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開業40年超の実績 生前の相続対策にも対応する税理士法人
税理士法人フォルテッツァは、1984年に開所した税理士法人です。創業者は井上得四郎税理士ですが、現在の菊地教之代表は事業承継で引き継いだ3代目にあたります。対面…
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お客様ご本人の想いを第一に、遺言作成のサポート
税理士法人フォルテッツァでは、相続人同士のもめごとを避けるために、必要な方には遺言書の作成のサポートを行っています。遺言書作成のメリットは、ご本人の意志を伝えら…
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円満な相続は、早めの相談から
菊地代表は「生前に相続対策を行うことで、相続税についても、ご家族がもめない円満な相続も可能となるので、早めにご相談いただきたい」と言います。相談を受けて、相続税…
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税理士を含めた2名体制で対面による丁寧な対応
税理士法人フォルテッツァでは、 原則として税理士を含めた2名体制でお話を伺い、情報を共有しながらチームで対応します。2名で相談内容をしっかり把握するため、お客様…
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予約をすれば土日祝日、出張相談にも対応
税理士法人フォルテッツァでは、お客様それぞれのご事情に合わせて、ご相談を受けられる体制を整えています。通常の営業時間は平日の9時から17時ですが、事前に予約をし…
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解決事例
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遺言作成
お子さんがいないご夫婦の「全財産を妻へ」を叶える遺言のススメ
相談前
会社を経営するAさん(夫)と妻のBさんは、お子さんがいないご夫婦でした。Aさんは「もし自分に何かあったら、全財産を愛する妻に残したい」と強く願っていました。
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相続税申告
不動産は多いが納税資金がない!元気なうちの準備で、相続税申告も安心
相談前
不動産をたくさんお持ちのAさん。その価値は5億円を超えますが、手元にある現金は多くありませんでした。「自分が亡くなったら、子どもたちは多額の相続税を現金で払える…続きを見る
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遺言作成
余命宣告後にご自宅で想いを形にした遺言書
相談前
がんで余命宣告を受け、ご自宅で寝たきりの状態だったCさん。「自分の財産は、希望通りに分けたい。特に、少し心配な長男には多く渡したくない」というハッキリとした想い…続きを見る
税理士法人フォルテッツァの事務所案内
「税理士法人フォルテッツァ」は、創業より40年以上の歴史を持つ税理士法人です。フォルテッツァとはイタリア語で「要塞」を意味します。お客様が築いた大切な資産を守るという思いを込めています。お客様と対面で向き合い、その要望をかなえることを重視しており、相続が起きた後だけではなく、生前の相続対策についても相談を受け付けています。相続税申告では定められた時期までに正確な申告ができるようサポートをしています。
基本情報・地図
| 事務所名 | 税理士法人フォルテッツァ |
|---|---|
| 住所 |
〒192-0903 東京都八王子市万町2-2 |
| アクセス | JR八王子駅南口より徒歩8分 京王線京王八王子駅より徒歩15分 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:00~17:00 |
| 対応地域 | 八王子を中心に東京、千葉、埼玉、神奈川、山梨 |
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代表紹介

菊地教之
税理士
- 代表からの一言
- 弊社名の通りお客様の資産を守り、争続とならないような対策を一緒に考えます。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、皆様が満足できるようなご提案ができるように心がけています。
いつでもお気軽にご相談ください。
- 資格
- 税理士
- 経歴
- 1996年 金融機関に入社。
2004年 税理士法人フォルテッツァの前身である「税理士法人井上会計」に入所。
