司法書士法人槐事務所
(東京都多摩市/相続)

司法書士法人槐事務所
司法書士法人槐事務所
  • 京王・小田急多摩センター駅中央口から徒歩1分の立地
  • 司法書士2人が共同受任!多角的な視点で相続手続きを進める
  • どのようなご相談にもていねいに対応
  • 司法書士 司法書士
東京都 多摩市 鶴牧1-3-10 シティハウス多摩207

司法書士法人槐(えんじゅ)事務所は京王・小田急多摩センター駅中央口から徒歩1分、多摩都市モノレール多摩センター駅から徒歩2分の場所にあります。年間200件以上の相続案件を受任しており、遺産整理を得意としている事務所です。相続手続きのよき伴走者として、相談者の意向を実現する手続きを心がけています。事前予約があれば、平日夜間や土日祝日の相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

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選ばれる理由

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司法書士法人槐事務所の事務所案内

司法書士法人槐(えんじゅ)事務所は京王・小田急多摩センター駅中央口から徒歩1分、多摩都市モノレール多摩センター駅から徒歩2分の場所にあります。年間200件以上の相続案件を受任しており、遺産整理を得意としている事務所です。相続手続きのよき伴走者として、相談者の意向を実現する手続きを心がけています。事前予約があれば、平日夜間や土日祝日の相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人槐事務所
住所 206-0034
東京都多摩市鶴牧1-3-10 シティハウス多摩207
アクセス 京王・小田急多摩センター駅中央口より徒歩1分
多摩都市モノレール多摩センター駅より徒歩2分
受付時間 平日9:00~18:00
事前予約をすれば、土日祝日や平日夜間対応
対応地域 東京都、神奈川県、埼玉県、栃木県、茨城県
ホームページ https://enju-legal.com/

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スタッフ紹介

司法書士法人槐事務所のスタッフ紹介1

宮本普雄

司法書士、行政書士

趣味・好きなこと

映画鑑賞、音楽鑑賞

茨城県笠間市出身です。法律職とは無縁の人生を歩んでいましたが、司法書士として生きることを決意し、現在に至ります。


他事務所では処理できないようなマイナー案件も積極的に引き受ける、茨城県内でも有数の司法書士事務所で修業し、登記実務はもとより、法律職としてのきめ細やかさやご依頼者様への向き合い方をはじめ、多くのことを学びました。


その経験を活かし、丁寧にお話を伺い、依頼者様だけのための、オーダーメイドの解決策をご提案させて頂きます。



司法書士法人槐事務所のスタッフ紹介2

鎌田紀子

司法書士、行政書士、AFP

趣味・好きなこと

旅行

立川市の司法書士事務所で十数年にわたる勤務を経て、私が生まれ育った多摩市で弊所を開設しました。


勤務時代は、相続や遺産承継に関する案件を中心に数多く手掛けて参りました。


地域密着型の司法書士として、依頼者様を第一に考え、依頼者様にとって身近で安心感を持って頂けるような法律家であり続けることをお約束します。



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選ばれる理由

遺産整理ならお任せ 共同受任で多角的なアプローチで問題解決

司法書士法人槐事務所の選ばれる理由1

司法書士法人槐事務所は京王・小田急多摩センター駅中央口から徒歩1分、多摩都市モノレール多摩センター駅から徒歩2分の場所にある事務所です。ともに司法書士の宮本普雄代表と鎌田紀子代表の2人で相続の案件を共同で受任し、相続手続きを進めます。


司法書士2人が共同で受任しています。お互いに異なる角度からのアプローチを行い、さまざまな手続きの進め方を検討し、相談者の方へご提案することで、相談者の方の満足度アップにつながっているのではないかと感じています。共同受任と言っても費用が高くなるわけではありませんので、安心してご相談ください。」(宮本代表)


司法書士法人槐事務所は年間200件以上の相続案件を受任しています。相続人調査や相続登記の受任はもちろんのこと、近年は預貯金の解約の手続きを受任するケースが増えており、さまざまな金融機関の手続きに取り組んでいます。


また、相続人が100人を超えるような複雑な相続人調査も受任しています。


司法書士法人槐事務所では、相続の発生が昭和初期に遡るようなケースの戸籍収集も多数携わっています。戸籍の数が膨大になり、相続人の数が数十人にのぼることも珍しくありません。かなり時間が経っているケースでは、旧民法や旧戸籍法に精通している必要があり、日々研鑽を重ねています。」(鎌田代表)


宮本代表は、自身の父親の相続が切っ掛けで、司法書士を志したと語ります。


「大学院生のときに父が他界しました。相続手続きを自分で進めるのは困難で、大変な思いをしました。士業への相談の敷居が高く感じられ、不安を抱えながら手続きを進めたことを覚えています。この経験を通じて、依頼者に寄り添い、安心して相談できる法務サービスを提供できるよう、日々模索を続けています。」(宮本代表)


通常の営業時間は平日9~18時ですが、事前予約があれば平日夜間や土日祝日の相談も可能です。来所が難しい場合はオンライン面談も承っていますので、お気軽にご相談ください。



相続案件は年間200件以上 複雑な相続関係の調査もお任せ

司法書士法人槐事務所の選ばれる理由2

司法書士法人槐事務所は、年間200件以上の相続案件を受任しています。最近は、預貯金の解約手続きも受任することが多いそうです。


金融機関や行政窓口が空いている平日は仕事で手続きの時間が取れない方や、煩雑な相続手続きに断念した方から、ご依頼をいただくケースが増えています。当事務所では数多くの遺産整理手続きを受任しておりますので、安心してご相談ください。」(鎌田代表)



