京都府で相続に強い弁護士を探す| 【無料で相談】
京都府の相続に強い弁護士 : 1件
京都府に対応可能な士業 : 11件
-
- 弁護士

- 弁護士5名在籍
- 相続相談実績180件
- 着手金0円プランあり
遺産相続に強い、京都の法律事務所。豊富な経験と深い知識を持つ弁護士が無料相談を実施し、依頼した場合の流れや費用(遺産分割・遺留分の「着手金0円」「費用後払い」)について分かりやすく説明します。よく説明を聞いた上で、依頼するかどうかを判断することが可能です。...続きを見る
京都府に対応可能な相続に強い弁護士一覧
-
- 弁護士

- FP2級×宅建士 / 不動産の相続問題に強い
- 相続相談実績年100件超
- 堺鳳駅徒歩1分
相続の中でも特に遺産相続に強みを持つ弁護士事務所。遺産分割に加えて遺留分侵害額請求、不当利得返還請求、さらには遺言書作成といった相続に関わる様々な手続きを、豊かな経験とノウハウでサポートします。...続きを見る
-
- 弁護士

- 男女弁護士在籍
- 相談実績1,000件以上
- 初回相談30分無料
大阪府枚方市と茨木市の2拠点で展開する、相続に強い地域密着型の弁護士事務所。相続に特化した法律事務所として、多様なニーズに対応したサービスを提供しています。男女の弁護士がそれぞれ共同代表を務めており、依頼者の意向に沿って担当弁護士を選択できます。また、一つの案件に対して必ず複数の...続きを見る
-
- 弁護士

相続や遺産分割に関する相談件数は年間100件以上。相続紛争案件の豊富な実績と解決実績があり、税理士としての相続税の確定申告にも対応。
...続きを見る
-
- 弁護士

地元滋賀に密着した地域密着型の法律事務所で、できる限り話しやすい雰囲気を作り、できる限り分かりやすく説明することを心掛けています。費用面でも、お見積もりを事前にご提示し、安心してご依頼して頂けるようにしています。一部の内容の法律相談については、無料法律相談を実施していますので、お...続きを見る
-
- 弁護士

当事務所は、2007年に弁護士登録をして以降、主として事業者特に中小企業事業者に対してリーガルサービスを提供することを重点取り扱い分野とする私どもが2017年に開設した法律事務所です。
所属弁護士は、高度化・専門化したリーガルリスクに対応にすべく日々研鑚をつんでおります。そして...続きを見る
-
- 弁護士

エミナス法律事務所の弁護士は、相続分野に注力して数多くの事件を取扱っており、ケースごとに、どんなリスクが潜んでいるのか、それをどのように回避すれば良いのかを熟知しています。
遺産分割や遺留分の案件はもちろん、遺産の使い込みや遺言無効など、難易度が髙い案件にも対応可能です。また、...続きを見る
-
- 弁護士

- 弁護士複数名在籍
- 駅からのアクセス良好
- 万全の感染予防対策
名古屋国際法律事務所は、国際事件・外国人事件などの取り扱いに特化した名古屋で希少な法律事務所です。所属の弁護士は、全員国際経験豊かで英語での対応も可能です。
国際相続においては、「日本で遺言書を作成したい外国人の方」「外国の遺言書の執行でお困りの方」「日本に居住していた外国人が...続きを見る
-
- 弁護士

豊富な相談実績をもとに、適切な遺言の作り方、遺産分割の紛争が生じた場合の交渉の進め方、調停や裁判における証拠の揃え方や証拠の過不足の見極め方等、多くの知識やノウハウを蓄積。「法的に正しい解決」だけではなく「関係当事者全員が納得する解決」を目指し、サポートしているのが特徴です。...続きを見る
-
- 弁護士

各分野における専門知識を備えた複数の弁護士が、相続はじめ、離婚、後見、交通事故、医療過誤、借金、刑事・少年事件等の様々なくらしの悩み事について解決へと導く総合法律事務所です。地域に根ざした法律事務所として、今後も皆様に質の高いリーガルサービスを提供できるよう、日々努力していきます...続きを見る
//下部テキスト ?>
「相続」と一口に言ってもさまざま。どんな相続手続きがある?
「相続」と一言で言っても、相続に関する手続きはさまざまあります。
相続財産の種類や額に応じて、また相続の生前対策である遺言の有無に応じてケースバイケースで相続手続きが必要になります。代表的な相続手続きに、相続税(申告)、相続登記(不動産の相続)、相続放棄、遺産分割、遺言、遺留分といったものがあります。
相続税(相続税申告)
相続税とは、被相続人(相続される人)が亡くなったときに、その被相続人(相続される人)が残した財産を相続人(相続する人)が受け取る際にかかる相続の際の税金です。
相続税の申告書の提出は、被相続人(相続される人)の住所地を管轄する税務署で行うこととなります。相続税の申告書の提出期限は、相続が開始したことを知った日の翌日から10カ月以内と定められています。相続税の納付は原則として一括納付となります。なお、相続によって相続財産を取得した場合でも、全ての人に相続税申告の必要があるわけではなく、相続する財産の総額が基礎控除以下のケースは相続税申告が不要となります。相続税の基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となっています。相続税の基礎控除額は法定相続人の人数によって変動しますが、法定相続人が1人の場合で相続税の基礎控除額が3,600万円のため、相続財産の総額が3,600万円以下なら相続税の申告・相続税の納税は必要ありません。
相続登記(不動産の名義変更)
相続登記とは、被相続人(相続される人)が亡くなったことによって、所有していた建物や土地など相続した不動産の名義を、相続人(相続する人)の名義に変更する相続手続きを指します。相続登記の手続きを行うことはもともと法的に義務ではありませんでしたが、現在相続登記の義務化が予定されています。
相続放棄
相続放棄は、被相続人(相続される人)が保有する相続財産と権利義務について、法律で定められる相続人(相続する人)の取り分を放棄する手続きです。わざわざ受け取る権利がある相続財産を受け取らないという相続放棄の最大のメリットは、相続財産に含まれる債務を相続しなくて済む、という点です。被相続人(相続される人)が生前に借金や損害賠償義務を持っている場合、相続放棄をするケースが多いです。ただし相続放棄にはデメリットもあり、相続放棄は「すべての相続財産」を相続する権利放棄することを指すため、一度相続放棄をしてしまうと、引き継ぎたくない負の相続財産に限らず預貯金や不動産などプラスの相続財産といったすべて財産の相続権を放棄することになるため注意が必要です。
相続放棄をするためには、相続人(相続する人)本人が家庭裁判所での手続き(申述といいます)を行い、相続財産状況等について審理を経なければなりませんが、「実は負債を上回る財産があった」と後日判明しても、それを相続人(相続する人)として承継することはできません。また、相続放棄によって相続権を失ったことで宙に浮いた取り分(法定相続分)は相続放棄しなかった他の相続人(相続する人)へと移転することになります。つまり、負債から解放されることを目的に相続財産を放棄する場合には全相続人(相続する人)が一斉に家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
