「相続」と一口に言ってもさまざま。どんな相続手続きがある?
「相続」と一言で言っても、相続に関する手続きはさまざまあります。
相続財産の種類や額に応じて、また相続の生前対策である遺言の有無に応じてケースバイケースで相続手続きが必要になります。代表的な相続手続きに、相続税(申告)、相続登記(不動産の相続)、相続放棄、遺産分割、遺言、遺留分といったものがあります。
相続税(相続税申告)
相続税とは、被相続人(相続される人)が亡くなったときに、その被相続人(相続される人)が残した財産を相続人(相続する人)が受け取る際にかかる相続の際の税金です。
相続税の申告書の提出は、被相続人(相続される人)の住所地を管轄する税務署で行うこととなります。相続税の申告書の提出期限は、相続が開始したことを知った日の翌日から10カ月以内と定められています。相続税の納付は原則として一括納付となります。なお、相続によって相続財産を取得した場合でも、全ての人に相続税申告の必要があるわけではなく、相続する財産の総額が基礎控除以下のケースは相続税申告が不要となります。相続税の基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となっています。相続税の基礎控除額は法定相続人の人数によって変動しますが、法定相続人が1人の場合で相続税の基礎控除額が3,600万円のため、相続財産の総額が3,600万円以下なら相続税の申告・相続税の納税は必要ありません。
相続登記(不動産の名義変更)
相続登記とは、被相続人(相続される人)が亡くなったことによって、所有していた建物や土地など相続した不動産の名義を、相続人(相続する人)の名義に変更する相続手続きを指します。相続登記の手続きを行うことはもともと法的に義務ではありませんでしたが、現在相続登記の義務化が予定されています。
相続放棄
相続放棄は、被相続人(相続される人)が保有する相続財産と権利義務について、法律で定められる相続人(相続する人)の取り分を放棄する手続きです。わざわざ受け取る権利がある相続財産を受け取らないという相続放棄の最大のメリットは、相続財産に含まれる債務を相続しなくて済む、という点です。被相続人(相続される人)が生前に借金や損害賠償義務を持っている場合、相続放棄をするケースが多いです。ただし相続放棄にはデメリットもあり、相続放棄は「すべての相続財産」を相続する権利放棄することを指すため、一度相続放棄をしてしまうと、引き継ぎたくない負の相続財産に限らず預貯金や不動産などプラスの相続財産といったすべて財産の相続権を放棄することになるため注意が必要です。
相続放棄をするためには、相続人(相続する人)本人が家庭裁判所での手続き(申述といいます)を行い、相続財産状況等について審理を経なければなりませんが、「実は負債を上回る財産があった」と後日判明しても、それを相続人(相続する人)として承継することはできません。また、相続放棄によって相続権を失ったことで宙に浮いた取り分(法定相続分)は相続放棄しなかった他の相続人(相続する人)へと移転することになります。つまり、負債から解放されることを目的に相続財産を放棄する場合には全相続人(相続する人)が一斉に家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
遺産分割
遺産分割とは、被相続人(相続される人)の相続財産を相続権のある各相続人(相続する人)で分け合うことを言います。法律では「誰が相続人(相続する人)になるか」は決まっていますが、「誰がどの相続財産を受け取るか」までは決まっていません。したがって、相続人(相続する人)同士が話し合うことを通じて相続人(相続する人)各自の取得分を決める必要があります。
なお、遺産分割には期限がありません。ただし「相続税の申告納税期限」に注意が必要です。相続税は「相続開始を知ってから10カ月以内」に相続税を申告および相続税の納税をしなければなりません。したがって、相続税申告の期限までに相続人(相続する人)で相続財産を分け合う遺産分割が完了している必要があります。
相続財産には現金のように分配しやすいものもありますが、相続財産の中には不動産のように簡単に分割ができない種類のものもあります。そうした相続財産ももちろん相続の対象になるため、遺産分割で分けなければなりません。そうした分けづらい相続財産もあるため、現物分割、換価分割、代償分割、共有(分割)という4種類の相続財産の分割方法があります。
また、遺産分割は相続人(相続する人)間で争族に発展しまう可能性をはらんでおり、相続人(相続する人)間での話し合いで解決しない場合には裁判所に持ち込んで遺産分割調停や遺産分割審判に発展するケースもあります。
遺言
相続において生前から死後に向けて相続人(相続する人)へ意思を伝える行為を、広く一般に「遺言」と呼びます。しかし、ひとくちに相続において「遺言」と言っても意味にブレがあります。相続をテーマに考える上で、まずは用語の理解を押さえましょう。そもそも相続において「遺言」という用語は、その行為に法的効力があるかどうかで読みが変わります。日常会話で用いられるときは「ゆいごん」ですが、法律的な文脈で用いられる際は「いごん」と読むのが正解です。相続と関わりの深い「遺言」(いごん)は法律行為であり、特定の内容について民法のルールに沿った方法で書面化されることで相続のシーンにおいて効力を生じます。
遺留分
遺留分とは、相続人(相続する人)が最低限相続することができる財産の割合を指します。ただし、基本的には被相続人(相続財産を残して亡くなった人)の意思が尊重されるため、遺言書に書かれた内容が優先されることとなります。相続発生前に書かれた遺言書に「全ての相続財産を愛人に渡す」と記載されていた場合には、相続が発生し、相続財産を分配した後、残された家族などの生活が困難になってしまうといったことが発生してしまい、そうした場合でも最低限相続できる財産を保証することを民法で規定しています。この最低限相続できる相続財産割合のことを「遺留分」と呼びます。なお、遺留分が保証されている方は、被相続人(相続される人)の「配偶者」「子供」「父母」までです。つまり、被相続人(相続される人)の兄弟姉妹は、最低限相続できる財産を保証する遺留分はありません。
