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相続において、税理士は「相続税」のこと、司法書士は「不動産(登記)」のこと、とご存じの方も多いと思いますが、「弁護士に相続の何を相談すべきだろう?」と具体的なイメージが持てない方もいらっしゃるかもしれません。
相続において弁護士が対応するのは主に「相続トラブル」が起きている、または今後起きる可能性が高いケースとなります。
このようなケースにおいては、弁護士が最適な相談役となります。相続トラブルを弁護士に相談する最大のメリットは、相続人同士の紛争解決や調停・裁判での代理交渉をおこなってくれる点です。
司法書士や税理士はあくまで中立の立場としての関わりしかできず、依頼者の代理人となることは弁護士にしかできません。
また相続トラブルを弁護士に相談することは、その他にも多くのメリットがあります。
とはいえ、様々な法律トラブルの中でも相続は「家族の問題」であり、世間体を気にして相談をためらう方もいらっしゃいます。
誰にもなかなか相談できず、「他の相続人との話し合いで疲弊してしまう」「本来もらえたはずの財産を失って後悔する」方も少なくありません。
特に遺留分侵害額請求には1年という期限もありますので、弁護士への相談に向けて一歩踏み出してみることをお勧めいたします。
相続のトラブル・紛争解決を弁護士に相談したい、依頼したいと考えても「弁護士=報酬が高い」というイメージを持たれて、なかなか相談しづらいという方も少なくないでしょう。
弁護士への報酬は主に相談料、着手金、報奨金で成り立ちます。
つぐなびに掲載している事務所の多くは初回相談無料の事務所であり、相談料がかからないことがほとんどです。
また着手金は遺産額や案件の複雑さに応じて金額が上がるケースもありますので、詳細は相談して見積を出してもらうのがよいでしょう。
そして報奨金とは、相続人同士の紛争の解決時に得られた金額(これを経済的利益と言います)のことです。以下の表は、報酬金の相場になります。
例えば、弁護士に相続人同士の紛争解決を依頼し、今よりも1,000万円遺産が多くもらえたとしましょう。その際の計算方法は下記になります。
例)
着手金:20万円
報奨金:経済的利益1,000万円×10%+18万円=118万円
総報酬額:20万円+118万円=138万円
また紛争解決以外にも弁護士が主に請負う相続業務の相場は下記になりますので、こちらも参考にしてください。
以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い弁護士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。
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※ご事情によっては上記以外の土日夜間も対応しています。ご相談ください。
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△事前予約で対応可※営業時間外は要相談
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※ゴールデンウィーク・年末年始を除く
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可
弁護士は法律に関わる手続き全般に対応することができるため相続手続きに関してほぼ全ての業務を受けることができます。その中でも得意としているのは、相続争いの解決と手続きの代行です。
弁護士は相続争いが発生してしまった場合、依頼人の代理人となって交渉や手続きを行うことができますし、遺産分割審判や調停を法的知識によって有利に進めていくことができます。
このように依頼人の代理人として手続きや話し合いを行うことは弁護士にしかできません。
相続手続きについて不安があったり、相続争いの恐れがあったりする場合は弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士に依頼できない内容はどのような業務でしょうか。一般的な相続手続きや調査などは全て対応することができます。
しかし、「相続登記」「相続税申告」は弁護士では対応が難しいことが多いです。
相続税申告は、税理士登録を行っている弁護士は対応ができますが、登録していない場合は弁護士では対応できません。
一方、弁護士は相続登記を行う権限はありますが、この業務は司法書士に任せている場合が多く、弁護士事務所では相続登記を業務として取り扱うケースは少ないです。
まず最初に、相続業務の弁護士に支払う報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。報奨金・報酬金に関しては後程紹介しています。
ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。
遺産分割を弁護士に依頼する場合、一般的には着手金と報酬金の費用体系を採用しています。経済的利益が大きくなるにつれ、費用も高くなる傾向があります。
具体的な費用は事務所によって異なりますが、着手金については数十万円程度、報酬金については財産の総額や難易度などによって変動します。
最後の項目にある相続人同士の紛争解決を弁護士に依頼した際には、業務開始時に必要になる着手金と、解決時に得られた金額(これを経済的利益と言います)を加えたものが総報酬となります。
