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選ばれる理由
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相談者を税務調査から守る丁寧な調査を実施
単に書類の残高を転記しただけの相続税の申告書では、税務調査が頻繁に実施されます。調査の多くは、金融資産の漏れが原因です。当事務所では、通帳を確認して取引履歴を辿…
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相続に強い専門家のネットワークを構築
当会計事務所を窓口とし、各種の専門家とのネットワークにより、相続に関するあらゆる業務を連携して対応致します。お客様が複数の窓口を探して訪ね歩かなくてもよいように…
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相続に特化した事務所・高品質な申告
一般の会計事務所では、相続の案件は1年に1件もありません。そのため、相続は大半の会計事務所が苦手とする分野です。相続税の計算は、税務上の特例が多く、沢山の経験を…
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解決事例
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相続登記
名義不動産の贈与の取扱
相談前
お父様が亡くなり、その持分があった自宅をお客様が相続しました。自宅については、お兄様も以前から持分を有していたため、今回の自宅相続を契機に、お兄様の持分を譲受け…続きを見る
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相続税申告
名義預金の範囲
相談前
相続人である専業主婦の奥様が、ご自身名義の預金として、2,500万円程お持ちでした。このような預金は、全て名義預金としなければならないのか相談を受けました。…続きを見る
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遺産分割
2次相続を考慮した分割案
相談前
亡くなったお父様には、多額の財産がありました。そのため、将来的にお母様の相続がある場合には、また高額な相続税が見込まれる状況でした。そこで、今回のお父様、及び将…続きを見る
会計事務所COZYの事務所案内
会計事務所COZY(コーズィー)は、葛飾区金町にある相続税に強い会計事務所です。COZYとは、居心地の良い、親しみやすいという意味です。我々は、「何でも相談できる、ゆっくりとくつろげる居心地のよい、そして何よりも安心できる」存在となる会計事務所でありたいと考えています。
基本情報・地図
事務所名 | 会計事務所COZY |
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住所 |
125-0042 東京都葛飾区金町6-9-7 興国第2ビル2階 |
アクセス | JR常磐線「金町駅」・京成線「京成金町駅」いずれからも徒歩2分 |
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受付時間 | 平日9:00~18:00 土日祝・夜間(22:00まで)対応可【要予約】 |
対応地域 | 東京都葛飾区 |
代表紹介
並木耕治
税理士・公認会計士
- 代表からの一言
- 私はいつも、『相談とは、道しるべを示すことである』『相談とは、一緒になって考えることである』『相談とは、相手の立場になって考えることである』の3点を大切にしています。
この考え方に基づいて行動した結果、多くの方々から、「本当に相談してよかった」、という言葉を頂けるようになりました。お悩みは、何でもご相談ください。私は、みなさまと共に悩み考え、解決していきます。
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選ばれる理由
不動産の専門家が対応
不動産の評価額は、その専門家の知識・経験によって全く異なります。専門性が足りず、無駄に税金を払わせている税理士は少なくありません。当事務所は長年の実務経験から、条文にも無いような減額手法を駆使し、税務的に最適な不動産評価を行っています。
相談者を税務調査から守る丁寧な調査を実施
単に書類の残高を転記しただけの相続税の申告書では、税務調査が頻繁に実施されます。調査の多くは、金融資産の漏れが原因です。当事務所では、通帳を確認して取引履歴を辿り、預金の入出金を通して他の財産に転化していないか、親族に預金が移転していないか、つぶさに調べます。こうして申告漏れを防ぎ、お客様を不快な税務調査からお守りします。
相続に強い専門家のネットワークを構築
当会計事務所を窓口とし、各種の専門家とのネットワークにより、相続に関するあらゆる業務を連携して対応致します。お客様が複数の窓口を探して訪ね歩かなくてもよいように、相続に強い専門家のネットワークを構築しています。
相続に特化した事務所・高品質な申告
一般の会計事務所では、相続の案件は1年に1件もありません。そのため、相続は大半の会計事務所が苦手とする分野です。相続税の計算は、税務上の特例が多く、沢山の経験を重ねて初めて対処することができる業務です。当会計事務所では、10年以上も相続分野に特化して業務を行っており、沢山の事例を経験し、ノウハウを有しています。
相続税の申告は、単に法定の申告書類だけを作成すればよい訳ではありません。当会計事務所では、全てに計算の根拠と説明のための資料を添付しています。これにより、社内でもスムーズにチェックが行え、また税務署もこれさえ見れば全て確認でき、税務調査の必要がありません。
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対応業務・料金表
遺言書作成サポート
サービスの概要