相続手続きには種類よっては自分でもできるが、相続に強い士業にお願いすると良い
さまざまな相続手続きを紹介しましたが、相続手続きを士業に依頼をしなくても自分で進めることができるものもあります。例えば相続登記の手続きや相続税申告は自分で行うことができます。ただし、後述のように、どのような相続手続きであっても士業に依頼するに越したことはありません。例えば相続税申告は、相続税に強い税理士でないと相続税の書類を完璧に作り上げて提出することは不可能に近いです。相続税の申告書類に不備があることも多く、できることであれば相続税申告の実績が豊富な、相続税に強い税理士に相談するべきでしょう。また、相続人(相続する人)同士が揉めてしまうことも相続においては往々にあります。相続人(相続する人)同士の話し合いで解決しない場合には遺産分割調停や遺産分割審判にまで発展し、相続が「争族」になってしまう可能性があります。こうなってしまうと、相続人(相続する人)同士では話が進まないことも多く、裁判になってしまうと必要となる相続に関する法的書類も非常に多く複雑になってきます。遺産分割や遺留分で相続人(相続する人)同士の仲が悪いといった状況では、なるべく早く相続を弁護士に相談するに越したことはありません。この場合においても相続紛争解決実績が豊富な相続トラブルに強い弁護士に相談するべきでしょう。
相続における税理士の主領域
相続における税理士の主領域は相続税申告です。税理士であれば相続手続きの中で相続税申告を業務として行うことができますが、相続税に強い税理士に相続相談すると安心です。
相続税申告をしないといけない場合には相続に強い税理士に依頼するほうがよい
相続税申告を税理士に依頼することなく一人で実施することは可能です。ただし、相続税申告を自身で行う場合に必ず認識しておくべきことが、2つのリスクがあるという点です。相続税申告を自身で行う際の1つ目のリスクは、相続税額が高くなる可能性が高いということです。相続税の計算は相続財産評価の集計でもあります。特に相続財産に不動産がある場合は、正しい相続財産の評価方法を理解し、正しく相続不動産の評価額を下げることで相続税を抑えることが可能になります。また、相続財産の評価方法以外にも、二次相続を想定した遺産分割の方法や相続税を抑えることができる特例など、相続分野に長けた税理士が持つ知識や経験がないといかに相続税申告をすべきか判断が難しいことがたくさんあります。
相続税申告を自身で行う際のリスク2つ目は、相続税の税務調査の対象になる可能性が高いという点です。相続税の申告書には税理士が署名捺印する欄が設けられています。相続税申告を税理士に依頼せず、自身で相続税の申告を行った場合、この欄が空欄となります。
税務(相続税)の専門家である税理士が作成している書類ではないということは、計算ミスや判断ミス、計上漏れなどが無いとは言い切れません。つまり、相続税の申告書に間違いがある可能性が高いという判断になり、それだけで相続税の税務調査(又は税務指導)の対象となる可能性が非常に高くなります。
相続税申告を税理士に依頼することで、正しい評価方法で相続財産の評価を行ってもらうことができ、相続税を抑えるための特例なども効果的に適用させることが可能です。
相続税申告において相続に強い税理士を選ぶポイントの概要
上述のように、相続税申告を税理士への相続相談なく行うことはできますが、専門的な計算が必要になったり、相続税申告の書類に誤りがあったりすると、相続税の税務調査の対象になったりしてしまうことも少なくありません。そのほか、相続に詳しい税理士に相続相談することによって、相続した土地や不動産の評価を正しく行うができるほか、相続税の節税のための特例なども受けられる可能性があります。
相続に強い税理士の目安として、「相続税の申告実績年間50件以上」または「相続税務調査率3%以下」があります。特に相続税務調査率の低さは、不備なく正しく相続税申告を実施できている一つの実績のため、このような特徴がある場合には「相続税申告に強い税理士」として相続相談する対象として考えてよいでしょう。
相続業務を税理士に相続相談をしようと決めた場合にどの税理士に相続相談するとよいのでしょうか。つぐなびでは全国の相続に強い税理士事務所の情報を掲載していますが、相続関連の相談実績数や税理士が複数名いるかどうかといった情報も掲載しています。相続相談実績が多ければ多いほど、相続相談経験豊富で相続分野の知見がストックされていると言えるでしょう。税理士が複数名在籍している事務所に相続相談をすれば、相続手続きにおいてもスピーディな対応も期待できます。
それ以外に、実際に相続の相談をしに税理士事務所に伺うなら、平日の昼間は仕事をしているという場合は夜間や週末の対応可能な事務所が相続相談するには便利ですし、駅から近い立地であれば相続相談する際のアクセス面で都合がよいでしょう。
これらの相続に特化した情報がつぐなびのそれぞれの士業事務所ページには掲載をされていますのでチェックしてみてはいかがでしょうか。また相続に強い税理士事務所の中には相続の初回相談無料としているところもあり、そういった条件で相続相談先を探してみるのもおすすめです。
相続税申告をしないといけない場合には税理士(税理士事務所)に相続業務を依頼するほうがよい
相続税申告を税理士(税理士事務所)に依頼することなく一人で実施することは可能です。ただし、相続税申告を税理士に依頼せず自身で行う場合に必ず認識しておくべきことが、2つのリスクがあるという点です。相続税申告を税理士(税理士事務所)に依頼せず自身で行う際の1つ目のリスクは、相続税額が高くなる可能性が高いということです。相続税の計算は財産評価の集計でもあります。特に相続財産に不動産がある場合は、正しい評価方法を理解し、正しく相続不動産の評価額を下げることで相続税を抑えることが可能になります。また、評価方法以外にも、二次相続を想定した遺産分割の方法や相続税を抑えることができる特例など、相続分野に長けた税理士(税理士事務所)が持つ知識や経験がないと判断が難しいことがたくさんあります。
