相続した財産の中に預貯金がある場合、まずどうすればよいかわかりますか。相続発生後に勝手に払い戻しを行った場合、予想外の事態になる可能性もありますのでご注意ください。ここでは、被相続人名義の預金口座を相続した場合の手続きについて解説します。
目次
1. 預貯金を相続する場合にするべきこと
1-1 最高裁判例による実務手続の変更
被相続人の預貯金を相続した場合、以前は特段の手続きをすることなく、各相続人がその相続分に応じた金額をそれぞれ金融機関に対して払い戻し請求することができました。
しかし現在、金融機関に対して預貯金の払い戻しを請求する際には、原則として相続人間での遺産分割協議が成立している必要があります。
これは、平成28年12月19日の最高裁判例により、従来の考え方を覆す決定がされたからです。
以前は、「預金の払い戻しを請求する権利は遺産分割の対象とはならず、各相続人が相続分に応じて当然にその権利を承継し行使できる」とされていました。
しかし、上記の最高裁判例は、「普通預金債権・通常預金債権・定期預金債権など、貯金の払い戻しを請求する権利は遺産分割の対象となり、相続分に応じて当然に分割されるものではない」としたのです。
そのためこの最高裁判例以降、被相続人の預貯金の払い戻しを請求する際には、その前に全相続人間での遺産分割協議を行わなければならなくなったのです(ただし例外として、被相続人が遺言書を作成し、その遺言書で預貯金を取得する者が指定されている場合、遺産分割協議は不要)。
以上を前提として、預貯金を相続する場合にすべきことを確認していきましょう。
1-2 口座にいくらあるかの把握
相続した財産の中に預貯金がある場合、まず行うべきことは、その口座にいくら貯金されているかを確認することです。
貯金の金額を確認するには、ATM等で通帳を記帳する方法や、金融機関から預金口座の残高証明書を発行してもらう方法などが考えられます。
残高証明書を発行してもらう場合には、亡くなった口座名義人の相続人であることを証明して発行申請を行いますが、この場合、被相続人の口座は「凍結」されることになります。
1-3 口座凍結とは
「口座凍結」とは、口座名義人が死亡したことを金融機関が把握した場合に、金融機関がその口座からの払い戻しや引き落としを止めることをいいます。
先に記載した最高裁判例の通り、預貯金の払い戻しを請求するには、原則として全相続人での遺産分割協議が必要なのであり、遺産分割協議をせずに各相続人が勝手に預貯金を引き出すことは認められません。
よって、そのようなことを防止するために、金融機関は「口座凍結」という措置をとるのです。
1-4 口座凍結されるとどうなるか
「口座凍結」がされると、その口座から出金することができなくなります。口座からの「自動引落とし」の手続きをとっていても、引き落としがされなくなりますのでご注意ください。
1-5 口座凍結の解除とは
口座からの払い戻し等を受けるためには、「口座凍結」の解除をしなければなりません。
「口座凍結」を解くには、遺産分割協議を行って口座を取得する相続人を確定することが必要です(ただし、遺言書がある場合に、その遺言書で口座を取得する相続人が定められていれば、遺産分割協議は不要)。
1-6 仮払い制度
「口座凍結」がされてしまった場合、被相続人の遺言書がなければ、全相続人間での遺産分割協議が必要です。しかし、遺産分割協議を成立させるためには往々にして時間が掛かるものです。
では、緊急にお金が必要となってしまった場合には、どうしたら良いのでしょうか。
これに関して、2019年7月1日から施行された改正民法で、「仮払い」に関する制度が新設されました。
遺産分割協議「前」であっても、金融機関に対して被相続人名義口座の預貯金の払い戻しを、「一部」請求することができるという制度です。
「仮払い」に関する制度は、2つあります。1つは「家事事件手続法に基づく仮払制度」で、もう1つが「民法による仮払制度」。
1-7 「家事事件手続法に基づく仮払制度」と「民法による仮払制度」