手続きのよき伴走者として相続人の意向を実現する

司法書士法人槐事務所は、相続の手続きのよき伴走者であることを心がけています。


「司法書士は単なる手続きの代行者ではありません。相談者の方が相続手続きを進めるためのご意向を最大限実現することが司法書士の業務だと考えています。ご相談者の話を徹底的に伺ったうえで、ご意向に添った手続きをご提案します。」(宮本代表)


また、相談者のご意向に添った手続きをするために、相談時には、手続に関して不安なことや心配事なども気軽に相談していただけるよう、相談しやすい雰囲気づくりに取り組んでいます。


親族だからこそ、伝えたいことを伝えられず、不安や悩みを抱えている方は少なくありません。そのようなとき、第三者である司法書士が間に入ることで、気持ちが整理され、不安を安心へと変えるお手伝いができるのではないかと思っています。手続に対する疑問や将来への不安をじっくりお話しいただくことで、相続人間の誤解が解け、気持ちが通じ合うこともあります。その結果、円満な関係のもと、手続をスムーズに進められるケースが多く見られます。」(鎌田代表)



司法書士法人槐事務所の選ばれる理由3

司法書士2人が共同受任して相談者をサポート

司法書士法人槐事務所の選ばれる理由4

司法書士法人槐事務所は、司法書士2人が共同受任して、相続手続きを進めます。


予定が合えば、初回面談時は、2人で相談に応じるようにしています。私が気づかなかったことに鎌田が気づくこともありますし、もちろんその逆も然りです。お互いがフォローしあいながら、相続手続きのクオリティを高められていると感じています。」(宮本代表)



司法書士法人槐事務所の選ばれる理由4

共同受任した後、宮本代表と鎌田代表が話し合い、相談者に合わせたオーダーメイドの手続きを進めていきます。


相続手続きの進め方について宮本と話し合う中で、異なる意見が出ることもあります。そうした場合でも、より良い方法はないか模索しながら慎重に検討を重ね、ご相談者にとって最適な手続が進められるように日々努めています。」(鎌田代表)



平日夜間・土日祝日も対応 初回の相談は無料

司法書士法人槐事務所は、京王・小田急多摩センター駅中央口から徒歩1分、多摩都市モノレール多摩センター駅から徒歩2分の場所にある事務所です。


事前予約があれば平日夜間・土日祝日も相談を受け付けています。


初回相談を無料で受け付けているので、専門家に依頼するのか悩んでいる方でも安心して相談可能です。


オンライン相談も受け付けているため、忙しくて時間が取れない方もご相談できます。


司法書士法人槐事務所では、どのような相続のご相談であっても、全力で取り組むように心がけています。初回相談は無料で受け付けていますので、お気軽にご相談ください。



司法書士法人槐事務所の選ばれる理由5

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対応業務・料金表

相続登記

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。
売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、お早めにお手続きをされることをおすすめします。
2024年4月から相続登記の申請が義務化され、3年以内に登記をしないことで過料に処せられる場合があります。

【次にあてはまる方におすすめ】
・申請書類の書き方が難しいと感じている
・不動産の名義が被相続人のものではない
・遠方の不動産の相続人になった

料金

66,000円~

※税込表示
※別途、手続きに必要な諸実費が加算されます。
※上記は登記申請の件数、筆数、その他サポート内容により費用が変わる場合があります。
※詳しい料金については当窓口へお気軽にお問合せください。お見積もりは無料です。

遺産承継手続

サービスの概要

専門家が、あなたの遺産管理人(相続人様の窓口)として、煩雑な相続手続きを一括でお引き受けいたします。
相続人調査(戸籍の収集)や財産の調査・財産目録の作成、預貯金の名義変更、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、不動産の売却をおまかせいただけます。

【次にあてはまる方におすすめ】
・手続きをご自身で行ないづらい方(忙しい、遠方に出かけることが難しいなどの理由で)
・相続人関係が複雑な方(相続人が多い、疎遠、面識がない、連絡が取れないなど)
・親族間でのトラブルを回避しながら遺産の分け方を決めたい方

【内容】
◆ 相続人の調査(戸籍の収集・相続関係説明図の作成)
◆ 相続財産の調査・財産目録の作成
◆ 遺産分割協議書の作成
◆ 不動産の名義変更
◆ 預貯金の名義変更・払い戻し
◆ 適切な士業の先生を紹介(税理士、弁護士、土地家屋調査士など)
◆ 不動産の売却についてのサポート
◆ 有価証券・その他資産の名義変更
など

料金

55,000円~

※税込表示
※金融機関1窓口あたり
※別途、手続きに必要な諸実費が加算されます。
※詳しい料金については当窓口へお気軽にお問合せください。お見積もりは無料です。

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。
法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【次にあてはまる方におすすめ】
・自分が守ってきた大切な財産を有効に活用してもらいたい
・相続人を指定したい
・相続人の仲が悪い、未成年者や障がい者がいる
・寄付をしたい、ペットのために遺産をのこしたい
など

【内容】
◆遺言作成に係る、財産目録の作成
◆戸籍等証明書取り寄せ
◆公正証書遺言作成のためのアドバイス
◆公証人との事前調整
◆自筆証書遺言作成の支援
◆自筆遺言証書保管制度利用の支援
など

料金

110,000円~

※税込表示
※別途、手続きに必要な諸実費が加算されます。
※詳しい料金については当窓口へお気軽にお問合せください。お見積もりは無料です。

相続放棄

サービスの概要

マイナスの財産が多い場合には、相続放棄することも検討した方が良いでしょう。
また、相続手続に関わりたくない場合も、選択肢の一つです。
この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、早めにご相談ください。

