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地元を愛する弁護士&スタッフが特徴
当事務所の弁護士・スタッフは皆、事務所の近隣エリアに住んでおり、一住民として地元を愛しています。最近は、東京や大阪の士業の事務所の中にも出張相談をする事務所があ…
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分かりやすい説明を心がけます
弁護士は法律の専門家ですが、専門用語ばかりでご相談にこられた方にご理解いただけなければ本末転倒です。そのため、ご相談時にはできる限り分かりやすい説明を心がけます…
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今後の人間関係も考慮しての解決法を
相続問題は親族間の紛争であり、親族関係は相続問題の解決後も続きます。そのため、今後の関係も考慮してある程度譲るところは譲って、早期に円満に解決したいというご意向…
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税理士、司法書士など他士業との協力関係を構築
相続問題では、例えば、相続税の申告が必要な案件や相続登記が必要な案件など、他士業の協力が必要なことも多くあります。当事務所では、税理士や司法書士といった他士業と…
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遺産分割
協議が難しい遺産分割を調停代理人を立てて成立させた事例
相談前
ご依頼者は70代男性、被相続人は奥様。
遺産分割について、相手方と直接協議することが難しく、ご依頼に至りました。
ご依頼の内容は遺産分割協議の交渉、遺産分割…続きを見る -
遺産分割
連絡が取れなくなった相手と円滑に遺産分割協議を行い解決した事例
相談前
ご依頼者は40代男性、被相続人はお祖父様とお祖母様。
ご依頼者のお父様が亡くなっており、ご依頼者の方が当事者となって、遺産分割協議をする必要がありました。
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相続手続き
法定相続人全員の合意が得られず、代償分割によって解決することができた事例
相談前
ご依頼者は60代男性で、被相続人はお父様。遺産分割について、法定相続人全員の合意が得られる見込みが乏しいため、ご依頼に至りました。
ご依頼者の方は、全ての…続きを見る
寺部法律事務所の事務所案内
開設以来、愛知県豊橋及び三河地域を中心に県内さらには静岡県西部からも多くの相談を受けてきたという法律事務所。遺産分割の調停や審判、遺留分減殺請求の調停、訴訟、公正証書遺言の作成の立ち会いなど、相続に関わる様々な手続きを担当しています。相続登記、相続税の申告などについても、司法書士や税理士、社会保険労務士と協力関係を築いているため、ワンストップでの対応が可能。
基本情報・地図
事務所名 | 寺部法律事務所 |
---|---|
住所 |
440-0888 愛知県豊橋市駅前大通3丁目101-2 リバーサイドビル3階 |
アクセス | 豊橋駅徒歩7分 ※建物1階部分(向かって右側のみ)が駐車場 |
---|---|
受付時間 | 平日9:00~18:00(土日祝応相談) |
代表紹介

寺部光敏
弁護士
- 代表からの一言
- 高齢化が進展し、相続問題に直面される方が増えております。
このような相続問題は、誰にでも起きうることです。
相続では、亡くなられた方の思い、相続人の方々の思いが交錯し、ときに紛争が生じ、長期化することもあります。
当事務所では、遺言をはじめとする生前の相続対策や実際に被相続人の方が亡くなられたときの遺産分割等の手続まで、このような思いを受け止めながら、手続をさせていただきたいと考えています。
- 所属団体
- 日本弁護士連合会
愛知県弁護士会(弁護士登録番号:27791) - 経歴
- 名古屋大学法学部卒業
平成12年10月 弁護士登録
平成15年10月 寺部法律事務所開設
■経験したことのある役職
愛知県弁護士会東三河支部副支部長
豊橋市情報公開個人情報保護審査会委員
豊橋市民病院臨床研究倫理審査委員会委員 - 出身地
- 愛知県豊橋市
- 趣味・好きなこと
- スポーツ観戦、読書

