自動車は個人の持つ大切な資産の1つです。万が一、亡くなってしまった場合に自動車も資産として相続人が相続することになります。
しかし、自動車は誰に相続されるのか、また手続きなどが必要なのか分からない方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、被相続人の自動車は誰に相続されるのか、手続きの進め方や気を付けてほしいポイントまで解説していきます。
目次
1. 車の持ち主が亡くなったら誰に相続される?
車の所有者(車検証上)が亡くなってしまった場合、被相続人を所有者にしたままだと車は廃棄することも売却することもできません。
では、いったい誰に相続されるのでしょうか?
まずは、誰に車が相続されるのか解説していきます。
1-1 相続人全員で共有することになる
自動車は基本的に相続人全員での共有財産となります。
相続人全員とは、故人の子どもや孫の第1順位から父母・祖父母の第2順位、兄弟・姉妹の第3順位、配偶者が含まれています。
1-2 所有者が故人なら名義変更が必要
自動車の車検証上の所有者が被相続人となっている場合には、相続人名義に変更しなければなりません。
すでに相続する人が決まっているのであれば、その相続人に名義変更します。
状況によっては所有者がローンで購入したクレジットカード会社やディーラーになっているケースもあるので、その場合には資産としての相続手続きとはなりません。
クレジットカード会社やディーラーに新しい所有者としての名義変更手続きが必要となります。
2. 自動車の名義変更を行うには?
自動車の所有者が被相続人である場合には、相続での名義変更手続きが必須となります。
通常の名義変更手続きとは異なっているので、ここからは相続時の名義変更方法について解説していきます。
2-1 車検証で所有者を確認しよう
まずは車検証で自動車の所有者が誰になっているのかを確認してください。
故人が常にその車を使用していたとしても、車検証上の所有者が故人になっていない可能性があります。
ローンを組んだクレジットカード会社やディーラーとなっているケースもあり、その場合には手続き方法が異なってしまいます。
まずは車検証で自動車の所有者を確認するところから始めてください。
2-2 誰が車を相続するか決定する
自動車の所有者が被相続人であることを確認出来たら、次に相続人全員で誰が車を相続するかを決定します。
前述したとおり、自動車という資産はまずは相続人全員の共有財産となります。
自動車の相続をする際には、被相続人の死亡を証明する戸籍謄本と相続人全員が記載されている戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、実印、車検証、車庫証明などが必要です。
この相続手続きの中で遺産分割協議書を添付しなければならないので、あらかじめ誰が自動車を相続するのかを決めておきます。
遺産分割協議書は相続人全員の実印が必須となっていますが、自動車の価格が100万円以下であるなら遺産分割協議成立申込書という簡略化した書類でも手続きは可能です。
この遺産分割協議成立申込書は、自動車を相続する人の実印と100万円以下であるという証明をするために査定証を添付するのみで済みます。
ただし、相続人1人の実印で済むからと言って他の相続人に何の断りも入れずに名義変更してしまうと後々トラブルに発展してしまうケースがあるので、事前に故人の自動車を相続する了承を得ておきましょう。
2-3 車庫証明の申請手続き
自動車を相続する人が相続人の中から決定したら、次に車庫証明の申請手続きを行います。
名義変更手続きには、この車庫証明が必要となるので名義変更手続き前に申請しておきましょう。
車庫証明の申請は、車庫証明の場所の管轄である警察署にて行います。
申請の流れとしては、印鑑を持参して所定の書類に必要事項を記入、手数料を支払います。
申請手続きから1週間ほどで車庫証明が発行されるので、再び申請した警察署へ赴き交付を受けてください。
2-4 名義変更の手続き
車庫証明が交付されたら、名義変更の手続きを行っていきます。
名義変更の手続きは、運輸支局にて行います。
運輸支局は元々陸運局とされていましたが、現在では陸運局と海運局が合わさって運輸支局となりました。
運輸支局へ行く際には、必ず名義変更するための書類を揃えておきましょう。
また、運輸支局は平日しか開いていないので、仕事などで行くのが難しければ行政書士やディーラーに依頼して名義変更することも可能です。
運輸支局へ行ってからの流れは、窓口に行けば詳しく案内してもらえるので知っておかなくても問題ありません。
2-5 相続手続きに必要な書類を準備しよう
運輸支局での相続手続きに必要な書類を準備します。
名義変更前に必ず揃えておかなければならないので、あらかじめチェックしておいてください。
・戸籍謄本(被相続人が死亡した事実と相続人全員の記載があるもので、発行から3ヶ月以内のもの)
・遺産分割協議書(遺産分割協議成立申込書)
・印鑑証明書(相続人のもので発行から3ヶ月以内のもの)
・実印(相続人本人が手続きできない場合には実印を押印した委任状が必要)
