司法書士に相続の悩み・トラブルは相談できる?相談すべきケースを解説!

更新日:2023.11.28

司法書士に相続の悩み・トラブルは相談できる?相談すべきケースを解説!

相続の悩みなら、遺産の取り分等を巡る争いがない限り「司法書士」で解決出来ます。特に土地建物をもらい受けることになったケースでは、分割方法から名義変更まで、状況が複雑でもしっかり解決してくれます。

気になるのは、相続と言っても細々とした手続きが多数含まれている点です。対応してくれる範囲は、一体どこまで及ぶのでしょうか。以降、最初に紹介する「相談した方が良いケース」や「司法書士の取扱い業務」に目を通せば、今すぐ悩みを打ち明けるべきか判断出来ます。

1.こんな場合は司法書士に相談を

司法書士は日常生活と縁遠く、相続について相談したくても「どのタイミングが良いのか分からない」と悩みがちです。また、主に予算の都合から「出来るところまでは自分達でやりたい」と相談を遅らせている人もいるのではないでしょうか。

然るべき状況で司法書士に相談すれば、迅速かつ納得出来る解決が得られます。特に以下のような状況は、是非とも支援を得たいところです。

1.1.相続で何から手を付ければ良いのか分からない

特に司法書士のサポートを必要とするのは、家族が亡くなった後に何から始めればいいのか分からない……といったケースです。

遺産を整理しもらい受けるための手続きは、法令の内容を状況に当てはめて判断しなくてはなりません。その判断が出来るのは、関連する「相続法」や「不動産登記法」に詳しい司法書士のみです。

そして、司法書士として手続きに通じている以上、知識のない人に手続き全体を明快に説明するのも得意です。解決までの道のりが見えれば、今からやるべきことはクリアになります。

1.2.忙しくて自分で手続きする時間がない

司法書士の主な業務は「相続手続きの代行」です。家事や仕事の都合で対応出来ない時は、是非とも相談してみましょう。

念頭に置きたいのは、亡くなった人にかかる手続きは相続関連に留まらず、それも一定の期限がある点です(表参照)。お葬式や法要の手配がある点からも、近親者だけで一切を執り行うのは無理があります。実際、後から「こんなに大変なら司法書士に頼んでおけば良かった」と悔やむ人が多くいます。

【参考】家族が亡くなった時に必要な手続き

手続きの分類 概要 期限
死後事務

・遺体搬送+退院手続き

・死亡届の提出

7日以内
その他の事務

・埋火葬許可の申請

・社会保険の資格喪失手続き

14日以内

各種調査

※司法書士の取扱い業務

・遺言書の捜索

・相続人調査+財産調査

3か月以内
準確定申告

・申告書作成

・添付書類の収集

4か月以内

遺産分割

※司法書士の取扱い業務

・遺言執行or遺産分割協議

・名義変更手続き(相続登記等)

10か月以内
相続税申告

・申告書作成

・添付書類の収集

10か月以内

 

1.3.相続財産の中に不動産がある

不動産を相続することになった場合は、是非とも司法書士に相談しましょう。

土地建物の名義変更手続きにあたる「登記」は法令にルールの定めがあり、取扱いには知識が不可欠です。そして、司法書士の主な業務こそが「不動産登記」であり、他の誰よりも詳しく知っている存在と言えます。

意識したいのは、登記申請そのものよりも、その土地建物を誰の名義とするかが重要になる点です。

共有名義か単独名義か、新しい名義人は亡くなった人とどういった関係にあるのか……といった要素は、税申告や売買の条件に関わるのです。

例えば、配偶者と子どもが同居する家を相続するなら、税額軽減※の都合上、配偶者の単独名義としておくべきでしょう。

こうした税務等の先々の都合に関しても、司法書士なら状況に合わせて「こうした方がいい」とアドバイス出来ます。

※参考:配偶者の税額の軽減(タックスアンサー)

1.4.自分でやってみたが複雑すぎて挫折した

時間が許せば、出来るところまで自力で相続手続きを進めてみても良いでしょう。ただ、途中で少しでも「複雑で分からない」と思うところがあれば、すぐ司法書士に相談してみるべきです。

実のところ、当事者から見ると複雑な状況でも、司法書士なら法律・判例・自身の経験の3つから上手に答えを引き出せます。

典型的なのは、不動産の権利関係が相談のきっかけになるケースです(下記参照)。思い当たることがないか、ここでチェックしてみよう。

✔売ってから分割する場合の登記方法が分からない

✔登記簿を確認すると、知らない人の名義になっていた

✔登記簿を確認すると、随分前に亡くなった祖父(祖母)の名義だった

✔抵当権(または根抵当権)がついているので、外してから相続したい

1.5.身内の仲が良い・連絡も取りやすい

司法書士は相続に関係することなら何でも解決出来ますが、基本的に「相続人同士で協力出来る場合」に限られます。その権限上、原則として交渉や裁判手続(調停・訴訟)までは取り扱えないからです。

