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相続発生後に行わなくてはいけない相続手続きの多くを、司法書士・行政書士に依頼することができます。〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。
相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士しか対応できない業務になりますが、司法書士・行政書士共にほとんどの相続手続きに対応できます。
一部司法書士・行政書士どちらかしか行えない業務もありますが、相続に強い士業同士で連携していることが多いため、相続手続き全般を相談する場合にはどちらに相談しても良いでしょう。
相続手続きは時間的に余裕のある方がやっても3か月、場合によっては半年以上かかることもあり、自分でやってみて途中で断念してしまう方も少なくありません。一日でも早く平穏な日常に戻れるよう、面倒で手間のかかる相続手続きは司法書士・行政書士に相談してみましょう。
司法書士・行政書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。 相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。 ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。
以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い司法書士・行政書士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。
全94件中 1〜10件目を表示
並び順
業務内容
*初回相談無料*
営業時間
※△要予約
*初回相談無料*
営業時間
※事前予約で20時まで面談可能
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可能 ※平日夜間は要相談
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可能
*初回相談無料*
営業時間
*初回相談無料*
*初回相談無料*
営業時間
△予約制
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可能
*初回相談無料*
営業時間
※営業時間外でも予約承ります。
営業時間
△:事前予約で平日夜間や土日祝日も相談対応可
相続放棄とは、亡くなった人がのこした財産や物、借金などの財産を一切受け取らないことです。
一般的に、相続は亡くなった人の持っていた物や現金、自宅などの不動産などのプラスの財産に加え、マイナスの財産である借金も引き継ぎますが、相続放棄をすると、これらを一切引き継がないことになります。
相続放棄をするには、相続人となったことを知った時から3カ月以内に裁判所に必要な書類を出して手続きをします。自分で手続きをすることもできますが、3カ月以内に手続きを済ませる必要があるため、注意が必要です。
3カ月の期限が過ぎてしまうと、相続することにした(単純承認した)と見なされ、相続放棄が認められなくなります。手続き方法がわからない時は弁護士や司法書士に相談しましょう。
弁護士であれば、家庭裁判所に相続放棄の申述書の提出まですべての手続きを代理で進めることができます。
相続放棄を行う際、自分で手続きを進めるケースと専門家に依頼する場合でかかる費用は異なります。
個人で行う場合、費用はだいたい3,000円~5,000円ほどですが、弁護士や司法書士のサポートを受けると、その費用は数万円以上になりますが、期限内に確実に手続きを済ませることができます。
個人で相続放棄の手続きをする際には、以下のような費用がかかります。
申請に必要な収入印紙代
800円
申請者自身の戸籍謄本代
450円
故人の住民票や戸籍謄本の取得
300円~750円
郵便料金
400円~500円
さらに、相続人が複数いる場合や戸籍謄本が複数必要な場合は、この金額は増えていきます。
司法書士に相続放棄を依頼する費用
一人あたり大体3万円~5万円
この中には、相談料や申述書作成代行費用、さらに代理手数料が含まれます。
弁護士を通して相続放棄を行う費用
5万円~10万円
ここには相談料や申述書作成の代行費用、代理手数料が含まれます。
確かに自分で手続きを行う方が経済的ですが、相続放棄には複雑な判断や準備が必要となります。3カ月の期限内に全てを完了させるためには専門家のアドバイスが有効です。
相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出し、裁判所の検証を経て正式に承認されるまでの手続きです。
故人の財産を調べ、相続放棄を行うべきかどうか慎重に決定します。財産調査は、通帳の記録や請求書などから行いますが、具体的な方法はケースによって異なります。専門家に財産調査をしてもらうこともできます。
また、過払い金の可能性もあるため、その調査も合わせて行うと良いでしょう。
相続放棄には、故人の戸籍謄本、住民票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本、申述書が必要です。
複雑な相続関係の場合は、さらに多くの書類が必要になることもあります。
提出先の裁判所は、故人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄の申述書に必要事項を記入後、800円分の収入印紙を付けます。申述書は法務省のホームページからもダウンロードできます。
すべての書類を家庭裁判所に直接持参するか、郵送で提出します。
相続放棄の手続きには3カ月の期限があるため、郵送する場合は配達記録が残る方法を選ぶと良いでしょう。
裁判所から、相続放棄の理由や意思の確認のための照会書が届くことがあります。
これに必要事項を記入し、返送します。
申述が受理されると、数週間から1カ月後に受理通知書が届き、相続放棄の手続きが完了します。
故人の法事などで忙しい時期でもあるため、相続放棄の3カ月の期限はすぐに来てしまいます。