遺産分割
遺産分割とは、被相続人(相続される人)の相続財産を相続権のある各相続人(相続する人)で分け合うことを言います。法律では「誰が相続人(相続する人)になるか」は決まっていますが、「誰がどの相続財産を受け取るか」までは決まっていません。したがって、相続人(相続する人)同士が話し合うことを通じて相続人(相続する人)各自の取得分を決める必要があります。
なお、遺産分割には期限がありません。ただし「相続税の申告納税期限」に注意が必要です。相続税は「相続開始を知ってから10カ月以内」に相続税を申告および相続税の納税をしなければなりません。したがって、相続税申告の期限までに相続人(相続する人)で相続財産を分け合う遺産分割が完了している必要があります。
相続財産には現金のように分配しやすいものもありますが、相続財産の中には不動産のように簡単に分割ができない種類のものもあります。そうした相続財産ももちろん相続の対象になるため、遺産分割で分けなければなりません。そうした分けづらい相続財産もあるため、現物分割、換価分割、代償分割、共有(分割)という4種類の相続財産の分割方法があります。
また、遺産分割は相続人(相続する人)間で争族に発展しまう可能性をはらんでおり、相続人(相続する人)間での話し合いで解決しない場合には裁判所に持ち込んで遺産分割調停や遺産分割審判に発展するケースもあります。
遺言
相続において生前から死後に向けて相続人(相続する人)へ意思を伝える行為を、広く一般に「遺言」と呼びます。しかし、ひとくちに相続において「遺言」と言っても意味にブレがあります。相続をテーマに考える上で、まずは用語の理解を押さえましょう。そもそも相続において「遺言」という用語は、その行為に法的効力があるかどうかで読みが変わります。日常会話で用いられるときは「ゆいごん」ですが、法律的な文脈で用いられる際は「いごん」と読むのが正解です。相続と関わりの深い「遺言」(いごん)は法律行為であり、特定の内容について民法のルールに沿った方法で書面化されることで相続のシーンにおいて効力を生じます。
遺留分
遺留分とは、相続人(相続する人)が最低限相続することができる財産の割合を指します。ただし、基本的には被相続人(相続財産を残して亡くなった人)の意思が尊重されるため、遺言書に書かれた内容が優先されることとなります。相続発生前に書かれた遺言書に「全ての相続財産を愛人に渡す」と記載されていた場合には、相続が発生し、相続財産を分配した後、残された家族などの生活が困難になってしまうといったことが発生してしまい、そうした場合でも最低限相続できる財産を保証することを民法で規定しています。この最低限相続できる相続財産割合のことを「遺留分」と呼びます。なお、遺留分が保証されている方は、被相続人(相続される人)の「配偶者」「子供」「父母」までです。つまり、被相続人(相続される人)の兄弟姉妹は、最低限相続できる財産を保証する遺留分はありません。
相続手続きには種類よっては自分でもできるが、士業にお願いすると良い
さまざまな相続手続きを紹介しましたが、相続手続きを士業に依頼をしなくても自分で進めることができるものもあります。例えば相続登記の手続きや相続税申告は自分で行うことができます。ただし、後述のように、どのような相続手続きであっても士業に依頼するに越したことはありません。例えば相続税申告は、相続税に強い税理士でないと書類を完璧に作り上げて提出することは不可能に近いです。書類に不備があることも多く、できることであれば相続税申告の実績が豊富な、相続税に強い税理士にお願いするべきでしょう。また、相続人(相続する人)同士が揉めてしまうことも相続においては往々にあります。相続人(相続する人)同士の話し合いで解決しない場合には遺産分割調停や遺産分割審判にまで発展し、相続が「争族」になってしまう可能性があります。こうなってしまうと、当事者同士では話が進まないことも多く、裁判になってしまうと必要となる法的書類も非常に多く複雑になってきます。遺産分割や遺留分で相続人(相続する人)同士の仲が悪いといった状況では、なるべく早く弁護士にご依頼するに越したことはありません。この場合においても相続紛争解決実績が豊富な相続トラブルに強い弁護士にお願いするべきでしょう。
相続における弁護士(法律事務所・弁護士法人)の主領域
弁護士(法律事務所・弁護士法人)は相続関連でトラブルが発生している場合に依頼をするとよい士業となります。例えば、相続人(相続する人)同士に争いがあり、遺産分割協議ができない場合には弁護士に相談をしましょう。また、たとえ相続トラブルが起きていなかったとしても相続人同士(相続する人)が疎遠で遺産分割協議を始めることができない時にも弁護士(法律事務所・弁護士法人)に依頼することをおすすめします。
相続においてこういうときは弁護士(法律事務所・弁護士法人)に相談をするべき
遺産分割について弁護士(法律事務所・弁護士法人)に相談すると、まず相続人(相続する人)の確定や相続財産の確定、寄与分や特別受益といった相談に乗ってもらえることでしょう。その後弁護士に支払う弁護士報酬も確認し、納得をして正式依頼をすると、弁護士(法律事務所・弁護士法人)が代理人として遺産分割協議の手続きや調停手続等を進めていきます。遺産分割協議が成立したら、弁護士(法律事務所・弁護士法人)が遺産分割協議書の作成も行ってくれるでしょう。
弁護士(法律事務所・弁護士法人)がに遺産分割を依頼すると、弁護士が依頼人の権利をしっかりと把握し、代理人としてその要求を相手方に伝えてくれます。弁護士が代理人となる事で依頼人本人が他の相続人(相続する人)と交渉をする必要はなくなるので、法律上のミスも回避できますし、何より弁護士が代理人となることで精神的な負担が相当軽減できるのではないでしょうか。もしも相手方の相続人(相続する人)が強い姿勢で対応してきても、弁護士が家庭裁判所での調停や審判等を代理人として進めてくれる点も弁護士(法律事務所・弁護士法人)に依頼をする安心材料と言えるでしょう。
被相続人(相続される人)の相続財産を承継する場合、遺産分割が必要となります。遺産分割を行うためには、相続人(相続する人)や相続財産の調査、遺言書の有無の確認など、様々な相続手続きを行う必要があります。遺言書がなく相続人(相続する人)同士で遺産分割協議をする場合、その後の相続登記手続きなどで使用できる正しい遺産分割協議書を作成する必要があります。また、相続税申告が必要な場合は決められた期間内に遺産分割協議を済ませることも必要です。もし相続人(相続する人)同士が疎遠等何らかの事情で遺産分割協議ができない時には、家庭裁判所への調停申し立てなどを行う必要が出てくることもあります。この際に大きな力となるのが弁護士です。
遺産分割は様々な専門知識が必要となる手続きのため、弁護士の力を借りながら行うことで被相続人(相続される人)の相続財産承継をスムーズに行うことが可能となります。