相続税申告を税理士(税理士事務所)に依頼することなく自身で行う際のリスク2つ目は、相続税の税務調査の対象になる可能性が高いという点です。相続税の申告書には税理士が署名捺印する欄が設けられています。相続税申告を税理士に依頼せず、自身で相続税の申告を行った場合、この欄が空欄となります。
税務(相続税)の専門家である税理士(税理士事務所)が作成している書類ではないということは、計算ミスや判断ミス、計上漏れなどが無いとは言い切れません。つまり、税理士によるお墨付きがついていない相続税申告書は間違いがある可能性が高いという判断になり、税理士の署名捺印がないだけで相続税の税務調査(又は税務指導)の対象となる可能性が非常に高くなります。
相続においてこのような場合は税理士(税理士事務所)にまず相続相談を
相続が発生した場合でも、すべてのケースにおいて税理士(税理士事務所)に相続相談が必要ということはありません。一般的には以下のいずれかに該当する場合には、一度相続に強い税理士などの相続の専門家に相談することをお勧めします。
相続税がかかるかどうか知りたい
税理士(税理士事務所)への相談を検討すべき1つ目のケースは、まずは生前のうちに将来相続税が発生するかどうか確認したい場合です。生前贈与などの相続税対策を行うことが望ましいケースもあるため、税理士が将来の相続税をシミュレーションすることによって効果的な相続税対策を実行できます。
初めての相続税申告で手続きがわからない(忙しくて時間がない)
税理士(税理士事務所)への相談を検討すべき2つ目のケースは実際に相続が発生し、相続税申告が必要な場合でも、税理士のように専門的な相続税の知識をもっていない一般の方が相続税計算の流れを理解し、正確に相続税申告書を作成することは容易ではありません。
また仕事や育児などで忙しい場合には、相続税申告に充てるための時間を確保すること自体が困難なケースも多いため、そのような場合には早めに相続に強い税理士(税理士事務所)へ相談することをお勧めします。
相続税がかかるかわからない(かかりそう)
相続税の計算においては、正味の相続財産総額(プラスの財産からマイナスの財産を控除した残額)が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば納税額は発生せず、相続税申告も不要です。
原則として相続税が生じる場合には相続税申告手続きが必要となりますが、そもそも相続税の計算自体が複雑であり、税理士のように専門的に相続税の知識をもっていない一般の方が相続税の申告義務の有無を判定することは容易ではありません。
たとえば相続財産が多い事例では、相続財産の総額を計算するには財産ごとに相続税評価額を算定する必要があるため、申告義務の判定も複雑なものとなります。そのような場合には、申告漏れとならないよう、まずは相続に強い税理士(税理士事務所)に申告義務や相続税の有無を確認しましょう。
相続税申告が必要になりそう
税理士(税理士事務所)への相談を検討すべき3つ目のケースは相続財産額が大きく、相続税申告が必要なことが明らかなケースです。
相続税申告は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヵ月以内に申告しなければならないため、相続税の申告が必要であることが明らかな場合には早めに税理士(税理士事務所)へ相談しましょう。
また相続税の計算においては、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、申告しなければ適用できない特例制度があります。このような相続税における特例を用いるためには専門的な相続税の知識が必要になるため、相続に強い税理士(税理士事務所)に相談する方が良いでしょう。またこれらの特例によって相続税がゼロとなる場合には、通常とは異なる申告手続きが必要となりますのでご注意ください。
相続税がかかるだろうとほぼわかっているが、相続税の納税額を安く押さえたい
税理(税理士事務所)士への相談を検討すべき4つ目のケースは、単に自分で相続税申告手続きを行うことが不安な場合だけでなく、相続に強い税理士に相談することで相続税の節税に繋がることを期待する場合です。
相続税の計算においては様々な特例制度が設けられているため、適用漏れがあれば余分な税金を支払うこととなってしまいます。また相続税に強い税理士(税理士事務所)に相談することで、すでに発生した相続だけでなく、将来発生する相続も加味した上で、トータルで相続税が安くなるように相続に強い税理士にアドバイスを受けることも可能です。
相続財産が多い
税理士(税理士事務所)への相談を検討すべき5つ目のケースは相続財産が多い場合です。先述したとおり、相続税の申告義務を判定するためには相続財産の総額を計算しなければならず、それぞれの相続財産ごとに相続税評価額を算出しなければなりません。また相続財産が多い場合には、税理士のように専門的な税の知識をも持っていない方が相続財産の総額を正確に計算することは難しく、見落としや課税対象であることの認識がないなどの理由により、一部が相続財産から漏れてしまうケースも頻発します。
そのため相続財産が多い場合には、一度相続に強い税理士(税理士事務所)へ相談し、漏れのないように助言を受けることも検討しましょう。
相続財産の中に不動産がある(1つでも相続不動産の価額によっては&多数ある場合は相続税申告の可能性も)
税理士(税理士事務所)への相談を検討すべき6つ目のケースは、現預金だけでなく、不動産やオーナー会社の株式など、税理士資格を持たない方にとって相続財産の評価額の算定自体が難解な財産が相続財産に含まれているような場合です。
