ブライト総合司法書士事務所
(千葉県松戸市/相続)

ブライト総合司法書士事務所
ブライト総合司法書士事務所
  • 松戸駅から徒歩約3分でアクセス良好
  • 累計相談実績1,500件以上で培われたノウハウを活用
  • 創業から20年以上の豊富な経験で安心
  • 司法書士 司法書士
千葉県 松戸市 本町14-1松戸本町センタービル8階

ブライト総合司法書士事務所は、千葉県松戸市に位置し、JRならびに新京成電鉄松戸駅から徒歩3分とアクセスも良好です。相続に関する戸籍収集、法定相続情報証明制度、遺産分割協議書の作成、相続登記など幅広いサービスを提供しています。司法書士が直接面談に対応しており、安心できると地元でも評判の事務所です。

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選ばれる理由

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ブライト総合司法書士事務所の事務所案内

ブライト総合司法書士事務所は、千葉県松戸市に位置し、JRならびに新京成電鉄松戸駅から徒歩3分とアクセスも良好です。相続に関する戸籍収集、法定相続情報証明制度、遺産分割協議書の作成、相続登記など幅広いサービスを提供しています。司法書士が直接面談に対応しており、安心できると地元でも評判の事務所です。

基本情報・地図

事務所名 ブライト総合司法書士事務所
住所 271-0091
千葉県松戸市本町14-1松戸本町センタービル8階
アクセス JR松戸駅から徒歩約3分
京成バス、東武バスの松戸本町バス停目の前
受付時間 平日 9:00~17:00
対応地域 千葉県松戸市を中心に面談が可能な千葉県、東京都23区、埼玉県、茨城県
初回無料相談受付中

代表紹介

ブライト総合司法書士事務所の代表紹介

町田哲志

司法書士

代表からの一言
当事務所は平成15年(2003年)に開設しました。難解な法律や複雑な手続に不安を感じる方々が安心してご相談いただけるよう、ていねいな対応を心がけています。一人ひとりの状況に親身になって適切なアドバイスを提供することをお約束いたします。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
資格
司法書士
所属団体
千葉司法書士会
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 会員
特定非営利活動法人(NPO法人) 相続アドバイザー協議会 会員
一般社団法人 日本財産管理協会 会員
経歴
ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)、司法書士SKN総合事務所(現司法書士法人SKN総合事務所)勤務を経て
平成12年(2000年)司法書士試験合格
平成15年(2003年)司法書士登録、事務所開設
平成16年(2004年)簡裁訴訟代理等関係業務の認定

千葉司法書士会 綱紀委員 平成17年~平成23年(2005年~2011年)
千葉司法書士会 松戸支部 副支部長 平成23年~平成25年(2011年~2013年)
出身地
千葉県松戸市
趣味・好きなこと
ゴルフ
落語・歌舞伎鑑賞
初回無料相談受付中

選ばれる理由

丁寧な対応と迅速なサービス

ブライト総合司法書士事務所の選ばれる理由1

ブライト総合司法書士事務所は、千葉県松戸市で2003年に開設して以来20年以上、相続や登記の専門家として質の高いリーガルサービスを提供してきました。


代表の町田哲志司法書士は、長年の経験と幅広い知識を活かし、依頼者にとって最適な解決策を提案しています。


ブライト総合司法書士事務所最大の強みは、丁寧で迅速な対応です。初めて司法書士事務所を訪れる方は、「話していてほっとした」「話しやすい」といった感想を持つ相談者がほとんどです。


このような信頼感は、相談者に寄り添った温かい助言と、わかりやすい説明から生まれています。


「相続が始まってしまった相談者は、法的手続きの複雑さに不安を感じることが少なくありません。ブライト司法書士事務所は、自身の家族や友人が同じ状況だったらどのようなアドバイスをするかを基準とし、相談者が安心して相続できるよう丁寧なヒアリングを心がけています」と代表は言います。


平日9~17時の営業時間外でも事前の予約があれば対応し、仕事で忙しい相談者にも喜ばれています。


紹介・リピーター率合わせて9割以上

ブライト総合司法書士事務所の選ばれる理由2

ブライト総合司法書士事務所のもう一つの大きな強みは、全ての相続相談に関する面談を代表の町田哲志司法書士が直接行う点です。


このため、相談者が安心して相談できるという感想を持ち、代表の対応の良さが口コミで広がっています。相談者の紹介・リピーター率合わせて9割以上を誇るというのが、その証拠です。


代表は「これまで『お父さんで対応が良かったので、次はお母さんの相続手続きもお願いします』といった相談者様が多くいらっしゃいます。こうした信頼関係を築ける点が、ブライト総合司法書士事務所の大きな強みだと思っています」と言います。


20年以上の経歴で相談累計実績は1,500件以上

ブライト総合司法書士事務所は、開業して20年以上の経歴を持ち、累計1,500件以上の相談実績があります。


同事務所は、相続手続きが世代を超えて放置された結果、4世代にわたる相続手続きを引き受けた経験があります。また、相続人が海外在住のケースなど、幅広い事例に対応してきました。


