相続登記の費用目安は?司法書士に任せる場合を登記以外の料金も合わせて解説!

更新日:2024.03.14

相続登記の費用目安は?司法書士に任せる場合を登記以外の料金も合わせて解説!

司法書士への依頼費用の目安は、最も多い「相続登記の代行」で6万円~8万円程度(実費除く)です。

決して低負担とは言えない金額ですが、家族を亡くしてから遺産をもらい受けるまでの手続きの負担を考慮すれば、極力支援は得るべきでしょう。

特に土地建物が遺産に含まれるケースでは、万一にも「自力で手続きできないから」といって登記未了のままにしておくと、トラブルで不利になるばかりか処罰される恐れすらあります。

最初に取り上げたいのは、冒頭で挙げた「相続登記」の必要性です。読み進めると、司法書士に頼むといくらかかるのか自力でやる場合にどんな問題に直面するのか、詳しくチェックできます。

他に依頼することの多い手続きの費用も、本記事を参考としてみて下さい。

1.相続登記とは

相続登記とは、亡くなった人が所有する不動産を、遺言または遺産分割協議に沿って名義変更する手続きを言います。

手続きにあたっては「登記原因」つまり所有者が変わった理由を示す下記書類を揃え、申請書・登録免許税と共に管轄の登記所(法務局)に届け出なければなりません。

届出が完了すれば、その土地建物が誰のものになっているのか分からなくても、相続によって家族が受け継いだと登記簿で確認できます。

2.相続登記の必要性

ここで考えてみたいのが、相続登記の意義・必要性です。普通、その土地建物に表札や看板さえあれば、誰のものかは登記簿を調べるまでもない……と考えるでしょう。

実際、わざわざ登記する必要がないと考え、相続したのに何も手続きしない人がいるのも確かです。

一方、法律上は、不動産の所有権について第三者に対抗できるのは「登記」された場合のみです(民法第177条)。

ここで言う「第三者に対抗」とは、取引やトラブルの相手方となった人=第三者に対し、所有権を証明することを言います。

付け加えると、登記名義人の戸籍や住民票がなくなったからと言って、自動的にその家族の名前に変更されることはありません。

つまり、土地建物の新しい所有者として売買や造成、そして訴訟手続等を行うには、まず登記により「対抗要件」を備えなければなりません

いざという時に登記が未了のままだと、所有者なのに不動産業者との媒介契約も結べず、勝手に住み着いた人に退去してもらうこともままならないのです。

【コラム】相続登記の義務化について

相続登記は長らく任意とされてきましたが、令和3年4月21日に成立した改正法で義務化されることが決まりました。

令和6年同日までに施行される改正不動産登記法では、相続または遺贈で取得してから3年以内に登記申請しない場合、10万円以下の過料に処されます(第76条の2各項・第164条1項)。

同時に「相続人申告登記」の新設といった負担軽減措置が講じられていますが、少なくとも「問題なく住めているから」等の理由で登記未了のままにしておくことは不可能になりました。

3.司法書士に相続登記を依頼した場合にかかる費用の内訳

司法書士に相続登記を任せた場合の平均的な費用は、報酬のみで6万円~8万円実費を含む総額は10万円~12万円となるのが一般的です。

どのくらいの金額が発生するのか、以降で実費から解説します。

3.1.登録免許税

登記申請の窓口手数料にあたる「登録免許税」は、固定資産評価証明書に記載された金額の0.4%です。例えば評価額1,000万円の土地家屋なら、納めるべき額は4万円です。

3.2.必要書類の取得費用

相続登記の申請書には、戸籍謄本・住民票・相続不動産の情報が分かる各種書類の3点を添付しなければなりません。書類のカテゴリーごとに分けると、それぞれの交付手数料は以下のようになります。

 

