皆さんは、相続において生命保険(死亡保険)がどのように扱われているかはご存知でしょうか?生命保険は、相続財産ではないから、相続税がかからず節税になると耳にされた方もおられると思います。
本記事では、相続税における死亡保険金の扱われ方や、どのような場合に非課税となり、どのような場合には課税されるのかを解説させていただきます。
目次
生命保険(死亡保険金)は相続税以外の税金が対象となる場合がある
死亡保険金は相続財産ではないから、相続税がかからないという話を聞いたことがある方もおられるでしょう。
ですが、これは誤りで死亡保険金にも相続税はかかります。また、契約者、被保険者、保険受取人の関係によって、課される税金が変わってきますので、ご注意ください。
1.死亡保険金に相続税がかかる場合
まずは、死亡保険金に相続税がかかる場合です。それでは見ていきましょう。
死亡保険金に相続税がかかるのは、契約者が被相続人、被保険者が被相続人、保険受取人が法定相続人の場合です。保険受取人である法定相続人に、死亡保険金が支払われた時点で「みなし相続財産」とされ、相続税が発生することになります。
また、契約者が被相続人で、被保険者が配偶者、保険受取人が法定相続人の場合です。このケースで、契約者が亡くなる場合を考えます。
この場合、契約者を配偶者に変更して被保険者が契約を引き継ぐことも可能です。
しかしそれを拒み、契約を解約した場合、その際に支払われる「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」も死亡保険金と同様、相続財産となり相続税の対象となります。
2.死亡保険金に所得税がかかる場合
次に、死亡保険金に所得税がかかる場合を見ていきます。死亡保険金が「みなし相続財産」とはならずに、一時所得と判断され所得税が課せられる場合があります。
それは、契約者が配偶者、被保険者が被相続人、保険受取人が配偶者のケースです。
この場合、被相続人が死亡して配偶者に死亡保険金が支払われたとしても、相続財産とみなされることはありません。
このケースでは、保険料を支払っているのは配偶者自身であるため、被相続人の死亡によって死亡保険金を受け取ったとしても、これは一時所得となります。
このように、契約者と保険金受取人が同一人物である場合は、死亡保険金は相続財産ではなく、一時所得として所得税が課せられることになります。
3.死亡保険金に贈与税がかかる場合
三番目として、死亡保険金に贈与税がかかる場合も見ていきましょう。死亡保険金が「みなし相続財産」や「一時所得」でもなく、「贈与財産」とみなされて贈与税が課される場合です。
これは、契約者が配偶者、被保険者が被相続人、保険受取人が法定相続人のケースになります。
このケースでは、保険料を支払っていた契約者が亡くなったわけではなく、死亡保険金は法定相続人とは言え、保険料負担者以外の人へ支払われた訳ですので、「みなし贈与」とされるのです。
そのため、このケースは契約者から保険受取人への贈与とみなされ、贈与税が課されることになるのです。
生命保険(死亡保険金)は相続税の対象
生命保険(死亡保険金)が、どのような場合に相続税の対象となるのかは理解していただけたと思います。それでは、死亡保険金に対する控除などはないのでしょうか。ここでは、死亡保険金に相続税がかからない場合を解説します。
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非課税枠以下の場合は相続税はかからない
生命保険(死亡保険金)に相続税がかかることは、先述のとおりです。しかし、この死亡保険金を受け取った人が相続人であった場合には、非課税限度額が定められています。これを「相続税の非課税枠」と言います。この非課税枠は以下の式で算出できます。
相続税の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
例えば、生命保険(死亡保険金)が1000万円、法定相続人が3名いた場合を考えてみましょう。相続税の非課税枠の計算式に当てはめると下記のとおりになります。
500万円 × 3人 = 1500万円(相続税の非課税枠) > 1000万(死亡保険金)
死亡保険金が相続税の非課税枠を下回るので、この場合は死亡保険金に相続税はかかりません。
遺産総額が基礎控除額以下の場合は相続税はかからない
相続によって遺産を取得した場合、遺産総額(不動産や預貯金、死亡保険金など、すべての財産を金銭換算し、合算した額)が一定の金額を下回った場合は相続税がかかりません。これを「相続税の基礎控除額」と言います。
相続税の基礎控除額は、亡くなった人が遺した財産のうち、「一定の財産」には相続税がかからない(控除される)金額です。その「一定の財産」は以下の式で算出することになります。
