【相続税計算シミュレーション】どのくらいかかるのか計算!

更新日:2023.12.20

【相続税計算シミュレーション】どのくらいかかるのか計算!

相続税がいくらになるのか心配で調べたくても、「相続税の計算方法なんて知らない…」という人が大半ではないでしょうか。

しかし、相続税の基本的な仕組みさえ理解できれば、自分でも目安となる税額を算出できるようになります

そこで本記事では、モデルケースを用いた相続税の計算シミュレーションを紹介します。

また、「計算はしたくないけれど、相続税の概算額だけは知りたい」という人向けに相続税の早見表も用意したので、参考にしてみてください。

1. ポイントは5つ!相続税の仕組みを理解しよう

相続税とは、被相続人(亡くなった人)から財産を取得した個人が支払う税金のことです。

とはいえ、相続には独特なルールが複数あり、混乱してしまう人もいるかもしれません。

そこでまずは、相続税の計算に必要となる5つの基本ポイントから解説します。

これらを把握することで相続税を計算するシミュレーションがスムーズになるでしょう。

1-1 ポイント1:相続税はすべての財産に課税されるわけではない

相続税は、被相続人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得した際、その取得した財産に対してかかるのが原則です。

そのため、金銭的な価値のあるものは財産として課税対象となります。

例えば、現金や預貯金、有価証券、宝石、土地・家屋、貸付金、特許権、著作権などが挙げられるでしょう。

ちなみに遺贈とは、遺言によって法定相続人以外の人に財産を残すことで、死因贈与とは、生前に双方の合意に基づいて行われる贈与契約です。

遺贈には財産を受け取る人の意思は反映されないため、遺贈の放棄を行うことができますが、死因贈与は契約のため、原則として受け取る側が一方的にそれを解除できないとされている点が大きな違いです。

また、死亡保険金や死亡退職金も相続財産として扱われます

これらは亡くなった人がもともと所有していた財産ではありませんが、死亡を契機として支払われるため相続財産に含まれ、「みなし相続財産」と呼ばれています。

ただし、生命保険金や死亡退職金には一定の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)があり、それを超えた部分が課税対象となるのがポイントです。

仮に、生命保険金が3,000万円で法定相続人が4人なら、2,000万円(500万円 × 4)が非課税なので、課税対象は1,000万円となります。法定相続人については、後ほど解説するので参考にしてください。

さらに、少し特殊ですが、被相続人から生前に贈与された以下の財産がある場合、それらも相続財産に加算されます。

・相続時精算課税制度による贈与財産

・相続開始前3年以内に被相続人から相続人が受けた贈与財産

1-2 ポイント2:借金や葬式代は相続遺産の総額から差し引ける

相続の際、財産と呼べるプラスの部分だけを取得できればいいですが、実際は相続をするのであればローンの残債や未払い金などのマイナス財産も受け継がなければなりません

しかし、いわゆる負債であるマイナス財産は、プラス財産から差し引くことができます

例えば、プラスの財産が6,000万円で借入金が1,000万円の場合は負債を清算し、遺産総額5,000万円として計算するということです。

また、亡くなった人の葬式費用もプラス財産から控除できる点も覚えておきましょう。

葬式費用として認められるものには、葬儀や埋葬、お寺へのお礼などがあります。

ただし、香典返しや墓地の購入費、法事の費用は対象外です。

ちなみに、先ほど解説したプラス財産から、ここで紹介したマイナス財産・葬式費用を引いた金額を「正味の遺産額」といいます。 

1-3 ポイント3:相続遺産の総額が一定の額以下なら課税されない

正味の遺産額がわかったら、そこから「基礎控除額」を引いて課税遺産総額を出します。

基礎控除額とは、正味の遺産額の中で相続税が課されない部分のことです。

金額は一律でいくらと決まっているわけではないので、以下のように法定相続人の数を考慮して算出しましょう。 

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

【基礎控除額の早見表】

法定相続人の数 基礎控除額 法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円 6人 6,600万円
2人 4,200万円 7人 7,200万円
3人 4,800万円 8人 7,800万円
4人 5,400万円 9人 8,400万円
5人 6,000万円 10人 9,000万円

 相続税は、正味の遺産額から基礎控除額を引いた後に残る金額に対して課税される仕組みです。

ちなみに、相続財産に不動産が多く、課税遺産総額が大きくなってしまう場合は、「小規模宅地等の特例」が適用できないか確認することをおすすめします

条件を満たせば、一定の土地について評価額を減額してもらえるので、節税につながるでしょう。

参考:国税庁|相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

1-4 ポイント4:相続遺産の総額が基礎控除額以下なら申告は不要

ポイント1~3までの計算をした結果、課税遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税がかかることはありません