特に不動産については、先述した「小規模宅地等の特例」だけでなく、相続した不動産の用途によっても評価額が変わります。税理士に相続財産の評価を任せず自ら相続財産の評価を行い、仮に評価額に誤りがあれば、相続税の納税漏れとなるリスクだけでなく、反対に相続税の納税額が過大となってしまう可能性もあります。
したがって相続財産に不動産があるケースでは、積極的に相続に強い税理士(税理士事務所)へ相談するようにしましょう。
税務署からの書面(お尋ね/お知らせ)が届いた
税理士(税理士事務所)の相談を検討すべき7つ目のケースは、相続発生日から半年程度経過した段階で、税務署から「相続税申告が必要ではありませんか?」という内容のお尋ね文書が届いた場合です。
税務署では過去の申告状況や登記情報をもとに概ねの相続財産額を把握しており、相続財産額が大きい場合には相続人(相続する人)に対してお尋ね文書を発送しているのです。
また相続税申告をしなかった場合、その数年後に「相続税の申告義務があったのではないですか?」という内容のお尋ね文書が届くケースもあります。そのような場合には、税務署側で相続財産等、何らかの情報を得ている可能性が高いでしょう。
いずれにせよ、これらの税務署からの相続税に関するお尋ね文書にはきちんと回答することが望ましいですが、税理士のように相続税の知識をも持っていない方が正確な回答をすることは難しいため、必要に応じて相続に強い税理士(税理士事務所)へ相談しましょう。
税理士に依頼するメリット・デメリット
相続税申告や生前対策といった相続業務を税理士(税理士事務所)へ依頼するメリットやデメリットについては、主に以下の項目が挙げられます。
相続税申告や生前対策を税理士に依頼するメリット①:税理士が相続税申告を代行してくれる
税理士(税理士事務所)へ相続税申告を依頼することにより、税理士でないと実施が困難な相続税の申告手続きを代行してもらうことができます。相続税申告は税理士以外の多くの人々にとって馴染みのない手続きであるため、そこから解放されることは単に相続手続きにかける時間的コストが削減されるだけでなく、煩雑な相続手続きによる心理的ストレスの軽減にも繋がります。
相続税申告や生前対策を税理士に依頼するメリット②:税理士が二次相続を念頭に置いた手続きをしてもらえる
相続対策においては、税理士により相続に関する専門的な視点を持たずに目先の相続での税金を安くすることばかりに執着してしまうと、将来の相続まで加味した場合にかえって全体の相続税額が増えてしまう場合もあります。
相続に強い税理士(税理士事務所)へ依頼することにより、そのような二次相続も含めたアドバイスを受けることができるため、効果的な相続対策を実行しやすくなります。
相続税申告や生前対策を税理士に依頼するメリット③:税理士が各種制度を利用して節税してくれる
先述した配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例だけでなく、相続税の計算においてはいくつもの特例制度が用意されており、適用が漏れてしまえば相続税の額が過大となってしまいます。このような特例をいかに活用するかにおいては税理士のように相続税の専門的な知識をもっていないと、活用は難しいと言えます。
相続に強い税理士(税理士事務所)へ依頼することにより、個々の相続事例に照らし合わせ、適用可能な特例制度をしっかりと用いることで相続税額を減らすことができます。
相続税申告や生前対策を税理士に依頼するデメリット①:税理士に支払う税理士報酬がかかる
当然ですが、税理士(税理士事務所)へ依頼することによって税理士報酬が発生します。相続税申告の場合には、相続財産額によって料金が変動するケースが多く、税理士に支払う税理士報酬は一般的には相続財産総額の0.8~1%程度が相場となります。
相続税申告や生前対策を税理士に依頼するデメリット②:税理士でも完璧な相続税のシミュレーションはできない
生前の相続対策や将来の二次相続に関しては、あくまで現行の税法に則って税理士がシミュレーションを行います。そのため、その後の税制改正によっては相続税のシミュレーション結果が変わってしまい、いくら相続に強い税理士(税理士事務所)が監修した計画でも、後に見直しが必要となる可能性があります。
相続税申告や生前対策を税理士に依頼するデメリット③:税理士の中にも相続に弱い税理士もいる
内科や外科、精神科などの専門分野に分かれる医師と同様に、税理士(税理士事務所)にも相続以外も含めた専門領域があります。個人事業主や法人業務を中心とする税理士も多く、相続税手続きにはあまり精通していない税理士も少なくありません。
したがって相続分野に明るくない税理士(税理士事務所)に依頼してしまうと、相場と比べて高額な税理士報酬を請求される、相続税に長けた税理士に依頼した場合なら適応できた特例を活用できない、税理士による相続税の節税提案を受けられないなどの不利益を被る可能性があるためご注意ください。
相続税申告において税理士を選ぶポイントの詳細
上述のように、相続税申告を税理士(税理士事務所)への依頼なく行うことはできますが、専門的な計算が必要になったり、相続税申告の書類に誤りがあったりすると、相続税の税務調査の対象になったりしてしまうことも少なくありません。そのほか、相続に詳しい税理士(税理士事務所)に依頼することによって、相続した土地や不動産の評価を正しく行うができるほか、相続税の節税のための特例なども受けられる可能性があります。
相続に強い税理士の目安として、その税理士や税理士事務所全体で「相続税の申告実績年間50件以上」または「相続税務調査率3%以下」があります。特に相続税務調査率の低さは、税理士が不備なく正しく相続税申告を実施できている一つの実績のため、このような特徴がある場合には「相続税申告に強い税理士・税理士事務所」として考えてよいでしょう。
相続税申告を税理士に依頼するときの選び方