以下の表は、報酬金の相場になります。
例えば、弁護士に相続人同士の紛争解決を依頼し、今よりも1,000万円遺産が多くもらえたとしましょう。その際の計算方法は下記になります。
例)着手金:20万円
報奨金:経済的利益1,000万円×10%+18万円=118万円
総報酬額:20万円+118万円=138万円
遺産分割に関するトラブルや争いが発生すると、解決に必要な時間や労力が増えるため、費用も高額になる可能性があります。
遺産分割を弁護士に依頼する場合は、事前に複数の事務所から見積もりを取り、費用や手続き内容を比較することが大切です。
内容などによって費用が変わってくるため、事前に費用を確認することが大切です。
「一般的な相場からどれくらい離れているのか」を考える際に「旧報酬規程」の表をここではご紹介します。
平成16年4月1日より廃止されている制度ではありますが、ここに記載されている表を基に費用を算出している弁護士事務所も多く、この表に比べて大きく金額が離れている事務所などは相場に比べて高い料金が設定されている可能性があるので一つの基準として参考にしてみてください。
相続関連の弁護士費用は通常、依頼者が支払います。相手に弁護士費用を請求することはできないので、弁護士選びの際には費用面までしっかりと考慮して選びましょう。
しかし、遺産整理業務で相続人が複数いる場合は全員で負担するなどのケースもあります(依頼人が相続人全員である場合など)
司法書士は広い範囲で業務を依頼することができますが、特に相続登記(不動産の名義変更)を得意としています。
しかし、相続争いの解決や相続税申告は司法書士の業務範囲外となるため、司法書士には依頼できません。
その場合、弁護士などの他の士業に新たに依頼し直すことになるので司法書士にその業務を依頼できるかを事前に調べるようにしましょう。
一方で弁護士は相続手続きに関してが全ての業務を依頼することができます(弁護士が税理士登録していない場合は相続税手続き不可)。特に相続争いの解決は得意としています。
本人同士の話合いでは相続争いが激化してしまうことが多く、裁判にまで発展してしまうことがあります。争いが複雑になる前に弁護士に依頼するのがいいでしょう。
弁護士を通じて遺産相続の代理人を立てることで、家族間のトラブルを未然に防ぐことが可能になります。弁護士が介入することで、感情的な対立を客観的かつ平和的に解決し、関係の修復を図ることができます。
遺産分割協議後に必要となる遺産に関する全ての手続きも、弁護士に任せることができます。
これには遺産分割協議書の作成、財産の名義変更、相続税の申告などが含まれ、弁護士やその他の専門家との連携を通じてスムーズに対応することが可能です。
弁護士の相続手続きメリットは、遺産分割協議を法律の知識を基に有利に進めることができる点です。
相続に関わる法的複雑性を理解し、依頼者にとって最も有利な条件を交渉する能力が弁護士にはあります。
これは、相続人間での不均等な知識レベルを考慮した上で、公平な解決を目指す上で重要です。
弁護士は幅広い業務に対応できるため、お金・時間を節約できて一見良い点だけのように見えます。
しかし、以下のようなデメリットもあるので依頼をする前に一度しっかりとその影響を考えてから弁護士に依頼するかどうかを考えることをおすすめいたします。
弁護士のデメリットは費用が高いということです。法律事務所により多少の差はあると思いますが総じて弁護士の報酬の相場はほかの士業に比べて高いといえます。
手間と時間を節約できますが、実際に受け取れる遺産の金額から逆算して考えてコストパフォーマンスが合うかは一度考えたほうが良いです。
費用を抑えるコツや事前の見積もりをしっかりとり、見積以外にかかるものはないかなど事前にできるかぎり確認をすませておくことをおすすめいたします。
弁護士はあくまでも依頼人を守り利益を最大化させることが使命です。依頼者が「徹底して争いたい」という意向があれば、相続人同士であっても争うことになるため、家族間の関係が悪化する恐れがあります。
相続のサポートをしてくれる専門家は複数資格ありますが、それぞれ主な担当分野があります。
弁護士は相続トラブルの解決で、行政書士・司法書士は主に相続の手続き全般(司法書士は特に不動産の手続き)が担当分野です。
税理士は相続税申告や相続税対策。 まずはあなたの主な相談事項が何に該当するかで探すべき専門家の種類を絞りましょう。
上で挙げたように専門家には主な担当分野があり、他の専門家の担当分野にも配慮ができるかで、相続手続き全体が円滑に運ぶかどうかが決まってきます。
あなたが依頼したい内容や気になっていること"以外"まで、今置かれている相続の状況を正しく整理してくれ、自身の業務範囲で何ができるか、他の専門家も協力して何ができるか、相続の全体像を踏まえた提案ができる専門家は信頼がおけるでしょう。
遺産相続はお金の問題、人間関係の問題、心の問題といった数多くの問題が絡み合った分野であり、相談者に寄り添ったオーダーメイドな提案が求められます。
そのため、あなたが「この人には安心して相談できる」と思えるような方でないと、根本的な悩みの解決は難しいでしょう。
また相続は複雑で専門用語も多いため、一般の方にでも易しい言葉づかいで理解できるまで、丁寧に説明をしてくれる専門家が相談には適しています。
