お近くで相続に強い司法書士を探す
- 北海道東北
- 関東
- 中部
- 関西
- 中国四国
- 九州沖縄
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 東京都
- 神奈川県
- 埼玉県
- 千葉県
- 茨城県
- 群馬県
- 栃木県
- 愛知県
- 岐阜県
- 静岡県
- 三重県
- 山梨県
- 新潟県
- 長野県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 大阪府
- 兵庫県
- 京都府
- 滋賀県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
閉じる
相続発生後に行わなくてはいけない相続手続きの多くを、司法書士・行政書士に依頼することができます。〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。
相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士しか対応できない業務になりますが、司法書士・行政書士共にほとんどの相続手続きに対応できます。
一部司法書士・行政書士どちらかしか行えない業務もありますが、相続に強い士業同士で連携していることが多いため、相続手続き全般を相談する場合にはどちらに相談しても良いでしょう。
相続手続きは時間的に余裕のある方がやっても3か月、場合によっては半年以上かかることもあり、自分でやってみて途中で断念してしまう方も少なくありません。一日でも早く平穏な日常に戻れるよう、面倒で手間のかかる相続手続きは司法書士・行政書士に相談してみましょう。
司法書士・行政書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。 相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。 ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。
以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い司法書士・行政書士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。
全67件中 1〜10件目を表示
並び順
業務内容
*初回相談無料*
営業時間
※△要予約
*初回相談無料*
営業時間
※事前予約で20時まで面談可能
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可能 ※平日夜間は要相談
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可能
*初回相談無料*
営業時間
*初回相談無料*
営業時間
△18:00まで営業
*初回相談無料*
*初回相談無料*
営業時間
△予約制
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可能
*初回相談無料*
営業時間
※営業時間外でも予約承ります。
遺言とは人が生前に自分の死後に自己の財産を誰に、どう分配したいかを意思表示することを言います。
この意思表示を書面にしたものを「遺言書」といい、その内容を尊重して遺産を分けることができます。逆に、法定相続人が全員で合意すれば、遺言書に従わずに遺産分割協議をすることもできます。
また、遺言書には法定相続人以外へ財産を譲る遺贈や、特定の個人や団体への寄付など、法定相続人以外に財産をゆずる意思も示すことができます。
遺言には主に公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の三つの形式があります。
これらの形式を用いることで、相続の具体的な条件や、特定の相続人への遺産の割り当て、身分関係の変更、遺言執行者の指定など、遺言者の意思に基づくさまざまな事項を法的に有効にすることができます。
遺言執行者は、遺言をした人が亡くなった後、遺言の内容を実行する人のことをいいます。
遺言執行者は遺言者によって遺言書などで指定されるか、または遺言者の指定がない場合には、家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てることで選任されます。未成年者は遺言執行者になることはできません。複数の人が遺言執行者になることもできますし、法人もなることができます。
遺言執行者の指定は、相続手続きを円滑に進めるために非常に効果的であり、特に複雑な遺言の場合や、相続人間で意見が分かれる場合にも重要な役割を担います。