適切な判断基準を持たずに、相続に強い税理士(税理士事務所)を選ぶことは容易ではありません。
そこで以下の内容をひとつの判断基準として、相続に強い税理士探しを行うことをお勧めします。
相続税申告の実績数
一般的には相続税申告の実績が多いほど、税理士事務所や各々の税理士に相続に関するノウハウが蓄積されていると考えられるため、年間の相続税申告実績は判断基準となります。目安としてはその税理士や税理士事務所としての申告実績が年間50件程度あれば、相続に強い税理士・税理士事務所と言えるでしょう。
相続税を専門(得意)としているか(法人税や所得税ではなく)
先述のとおり、税理士事務所の中には相続が専門外の場合も少なくありません。近年では多くの税理士事務所がホームページを設けており、中には相続や相続税について特化したホームページを持つ税理士・税理士事務所もあるます。そのような相続特化ホームページを見て、相続に注力している税理士事務所かどうか確認しましょう。
税務調査に入られる率が低いか
税理士(税理士事務所)に依頼せずに個人で行た場合、税理士に依頼した場合の両方を含めて、相続税の税務調査が行われる可能性は20%前後といわれていますが、相続専門の税理士として税務署から一定の信頼を得ている場合には、相続税の税務調査に入られるリスクも自ずと減少するものと考えられます。過去にその税理士・税理士事務所が行った相続税申告において、「相続税の税務調査率3%以下」というのが1つの目安です。相続税の税務調査率の低さは、税理士が不備なく正しく相続税申告を実施できている一つの実績のため、相続分野においてこのような特徴がある場合には相続に強い税理士・税理士事務所と言えるでしょう。
税理士に支払う税理士報酬は明確か
税理士に支払う税理士報酬の一般的な相場は相続財産の総額の0.8~1%程度といわれています。しかし税理士報酬の基本料金に加え、相続財産の中に宅地や非上場株式の評価などが含まれる場合には、税理士報酬に追加料金が発生することも多いです。見積もりを依頼する場合には、税理士報酬に含まれる相続手続きのサービス内容にも注意しましょう。
相続税の納付金額と税理士報酬を合算して考慮する→税理士報酬だけで選ばないこと
相続税は税理士の知識や経験によって相続税額が大きく変わる可能性のある税金であるため、税理士報酬の大小によって、その税理士が相続に強いかを判断することは得策ではありません。税理士に支払う税理士報酬の大小の幅は数万円~数十万円の幅ですが、相続に強い税理士(税理士事務所)に依頼した際の特例の適応や正確な相続財産の評価によって正当に引き下げられる相続税の納付金額は数十万円~場合によっては数百万円にも及びます。したがって税理士に支払う税理士報酬だけでなく、特例の適応を提案してくれる税理士、二次相続も含めた提案をしてくれる税理士、適切に相続財産の財産評価をしてくれる税理士といった、相続に強い税理士を選ぶように心掛けましょう。
税理士が相続手続き全体を考慮した提案をしてくれるか
相続手続きは税理士(税理士事務所)の主な業務である相続税申告だけでなく、被相続人(相続される人)の戸籍収集や、相続人(相続する人)同士の遺産分割協議、相続登記など多岐にわたりますが、税理士の中には相続税申告のみを請け負い、他の相続手続きについて一切関知しない税理士もいるようです。したがって相続税申告以外の相続手続きも含め、相続全体を包括した提案ができる税理士(税理士事務所)であるかどうかについても重視しましょう。
自分でもできる内容をいかに深く網羅的に税理士が代行してくれそうか
相続手続きについては、税理士(税理士事務所)に依頼せずとも依頼者が自ら行うことも可能です。税理士に依頼したい相続手続きの範囲は依頼者によって異なるため、自身のニーズに応じた相続手続きを税理士が網羅的に代行してくれることが重要です。またその際に税理士報酬が追加でかかるのかを確認したうえで、相続手続きをご自身で行うのか、相続手続きを税理士(税理士事務所)に依頼するのかを判断するようにしましょう。
相続税申告を税理士に相談する際の選び方のその他の基準
これまで解説したどのような税理士(税理士事務所)に依頼すべきかの判断基準よりは多少重要度が劣るため、以下の内容のみで相続に強い税理士かを判断することはあまり適切ではありませんが、先述した判断基準と合わせてどの税理士(税理士事務所)に依頼するかの基準とすると良いでしょう。
税理士が話をしっかり聞いてくれる
税理士の主な業務である相続税申告の前に必要となる遺産分割協議のように、相続手続きにおいては複数の選択肢が存在するケースも多く、それらを決定する際には相続人の意思が最も重要です。相続税申告の業務は代行してくれるが、その他の相続手続きについて関与してくれない税理士だと、安心して相続業務を依頼しづらいでしょう。税理士(税理士事務所)の主な業務である相続申告を完了させることがすべてであると考える税理士ではなく、相続全体を包括してサポートしてくれる税理士、ご自身の気持ちを汲み取ってくれるような相続に強い税理士(税理士事務所)を選びましょう。
税理士が丁寧に理解できるまで説明してくれる
税理士とは異なり相続税の知識に乏しい依頼者側は、相続手続きに馴染みのないケースが大半であるため、税理士にとっては知っていて当然である相続の知識も持っていないことがほとんどです。その際に税理士が相続税計算の流れや特例制度など、税理士でないと知らない相続税の知識や相続に関する難解な用語を分かりやすく丁寧に説明してくれることも、相続に強い税理士を選ぶ際に重要なポイントです。
できないことはできないと答えられる税理士かどうか
あくまで税理士(税理士事務所)の相続分野の主業務は相続税申告です。その税理士事務所の中に行政書士を雇用している場合や、その税理士事務所の系列に法律事務所がある場合は、相続手続きの代行や遺産分割の交渉など幅広い相続業務に対応することができますが、税理士だけでは対応できない相続業務も存在するため、相談内容に対して曖昧な回答はせず、対応の可否について明確な回答が得られるかどうか確認しましょう。