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選ばれる理由
地元を愛する弁護士&スタッフが特徴

当事務所の弁護士・スタッフは皆、事務所の近隣エリアに住んでおり、一住民として地元を愛しています。最近は、東京や大阪の士業の事務所の中にも出張相談をする事務所がありますが、地元に常駐しているわけではないため出張相談後にさらに面談をすることは必ずしも容易ではありません。
当事務所のポリシーは、「弁護士は、地元の人や企業が困ったときに頼りにしていただける地域のインフラでありたい、地元の役に立ちたい」です。
分かりやすい説明を心がけます

弁護士は法律の専門家ですが、専門用語ばかりでご相談にこられた方にご理解いただけなければ本末転倒です。そのため、ご相談時にはできる限り分かりやすい説明を心がけます。
また、裁判所の訴訟等の手続において、裁判所は事実に法律を適用して判断を示します。弁護士は、法律のプロですが、事実関係はご依頼者の方しか知りません。ご依頼者の方に分かりやすい説明をするよう心がけ、裁判所に主張すべき詳細な事実関係をうかがうように努力しています。ご依頼者の方にも、わからないことがあれば遠慮なく尋ねていただくようにお願いしております。
今後の人間関係も考慮しての解決法を
相続問題は親族間の紛争であり、親族関係は相続問題の解決後も続きます。そのため、今後の関係も考慮してある程度譲るところは譲って、早期に円満に解決したいというご意向をお持ちの方もいらっしゃれば、法的な主張はしっかりしたいというご意向をお持ちの方もいらっしゃいます。当事務所では、このような当事者の方の心情に配慮した解決方法を一緒に考えます。

分かりやすく、支払いやすい費用

「弁護士は高いし、費用が分かりにくい」と思われる方も多いようです。しかし、当事務所ではできるだけ分かりやすく、支払いやすい費用を心掛けています。

例えば、弁護士費用を一度にお支払いいただけない場合は、事情をおうかがいしたうえで、事案に応じ分割払いに応じております。また、一定の条件を満たす方については、法テラスの法律扶助制度を活用し、弁護士費用の立替を行うことも可能です。この場合は、月々1万1,000円の分割払いが可能です。
税理士、司法書士など他士業との協力関係を構築
相続問題では、例えば、相続税の申告が必要な案件や相続登記が必要な案件など、他士業の協力が必要なことも多くあります。当事務所では、税理士や司法書士といった他士業と協力関係を築いており、例えば、遺産分割調停成立後の相続登記がスムーズに進むようにお手伝いさせていただいております。


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対応業務・料金表
相続人調査サポート
料金
33,000円~
3万3,000円+取寄書類の通数×1,100円+取寄実費
※通常の郵券は事務所負担です。
※遺産分割において、相続人調査を要する場合は相続人調査の手数料をご負担いただきます。
相続放棄ライトプラン
料金
110,000円
※相続人調査の費用を含みます。複数の方が放棄される場合は、別途お見積りいたします。
遺言書作成サポート
サービスの概要
公正証書遺言作成サポート
料金
165,000円~
※定型的なもので16万5,000円、非定型的なものは個別に協議させていただきます。
※公証人費用の実費は、別途ご負担いただきます。
遺産分割調停サポート
料金
着手金330,000円~
◆サポート料金:着手金+報酬金
相続分:着手金
3000万以下:33万円
3001万~5000万:55万円
5001万~1億:77万円
1億超:別途お見積りいたします。
報酬は取得できた遺産額の5%(但し、最低額は33万円です。特別受益等の主張が認められ、法定相続分を超える遺産を取得した場合、その部分については通常の民事訴訟と同じ報酬をご負担いただきます)
*調停から審判に移行したときの費用は、事案に応じ、個別にお見積りいたします。

