた粘り強い交渉により、円満な解決ができるでしょう。


相続では、他の相続人となるべく対立することなく、話し合いで解決することが重要です。次の相続が発生した際に、また同じ相続人が顔を合わせる可能性があるからです。


藤野弁護士は、相手方相続人と交渉することで、全員が納得できる相続を目指しています。中には半年以上にわたり交渉を続け、円満な遺産分割が実現したケースもあります。


親戚同士、いがみ合うことを望む方はいないでしょう。円満な遺産分割協議を目指すため、ぜひ藤野法律事務所にご相談ください。


能登半島地震の震災被害者支援にも尽力

藤野法律事務所の代表、藤野弁護士は、2011年に東日本大震災が発生する3カ月前に、福島県から故郷である石川県に戻ってきました。かつての依頼者が震災被害に苦しむ状況を知ったことで、2012年中部地方の弁護士会連合会で災害復興支援に関する委員会の委員になり、現在まで活動を続けています。


2024年1月に発生した能登半島沖地震では、相続登記が終わっていない建物が被災により全半壊したことで、建物を解体できないという問題が相次いでいます。


相続登記というと司法書士を思い浮かべるかもしれませんが、弁護士は登記業務もできます。また、相続登記をするために、依頼者の代理人としてほかの相続人との交渉なども依頼することがでます。万が一、交渉が折り合わなかった場合でも、調停など家庭裁判所での手続きを依頼することもできます。

また、相続登記だけでなく、相続全般に関することまででも、安心してお任せください。


藤野法律事務所の選ばれる理由3

遺言書作成で円満な相続を実現

藤野法律事務所の選ばれる理由4

遺言書を作成するのは、一部の裕福な家だけではありません。藤野法律事務所では、娘、息子がいがみ合わないよう、親の責任としてしっかりと遺言書を残しておきたいと希望される方のご相談を数多く受け付けています。


遺言書は自分で作成し、法務局に保管を依頼することも可能です。しかし、有効な遺言書を作成するならば、弁護士のサポートが欠かせません。いざ相続が始まると法的効果がないことが判明したり、本物の遺言書かを疑われたりしてしまっては、遺言書を作る意味がありません。


藤野法律事務所の選ばれる理由4

遺言書は、自分の財産をどのように分けるかを記載するだけでなく、後に残されるご家族に、自分の思いを伝えることができる、最後の手紙でもあります。大切な思いをご家族に届けられるよう、藤野法律事務所がしっかりとサポートさせていただきます。


契約締結まで相談料無料、時間制限も設けていません

藤野法律事務所では、正式な委任契約を締結するまでは、法律相談料はいただいておりません。また、委任契約後であれば、病院や施設への出張相談にも対応しております。


相続手続きは、いつかは必ず来るとわかっていても、なかなか具体的な行動には踏み出せないものです。また、予告なく突然相続が開始してしまった方にとっては、何をどうすればいいのかさえわからないでしょう。


藤野法律事務所では、まずは相続に関する疑問や不安を解決し、納得したうえで相続手続きに進むべきだと考えております。


1回の相談に時間制限も設けておりませんので、焦ることなく聞くべきことを確認できます。ぜひお気軽にご相談ください。


藤野法律事務所の選ばれる理由5
初回無料相談受付中

対応業務・料金表

遺産分割協議(交渉)

サービスの概要

弁護士がご依頼者様の代理人となり、裁判所を通さずに他の相続人との話し合いをすることで遺産分割協議の成立を目指します。

【次にあてはまる方におすすめ】
・特定の相続人が遺産を多めに相続する前提で話が進んでいる
・自宅以外にアパートなど分けにくい不動産がある
・相続人同士で遺産分割協議がまとまらない

着手金:330,000円~
報酬金:①経済的利益(原則として取得額)の6.6%、又は、②330,000円

料金

330,000円~

【①と②のうち、高い方の額】
※ただし、報酬金額が高額にならないよう案件ごとの個別の事情によって、上限額を設定します。

遺産分割調停・審判

サービスの概要

相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に出廷し遺産分割調停や審判になります。

【遺産分割調停】
裁判官と調停委員がそれぞれの相続人の言い分を聞いて遺産分割についてアドバイスします。
まとまれば、調停案に従って遺産を分けます。弁護士は、相続人本人の代理人として出廷することもできます。
また、出廷する本人にアドバイスすることもできます。

【遺産分割審判】
裁判官が遺産分割の方法を決める審判をします。審判の決定に従って遺産を分けます。
弁護士が本人の代理として出廷することができます。

着手金:220,000~550,000円
報酬金:①経済的利益(原則として取得額)の6.6%、又は、②330,000円

料金

220,000円~

【①と②のうち、高い方の額】
※ただし、報酬金額が高額にならないよう案件ごとの個別の事情によって、上限額を設定します。

遺留分侵害額請求

サービスの概要

遺留分とは、相続人が最低限の相続財産を請求できる権利のことです。
配偶者や子どもなど、一定の相続人の権利ですが、遺留分を侵害されていても、請求をしなければもらえません。
遺留分には時効がありますので、早めにご相談ください。

【例えばこんな場合】
・遺言で「すべての財産を長男に相続させる」など不公平な遺産分割が指定されていた
・生前に特定の人に多額の贈与があった

着手金:33万円
報酬金:【原告の場合】認容額の11%
    【被告の場合】請求額と認容額の差額の22%

料金

330,000円~

遺言書の作成

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【次にあてはまる方におすすめ】
・特定の人に多く財産をのこしたい
・相続人を指定したい
・相続人の仲が悪い、未成年者や障がい者がいる
・寄付をしたい、ペットのために遺産をのこしたい
など

遺言書の作成:110,000円
遺言執行者への就任:220,000~1,100,000円

料金

110,000円

※公証人役場への同行を含む

相続放棄

サービスの概要

マイナスの財産が多い場合には、相続放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、早めにご相談ください。

【次にあてはまる方におすすめ】
・借金があった
・借金があるかもしれない

相続放棄の申述:申述者1人当たり55,000円。2人目以降は1人当たり33,000円。

料金

55,000円~

成年後見

サービスの概要

認知症や、知的障がい、精神障がいなどにより、 自分で適切な判断ができない方の権利を守り、スムーズな相続を実現します。

例えば、
◆遺産分割協議: 後見人が本人に代わって、他の相続人と遺産分割協議を行ないます。
◆相続放棄・限定承認: 本人に代わって、相続放棄や限定承認の手続きを行ないます。
◆預貯金の解約・名義変更: 必要な手続きを代行します。
◆不動産の管理・処分: 不動産の名義変更や売却などを代行します。
などをサポートします。

成年後見開始申立代理:165,000円

料金

165,000円

相談料

サービスの概要

藤野法律事務所では、初回だけでなく正式に委任契約を締結するまで、何回でも相談は無料です。
相談時間に制限は設けておりません。
相続に関する疑問や不安があれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。

相続関係:無料
その他の家事事件:1時間あたり 5,500円。以降30分毎に 5,500円。
※ただし、法律相談の結果、事件を委任いただくことになった場合には、相談料は委任事務処理の対価としての弁護士費用に含まれることとし、上記の相談料をお支払いいただく必要はありません。

料金

0円~

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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