当会計事務所では、遺言の作成においても、その財産の割合に問題が起きないように最大限の注意を払って作成します。具体的には、予め相続財産を全体的に概算評価し、遺留分の問題がないか、全体のバランスが悪くなっていないか、将来の相続時において節税を図る手段はないか、またその後の二次相続との兼ね合いからも問題がないか等、多面的な視点から判断し、相続に備えた遺言書を作成します。
料金
107,800円~
相続税申告サポ―ト
サービスの概要
サポートの流れ
・ご相談(初回面談無料)
・相続税の概算額と報酬金額の見積りの提示
・資料の収集
・財産、債務の内容の確認
・現地調査、役所調査
・準確定申告書の作成
・中間報告
・遺産分割協議、遺産分割協議書
・相続税申告書の作成、提出、
・相続登記、名義変更のお手伝い
・今後の相続対策
料金
198,000円~
※土地の評価額は、調整を考慮しない単純な路線価評価額で計算
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
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~500万以下 | 198,000円 |
500万円超~3,000万円以下 | 198,000円~308,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 308,000円〜418,000円 |
5,000万円超~7,000万円以下 | 418,000円〜528,000円 |
7,000万円超~8,000万円以下 | 528,000円 |
8,000万円超~9,000万円以下 | 748,000円 |
9,000万円超~1億円以下 | 748,000円 |
1億円超~1.5億円以下 | 別途お見積り |
1.5億円超~2億円以下 | 別途お見積り |
2億円超~3億円以下 | 別途お見積り |
3億円超 | 別途お見積り |
加算料金
土地がある場合 | 1利用単位ごとに 88,000円 |
非上場株式がある場合 | 1社あたり 165,000円 |
金融機関(銀行・証券・保険)が複数社(4社以上)ある場合 | 1社ごとに 金融資産総額の0.01% |
法定相続人が2名以上の場合 | 1名あたりにつき 上記【基本報酬】+【加算報酬】の10% |
名寄帳・戸籍・住民票等 書類取得代行 | 提出先1つにつき 実費+3,300円 |
不動産登記簿謄本・公図・測量図 書類取得代行 | 1枚につき 実費+1,100円 |
残高証明書 書類取得代行 | 1金融機関 実費+33,000円 |
名義変更・解約手続 手続代行 | 金融資産総額×0.5%(ただし、最低金額49,500円 / 1金融機関) |
相談 | 30分 4,400円 |
相続税の申告要否検討表 | 88,000円 (土地は別途33,000円加算) |
その他の作業 | 30分 5,500円 |
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- 03-5876-5561
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準確定申告サポ―ト
サービスの概要
確定申告すべき人が年の途中で亡くなった場合、その年の1 月1日から亡くなった日までの所得の申告で、相続人は、相続があったことを 知った日から4か月以内に被相続人の所得税の確定申告をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
料金
71,500円
※事業所得・不動産所得がある場合は、別途料金(各々55,000円~)加算
相続税の還付
サービスの概要
還付に係る業務は、完全成功報酬制です。税務当局に関係書類を提出し、実際に相続税が還付された場合にのみ還付額の割合に応じた報酬を頂きます。還付されなければ、税理士報酬は一切発生致しません(但し、交通費・書類の取得費等の実費についてはご相談の上、請求させて頂きます)。
料金
還付額の30%円~
還付額 報酬割合
500万円以下 40%
500万円超 30%
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お客様の声
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相続税申告
わかり易く適確にご回答いただき感謝しています
相続税の申告ということ自体が初めてでもあり、初歩的なことから、細かな質問などにもこちらにわかるように説明頂き感謝しています。また、メールなどでの質問に対しても、…続きを見る
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相続税申告
わかり易く適確にご回答いただき感謝しています
相続税の申告ということ自体が初めてでもあり、初歩的なことから、細かな質問などにもこちらにわかるように説明頂き感謝しています。また、メールなどでの質問に対しても、エクセルで表などつくっていただいたりわかり易く適確にご回答いただき感謝しています。
コロナ禍でもあり、こちらからの回答に時間がかかったり期日に間に合わなかったりしたこともございましたが最終的には申告期日までに間に合わせていただきありがとうございました。
今後もお世話になる事がございましたらよろしくお願い致します。
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相続税申告
コロナで外出自粛の中、メールやお電話で丁寧に対応していただけて助かりました
先般は相続税申告の手続きにつきまして大変お世話になりました。 申告期限が迫る中、私共の分割協議が遅れ色々とご無理を申しまして、申し訳ありませんでした。 祖父…続きを見る
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相続税申告
コロナで外出自粛の中、メールやお電話で丁寧に対応していただけて助かりました
先般は相続税申告の手続きにつきまして大変お世話になりました。
申告期限が迫る中、私共の分割協議が遅れ色々とご無理を申しまして、申し訳ありませんでした。