【次にあてはまる方におすすめ】
・借金があった
・借金があるかもしれない
・相続手続に関わりたくない

料金

33,000円~

※税込表示
※別途、手続きに必要な諸実費が加算されます。
※詳しい料金については当窓口へお気軽にお問合せください。お見積もりは無料です。

成年後見申立

サービスの概要

加齢や病気により、判断能力が低下してしまうことは誰にでも起こりうることです。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を守るための制度です。
ご家族が成年後見人等となって、財産管理や生活面のサポートや健康管理のサポートができるよう、申立書類の作成をお手伝いします。

※具体的な成年後見人の選任は家庭裁判所が行うため、必ずしもご家族が成年後見人となれることを保証することはできません。

【次にあてはまる方におすすめ】
・相続人の中に認知症の方がいて遺産分割協議ができずに困っている方
・認知症の親族の財産管理や身上監護に困っている方
・サポートを行なう家族の負担を軽減したい方
・障害のある子の将来が心配な方
・成年後見制度の利用を検討しているが、手続きがわからない方

【内容】
◆成年後見開始の申立書作成一式

料金

110,000円~

※税込表示
※別途、手続きに必要な諸実費が加算されます。
※詳しい料金については当窓口へお気軽にお問合せください。お見積もりは無料です。

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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    遺言執行者の指定がない自筆証書遺言による相続手続(不動産・預貯金)

    相談前

    「初めての相続で、何から手をつけていいのか全く分からない…」

    多くの方が、このような不安を抱えて当事務所の扉を叩かれます。

    特に、故人が大切な想いを…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺言執行者の指定がない自筆証書遺言による相続手続(不動産・預貯金)

      相談前

      「初めての相続で、何から手をつけていいのか全く分からない…」

      多くの方が、このような不安を抱えて当事務所の扉を叩かれます。

      特に、故人が大切な想いを込めて遺してくれた自筆証書遺言があっても、その後の手続きは複雑です。ご自身で進めようにも、専門的な知識が必要な場面が多く、途方に暮れてしまうケースは少なくありません。

      相談後

      当事務所では、ご依頼者様のお話をじっくりと伺い、必要な手続きの全体像と流れを分かりやすくご説明することから始めます。

      今回は、故人様が遺された自筆証書遺言に基づき、不動産や預貯金といった大切な財産の相続手続きを全面的に代行いたしました。

      まず、手続きの第一歩となる家庭裁判所での「遺言書検認」では、司法書士が書類作成からご依頼者様に同行まで、不慣れな裁判所での手続きも、安心して臨んでいただけるようサポートいたしました。

      また、今回は遺言の内容を実現する「遺言執行者」が指定されていなかったため、私たちが相続人の皆様と密に連携を取り、一つひとつ着実に手続きを進め、無事に遺言どおりの相続を実現することができました。

      事務所からのコメント

      遺言書は、故人様の最後の想いです。今回は遺言執行者の指定がありませんでしたが、相続人の皆様にご協力いただけたことで、その大切な想いを確かな形にすることができました。心より感謝申し上げます。

      相続手続きには、法律の知識はもちろん、ご家族のお気持ちに寄り添う姿勢が何よりも大切だと考えております。どんな些細なことでも構いません。ご不安な点がございましたら、どうぞお気軽に私たち専門家にご相談ください。

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  • 相続手続き

    相続登記から不動産の売却代行まで~相続した実家を売却したいけれど、自宅から遠くて管理もできない~

    相談前

    「実家を相続したものの、自宅から遠いため、どうすれば良いか分からない。」

    依頼者はこのような悩みでした。より具体的には、

    ①一体何から手をつければよ…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続登記から不動産の売却代行まで~相続した実家を売却したいけれど、自宅から遠くて管理もできない~

      相談前

      「実家を相続したものの、自宅から遠いため、どうすれば良いか分からない。」

      依頼者はこのような悩みでした。より具体的には、

      ①一体何から手をつければよいか?
      相続手続きも不動産売却も初めてで、何から始めるべきか見当がつかない。

      ②家の中に残された荷物(残置物)は?
      大量の家財道具が残っており、処分方法や費用が心配。

      ③現地の不動産会社なんて知らないし、どこに頼めばいいのか?
      信頼できる不動産会社をどうやって見つければ良いかわからない。

      ④そもそも相続の手続き自体がよく分からない…
      相続登記など、専門的な手続きについて不安がある。

      ⑤何度も現地に行けない…
      仕事や家庭の事情で、手続きのために何度も遠方へ足を運ぶのは難しい。

      このようなお悩みから、なかなか一歩を踏み出せなかったようです。

      相談後

      司法書士法人槐事務所にご相談いただいたことで、お客様は一度も現地に赴くことなく、相続不動産の売却を完了させることができました。当事務所が「まるごと」サポートした内容は以下の通りです。

      ①相続手続き(相続登記)
      複雑な戸籍収集から遺産分割協議書の作成サポート、法務局への不動産名義変更申請まで、相続の専門家である司法書士が正確かつ迅速に対応しました。

      ②残置物の撤去手配
      ご実家に残された家財道具等の処分も、信頼できる専門業者を手配。事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいた上で作業を進めました。

      ③不動産会社の選定と売却活動
      現地の事情に精通し、早期売却が期待できる不動産仲介業者を当事務所が選定。お客様のご希望を最優先に、売却活動を依頼しました。

      ④売却活動中のサポート
      売却価格や引き渡し条件など、重要な決定事項は逐一ご報告し、お客様のご意向を確認しながら、最適な条件で売却できるよう調整。買い手が見つかるまでの物件管理もサポートしました。

