【遺産相続の税金】を徹底解説!うちは遺産相続で税金がかかる?かからない?

更新日:2023.11.29

【遺産相続の税金】を徹底解説!うちは遺産相続で税金がかかる?かからない?

遺産相続を行う際相続税に関しての手続きや、それに付随する様々な手続きに関してどのような手順で行っていけば良いか分からないことばかりではないでしょうか。

今回は遺産相続時の相続税に関する計算方法、納税方法などに関する注意点などを紹介していきます。

目次

遺産相続には必ずしも税金がかかるわけではない

親や親戚が亡くなり、急な相続問題が発生して、「自分たちに相続税はかかってしまうのか?」「相続税が発生した場合、金額はどれくらいなのだろう?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

一般的なイメージとして「相続税は高い」と言う概念があるので、いざ資産などを相続する際はどうしても不安になってしまうものだと思います。

相続税の手続きなどが大変で、資産を処分してしまったというケースも多いようです。

このような相続税ですが、実際に相続税は絶対に支払う義務があるわけではなく、約10%以下の人しかその対象にはならないのです。

ここからは遺産相続に税金がかかってしまうか判断する計算方法の7つのステップを紹介していきますので、これから遺産相続の可能性がある方は是非参考にしてみて下さい。

遺産相続に税金がかかるか判断する計算方法7ステップ

ここからは遺産相続に関して税金がかかるかどうかを判断するための7つの計算方法を紹介していきますので、遺産相続の納税に関して不安がある方などは是非参考にしてみて下さい。

STEP1.課税対象となる遺産の総額を計算する

相続税は、相続などで遺産を受けた人が支払う税金のことですが、相続で何らかの遺産を受け取った全ての人が相続税を絶対に払う義務があるわけではありません。

先程も述べたように相続をした人のうち僅か10%以下の人しか課税対象ではないのです。

相続税の課税対象になる財産に関して下記の表を参考にして、課税対象になる資産を計算してみて下さい。

相続税の課税対象になる財産
種類 詳細

 

不動産

土地(宅地、山林、畑などの農地、敷地権や借地権、地上権などの権利など)

建物(区分建物、駐車場、倉庫、借家権など)

金融財産 現金、預貯金、株式、投資信託、公社債など
その他 自動車、家具、電話加入権、ゴルフ会員権、リゾート会員権、著作権、商標権、特許権、宝石などの貴金属、骨董品、入院保険金、(被相続人が受取人の契約)、売掛金や損害賠償請求権等債権者としての権利など

 

STEP2.課税対象とならないものを総額から差し引く

ここでは相続税の課税対象にならない財産を下記の表にてまとめていますので、相続する総資産から差し引いてみて下さい。 

相続税の課税対象とならない財産
種類 詳細
祭祀継承されるもの 墓地、墓石、仏壇、仏具など(骨董品として価値のあるものや、投資対象となる高額なものなどは課税対象になりますので注意してください)
死亡保険金(上限あり)

500万円×法定相続人数で計算した金額までは非課税対象

(相続放棄や受理しない相続人がいても全ての人数分で計算します)

例:500万円×法定相続人4名の場合

2,000万円までは非課税対象となり超過分は課税対象与なります

死亡退職金

上記死亡保険金と同様に500万円×法定相続人数で計算した金額までは非課税対象になります。(仮に相続放棄や受理しない相続人がいても全ての人数を含めて計算をしていきます。)

(上記計算額を超過した場合は課税対象財産となりますので注意してください。)

上記の表に示したように、生命保険金や死亡退職金は非課税枠があり、非課税対象になるかどうかは相続する金額が、500万円×法定相続人の人数の金額を超えるかどうかで変更していきます。

例:500万円×法定相続人3人=1,500万円

このケースでは相続する金額が2,000万円であれば課税対象は

2,000万円-1,500万円=500万円となります。

上記以外にも公益事業(宗教活動、慈善事業など)で活用されていた財産、各福祉施設や、養護施設、幼稚園などに使用されていた財産なども非課税対象となる場合もあります。

STEP3.法定相続人の数を決定する

法定相続人とは、民法上で「遺産を受け取る権利がある人」定められている人の事を指します。 

相続税を正確に計算するためには、基礎控除額の金額を把握しておく必要があり、この基礎控除額を求めるには法定相続人の人数の把握が必要不可欠ですので注意しましょう。

STEP4.基礎控除額を計算する

相続税は、相続の際に遺産を受理した人が支払う税金ことですが、実際にこの税金を支払っているのは相続した人の中で10%以下の人しか課税の対象にならないのは先程も述べました。

