相続手続きを司法書士に頼んだ場合の費用相場は、一般に6万円~8万円(※相続登記の場合/実費除く)とされています。
他にも手続きや支援を依頼したい場合、あるいは登記申請にあたってイレギュラー対応が必要になる場合には、費用感が少し上がると考えましょう。
本記事では、相続を専門とする司法書士の料金相場と共に、なるべく依頼した方が良いケースを紹介します。
自力でやるべきか・それとも依頼すべきか……と悩んだ時のヒントとして活用してみて下さい。
目次
1.相続は司法書士に依頼したほうがいい?それとも自分で行うべき?
初めての相続では、誰が主体となって手続きすべきか悩むのではないでしょうか。
結論を言えば、必ずしも「司法書士への委任」を要するわけではありません。
条件さえ整っていれば、自身と家族だけで遺産の名義変更から相続税申告まで済ませることも可能です。
では、自力ではなく司法書士に任せるべき状況とは、どのようなものでしょうか。
以下でも解説していますが、そもそもどのようなケースは司法書士に相談するべきか知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
1.1相続を自分で行うために必要な3つの条件
前提として、相続を完了させるには「相続法や不動産登記法に関する知識」が不可欠です。
そもそも相続財産の分け方が決まっていなければ、手続きの進行がままならないことは言うまでもないことです。そこで、自力で手続きするための最低条件として、以下の3つが挙げられます。
・少なくとも遺産の分割方法は決まっている
・相続法の理解が十分(特に法定相続のルール)
・登記原因の書き方+証明書の種類を自力で調べられる(不動産を相続する場合)
1.2.相続を司法書士に依頼したほうがいいケース
知識面では問題ないからと言って、滞りなく相続手続きが進むとは限りません。
独断で進めてしまうと、後から「税金が高すぎる」「土地を売りたいのに仲介を断られてしまった」等と困った事態に陥る可能性もあります。
そこで、特に以下のようなケースでは、どんなに自信があっても出来るだけ司法書士に任せるべきと言えます。
①時間がとれず手続きできない
司法書士に任せる理由として最も多いのが、時間の都合です。
相続税申告までに必要な手続きは、一貫して家族(=共同相続人)全員の協力が必要です。家族の中に多忙な人や遠隔地在住の人がいると、到底対応しきれません。
この点、司法書士なら、時間を作り「家族全員の代理人かつ代表者」として効率よく手続きしてくれます。
②遺産のもらい方について悩みがある
相続における成功と失敗の分かれ道は、遺産のもらい受け方を決める段階にあります。
そして、司法書士ならではの強みと言えるのが、トラブル防止と財産の活用しやすさに着目した提案力です。
特に有益なのは、土地建物の分割に関するアドバイスです。
普通なら高額課税や活用の非効率化が問題になりますが、相続を専門分野とする司法書士なら、税制と将来相続人が亡くなった場合等を踏まえながら「名義はこうした方がいい」と提案してもらえます。
③遺産の名義変更に時間をかけたくない
遺産の名義変更は、少なくとも相続税の申告期限(死亡を知った日の翌日から10か月以内)に完了させなくてはなりません。
当然「名義変更と税申告をすれば終わり」というわけではなく、その先には売却・投資・賃貸経営等といった活用計画もあるでしょう。
上記を踏まえて時間をかけずに遺産の名義変更を済ませるなら、司法書士に任せない手はありません。その職権と知識&スキルをフル活用し、途中でストップすることなく手続き完結に導いてくれます。
2.相続登記を司法書士に依頼する場合にかかる費用と相場
実際のところ、司法書士への依頼内容として最も多いのは「不動産の名義変更」(=相続登記)です。加えて、大半は「持ち家一軒だけ名義変更したい」とのように、簡単な法律上の提案と事務手続きのみの業務になります。
上記を踏まえ、ここで相続登記のプロセスを負いながら、必要経費と司法書士報酬の相場を確かめてみましょう。
2.1.相続不動産の調査費用
相続登記の前には、家族がまだ把握していない土地建物がないか調べてみる必要があります。
調査の際は、まず①市区町村役場が管理する課税台帳もしくは名寄帳を閲覧し、所有不動産に対する生前の課税状況を整理しなければなりません。
ここで新たに土地・家屋等が見つかれば、既に把握しているものと合わせ、②登記事項証明書を取得して詳細を確かめます。