- 出身地
- 東京都日野市
- 趣味・好きなこと
- サッカー観戦
スタッフ紹介

西村 信之
税理士
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選ばれる理由
開業40年超の実績 生前の相続対策にも対応する税理士法人
税理士法人フォルテッツァは、1984年に開所した税理士法人です。創業者は井上得四郎税理士ですが、現在の菊地教之代表は事業承継で引き継いだ3代目にあたります。対面でのお客様に寄り添った対応にこだわり、長いお付き合いを続けているお客様が多く、相続においても次の世代からも依頼頂くことが少なくありません。
相続税など税務の制度は毎年変わるものが少なくありません。
事務所内では税理士はもちろん、スタッフも含めて税務に関する知識を磨くために、毎朝30分勉強会を行っています。朝の勉強会は創業以来の伝統です。よりクオリティの高いお客様へのサポートを目指して、税制改正や税務知識の習得だけではなく、コミュニケーションやビジネスマナーについても学んでいます。
相続が発生した際はもちろんのこと、生前の相続対策についても対応可能です。「遺産計算や相続税に関する相談、遺言書作成なども行っていますので、ぜひご相談ください」(菊地代表)
司法書士や弁護士の力が必要な場面では連携して進めることもできます。専門家のチームとして、お客様の問題を解決へと導きます。
お客様ご本人の想いを第一に、遺言作成のサポート
税理士法人フォルテッツァでは、相続人同士のもめごとを避けるために、必要な方には遺言書の作成のサポートを行っています。遺言書作成のメリットは、ご本人の意志を伝えられることや、相続人同士のもめごとが避けられることなどが挙げられます。税理士法人フォルテッツァでは、ご本人の想いを第一に、対面でのヒアリングの中で情報を整理しながら、お客様にとって良い方法を一緒に考えるようにしています。
「信頼性が高い公正証書遺言の作成が理想ですが、費用や手間を気にされる方には自筆証書遺言の作成も一つの選択肢として提示しています。どちらの場合も、ご相談を承ります」(菊地代表)
円満な相続は、早めの相談から
菊地代表は「生前に相続対策を行うことで、相続税についても、ご家族がもめない円満な相続も可能となるので、早めにご相談いただきたい」と言います。相談を受けて、相続税の計算を行っている最中に被相続人が亡くなってしまったケースもあり、早期相談の重要性を改めて認識したそう。
早めに相談いただくことで節税策や分割方法、納税資金対策なども可能となります。また、ご夫婦のうち一方が亡くなる一次相続だけでなく、配偶者も亡くなる二次相続の際に相続税がどの程度かかるのかという将来の税負担を考慮に入れたアドバイスも可能です。
相続人全員が顔をそろえて話し合う場では、円滑にお話が進むように、ご家族と一緒に検討を進めていきます。「家族だけで話し合うのは、知識も不十分だし、ケンカになるかもしれないから不安」という方は、ぜひご相談ください。
税理士を含めた2名体制で対面による丁寧な対応
税理士法人フォルテッツァでは、 原則として税理士を含めた2名体制でお話を伺い、情報を共有しながらチームで対応します。2名で相談内容をしっかり把握するため、お客様からのお問い合わせの際もスムーズです。
また、国税局のOBである顧問や、提携の弁護士や司法書士にもご相談いただける、ワンストップの対応も可能です。
「問い合わせをしたのに、なかなか回答がこないということがないよう丁寧な対応と共に、迅速な対応も常に心がけています」(菊地代表)
対面での応対にこだわっているのは、「専門家としてアドバイスはもちろんいたしますが、お客様に自分達の考えを押し付けずに、話し合いながら決めることを大切にしているからです」と菊地代表。人としての関わりが信頼を生み、よりお客様に寄り添った対応を可能としています。
相続税をできる限り抑えたいというご要望にもお応えしますが、相続税のことだけではなく、40年以上の実績をもってお客様それぞれの事情に合わせた相続を実現しています。
予約をすれば土日祝日、出張相談にも対応
税理士法人フォルテッツァでは、お客様それぞれのご事情に合わせて、ご相談を受けられる体制を整えています。通常の営業時間は平日の9時から17時ですが、事前に予約をしておけば土日祝日や、17時以降の時間にもご相談に対応しています。 最寄りの駅のJR八王子駅南口より徒歩8分、京王線京王八王子駅より徒歩15分の徒歩圏内にあります。駐車場も完備しているので、自家用車での来所も便利です。お客様のご自宅に伺う出張相談にも積極的に対応しています。
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対応業務・料金表
相続申告手続き
サービスの概要