解決件数が多いほど、相続業務におけるノウハウを蓄積できていると考えられます。 また相続はなにかとアクシデントに見舞われがちな分野です。
こうした『複雑なケース』の経験が豊富な専門家が良いでしょう。 事務所ページに掲載されている解決事例にあなたの状況と近しい事例が掲載されていれば、より安心して相談できます。
事務所ページに掲載されている料金体系が明瞭であると、相談前にある程度依頼内容と依頼時にかかる料金のイメージがつきやすく安心です。
また、相談時に依頼した場合の事前見積もりを出してくれるかどうか、その見積もりから金額が上下する条件まで詳しく説明があれば、料金面で不満を抱えることはないでしょう。
弁護士に相続放棄の依頼をした場合の料金は、一般的に先払い(前払い)が多いです。
これは、事務手続きの開始前に相談料や着手金として支払うのが通例であり、成功報酬として後払いを設定するケースは相続放棄の手続きにおいては少ないです。
ただし、弁護士や法律事務所によっては、料金体系が異なる場合がありますので、具体的な内容は依頼前に確認することが重要です。
弁護士に全ての手続きを依頼すれば、原則として親族と直接会うことなく手続きを完了することが可能です。
ただし、手続きの過程で親族の協力が必要になる場合や、法律に基づく通知が必要な場合は、間接的なやり取りが生じる可能性があります。
弁護士を途中で変更することは可能です。
ただし、その際には既に支払った着手金の返金に関する規定や、新たに依頼する弁護士への報酬など、追加の費用が発生する可能性があります。
弁護士を変更する前には、費用や手続きの遅延など、変更に伴う影響を十分に検討することが重要です。
遺産分割とは、人が亡くなった際にその人の財産を、相続人で分配することを言います。
相続が発生すると、基本的にその遺産は一旦、すべての相続人によって共同で所有されることになります。
しかし、共同所有の状態では日常的な管理や利用が難しいため、遺産を個々の相続人が取得するために行われるのが遺産分割です。
遺産分割には主に三つの手続きがあります。
「遺産分割協議」、「遺産分割調停」、「遺産分割審判」を通じて進行します。
遺産分割をする手続きは一般的に、遺産分割協議で話し合って遺産の分け方を決めます。遺産分割協議でも折り合えない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停、そして遺産分割審判へと進みます。
遺言書がある場合には、遺産分割協議よりも遺言書の内容が尊重されます。ただし、相続人全員の同意があれば遺言の通りにではなく、遺産分割協議で遺産の分け方を決めることもできます。
遺産分割協議
遺産分割協議は相続人全員でどのように遺産を分割するか話し合いを行うことを言います。
この段階では、遺産の具体的な分け方や相続する項目を決定します。直接的な話し合いは感情的にもつれる場合もあり、解決に時間がかかることも少なくありません。
このため、スムーズな解決を望む場合には、弁護士など第三者に協議の場に入ってもらうことも有効です。
遺産分割調停
遺産分割協議で合意に至らない場合は、家庭裁判所で行われる遺産分割調停で協議することになります。
遺産分割調停では、調停委員が介入し、相続人それぞれの希望や状況を考慮しながら、平和的な解決を目指して話し合いを進めます。
遺産分割審判
遺産分割調停でも問題が解決しない場合には、遺産分割審判へと進みます。
この段階では、家庭裁判所が直接介入して遺産分割の決定を下します。調停から審判への移行は自動的に行われ、特別な申立ては必要ありません。
遺産分割協議や遺産分割調停、審判の場で、本人の代理ができるのは、弁護士だけです。弁護士にこれらを一任することで、相続人間の交渉や必要な書類の準備、裁判所での手続きなどが容易になり、遺産分割に関わる負担を大きく軽減できます。
遺産分割協議書に関わる専門家として、弁護士、司法書士、税理士、行政書士が挙げられます。これらの専門家による遺産分割協議書の作成費用は異なり、大まかには次の通りです。
ただし、本人の代理人として遺産分割協議や遺産分割調停、審判に参加できるのは弁護士だけです。
弁護士費用
弁護士への報酬は、経済的利益を基に決定され、依頼内容に応じて変動します。
以前は日本弁護士連合会の報酬規程に基づいていましたが、現在は自由料金制を採用しているため、事前の相談が必要です。
着手金で約5万円、報酬金が相続財産額が5000万円以下の場合約10万円、1億円~2億円の相続財産額だと報酬金は約20万円でした。
司法書士費用
司法書士は不動産の登記手続きを含む場合の遺産分割協議書の作成を行います。
費用は事務所により異なりますが、相続登記を含めた一般的な相場は約10万円です。
税理士費用
税理士は相続財産の評価や相続税申告を含む遺産分割協議書の作成に関わります。
費用は相続財産の規模に応じて0.5%~1%が目安です。
行政書士費用
行政書士は書面作成に特化しており、比較的低コストで遺産分割協議書の作成が可能です。
詳細なサービスを要する場合は約10万円、基本的な書面作成のみであれば約3万円です。
遺産分割調停に関わる弁護士費用は、大きく5つに分けて考えられます。
概要
弁護士との初回相談時にかかる費用です。相談内容に基づいてアドバイスを受ける際に必要です。
費用
一般的には30分あたり約5,000円が標準ですが、初回の相談を無料にする法律事務所も多く存在します。
概要