      ⑤売買契約から引き渡しまで代行
      売買契約書の確認、決済の立ち会い(お客様の現地訪問は不要)、物件の引き渡しまで、当事務所が責任を持って代行しました。

      ⑥売却代金の送金
      売却によって得られた代金は、諸費用を精算後、速やかにお客様ご指定の口座へ送金いたしました。

      ⑦税金の申告サポート(税理士連携)
      不動産売却に伴う譲渡所得税の申告についても、税理士と連携し、スムーズにサポートいたしました。

      このように、当事務所が窓口となり、相続手続きから不動産売却、さらには売却後の税金のことまで、一貫してサポート。お客様は、時間的にも精神的にも大きなご負担を感じることなく、課題を解決されたようで、安心されていました。

      事務所からのコメント

      「不動産の売却なのに、なぜ司法書士?」と思われるかもしれません。確かに、不動産売却の専門家は不動産会社です。しかし、相続が関わる不動産売却では、まず相続手続き(相続登記など)が必須となります。私たち司法書士は、この相続手続きの専門家です。

      相続手続きから不動産売却、そして売却後の税金対策までワンストップでサポートできるのが、当事務所の大きな強みです。これにより、お客様ご自身が複数の専門家を探す手間が省け、手続き全体がスムーズに進みます。

      何よりも、司法書士は法律に基づき、常にお客様の権利と利益を守ることを使命としています。お客様にとって何が最善かを第一に考え、最適な解決策をご提案いたします。

      「うちのケースは複雑だから…」「こんなことを相談してもいいのだろうか…」とご心配なさる必要はありません。どのようなご状況でも、まずは一度、司法書士法人槐事務所にお気軽にご相談ください。お客様のお話を丁寧にお伺いし、最適なサポート内容と費用について分かりやすくご説明させていただきます。

      私たちは、皆様の不安に寄り添い、最良の解決へと導くパートナーでありたいと考えています。遠方の相続不動産でお困りでしたら、ぜひ私たちにご相談ください。

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  • 相続登記

    相続登記を放置した結果…相続人数十名、行方不明者も。解決までの道のり

    相談前

    父が亡くなり相続…のはずが、土地は祖父名義で相続人は数十人に!

    ご依頼者様(Aさんとします)は、お父様が亡くなられたため、「実家の土地を自分が相続したい」…続きを見る

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    • 相続登記

      相続登記を放置した結果…相続人数十名、行方不明者も。解決までの道のり

      相談前

      父が亡くなり相続…のはずが、土地は祖父名義で相続人は数十人に!

      ご依頼者様(Aさんとします)は、お父様が亡くなられたため、「実家の土地を自分が相続したい」と当事務所にご相談に来られました。

      しかし、詳しくお話を伺うと、事態は思った以上に複雑でした。

      その土地は、亡くなられたAさんのお父様も相続登記の手続きをしていなかったのです。さらに遡ると、Aさんのお祖父様が亡くなってから数十年もの間、登記がそのままになっていたことが判明しました。

      「これは大変なことになるかもしれない…」

      私たちは早速、戸籍をたどって相続関係の調査を開始しました。

      すると、案の定、最初にお亡くなりになったお祖父様の相続人から、さらにそのお子さん、お孫さんへと相続が繰り返され(これを「数次相続」と言います)、最終的に土地の権利を持つ可能性のある相続人は、なんと数十名にも膨れ上がっていたのです。

      Aさんは、「まさかこんなことになっているとは…」と大変驚かれていました。

      数十名もの方々と連絡を取り、話し合いをするのは、考えただけでも途方に暮れてしまう状況でした。

      相談後

      困難を一つずつクリア!司法書士と進めた相続手続き

      相続人が数十名という状況では、通常の相続手続きのように簡単には進みません。私たちはAさんと共に、一つ一つの課題を解決していくことになりました。


      1. まずは協力者探しと「相続分の譲渡」

      幸いなことに、相続人の中にはAさんの事情を理解し、協力的な姿勢を示してくださる方々がいらっしゃいました。

      そこで、これらの協力的な方々には、「ご自身の相続する権利(相続分)をAさんに譲り渡す」という「相続分の譲渡」をお願いしました。これにより、この後の遺産分割協議に参加しなければならない方の数を少しでも減らすことができました。


      2. 連絡が取れない相続人には「不在者財産管理人」

      次に問題となったのは、一部の相続人の方の現在の連絡先が全く分からない、いわゆる「行方不明」の状態だったことです。他の相続人の方に尋ねても、誰もその方の行方を知りませんでした。

      遺産分割協議は相続人全員の参加が原則のため、このままでは手続きを進められません。

      そこで、私たちは家庭裁判所に対して「不在者財産管理人」を選任してもらうための申立てを行いました。

      不在者財産管理人とは、行方不明の方に代わって財産を管理し、今回のような遺産分割協議に参加する権限を持つ人のことです。裁判所によって選任された不在者財産管理人が協議に参加することで、この課題をクリアしました。


      3. 話し合いが難しい場合は「遺産分割調停」

      相続分の譲渡や不在者財産管理人の選任を経ても、中には、遺産分割の内容についてなかなか合意に至らない方もいらっしゃいました。

      このような場合、当事者間だけで解決を目指すのは非常に困難です。

      そこで、私たちは家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるお手伝いをしました。

      調停とは、家庭裁判所が中立な立場で間に入り、相続人全員から話を聞きながら、円満な解決を目指して話し合いを進める手続きです。当事務所で申立て書類の作成などをサポートし、調停が進められました。