基礎控除額 = 3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、被相続人から3000万円の遺産と1000万円の死亡保険金の、合計4000万円を配偶者と子で相続する場合を考えてみましょう。この場合の基礎控除額は、
3000万円 + (600万円 + 2人) = 4200万円(基礎控除額)
となります。この場合、遺産総額が基礎控除額を下回ることになり、相続税はかからないということになります。
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「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」も適用される
相続によって遺産を取得した場合、配偶者は一定額の範囲において相続税の控除が受けられます。それが、相続税の「配偶者控除」です。この制度は、正確には「配偶者の税額軽減」の制度と言います。
ここで気を付けて欲しいのは、相続税の基礎控除同様、遺産総額が「配偶者の税額軽減」の対象となることです。不動産や預貯金と死亡保険金を分けて計算するわけではないことに注意してください。
この制度は、法的な婚姻関係にないと適用されません。事実婚のような場合は適用されないということになります。
配偶者の税額軽減の特例が適用された場合は、以下の金額が軽減されることになります。
・課税価格の合計額 × 配偶者法定相続分
・1億6000万円
上記のいずれか多い方の金額
この特例が適用されると、配偶者についてはほとんどの場合で相続税がかかることはなくなります。
生命保険(死亡保険金)に非課税枠が使えない部分もあることに注意
ここまで、相続が開始された際に、生命保険(死亡保険金)にかかる相続税の控除について解説してきました。
死亡保険金の場合は、相続税の非課税枠が設けられており一定額を超えなければ非課税となります。それでは、死亡保険金と似たような保険についてはどうなるのでしょうか。
生存給付金
「生存給付金」は、満期時や節目になる時期に支払われる給付金のことです。こちらは、保険金の前払い的性質のものですので、相続税ではなく、所得税や贈与税の対象となります。
入院給付金
入院中に亡くなった場合、入院給付金は相続税の対象となります。死亡保険金と異なるのは、入院給付金には「非課税枠」が定められていないため、利用ができないという点です。
特約還付金
「特約還付金」は終身型の積立保険です。契約期間中に特約に基づく積立部分の変換が生じた場合(解約や死亡など)に支払われるものです。この「特約還付金」も入院給付金同様、「非課税枠」利用の対象外となっています。
基礎控除はいつ計算する?生命保険(死亡保険金)に相続税がかかるのか確認する計算ステップ
今までは、生命保険(死亡保険金)に相続税がかかり、そこに控除が適用されることを説明してきました。ここからは、生命保険(死亡保険金)に相続税がかかるかを確認する方法を、各段階に分けて解説させていただきます。
STEP1.死亡保険金の金額を計算する
まず、支払われた生命保険(死亡保険金)の計算をします。死亡保険金は契約者、被保険者、保険受取人の関係によって、課される税金が変わってきます。
これは先ほど詳しく書かせていただいていますので、相続税が課される場合のみを記載しておきます。
死亡保険金に相続税がかかるのは、契約者が被相続人、被保険者が被相続人、保険受取人が相続人の場合です。被相続人が契約者であり、被保険者である被相続人が亡くなり、相続人のもとに死亡保険金が支払われた時点で、相続財産となり相続税の対象となります。
ここでは、説明上、死亡保険金を2000万円と計算しておきます。
STEP2.死亡保険金の課税金額を計算する
死亡保険金が相続財産となり、相続税が加算されることになりました。その際、死亡保険金には「相続税の非課税枠」が利用できます。相続税の非課税枠の計算式は、下記のとおりでした。
相続税の非課税枠 = 500万円 × 相続人の数
ここで、STEP1で定めた、死亡保険金額が2000万円とし、相続人の人数が3人とします。その場合、非課税枠は「500万円×3人=1500万円」となります。この非課税枠を支払われた死亡保険金から引くと以下のとおりになります。
死亡保険金2000万円 - 1500万円(非課税枠) = 500万円
差し引き金額は500万円となり、この金額が死亡保険金の課税金額となります。
STEP3.死亡保険金以外にも、課税される遺産の総額を計算する
死亡保険金の課税金額が確定した後にも、計算しなければいけないものがあります。それは、死亡保険金以外の遺産の総額です。
預貯金や株券などは金銭に換算するのは容易ですが、難しいのは不動産や骨董品等が相続財産に含まれている場合です。