一般社団法人 日本財産管理協会の会員でもある町田哲志代表は、預貯金の名義変更、預貯金の調査などの専門的な手続きも代行しています。


また、弁護士や税理士など他士業との豊富なネットワークを活かし、相談者に最適な専門家を紹介することが可能です。不動産会社との連携や松戸市の地域ネットワークを活かしたサポートも提供しています。


ブライト総合司法書士事務所の選ばれる理由3

JR松戸駅から徒歩約3分の好立地

ブライト総合司法書士事務所の選ばれる理由4

ブライト総合司法書士事務所は、JRならびに新京成電鉄松戸駅の西口から徒歩約3分、事務所ビルが京成バスと東武バスの松戸本町バス停目の前に位置しています。


松戸市内だけでなく、近隣市町村からの来所もわかりやすいのが特徴です。


周辺にはコインパーキングが数多くあるため、お車でのアクセスもよいです。


ブライト総合司法書士事務所の選ばれる理由4

初回無料相談は60分とじっくり相談した上で、報酬の概算を必ずお伝えするので、どのくらい費用がかかるのか心配という方でも安心です。


「相続が発生して、やるべきことがわからず、どうしようかとお困りの方は、ぜひ一度当事務所までお越しください。不安なお気持ちを少しでも軽くできるようサポートいたします」と町田代表は言います。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続登記スタンダードプラン

サービスの概要

・戸籍謄本の収集
・法定相続情報一覧図の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

88,000円

登録免許税、戸籍謄本代は含みません。
代襲相続、兄弟相続、甥姪相続の場合加算されます。

相続登記ライトプラン

サービスの概要

・戸籍謄本のチェック
・遺産分割協議書のチェック
・相続関係説明図の作成
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

44,000円

登録免許税、戸籍謄本代は含みません。
代襲相続、兄弟相続、甥姪相続の場合加算されます。

相続放棄申述プラン

サービスの概要

・戸籍謄本の取得
・相続放棄申述書の作成
・家庭裁判所からの照会に対する回答のサポート

料金

44,000円

印紙代、戸籍謄本代は含みません。
代襲相続、兄弟相続、甥姪相続の場合加算されます。

遺産整理業務プラン

サービスの概要

・戸籍謄本の取得
・法定相続情報一覧図の作成
・相続財産の調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金の解約、株式などの名義変更

料金

220,000円~

印紙代、戸籍謄本代、登録免許税は含みません。
代襲相続、兄弟相続、甥姪相続の場合加算されます。

遺産分割協議を前提とした成年後見申立サポートプラン

サービスの概要

・戸籍謄本の取得
・成年後見人選任の申立書の作成
・特別代理人選任の申立書の作成
・家庭裁判所からの照会に対する回答のサポート

料金

165,000円

印紙代、戸籍謄本代、医師の診断書・鑑定書費用は含みません。
代襲相続、兄弟相続、甥姪相続の場合加算されます。

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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    子どもがいない兄の遺言の検認手続きと法定相続情報一覧図の作成

    相談前

    お兄様が亡くなり、自筆証書遺言を預かっているという妹さんからの相談でした。兄夫婦には子どもがおらず、妻もすでに他界していました。きょうだい5人が相続人でした。
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    • 相続手続き

      子どもがいない兄の遺言の検認手続きと法定相続情報一覧図の作成

      相談前

      お兄様が亡くなり、自筆証書遺言を預かっているという妹さんからの相談でした。兄夫婦には子どもがおらず、妻もすでに他界していました。きょうだい5人が相続人でした。

      きょうだい5人のうち、3人はすでに亡くなっているため、その子どもたちを含めると相続人が多くなることを案じた兄から生前に、「妹の〇〇に、すべての財産を相続させる」と言われ、自筆証書遺言を預かったということでした。

      相談後

      自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要であることを説明し、検認に必要な申し立て書類を作成しました。

      また、相続人を確定するために戸籍の収集をしたところ、相続人は亡くなったきょうだいの子どもを含めて10人以上になったことから、兄との関係や相続人をはっきりさせるために、「法定相続情報一覧図」の作成をするよう助言し、当事務所で作成することになりました。

      家庭裁判所による検認後、開封された遺言書にはお兄様が生前に言っていた通り、すべての財産を妹に相続させるという内容でした。相談者からは「検認された遺言書と法定相続情報により、その後の預貯金の解約手続きなどもスムーズに進めることができました」とご連絡をいただきました。

      事務所からのコメント

      相続手続きが初めてということもあり、家庭裁判所へ検認の手続きに行く際も非常に緊張されている様子でした。

      司法書士は検認手続きに同席することはできませんが、検認手続きの際、司法書士が家庭裁判所の待合室まで付き添い、裁判官が申立人に尋ねる内容などをあらかじめお話しました。ご本人も「検認は事前に聞いていた通りの流れだったので、安心して答えることができました」とホッとした様子でした。