また、近年注目の家族信託も弁護士に依頼することができます。家族信託のコンサルティングは司法書士・税理士・弁護士といった士業に依頼できますが、サポート内容が異なってきます。弁護士の家族信託におけるサポート範囲は、遺留分侵害額請求といった相続トラブルへの対策、要望に合わせた家族信託設計、遺言書作成や成年後見人制度の利用サポート、信託設定時の契約書作成となります。弁護士は相続法や判例に照らし合わせて“相続財産の流れ”を組むことができるため、依頼者がイメージする信託のかたちを弁護士が診断するだけではなく、将来の相続トラブルに発展する可能性を弁護士の法的知見によりも排除できるような設計を実現することができます。将来的に相続で揉める可能性を低くしたいのであれば、弁護士による家族信託のコンサルティングをおススメします。
また弁護士に遺言書の作成も依頼することができます。弁護士だけでなく司法書士への依頼も可能となりますが、不動産の相続について相談したい時は司法書士、それ以外の相続トラブル対策は弁護士と覚えておくとよいでしょう。
相続の依頼時に弁護士を選ぶポイント
では、相続業務を弁護士に依頼をしようと決めた場合にどの弁護士に依頼するとよいのでしょうか。つぐなびでは全国の相続に強い弁護士・法律事務所の情報を掲載していますが、相続関連の相談実績数や弁護士が複数名いるかどうかといった情報も掲載しています。相談実績が多ければ多いほど、在籍している弁護士が経験豊富でその分野の知見がストックされていると言えるでしょう。弁護士が複数名在籍している事務所に依頼をすれば、弁護士が他の業務を抱えている場合もスピーディな対応も期待できます。
それ以外に、実際に弁護士(法律事務所・弁護士法人)相続の相談をしに事務所に伺うなら、平日の昼間は仕事をしているという場合は夜間や週末の対応可能な法律事務所・弁護士法人が便利ですし、駅から近い立地であればアクセス面での都合がよいでしょう。
これらの相続に特化した情報がつぐなびのそれぞれの弁護士(法律事務所・弁護士法人)ページには掲載をされていますのでチェックしてみてはいかがでしょうか。また弁護士(法律事務所・弁護士法人)の中には相続の初回相談無料としているところもあり、そういった条件で弁護士探してみるのもおすすめです。
相続を弁護士に相談すべき状況と相続に強い弁護士を選ぶ15のポイント
遺産相続に関する問題は多くの場合、相続に強い弁護士に相談すると解決できます。
ただどのような弁護士でもよいわけではありません。できる限り「相続を得意としている弁護士」を選ぶ必要があります。同じ案件でも依頼する弁護士により、結果が大きく変わってしまうケースも少なくありません。今回は相続を弁護士に相談すべきタイミングや相続に強い弁護士の選び方をご紹介します。
遺産相続において相続に強い弁護士に依頼するメリット、必要性
遺産相続の際にはなぜ弁護士、特に相続に強い弁護士に依頼する必要があるのでしょうか?まずは弁護士に依頼するメリットや必要性を確認しましょう。
相続において弁護士に分からない点をサポートしてもらえる
人生において、そう何度も相続に直面する機会はありません。多くの方にとって、相続への対応は「初めて」の経験となるでしょう。それにもかかわらず、相続ではやらなければならないことが非常に多く、弁護士のような相続の専門家でなければ、相続手続きも何から手を付ければよいかわからなくなってしまいがちです。一般的な相続手続きだけでも煩雑かつ複雑なのに、ここに相続人同士の揉め事が加わってくると、相続問題の解決に長けた弁護士でないと途方に暮れてしまうことでしょう。
弁護士に相談すれば、相続手続きの手順や相続問題への対処方法をアドバイスしてもらえ、手間のかかる相続手続きのサポートを任せられます。初めての相続でもわからないことをサポートしてもらえるのは相続に強い弁護士に依頼をする大きなメリットとなるでしょう。
相続に強い弁護士が介入することでスムーズに相続手続きを進めてもらえる
遺産相続ではやるべき作業が目白押しです。自分たちだけですべての相続手続きに対応するのは難しく、手間取って時間がかかってしまうでしょう。場合によっては相続人(相続する人)が分からない、相続財産の全貌が掴めないなど、相続手続きの初期段階でつまづいてしまうケースもあり、このような場合は相続に強い弁護士に依頼することで円滑に相続手続きが進むことが多いです。
また相続手続きの中には、弁護士の相続における業務領域である相続放棄や遺留分侵害額請求など「期限」のある相続手続きもあり、後回しにしていると間に合わないリスクが発生します。弁護士に依頼すると必要な相続手続きをスムーズに進めてもらえますし、期限も守れるので安心です。
相続に強い弁護士に相続人との間に入ることで労力やストレスがかからない
相続手続きには多大な労力と時間がかかります。相続人(相続する人)同士の遺産分割を終えてすべての相続手続きが完了するまで1年以上かかるケースも少なくありません。
他の相続人(相続する人)との遺産分割協議が進まず、弁護士に依頼せずに他の相続人(相続する人)とのやり取りを1人ですることで多大なストレスを抱える方もいらっしぃます。
弁護士に任せてしまえば手間のかかる相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議書の作成や名義変更の手続きなど全般を任せられるので、手間もストレスも弁護士に依頼することで大きく軽減できるメリットがあります。
相続で弁護士に相談すべき状況と必要ないケース
弁護士に依頼すべき状況
弁護士は、相続手続き全般に関するサポートや代理が可能です。
困ったときには基本的に弁護士に相談すればほぼ間違いなく解決してもらえるでしょう。
たとえば以下のような状況であれば、弁護士に相談・依頼するようお勧めします。
・弁護士に相続人調査を依頼したい
・弁護士に相続財産の調査を依頼したい
・相続人の範囲や相続財産の範囲に争いがあ、弁護士としての見解を聴きたい
・弁護士に依頼して遺言の有効性を争いたい
・相続財産を使い込まれた、使い込みを疑われている場合に、弁護士によって明らかにしたい
・遺言執行者とトラブルになっており、弁護士にサポートしてもらいたい
・他の相続人(相続する人)と意見が合わず遺産分割協議を進められない
・弁護士に遺産分割協議書を作成してもらいたい
・弁護士に相続放棄や限定承認の手続きをして欲しい
・他の相続人(相続する人)と連絡がとれず、弁護士を通じて連絡を取りたい
・遺産分割調停や審判を申し立てたい、弁護士に代理人になってほしい
・弁護士に依頼して遺留分侵害額請求をしたい
・遺留分侵害額請求されたので、弁護士を通じて自身の相続財産額を主張したい
相続において代理を依頼できるのは弁護士だけ
弁護士以外にも相続手続きをを依頼できる専門家には司法書士や税理士、行政書士などもあります。
これらの他士業と比べたとき、弁護士の特徴は「本人の代理人として活動できること」です。他士業は代理人としての活動ができません。たとえば相続における弁護士の主な業務領域である遺産分割協議や調停の代理、遺留分侵害額請求の代理などを依頼できるのは弁護士だけです。
また相続における弁護士の業務領域である相続放棄の申述でも、司法書士などは「書面作成」の代理しかできないので、弁護士に依頼した方がスムーズに進めやすいものです。
・相手との代理交渉(遺産分割や遺留分侵害額請求など)
・裁判所へ申立をするとき(調停や審判、訴訟など)
上記のような状況であれば、必ず他士業ではなく弁護士に依頼しましょう。
相続で弁護士に相続業務を依頼する必要がない状況とは?