      4. ついに解決!Aさん名義へ相続登記完了

      時間はかかりましたが、家庭裁判所での遺産分割調停は無事に成立し、「Aさんが実家の土地を相続する」という内容が得られました。

      この調停で決まった内容に基づき、私たちは速やかに法務局へ相続登記の申請を行い、ようやくAさん名義へと土地の登記を完了させることができました。

      Aさんからは、「自分一人では到底無理だった。本当に助かりました。」と安堵の言葉をいただきました。

      事務所からのコメント

      相続登記は放置しない!複雑なケースも諦めずにご相談を

      今回のAさんのケースは、相続登記を長期間行わなかった結果、どれほど手続きが複雑になり得るかを示す典型的な例と言えます。相続人が増えれば増えるほど、時間も費用も余計にかかってしまう可能性が高まります。


      相続登記の義務化がスタート

      2024年4月1日からは、不動産の相続登記が義務化されました。

      これは、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければならないというものです。正当な理由なく期限内に登記をしない場合は、過料(金銭的なペナルティ)の対象となる可能性もあります。

      もはや相続登記は「いつかやればいい」というものではなくなったのです。


      専門家への早期相談がカギ

      相続が発生したら、まずは私たち司法書士のような専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。

      戸籍の収集といった基本的な調査から、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)のサポート、そして最終的な登記申請まで、スムーズな相続手続きをトータルでお手伝いします。

      今回の事例のように、相続人が多数にのぼる、行方不明の相続人がいる、話し合いがまとまらないといった複雑なケースでも、相続分の譲渡、不在者財産管理人の選任申立て、遺産分割調停の申立てなど、様々な法的手続きを適切に組み合わせることで解決への道筋をつけることが可能です。

      「うちも似たような状況かもしれない…」「どう進めていいか分からない…」

      そう感じたら、どうか諦めずに、まずはお気軽にご相談ください。問題が大きくなる前に、早めに対処することが大切です。

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  • 相続手続き

    亡くなった方の株、どうすればいい?相続手続きから売却まで徹底サポート

    相談前

    「親が亡くなったけれど、相続財産の中に株券があった…」

    そもそも突然のことで、何から手をつけていいかわからず、途方に暮れていらっしゃる方は少なくありません…続きを見る

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    • 相続手続き

      亡くなった方の株、どうすればいい?相続手続きから売却まで徹底サポート

      相談前

      「親が亡くなったけれど、相続財産の中に株券があった…」

      そもそも突然のことで、何から手をつけていいかわからず、途方に暮れていらっしゃる方は少なくありません。

      亡くなられた方の財産の中に株券が見つかったものの、他にも株があるのかどうか、どのような株式をどれくらいお持ちだったのか、正確に把握できていないというケースです。

      預貯金や不動産とは異なり、株式の相続手続きには特有の手続きが必要となる場合があり、「どうすればいいのだろう」と不安に思われるのも無理はありません。

      相談後

      当事務所にご相談いただいた際、株券を手掛かりに、亡くなられた方が所有されていた株式の調査からお手伝いいたしました。

      また、他にもどのような銘柄の株式をどれくらい保有されていたのかを調査いたしました。

      次に、相続された株式を「そのまま名義を変更して保有し続ける」のか、「売却して現金化する」のか、相続人の皆様のご意向を丁寧に伺いながら、ご提案とお手続きを進めました。

      また、株式を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税が発生することがあります。

      当事務所から、信頼できる税理士の先生をご紹介し、税理士の先生が、税金に関するご心配事へのご相談対応と、譲渡所得税の申告を対応いたしました。

      また、株式の売却を行う場合でも、相続人の皆様には状況を丁寧にご連絡し、売却価格を一方的に決定せず、皆様と連携を取りながら株式を現金化いたしました。

      事務所からのコメント

      株式の相続手続きは、専門的な知識が必要となる場面が多く、戸惑われる方も多いかと存じます。

      当事務所では、司法書士が、相続財産である株式の相続手続きを丁寧にサポートいたします。

      相続された株式についてお困りのことがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。

      親身になって、皆様のお悩みに寄り添い、解決のお手伝いをさせていただきます。

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  • 相続手続き

    父が亡くなり、相続の手続きを進めなければならないけれど、兄が海外に住んでいて日本の印鑑証明書がない…。どうすればいいの?

    相談前

    Aさんは、お父様を亡くされ、相続人はAさんと海外に長年住んでいるお兄様の二人でした。

    遺産の分け方についてお兄様と話し合い、合意に至ったため、遺産分割協議…続きを見る

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    • 相続手続き

      父が亡くなり、相続の手続きを進めなければならないけれど、兄が海外に住んでいて日本の印鑑証明書がない…。どうすればいいの?

      相談前

      Aさんは、お父様を亡くされ、相続人はAさんと海外に長年住んでいるお兄様の二人でした。

      遺産の分け方についてお兄様と話し合い、合意に至ったため、遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きを進めようとしました。

      しかし、ここで問題が発生します。

      日本の相続手続きでは、遺産分割協議書に相続人全員が実印を押印し、それぞれの印鑑証明書を添付するのが一般的です。これは、その書類が確かに本人の意思に基づいて作成されたことを対外的に明らかにするためです。

      Aさんは日本に住民票があるので印鑑証明書を取得できましたが、お兄様は長年海外に住んでおり、日本の住民票を抜いていたため、印鑑登録ができず、印鑑証明書を取得できませんでした。

      「兄の印鑑証明書がないと、遺産分割協議書が無効になってしまうの?」
      「せっかく話し合いがまとまったのに、手続きが進められないなんて…」

      Aさんは途方に暮れ、どうすれば良いのか分からず、当事務所にご相談に来られました。

      相談後

      Aさんから詳しくお話を伺い、私たちはまず「ご安心ください。海外在住で印鑑証明書がなくても、相続手続きを進める方法はあります」とお伝えしました。

      その方法とは、「サイン証明(署名証明)」です。

      これは、海外にある日本の大使館や領事館で発行してもらえる証明書で、領事担当官の目の前でご本人が書類にサイン(署名)し、そのサインが確かに本人のものであることを領事が証明してくれるというものです。このサイン証明が、日本における印鑑証明書の代わりとして法的に認められています。