その大きな理由として相続税には、その遺産の総額が一定の金額を超過しなければ非課税対象になる「基礎控除」と言う制度があります。

下記に基礎控除額の計算方法を表記していきます。 

基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人数 

例えば法定相続人数が1人の場合は、基礎控除額は3,600万円となり、相続する資産総額が3,600万円までであれば非課税対象となります。

もし法定相続人数を把握していない場合は「相続資産が3,600万円以上なら相続税を課税されるかもしれない」と理解しておきましょう。 

下表に法定相続人の数に応じた基礎控除額をまとめますので参考にしてみて下さい。

【法定相続人1~7人までの基礎控除額一覧表】

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円
6人 6,600万円
7人 7,200万円

例1)配偶者有りの場合:基礎控除額3,000万円+600万円×2(法定相続人数:自分、配偶者)=4,200万円までなら非課税対象

例2)配偶者なしの場合:基礎控除額3,000万円+600万円×1(法定相続人数:自分のみ)=3,600万円までなら非課税対象

STEP5.課税遺産総額が基礎控除額未満or以上か判断する

前述に述べたように、相続する課税資産総額が基礎控除金額未満であれば相続税は全くかからず、役所などへの申告も一切不要です。

一方で相続する課税資産総額が基礎控除額を上回る場合は役所への申告が必要ですので、税理士などへの相談をおすすめします。

STEP6.相続人ごとに相続できる遺産総額を計算する

相続金が課税対象になるかならないかは法定相続人数の数に大きく左右されますので、まずは正確な法定相続人数を把握することが重要です。

正確な相続金額が決定したら、相続人ごとに相続できる遺産の金額をしていきましょう。 

STEP7.特例や控除などを差し引き、最終的な納税額を計算する

正式な相続金額が決定したら、遺産相続の税金から控除される特例や控除(後の項で紹介)などを差し引いて最終的な納税額を計算していきましょう。 

この際の計算、手続きなども非常に難しいので税理士への相談を是非ともおすすめします。

遺産相続の税金から控除される特例や控除

ここからは遺産相続時に付与される税金から控除される特例や控除などについて解説をしていきます。

「相続税が配偶者であれば軽減される特例がある」という噂を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。

実際に夫婦間では税金が軽減される特例などもあり、他にも様々な特例事項があるようです。

一部の情報では1憶6,000万円もの遺産の税金が軽減されたというケースも目にしましたが、中にはそれ以上の遺産でも税金が軽減されたケースもあるようです。 

相続税に関して配偶者の軽減税率の活用はとても税金の軽減に効果的ではありますが、その反面、先々の事を考慮すると簡単に適用しない方が有効的になる場合もあり、活用時においては注意が必要でしょう。

遺産相続において必要不可欠な控除や特例を以下に紹介しますので是非参考にしてみてください。

配偶者者の税額の軽減(配偶者軽減)

先程も述べたように、配偶者の税額の軽減(配偶者軽減)とは、配偶者の課税対象である相続金額が1億6,000万円まで、または配偶者の法定相続分までは相続税が課されない制度のことです。 

たとえ配偶者が1億6,000万円以上の遺産を相続した場合でも、法定相続分の範囲内での遺産相続であれば相続税はかかりません。

小規模宅地等の特例

小規模宅地の特例とは、ある一定の条件を満たせば被相続人が住んでいた土地、事業を展開していた土地に関して80~50%まで評価額を低減するという特例です。

例えば、1億円の相続税評価額が付いていた被相続人の自宅の敷地にこの小規模宅地等の特例を適用すると2,000万円の評価で相続税を計算したというケースもあります。

被相続人が住んでいた土地や、事業をしていた土地は今後相続人がその生活していく上で重要な財産となる事は必須です。

その様な貴重な財産に満額で相続税をかけてしまえば相続人の今後の生活を脅かしてしまう恐れもあるため、このような特例的な措置が取られているのでしょう。

【関連記事】小規模宅地の特例についてもっと知りたい方におすすめ

>コラム:小規模宅地の特例とは?相続税が減額される要件や必要書類を解説

未成年者控除

相続税の特別控除の種類の1つに「未成年者控除」と言うのもがあります。この未成年控除とは今から述べる4つの条件を満たせば利用することができます。 

・条件その1:未成年の状態で相続を開始すること

条件の1つ目は、未成年の状態で相続を開始することです。相続人が20歳未満であればだれでも未成年者控除の利用が可能です。

生まれたての赤ちゃんや、お腹の中にいる胎児も勿論未成年と判定されますのでこの制度が適用されます。 

・条件その2:財産を相続や遺贈により取得したこと

2つ目の条件として、財産を相続や遺贈により取得したことも必須条件です。仮に相続人である未成年者が財産を取得していない場合などは、財産を取得していることにはなりませんので未成年控除の使用は不可能です。