弁護士に正式に業務依頼を行った際に支払う前金です。この金額は、成果に関わらず返還されないことが通例です。
費用
固定制で20万円~60万円の範囲か、もしくは訴訟の経済的規模に応じて変動します。
概要
成功報酬として、遺産分割調停の解決後に弁護士に支払う費用です。
費用
解決内容に応じた金額で、具体的な支払い基準は案件の解決に至った結果に基づきます。
概要
弁護士が遠方へ出張する必要がある場合に支払われる出張費です。
費用
通常、1日あたり約50,000円が相場ですが、出張がなければこの費用は発生しません。
概要
遺産分割調停に必要な各種費用で、裁判所への申立て費用や交通費などが含まれます。
費用
出張が伴わない場合は、概ね1万円から5万円の範囲内で収まることが一般的です。
これらの費用はあくまで目安であり、実際の費用は弁護士事務所の方針や依頼内容の複雑さによって変わります。
相談料の無料サービスを提供する事務所もあれば、着手金や報酬金の計算方法を事前に明確にする事務所もあります。
遺産分割調停を検討している場合は、複数の法律事務所に相談し、自分の状況に最適なサービスを提供してくれる専門家を選択することが重要です。
まず最初に、誰が法定相続人となるのかを明確にします。
これは、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を調べることで確認できます。相続放棄を行った人は、この手続きで相続人から除外されます。
相続に含まれる全財産を把握します。
場合によっては、当事者間の合意により、本来は分割対象外の財産を含めることも可能です。
分割対象となる財産の価値を評価します。
特に不動産など、価値評価が難しい財産については、専門家の鑑定を求めることもあります。
相続人ごとの法定相続分に基づき、具体的にどれくらいの財産を取得するかを確定します。亡くなった人を介護していたり、事業を手伝うなど貢献していた人がいた場合で、特別受益や寄与分が認められる場合は、それらを考慮して調整します。
各相続人が取得する財産とその方法を決めます。
例えば、一部の財産は現物分割、他は金銭での調整を行うなどです。
遺産分割協議の結果を文書にした遺産分割協議書を作成します。この書類には、相続人全員が署名・押印を行います。
不動産の名義を変える相続登記や預貯金の解約など、遺産分割協議書に基づき相続することになった遺産の名義変更などをする際には、遺産分割協議書が必要になります。このため、相続人の数だけ遺産分割協議書を用意しておきましょう。
認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合、その人が遺産分割協議に参加すると協議が無効になる恐れがあります。
成年後見人など法的な代理人を通じて協議を進めることが必要です。
高齢の相続人がいる場合、次にその人の遺産を相続する際のことも考えた上で協議を行います。
高齢の相続人への財産の一時的な集中は、管理や次の相続時の税負担の増加、相続人構成の変化など、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。
未成年者が相続人となる場合、その保護者が協議に参加しますが、保護者自身も相続人である場合は利益の衝突が発生します。
この場合、家庭裁判所に特別代理人を申し立て、その代理人を通じて協議を行います。
相続人全体の合意があれば、法定相続分や遺言と異なる内容で遺産分割協議を行うことができます。
例えば、全財産を長男に相続させ、他の相続人の取得分をゼロにするなどの決定が可能です。
また、遺言が存在する場合でも、相続人全員の同意があれば遺言内容と異なる遺産分割を行えますが、遺言執行者が存在する場合は、その人も加えて協議を進める必要があります。
相続人で協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも解決しない場合は審判へと移行します。
通常、調停を試み、調停で解決しない場合に審判手続きに移行します。調停が不成立になると自動的に審判へ移行します。
相続では被相続人の全ての権利と義務が承継されるため、マイナス財産(借金)も遺産分割協議の対象となります。
ただし、債務を返済能力のない相続人が引き継ぐような遺産分割協議は、債権者に不利益を与える可能性があるため、債権者の同意が必要です。
遺産分割協議は一度成立すると、無効や取消しの特別な理由がない限り、原則としてやり直しはできません。
代償金の支払いが遅れるなどの履行遅延があっても、協議を解除してやり直すことは認められません。
新たに財産が見つかった場合は、その財産についてのみ新たに協議を行います。
遺産分割協議後に遺言が見つかった場合、遺言の内容に反する部分については協議は無効となります。
しかし、相続人全員が遺言の内容によらずに遺産分割することに合意した場合は、遺言に基づかない遺産分割を行うことが可能です。
船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。
「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。
・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
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