以下で説明するのは、①・②それぞれの工程でかかる費用の目安です。
①課税台帳or名寄帳の閲覧費用
課税台帳や名寄帳の閲覧費用は、被相続人(=亡くなった人)ごとに300円程度です。
ただし、金額は自治体や物件の数によって増減します。
②登記事項証明書の交付手数料
土地家屋の登記事項証明書については、請求手段によって金額が変わります。
令和3年9月時点(平成25年4月1日以降適用分)に関しては、以下のように定められています。
・紙で請求する場合:600円/1件
・オンライン請求(郵送交付):500円/1件
・オンライン請求(窓口交付):480円/1件
2.2.登記申請にかかる書類収集費用
登記申請では、①法定相続関係や課税される場所を証明する書類に加え、②登録免許税(後述)を計算するため「固定資産評価証明書」が必要です。
各書類の交付手数料は、実費として司法書士費用に上乗せされます。
①戸籍謄本等の交付手数料
登記申請で添付する書類の中でも最もボリュームがあるのは、法定相続関係の証明になる「戸籍謄本一式」です。
具体的には、亡くなった人の出生から死亡までの全戸籍簿に加え、法定相続人全員分の現在の戸籍簿を取り寄せなくてはなりません。
その他、固定資産税を賦課する時の基準となる居住地を証明するため、不動産の新所有者(=相続人)の住民票の写しや戸籍抄本も必要です。
それぞれの交付手数料に関しては、現状以下の金額が指定されています。
・被相続人の改製原戸籍:750円×現存する戸籍簿の数
・被相続人の住民票の除票:300~400円程度※
・相続人の戸籍謄本:450円×人数
・相続人の戸籍抄本 :450円×人数
・相続人の住民票:300~400円程度×人数※
※全国統一ではなく、自治体や請求方法によって増減します。
②固定資産評価証明書の交付手数料
固定資産評価証明書の交付手数料は、1通あたり300円が一般的です。
ただ、物件を2つ以上所有するケースだと、手数料総額はまちまちです。自治体によって証明書1枚あたりの掲載可能物件数が異なることがその理由です。
とはいえ、せいぜい持ち家と農地だけ……といった所有状況なら、多くの場合は証明書1枚で済むでしょう。
2.3.相続登記の申請にかかる手数料
登記申請時の必要書類は、戸籍謄本と住民票だけに留まりません。遺言書がないケースだと、家族で話し合って取得分に合意したことを示す①遺産分割協議書が必要です。
なお、申請できる段階で法務局に納めるのは、手数料にあたる②登録免許税のみとなるのが原則です。
①遺産分割協議書の作成費用
遺産分割協議書はワープロ等を使って自分で作るものです。そのため、書面自体にかかる経費は紙代だけ……言っても過言ではありません。
ただし、押印の効力を確保するために、相続人全員分の印鑑証明書が必要です。その交付手数料は、自治体により1通200円~400円程度となります。
②登録免許税
法務局に納める登録免許税は、固定資産評価証明書の価格欄(もしくは評価額欄)に記載された金額の0.4%です。
例えば評価額100万円の物件なら、納めるべき額は4,000円です。
2.4.相続登記にかかる司法書士報酬
ここまで解説したのは、いわば「相続登記の必要経費」です。
司法書士に手続きを任せるのなら、経費に加えて工程ごとに報酬を支払わなくてはなりません。以下で紹介するのは、一般家庭における報酬額の目安です。
・相続不動産の調査:1,000円~2,000円/1件
・戸籍謄本の収集:1,000円~1,500円/1通
・その他の書類収集:0円~1,500円/1通
・登記事項証明書の取得:500円~1,000円/1通
・遺産分割協議書の作成:1万円~3万円/1通
・相続関係説明図の作成:1万円~1万5千円/1通※
・登記申請の代行報酬:4万円~6万円/1件
※法定相続関係の補足資料として、戸籍謄本を元に作る家系図のような書面です。
もっとも、後で紹介する通り、実際には登記簿上の権利関係等によって費用が変化します。
地主家系等といった多数の土地を持つ家庭では、単純に「1件あたりの報酬額×筆数※」で計算した金額よりも高くなる可能性もあります。
料金システムも司法書士事務所によって異なるため、無料相談等を利用して簡単に見積りしてもらうのが最適解です。
※登記簿上の土地は1筆・2筆…とのように数えます。
2.5.相続登記の費用総額【計算例】
ここで実際に、よくある「亡くなった人が遺した実家」を相続するケースを想定し、かかる司法書士費用総額をシミュレーションしてみましょう