以下のような場合、相続で弁護士に依頼する必要性は小さくなります。
・もめておらず、弁護士に依頼せずとも相続人(相続する人)同士で遺産分割ができて遺産分割協議書も作成できる
・遺産がほとんどなく、弁護士に依頼せずとも相続人(相続する人)同士で遺産分割ができる
・弁護士に依頼せずとも自分で相続放棄できる
ただし遺産が少額なケースでも相続人同士で意見が合わずもめてしまった場合、弁護士のサポートが必要です。相続放棄には「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月」という期限があり、自分で対応するとギリギリになったり期限を過ぎたりしてしまうリスクもあります。迷ったときには一度、相続に強い弁護士に相談しておく方が安心でしょう。
弁護士ではなく司法書士に相続相談するべきケース
相続業務の中でも弁護士があまり対応しておらず「司法書士」に相談すべき内容があります。
・不動産の名義変更登記
・抵当権抹消登記
一般的な弁護士は不動産の相続登記に積極的ではありません。
相続した土地や建物の名義変更をしたいときには弁護士ではなく、相続に強い司法書士に相談した方が良いでしょう。
弁護士ではなく税理士に相続相談するべきケース
相続業務の中でも弁護士は一般的に「税務」には対応していません。
・相続税の節税方法の相談
・相続税の申告
・税務調査への立ち会い
・贈与税の申告についての相談
・準確定申告の相談
相続業務の中でも贈与税や相続税に関しては弁護士ではなく、相続に強い税理士に相談しましょう。
弁護士ではなく行政書士に相続相談するべきケース
以下のような場合、弁護士ではなく行政書士に相談してみるようお勧めします。
・許認可の引き継ぎ(得意としている行政書士がいます)
・遺産分割協議書の作成、車の名義変更や預貯金、株式などの名義変更を安価で依頼したい(弁護士より費用が安いケースが多数です)
ただし弁護士ではなく行政書士に依頼するのは「もめていない」ことが前提です。
もめごとが発生しているなら弁護士に代理交渉や調停を依頼しなければなりません。
相続に強い弁護士の選び方
相続を相談・依頼するなら「相続に強い弁護士」を選ぶ必要があります。
以下で相続に強い弁護士の選び方をご紹介します。
弁護士実務においては「実際に相続トラブルに対応した経験」がものをいいます。同じ相続案件を依頼する場合でも、相続に関しての知識やノウハウを蓄積している弁護士かそうでないか、依頼する弁護士によってで結果が全く異なってくるケースが多数です。
まずは冒頭の3点に注目して弁護士を選び、4番目以降の要素は「あればなお良い」といった位置づけと理解しましょう。
たとえば「仕事が忙しくて平日に弁護士に相続相談することは無理だから、相続相談の実績は少ないけれど夜遅くまでやっている弁護士(法律事務所)に依頼しよう」と安易に判断をすべきではありません。さっそくみていきましょう。
弁護士が相続を専門的に取り扱っている
まずはその弁護士が遺産相続案件を専門的に取り扱っていることが何より重要です。単純に弁護士歴が長くても相続の案件数が多いとは限らないので注意してください。
法律のプロである弁護士でも相続関係の案件の実務を経験しないとノウハウや知識が身につきません。相続に強い弁護士でなく、相続分野が不得意な弁護士に依頼すると無駄に時間がかかったり不利益な結果となってしまったりする可能性もあります。弁護士への依頼前に、その弁護士が実際に相続の相談実績や相続問題の解決事例があるかどうか、確認しましょう。
弁護士の過去の相続案件の解決事例の種類と件数
その弁護士に、これまでどのような相続案件の解決例があるのか、件数とともにホームページなどに掲載している場合があります。近年では相続分野に特化したホームページを持つ弁護士(法律事務所・弁護士法人)も多いため、それらを見て弁護士の相続案件の解決実績を確認しましょう。一般的に弁護士(法律事務所・弁護士法人)には相続問題の解決件数や相続相談の実績の数だけ相続に関するノウハウが弁護士に蓄積されていると考えられます。
弁護士が調停委員や裁判官の傾向を考慮して戦略を立てられる
相続の中でもこの点はかなり専門的な観点になりますが、弁護士(法律事務所・弁護士法人)が遺産分割調停の際の調停委員の考え方や傾向、審判や訴訟を起こす際には裁判官の傾向を意識して戦略を立てる必要があります。
地域的な特性がみられる場合も少なくありません。裁判所の動向に合わせて依頼者にもっとも有利な結果を期待できる戦略を提案、実行してくれる相続に強い弁護士(法律事務所・弁護士法人)を選びましょう。
弁護士としての経験年数
弁護士としての経験年数にも一定の意味があります。ただし単に長いだけでは意味がなく、先述したように、その弁護士がどのくらい相続に携わってきたかが重要です。
弁護士に支払う弁護士報酬の事前見積り料金が明瞭
弁護士に支払う弁護士報酬が明瞭で事前見積もりを出してくれる弁護士(法律事務所・弁護士法人)を選びましょう。たとえばHPなどに相続の料金表が書いてある弁護士(法律事務所・弁護士法人)は料金表がない事務所より安心です。
ただし具体的に相談をして個別事案で費用を計算すると、HPの相続の料金表とは変わるケースがよくあります。HPの相続の料金表のみを盲信するのではなく、実際の相続案件に照らしてどのくらいの弁護士報酬がかかるのか明確に説明してくれる弁護士を選びましょう。
弁護士の取り組み姿勢、相続紛争解決への早期介入
弁護士(法律事務所・弁護士法人)が相続紛争紛争解決に向けてスピーディかつ的確に対応してくれる姿勢が重要です。
弁護士が難しい相続の用語や相続の流れを丁寧に理解できるまで説明してくれる
相続の用語や相続の流れは一般の方には難しいことも多いため、そのような難解な専門的な用語も丁寧に理解しやすく説明してくれる人が良い弁護士といえます。
アクセスが良い、無料相談、土日や平日夜間相談、オンライン相談ができる弁護士(法律事務所・弁護士法人)
できるだけ家や職場から近い弁護士(法律事務所・弁護士法人)や、土日や夜間の相談、オンライン相談を利用できる方が便利です。無料の相続相談ができると、相続相談時に弁護士に支払う弁護士報酬の節約にもなります。
ただし冒頭に述べたように「弁護士が持つ相続に関する実績やスキル、ノウハウ」がもっとも重要な要素です。
「相続相談が無料の弁護士ならいい」「近ければ良い」「時間的な融通がきく弁護士が良い」だけではなく「有給をとってでも相続に強い弁護士に依頼する」方が重要です。
相続に強い弁護士が「無料での相続相談」「土日の相続相談」をしていれば「なお良い」といった位置づけでとらえるのが良いでしょう。
弁護士以外の他士業とのネットワーク
相続に対応するには弁護士以外にも司法書士や税理士などの隣接士業のサポートが必要な機会があるものです。弁護士がこれらの弁護士以外の相続に関連する他士業とも連携していて相続登記や相続税にもワンストップで対応してもらえるかどうかで弁護士を選びましょう。
相続における司法書士の主領域