つまり、身内同士の仲が良く、連絡もスムーズに取り合える関係であることが、司法書士への相談の前提になります。

【コラム】司法書士に出来る「双方代理」とは

同一の法律行為について当事者双方を代理する「双方代理」は、司法書士等の一部の資格職のみ許されています(民法第108条等)。

上記の資格の特性が活きるのは、相続で度々出てくる「家族共同での申請が義務付けられている手続き」です。仮に代理人が弁護士だとすると、双方代理禁止の原則(弁護士法第31条)に縛られて自由に動けません。対する司法書士は、一部の行為(司法書士法第22条)を除き、必要な対応を全てこなせます。

司法書士は、

✔不動産や口座の名義変更

✔遺産分割協議書の作成

✔相続人の戸籍等の取得

といった相続手続きの全般に対応することができ、相続手続きでお困りの際にはまず最初に相談すべき専門家となります。

つぐなびでは全国の相続に強い司法書士から簡単に探すことができます。つぐなびに掲載している司法書士は全事務所が相続の初回相談無料・多くの事務所が土日相談対応可出張訪問やオンラインでの相談可と非常に相談しやすい事務所が掲載されております。

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2.相続における司法書士の取扱い業務

それでは、いざ相続を司法書士に支援してもらう場合、一体どんなことをやってくれるのでしょうか。資格職として扱える仕事の種類をざっくりと言えば、遺産をもらい受ける手続きにかかる①申請代行・②書類作成代行・③相談対応の3つです(下記参照)。

【司法書士の業務①】申請代行

…戸籍謄本の交付請求、遺言書の検認、登記申請、預金口座の払戻し手続き、等

【司法書士の業務②】書類作成代行

…遺産分割協議書、登記申請書、相続関係説明図、相続放棄申述書、遺言書、後見開始の審判の申立書、信託契約書、等の作成

【司法書士の業務③】相談対応

…不動産の分割方法に関する提案、遺産分割協議の監修、債務や抵当権に関するアドバイス、遺留分対策の提案、家族信託や成年後見制度の説明&提案、等

もっとも、司法書士に扱える範囲は極めて広く、決まった言葉で言い表すのは困難です。

そこで、相続開始後によくある依頼をベースとし、計13種類の取扱い業務をここで紹介します。読み進めていけば、自力で対応せず敢えて依頼する意義も理解出来るでしょう。

2.1.遺産整理

遺産整理とは、亡くなった人の資産状況を取りまとめ、名義変更その他の必要な手続きを進めることです。相続手続き=遺産整理と理解しても差し支えありません。

整理を進める過程では、資産を一覧化した「財産目録」の作成、遺産分割協議書の作成、そして各窓口に提出するための資料集め……とのように多数の対応を要します。そのどれもが司法書士の取扱い分野であり、一貫して任せられます。

2.2.相続人調査・相続財産調査

遺産整理の過程では、相続権のある人をリストアップし、相続財産に関しても課税台帳等を調べてみる必要性に迫られることがあります。こうした調査業務も、当事者から委任された司法書士の取扱い分野です。

仮に、自分達だけで上記調査を進めるとしましょう。そうなれば、相続人調査ひとつ取ってみても、亡くなった人の生涯分の戸籍を起点にしつつ、親族分の謄本を次々に取り寄せる作業があります。

調査手法への理解と十分な取扱い経験はもちろん、相当の時間も欠かせません。以上のような観点から、調査業務こそ司法書士に任せたいと言えます。

2.3.遺言書の検認

もし遺言書を見つけたら、死亡後速やかに家裁へ「検認」を請求し、相続人立会の元で中身を確認すべきと定められています(民法第1004条1項)。

そうは言っても、相続人全員で揃って家裁に行かなければならない……というわけではありません。最低限、申立人に委任された士業が向かえば十分です。そして、検認請求の手続きも立会自体も、司法書士の業務の範疇となります。

【コラム】公正証書遺言は検認不要

見つかった遺言書が「公正証書遺言」の形式である場合、既に公的に内容が証明されているため検認を要しません(民法第1004条2項)。遺言の形式はタイトルや封筒の記載状況から判断出来ますが、心配な場合は開封せず、そのまま司法書士の元に持ち込んで相談してみましょう。