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    離婚歴がある男性の自筆証書遺言の検認 遺言にはない私道持分が見つかった事例

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      離婚歴がある男性の自筆証書遺言の検認 遺言にはない私道持分が見つかった事例

      相談前

      離婚歴がある男性が亡くなり、再婚した妻が相談に来ました。男性には先妻との間に子どもが1人おり、再婚した女性との間に2人の子どもがいました。先妻との子どもとはすでに交流がなかったことから、男性は自筆証書遺言をのこしていました。相談者は「遺言には自宅の土地と建物を妻に相続させると書かれているはず」とのことでした。

      相談後

      家庭裁判所で検認を受けた遺言を見ると、相談者が言う通り「自宅の土地と建物は妻に相続させる」とありました。

      当事務所で不動産について調べたところ、自宅の土地とは別に自宅に通じる私道持分も男性が所有していることがわかりました。検認を受けた遺言書には、その旨は書かれていませんでしたが、遺言書とともに同封されていた下書きのような書面には、「自宅の土地すべてと建物を相続させる」という記載がありました。書式も遺言書としての形式を満たしていたことから、この文書も検認してほしい旨の申し立てをしたところ、認めてもらうことができました。

      自宅の土地と建物だけでなく、付随する私道持分も妻が相続する形で登記まで完了しました。相続した奥様からは「専門家に依頼しなければ、私道持分の権利があることに気づけなかったです」とおっしゃっていただきました。

      事務所からのコメント

      離婚歴があり、前の結婚でお子さんがいる場合、そのお子さんも相続人になります。遺言がなければ、その子どもと再婚相手、再婚相手との間の子どもとの間で遺産分割協議をしなければなりません。

      離婚歴があり、前の結婚でお子さんがいる場合には、遺言書を作成することをお勧めします。また、遺言書に相続財産を記載するときには、どの財産を誰に相続させるのかをはっきりさせるだけでなく、すべての財産が網羅できるようにする必要があります。

      今回のケースのように私道持分などは、ご自分の財産としてリストアップする時にも漏れやすい権利です。遺言作成を検討される方は、ぜひ、事前にご相談ください。

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    高齢の相続人に書類集めから承継手続きまですべて依頼された事例

    相談前

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      高齢の相続人に書類集めから承継手続きまですべて依頼された事例

      相談前

      90代の父が亡くなり、60代のお子さんから相談を受けました。相続人は母(故人の妻)と60代の子ども2人でしたが、相続人がいずれも高齢なうえ、ご病気をされているとのことで、「相続手続きをすべて依頼したい」という相談でした。

      相談後

      財産を調べたところ、自宅不動産のほかに、預貯金、生命保険、有価証券がありました。相続人の皆さんで、遺産の分け方については合意していたため、遺産分割協議書を作成するための戸籍の収集から当事務所で引き受けることになりました。

      遺産分割協議書を作成後、預貯金や保険の解約、有価証券の売却手続きなども事務所で実施しました。手続きはすべて相談者の方の自宅へ伺って実施しました。自宅の登記も完了した後、相談者の方から「役所や銀行などを回って手続きすることは、とても自分ではできませんでした」と感謝していただきました。

      事務所からのコメント

      今回のケースは、相続人の方が高齢ということもあり、承継手続きをすべて引き受けました。高齢の方だけでなく、相続する実家から離れて暮らしている方などからも、書類の収集や相続財産の承継手続きを代行していますので、お気軽にご相談ください。

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    遠方にある父親の農地を処分したい方からの相談

    相談前

    首都圏に住む父親が亡くなり、50代のお子さんが相談に来ました。実家の不動産は相続したいが、地方の農地は相続したくない、というご相談でした。…続きを見る

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    • 相続登記

      遠方にある父親の農地を処分したい方からの相談

      相談前

      首都圏に住む父親が亡くなり、50代のお子さんが相談に来ました。実家の不動産は相続したいが、地方の農地は相続したくない、というご相談でした。

      相談後

      相続したくない不動産がある場合の選択肢として、①売却、②国に土地を引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度の活用などについて説明したうえで、③農地のある場所の近くの親戚や知人で引き取ってくれる人はいないかどうか尋ねました。
      相談者が父方の親戚に聞いたところ、「引き取りたい」という意向があることがわかり、行政書士とも連携して、地元の農地委員会から許可を得るとともに、贈与による所有権移転登記の手続きをしました。

      事務所からのコメント

      当初、ご相談者は「農地を相続しても困る」ということでしたが、地元の親戚に贈与することが決まると「自分が相続しても放置するしかなかったが、父の地元に土地を返すことができた」とおっしゃっていました。
      ご相談者が贈与の登記費用を出すことで、双方ともに喜んでもらえる結果となりました。

      相続登記が義務になりました。相続財産の中に引き取りたくない不動産があったとしても、未登記のまま放置すると、10万円以下の過料が求められる可能性があります。登記に関する相談は、ぜひ司法書士にお尋ねください。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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