      Aさんにご説明した具体的な流れは以下の通りです。


      ①事前準備と情報提供

      まず、お兄様がお住まいの地域を管轄する日本大使館または領事館(在外公館)に、サイン証明の手続きについて確認していただくようお願いしました。必要書類(パスポートなど)、予約の要否、手数料などを事前に把握しておくことが重要です。当事務所からも、一般的な必要書類や注意点について情報提供を行いました。

      ②遺産分割協議書の送付

      当事務所で作成した遺産分割協議書(お兄様が署名する前のもの)を、Aさんを通じてお兄様に国際郵便で送付いただきました。

      ③在外公館での署名・証明書取得

      お兄様には、事前に予約した日時に在外公館へ出向いていただき、領事担当官の目の前で遺産分割協議書にサインをしていただきました。(※注意:事前にサインしていくのではなく、必ず領事の前で行う必要があります。) そして、その場でサイン証明書を発行してもらいました。

      サイン証明には、署名した書類と証明書が一体になった形式と、署名が本人のものであることだけを単独で証明する形式があります。今回は、法務局や金融機関に確認し、書類と一体になった形式で取得していただきました。

      ④日本での手続き

      お兄様からサイン証明書が添付された遺産分割協議書が返送されてきました。Aさんの実印と印鑑証明書、そしてお兄様のサイン証明付き遺産分割協議書を揃え、無事に不動産の相続登記や預貯金の解約手続きを完了することができました。


      途中、国際郵便での書類のやり取りに時間がかかったり、お兄様に現地の日本大使館へ足を運んでいただく手間はありましたが、一つ一つ段階を踏むことで、確実に手続きを進めることができました。

      Aさんからは「兄とも連絡を取り合い、無事に手続きを終えることができて本当に安心しました」とのお言葉をいただきました。

      事務所からのコメント

      今回のAさんのケースのように、相続人の中に海外にお住まいの方がいらっしゃる場合でも、印鑑証明書が取得できないからといって相続手続きを諦める必要はありません。

      「サイン証明」という制度を利用すれば、問題なく手続きを進めることが可能です。


      ただし、いくつか注意点があります。

      ①時間的余裕を持つ

      海外との書類のやり取りには、国際郵便などで日数がかかります。相続税の申告期限などがある場合は特に、早め早めに準備を始めることが大切です。

      ②在外公館への事前確認

      サイン証明の手続きや必要書類は、在外公館によって若干異なる場合があります。必ず事前に管轄の日本大使館・領事館に確認しましょう。

      ③証明書の形式

      サイン証明書にはいくつかの形式があります。どの形式の証明書が必要か、事前に遺産分割協議書を提出する先(法務局、金融機関など)に確認しておくとスムーズです。

      ④費用

      サイン証明書の発行には手数料がかかります。


      海外在住の相続人がいる場合の相続手続きは、通常の手続きに比べて煩雑になることがあります。書類の準備や他の相続人との連携、手続きの進め方など、ご自身だけで進めるには不安な点も多いかと思います。

      そのような場合は、私たち司法書士のような相続の専門家にご相談いただくことをお勧めします。

      ご状況を詳しくお伺いし、必要書類の収集や作成、海外在住の相続人の方への説明、関係各所との調整など、スムーズな相続手続きのためのお手伝いをさせていただきます。

      相続手続きでご不明な点、ご心配な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。それぞれの事案に合わせて、最適な解決方法をご提案いたします。

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    認知症の親の相続、手続きが進まない…「成年後見」と専門家のサポートで解決へ

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    父の相続、認知症の母…手続きがストップ

    「父が亡くなり、相続の手続きを進めなければならないのですが、同居していた母が重度の認知症で…。不動産の名義変更や預…続きを見る

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      認知症の親の相続、手続きが進まない…「成年後見」と専門家のサポートで解決へ

      相談前

      父の相続、認知症の母…手続きがストップ

      「父が亡くなり、相続の手続きを進めなければならないのですが、同居していた母が重度の認知症で…。不動産の名義変更や預貯金の解約が必要なのに、相続手続を進められずに困り果てていました。」

      これは、先日当事務所にご相談に来られたAさん(仮名)のお話です。

      お父様が亡くなられ、相続人はお母様とAさんご兄弟の3人。遺産にはご実家の土地建物と、複数の銀行にお父様名義の預貯金がありました。

      通常であれば、相続人全員で「誰がどの財産を引き継ぐか」を話し合い、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成して、不動産の名義変更や預金の解約手続きを進めます。

      しかし、Aさんのお母様は認知症が進行しており、ご自身の財産について判断したり、契約内容を理解して署名したりすることが難しい状態でした。

      このような場合、法律上、有効な遺産分割協議を行うことができません。

      結果として、不動産の名義はお父様のまま、預貯金も凍結された状態となり、相続手続きが完全にストップしてしまったのです。

      「母の今後の施設入所費用なども考えると、早く手続きを終えたいのに…」と、Aさんは大変お困りのご様子でした。

      相談後

      成年後見制度と「共同後見」という選択肢

      Aさんのお話を詳しく伺い、私たちはまず「成年後見制度」を利用する必要があることをご説明しました。

      これは、判断能力が不十分な方の代わりに、法的な手続きや財産管理を行う「成年後見人」を家庭裁判所に選任してもらう制度です。成年後見人がお母様の代理人として遺産分割協議に参加することで、止まっていた相続手続きを進めることができます。