そのため、未成年者がこの制度を利用する場合は、何らかの相続財産の取得が必要不可欠となります。

・条件その3:法定相続人であること

3つ目の条件として未成年者が未成年者控除を利用したい場合は、その本人が法定相続人であることも必須条件となります。

この制度を有効活用するためには、被相続人はあらかじめ遺産を相続させたいと思うものを法定相続人として立てておく手続きを進めておくべきでしょう。

・条件その4:日本国内に住所がある状態で財産を取得すること

4つ目の条件として、相続や遺贈で財産を取得したときに住所が日本国内にあることも必須条件です

。しかし日本に住所がない人でも、日本国籍を有しており、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していた場合は未成年者控除を活用することも可能となっています。

その他の活用できる可能性のある特例や控除

その他の控除としては、贈与税額控除、障碍者控除、相次相続控除、外国税額控除などがあり、どの控除も状況次第では有効活用が期待できますので、機会があれば是非活用してみて下さい。

遺産相続の税金の納税義務がある人

相続税に関して納税義務があるか、ないかの判断基準は「基礎控除」で判定をしていきます。

相続する財産がこの基礎控除を下回る金額であれば、遺産相続において納税の義務は一切発生しないため、1つに基準として設定すればとても分かりやすいでしょう。

逆に相続する資産がこの基礎控除を上回る場合、相続する財産を評価して相続税の申告のみで納税はないのか、または納税が必要なのかを検討してみましょう。

このような判断は非常に難しい知識を要するため、専門の税理士などに相談をすることをおすすめします。

産相続の税金の納税方法

遺産相続の納税方法は、遺産分割協議中は相続人全員がその納税の義務を負うことになります。申告期限までに遺産分割が成立しない場合、法定相続分に応じて納税します。

相続税の申告は相続人全員が連名での申告も可能ですし、別々での申告も可能です。

しかし1つの相続に関して複数の相続人が相続税の申告を個々で行えば、申告内容に矛盾が生じる場合もあり、税務調査などが入ってしまう確率が高くなってしまいます。

その結果として申告の修正が必要になってしまい、追加の相続税のみならず、加算税や延滞税が発生するデメリットなども生じてしまいますので、できれば連名での申告及び納税をおすすめします。

ここからは遺産相続における税金の納税方法について紹介していきます。

遺産相続時の納税方法はとても複雑になっており、その支払い方にも様々な方法があるようですので是非参考にしてみて下さい。

税務署に相続税申告が必要

相続税の申告書は、故人の住所地を管轄する税務署への提出が必要です。提出する際は相続人の住所を管轄する税務署へ提出しないよう注意しましょう。

各管轄税務署は、国税庁のホームページから検索することができますので是非ご利用ください。

相続税の申告をミスなく、スムーズに行うには、国税庁のホームページに掲載されているチェックシートなどを活用していきましょう。

相続税は、近くの金融機関でも納付手続きが可能で、相続税の申告書の提出により管轄の税務署でも納付手続きができるようになっています。

遺産相続の税金の申告をするのに必要な書類

遺産相続に関してその相続税の申告に関して必要である主な添付書類は以下の4点になります。

その他にも場合よっては細かな書類などが必要な場合もありますので注意してください。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(相続開始日から10日を経過後 以降に作成されたもの)

・相続人全員分の戸籍謄本(相続開始日より10日を経過後以降に作成されたもの)

・遺言書や遺産分割協議書の写し

・相続人全員分の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したものに限る)

申告期限までに現金一括で支払いが必要

相続税の納付方法は基本的に現金での一括納付が原則ですが、いったい誰が、どのようにして、どこで支払いを行うのでしょうか。

ここではその支払い方法を3つの点に分けて紹介していきます。

・相続税は基本的には各相続人が相続した財産に応じて計算した金額、現金で納付します

・実際に相続を開始した日(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内の納付が必須となります

・相続人(税理士に依頼時は税理士)が必要書類の作成を行い、相続人は相続税の納税を銀行・郵便局・税務署・または自宅のインターネットでの納付を行います(場合によってはコンビニも可能)