遺言作成にあたっては、遺言者の意思が正確に反映され、法的な問題が生じないよう、内容の検討や形式の選定に細心の注意を払うことが求められます。
また、遺産の分け方など、遺言の内容に関する専門的なアドバイスを得るために、弁護士や税理士などの専門家の協力を得ることも有効です。遺言執行者に専門家を指定することもできます。
銀行・信託銀行に遺言書作成を依頼した場合
遺言信託サービスを提供しており、遺言書作成から執行までの一連のサービスが含まれます。
費用は最低でも140万円から150万円程度が目安です。サービスの範囲が広いため、他の選択肢に比べて高額になります。
弁護士に遺言書作成を依頼した場合
一般的に費用は約10万円から20万円の範囲で変動しますが、遺言内容の複雑さによっては20万円以上になる場合もあります。
弁護士は遺言書関連の紛争解決経験を活かし、具体的なアドバイスを提供できるため、料金がやや高めに設定されています。
行政書士に遺言書作成を依頼した場合
費用は大体10万円前後で、弁護士に比べるとややリーズナブルな場合が多いです。
銀行・信託銀行の報酬
報酬は相続財産の総額の1~2%程度で、最低報酬額が設定されているため、相続財産が比較的少ない場合には他の選択肢に比べて費用が高くなる傾向にあります。
弁護士・行政書士の報酬
相続財産の総額に応じた報酬が設定されており、例えば相続財産が300万円を超え3000万円以下の場合は基本的に2%プラス24万円が目安です。
行政書士も同様の基準を採用することが多いですが、事務所によっては固定報酬を設定している場合もあります。
総合比較
弁護士や行政書士と銀行・信託銀行のサービスは、提供内容が異なるため一概にどちらが優れているとは言えません。
費用面では銀行や信託銀行のサービスが高額になる傾向にありますので、費用を重視する場合は弁護士や行政書士の利用を検討すると良いでしょう。
遺言書の作成を検討している方が弁護士とともに進める手続きは、以下のようになります。
遺言書の作成を希望する方は、まず弁護士事務所で遺言を作成したい理由、持っている財産の状況、家族の配置、分配に関する基本的な考え方について相談しましょう。
弁護士は、その上で最適な遺言の形式(自筆証書遺言や公正証書遺言等)や内容についての提案を行います。相談を経て、依頼意向が確認できれば正式に契約します。
遺言を作成する過程で、具体的にどの財産を誰が相続するかを決める必要があるため、弁護士は不動産の位置や銀行口座の詳細など、財産に関する資料を整理し、相続財産のリストを作成します。
その後、依頼者の希望に沿った遺言の草稿を作り、内容を確認し、必要に応じて修正を加えて最終的な文案を固めます。
自筆証書遺言の場合は、依頼者自身による手書きで作成します。完成後、弁護士が形式や内容に問題がないかを検証します。
公正証書遺言の場合、弁護士が公証役所に連絡を取り、文案と必要な資料を基に作成日の調整を行います。作成日に公証人が文案を読み上げ、依頼者が同意すれば署名と実印で押印して完成します。
この過程では、利害関係のない第三者2名が証人として必要となります。弁護士や事務所のスタッフが証人を務めることもあります。
自筆証書遺言や公正証書遺言以外の方法については、直接相談時に詳細を聞くことが可能です。
用紙選び
遺言書には、破れにくく耐久性のある便箋や用紙を使用しましょう。
筆記用具の選択
文字が消えにくいボールペンや万年筆を使い、永続性を確保します。
筆跡に注意
ご自身の普段の筆跡で丁寧に書き、筆跡の相違によるトラブルを避けましょう。
文字の正確性
誤字による誤解を避けるため、文字は正確に記載します。
相続人への表現
法定相続人に財産を継がせる際は、「相続させる」という表現を用いましょう。
相続人以外への財産譲渡
法定相続人以外の人や団体に財産を譲りたい場合は、「遺贈する」と正確に記載します。相続させると、遺贈するという意味合いが違うため、使い分けるようにしましょう。
相手の特定
名前だけでなく、続柄や住所、生年月日などで特定できるように記載します。
不動産の特定
不動産は登記簿謄本に基づき、正確な所在地と地番・家屋番号で記載します。
その他財産の特定
預貯金、有価証券などは、所有者や口座番号を明記して特定します。
理由や願いの記述
遺言書には、特別な理由や願い(付言)を加えることで、相続人間の感情の対立を緩和し、遺言内容への理解を深められます。
遺言書の保管
自分で保管する場合は、亡くなった後に相続人らがわかるように貸金庫などで保管することが多いようです。
2020年7月から自筆証書遺言を法務局で預かる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。法務局で、遺言書の原本と、その画像データが保管されるため、偽造や改ざん、紛失の恐れがありません。