この場合、税務署への申告も不要です。

えば、正味の遺産額が5,000万円で法定相続人が4人(基礎控除額5,400万円)なら、5,000万円から5,400万円を引くとマイナスになるため、相続税はかからないことになります。 

ただし、そもそも被相続人のマイナス財産がプラス財産よりも多く、相続できるものが負債しかないケースでは、「相続放棄」や「限定承認」が有効です。

相続放棄:被相続人の財産を一切相続しないこと

限定承認:被相続人のプラス財産の限度でマイナス財産を受け継ぐこと(プラス財産を上回る分のマイナス財産は相続しない)

この相続放棄や限定承認を選択する場合は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述が必要です。

申述できるのは、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内なので注意しましょう。

また、相続放棄は単独で行えますが、限定承認はほかの法定相続人全員の合意が必要になる点も覚えておきましょう。

1-5 ポイント5:申告が必要な場合は10カ月以内に行わなければならない

ポイント1~4までを考慮した結果、相続税に関して申告が必要となるのは主に以下の2つの場合です。 

遺産総額は基礎控除額を超えるが、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用すれば相続税が0円になる場合

各種控除や特例を使っても遺産総額が基礎控除額を超える(相続税がかかる)場合

申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の最後の住所を管轄する税務署で行います。

なお、配偶者の税額軽減については、後ほど解説します。

もし、相続税がかかるケースで期限までに納付しない場合は「延滞税」、そもそも期限までに申告をしていない場合は「無申告加算税」、故意に相続財産を隠したり偽ったりした場合は「重加算税」といったペナルティがあるので注意してください。

国税庁のホームページには「申告要否の簡易判定シート」も掲載されているので、不安な人は事前に必要事項を入力して計算をシミュレーションすることをおすすめします。

参考:国税庁|相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」

2. 相続税をシミュレーション!計算で目安を把握しよう

ここからは、モデルケースを用いて相続税がいくらになるのかシミュレーションしてみましょう。

具体的な計算方法や手順がイメージできれば、自分でも相続税の算出ができるようになります。

なお、今回のモデルケースは以下の通りです。 

正味の遺産額(基礎控除額を引く前の金額):1億円

法定相続人:3人(配偶者・子どもA・子どもB)

2-1【手順1】基礎控除額を計算する

相続税は実際の相続がどう行われたとしても、法定相続人が法定相続分通りに相続したと仮定して計算します

まずは、法定相続人の数をもとに基礎控除額を算出し、正味の遺産額から引くところからスタートです。

ちなみに、法定相続人とは民法で定められている相続人のことで、婚姻関係にある配偶者は常に相続人となります。

その他の相続人は以下のルールで決まるので、確認してみましょう。

【法定相続人の基本的なルール】

順位 相続人 ポイント
第1順位 死亡した人の子供 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位 死亡した人の直系尊属
(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

引用:国税庁|相続人の範囲と法定相続分

【法定相続人の範囲】

今回のケースでは、被相続人の配偶者と第1順位の子どもA・Bの合計3人が法定相続人なので、基礎控除額は4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3)です。

つまり、正味の遺産額1億円から基礎控除額の4,800万円を引いた5,200万円が課税遺産総額となり、相続税が発生するということです

2-2【手順2】相続税の総額を算出する

続いて、課税遺産総額の5,200万円を法定相続分で案分します。

法定相続分は以下の通りなので、参考にしてください。

 【法定相続分】

法定相続人 法定相続分
配偶者と子供が相続人である場合 配偶者1/2
子供(2人以上のときは全員で)1/2
配偶者と直系尊属が相続人である場合 配偶者2/3
直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者3/4
兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