祖父が亡くなってから程なくして、コロナウイルスという未知のウイルスが蔓延しはじめ、外出自粛要請などが出される中、メールやお電話にて些細な疑問や要望に丁寧に対応していただけたことは非常に助かりました。
おかげ様で祖父の遺してくれたものを無事に継いでいくことができそうです。
まだまだコロナ禍で不安な日々が続いていきそうですがくれぐれもお身体にはお気をつけてお過ごしください。
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相続税申告
とてもていねいに説明をしていただきました
並木先生 スタッフの皆様 この度は、父の相続の件で大変お世話になりました。 最初は、相続について何もわからず、どこの税理士事務所にお願いするか迷ってい…続きを見る
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相続税申告
とてもていねいに説明をしていただきました
並木先生
スタッフの皆様
この度は、父の相続の件で大変お世話になりました。
最初は、相続について何もわからず、どこの税理士事務所にお願いするか迷っている中、並木先生には、とてもていねいに説明をしていただきました。
実際にお願いをする時には、少し申告期限に近くなっておりましたが、親切ていねい、かつわかりやすく進めていただけ安心しておまかせすることができました。また、こちらが説明不要と考えるものについては、手短に説明していただいたり、柔軟な対応をしていただけましたことに感謝いたします。急な問合せの電話に対しても、並木先生はじめ、スタッフの方々が大変ていねいに回答、対応してくださり助かりました。また、中間報告書、申告資料もとてもていねいで見やすく、わかりやすく、おまかせして本当に良かったなと思いました。
最後に、父の銀行口座、家の登記簿手続きも無事スムーズに完了いたしましたことをお礼と共にご報告申し上げます。
本当にありがとうございました。
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相続登記
名義不動産の贈与の取扱
相談前
お父様が亡くなり、その持分があった自宅をお客様が相続しました。自宅については、お兄様も以前から持分を有していたため、今回の自宅相続を契機に、お兄様の持分を譲受け…続きを見る
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相続登記
名義不動産の贈与の取扱
相談前
お父様が亡くなり、その持分があった自宅をお客様が相続しました。自宅については、お兄様も以前から持分を有していたため、今回の自宅相続を契機に、お兄様の持分を譲受けることになりました。これにつき、お父様からの相続とは別に、贈与税の申告をしなければいけないか、ご相談がありました。
相談後
お話しをお伺いすると、お兄様は登記上の持分はあるものの、単に名義がそうなっていたというだけでした。実態としては、持分に相当する資金は一切拠出していなかったことが分かりました。そこで、お兄様の持分登記は誤りであったとして、不動産の登記の更正を行うことをご提案しました。
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相続税申告
名義預金の範囲
相談前
相続人である専業主婦の奥様が、ご自身名義の預金として、2,500万円程お持ちでした。このような預金は、全て名義預金としなければならないのか相談を受けました。…続きを見る
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相続税申告
名義預金の範囲
相談前
相続人である専業主婦の奥様が、ご自身名義の預金として、2,500万円程お持ちでした。このような預金は、全て名義預金としなければならないのか相談を受けました。
相談後
お話をお伺いすると、ご主人からの生活費の残りがその大半であることが分かりました。ただ、一方で、以前に働いた貯蓄もあり、また、自身の両親の相続取得分もあったことが確認できました。
そこで、現状の預金額のうち、自身の稼ぎや相続分を除いた残額を、名義預金として申告することとしました。事務所からのコメント
被相続人からの財産は、確かに相続財産として扱わなければなりませんが、それ以外の蓄積による分は相続財産とする必要はありません。
お客様には、しっかり調べてくれて、無駄に税金を払う必要がなくて良かった、と喜んで頂けました。
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遺産分割
2次相続を考慮した分割案
相談前
亡くなったお父様には、多額の財産がありました。そのため、将来的にお母様の相続がある場合には、また高額な相続税が見込まれる状況でした。そこで、今回のお父様、及び将…続きを見る
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遺産分割
2次相続を考慮した分割案
相談前
亡くなったお父様には、多額の財産がありました。そのため、将来的にお母様の相続がある場合には、また高額な相続税が見込まれる状況でした。そこで、今回のお父様、及び将来のお母様、両者を合算した相続税を、最も軽減できるような遺産分割を行いたい、というご相談を頂きました。
相談後
お母様の固有の財産額、および今後の財産消費見込額を確認し、1次・2次相続税のシミュレーションを行いました。そして、相続税を一番低く抑える財産分配割合を算出し、これに基づいて遺産分割を行うよう提案をしました。
事務所からのコメント
遺産分割を行うにあたり、財産目録と適切な割合となるような分割案を作成し、報告したところ、是非これでお願いしたい、と喜んで頂けました。
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事務所からのコメント
本来であれば、贈与税として80万円程の支払が必要でした。しかし、登記の修正により、自宅は全てお父様の所有であったこととなり、それをお客様が相続するため、贈与とする必要なく、当然に贈与税は不要となりました。なお、相続財産として組み込まれても、基礎控除の範囲であったため、相続税も支払う必要はありませんでした。