相続分野で士業に相続相談をしようとした時に、どの士業に相続手続きの何を相談すればいいのかわからないとお困りの方も多いのではないでしょうか。相続分野で士業と言えば司法書士・税理士・弁護士が相続j相談先として考えられます。ここでは相続分野において司法書士にどのような相続手続きを相談できるのか解説します。
まず、「相続に関して相続人(相続する人)同士で揉めてはいないが、相続手続き方法がさっぱりわからないので相続相談したい」「相続不動産の名義変更や銀行の口座名義変更の手続きが面倒なので相続相談したい」「相続財産の名義変更書類を集めたり、作成したりする時間がないので相続相談したい」といった場合は司法書士に相続相談するとよいでしょう。さらには相続放棄の申請をしたいといった場合は弁護士も相続相談は可能となりますが、申立書類の準備だけの相続手続きを相談するのであれば司法書士が相続相談先として適任と言えるでしょう。
相続においてこういうときは司法書士に相続相談するべき
司法書士の業務の中でも、「相続登記手続き」に関しては相続分野における司法書士の専門領域となります。相続の相談ができる司法書士は全国に広く存在しているため、お住まいや勤務先の近く等の司法書士に相続相談することをおすすめします。
司法書士に相続登記の手続きの依頼をすると、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、その他申請に必要な書類の収集、そして相続登記の申請手続きも行ってもらうことができます。場合によっては戸籍の保管期間経過などで戸籍収集がうまくいかず、特殊な書類が必要となることもあります。しかしこのような場合でも司法書士なら全て相続相談可能となる点も見逃せません。
さらには、相続発生前の生前対策における遺言書の作成といった相続相談も司法書士が行うことができます。司法書士に相続相談することで書類作成・起案・指導、各種調査、遺言執行に加え、遺言内容のアドバイスを得ることができます。相続不動産の分割方法は、前述の通り平時は登記業務がメインである司法書士に相続相談した方がよいでしょう。ただし、相続人(相続する人)同士の遺留分問題などといった相続トラブルに関しては相続分野においても領域外となり、税務(相続税申告)に関しても同様です。これらの相続手続きの相談をする場合には、相続分野に長けた税理士や弁護士が相続相談先として適任でしょう。
また、相続人(相続する人)・財産の確定も司法書士に相続相談可能です。戸籍の収集、被相続人(相続される人)の相続財産内容を記載した「相続財産目録」の作成、相続人(相続する人)の法定相続人を証明する「法定相続証明情報」の発行手続きも行ってくれます。
口座名義人が死亡したことを金融機関が把握した場合、金融機関がその口座からの払い戻しや引き落としを止める「口座凍結」が行われますが、司法書士にこの口座凍結の解除や預貯金相続手続きを相談することもできます。各金融機関への連絡や必要書類の収集、各金融機関における相続関連手続代行といった一連の作業を司法書士は全て行うことができます。相続手続きの中でも、特に戸籍等の必要書類を自分達で行おうとすると非常に手間がかかることが多いのですが、司法書士は戸籍調査等も得意なため、スピーディな手続き完了が期待できます。
相続放棄に関しても司法書士に相続相談可能ですが、相続放棄の熟慮期間を過ぎてしまった、もしくは過ぎてしまいそうといったケースや、既に債権者から督促があるといったケースでは、弁護士に相続相談するのがおすすめです。
相続の相談で司法書士を選ぶポイント
では、相続に関する業務を司法書士に相続相談をしようと決めた場合、どの司法書士に相続の相談すればよいのでしょうか。つぐなびでは全国の相続に強い司法書士事務所の相続分野に特化した事務所情報を掲載しています。相続関連の相談実績数や相続の実務を担う有資格者が複数名いるかどうかといった情報です。相続の相談実績が多ければ多いほど、相続分野の知見がストックされていると考えることができます。相続の実務を担う有資格者が複数名在籍している事務所に相続相談をすれば、スピーディな対応も期待できます。
それ以外に、実際に事務所に相続の相談に伺う際、平日の昼間は仕事をしているという場合は夜間や週末の対応可能な事務所が相続相談には便利ですし、駅から近い立地であれば相続相談の際のアクセス面での便利さもあります。
このような相続に特化した情報がつぐなびのそれぞれの士業事務所ページには掲載をされていますのでチェックしてみてはいかがでしょうか。また多くの司法書士事務所では相続の相談を無料としており、気軽に相続相談できる仕組みも整っています。
相続における税理士の主領域
相続における税理士の主領域や相続税申告です。税理士であれば相続税申告を業務として行うことができますが、相続税に強い税理士に相続相談すると安心です。
相続においてこのような場合は税理士にまず相続相談を
相続が発生した場合でも、すべてのケースにおいて税理士に相続相談が必要ということはありません。一般的には以下のいずれかに該当する場合には、一度税理士などの相続の専門家に相続相談することをお勧めします。
相続税がかかるかどうか知りたい
税理士への相続相談を検討すべき1つ目のケースは、まずは生前のうちに将来相続税が発生するかどうか確認したい場合です。生前贈与などの対策を行うことが望ましいケースもあるため、税理士に相続相談し将来の相続税をシミュレーションすることによって効果的な相続税対策を実行できます。
初めての相続税申告で手続きがわからない(忙しくて時間がない)
税理士への相続相談を検討すべき2つ目のケースは、実際に相続が発生し、相続税申告が必要な場合でも、一般の方が相続税計算の流れを理解し、正確に相続税申告書を作成することは容易ではありません。
また仕事や育児などで忙しい場合には、相続税申告に充てるための時間を確保すること自体が困難なケースも多いため、そのような場合には早めに相続相談することをお勧めします。
相続税申告が必要になりそう
税理士への相続相談を検討すべき3つ目のケースは財産額が大きく、相続税申告が必要なことが明らかなケースです。
相続税申告は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヵ月以内に申告しなければならないため、相続税申告が必要であることが明らかな場合には早めに税理士へ相続相談しましょう。
相続税がかかるだろうとほぼわかっているが、納税額を安く押さえたい
税理士への相続相談を検討すべき4つ目のケースは、単に自分で相続税申告を行うことが不安な場合だけでなく、税理士に相続相談することで節税に繋がることを期待する場合です。
相続税の計算においては様々な特例制度が設けられているため、適用漏れがあれば余分な税金を支払うこととなってしまいます。また相続税に強い税理士に相続相談することで、すでに発生した相続だけでなく、将来発生する相続も加味した上で、トータルでの税金が安くなるようにアドバイスを受けることも可能ですので、一度相続相談をしてみましょう。
相続財産が多い