不動産や骨董品を金銭に換算するには、専門的な知識も必要となってきます。
例えば、宅地などの場合は路線価を利用して計算することになりますし、骨董品の場合は、「売買実例価額」や「精通者意見価格」などを比較・参考にして金額を出していくことになります。
ここでは死亡保険金以外の遺産の額を、4000万円としておきます。ここに、死亡保険金の500万円を加算すると、遺産総額は4500万円となります。
STEP4.債務・葬式費用などを遺産総額から引き課税遺産総額を計算する
死亡保険金とそれ以外の遺産総額を算出したら、それらを合計します。ここで終了ではありません。
次にすることは、債務がある場合はその債務金額を、また葬式にかかった費用を遺産総額から差し引いて、課税遺産総額を計算することになります。
負債とは、例えば銀行などからの借入金、未払利息や未払いの電気代などの生活費、未払いの入院費などが含まれます。
葬儀費用と一口で言っても、様々ありますが、例えば葬式に要した費用や火葬・納骨などに要した費用などが含まれます。反対に、香典返しの費用やお墓の購入費などは葬儀費用には含まれません。
ここで、負債・葬式費用を500万円として、遺産総額から差し引くと課税遺産総額は4000万円となります。
STEP5.基礎控除額を差し引く
課税遺産総額が算出できたら、次にすることは課税遺産総額から基礎控除額を差し引くことです。
課税遺産総額が、基礎控除額を下回った場合は相続税が非課税となります。基礎控除額を算出する計算式は、先ほどのとおりですが確認のために下記に記載させていただきます。
基礎控除額 = 3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
それでは、STEP2で出てきた相続人の人数を当てはめて、基礎控除額を計算してみましょう。
3000万円 + (600万円 × 3人) = 4800万円(基礎控除額)
ここまでに計算してきた課税遺産総額は4000万円でしたので、基礎控除額を下回ります。これにより、今回の遺産相続では相続税はかからないということになります。
STEP6.相続人ごとに相続できる遺産総額を計算する
例として計算してきた遺産に関しては、相続税がかからないということになりました。
ですが、基礎控除額を下回らなかった場合は、そこから相続人ごとに相続できる遺産総額を計算していくことになります。遺言書がある場合は、遺言書の記載のとおりに遺産を分けていくことになります。
各相続人ごとの遺産総額は、下記の式で算出さます。
課税遺産総額 × 各相続人の法定相続分 = 各相続人の遺産総額
例えば、ここでは課税遺産総額2億5000万円を配偶者、子二人で相続する場合を考えてみます。遺言書はないものとします。
配偶者の法定相続分は1/2、子二人は残りの1/2を等分するので1/4づつとなります。
配偶者の遺産総額:2億5000万円 × 1/2 = 1億2500万円
子の遺産総額 :2億5000万円 × 1/4 = 各 6250万円
STEP7.配偶者の税額軽減や未成年控除などの特例、贈与税額控除などを入れて納税額を計算する
相続人ごとの遺産総額が算出した後は、相続人ごとの相続税額を計算していくことになります。この時点で、様々な控除特例をてきようしていくことになります。
代表的な特例として、「配偶者の税額軽減」「未成年控除」「贈与税額控除」を見てみましょう。
「配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)」とは、相続の際に配偶者が受けられる相続税の控除特例です。
配偶者の税額軽減の特例が適用された場合は、以下の金額が軽減されることになります。
・課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分
・1億6000万円
上記のいずれか多い方の金額
次に「未成年者控除」です。、相続人が未成年の場合は成年になるまでの年数によって計算した金額を相続税額から差し引くことになっています。その金額は、
1年につき10万円(1年に満たない端数がある場合は切り捨て)
で求められます。
最後に「贈与税額控除」です。相続人が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与によって財産を取得して、贈与税を納付している場合、その贈与税分を相続税から差し引きます。これは、相続税と贈与税の二重課税を回避するためです。
以上のような控除特例を適用し、最終的に各相続人が納付すべき相続税が算出されます。
(これらの適用は各相続人の税額が算出された後の最終段階です)。
生命保険は相続税の節税対策にもなる
生命保険は相続税の節税対策になり得るでしょうか?