またそのような場合は紹介先に相続に強い関連士業事務所を持っているかどうかも税理士(税理士事務所)に確認すると良いでしょう。
税理士に支払う税理士報酬(料金表)が明確、事前見積もり
最近では相続に特化したホームページを保有する税理士事務所も多く、そこでは税理士報酬の料金表が掲載されているケースもありますが、個々の相続事例で税理士に支払う税理士報酬は変動するため、必ず税理士(税理士事務所)に事前見積もりを出してもらうようにしましょう。
税理士のレスポンスや、報連相がしっかりしているか
相続税申告には期限があるため、税理士(税理士事務所)側のレスポンスが遅い、税理士からの報連相がないなどの問題はできる限り避けたいものです。したがって相続業務の依頼前に、税理士事務所や担当の税理士のレスポンスに不安がある場合には注意しましょう。
税理士事務所がオンラインの相談を実施しているか
仕事や育児で税理士事務所へ来所しての相談することが難しい場合には、zoomなどを利用したオンラインでの相続相談が可能な税理士事務所を探してみるのも良いでしょう。相続相談時にオンライン面談が可能な税理士事務所であれば、正式に相続業務を依頼した後でも税理士との打合せをオンラインで実施することが可能な場合があるので、ご自宅の近くには相続に強そうな税理士事務所がない場合、少し遠方でも相続に強い税理士事務所を選び、初回の相続相談に加えて依頼後の打合せもオンラインで実施する等、税理士事務所選びの幅を拡げることができます。
その税理士が相続税申告に強いかどうかの見極め方
相続に強い税理士(税理士事務所)を見極める場合、具体的には以下の観点から判断することをお勧めします。
税理士が不動産の評価を合法的に下げられるか(節税)
税理士(税理士事務所)が不動産の相続税評価額を算定する場合には、用途によって評価方法が変わります。また不動産の実地調査により、測量や周辺の環境を調査することで相続不動産の評価額が下がる場合もあります。相続税納付額をおさえるために、相続不動産の評価は大きなポイントとなりますので、相続不動産評価の経験の多い税理士、相続不動産評価に長けた税理士を選びたいところです。
税理士が税制上の特例を活用して相続税の節税できるか
相続税の計算においては、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など様々な控除や特例制度があり、適用漏れがあれば余分な相続税を支払うこととなるため、担当の税理士(税理士事務所)がこれらの制度を利用した相続税の節税提案の経験があるかが重要です。
税理士が二次相続も見据えた提案、サポートができるか
相続税のシミュレーションを行う場合、二次相続まで加味しなければ相続税が増えてしまうケースがあります。また税金面以外でも、税理士が依頼者の意向を確認しながら将来の計画を立てる必要があります。今回の相続手続きだけでなく、税理士(税理士事務所)が将来を見越して相続をサポートをしてくれるかどうか重視しましょう。
税理士が相続税の税務調査のサポートができるか(書面添付制度があるか)
相続税申告から数年後に相続税の税務調査が実施された場合に、税理士が調査に同席し、必要に応じて税理士に相続税の修正申告を行ってもらえるのかどうか、正式に相続業務を依頼を行う前に確認しましょう。
また税理士による相続税申告の書面添付制度を活用することにより、相続税の税務調査に入られるリスクを減らすことができるため、税理士(税理士事務所)側における相続税申告の書面添付制度の利用状況も、その事務所が相続に強い税理士(税理士事務所)を判断するひとつの指標となります。
税理士が相続に関する書籍出版(歴)があるか
相続に関する知見や実務経験の指標として、税理士(税理士事務所)の相続に関する書籍の出版経験を参考にするのも良いでしょう。一般向けの内容だけでなく、税理士等の専門家向けの相続関連の書籍の出版や同業の税理士に向けた相続関連の情報発信をしている場合には、さらに信頼性が高まります。
税理士の相続相談実績、相続税申告実績
相続専門の税理士事務所では、ホームページに税理士事務所の相続の相談実績や相続税申告実績を記載するケースも多いです。税理士事務所の「相続税申告実績」が実際に相続税申告を行った件数であるのに対し、「相談実績」は電話やメールなどで相談を受け、最終的に受注しなかったものも含まれているため、単純に比較をすることはできません。
また税理士事務所全体の「相続税申告実績」は多くても、担当する税理士1人あたりの実績は少ないケースもあります。相談の際には、担当者税理士個人の「相続税申告実績」もヒアリングするようにしましょう。
士業の種類を問わず相続相談をする際の選ぶポイント
相続相談先として、相続手続き全般の相続相談なら司法書士、相続税の相続相談なら税理士、相続トラブルの相続相談なら弁護士と相談する分野について最適な相談先が異なると先述いたしましたが、士業の種類を問わず、相続相談先を選ぶ際のポイントとなる点についても補足いたします。
相続相談実績数・解決実績数
相続相談の対象となる司法書士・税理士・弁護士共に相続のみを業務として行うわけではなく、相続を得意領域としているか、相続の実務のウハウが蓄積されているかは経験年数では測れません。その際には各士業の相続の相談実績や解決実績の数を重視してみると良いでしょう。
相続を専門(得意)としているか
先述のとおり、司法書士・税理士・弁護士の中には相続が専門外の場合もあり、そのような事務所は相続相談先としては適しません。近年では相続に特化したホームページを設けている事務所も増えてきましたので、そのホームページに記載のある相続相談実績数や解決実績を見たうえで相続に注力している事務所かどうか確認し、相続相談先を決めていきましょう。
相続手続き全体を考慮した提案をしてくれるか