税理士への相続相談を検討すべき5つ目のケースは相続財産が多い場合です。先述したとおり、相続税の申告義務を判定するためには遺産総額を計算しなければならず、それぞれの財産ごとに相続税評価額を算出しなければなりません。また相続財産が多い場合には、税理士のように専門的な税の知識をも持っていない方が遺産総額を正確に計算することは難しく、見落としや課税対象であることの認識がないなどの理由により、一部が相続財産から漏れてしまうケースも頻発します。
そのため相続財産が多い場合には、一度税理士へ相続相談し、漏れのないように助言を受けることも検討しましょう。
相続財産の中に不動産がある(1つでも価額によっては&多数ある場合は税申告の可能性も)
税理士への相続相談を検討すべき6つ目のケースは、現預金だけでなく、不動産やオーナー会社の株式など、評価額の算定自体が難解な財産が含まれているような場合です。
特に不動産については、先述した「小規模宅地等の特例」だけでなく、その不動産の用途によっても評価額が変わります。税理士に相続財産の評価を任せず自ら評価を行い、評価を仮に評価額に誤りがあれば、納税漏れとなるリスクだけでなく、反対に納税額が過大となってしまう可能性もあります。
したがって相続財産に不動産があるケースでは、積極的に税理士へ相続相談するようにしましょう。
税務署からの書面(お尋ね/お知らせ)が届いた
税理士の相続相談を検討すべき7つ目のケースは、相続発生日から半年程度経過した段階で、税務署から「相続税申告が必要ではありませんか?」という内容のお尋ね文書が届いた場合です。
税務署では過去の申告状況や登記情報をもとに概ねの財産額を把握しており、財産額が大きい場合には相続人に対してお尋ね文書を発送しているのです。
いずれにせよ、これらの税務署からのお尋ね文書にはきちんと回答することが望ましいため、必要に応じて税理士へ相続相談しましょう。
相続税申告をしないといけない場合には税理士に依頼するほうがよい
相続税申告を税理士に依頼することなく一人で実施することは可能です。ただし、相続税申告を自身で行う場合に必ず認識しておくべきことが、2つのリスクがあるという点です。相続税申告を自身で行う際の1つ目のリスクは、相続税額が高くなる可能性が高いということです。相続税の計算は財産評価の集計でもあります。特に相続財産に不動産がある場合は、正しい評価方法を理解し、正しく相続不動産の評価額を下げることで相続税を抑えることが可能になります。また、評価方法以外にも、二次相続を想定した遺産分割の方法や相続税を抑えることができる特例など、相続分野に長けた税理士が持つ知識や経験がないと判断が難しいことがたくさんあります。
相続税申告を自身で行う際のリスク2つ目は、相続税の税務調査の対象になる可能性が高いという点です。相続税の申告書には税理士が署名捺印する欄が設けられています。相続税申告を税理士に依頼せず、自身で相続税の申告を行った場合、この欄が空欄となります。
税務(相続税)の専門家である税理士が作成している書類ではないということは、計算ミスや判断ミス、計上漏れなどが無いとは言い切れません。つまり、間違いがある可能性が高いという判断になり、それだけで相続税の税務調査(又は税務指導)の対象となる可能性が非常に高くなります。
相続税申告を税理士に依頼することで、正しい評価方法で相続財産の評価を行ってもらうことができ、相続税を抑えるための特例なども効果的に適用させることが可能です。
相続税申告において税理士を選ぶポイント
上述のように、相続税申告を税理士への相続相談なく行うことはできますが、専門的な計算が必要になったり、相続税申告の書類に誤りがあったりすると、相続税の税務調査の対象になったりしてしまうことも少なくありません。そのほか、相続に詳しい税理士に相続相談することによって、相続した土地や不動産の評価を正しく行うができるほか、相続税の節税のための特例なども受けられる可能性があります。
相続に強い税理士の目安として、「相続税の申告実績年間50件以上」または「相続税務調査率3%以下」があります。特に相続税務調査率の低さは、不備なく正しく相続税申告を実施できている一つの実績のため、このような特徴がある場合には「相続税申告に強い税理士」として相続相談する対象として考えてよいでしょう。
相続業務を税理士に相続相談をしようと決めた場合にどの税理士に相続相談するとよいのでしょうか。つぐなびでは全国の相続に強い税理士事務所の情報を掲載していますが、相続関連の相談実績数や税理士が複数名いるかどうかといった情報も掲載しています。相続相談実績が多ければ多いほど、相続相談経験豊富でその分野の知見がストックされていると言えるでしょう。税理士が複数名在籍している事務所に相続相談をすれば、スピーディな対応も期待できます。
それ以外に、実際に相続の相談をしに税理士事務所に伺うなら、平日の昼間は仕事をしているという場合は夜間や週末の対応可能な事務所が相続相談するには便利ですし、駅から近い立地であれば相続相談する際のアクセス面で都合がよいでしょう。
これらの相続に特化した情報がつぐなびのそれぞれの士業事務所ページには掲載をされていますのでチェックしてみてはいかがでしょうか。また税理士事務所の中には相続の初回相談無料としているところもあり、そういった条件で相続相談先を探してみるのもおすすめです。
士業の種類を問わず相続相談をする際の選ぶポイント
相続相談先として、相続手続き全般の相続相談なら司法書士、相続税の相続相談なら税理士、相続トラブルの相続相談なら弁護士と相談する分野について最適な相談先が異なると先述いたしましたが、士業の種類を問わず、相続相談先を選ぶ際のポイントとなる点についても補足いたします。
相続相談実績数・解決実績数
相続相談の対象となる司法書士・税理士・弁護士共に相続のみを業務として行うわけではなく、相続を得意領域としているか、相続の実務のウハウが蓄積されているかは経験年数では測れません。その際には各士業の相続の相談実績や解決実績の数を重視してみると良いでしょう。
相続を専門(得意)としているか
先述のとおり、司法書士・税理士・弁護士の中には相続が専門外の場合もあり、そのような事務所は相続相談先としては適しません。近年では相続に特化したホームページを設けている事務所も増えてきましたので、そのホームページに記載のある相続相談実績数や解決実績を見たうえで相続に注力している事務所かどうか確認し、相続相談先を決めていきましょう。
相続手続き全体を考慮した提案をしてくれるか
相続の相談先を選ぶ上で、自分の領域外のことも含めて、相続手続きの全体像を見据えた提案をしてくれる事務所に相談するのが良いでしょう。例えば司法書士なら相続税について、税理士・弁護士なら手続きについてといったように、主なの相続業務以外のことまで相談に乗ってくれて、相続全体をを包括した提案をしてくれる士業に相続相談をしてみると良いでしょう。
話をしっかり聞いてくれる
例えば遺産分割協議のように、相続手続きにおいては複数の選択肢が存在するケースも多く、それらを決定する際には相続人の意思を相談しながら尊重してくれる士業が良いでしょう。相続手続き全体を包括してサポートしてくれ、ご自身の気持ちを汲み取ってくれるような事務所を相続相談先としてを選びましょう。