引用:国税庁|相続人の範囲と法定相続分

今回は配偶者と子ども2人なので、次のような案分になります。

配偶者:5,200万円 × 1/2 = 2,600万円

子どもA:5,200万円 × 1/4 = 1,300万円

子どもB:5,200万円 × 1/4 = 1,300万円

それぞれの取得金額がわかったら、下の計算表にある税率を使って各人の相続税を割り出しましょう。

【相続税の速算表】

法定相続分に応ずる
取得金額
税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

参考:国税庁|No.4155 相続税の税率

配偶者:2,600万円 × 15% - 50万円 = 340万円

子どもA:1,300万円 × 15% - 50万円 = 145万円

子どもB:1,300万円 × 15% - 50万円 = 145万円

それぞれの相続税を合算したものが、今回のケースでかかる相続税の総額となります。

具体的には、340万円・145万円・145万円の合計額630万円です。

2-3【手順3】各相続人の納税額を算出する

手順2で相続税の総額(今回の場合は630万円)がわかったら、最後に各相続人が納める相続税額を計算しましょう。

具体的には、相続税の総額を実際の取得金額に応じて案分します

今回は、3人とも法定相続分を相続すると仮定して以下の相続税を算出しています。 

配偶者:630万円 × 1/2 = 315万円

子どもA:630万円 × 1/4 = 157万5,000円

子どもB:630万円 × 1/4 = 157万5,000円

これらの金額が相続人それぞれの納める税金となりますが、配偶者には「配偶者の税額軽減」があるため、次のうちどちらか多い額までは相続税はかかりません。

(1) 1億6,000万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額

今回のケースでは、配偶者が法定相続分相当額を相続するため、315万円の相続税はかからず0円となります。

つまり、実際に納付する相続税は子どもA・Bの各157万5,000円で、合計315万円ということです。

ただし、先ほど解説した通り、配偶者の税額軽減の適用を受けるためには申告が必要です

3. 目安をチェックしよう!相続税の早見表

相続する遺産の総額が不明確な人や、大まかな税額の目安だけを知りたい人は、下にある早見表を使えば相続税の概算がわかります。

配偶者の有無によって税額も変わるので、配偶者がいるパターンといないパターンの2種類について記載しました。

なお、早見表を活用する際は、以下の点に留意してください。

・表の「相続財産の総額」は正味の遺産額(基礎控除額を引く前の金額)で、内容は現金・預貯金のみとしている

・法定相続人が法定相続分通りに相続したと仮定している

・配偶者と子どもが相続人のケースでは配偶者の税額軽減を適用している

【配偶者と子どもが相続人のケース】

相続財産の総額 配偶者+
子ども1人
配偶者+
子ども2人
配偶者+
子ども3人
配偶者+
子ども4人
4,000万円 0円 0円 0円 0円
5,000万円 40万円 10万円 0円 0円
6,000万円 90万円 60万円 30万円 0円
7,000万円 160万円 112万円 81万円 52万円
8,000万円 235万円 176万円 138万円 100万円
9,000万円 310万円 240万円 201万円 164万円
1億円 385万円 315万円 264万円 224万円
1億5,000万円 920万円 748万円 666万円 588万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,218万円 1,124万円
2億5,000万円 2,460万円 1,986万円 1,800万円 1,688万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,541万円 2,352万円
4億円 5,460万円 4,610万円 4,155万円 3,852万円
5億円 7,605万円 6,556万円 5,964万円 5,500万円
10億円 1億9,750万円 1億7,810万円 1億6,635万円 1億5,652万円
20億円 4億6,645万円 4億3,440万円 4億1,184万円 3億9,500万円
30億円 7億4,145万円 7億380万円 6億7,434万円 6億5,176万円

【子どものみが相続人のケース】

相続財産の総額 子ども1人 子ども2人 子ども3人 子ども4人
4,000万円 40円 0円 0円 0円
5,000万円 160万円 80万円 20円 0円
6,000万円 310万円 180万円 120万円 60円
7,000万円 480万円 320万円 220万円 160万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円 260万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円 360万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円 490万円
1億5,000万円 2,860万円 1,840万円 1,440万円 1,240万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円 2,120万円
2億5,000万円 6,930万円 4,920万円 3,960万円 3,120万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円 4,580万円
4億円 1億4,000万円 1億920万円 8,980万円 7,580万円
5億円 1億9,000万円 1億5,210万円 1億2,980万円 1億1,040万円
10億円 4億5,820万円 3億9,500万円 3億5,000万円 3億1,770万円
20億円 10億820万円 9億3,290万円 8億5,760万円 8億500万円
30億円 15億5,820万円 14億8,290万円 14億760万円 13億3,230万円

 4. まとめ

相続税は以下の2点を押さえるだけでも、計算がぐっとわかりやすくなります。

・相続税は基礎控除額を超える分の財産に対して課される

・遺産の総額が基礎控除額を超えないのであれば申告は不要

とはいえ、財産の種類によって課税範囲が異なっていたり、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった、申告を必要とする制度もあったりする点は複雑に感じる人もいるかもしれません

また、財産を過少申告してしまうと、税務署に指摘された場合にペナルティを受けることもあります

そのため、自分で相続税の概算は計算しても、実際の手続きは専門家に相談するとよいでしょう。

 

この記事の監修者

新井智美/トータルマネーコンサルタント

・ファイナンシャルプランナー(CFP®)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・DC(確定拠出年金)プランナー
・住宅ローンアドバイザー
・証券外務員

コンサルタントとしての個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)や、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師のほか、大手金融メディアへの執筆および監修にも携わっている。現在年間300本以上の執筆・監修をこなしており、これまでの執筆・監修実績 は2,000本を超える。

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