日本では約8万人が税理士として登録されていますが、
「自分も相続税の対象になるかも知れない…」
「そもそも相続税の対象になるかを知りたい」
「できれば相続税を抑えたい!」
と考えた際にどのような税理士に依頼すべきか迷われる方は少なくありません。
遺産額によってはどの税理士に相続税申告を依頼するかで数百万円単位で相続税額が変わることもあります。
この記事では相続に強い税理士は何が違うのかについて、分かりやすくマンガで紹介しています。
いかがでしたでしょうか。この話は相続に強い税理士に相続税申告を依頼した場合、どの点が異なるかについて取り上げました。
相続に強い税理士に依頼するメリットをまとめると
- 相続税額を抑えるためのノウハウがある
- 税務調査、追徴課税リスクを下げられる
- 二次相続も考慮した提案ができる
ことが挙げられます。
「できるだけ相続税を抑えたい!」
「自分が相続税の対象か分からないので試算して欲しい」
「税務調査には入られたくない!」
とお考えの方は相続に強い税理士にまずは相談してみることをおすすめします。
本サイト「つぐなび」では各地で厳選した相続に強い専門家をご紹介しています。
初回の相談料はどの掲載事務所も無料ですので、一度悩みを相談してみてはいかがでしょうか。
❚ こんな不動産を相続していませんか?~不動産の評価はここで変わる~
皆さまが相続される土地はどのような土地でしょうか?
公道に面していて、真四角の土地であれば評価は比較的簡単ですが、このように整った形状・環境の土地は実は少ないと言えます。
整った形状・環境の土地でない場合は、その理由が土地の評価の減額要因となり、評価額を合法的に下げる=相続税を抑えることに繋がります。
例えばこのようなケースが減額要因になりえます。
ここに挙げたのはほんの一例です。上記以外にも様々な減額要因があり、相続分野に長けた税理士が適正な評価をすることで、場合によっては合法的に数百万円単位で相続税額を抑えることも可能になるのです。
❚ かなりコワイ税務調査と追徴課税について
税務調査という言葉を耳にしたことがある方は多いと思います。「意図的な過少申告等、よほどのことがない限り税務調査なんて入らないでしょ!」と思われる方が多いですが、ただ実はこのような意外な数字が出ています…
税務調査には4人に1人、25%もの方が入られます。実際に税務調査に入られてると、1日中税務署の担当者から財産について、故人の趣味嗜好、亡くなる直前の状況等事細かく聴取されます。(まるで刑事ドラマの容疑者の取り調べのように…)
もし税務調査に入られた場合約80%が追徴課税(ペナルティ)の対象となり、その額は平均で489万円です。かなり大きい金額です。
このような金銭的負担や精神的な負担となる税務調査リスクを下げるために、「書面添付制度」を用いることを相続に強い税理士なら実施している事務所が多いです。
書面添付制度とは、相続税申告書を作成した税理士が申告書の詳細な内容や作成に至った過程を記載して添付するもので、いわば「税理士からのお墨付き」と言える書類です。
書面添付がない場合は直接相続人に対して税務調査が入りますが、書面添付がある場合はまず税理士に聴取が入り、その時点で税務署側の疑問が解消できれば税務調査は省略されます。
先ほどまるで刑事ドラマの容疑者の取り調べのように…と表現した税務調査の時間的、精神的負担を軽減できる素晴らしい制度ですが、実際の活用割合は数%程度と言われてます。
それはなぜか?税理士側の作業量と責任が重くなることが理由として挙げられます。
申告書の詳細な内容や作成に至った過程を記載するためには、贈与に絡む過去の現金の動きや、相続財産の見落としがないか等の検討調査が必要になります。
また仮に書面添付の内容に誤りがある場合には、税理士がその責任を問われることになりますので、相続税申告の実務経験が少ない税理士は、書面添付制度の活用を避ける傾向があります。
税務調査リスクを下げるためには、「書面添付制度」を用いた相続税申告書を作成してもらえる、相続に強い税理士に依頼することが賢明と言えます。
❚ 使うと得する?損する?相続税額軽減の特例について
冒頭で相続税額は土地評価が大きく関わるという話をしましたが、特例を使うことで土地評価以上に相続税額を軽減できるケースもあります。ここでは活用する場合の多い「小規模宅地の特例」と「配偶者税額軽減の特例」をご紹介します。
小規模宅地等の特例」とは、亡くなった方が住んでいた土地、事業に使っていた土地をを相続する際に、一定の条件を満たせば、相続税を計算する際の土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
「配偶者税額軽減の特例」とは、夫婦間の相続であれば、最大で1億6千万円もの遺産について、相続税の負担がなくなります。
このような特例は今起きている相続だけを考えれば非常に魅力的な制度なのですが、遺産を相続した配偶者が亡くなった時の二次相続まで考慮すると、逆に二次相続時点で多額の相続税が発生してしまう可能性があります…
その理由は2つあります。
- 1次相続に比べ、2次相続では基礎控除が少なくなる
- 2次相続では配偶者税額軽減の特例が使えない
まず基礎控除についてですが、相続税には基礎控除(この控除額を超えなければ相続税の対象でない)があります。
その計算方法は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。
下の図のように父・母・子が2人の4人家族で、父が亡くなった1次相続の際には法定相続人は3人となりますので、基礎控除額は4,800万円となります。
その後、母が亡くなり2次相続となった場合は、法定相続人は残された子2人だけとなり、基礎控除の額は4,200万円となり、相続税の対象となる分が600万円増えます。
つまり、仮に1次相続と2次相続で同じ額を相続した場合、2次相続の方が相続税額が増えることになるのです。
また2次相続の際には配偶者が法定相続人ではないため、配偶者税額軽減の特例が使えないのです。
このように特例をどの範囲で適応させるか、二次相続まで想定して提案できるかどうかが、相続に強い税理士の腕の見せ所とも言えます。
- 1次相続での遺産分割割合を変える
- 将来的に値上がりが見込めそうな不動産は1次相続の時点で子供に相続させる
- 2次相続までの間に年間110万円までは無税で贈与できる『暦年贈与』を使って子供に徐々に財産を移しておく
等々、様々な方法で2次相続までトータルで考えた際に相続税額を抑える提案ができます。
以上ご紹介したように相続に強い税理士に依頼するメリットをまとめると
- 相続税額を抑えるためのノウハウがある
- 税務調査、追徴課税リスクを下げられる
- 二次相続も考慮した提案ができる
ことが挙げられます。
「できるだけ相続税を抑えたい!」
「自分が相続税の対象か分からないので試算して欲しい」
「税務調査には入られたくない!」
とお考えの方は相続に強い税理士にまずは相談してみることをおすすめします。
最後に―
ここまでお読みいただいて、相続税申告の難しさ、専門家に依頼する重要性を理解していただけたかと思います。
相続税申告には土地の評価等、専門的な知識が必要になるので、そもそも「自分が相続税申告の対象か分からない」という方も少なくありません。
ぜひ一度、専門家である税理士に相談してみて、まずは自分が相続税の対象かどうかだけでも判断していただくのはいかがでしょうか。
士業の先生への相談というとすごくハードルが高く感じるかもしれませんが、士業の方々は「困っている人を助けたい」という強い想いを持つ、気さくで温かい方が多いです。
「相談しなくて後悔することはあるけど、相談して後悔することはない」これは実際に相談した方から聴いた言葉ですが、まさにその通りだと思います。
税理士という専門家に相談し、正確かつ迅速に相続税申告を完了させ、一日でも早く平穏な日々を取り戻すことをおすすめします。
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