※法定相続人は3人、固定資産評価額は1,500万円とします。
費目 | 司法書士報酬 | 実費 |
不動産調査 | 1,000円 | 課税台帳の閲覧:300円 |
相続関係説明図の作成 ※戸籍謄本の収集含む |
15,000円 |
戸籍謄本一式:3,450円 住民票の写し:1,800円 |
登記事項証明書の取得 | 1,000円 | 300円 |
遺産分割協議書の作成 | 15,000円 | 印鑑証明書:900円 |
所有権移転登記(相続)の申請 | 40,000円 | 60,000円 |
合計 | 72,000円 | 66,750円 |
2.6.司法書士報酬が上がる例外事例
先で説明した通り、司法書士報酬や必要経費が相場を超える場合も当然あります。
考えられるのは、権利関係が複雑になっているケースの他に、土地を「登記簿上で分割する」あるいは「2つ以上あるものを1つにする」といったケースです(下記参照)。
①数次登記を必要とする場合
土地建物の相続で稀に見られるのは、登記名義人が過去の所有者(祖父母世代等)になっているケースです。
この場合、先の世代で行われなかった相続登記を改めて実施し、その上で最新の所有者の名義に代える手続きをしなくてはなりません。
「数次登記」と呼ばれる上記手続きは、実務上1回の登記申請で済む場合が大半です。
ただし、権利移転の過程を相続法に沿って忠実に反映しなければならない点から、以下のような事前の準備を完了させなくてはなりません。
【一例】数次登記に必要な手配
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- 現在の登記名義人の相続人(おじ・おば・従兄弟等)を調査する
- 調査した相続人全員に連絡し、改めて遺産分割協議できないか相談する
- 相続人と連絡がとれない場合は、法定相続による登記等を検討する
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以上のような対応は、多数の案件を扱った司法書士にとってもイレギュラーなものです。頼むのであれば、場合によっては通常対応の2倍程度の報酬がかかる可能性もあります。
②抵当権抹消登記を必要とする場合
また、亡くなった所有者に多額の融資取引歴があるケースでは、土地建物に「抵当権」や「根抵当権」がついている場合があります。
そのままでも当分の所有は可能ですが、ある日突然競売にかけられて立ち退きを迫られるかもしれません。
そこで、所有・売却・活用のどれをとっても、相続する際には権利を外す登記が別途必要です。
以上の「抵当権抹消登記」自体はそれほど複雑ではないものの、権利設定のない物件を相続する場合に比べて登記申請の回数が増えます。
司法書士に頼む場合は、相続登記の報酬とは別に2万円~3万円程度の費用がかかると考えるべきでしょう。
③合筆・分筆を要する場合
相続する土地の中には、広くまとまった1つの敷地であっても、登記上の土地の数(単位:筆)が分かれて活用に手間取るものがあります。
登記上の土地の数を1つにまとめる「合筆」に関する手続きは、司法書士報酬として3万円~5万円の上乗せがあると考えましょう。
反対に、1筆の広い土地を相続人で分け合うため、2筆以上に分ける必要性が生ずる場合もあります。この場合に行う「分筆」と呼ばれる手続きでは、司法書士と連携する土地家屋調査士等による調査・測量を要します。
そのため、合筆よりも著しく高額化しがちであり、ケースによっては見積り額に30万円~50万円程の上乗せを覚悟しなくてはなりません。
3.相続登記を司法書士に依頼するメリットとデメリット
ここで整理しておきたいのは、司法書士に依頼することで得られる利点とデメリットです。
相続登記を任せたい時は、以降説明するポイントを意識し、それぞれの家庭の都合に当てはめて考えてみましょう。
3.1.相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続登記を司法書士に依頼するメリットは、何と言っても「手間なく・効率よく不動産相続を済ませられる」ことです。具体的には、以下のような利点を実感できます。
- 自分で勉強する必要がなくなる
…登記申請を成功させるために必要な「相続法」や「不動産登記法」に関する知識は、司法書士が全般的にカバーしています。