2.4.遺産分割協議書の作成

遺産について家族で話し合い、合意した内容に沿って財産の名義変更を進める場合、必ず「遺産分割協議書」が必要です。その作成も、司法書士が扱う業務の1つです。

ここで重要なのは、遺産分割協議書は「法律上の効果」を持つ点です。誰が読んでも合意事項を正確に理解出来るよう、法律文書として適切な文体・用語を使って書き起こさなくてはなりません。

これと決まったテンプレートがない点からも、文書作成のプロである司法書士に任せる必要のある書類と言えます。

2.5.相続登記(不動産の名義変更手続き)

司法書士の主要業務であり、かつ最も得意とするのが「不動産の名義変更手続き」つまり「相続登記」です。

登記申請の際は、登記原因証明書と相続関係の分かる書類を集め、申請書を作って法務局に提出しなければなりません。申請書に関しては、ケース別に「権利がどう移転して今に至るのか」忠実に書き記す必要があります。

分かりやすく言えば、「不動産の分割をどう進めたか」により登記の方法が変わるのです。ここで間違いがあると、土地建物の権利を正しく証明出来ず、後からトラブルになってしまいます。

司法書士は、不動産登記法と関連法令を習得し、登記代行の依頼ごとに権利移転の状況をしっかりと把握する役目が課せられています。単に「相続登記の手間が省ける」だけでなく、安心して任せられる資格職であるとも言えます。

2.6.預貯金等の名義変更手続き

司法書士に委任出来る名義変更手続きは、何も不動産だけとは限りません。

預貯金や投資用に持っている株式等、どんなものでも窓口での手続きを任せられます。必要な書類を取り寄せる作業も、もちろん司法書士の業務の範疇です。

遺産の名義変更手続きは、まとめて1つの手続きで済むわけではありません。資産の種類や相続人の数が多ければ、それだけ手数が増えます。

役場・銀行・法務局・証券会社等の各営業時間内に対応しなければならない点を考えると、依頼者のために時間がとれる司法書士に任せた方が好都合です。

2.7.戸籍収集・相続関係説明図の作成

相続手続きを進めていると、たびたび「法定相続関係が分かる書類」を提出するよう求められます。これはつまり、亡くなった人(=被相続人)と法定相続人全員分の戸籍謄本です。

あらかじめ司法書士に委任しておけば、必要な戸籍謄本を必要な部数だけ取り寄せてくれます。必要な場合は自前で作成しなければならない「相続関係説明図」も、司法書士ならお手の物です。

2.8.遺言執行

遺言執行とは、効力の生じた遺言書の内容を実現する行為を意味します。簡単に言えば、生前の意思に沿って相続財産の名義を変える行為です。

「執行」と言っても、何か特別な手続きが必要になるわけではありません。時間と知識が十分なら自分達で出来る内容ですが、全員で時間を作って協力する必要があり、なかなか対応出来ないのが現実です。

そうした場合には、既に紹介した司法書士の取扱い分野として、相続人全員分の手続きを任せられます。

なお、遺言での指名もしくは家裁の選任を得た「遺言執行者」(民法第1006条~第1020条)が必要になることもあります。この場合も、信頼出来る司法書士を候補者として挙げられます。

2.9.抵当権抹消登記

土地建物に「抵当権」がついたままだと、住み続けるにせよ売却するにせよ不都合です。

そこで、抵当権者(銀行等)と話し合い、相続を機に外してもらいます。その最終段階で必要な「抵当権抹消登記」も、相続登記と並んで司法書士の得意分野です。

よくあるのは、亡くなった人が会社を経営しており、その運転資金を借り入れるために自宅を担保に入れているケースです。最近では「リバースモーゲージ」と呼ばれる用途自由のローン商品があり、これを契約する時に「根抵当権」を付けている場合もあります。

相続財産の調査で上記のような債務が見つかると、先々で抵当権抹消登記が必要になる可能性が高いと考えられます。出来れば、債務を見つけた段階で司法書士に相談すると良いでしょう。

2.10.相続放棄

債務が多すぎる場合に行われる「相続放棄」は、必要書類を揃えて家庭裁判所で申述しなければなりません。その手続きにかかる書類作成等も、司法書士の業務に含まれています。

気を付けたいのは、放棄するなら死亡後3か月以内に手続きしなければならない点です。

何らかの理由で期限を過ぎると、例外的に申述が認められるとしても、司法書士では扱えなくなる恐れがあります。相続放棄したい場合は、出来るだけ早い段階での相談をおすすめします。