可能なら、故人の生前に財産や借金について情報を集め、相続放棄を検討する場合は迅速に弁護士に相談することが望ましいです。
相続放棄を行う際に注意すべき行動について、相続放棄前と放棄後に分けて説明します。
相続放棄を検討している場合、被相続人の相続財産を使ったり、処分したりすることは控えましょう。財産を売却したり、譲渡したりする行為が含まれます。財産の一部を使ったり、処分すると、「財産を相続する意思がある」とみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあります。借り入れがあり、債権者から返済を求められて返済する行為も相続する意思があるとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
ただし、葬儀費用など一部例外は認められていますが、不安がある場合には自分だけで判断せずに弁護士ら専門家に相談しましょう。
相続放棄後も、相続財産を隠したり、消費したりすると、相続する意志があるとみなされ、相続放棄が無効になることがあります。
以下は、相続放棄の前後に避けるべき具体的な行動です。これらの行動は放棄が認められなくなるリスクがあるため、注意が必要です。
預貯金の引き出し、解約、名義変更
故人の預貯金を引き出したり勝手に解約することは、相続財産の処分とみなされるため避けるべきです。
不動産の解体や売却
管理が難しい空き家などの不動産を処理すると、放棄が認められなくなる可能性があります。
賃貸物件の契約解除、 賃貸契約の解約は、相続財産を処分したとみなされることがあります。
車の処分
車は相続財産に含まれるため、放棄前に処分することは避けるべきです。
遺品の整理
家具や家電などの遺品を処理することは、原則として避けるべきです。
入院費の支払い
故人の入院費用も、相続財産からの支払いは避けるべきです。ただし、病院から入院費の請求があった場合あんどには、速やかに弁護士ら専門家に相談しましょう。
債務の支払い
故人の借金や税金などの債務を相続財産から支払うと、放棄が無効になる可能性があります。
携帯電話の解約
基本料金の支払いを避けるためにも、携帯電話の解約は慎重に行うべきです。
相続放棄の手続きは複雑で、特定の行動が後に大きな影響を及ぼす可能性があるため、疑問点や不安がある場合は、早めに法律専門家に相談することが望ましいです。
借金がある場合の相続を回避する方法には、相続放棄や限定承認があります。
相続放棄を選択すると、被相続人の借金の支払い義務から免れます。一方、限定承認を選ぶと、相続財産内でのみ債務を支払い、残った財産を相続できます。
どちらの選択も、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所への申し立てが必要です。限定承認は全ての相続人が共同で行う必要があり、手続きが非常に煩雑になります。プラスの財産と借り入れなどのマイナスの財産を比較して相続放棄するかどうかを検討する場合には、早めに専門家に相談しましょう。
相続放棄は「相続人になったことを知った時から」3カ月以内の熟慮期間に行う必要があります。もし3カ月を超えてしまっても、相続人であることを知った時点で3カ月以内であれば、放棄は可能です。
特に、借金などの負債が後から判明した場合は、その知った時点から3か月以内ならば放棄できる場合があります。また、借り入れがいくらあるのかが不明で、把握するのに時間がかかるなどの事情があって、3カ月以内に相続放棄の手続きが難しい場合には、家庭裁判所に相続放棄の熟慮期間の伸長を申し立てる手続きがあります
相続放棄は被相続人が亡くなった後でなければ手続きできません。
相続放棄をしても、保険金の受取人に指名されていれば生命保険金を受け取ることができます。受け取る死亡保険金は、亡くなった人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産になるからです。
原則として、相続財産を処分すると相続放棄ができなくなります。
ただし、当初予期していなかった大きな負債が発覚した場合など、特別な事情が認められる場合には放棄が可能になることがありますので、速やかに弁護士に相談しましょう。
相続放棄をする際、申述書などを家庭裁判所に提出するか、郵送する必要があります。一般的に申述書を提出したあとのやり取りは、家庭裁判所と書面でのやり取りで手続きが完了します。
ただし、審問が行われることもありますが、一般的には家庭裁判所と書面のやりとりのみです。裁判所で受理されると、相続放棄申述受理通知書が送られてくれば、相続放棄が認められたことになります。
相続放棄の手続き中であるため協力できないことを伝えてください。
遺産分割協議に参加することは、相続財産の処分行為とみなされる可能性があるため、放棄が認められなくなるリスクがあります。
家庭裁判所に相続放棄の申述をしても、受理されたかった場合には、相続放棄不受理通知書が届きます。相続放棄が不受理になることはそれほど多いことではありませんが、相続財産を隠したり処分したりする行為は、放棄の取り消しにつながる可能性がありますので注意しましょう。
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された後に、相続放棄を撤回することは認められていません。
ただし、詐欺や強迫によって相続放棄をした場合など、特別な事情がある場合には取り消しを求めることができます。
相続放棄の手続き中であることを通知し、支払いの意思がないことを伝えましょう。手続き完了後も、金融機関に相続放棄が終わったことを通知する義務はありませんが、請求を避けたい場合は通知すると良いでしょう。
司法書士に依頼できる代表的な相続業務には、以下の5つがあります。
司法書士は、相続に関する多岐にわたる業務を担当できますが、特に相続登記など不動産や土地に関する手続きが得意です。相続財産に不動産が含まれている場合は、司法書士に相談することをおすすめします。
司法書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。
ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。
| 業務内容 | 司法書士の報酬相場(税抜き) |