慣れない分野について勉強する必要がなくなり、分からないことも随時教えてくれます。
- 書類収集の手間が省ける&ミスがなくなる
…先で説明したように、相続登記では大量の書類を要します。自力だと途中で不足や不備が起こりがちですが、司法書士に任せる場合は心配無用です。
- 家事や仕事を普段通りこなせる
…不動産の分割や名義変更に関することは、概ね司法書士だけで完結できます。何度も帰省したり、役場に通ったりする徒労が省け、毎日の家事や仕事に集中できます。
- 不動産活用できる段階までスムーズに進む
…不動産はただ所有しているだけで固定資産税等の維持費がかかります。そうかといって、賃貸経営や売却を検討しようにも、相続登記で名義が変わっていることが前提です。
登記申請に慣れた司法書士であれば、いち早く活用できる段階に辿り着けて、長期的に見ればコスト削減にも繋がります。
3.2.相続登記を司法書士に依頼するデメリット
司法書士に相続登記を任せる上で、どうしても無視できないのが「費用」と「打ち合わせの時間」の2点です。デメリットを最小限に抑えられるよう、依頼先選びは下記のように留意しましょう。
- 費用が余分にかかる
…依頼しなくても自分で登記申請できるとなると、司法書士報酬は余分な支出です。プロによる申請代行が必要でない場合でも、依頼先の料金システムと専門性を見極めつつ、出費は納得できる範囲に納めるべきです。
- 最初に打ち合わせの時間を要する
…相続登記はケース別に判断しなければならないポイントが多く、司法書士に依頼してもすぐ引き受けてくれるわけではありません。必ず法律相談の時間を設け、ヒアリングと提案が行われます。
依頼先の事務所選びでは、直近の予定を確認しつつ、アクセスの良さやビデオ会議アプリ等を使った遠隔相談の対応状況にも注目しましょう。
4.相続登記以外の業務を司法書士に依頼した場合の費用相場
相続登記以外の業務を司法書士に依頼した場合には、もちろん費用は別となります。
個別の料金は司法書士事務所によってまちまちですが、ここでは見積りの内訳に含まれることの多い業務ごとに相場を紹介します。
※紹介するのは司法書士報酬の相場であり、個別依頼では別途実費がかかります。
なお、費用についてより詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
4.1.書類収集&作成代行
相続手続きで最も手間のかかる書類収集と作成代行は、内容により総額3万円~6万円となるケースが大半です。主な業務内容別に相場を示すと、以下の通りです。
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- 戸籍謄本の収集:1,000円~2,000円/1通
- 遺言書の作成:4万円~6万円/1人
- 遺産分割協議書の作成:4万円~6万円/1通
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4.2.各種調査代行
遺言書のない相続では、法定相続人と遺産の状況を調べなくてはなりません。
そのためには、被相続人(=亡くなった人)の生涯の間に作成された大量の戸籍謄本を取り寄せたり、銀行や個人信用情報機関に問い合わせたりする必要があります。
以上のような業務を司法書士に任せる場合なら、見積りの相場は以下のようになります。
- 相続人調査:2万円~6万円
※「離婚歴が複数回に及んでいる」「相続人が死亡して代襲相続が発生している」等といった複雑なケースでは、相場を越える可能性があります。
- 相続財産調査:3万円~7万円
※資産や債務の状況によっては、対応に相当の手間を要するため高額化します。
4.3.相続手続き・遺産整理の一括代行
遺産整理、つまり相続財産の状況を整理して名義変更を完了させるまでの手続きを一括で任せるなら、司法書士費用の相場は14万円~20万円となります。
左記は一般的なサラリーマン家庭での費用感となるため、実のところ、一概には言えません。
【一例】遺産整理の司法書士費用が高額化するケース
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- 所有物件が多数に及ぶ(地主家系等)
- 相続人が多数に及ぶ
- 連絡のつきにくい相続人がいる
- 会社や事業の相続を伴う
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4.4.生前準備に関する依頼全般