【実費目安①】被相続人(=亡くなった人)に関する書類

改製原戸籍:750円×現存する戸籍簿の数

住民票の除票:300~400円

【実費目安②】相続人に関する書類

戸籍謄本 :450円×人数

住民票:300~400円×人数

【実費目安③】相続不動産に関する書類

固定資産評価証明書:300円/1通

登記事項証明書:480円~600円/1通

3.3.遺産分割協議書の作成費用

遺言書がない場合には、家族で「遺産分割協議書」を作成して添付資料に加え入れる必要があります。

作成自体に何らかの実費がかかるわけではありませんが、押印の効力を示す「印鑑証明書」の交付にあたり、1通あたり200円~400円の手数料がかかります。

3.4.司法書士報酬

ここまで説明したのは、自力で相続登記を済ませる場合でも生じる費用です。

司法書士に頼むなら、下記目安で報酬を別途要します。もっとも、個別の報酬総額に関しては、依頼先事務所のシステムや相続の状況によって増減します。

相続不動産の調査:1,000円~2,000円/1件

戸籍謄本の収集:1,000円~1,500円/1通

その他の書類収集:0円~1,500円/1通

登記事項証明書の取得:500円~1,000円/1通

遺産分割協議書の作成:1万円~3万円/1通

相続関係説明図の作成:1万円~1万5千円/1通※

登記申請の代行報酬:4万円~6万円/1件

※法定相続関係の補足資料として、戸籍謄本を元に作る家系図のような書面です。

4.相続登記の3つのパターン

相続登記のやり方は、不動産の新所有者をどのようにして決めたかで変化します

申請書に記載する登記原因はともかくとして、相続人の負担になるのは「書類収集」や「裁判所での対応」です。

ここで、相続のパターン別に手続きの注意点(ネックとなる部分)を見てみましょう。

①法定相続

第1に挙げられるのは、相続法で定められる取得割合に沿って不動産を共有する「法定相続」のパターンです。

この場合でも、法定相続分の証明書類、つまり亡くなった人と相続人全員分の戸籍謄本をセットで提出しなければなりません。

相続人が1人だけしかいない場合はともかく、3名分以上に及ぶ戸籍収集の手間だけは避けられないと考えるべきです。

なお、相続税申告の期限(死亡後10か月以内)に遺産分割が間に合わない時は、いったん法定相続したものとして登記する必要があります。

②遺産分割による相続

第2に挙げられるのは、法定相続人で話し合って不動産の新所有者を決める「遺産分割」のパターンです。この場合は、戸籍謄本一式と共に「遺産分割協議書」を提出しなければなりません。

遺産分割協議書は、話し合った内容に法律上の効力を生じさせるための重要書類です。付け加えると、相続登記だけでなく、預貯金等の他の資産の名義変更でも提示を求められます。

したがって、誰が見ても分割の詳細が分かるよう文面に十分注意する必要があり、作成全般において契約書類の作成に手慣れたプロの助力が欠かせません。

気を付けたいのは、提出する遺言書に「検認証明書」を添付しなければならない点です(公正証書遺言を除く/民法第〇条)

。検認証明書を得るには、遺言書を発見した段階で未開封のまま家裁に持ち込み、相続人立ち会いの元で中身を確認してもらう必要があります。

もっとも、遺言書を発見する時期と言えば、通常はお葬式その他の死後事務に追われている頃です。また、相続人の中には多忙な人や遠隔地在住の人も当然いると考えられ、すぐに駆け付けられるとも限りません。

そうした事情から、司法書士に依頼し、検認請求手続きにおける代理人として家裁での対応を任せるケースが多数あります。

5.司法書士に出来るその他の業務内容&費用目安

司法書士が取り扱える業務は広範に及び、相続手続き全体を任せることも可能です。依頼したい業務を個別に相談するのであれば、難易度や状況に応じて料金が変化するため、予算と見積りをしっかり確認しましょう。

以下では、依頼内容として多い業務につき、一般的な費用目安を紹介します。

4.1.相続人調査の代行【難易度★☆☆】

相続人調査の代行を依頼するのであれば、1ケースあたり2万円~6万円程度です。

個別の費用は相続人の数に応じて高額化し、離婚歴が複数回に及ぶ場合・相続人の一部が既に亡くなっている場合等は、対応が複雑化するため追加請求となる可能性があります。

料金システムにも、司法書士事務所によってバラつきがあると言わざるを得ません。

相続人が所定の上限数に達するまで定額で調査する事務所もあれば、相続人1人あたり●万円……とのように完全な従量課金制システムを取る事務所もあります。

4.2.戸籍収集の代行【難易度★☆☆】

相続手続き全般で必要になる「戸籍謄本の収集」を司法書士に任せるなら、1通あたり1,000円~2,000円、総額で9千円~2万円程度となります。

左記はすでに説明した通りですが、他の手続きは自力でやる前提で収集代行のみ任せる場合、依頼先のシステム上若干高くなる可能性があります。

手間のかかる部分だけ司法書士に依頼して節約したいと考える場合、果たして本当にお得なのかよく検討しなければなりません。依頼で減る手間の量を考えれば、自力でやりたい部分も一緒に任せるのも有りです。

4.3.相続財産調査の代行【難易度★☆☆】

遺産に見落としがないか確認するための「相続財産の調査」は、3万円~7万円程度が費用相場となります。

個別ケースでの料金は、調査難易度や判明した財産の価額に応じて段階的に上がるのが一般的です。

財産調査は自分でも出来るが、地道で時間と手間のかかる作業になります。居住歴のある市区町村役場・銀行・法務局・個人信用情報機関……と様々な機関に問い合わせる必要があり、未経験者が効率的に進めるのは極めて難しいと言わざるを得ません。