公正証書遺言も、原本は公証役場で保管されています。公正証書になっているので、裁判所での検認は不要です。
遺言書は変更や訂正ができます。遺言書を複数作成した場合、それぞれの内容が抵触していなければ、両者とも有効になります。ただし、両者の内容に矛盾がある場合には、最新の日付の遺言書の内容が優先されます。遺言書の内容を訂正する際にも形式がありますので注意が必要です。
日本公証人連合会によると、公正証書遺言を作成する際には、
遺言書の作成は原則として自筆で行う必要があります。家族の代筆は認められていません。遺言者が寝たきりで、自筆できる状態ではない場合などは、状況に応じて公正証書遺言の作成を検討してください。
基本的には遺言者の意思が尊重されますが、自筆証書遺言が見つからなかったり、相続人の意向と合わない場合など、必ずしも意思が尊重されるとは限りません。また、法定相続人が全員で同意すれば、遺言に従わずに遺産分割協議によってきめることもできます。
また、遺言書の内容がほかの相続人の遺留分を侵害する場合には、公正証書遺言であっても遺留分を請求される可能性があります。遺言書の作成を弁護士ら専門家に依頼すれば、遺留分を侵害する恐れなどについては指摘してもらえるので、専門家に相談するとよいでしょう。
公正証書遺言の作成には2人の証人の立ち合いが義務付けられています。ただし、未成年者、推定相続人、受遺者及びその親族などは証人になることができません。
公正証書遺言には自筆証書遺言と同様に「付言事項」として遺産相続以外の内容を記載することができます。これには法的拘束力はありませんが、遺言者の想いや願いを家族に伝えることができます。
検認手続きは、自筆証書遺言や秘密証書遺言など公正証書遺言以外の遺言書に対して、家庭裁判所で行われる開封手続きのことです。
遺言の真正性を担保し、偽造や変造を防ぐ目的があります。ただし、自筆証書遺言書保管制度で法務局に預けられている遺言書は検認の手続きは不要です。
遺言書が見つかった場合は、遅滞なく家庭裁判所に提出し、検認手続きを請求する必要があります。これにより、遺言書の法的効力を確認し、正式に手続きを進めることができます。遺言書を見つけたら、すぐに開封せずに家庭裁判所の検認を受けましょう。
内容に矛盾がない場合は両方有効です。2通の遺言書の内容に抵触がある場合は、新しい日付の遺言書の内容が有効となります。
司法書士に依頼できる代表的な相続業務には、以下の5つがあります。
司法書士は、相続に関する多岐にわたる業務を担当できますが、特に相続登記など不動産や土地に関する手続きが得意です。相続財産に不動産が含まれている場合は、司法書士に相談することをおすすめします。
司法書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。
ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。
| 業務内容 | 司法書士の報酬相場(税抜き) |
|---|---|
| 相続人調査 (戸籍謄本等の収集) |
3~5万円程度 |
| 相続財産調査 (残高証明書等の収集) |
3~5万円程度 |
| 相続放棄 | 1人につき5万円程度 |
| 遺産分割協議書作成 | 3~5万円程度 |
| 不動産の名義変更 | 1申請につき5万~8万円程度 |
| 預貯金の解約払い戻し | 1申請につき3万円程度 |
| 有価証券の名義変更 | 1申請につき3万円程度 |
相続発生後に行わなくてはいけない相続手続きの多くを、司法書士・行政書士に依頼することができます。
〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。

相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士のみが対応できる業務です。
司法書士と行政書士の業務には違いがあり、相続放棄や相続登記(不動産の名義変更)は、司法書士が対応できる業務であり、行政書士には対応できません。これらの手続きが必要な場合は、司法書士に依頼することをおすすめします。
一方、自動車の名義変更は行政書士が対応できる業務であり、司法書士は対応できません。それぞれの専門分野に応じて、適切な専門家に依頼することが重要です。
司法書士に依頼をすると相続手続がスムーズに進みます。
上記が司法書士に依頼するメリットの例です。
自分自身で相続手続きをしようとすると手続きの複雑さや必要書類の収集によって相続が難航してしまうことが多いです。
しかし、司法書士に相続の依頼をすると依頼人の状況に応じた相続手続きについて提案してくれますし、それに応じた調査や手続きを代行してくれます。