生前の間に相続対策したいケースでは、必要とする支援の内容ごとに司法書士費用の相場が大きく変わります。
遺言の相談(取り分の決め方や遺留分対策等)だけであれば、相談料として5,000円~8,000円で済むケースも多数見られます。
ただ、より踏み込んだ提案が欲しいと考えるのなら、コンサルティング費用として数万円程度はかかってくるでしょう。
ここで成年後見制度による「認知症対策」や事業承継等のための「家族信託」等が必要となれば、専門性の高さ故に報酬も高額化します。
- 遺言のコンサルティング:5,000円~3万円
- 家族信託:信託財産の1%~2%(最低報酬額30万円~)
- 成年後見:10万円~15万円(初期費用)※
※司法書士に後見人になってもらう場合は、管理財産額(=被後見人の資産の額)によって月額2万円~6万円の基本報酬が必要です。
5.司法書士以外の士業に依頼すべきケースもある
相続に関することなら概ね司法書士に相談できますが、依頼しても職権上対応できない業務もあります。
また、内容によっては、書類作成と申請業務を専業とする行政書士に相談してみる手もあります。
また、司法書士に相談するとしても、相続に強い司法書士を選ぶ必要があります。
相続に強い司法書士の選び方を知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
円滑で素早い対応が得られるよう、必要なら別の専門家に相談してみましょう(下記参照)。
5.1.弁護士への相談が適切な事例
「司法書士と弁護士は大体同じことが出来る」と考えられがちですが、交渉・示談・訴訟手続で代理人として活動できるのは原則弁護士のみです。
また、非上場企業の株式等といった別分野にまたがる相談内容は、弁護士の方が強いと言えます。より詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
【一例】弁護士に相談した方が良い事例
- 遺産の取り合いになっている
- 相続放棄の期限を過ぎてしまった
- 相続手続きが終わった後に遺産が見つかった
- 事業承継についてアドバイスや支援がほしい
5.2.税理士への相談が適切な事例
弁護士・司法書士共に、税の分野は専門外です。簡単な相談なら左記士業でも対応できますが、メインで支援して欲しいことが課税関係になるのなら、税理士に依頼しましょう。
より詳しい内容を知りたい方はぜひこちらの記事をご覧ください。
【一例】税理士に相談した方が良い事例
・相続税について相談したい(課税額の試算・申告代行等)
・不動産の節税策について相談したい(小規模宅地等の特例等)
・生前贈与の課税額や税制について相談したい
5.3. 行政書士への相談が適切な事例
あらかた自分で相続手続き出来る状態なら、書類作成代行のみ行政書士に任せると良いでしょう。何といっても、面倒な作業のみ割安で依頼できるのがメリットです。
【一例】行政書士に相談した方が良い事例
・遺産分割協議書を書き起こして欲しい
・遺言書の作成代行や最終チェックのみ依頼したい
・自動車や株式の名義変更をやってほしい
・死亡届や埋火葬許可について相談したい・頼みたい
まとめ
相続が始まると、まず手続きの進め方で戸惑いがちです。持ち家1軒だけ相続登記してもらう場合でも6万円~8万円がかかる……となると、改めて司法書士への依頼にためらう人もいるでしょう。
とはいえ、以下のような状況に心当たりがあるのなら、迷わず相談だけでもしてみるべきです。
・自分で手続きしたいのに時間がない
・遺産のもらい方(不動産の分割方法等)に悩みがある
・遺産の名義変更を手早く&効率良く済ませたい
個別具体的な司法書士費用の目安は、不動産の権利関係や頼みたい手続きによって変わります。
ただ、相続手続き全体を丸ごと任せるとしても、一般的な家庭なら14万円~20万円で済むのが普通です。
相続を専門家とする司法書士の多くは、気軽に依頼を検討できるよう、見積りの案内にも対応できる無料相談を実施しています。
詳しく金額を知りたい人は、是非とも利用してみましょう。
遠藤 秋乃(えんどう あきの)
大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年に司法書士資格・2016年に行政書士資格を取得。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。