相続税申告の中でも土地の現地調査や金融資産のコンサルティングも含めたプランです。
土地評価による減税や場合によっては特例の適用、税務調査対策も同時に行なうことで、最大限税務調査のリスクを抑えながらも節税の可能性を検討し、相続税申告書を作成していきます。
相続発生から10か月以内に相続税申告を行なう必要があります。
料金
330,000円~
料金詳細
| 遺産総額 | 報酬額(税込) |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 330,000円~ |
| 5,000万円超~7,000万円以下 | 330,000円~ |
| 7,000万円超~8,000万円以下 | 462,000円~ |
| 8,000万円超~9,000万円以下 | 528,000円~ |
| 9,000万円超~1億円以下 | 594,000円~ |
| 1億円超~1.5億円以下 | 660,000円~ |
| 2億円以下 | 990,000円~ |
| 3億円以下 | 1,320,000円~ |
| 3億超 | 1,980,000円~ |
加算料金
| 非上場株式 | 151,500円~ 3件目から1件あたり55,000円 |
| 土地評価 | 151,500円~ 3件目から1件あたり55,000円 |
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遺言書作成支援
サービスの概要
公正証書遺言作成及び自筆遺言作成支援を実施します。
公証人との打ち合わせ、証人2名を含みます。
自筆遺言の場合は、法務局預りを推奨しております。法務局への同行を含みます。
料金
110,000円~
相続税概算計算
サービスの概要
相続財産を確定しないことには遺産を分けることができません。預貯金については、銀行での全店照会や通帳等により調査、不動産については権利証や固定資産税納税通知書・名寄帳の取得などによって調査し、財産目録を作成し、相続税の計算を実施します。
料金
110,000円~
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解決事例
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遺言作成
お子さんがいないご夫婦の「全財産を妻へ」を叶える遺言のススメ
相談前
会社を経営するAさん(夫)と妻のBさんは、お子さんがいないご夫婦でした。Aさんは「もし自分に何かあったら、全財産を愛する妻に残したい」と強く願っていました。
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遺言作成
お子さんがいないご夫婦の「全財産を妻へ」を叶える遺言のススメ
相談前
会社を経営するAさん(夫)と妻のBさんは、お子さんがいないご夫婦でした。Aさんは「もし自分に何かあったら、全財産を愛する妻に残したい」と強く願っていました。
しかし、Aさんにはご兄弟がいます。法律では、お子さんがいない夫婦の場合、夫が亡くなると、妻だけでなく夫の兄弟にも遺産を相続する権利が発生します。
このままAさんが亡くなれば、妻Bさんは夫の兄弟たちと「遺産の分け方」について話し合わなければなりません。財産には会社の株や不動産など、分けにくいものも多く、妻が大変な思いをするのではないかとAさんは心配していました。
相談後
「全財産を妻に相続させるという内容の遺言書を作りましょう」とご提案しました。
亡くなった方の兄弟には、最低限相続できる遺留分がありません。そのため、遺言書に「すべての財産を妻へ」と書いておけば、その通りに実現できる可能性が非常に高いのです。
これにより、妻Bさんは夫の兄弟と話し合いをする必要がなくなり、スムーズに財産を受け継ぐことができます。私たちは、法的に最も確実な「公正証書遺言」の作成をお手伝いし、相続手続きのすべてを代行する「遺言執行者」にも指定していただきました。これで、Aさんも奥様も、将来への不安が解消され、心から安心されました。事務所からのコメント
お子さんがいないご夫婦の場合、遺言がないと、ご主人の財産は奥様だけでなく、ご主人の兄弟にも分けることになります。普段は仲が良くても、お金が絡むとトラブルになりがちです。しかし、遺言書で「全財産を妻へ」と意思表示しておけば、その想いを実現できます。遺言書は、残される大切なご家族への最高の「思いやり」です。
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相続税申告
不動産は多いが納税資金がない!元気なうちの準備で、相続税申告も安心
相談前
不動産をたくさんお持ちのAさん。その価値は5億円を超えますが、手元にある現金は多くありませんでした。「自分が亡くなったら、子どもたちは多額の相続税を現金で払える…続きを見る