費用対効果は亡くなった時の状況毎に異なりますが、少なくとも財産目録がないケースでは、目に見えて「面倒が省ける」と感じるでしょう。

4.4.相続放棄の申述サポート【難易度★★☆】

相続放棄の申述に関しては、書面作成だけなら1名あたり2万円~3万円で司法書士に請け負ってもらえます申立の代行まで行ってもらう場合、トータルで1名あたり4万円~6万円が目安です。

ただし、相続人の数が多い・申述期限を過ぎてしまった等といったイレギュラーケースでは、難易度が上がる分、+1万円~5万円程度は高額化する可能性があります。

4.5.遺言書作成の相談&代行【難易度★★☆】

司法書士に生前準備を任せるケースでは、遺言書の作成を代行してもらう場合がほとんどです。

その代行費用は、遺言者1人あたり4万円~6万円となります。もし夫婦で揃って依頼するとなれば、左記相場の2倍と考えましょう。

なお、複数ある遺言の種類の中でも、効力や改ざん対策の面で最も信頼できる「公正証書遺言」は最も高くなります。

作成時に公証役場に払い込む手数料(=実費)が必要となる他、証人手配や司法書士の同行も必要になるためです。

4.6.遺産整理の一括代行【難易度★★★】

相続財産の取りまとめから名義変更まで丸ごと依頼する「遺産整理」に関しては、14万円~20万円程度が相場です。

言うまでもなく、不動産以外に司法書士の業務が及ぶとなれば、手間がかかるだけでなく難易度も上がるためです。

なお、通常は相続財産の価額に応じて段階的に料金が上がります

料金システムもまちまちであり、書類収集等のプロセス別に料金を計算する事務所もあれば、定額で相続手続きを丸ごと任せられるサービスを提供する事務所もあります。

4.7.成年後見に関する依頼全般【難易度★★★】

後見開始の手続きを司法書士に依頼した場合には、最低料金として10万円~15万円程となります。個別の費用は、必要な面談の際に司法書士に来てもらうか否か等によって変わると考えましょう。

また、司法書士に成年後見人(もしくは任意後見人)として活動してもらうのなら、管理財産額に応じて月額2万円~6万円の基本報酬が別途必要です。

【参考/一例】司法書士の取扱い業務(成年後見)

・後見に関する相談対応全般

・任意後見契約書のコンサルティング&作成代行

・後見開始審判の申立代行

・任意後見監督人の選任審判の申立代行

・付随する契約に関する対応全般(内容により2万円~6万円の追加報酬が発生)

※生前の認知症対策では、お葬式や遺品整理をやってもらうための「死後事務契約」や、定期的に連絡して健康状態をチェックしてもらうための「見守り契約」を締結する場合があります。

実務上は、成年後見制度の利用開始時のみ司法書士の支援を得て、後見人としての活動は近親者が無償で行うことが多いでしょう。

注意したいのは、むしろ後見開始時に実際にかかる費用です。申立時、家裁の判断で医師による「鑑定」となれば、鑑定費用として最大10万円程度の実費が上乗せされるからです。

4.8.家族信託に関する依頼全般【難易度★★★】

家族信託は最も難易度の高い業務となり、20万円~40万円を報酬の最低額としている司法書士事務所がほとんどです。

また、料金システムは段階制となるのが普通で、個別の見積り額は信託財産の価額の1%~2%となるのが一般的です。

【参考/一例】司法書士の取扱い業務(家族信託)

・契約内容の提案&作成

・信託契約書の作成

・信託登記※(追加料金は1件あたり3万円~6万円が相場)

・信託監督人への就任&活動(月額1万円~3万円が相場)

※土地建物を信託する場合のみ、設定にあたって登記が必要です。

家族信託の利用者は、不動産運用その他の事業承継を必要とする人が大半です。

遺留分対策や後継者への経営権集中を目的として利用されることが多く、持ち家その他の個人資産のみとなる一般家庭では、あまり活用されません。

5.相続手続きは自力でやるべき?それとも司法書士に任せるべき?

相続開始直後には、誰でも今後の進め方について悩むものです。自分で手続きを進めるべきか、それとも司法書士に任せた方が良いのか、どんな観点で判断すればいいのでしょうか。

ここでは、進め方別にメリットとデメリットを考えてみましょう。

5.1.自力でやる場合

自力で相続手続きを進めるメリットは、何と言っても「経済性です。遺産に関する繊細な情報を家庭内だけで扱えて、第三者の都合に振り回されることがない点も評価できます。

ただし、既に紹介した通り、知識・経験面でのハードルはクリアしなければなりません。

しっかり勉強して手続きのための時間を確保したつもりでも、想定外の対応が発生して上手く進まないことがある……とも心得ておく必要があります。

5.2.司法書士に依頼する場合

司法書士に依頼するメリットは、自力でやる場合に対して「スピード感と確実性にあります。経済性を考えても、少なくとも書類収集その他の対応の手間が一挙に省けて、自分の時間を大切にできるようになります。