相続の相談先を選ぶ上で、自分の領域外のことも含めて、相続手続きの全体像を見据えた提案をしてくれる事務所に相談するのが良いでしょう。例えば司法書士なら相続税について、税理士・弁護士なら手続きについてといったように、主なの相続業務以外のことまで相談に乗ってくれて、相続全体をを包括した提案をしてくれる士業に相続相談をしてみると良いでしょう。
話をしっかり聞いてくれる
例えば遺産分割協議のように、相続手続きにおいては複数の選択肢が存在するケースも多く、それらを決定する際には相続人の意思を相談しながら尊重してくれる士業が良いでしょう。相続手続き全体を包括してサポートしてくれ、ご自身の気持ちを汲み取ってくれるような事務所を相続相談先としてを選びましょう。
相続の難しい用語も丁寧に理解できるまで説明してくれる
相続の知識に乏しい相談者側は、相続手続きに馴染みのないケースが大半であるため、士業にとっては知っていて当然である知識ももっていないことがほとんどです。相続相談の際に相続手続きの流れや専門用語などを分かりやすく丁寧に説明してくれることも、相続相談先を選ぶ際に重要なポイントです。
相談時にできないことはできないと答えられるかどうか
各士業には相続における独占業務や主たる業務が存在します。その専門家だけでは対応できない業務も存在するため、相談内容に対して曖昧な回答はせず、対応の可否について明確な回答が相続相談時に得られるかどうか確認しましょう。またそのような場合は紹介先に相続に強い関連士業事務所を持っているかどうかも相続相談時に確認すると良いでしょう。
相続に関する報酬(料金表)が明確、事前見積もり
最近では相続に特化したホームページを保有する事務所も多く、そこでは相続業務の料金表が掲載されているケースもありますが、個々の相続事例で報酬は変動するため、必ず相続相談時に事前見積もりを出してもらうようにしましょう。
事務所へのアクセスが良いか(相続相談しやすい立地か)
相続相談時だけでなく、実際に相続相談後に依頼をするとなれば何度か事務所との打合せが必要であるため、あまりにも事務所が遠方の場合や、事務所へのアクセスが不便なケースでは相続相談時だけでなく、依頼後のことも考えると不都合が生じる可能性があります。ご自宅に近い事務所や、通勤経路にある事務所を相続相談先に選ぶことをおススメします。中にはオンラインでの相続相談ができる事務所もありますので、その場合は上記の限りではなく、より広い範囲で相続相談先を検討することも可能になります。
相続相談の際のレスポンスや、報連相がしっかりしているか
相続手続きには期限があるものもあるため、メールや電話の相続相談時の事務所側のレスポンスが遅い、税理士からの報告・連絡・相談がないなどの不安はできる限り避けたいものです。したがって依頼前の相続相談の段階でレスポンスに不安がある場合には注意しましょう。
相続相談は無料か、土日や平日夜間でも相続相談できるか
相続相談日時として、土日や平日夜間しか時間が確保できない場合には、そのような日時でも事務所への相続相談が対応可能かどうか確認しましょう。また初回相続相談料については事務所によって無料と有料のどちらのケースもありますが、どちらが好ましいとは言えません。相続相談料が有料、無料だけで判断せずに、選択肢を広げて相続相談先を検討するすることをお勧めします。
オンラインの相続相談を実施しているか
仕事や育児で事務所へ来所しての相続相談することが難しい場合には、zoomなどを利用したオンライン相続相談が可能な事務所を探してみるのも良いでしょう。相続相談時にオンライン相続相談が可能な事務所であれば、正式に依頼した後でも打合せや相続相談をオンラインで実施することが可能な場合があるので、ご自宅の近くには相続に強そうな事務所がない場合、少し遠方でも相続に強い事務所を選び、初回の相続相談に加えて依頼後の打合せもオンラインで実施する等、相続相談先の幅を拡げてみても良いでしょう。
鹿児島における相続事情
鹿児島における死亡者数の推移
令和元年における鹿児島の死亡数は21,639人となっています。前年と比較すると329人減少しています。
平成30年の鹿児島における死因を見ていくと、1位は悪性新生物で鹿児島の死亡者総数中の割合は24.0%、鹿児島の死亡者数は5,302人となっています。2位は心疾患で15.6%、3,453人。3位は脳血管疾患で8.9%、1,971人という結果になりました。以降、4位肺炎で8.4%、1,864人、5位老衰で8.1%、1,784人、6位不慮の事故で3.1%、688人、7位腎不全で2.4%、532人、8位大動脈瘤および乖離で1.5%、339人、9位慢性閉そく性肺疾患で1.5%、321人、10位自殺1.2%、258人となりました。
鹿児島の死亡者のうち相続税申告の対象になった人の数
令和元年分の鹿児島の被相続人数(死亡者数)は21,834人で、前年⽐98.8%でした。うち、相続税の申告書の提出に係る鹿児島の被相続人数は769人で、前年比104.5%という結果になっています。
鹿児島で相続税申告の対象になった被相続人の相続税課税価格および税額
鹿児島の相続税の課税価格の総額は855億2500万円で、前年対比100.9%となりました。鹿児島の申告税額の総額は72億4500万円で、前年対比110.1%という結果になっています。鹿児島の被相続人1人当たりの課税価格は1億1122万円、税額は942万円となりました。それぞれ前年比102.0%、105.4%という結果になっています。
鹿児島および熊本県、大分県、宮崎県を合わせた相続財産の金額
鹿児島および熊本県、大分県、宮崎県を合わせた令和元年分の相続財産の金額の構成比は、土地が918億9900万円、家屋が202億2100万円、有価証券381億800万円、現金・預貯金等で1199億5300万円、その他が457億400万円となっており、合計額としては3158億8500万円となっています。
鹿児島および熊本県、大分県、宮崎県を合わせた被相続人の相続財産の内訳
鹿児島および熊本県、大分県、宮崎県を合わせた令和元年分の相続財産のうち、令和元年分の内訳は、現金や預貯金が38.0%、土地が29.1%、有価証券が12.1%、家屋が6.4%、その他が14.4%となっています。