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相続税申告
不動産は多いが納税資金がない!元気なうちの準備で、相続税申告も安心
相談前
不動産をたくさんお持ちのAさん。その価値は5億円を超えますが、手元にある現金は多くありませんでした。「自分が亡くなったら、子どもたちは多額の相続税を現金で払えるだろうか…」と不安に感じていました。
相続税は、亡くなってから10ヶ月以内に現金で支払うのがルールです。もし払えなければ、子供たちが大切な不動産を慌てて安く売らなければならないかもしれません。相談後
まず、Aさんの財産を計算し、将来どれくらいの相続税がかかるかシミュレーションしました。すると、やはり数千万円の現金が足りないことが分かりました。
そこで、私たちは「元気なうちに、いざという時に売る不動産を決めておきましょう」とご提案しました。不動産のプロと協力し、「この土地なら、これくらいの値段で、これくらいの期間で売れるだろう」という具体的な売却プランを事前に立てました。
この準備のおかげで、Aさんが亡くなった後も、ご家族は慌てることなく計画通りに不動産を売却。そのお金で、無事に相続税を支払うことができました。生前のちょっとした準備が、ご家族の大きな安心につながったのです。事務所からのコメント
不動産をたくさんお持ちでも、相続税を払う資金がなくて困る方もいます。亡くなってから慌てて不動産を売ろうとすると、安く買いたたかれたり、期限に間に合わなかったりします。元気なうちに「うちの相続税はいくらか?」を把握し、納税の準備をしておくことが、ご家族を守る一番の対策です。
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遺言作成
余命宣告後にご自宅で想いを形にした遺言書
相談前
がんで余命宣告を受け、ご自宅で寝たきりの状態だったCさん。「自分の財産は、希望通りに分けたい。特に、少し心配な長男には多く渡したくない」というハッキリとした想い…続きを見る
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遺言作成
余命宣告後にご自宅で想いを形にした遺言書
相談前
がんで余命宣告を受け、ご自宅で寝たきりの状態だったCさん。「自分の財産は、希望通りに分けたい。特に、少し心配な長男には多く渡したくない」というハッキリとした想いがありました。
しかし、このまま何もしなければ、相続人同士の遺産分割協議となり、Cさんの想いを叶えることができません。体が動かせない状況で、どうすればいいのか悩んでおられました。相談後
当事務所で相談を受け、「公正証書を作成する公証役場の公証人に自宅まで来てもらい、遺言書を作りましょう」と提案しました。
公証人が作成する「公正証書遺言」は、法的にとてもしっかりしたもので、後から「この遺言は無効だ!」とトラブルになる心配がほとんどありません。
私たちはすぐに公証人と連絡を取り、ご自宅への出張を依頼。ご相談から1週間もかからずに、Cさんはご自身のベッドのそばで、最後の想いを込めた遺言書を無事に作成することができました。これで安心されたCさんは、穏やかな気持ちで最期の時を迎えることができたのです。
事務所からのコメント
体が不自由になったり、病院から出られなくなったりしても、遺言作成を諦める必要はありません。「公証人」という法律のプロに出張してもらうことで、ご自宅や病院でも法的にしっかりした遺言書を作れます。ご自身の最後の想いを確実に未来へ残すため、ぜひ専門家にご相談ください。迅速に対応いたします。
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行方不明の相続人がいても、遺言書で配偶者の生活を守る
相談前
余命宣告を受けたEさんの一番の心配事は、残される妻Fさんのことでした。さらに大きな問題が。なんと、ご長男が長年行方不明で、どこで何をしているか分かりません。
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遺言作成
行方不明の相続人がいても、遺言書で配偶者の生活を守る
相談前
余命宣告を受けたEさんの一番の心配事は、残される妻Fさんのことでした。さらに大きな問題が。なんと、ご長男が長年行方不明で、どこで何をしているか分かりません。
遺産を分けるには、相続人全員の同意が必要です。一人でも連絡が取れないと、話し合いができず、預金も不動産も塩漬け状態になってしまいます。このままでは、妻Fさんが自宅を売って老人ホームに入る、という希望も叶えられません。相談後
「遺言書さえあれば、行方不明の長男さんの同意がなくても手続きを進められます」とアドバイスしました。遺言書は、相続人全員での話し合いを省略できる、いわば「万能パス」のようなものです。