デメリットと言えばただひとつだけ、それは「司法書士報酬の負担」です。

見積りを比較したり、依頼先の信頼性や相性を確かめたりして、出来るだけ費用に対する満足度が高い事務所を選ばなくてはなりません

6.司法書士費用の確認で注意したいこと

司法書士に任せたい相続手続きが決まったら、費用・料金を確認してから依頼の是非を最終判断することになるでしょう。この時、依頼先の信頼性を確かめておく意味で、注意したいことが2点あります。

6.1.見積りを十分に理解する

相談で任せる手続きが具体化すれば、司法書士から見積りの提示があります。

この時、内訳に何が書かれているのか確認し、分からないところは納得するまで質問してみましょう。良い司法書士であれば、ここではぐらかさずに丁寧に教えてくれるはずです。

【チェックポイント】分かりやすい見積書の例

・受任する相続手続きの段階ごとに「いくらかかるのか」明記されている

・司法書士報酬と実費に分け、費用の名目が丁寧に記載されている

・追加料金がかかる可能性について触れられている

6.2.料金内で何をやってくれるか確かめておく

料金表や見積りの確認では、決めつけずに料金内で何をやってくれるのか理解しておきましょう。

申請代行をやってくれると思っていたのに、出来るのは書類作成までだった……等と言った誤解は、何としても避けたいものです。

特に注意したいのは、分かりやすさ重視で「相続手続きを丸ごと任せられる」とする定額サービスを利用する場合です。

安易に丸投げするのではなく、どこまでが料金内で出来て・どういったケースや手続きが追加料金の請求対象になるのか、しっかりチェックしましょう。

7.司法書士以外の士業に依頼すべきケースもある

費用さえ負担すれば、相続で必要な手続きの大半は司法書士に任せられます。そうは言っても、これから解説するように、主に職権を理由として対応できないこともあることは否めません。

また、任せたい手続きによっては、割安で依頼できる別の相談先も視野に入れられます。

7.1.弁護士への相談が適切な事例

弁護士は「司法書士に任せる場合と比べて費用が高額化する」とのイメージがあるものの、交渉・調停・訴訟に対応できる点で、対応も高度化します。

特に経営者の相続等といった複雑なケースでは、会社法等の複数の分野を横断できる弁護士への相談が最適解です。

7.2.税理士への相談が適切な事例

相続税申告・準確定申告・贈与税申告等に関しては、弁護士や司法書士の専門外となります。関連する手続きについて支援して欲しい時は、税理士に相談しましょう。

・相続税がいくらかかるのか知りたい

・相続税申告を代行してほしい

・不動産の節税テクニックが知りたい

・生前贈与について相談したい

どのような場合には税理士に相談するべきか詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

7.3.行政書士への相談が適切な事例

相続のやり方について個別に提案をもらう必要がない場合は、書類作成と自治体等への申請を専門とする行政書士がベストです。取扱い業務が少ない分、司法書士に比べて費用が安くなります。

・遺産分割協議書を書き起こして欲しい

・遺言書の作成を代行してほしい

・自動車や株式の名義変更をやってほしい

・亡くなった人の戸籍や社会保険に関する手続きをやってほしい

まとめ

相続登記を司法書士に任せるなら、基本の実費に6万円~8万円程度の専門家報酬がかかります。もっとも、法律の勉強や手続きのための時間を確保する必要性が一切なくなる分、費用に対するメリットは十分です。

場合によっては、「調査や書類集めだけ任せる」あるいは「預貯金等の名義変更を一括で任せる」といった依頼パターンも考えられるでしょう。

任せたい手続きの内容が決まっていれば、遺産と家族の状況・見積り額・自分で対応できる範囲等から費用対効果を検討することをおすすめします。

依頼の是非を考える上で一番いいのは、信頼できそうな司法書士に簡単に見積りを出してもらうことです。

依頼者の安心のため、無料相談で料金システムを詳しく案内する事務所も多くあります。なるべく安く済ませたいのなら、何人かに相談して相見積りを取っても良いでしょう。

執筆者プロフィール
遠藤 秋乃(えんどう あきの)
大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年に司法書士資格・2016年に行政書士資格を取得。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。

 

相続コラムを探す×
カテゴリを選ぶ
お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

…閉じる

お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

閉じる

閉じる

早期解決や相談先のヒントに! 解決事例検索
テーマを
お選びください

閉じる

閉じる

相続について広く理解を深めたい方は コラム検索
カテゴリを
お選びください

閉じる

閉じる