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遺産分割
協議が難しい遺産分割を調停代理人を立てて成立させた事例
相談前
ご依頼者は70代男性、被相続人は奥様。
遺産分割について、相手方と直接協議することが難しく、ご依頼に至りました。
ご依頼の内容は遺産分割協議の交渉、遺産分割…続きを見る-
遺産分割
協議が難しい遺産分割を調停代理人を立てて成立させた事例
相談前
ご依頼者は70代男性、被相続人は奥様。
遺産分割について、相手方と直接協議することが難しく、ご依頼に至りました。
ご依頼の内容は遺産分割協議の交渉、遺産分割調停の代理人。
弁護士が遺産分割協議の申し入れをしましたが、合意に至らず、遺産分割調停申立書を作成し、家庭裁判所に申し立てました。
調停期日には、ご依頼者の方と弁護士が出席しました。調停期日に一部の相続人が出席しなかったため、調停に代わる審判がなされました。相談後
被相続人の遺産を申立人であるご依頼者が取得し、相手方に代償金を支払うという内容の審判がなされました。審判は確定しました。
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遺産分割
連絡が取れなくなった相手と円滑に遺産分割協議を行い解決した事例
相談前
ご依頼者は40代男性、被相続人はお祖父様とお祖母様。
ご依頼者のお父様が亡くなっており、ご依頼者の方が当事者となって、遺産分割協議をする必要がありました。
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遺産分割
連絡が取れなくなった相手と円滑に遺産分割協議を行い解決した事例
相談前
ご依頼者は40代男性、被相続人はお祖父様とお祖母様。
ご依頼者のお父様が亡くなっており、ご依頼者の方が当事者となって、遺産分割協議をする必要がありました。
当初は、ご依頼者の方が相手方とお話しされていましたが、連絡が取れなくなり、対応が難しいと判断され、ご依頼に至りました。
ご依頼内容は、遺産分割協議の代理人。相談後
ご依頼者の方が、家庭裁判所を利用した遺産分割調停手続きではなく、話し合いで解決したいご意向でしたので、弁護士が代理人として、相手方に手紙を送付するなどして、相手方と協議しました。
交渉の結果、遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成しました。
不動産の登記の手続について、司法書士の先生と連携を取り、登記手続が完了しました。事務所からのコメント
ご依頼者の方には、お仕事がお忙しい中、手続に誠実にご協力いただき、円滑にすすめることができました。感謝しております。
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相続手続き
法定相続人全員の合意が得られず、代償分割によって解決することができた事例
相談前
ご依頼者は60代男性で、被相続人はお父様。遺産分割について、法定相続人全員の合意が得られる見込みが乏しいため、ご依頼に至りました。
ご依頼者の方は、全ての…続きを見る-
相続手続き
法定相続人全員の合意が得られず、代償分割によって解決することができた事例
相談前
ご依頼者は60代男性で、被相続人はお父様。遺産分割について、法定相続人全員の合意が得られる見込みが乏しいため、ご依頼に至りました。
ご依頼者の方は、全ての遺産を取得する代わりに、相手方に代償金を支払う、いわゆる代償分割という方法で遺産分割したいと考えていました。
ご依頼者の方は、いきなり家庭裁判所の調停という方法ではなく、できるだけ裁判外での話し合いで解決したいというご意向でしたので、まず、遺産分割の協議の代理人として、相手方に対し、代償分割による遺産分割を提案しました。
しかし、遺産分割の協議は進展しませんでした。
そこで、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
遺産分割調停において、相続人の方のなかには、相続分全部をご依頼者の方に譲渡し、遺産分割調停手続きから排除された方がいらっしゃいました。その結果、相手方は1名となりました。
相手方が欠席を続けたため、家庭裁判所は、調停に代わる審判をしました。相談後
審判の内容は、ご依頼者の方が、全ての遺産を取得する代わりに、相手方に代償金を支払う、いわゆる代償分割の方法による遺産分割でした。
審判は不服申立がなされることなく、確定しました。事務所からのコメント
資料の収集など、手続をすすめるうえで、必要なことについて、迅速にご協力いただき、ありがとうございました。期日にも毎回ご出席いただき、感謝しています。
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事務所からのコメント
ご家族様の協力もあり、調停手続を申し立てたりする際の資料の収集、調停期日にむけた準備などに迅速にご対応いただき、手続も迅速に進めることが出来ました。ありがとうございました。