司法書士に相続を依頼することで発生するデメリットはどんなものがあるのでしょうか。司法書士に依頼した場合、司法書士報酬が発生するというデメリットがあります。
司法書士報酬額はおおよそ5万〜15万円が相場とされており、相続にかかる費用を節約したいと考えている方にとっては大きな負担となります。
またこの費用は依頼人の相続の状況によって額が変動するので正確な費用を事前に確認しにくいことも依頼人にとって悩みの種です。
このデメリットをなくすためには自身で手続きを行っていく必要があるのですが、別のデメリットとして正確で円滑な手続きが難しくなります。
これを比較すると司法書士に依頼して相続を進めるほうが大きなメリットとなることが分かります。
相続に関するサポートをしてくれる専門家には、いくつかの資格があります。それぞれに得意とする分野があり、例えば行政書士や司法書士は相続手続き全般を扱いますが、司法書士は特に不動産に関する手続きが専門です。
税理士は相続税申告や相続税対策を担当し、弁護士は相続トラブルの解決に特化しています。まずは、あなたの相談内容に応じて、適切な専門家を選ぶことが重要です。
それぞれの専門家には担当分野がありますが、他の専門家の業務にも配慮できるかどうかが、相続手続きをスムーズに進めるための鍵です。
現在の相続状況を整理し、司法書士が自分の業務範囲内で何ができるか、そして必要に応じて他の専門家と連携できるかを見極めることが大切です。
相続全体を視野に入れた提案ができる司法書士は、信頼できるでしょう。
相続は、金銭や人間関係、感情など複雑な要素が絡み合う問題です。あなたが安心して相談できると感じる司法書士を選ぶことが、根本的な解決への第一歩です。
また、相続手続きには専門用語が多いため、わかりやすい言葉で丁寧に説明し、理解できるまで対応してくれるかも重要なポイントです。
解決事例が豊富な司法書士ほど、相続に関するノウハウが蓄積されていると考えられます。
相続はしばしば予期せぬ問題が発生する分野でもあるため、複雑なケースの経験が豊富な司法書士に依頼すると安心です。
事務所のウェブサイトに掲載されている解決事例を確認し、自分の状況に近い事例があれば、より信頼できます。
料金体系が明確に示されていると、相談前に依頼内容やその際の費用の目安がわかり、安心して依頼できます。
また、相談時に事前見積もりを提示してもらい、その見積もりがどのような条件で変動するかも丁寧に説明してくれる司法書士を選ぶことで、後々の費用に対する不満を避けることができます。
相続が発生した直後、できるだけ早い段階で相談することをおすすめします。
特に、不動産の相続登記や遺産分割協議などの複雑な手続きに関しては、早期の専門家アドバイスが有効です。
故人の戸籍謄本や不動産登記簿謄本など、相続財産に関連する資料、相続人全員の情報がわかる書類を持参してください。
事前に司法書士に必要な書類を確認しておくと、相談がスムーズに進みます。
相続争いが発生している場合、司法書士は遺産分割協議のサポートや仲介役として対応できます。
問題が専門外であれば、弁護士との連携を提案することもあります。
司法書士は不動産の登記や遺言書作成など相続手続きを専門とし、弁護士は相続争いなどの法律問題を扱います。
必要なサポート内容に応じて、適切な専門家を選びましょう。
地元の司法書士は地域に詳しく、不動産登記などの手続きに強い可能性があります。
一方、複雑なケースや特殊な遺産分割には、特定の専門知識を持つ都市部の司法書士が適している場合もあります。
明確な相談目的を持ち、必要な書類や情報を整理しておくことが大切です。
また、期待するサービスの範囲や費用についても事前に話し合い、合意を形成することで、円滑なコミュニケーションが図れます。
司法書士は、遺産分割協議の仲介や協議書作成のサポートを行います。
法的トラブルが発生した場合には、適切な弁護士を紹介してくれることもあります。
船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。
「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。
・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本記事を含むコンテンツの一部については、生成AIを利用して作成しております。
・解決事例は、個人が特定できないように一部改変して掲載しています。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。
【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy
閉じる