所得税などを納付したことのある人は恐らく理解しているとは思いますが、金融機関の窓口で納付をしている人の殆どはいまだに口座引き落としの手続きを行っていません。

以前はそのような状況で納付を行うことが一般的でしたが、現在ではインターネットを活用し、クレジットカードなどでの納付も可能ですので支払いも簡単になり、今まで忙しい日中に金融機関の窓口で納付されたいた方などにとっては非常に便利になりました。

物納や延納が認められるケースもある

相続税の支払いに関しては、現金での一括支払いが困難な場合においては「延納」や「物納」などの手段があります。

ここからは延納や物納に関して紹介をしていきましょう。

相続税の延納とは、相続税の一括納付が困難である場合などにその金額を分割して毎年少しずつ納税していく制度です。

諸事情などにより一括納税が困難であることが前提であり、各地区の所轄税務署に申請して承認された時に限定されます。

また延納税の支払いは原則1年に1回で利息も付き、その利率は相続した財産の種類などによって決められています。

さらに現金による一括払いや、先程紹介した延納などの手段でも納税が難しい場合は「相続税の物納」という手段があります。

この物納というのは現金で税金を納める代わりに、現物で相続税を収める方法です。

下記にこの物納の必須条件を紹介していきます。

・延納を利用しても、金銭での納付がどうしても困難である理由がある場合

・物納に申請する財産は、相続税の課税対象になる財産が、その定められた財産、順位で日本国内に所在があること

・物納できる財産は、管理処分不適格財産(物納不可能な財産)に該当しない物に限定し、仮に物納したい財産が物納劣後財産と判断された時は、他に物納可能な財産がない場合のみ物納が認められています

・相続税の納付期限や、納付すべき日(物納申請期限)までに税務署へ物納申請書などを提出しておくこと

相続税の税金を納税しない場合はペナルティがあることに注意

相続税を納税しなかった場合の追徴課税などのペナルティが発生してしまいます。

ここからは脱税や申告漏れ、もしくは不適切な申告に対する行政的な制裁である追徴課税の4つの種類について解説をしていきます。

相続税を納税しなかった場合の追徴課税

追加課税その1:延滞税

相続税の納付期限は被相続人の死亡の日の翌日から10か月以内とされており、その期間中に相続税が納付されていない場合に発生する税金です。

この延滞税が適用されてしまえば、本来納付すべき相続税に加えて延滞税を別に支払う必要があります。

下記に延滞した期間に対しての税率を表記しておきます。

・相続税の納付期限日から2ヶ月以内に納付した場合:原則は年利7.3%ですが、特例により年利2.4%

・相続税の納付期限から2ヶ月以上経過した場合:原則年利14.6%ですが、特例により8.8%

追加課税その2:過少申告加算税

相続税の申告後に、提出した申告した金額が過少であったことにより課されてしまう追加課税です。

迅速に訂正、修正申告を行えば加算されないこともありますので」注意しておきましょう。

下記に過少申告加算税の適用パターン・税率を紹介しておきます。

・法定期限内に相続税の申告書を提出、申告額が過少な場合に自主的に修正申告をした時=追加課税なし

・法定期限内に相続税の申告書を提出、申告額が過少な場合において、税務署に指摘されて修正申告をした時=追加課税10%

・追加納税額が当初申告した相続税額か50万円のどちらか大きい金額を超過してしまった時=追加課税15%

追加課税その3:無申告加算税

相続税の申告に関して、申告期限までに相続税の申告書を提出しなかった場合に課される追加課税です。

下記に無申告加算税の適用パターン、税率を紹介しておきます。

・法廷期限内に申告せず、その期限後自主的に申告した場合=5%

・法廷期限内に申告せず、税務調査などにより無申告が判明しその後申告した場合=納税額の50万円以下の税額については15%、50万円を超える部分については20%を追加課税されます

追加課税その4:重加算税

自己の個人的な利益のみを追求して、悪意を持って課税対象である財産を隠蔽した場合は、重加算税が適用されます。

下記に重加算税の適用パターン、税率を紹介しておきます。

・申告書を提出したにもかかわらず、財産の隠蔽や、虚構の事実を報告していた場合=追加課税35%

・申告書を提出せず財産を隠蔽し、虚構の事実を報告していた場合=追加課税40%

相続税の時効は最長7年で、7年間完全に逃げ切れれば相続税の支払いから解放されることになりますが、実際にはそう簡単にはいきません。
「時効までの7年間だけ税務署に相続税の未納を隠そう」そう思い、相続税の申告、納税をしない事は決してプラスにはなりません。

相続税の時効まで逃げ切るのは難しい?