      Aさんご自身やご兄弟が「親族」として後見人になることも可能ですが、Aさんは「相続財産に不動産も含まれ、手続きが複雑そうだ」「私たちが後見人になった場合、家庭裁判所への報告などをきちんとできるだろうか」といった不安もお持ちでした。

      そこで、私たちは一つの方法として、「相続手続きが完了するまでの期間、ご親族と司法書士が『共同』で成年後見人に就任し、相続手続きが終わったら司法書士は辞任し、その後はご親族だけで後見業務を続ける」というスキームをご提案しました。

      この「共同後見」スキームのメリットは以下の通りです。


      ①複雑な相続手続きを専門家が主導

      遺産分割協議の調整、法務局への登記申請、金融機関での手続きなど、専門知識が必要な相続手続きを司法書士が責任をもって進めます。


      ②手続き完了後はご親族主体で

      相続という大きな山場を越えた後は、お母様のことを一番よく理解されているAさんたちご親族が主体となり、日常の財産管理や生活面のサポート(身上監護)に専念できます。


      ③家庭裁判所の理解

      専門家が関与することで手続きの適正さが担保されるため、家庭裁判所もこの体制を認めやすく、その後の親族単独後見への移行もスムーズに進む傾向があります。


      Aさんはこの提案に納得され、成年後見の申立て手続きから当事務所にご依頼いただきました。

      私たちは、申立書の作成、必要書類の収集、家庭裁判所とのやり取りなどをサポートし、無事にAさんと当事務所の司法書士が共同後見人として選任されました。

      選任後は、司法書士が中心となって遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更、預貯金の解約・分配などの相続手続きを完了させました。

      相続手続きが全て終了した後、予定通り司法書士は後見人を辞任。現在は、Aさんが単独の後見人として、お母様の財産管理を継続されています。

      事務所からのコメント

      状況に応じた最適なサポートを

      今回のAさんのケースのように、相続人の中に認知症などにより判断能力が不十分な方がいらっしゃる場合、成年後見制度の利用が不可欠となることが多くあります。

      成年後見人には、Aさんのように「親族」がなることも、私たちのような司法書士や弁護士などの「専門家」がなることも可能です。

      親族後見人は、ご本人の状況や好みをよく理解しており、日常の細やかな配慮(身上監護)がしやすいというメリットがあります。

      一方で、複雑な法律手続きや財産管理に不慣れだったり、他の親族との間で意見が対立したりする可能性、家庭裁判所への定期的な報告義務が負担になる、といった側面もあります。

      専門職後見人は、法律や財産管理の知識が豊富で、中立的な立場で適正に業務を行える点がメリットです。

      しかし、ご本人やご家族とのコミュニケーションが不足しがちになったり、身上監護面では親族ほどの細やかな対応が難しかったりする場合があり、また専門家への報酬も発生します。

      どちらが良いかは一概には言えず、ご本人の状況、財産の内容、ご親族の意向や状況などを総合的に考慮して、最適な形を選ぶことが重要です。

      Aさんのケースで用いた「期間限定の共同後見」は、相続手続きという特定の課題がある場合に、親族後見と専門職後見のメリットを組み合わせられる有効な方法の一つです。

      また、成年後見の申立て手続き自体、多くの書類準備や家庭裁判所とのやり取りが必要となり、一般の方には複雑で時間もかかります。

      申立ての段階から司法書士にご相談いただければ、

      手続きの負担を大幅に軽減できます。

      「親族だけで後見をしたい」「専門家にも関わってほしい」といったご意向を法的に整理し、裁判所に的確に伝えるお手伝いができます。

      共同後見を含め、ご状況に合わせた最適な後見の形をご提案できます。

      認知症の親御さんの相続手続きや財産管理で「どうしたらいいかわからない」「手続きが複雑で手に負えない」とお悩みの場合は、決して一人で抱え込まず、お早めに私たちにご相談ください。

      丁寧にお話をお伺いし、ご状況に合った最善の解決策をご一緒に考えさせていただきます。

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  • 相続手続き

    親友から預かった通帳とキャッシュカード──知らされていなかった「相続人探し」の壁

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    Aさんは、長年の親友Bさんの入院生活を献身的に支えていました。Bさんから預金通帳とキャッシュカードを託され、入院費用の支払いや日用品の購入などを代行する日々。
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    • 相続手続き

      親友から預かった通帳とキャッシュカード──知らされていなかった「相続人探し」の壁

      相談前

      Aさんは、長年の親友Bさんの入院生活を献身的に支えていました。Bさんから預金通帳とキャッシュカードを託され、入院費用の支払いや日用品の購入などを代行する日々。

      しかし、ある日突然、Bさんは帰らぬ人となってしまいました。

      「Bが残した大切な財産を、なんとかご家族に返したい。」

      その一心でAさんは行動しようとしましたが、壁にぶつかります。Bさんから家族構成や連絡先などを一切聞いていなかったため、誰に連絡を取れば良いのか全く分からない状態でした。

      藁にもすがる思いで役所に相談しても、「あなたは親族ではないので戸籍は取得できません」と、善意で行動しようとしているにも関わらず、何も前に進めない状況でした。

      相談後

      私たちは、市区町村の戸籍担当部署に対し、Aさんが置かれている状況と財産を返還したいという正当な理由、そしてそれを裏付ける適切な資料を提示し、役所に「相当」と認めてもらうことで、戸籍や住民票の写し等の交付を受けられることを説明しました。