・車検証(自動車検査証)
・自動車保管場所証明書(警察署にて発行された車庫証明)
以上を準備して、管轄の運輸支局で名義変更を行います。
手続きの際には運輸支局にある申請書・手数料納付書・自動車税申告書に記入して申請します。
3. 名義変更時に気を付けたいポイント
自動車を相続する際には、相続人が相続するための手続きを行う必要があります。
自動車の状態がどうであれ、所有者が故人となっている自動車は早めに名義変更手続きしておかなければ後々トラブルや手続きに必要な書類が揃いにくくなってしまうことにつながりやすいです。
ここからは、名義変更時に気を付けてほしいポイントをいくつか解説していきます。
3-1 相続人の名前が変わっていたら追加書類が必要
自動車の名義変更手続きで戸籍謄本の提出が必要となりますが、相続人の名前が婚姻などによって変わっていた場合には追加書類が必要です。
被相続人の戸籍全部事項証明書で家族の証明をする際に、旧姓で記載されていることがあります。
婚姻などで籍を移していた場合には姓名が変更されたという履歴が残っていないケースがあり、その場合には遺産分割協議書(遺産分割協議成立申込書)に記載されている姓名とは異なってしまいます。
別途で姓名を変更したことが確認できる書類が必須となってしまうのです。
姓名を変更したことが確認できる書類は、姓名変更した相続人の戸籍謄本、もしくは姓名の変更が記載されている住民票となります。
これは自動車を代表で相続する場合でなくても必要となるので、あらかじめ婚姻した相続人がいる場合には追加書類が必要であると認識しておきましょう。
未成年者が含まれるなら特別代理人を立てなくてはいけない
複数の相続人がいる場合、未成年者が含まれるケースがあります。
未成年者が相続人の中に含まれる際には、特別代理人を立てなければなりません。
特別代理人は基本的に親権者が立ちますが、未成年者の親権者も相続人に含まれている場合にはどちらも相続人となってしまい利益相反行為とされてしまうことから、未成年者の特別代理人にはなれません。
その場合、特別代理人には第三者の立場に立つ人を決める必要があります。
第三者の立場に立つ人は家庭裁判所にて審判で決められ、特別代理人としての証明書が発行されます。
遺産分割協議の際には未成年者の代わりに特別代理人が参加し、代理人の住所や氏名の記入、実印の押印をすることになります。
3-2 相続を放棄するなら家庭裁判所で手続きをする
自動車の相続は相続人全員の共有財産とされますが、相続人の中に相続の放棄を希望する人がいるのであれば、家庭裁判所にて相続放棄のための手続きが必要となります。
家庭裁判所で相続放棄の申請を行ってから、相続放棄申述受理証明書を発行してもらい名義変更時に運輸支局へ提出します。
相続権は一度放棄してしまうと原則として撤回することができません。
相続を放棄するかどうかは簡単に手続きをせずに、放棄するべきか否かを専門家に相談してみましょう。
3-3 軽自動車と普通自動車で手続きなどが異なる
自動車の相続手続きは、故人の所有していた自動車が軽自動車か普通自動車かによって異なります。
軽自動車を相続する場合には、手続きをする機関が運輸支局ではなく軽自動車検査協会となります。
また、遺産分割協議書なども不要となり、より手続きは簡単になります。
軽自動車の名義変更に必要な書類は以下のとおりです。
・戸籍謄本(被相続人が死亡した事実と相続人全員の記載があるもので、発行から3ヶ月以内のもの)
・印鑑証明書(相続人のもので発行から3ヶ月以内のもの)
・実印(相続人本人が手続きできない場合には実印を押印した委任状が必要)
・車検証(自動車検査証)
・自動車検査証記入申請書(軽自動車検査協会の窓口もしくはネットにてダウンロード)
ナンバープレートの変更もせずに名義変更のみであれば、手数料も不要となります。
相続する自動車が軽自動車であった場合には、手続きする機関から準備する書類まで異なるので気を付けておきましょう。
4. まとめ
今回は、自動車の所有者が亡くなってしまった場合には誰に相続されるのか、また相続時の手続きの進め方などについて解説してきました。
大まかな流れについても解説しているので、相続に不安を覚えている方はあらかじめチェックしておきましょう。
故人が所有しているかどうかで手続きが大きく変わってきてしまうので、まず始めに車検証(自動車検査証)を確認してみてください。
もし、ローンが残っており所有者が故人でない場合には、ディーラーやクレジットカード会社に連絡して必要な手続きを行いましょう。
自動車の状態がどうであれ、早めに手続きだけでも行っておかなければ後々売却や廃車の手続きの際に困ってしまう恐れがあります。
できれば預貯金の解約手続きなどと並行して行うことをおすすめします。
この記事の監修者
工藤 崇(くどう たかし)
独立型ファイナンシャルプランナー。
WEBを中心にFP関連の執筆・監修多数。セミナー講師・個別相談のほか、「相続の第一歩に取り組む」ためのサービスを自社で開発・提供。
東京・北海道を拠点として事業展開。
株式会社FP-MYS代表。