2.11.遺言書の作成

これから作成する遺言書に関しても、全般的に司法書士の取扱い分野と言えます。

遺言書は相続法に沿って作成しなければ効力が生じず、自分で作成する場合はよく注意しなくてはなりません。

司法書士に相談すれば、文面のアドバイスから作成代行までの基本的な支援から、以下のような「遺言の内容そのもの」に関する提案も得られます。

2.12.成年後見制度

司法書士の業務の中には、認知症その他の疾患を負う人のための「成年後見制度」も含まれます。

後見人になろうとする人の手続き支援や、司法書士自身が後見人として活動するために必要なことが出来るのです。

相続開始後に成年後見制度が必要になるとすれば、それは法定相続人の中に認知症患者等がいるケースです。

この場合、大抵は自身も相続人である近親者が、遺産分割を進行させるため「後見開始の審判」を申し立てることになります。

難しいのは、申立時に提出する書類が多岐に渡る上、被後見人となる人の今後の生活にも制約がかかってくる点です。司法書士に相談すれば、後見のシステムを説明してもらいつつ、申立書類の作成等も代行してもらえます。

2.13.家族信託

遺言や後見に代わる生前対策である「家族信託」についても、司法書士に取り扱える範囲です。

注意したいのは、相談先によって対応力に差がある点です。信託法その他の関連法令に関する高度な知識が必要になる上、まだ信託契約自体が十分に普及しているとは言えないためです。

司法書士は、

✔不動産や口座の名義変更

✔遺産分割協議書の作成

✔相続人の戸籍等の取得

といった相続手続きの全般に対応することができ、相続手続きでお困りの際にはまず最初に相談すべき専門家となります。

つぐなびでは全国の相続に強い司法書士から簡単に探すことができます。

つぐなびに掲載している司法書士は全事務所が相続の初回相談無料・多くの事務所が土日相談対応可出張訪問やオンラインでの相談可と非常に相談しやすい事務所が掲載されております。

3.相続に強い司法書士の選び方

司法書士が出来る相続支援は多岐に渡りますが、どの人物でも同じような対応をしてもらえるとは限りません。

満足出来る結果を得るために、下記8つのポイントに注意して「相続に強い司法書士」を選びましょう。

なお、相続に強い司法書士の選び方についてより詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

3.1.専門性と実績に優れている

司法書士選びの第1のポイントは、専門性と実績です。

ひとくちに司法書士と言っても、有資格者ごとに得意とするジャンルが異なります。相続の悩みを異なるジャンルの人に相談しても、的確な答えは得られません。

司法書士ごとの相続に関する専門性は、Webサイト等で公開されている実績から分かります。気になる事務所が見つかったら、まず経験年数や解決件数をチェックしてみましょう。

3.2.相続の全体像を踏まえた提案がある

第2のポイントは、相談者を取り巻く状況を全般的に踏まえたアドバイスが得られるかどうかです。

司法書士と言えば「不動産登記の代行業」とイメージされがちですが、課税額や土地建物の活用予定を考えると、プラスアルファの提案は欠かせません。

この点、腕の良い司法書士は、積極的に家族構成や資産状況を聞き出し、将来に向けた円満な解決をサポートしてくれます。

3.3.出来ないことは明確に伝えてくれる

第3に、出来ないことははっきりと「それは無理です」と言える人物かどうかも重要です。

どんな悩みにも元気よく「出来る」と答える人物は、少し不安だと言わざるを得ません。何故なら、相続に必要な知識と権限の範囲は極めて広く、決して司法書士単独でカバーしきれるとは言えないからです。

3.4.コミュニケーションでストレスを感じない

司法書士選びで特に重視したいのが、コミュニケーションの円滑さです。

最初の面会では、話しやすさと傾聴力に着目しましょう。メールや電話の返信速度やホウレンソウ(報告・連絡・相談)にも注意を払い、信頼出来る人物か確かめておくべきです。

3.5.必要な時は他の士業と連携出来る

第5に、「別の資格職との連携状況」も司法書士選びのポイントです。

先に述べたように、相続手続きには司法書士の権限が及ばない部分もあります。例えば、相続税申告について相談したいなら、司法書士ではなく税理士に状況を伝えなくてはなりません。

必要な時にすぐ別の士業に繋げてもらえるか、司法書士紹介の連携情報をチェックしてみましょう。

3.6.相談料の初回無料サービスがある

良い司法書士か見極めようとするなら、少なくとも1度は相談してみる必要があります。

ただ、依頼先選びでお金をかけるのは現実的ではありません。そこで、なるべく初回無料相談を実施している司法書士事務所を選ぶようにしましょう。

3.7.料金・見積り内容が分かりやすい

第7に、司法書士に初めて相談する時は、料金の説明もきちんと受けておくことが大切です。

良い司法書士なら、頼みたいことに合わせ、解決までにかかる費用を分かりやすく教えてくれるはずです。「かかる費用がはっきりしない」と感じるなら、他の事務所をあたってみましょう。