相続の難しい用語も丁寧に理解できるまで説明してくれる
相続の知識に乏しい相談者側は、相続手続きに馴染みのないケースが大半であるため、士業にとっては知っていて当然である知識ももっていないことがほとんどです。相続相談の際に相続手続きの流れや専門用語などを分かりやすく丁寧に説明してくれることも、相続相談先を選ぶ際に重要なポイントです。
相談時にできないことはできないと答えられるかどうか
各士業には相続における独占業務や主たる業務が存在します。その専門家だけでは対応できない業務も存在するため、相談内容に対して曖昧な回答はせず、対応の可否について明確な回答が相続相談時に得られるかどうか確認しましょう。またそのような場合は紹介先に相続に強い関連士業事務所を持っているかどうかも相続相談時に確認すると良いでしょう。
報酬(料金表)が明確、事前見積もり
最近では相続に特化したホームページを保有する事務所も多く、そこでは料金表が掲載されているケースもありますが、個々の相続事例で報酬は変動するため、必ず相続相談時に事前見積もりを出してもらうようにしましょう。
事務所へのアクセスが良いか
相続相談時だけでなく、実際に相続相談後に依頼をするとなれば何度か事務所との打合せが必要であるため、あまりにも事務所が遠方の場合や、事務所へのアクセスが不便なケースでは相続相談時だけでなく、依頼後のことも考えると不都合が生じる可能性があります。ご自宅に近い事務所や、通勤経路にある事務所を相談先に選ぶことをおススメします。中にはオンラインでの相続相談ができる事務所もありますので、その場合は上記の限りではなく、より広い範囲で相続相談先を検討することも可能にります。
レスポンスや、報連相がしっかりしているか
相続手続きには期限があるものもあるため、メールや電話の相続相談時の事務所側のレスポンスが遅い、税理士からの報告・連絡・相談がないなどの不安はできる限り避けたいものです。したがって依頼前の相談の段階でレスポンスに不安がある場合には注意しましょう。
相続相談は無料か、土日や平日夜間でも相続相談できるか
相続相談日時として、土日や平日夜間しか時間が確保できない場合には、そのような日時でも事務所への相続相談が対応可能かどうか確認しましょう。また初回相続相談料については事務所によって無料と有料のどちらのケースもありますが、一概にどちらが好ましいとは言えません。相続相談料が有料、無料だけで判断せずに、選択肢を広げて相続相談先を検討するすることをお勧めします。
オンラインの相続相談を実施しているか
仕事や育児で事務所へ来所しての相続相談することが難しい場合には、zoomなどを利用したオンライン相続相談が可能な事務所を探してみるのも良いでしょう。相続相談時にオンライン相続相談が可能な事務所であれば、正式に依頼した後でも打合せや相続相談をオンラインで実施することが可能な場合があるので、ご自宅の近くには相続に強そうな事務所がない場合、少し遠方でも相続に強い事務所を選び、初回の相続相談に加えて依頼後の打合せもオンラインで実施する等、相続相談先の幅を拡げることができます。
京都における相続事情
京都における死亡者数の推移
令和元年の京都の死亡数は
2万
7,025人となり、前年と比較すると京都の死亡者は
371人増加、京都の死亡率
(人口千対
)は
10.7 となり、
4年連続で
10を上回っています。 京都の死亡者数の推移を見ていくと、昭和
44年以降
1万
5,000人~
1万
9,000人台で推移してきましたが、平成
11年に
2万人台となり、それ以降ゆるやかながら京都の死亡者数増加傾向となっています。
京都の年齢別死亡数はというと、
0~
14 歳と
65~
74歳では前年を下回っていますが、それ以外の世代では増加となっています。
京都の死亡率は昭和
35年の死亡率
7.7以降低下傾向で、昭和
52~
54 年に
3年連続
6.3 と戦後最低を記録し、そのあとはゆるやかな上昇となりました。平成
13年の死亡率
7.7を記録し、そのあとは上昇傾向が顕著になり、令和元年は京都の死亡率過去最高となる
10.7となりました。
京都の死因順位を見ると、第
1位は悪性新生物
(がん
)。令和元年の死亡数は
7670人で、悪性新生物による死亡が総死亡数に占める割合は
28.4%となりました。悪性新生物の主な部位別死亡率
(人口
10 万対
)は、京都の死亡順位の第
1位は前年に引き続き「肺」 で、死亡率は
61.8。第
2位は平成
25 年から引き続き「大腸」で、死 亡率
42.1。第
3位は「胃」で、死亡率
34.2となっています。
京都の死亡順位の第
2位は心疾患の
4482 人で、前年から
39人増加しました。京都の死亡順位の第
3位は老衰で、前年から
216 人増加をしています。京都の死亡順位の第
4位は脳血管疾患の
1929 人、京都の死亡順位の第
5位は肺炎で、死亡数は
1635 人。悪性新生物、心疾患及び脳血管疾患の
3大生活習慣病による死亡は、京都の総死亡数の
52.1%を占める結果となりました。
京都の死亡者のうち相続税申告の対象になった人の数
令和元年分の京都の被相続人数
(死亡者数
)は
27,028人で、前年比
101.4%でした。うち、相続税の申告書の提出に係る京都の被相続人数は
2,590人で、前年比
98.9%という結果になっています。
京都で相続税申告の対象になった被相続人の相続税課税価格および税額
京都の相続税の課税価格の総額は
3,519億円で、前年対比
89.2%となりました。京都の申告税額の総額は
435億円で、前年対比
81.2%という結果になっています。
京都および滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県を合わせた相続財産の金額
京都および滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県を合わせた令和元年分の相続財産の金額の構成比は、土地が
7,726億円、家屋が
1,326億円、有価証券
4,625億円、現金・預貯金等で
9,419億円、その他が
3,266億円となっており、京都のを含めた近畿地方の合計額としては
2兆
6,363億円となっています。
京都および滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県を合わせた被相続人の相続財産の内訳
京都および滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県を合わせた令和元年分の相続財産のうち、令和元年分の内訳は、現金や預貯金が
35.7%、土地が
29.3%、有価証券が
17.5%、家屋が
5.0%、その他が
12.4%となっています。
京都の地価
令和
2年京都地価調査結果によると、京都域の地価は、住宅地で昨年の
0.1%上昇から
-0.8%の下落に転じています。京都の上昇地点数は昨年の
82地点から
39地点と減少しており、
39地点の内訳は京都
34地点、宇治市
1地点、城陽市
1地点、向日市
1地点、京田辺市
1地点、精華町