鹿児島の地価
令和2年の鹿児島における地価調査結果によると、全用途では変動率は-1.5%で、29年連続のマイナス変動となり、下落幅は拡大に転じています。用途別にみると、住宅地は-1.5%となり、23年連続のマイナス変動となりました。鹿児島の商業地は-1.7%と、29年連続のマイナス変動です。鹿児島の住宅地、商業地ともに下落幅は拡大しています。
住宅地を詳しく見ていくと、 鹿児島は21年ぶりにプラス変動となった昨年から一転、-0.3%の-変動となりました。「利便性の高い鹿児島中央駅周辺や荒田・鴨池地区は比較的上昇率が高い」と同調査結果では分析しています。 なお、上昇率1位となったのも鹿児島で「鹿児島西田3丁目21番17」の4.0%です。最高価格地点は8年連続「鹿児島上荒田町17番5」で229,000円/㎡となりました。
一方住宅地の下落率1位は「肝属郡南大隅町佐多伊座敷字伊座敷3906番8 」で-4.8%となっています。
鹿児島の商業地の最高価格地点は「鹿児島東千石町14番3 」で1,030,000円/㎡、上昇率1位は「鹿児島中央町24番25」の3.8%、下落率1位は「錦江町田代麓字古川739番3内」で-5.7%となりました。なお、鹿児島内を見ると昨年に引き続き4年連続で地価が上昇しており、平均変動率 は0.1%(前年1.3%)という結果になっています。
鹿児島の平均賃金
厚生労働省の令和元年「毎月勤労統計調査」結果の「都道府県、性、主な産業別賃金及び産業計の年齢・勤続年数」データを見ていくと、鹿児島の調査対象の平均年齢が44.0歳、勤続年数は12.0年、賃金257,300円となっています。男女別にみると、男性の調査対象の平均年齢が45.2歳、勤続年数13.6年、賃金287,100円、一方女性は42.0歳、勤続年数9.7年、賃金213,200円という結果になりました。
鹿児島における相続関連の公的機関
鹿児島内の県庁・市役所
庁名:鹿児島庁
住所:鹿児島鴨池新町10-1
所名:鹿児島市役所
住所:鹿児島山下町11-1
鹿児島が管轄の税務署
所名:鹿児島税務署
住所:鹿児島荒田1丁目24番4号
管轄地域:鹿児島 鹿児島郡
鹿児島内の法務局
局名:鹿児島地方法務局
住所: 鹿児島鴨池新町1番2号
鹿児島内の銀行
店舗名:宮崎銀行 鹿児島営業部
住所:鹿児島山之口町12番9号
店舗名:宮崎銀行 鹿児島南支店
住所:鹿児島小松原2-23-25
アクセス:鹿児島南警察署から西へ100m
店舗名:肥後銀行 鹿児島支店
住所:鹿児島山之口町1-3
店舗名:鹿児島銀行 荒田支店
住所:鹿児島下荒田1-5-17
店舗名:鹿児島銀行 伊敷支店
住所:鹿児島下伊敷1-53-6
店舗名:鹿児島銀行 宇宿支店
住所:鹿児島宇宿1-33-15(1階)
店舗名:鹿児島銀行 卸本町支店
住所:鹿児島卸本町6-11
店舗名:鹿児島銀行 鴨池支店
住所:鹿児島下荒田4-46-20
店舗名:鹿児島銀行 上町支店
住所:鹿児島小川町13-9
店舗名:鹿児島銀行 喜入支店
住所:鹿児島喜入町7018-4
店舗名:鹿児島銀行 けだな支店
住所:鹿児島吉野町3615-71
店舗名:鹿児島銀行 県庁支店
住所:鹿児島鴨池新町10-1
店舗名:鹿児島銀行 向陽支店
住所:鹿児島広木2-39-15
店舗名:鹿児島銀行 郡山支店
住所:鹿児島郡山町44-1
店舗名:鹿児島銀行 坂之上支店
住所:鹿児島坂之上6-17-47
店舗名:鹿児島銀行 桜ケ丘支店
住所:鹿児島桜ケ丘6-25-1
店舗名:鹿児島銀行 笹貫支店
住所:鹿児島宇宿1-33-15(宇宿支店内)
店舗名:鹿児島銀行 新上橋支店
住所:鹿児島中央町11(中央支店内)
店舗名:鹿児島銀行 城西支店
住所:鹿児島原良2-2-13
店舗名:鹿児島銀行 西陵支店
住所:鹿児島西陵5-12-6
店舗名:鹿児島銀行 草牟田支店
住所:鹿児島草牟田2-11-3
店舗名:鹿児島銀行 高見馬場支店
住所:鹿児島山之口町1-13
店舗名:鹿児島銀行 田上支店
住所:鹿児島田上6-5-5
店舗名:鹿児島銀行 武岡団地支店
住所:鹿児島武岡2-29-3
店舗名:鹿児島銀行 たてばば支店
住所:鹿児島下竜尾町3-23
店舗名:鹿児島銀行 谷山支店
住所:鹿児島谷山中央1-4968-1
店舗名:鹿児島銀行 谷山港支店
住所:鹿児島南栄6-1-6
店舗名:鹿児島銀行 中央支店
住所:鹿児島中央町11
店舗名:鹿児島銀行 中央市場支店
住所:鹿児島南林寺町20-12
店舗名:鹿児島銀行 天神馬場支店
住所:鹿児島東千石町9-8
店舗名:鹿児島銀行 天文館支店
住所:鹿児島千日町13-4
店舗名:鹿児島銀行 西伊敷支店
住所:鹿児島西伊敷3-4-3
店舗名:鹿児島銀行 西武町支店
住所:鹿児島武1-14-13
店舗名:鹿児島銀行 西谷山支店
住所:鹿児島上福元町3861-6
店舗名:鹿児島銀行 西田支店
住所:鹿児島西田3-7-21
店舗名:鹿児島銀行 西紫原支店
住所:鹿児島広木2-39-15(向陽支店内)
店舗名:鹿児島銀行 東谷山支店
住所:鹿児島東谷山2-43-10
店舗名:鹿児島銀行 星ケ峯支店
住所:鹿児島星ケ峯2-26-12
店舗名:鹿児島銀行 本店
住所:鹿児島金生町6-6
店舗名:鹿児島銀行 真砂支店
住所:鹿児島真砂本町13-7
店舗名:鹿児島銀行 松元支店
住所:鹿児島上谷口町1045-1
店舗名:鹿児島銀行 みずほ通支店
住所:鹿児島荒田1-51-13
店舗名:鹿児島銀行 紫原支店
住所:鹿児島紫原2-20-19
店舗名:鹿児島銀行 明和支店
住所:鹿児島明和1-25-26
店舗名:鹿児島銀行 吉野支店
住所:鹿児島吉野町2302-8
店舗名:西日本シティ銀行 鹿児島支店
住所:鹿児島加治屋町15-11
店舗名:みずほ銀行 鹿児島支店
住所:鹿児島金生町7-3
店舗名:三井住友銀行 鹿児島支店
住所:鹿児島東千石町1-38
アクセス:鹿児島商工会議所ビル1階