財産の相続において、相続税が課税されると見込まれる人を税務署はほとんど把握しているのが現状です。

実際の相続人本人よりも、その相続財産についての詳細を把握していると言っても良いでしょう。

仮に相続人の中に、相続税の納付に関して支払い義務の時効を待っている方がいらっしゃれば、相続税の支払い義務から逃げ切れる可能性は皆無に等しいので絶対におすすめしません。 

なぜなら税務署はあらゆる預金の動きや、不動産の名義の異動などあらゆる面から細かく調査をしているからです。

しかし相続人自身が調査しても発見できない細かな相続財産や、相続人本人が相続税の発生を見落としてしまうような細かな資産の相続に関しては税務署も見落としてしまう可能性もあります。 

また相続税が発生したことを知っていたにも関わらず、相続税の申告、納税をしない場合は本来の相続税のみならず、重加算税や延滞税が課せられます。

特に重加算税においては40%にも及んでしまう追加課税が加算されてしまう恐れがありますので、相続税の申告、納付に関しては隠さずに税務署で迅速に申告、納付を行いましょう。

遺産相続で相続税を支払った後の税金について

ここからは遺産相続に関して、相続した財産を売却した場合など「確定申告」が必要なケースについて解説をしていきます。

相続税を支払った後の手続きに関して役立つ情報になりますので是非参考にしてみて下さい。

確定申告が必要なケース

・自身が相続した、有価証券・土地・建物を売却した場合

相続した財産を売却し利益を得た場合には所得税の確定申告が必要となり、所得税の納税が必要となる場合がありますので注意が必要です。

また相続した財産から収益が発生している場合も同様です。

・相続後に定期的な収入を生む遺産を相続した場合

被相続人からアパートや駐車場などの財産を相続した場合、その財産は今後も家賃や、駐車場代などの収支を報告するため確定申告が必要です。

その細かな内訳として、1月1日より相続が発生した日までに発生した収入は被相続人の収入として、そして相続発生日以降に発生した収入は相続人の収入として確定申告が必要になります。 

・現金化した財産を全て分割した場合

相続分の財産の全てを現金化、全ての相続人同士で分配することを「換価分割」と言います。

この換価分割を行った場合は収入が発生した事と同様になるため、確定申告が必要です。

・相続分の遺産を寄付した場合

相続した遺産を寄付した場合は、確定申告は必ずしも必要ではありませんが、確定申告をした方が節税対策になりますので申告をおすすめします。

相続に関して、遺産を寄付した場合にその寄付先の条件に当てはまれば相続税の対象となる財産から外すことが可能な場合もあります。

さらにその上で確定申告を行えば所得税に関しても寄付金の控除が受けられますのでおすすめです。 

【関連記事】準確定申告についてもっと知りたい方におすすめ

>コラム:準確定申告【不要?必要?】|準確定申告の必要種類や期限を解説

 

遺産相続にかかる税金について相談したい場合は税理士まで

本記事では、遺産相続時の相続税に関する計算方法、納税方法などに関する注意点などを紹介してきました。

遺産相続に関しては複雑な手続きが必要であり、確実に手続きを行わなければ様々なトラブルも発生してしまいますので、遺産相続に関しては税理士への相談をおすすめします。

税理士は、税に関するスペシャリストであることは勿論、依頼すれば様々なサポートをしてくれますので是非ともおすすめです。

本記事を読んだあなたが、円滑で確実な遺産相続ができるよう心からお祈りしております。

この記事の監修者:安井 貴生

税理士。大阪市内の税理士法人に所属して活動しており、法人税決算から税務申告・税務調査立会、経営相談まで幅広く業務を行っている。最近は、時代の流れもあり相続や事業承継案件、M&Aなどの取扱いが増加している。土地や非上場株式などの財産評価を得意とするが、節税ありきではなく相続人全員が納得する相続業務を何よりも重視している。

 

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