1地点となっています。地域別にみると、京都下京は
2.5%、上京も
2.4%と上昇幅が大きくなっています。調査結果によると、「新型コロナウイルス感染症の影響から所得や雇用への不安感が影響、地価が下落に転じた地 点が多く見られました。一方で、優良住宅地や駅近の利便性の高い地域では、地価は横ばいから微増傾向で推移」と地価動向を分析しています。
住宅地の価格
1位は 「京都上京区室町通下立売上る勘解由小路町
156番」で
640,000円
/㎡で、変動率
6.7%となりました。
2位は「京都上京区小川通一条下る小川町
206番
1」で
540,000円
/㎡、
3位「京都上京区新烏丸通下切通シ上る新烏丸頭町
191番
3」で
524,000円
/㎡という結果になりました。
商業地を見ると
7年連続の上昇で
0.4%、工業地は
6年連続の上昇で
2.8%となりましたが、共に上昇幅は縮小しています。
京都の平均賃金
厚生労働省の令和元年「毎月勤労統計調査」結果の「都道府県、性、主な産業別賃金及び産業計の年齢・勤続年数」データを見ていくと、京都の調査対象の平均年齢が
43.1歳、勤続年数は
11.6年、賃金は
301,000円となっています。男女別にみると、男性の調査対象の平均年齢が
43.7歳、勤続年数
13.1年、賃金が
327,600円、一方女性は
42.0歳、
9.2年、
257,200円という結果になりました。
京都における相続関連の公的機関
京都内の府庁・市役所・区役所・村町役場
庁名:京都府庁
住所:京都上京区下立売通新町西入薮ノ内町
所名:綾部市役所
住所:京都綾部市若竹町
8-1
所名:宇治市役所
住所:京都宇治市宇治琵琶
33
所名:井手町役場
住所:京都綴喜郡井手町大字井手小字南玉水
67
所名:伊根町役場
住所:京都与謝郡伊根町字日出
651
所名:宇治田原町役場
住所:京都綴喜郡宇治田原町大字荒木小字西出
10
所名:大山崎町役場
住所:京都乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目
3
所名:亀岡市役所
住所:京都亀岡市安町野々神
8
所名:木津川市役所
住所:京都木津川市木津南垣外
110-9
所名:笠置町役場
住所:京都相楽郡笠置町大字笠置小字西通
90-1
所名:京丹波町役場
住所:京都船井郡京丹波町蒲生八ッ谷
62-6
所名:久御山町役場
住所:京都久世郡久御山町島田ミスノ
38
所名:城陽市役所
住所:京都城陽市寺田東ノ口
16・
17
所名:精華町役場
住所:京都相楽郡精華町大字南稲八妻北尻
70
所名:長岡京市役所
住所:京都長岡京市開田
1丁目
1-1
所名:南丹市役所
住所:京都南丹市園部町小桜町
47
所名:福知山市役所
住所:京都福知山市字内記
13-1
所名:舞鶴市役所
住所:京都舞鶴市字北吸小字糸
1044
所名:宮津市役所
住所:京都宮津市字柳縄手
345-1
所名:向日市役所
住所:京都向日市寺戸町中野
20
所名:南山城村役場
住所:京都相楽郡南山城村北大河原久保
14-1
所名:八幡市役所
住所:京都八幡市八幡園内
75
所名:与謝野町役場
住所:京都与謝郡与謝野町字岩滝
1798-1
所名:和束町役場
住所:京都相楽郡和束町大字釜塚小字生水
14-2
所名:京都北区役所
住所:京都北区紫野東御所田町
33-
1
所名:京都上京区役所
住所:京都上京区今出川通室町西入堀出シ町
285番地
所名:京都左京区役所
住所:京都左京区松ケ崎堂ノ上町
7番地の
2
所名:京都中京区役所
住所:京都中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町
521
所名:京都東山区役所
住所:京都東山区清水五丁目
130の
6
所名:京都山科区役所
住所:京都山科区椥辻池尻町
14-
2
所名:京都下京区役所
住所:京都下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町
608-
8
所名:京都南区役所
住所:南区西九条南田町
1の
3
所名:京都右京区役所
住所:京都右京区太秦下刑部町
12番地
所名:京都西京区役所
住所:京都西京区上桂森下町
25-
1
所名:京都伏見区役所
住所:京都伏見区鷹匠町
39-
2
京都内の管轄の税務署
所名:宇治税務署
住所:京都宇治市大久保町井ノ尻
60-3
管轄地域:宇治市 城陽市 八幡市 京田辺市 木津川市 久世郡
綴喜郡
相楽郡
所名:園部税務署
住所:京都南丹市園部町小山東町平成台
1号
11
管轄地域:亀岡市 南丹市 船井郡
所名:福知山税務署
住所:京都福知山市篠尾新町
1丁目
37番地
管轄地域:福知山市 綾部市
所名:舞鶴税務署
住所:京都舞鶴市字上安久
240
管轄地域:舞鶴市
所名:宮津税務署
住所:京都宮津市字鶴賀
2070-14
管轄地域:宮津市 与謝郡
所名:峰山税務署
住所:京都京丹後市峰山町杉谷
147番地
12
管轄地域:京丹後市
所名:右京税務署
京都右京区西院上花田町
10の
1
管轄地域:京都右京区 京都西京区
向日市
長岡京市
乙訓郡
所名:上京税務署
住所:京都上京区一条通西洞院東入元真如堂町
358
管轄地域:京都北区 京都上京区
所名:左京税務署
住所:京都左京区聖護院円頓美町
18
管轄地域:京都左京区
所名:下京税務署
住所:京都下京区間之町五条下ル大津町
8
管轄地域:京都下京区 京都南区
所名:中京税務署
住所:京都中京区西ノ京笠殿町
38 京都地方合同庁舎
管轄地域:京都中京区
所名:東山税務署
住所:京都東山区渋谷通大和大路東入下新シ町
339-5
管轄地域:京都東山区 京都山科区
所名:伏見税務署
住所:京都伏見区鑓屋やりや町
管轄地域:伏見区
京都内の法務局
局名:京都地方法務局 宇治支局
住所:京都宇治市宇治琵琶
33-2 宇治法務合同庁舎
局名:京都地方法務局 園部支局
住所:京都南丹市園部町小山東町平成台一号17
局名:京都地方法務局 宮津支局
住所:京都宮津市字中ノ丁
2534 宮津地方合同庁舎
局名:京都地方法務局 京丹後支局
住所:京都京丹後市峰山町吉原
71
局名:京都地方法務局 舞鶴支局
住所:京都舞鶴市字西
110-5
局名:京都地方法務局 福地山支局
住所:京都福知山市字内記
10-29 福知山地方合同庁舎
局名:京都地方法務局 本局
住所:京都上京区荒神口通河原町東入上生洲町
197
局名:京都地方法務局 嵯峨出張所
住所:京都右京区嵯峨天龍寺車道町
33-20
局名:京都地方法務局 伏見出張所
住所:京都伏見区深草西浦町
4-54
「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る
船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。
「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。
・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
…閉じる