      そして、弊所が手続きの委任を受け、その結果、無事にBさんの戸籍を取得し、そこから相続人を特定。

      最終的に、Aさんが大切に預かっていたBさんの財産は、正しく相続人の方へとお引き渡しすることができたのです。

      事務所からのコメント

      今回のように、ご自身が相続人ではないものの、故人の財産を預かっているという状況は、決して珍しいことではありません。

      そして、「相続人を探したいけれど、どうすれば良いか分からない」「役所に相談しても断られてしまった」と途方に暮れてしまう方も少なくありません。

      しかし、どうか諦めないでください。

      法律的な知識や適切な手続きのノウハウがあれば、今回のように道が開けるケースがあります。状況に応じた方法で、あなたの「故人のために何かしたい」という温かいお気持ちを形にするお手伝いができます。

      「自分は相続人ではないから…」「役所に一度断られたからもう無理だ…」そう思われる前に、ぜひ一度、私たちにご相談ください。大切な方の思いを、法的なサポートを通じて、確実にお届けするために、私たちが全力でサポートいたします。

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    病室での遺言公正証書作成~親友への感謝を形に~

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    ご依頼者様(以下、A様とします)は、長年患われていたご病気が進行し、医師からは残念ながら余命が長くない旨の告知を受けておられました。

    A様には法定相続人と…続きを見る

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    • 遺言作成

      病室での遺言公正証書作成~親友への感謝を形に~

      相談前

      ご依頼者様(以下、A様とします)は、長年患われていたご病気が進行し、医師からは残念ながら余命が長くない旨の告知を受けておられました。

      A様には法定相続人としてご兄弟がいらっしゃいましたが、A様ご自身は、長年にわたり公私にわたって支え続けてくれたご親友のB様に対し、ご自身の財産を遺贈したいという強いご希望をお持ちでした。

      しかし、A様の病状は日増しに重くなられ、病院のベッドから起き上がることも困難な状態でした。このような状況で、どのようにすれば法的に有効な遺言書を作成し、ご親友B様への感謝のお気持ちを形として残せるのか、また、他の相続人とのご関係についてもご懸念があり、大変お悩みでした。

      そのような中、入院中のA様をサポートする医療相談員(医療ソーシャルワーカー)の方が、病室への出張サポートを行っている弊社司法書士法人槐事務所にご連絡をくださいました。

      相談後

      人生の終末期を迎えられた方が、ご自身の想いを法的な形で残すお手伝いをさせていただくことは、私ども司法書士にとって大変重要な業務の一つです。

      今回は、ご病気で入院中のご依頼者様から、長年お世話になったご親友へ財産を遺贈したいとのご相談をいただき、弊社司法書士法人槐事務所が病室にて公正証書遺言の作成をサポートさせていただいた事例です。

      お電話でA様のご状況とご意向をお伺いし、まずは弊社の司法書士が、A様ご入院中の病室へお伺いいたしました。

      A様から直接お話を伺い、ご親友B様へ財産を遺贈されたいというお気持ちと、その内容を丁寧に確認させていただきました。その上で、法的に最も確実性が高く、後の紛争予防にも資する方法として「遺言公正証書」の作成をご提案いたしました。

      A様の体調には波がございましたので、医療相談員の方にご協力いただき、ご負担にならないよう細心の注意を払いながら、複数回にわたり病室へ訪問させていただきました。

      遺言内容の細かな調整、公正証書遺言作成に必要な書類(A様の印鑑証明書や戸籍謄本など)の取得についても、A様が外出が困難なため、弊社にてサポートいたしました。また、公証役場の公証人との事前打ち合わせや、証人は弊社の司法書士2名にて行い、A様には極力ご負担をおかけすることなく準備を進められるよう努めました。

      そして遺言書作成当日、公証人、そして弊社司法書士が証人2名としてA様の病室へお伺いしました。

      A様の意識は鮮明で、あらためて公証人に対し、ご親友B様への感謝のお気持ちと、財産を遺贈されたい旨をご自身の言葉で明確にお伝えになりました。

      公証人が作成した遺言の文面を読み上げ、A様にご確認いただいた上で、A様ご自身にご署名とご押印をいただき、無事に公正証書遺言が完成いたしました。

      全ての対応が完了し、A様からは「これで長年の想いを親友に託すことができる」と、大変安堵されたご様子が伺えました。

      事務所からのコメント

      A様の強いご意思と、ご親友B様への深い感謝のお気持ちが、法的に有効な形で遺言書として結実したことに、私どもも大変感慨深く、そのお手伝いができましたことを心より光栄に存じます。

      ご高齢であったり、ご病気で外出が困難であったりする状況におられる方でも、遺言書の作成を諦める必要はございません。今回のA様のケースのように、ご本人様の意思が明確であれば、私ども司法書士がご指定の場所までお伺いし、遺言書の作成を全面的にサポートさせていただきます。

      特に公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため証明力が高く、後の相続手続きを円滑に進める上でも有効な手段となります。

      また、「財産を遺せるのは法定相続人のみ」と誤解されている方もいらっしゃるかもしれませんが、遺言書を用いることで、法定相続人以外のお世話になったご友人や知人、あるいは社会貢献活動を行う団体などに財産を遺贈することも可能です。A様のように、大切なご親友へ感謝のお気持ちを形にしたいというお心遣いは、遺言によって法的に実現することができます。

      遺言書の作成は、ご自身の最後の意思を明確にし、残される方々への想いを伝えるための重要な手続きです。

      ここ多摩地域にお住まいの方で、ご自身の体調や状況から「もう無理かもしれない」とご自身だけでご判断なさらず、まずは一度、専門家である弊社司法書士法人槐事務所にご相談ください。

      ご依頼者様お一人おひとりのお気持ちにしっかりと寄り添い、その大切な想いを未来へ繋ぐため、誠心誠意お手伝いさせていただきます。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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