ここまでお読みいただいていれば、この答えは「節税対策になる」であることをご理解いただかけるでしょう。
例えば、生命保険が3000万円、その他の相続財産3000万円、遺産総額6000万円を相続人3人で相続することを考えてみましょう。
この場合、生命保険(死亡保険金)の非課税枠を利用すれば、生命保険は1500万円となります。これにより、遺産総額は4500万円となって、基礎控除額を下回り非課税となります。
それでは、生命保険に入っていなかった場合はどうでしょうか。同様に、遺産総額6000万円を相続人3人で相続する場合を考えてみましょう。
この場合は、基礎控除額の4800万円が遺産総額から差し引かれ、残額の1200万円に対して相続税がかかることになります。
以上のように、生命保険に加入しているかいないかで、相続税が課税されるか、非課税となるかの違いが出てくるのです。
生命保険の相続税節税以外の相続時のメリット
生命保険に加入していると、相続税の節税以外にも様々なメリットがあることをご存知でしょうか。ここでは、生命保険の相続税節税以外のメリットを紹介させていただきます。
メリット1.現金で支給されるため分配しやすい
生命保険(死亡保険金)は現金で支給されるため、分配がしやすいというメリットがあります。
不動産などの財産は分割して配るということは難しいですし、すぐに現金化できるものではありません。まず、売却までに時間がかかるという点があります。
更に、不動産は相続登記などの手続きを行わなければならなかったり、共有財産として登記した場合は共有者の同意が必要になりすぐに売却して、お金にすることができません。
それに対して、生命保険(死亡保険金)は現金で支給されるので、煩雑な手続きを要しませんので、すぐに分配することも可能になります。
メリット2.現金で支給されるため納税資金にできる
相続や遺贈によって財産を取得した場合、相続人は10ヶ月以内に申告・納税を行わなくてはいけません。
しかも、相続税の納税は原則として現金で一括で支払うことになっています。相続財産の大半が預貯金であれば、相続税の支払いも心配ないかもしれません。
ですが、不動産が大半だった場合は、納税のために大事な土地を手放さなくてはならなくなるかもしれません。
そのような場合でも、生命保険に入っていれば現金で支給されるため、納税のための資金としても利用ができるのです。
メリット3.相続放棄した場合にも受け取れる
相続放棄をした場合でも、生命保険(死亡保険金)は受け取ることが可能です。
相続放棄をしたのだから、死亡保険金も受け取れないというイメージがあるかもしれません。確かに相続放棄は、被相続人の財産をすべて受け継がないという意思表示ですので、遺産を受け継ぐことはできません。
ですが、死亡保険金は「受取人固有の財産」と考えられていますので、相続放棄をしていても受け取ることが可能です。ただし、所得税や贈与税が課されますので、覚えておいてください。
メリット4.遺留分の対象とならないため、残したい人に財産を渡せる
遺留分とは、民法で定められた相続人が最低限受け取れる相続財産のことです。生命保険(死亡保険金)が相続財産であるならば、遺留分の対象となります。
ですが、先述のとおり、死亡保険金は「受取人固有の財産」と考えられていますので、相続財産には含まれません。
ですので、遺留分減殺請求の対象になることもありません。
また、保険受取人は相続人に限られることはありませんので、例えば孫や、お世話になった方を指定することもできるので、残したい人に財産を渡すことができます。
生命保険(死亡保険金)の相続税の計算は、非課税枠と基礎控除がポイント
以上のように、生命保険(死亡保険金)は節税の対策にも利用できます。その際には、非課税枠、基礎控除が重要なポイントになってきます。
相続税の計算には、専門的な知識が必要となる場合もあります。相続における保険金(死亡保険金)の取り扱いに困っていたり、悩んでいる方は税理士に相談することをおすすめします。
何でいるうちに申告・納税期限が来てしまい、追徴課税などのペナルティが課される可能性もあります。そうならないためにも、お近くの税理士に相談してみてはどうでしょうか。
この記事の監修者:安井 貴生
税理士。大阪市内の税理士法人に所属して活動しており、法人税決算から税務申告・税務調査立会、経営相談まで幅広く業務を行っている。最近は、時代の流れもあり相続や事業承継案件、M&Aなどの取扱いが増加している。土地や非上場株式などの財産評価を得意とするが、節税ありきではなく相続人全員が納得する相続業務を何よりも重視している。