|---|---|
| 相続人調査 (戸籍謄本等の収集) |
3~5万円程度 |
| 相続財産調査 (残高証明書等の収集) |
3~5万円程度 |
| 相続放棄 | 1人につき5万円程度 |
| 遺産分割協議書作成 | 3~5万円程度 |
| 不動産の名義変更 | 1申請につき5万~8万円程度 |
| 預貯金の解約払い戻し | 1申請につき3万円程度 |
| 有価証券の名義変更 | 1申請につき3万円程度 |
相続発生後に行わなくてはいけない相続手続きの多くを、司法書士・行政書士に依頼することができます。
〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。

相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士のみが対応できる業務です。
司法書士と行政書士の業務には違いがあり、相続放棄や相続登記(不動産の名義変更)は、司法書士が対応できる業務であり、行政書士には対応できません。これらの手続きが必要な場合は、司法書士に依頼することをおすすめします。
一方、自動車の名義変更は行政書士が対応できる業務であり、司法書士は対応できません。それぞれの専門分野に応じて、適切な専門家に依頼することが重要です。
司法書士に依頼をすると相続手続がスムーズに進みます。
上記が司法書士に依頼するメリットの例です。
自分自身で相続手続きをしようとすると手続きの複雑さや必要書類の収集によって相続が難航してしまうことが多いです。
しかし、司法書士に相続の依頼をすると依頼人の状況に応じた相続手続きについて提案してくれますし、それに応じた調査や手続きを代行してくれます。
司法書士に相続を依頼することで発生するデメリットはどんなものがあるのでしょうか。司法書士に依頼した場合、司法書士報酬が発生するというデメリットがあります。
司法書士報酬額はおおよそ5万〜15万円が相場とされており、相続にかかる費用を節約したいと考えている方にとっては大きな負担となります。
またこの費用は依頼人の相続の状況によって額が変動するので正確な費用を事前に確認しにくいことも依頼人にとって悩みの種です。
このデメリットをなくすためには自身で手続きを行っていく必要があるのですが、別のデメリットとして正確で円滑な手続きが難しくなります。
これを比較すると司法書士に依頼して相続を進めるほうが大きなメリットとなることが分かります。
相続に関するサポートをしてくれる専門家には、いくつかの資格があります。それぞれに得意とする分野があり、例えば行政書士や司法書士は相続手続き全般を扱いますが、司法書士は特に不動産に関する手続きが専門です。
税理士は相続税申告や相続税対策を担当し、弁護士は相続トラブルの解決に特化しています。まずは、あなたの相談内容に応じて、適切な専門家を選ぶことが重要です。
それぞれの専門家には担当分野がありますが、他の専門家の業務にも配慮できるかどうかが、相続手続きをスムーズに進めるための鍵です。
現在の相続状況を整理し、司法書士が自分の業務範囲内で何ができるか、そして必要に応じて他の専門家と連携できるかを見極めることが大切です。
相続全体を視野に入れた提案ができる司法書士は、信頼できるでしょう。
相続は、金銭や人間関係、感情など複雑な要素が絡み合う問題です。あなたが安心して相談できると感じる司法書士を選ぶことが、根本的な解決への第一歩です。
また、相続手続きには専門用語が多いため、わかりやすい言葉で丁寧に説明し、理解できるまで対応してくれるかも重要なポイントです。
解決事例が豊富な司法書士ほど、相続に関するノウハウが蓄積されていると考えられます。
相続はしばしば予期せぬ問題が発生する分野でもあるため、複雑なケースの経験が豊富な司法書士に依頼すると安心です。
事務所のウェブサイトに掲載されている解決事例を確認し、自分の状況に近い事例があれば、より信頼できます。
料金体系が明確に示されていると、相談前に依頼内容やその際の費用の目安がわかり、安心して依頼できます。
また、相談時に事前見積もりを提示してもらい、その見積もりがどのような条件で変動するかも丁寧に説明してくれる司法書士を選ぶことで、後々の費用に対する不満を避けることができます。
相続が発生した直後、できるだけ早い段階で相談することをおすすめします。
特に、不動産の相続登記や遺産分割協議などの複雑な手続きに関しては、早期の専門家アドバイスが有効です。
故人の戸籍謄本や不動産登記簿謄本など、相続財産に関連する資料、相続人全員の情報がわかる書類を持参してください。
事前に司法書士に必要な書類を確認しておくと、相談がスムーズに進みます。
相続争いが発生している場合、司法書士は遺産分割協議のサポートや仲介役として対応できます。
問題が専門外であれば、弁護士との連携を提案することもあります。
司法書士は不動産の登記や遺言書作成など相続手続きを専門とし、弁護士は相続争いなどの法律問題を扱います。
必要なサポート内容に応じて、適切な専門家を選びましょう。
地元の司法書士は地域に詳しく、不動産登記などの手続きに強い可能性があります。
一方、複雑なケースや特殊な遺産分割には、特定の専門知識を持つ都市部の司法書士が適している場合もあります。
明確な相談目的を持ち、必要な書類や情報を整理しておくことが大切です。
また、期待するサービスの範囲や費用についても事前に話し合い、合意を形成することで、円滑なコミュニケーションが図れます。
司法書士は、遺産分割協議の仲介や協議書作成のサポートを行います。
法的トラブルが発生した場合には、適切な弁護士を紹介してくれることもあります。
船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
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「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。
・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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