3.8.都合のいい時間帯&場所で営業している

見逃されがちですが、自分のタイミングですぐ相談出来るかどうかも重要です。相続の悩みを任せたい司法書士が見つかったら、営業時間や事務所所在地を確認してみましょう。

一般的なライフスタイルの人にとっては、アクセスが良く平日夜間や土日も営業している事務所が好都合です。忙しくてあまり時間が取れそうにないなら、スマホのビデオ通話アプリ等を使った「オンライン相談」の対応状況で選んでも良いでしょう。

4.相続を司法書士以外の士業に相談すべきケースとは

相続の状況によっては、司法書士ではない他の士業に相談した方が良い場合があります。

相談先の候補として挙がる「税理士」「弁護士」「行政書士」の3つの職に分け、どんな相談が適しているのか簡単に確認してみましょう。

4.1.税理士に相談すべきケース

課税額・税申告・その他節税策に関する悩みは「税理士」の分野です。

具体例として、以下のような内容が挙げられます。

✔相続税申告のやり方を相談したい

✔相続税の賦課額を調べてほしい

✔亡くなった年度の所得税について相談したい

✔使える節税テクニックを教えてほしい

✔各種申告の代行をお願いしたい

✔生前贈与について相談したい

✔税務調査の通知が届いた

なお、どのような場合に相続について税理士に相談するべきかについてはこちらの記事でより詳しく解説しています。

4.2.弁護士に相談すべきケース

「もめ事やアクシデントがある」「会社の相続で悩んでいる」といった複雑化しているケースは、訴訟代理権のある弁護士に相談すべきです。司法書士より広い目線で、かつトラブルの相手方と直接関わることなく解決してくれます(下記具体例)。

✔遺産分割でもめている(もめそう)

✔遺留分侵害額請求したい(された)

✔遺言書の効力で争いがある

✔その他、自分の取り分に不満がある

✔期限後の相続放棄を頼みたい

✔相続手続きが終わった後に遺産が見つかった

✔事業承継についてアドバイスや支援がほしい

4.3.行政書士に相談すべきケース

行政書士に出来るのは、基本的に書類作成の代行と一部の手続きのみです。そして、取扱い業務が限られる分、料金が安くなる傾向にあります。

特に悩み事がなく、やってほしい手続きがはっきりしている時(下記具体例)は、行政書士に依頼すると節約出来るでしょう

✔遺産分割協議書を作ってほしい

✔遺言したい内容を書き起こしてほしい

✔必要書類はあるので、自動車や株式の名義変更をやってほしい

✔相続手続きは必要ないので、さしあたり死後事務だけやっておいてほしい

5.司法書士に支払う料金と相場

実のところ、最も気になるのが司法書士報酬ではないでしょうか。結論として、同様に相続のエキスパートである弁護士に相談する場合と比べれば、訴訟代理権がないぶん割安です。

主な業務ごとに簡単に目安を示すなら、かかる費用の相場は以下の通りです(※書類収集等にかかる実費を除く)。

✔法律相談:0円~8千円

✔相続登記:5万円~8万円/1件

✔遺産分割協議書の作成代行:4万円~6万円

✔遺言書の作成代行:4万円~6万円

✔相続放棄のサポート:相続人1人につき2万円~3万円

✔相続手続きを丸ごと任せる場合:20万円~

もっとも、実際にかかる費用は、地域や対応の難易度によって異なります。より詳しく知りたい人は、こちらの記事を参考にしてみてください。

まとめ

司法書士の取扱い業務は、特にもめ事がない限り「遺産をもらい受ける・譲り渡す手続き」の全般に及びます。法律相談にも強く、「忙しくて手続きに対応出来ない」から「状況が複雑で悩んでいる」まで、どんなことでも対応してもらえます。

特に相続不動産に関することは、司法書士の支援を得るのが最適解です。たとえ権利関係が複雑でも、登記を正しく実現し、かつ事前に税務等を見込んだ提案も行える点で安心出来ます。

相続について少しでも悩むところがあれば、専門分野として扱う司法書士に是非相談してみましょう。腕が良く相性のいい人物とパートナーシップを結べば、手続きから来るストレスをほとんど負うことなく、問題が円満に解決します。

執筆者プロフィール
遠藤 秋乃(えんどう あきの)
大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年に司法書士資格・2016年に行政書士資格を取得。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。

 

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・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
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