時間がなかったので、ご自身で書ける「自筆証書遺言」の作成をサポートしました。内容は「自宅はすべて妻へ。他の子どもには現金を相続させる」というものでした。これで奥様が自宅を自由に売却できるようになり、老後の生活の安心が確保されました。Eさんの「妻を守りたい」という切なる願いを、遺言書という形で実現することができました。事務所からのコメント
相続人の中に連絡が取れない方がいると、遺産の分け方が決まらず、預貯金の引き出しや不動産の売却が一切できなくなります。大切な財産が「塩漬け」になるのを防ぐ最も有効な方法が遺言書です。遺言書があれば、残されたご家族が困ることなく手続きを進められます。心当たりがある方は、一日も早く遺言書の作成をご検討ください。
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「専門家にお任せ」の落とし穴。期限切れの相続税申告を救う
相談前
お母様を亡くしたGさん姉妹。遺言書には「手続きは遺言執行者に指定した弁護士に任せる」と書かれていたため、「プロがいるから大丈夫」とすっかり安心し、連絡を待ってい…続きを見る
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相続税申告
「専門家にお任せ」の落とし穴。期限切れの相続税申告を救う
相談前
お母様を亡くしたGさん姉妹。遺言書には「手続きは遺言執行者に指定した弁護士に任せる」と書かれていたため、「プロがいるから大丈夫」とすっかり安心し、連絡を待っていました。
しかし、実は遺言の手続きと、相続税の申告は全くの別物です。相続税の申告は、相続人自身が「亡くなってから10ヶ月以内」に行わなければなりません。
そのことを知らなかった姉妹は、気づいた時には期限を大幅に過ぎてしまっていました。「どうしよう…」と、途方に暮れてご相談に来られました。相談後
まず「遺言の手続き」と「税金の申告」は別々の手続きであることを丁寧にご説明しました。その上で、私たちが中心となって止まっていた相続税申告の手続きを大至急で進めることになりました。
弁護士と連携を取り、財産の調査から申告書の作成までをスピーディーに行いました。時間はかかりましたが、無事に相続税の申告と納税を完了させることができ、姉妹の不安を解消することができました。「専門家に任せているから」と安心しすぎず、自分たちでも期限などを把握しておくことが大切だと分かった事例です。事務所からのコメント
遺言書に「手続きは専門家へ」とあっても、相続税の申告は別問題です。申告と納税は、あくまで財産を受け取る相続人の義務。亡くなってから10ヶ月という短い期限を守らないと、延滞税や加算税などのペナルティが課されます。相続の手続きは複雑なので、「これで合ってるかな?」と少しでも不安になったら、すぐに専門家へご相談ください。
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顔も合わせたくない兄弟の相続を別々に意向を聞き円満に解決
相談前
お父様が亡くなり、4億円もの不動産が遺されました。しかし、相続人である長男Iさんと次男Jさんは、昔からとても仲が悪く、顔を合わせるのも嫌な状態。遺言書もなかった…続きを見る
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顔も合わせたくない兄弟の相続を別々に意向を聞き円満に解決
相談前
お父様が亡くなり、4億円もの不動産が遺されました。しかし、相続人である長男Iさんと次男Jさんは、昔からとても仲が悪く、顔を合わせるのも嫌な状態。遺言書もなかったため、2人で遺産の分け方を話し合う必要がありますが、話し合いをするのが非常に難しい状況でした。「お互い会わずに、公平に遺産を分けたい」というのが、お二人の切実な願いでした。
相談後
専門家が間に入るような形で、兄弟が直接会わずに済む方法をご提案しました。
まず、私たちが長男と次男さんそれぞれに、別々に会ってお話をお伺いしました。そして、お二人の希望や事情を考慮した、公平な遺産の分割プランを作成。そのプランをまたそれぞれに丁寧にご説明し、納得していただきました。
最終的に、遺産の分け方を記した正式な書類へのサインも、別々の場所でいただき、一度も顔を合わせることなく、円満にすべての手続きを終えることができました。事務所からのコメント
相続は、時に家族の感情的な問題と向き合う難しい手続きです。「他の相続人と顔を合わせたくない」という場合、無理に話し合う必要はありません。私たちが公平な第三者として間に入り、クッション役を務めます。それぞれのご意見を丁寧にお伺いし、全員が納得できる解決策をご提案しますので、安心してご相談ください。
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