この2つをごく簡単に対比しますと、「家事事件手続法に基づく仮払制度」は、仮払いを求める金額に上限はないものの、家庭裁判所に対して手続きを行う必要があり、遺産分割調停等とともに申立をしなければなりません。
一方の「民法による仮払制度」は、仮払いを求める金額に上限がありますが、家庭裁判所の関与なく、より簡単に金融機関に対し請求をすることができます。
そこで、ここではより簡単な「民法の仮払制度」について、解説します。
1-8 「民法の仮払制度」の特徴
「民法による仮払制度」は、家庭裁判所へ申立をする必要がなく、直接、金融機関に対して行うことができます。その請求は、各相続人が個々に行うことができ、他の相続人の同意も不要です。
ただし、仮払いを求める金額に上限があります。
その上限とは以下の通りです。(1)「相続開始時の預貯金額×1/3×法定相続分」までの金額で、かつ(2)金融機関ごとに150万円までの金額、とされています。
注意すべきなのは、(2)は「口座ごと」ではなく「金融機関ごと」であるという点です。金融機関に複数の口座があっても、その金融機関から仮払いを受けることができるのは最大150万円までです(かつ上記(1)の考慮が必要)。
以下に具体例を紹介しましょう。
1-9 「民法の仮払い制度」の具体例
被相続人の預金がA銀行に2000万円、B銀行の普通口座に20万円、定期口座に700万円あった場合で、相続人が甲・乙・丙(法定相続分各1/3)の場合
- A銀行に対する仮払い請求
〈要件(1)〉2000万円×1/3×1/3(: 法定相続分)=222万2,222円
〈要件(2)〉1金融機関=150万円
→〈要件(1)〉と〈要件(2)〉で、より少ない金額=150万円
よって、最大150万円の仮払い請求が可能
- B銀行に対する仮払い請求
〈要件(1)〉(20万円+700万円)×1/3×1/3(: 法定相続分)=80万円
〈要件(2)〉1金融機関=150万円(※口座数ではなく、金融機関ごとに150万円)
→〈要件(1)〉と〈要件(2)〉で、より少ない金額=80万円
よって、最大80万円の仮払い請求が可能
上記の場合、相続人甲・乙・丙は、それぞれ単独に、A銀行に対して最大150万円、B銀行に対して最大80万円、合計で230万円の仮払いを請求できることになります。
金融機関に対する仮払い請求をするには、被相続人の出生まで遡る戸籍等謄本、相続人全員の戸籍謄本、仮払い請求をする相続人の印鑑証明書等が必要となります。
緊急時に対応できる「仮払制度」ですが必要書類を揃える手間がありますので、その点はご注意ください。
なお、仮払いを受けた場合、その後の遺産分割協議の際に仮払いを受けた範囲で相続財産の取得分が減額されます。
被相続人の預貯金を相続し、遺産分割協議前に緊急の出費が必要な場合、この「仮払い制度」の活用を検討してみてください。
2. 預金を相続する際の手順
さて、預貯金を相続する際の具体的な必要書類について、預貯金を相続する者が指定されている遺言書がある場合と、そのような遺言書が無い場合とに分け、解説します。
3. 遺言書がある場合(遺言書で預貯金を相続する者が指定されている場合)
手順1. 検認手続き
遺言書が「自筆のもの(自筆証書遺言)」である場合で、法務局保管制度(2020年7月10日より開始)を利用していない場合、家庭裁判所において「検認」の手続きを行う必要があります。
「検認」の手続きには、被相続人の出生まで遡る戸籍等謄本、相続人全員の戸籍謄本などが必要です。
ただし、遺言書が「公正証書遺言」の場合や、自筆のもの(自筆証書遺言)であっても法務局保管制度を利用している場合には、家庭裁判所の「検認」手続きは不要です。
手順2. 必要書類の準備
預貯金を相続する際の必要書類を準備します。遺言書がある場合の一般的な必要書類は、次の通りです。
- 遺言書: ⅰ )自筆証書遺言で検認した場合は、遺言書及び検認調書または検認済証明書 ⅱ) 自筆証書遺言で法務局保管制度を利用した場合は、遺言書情報証明書 ⅲ)公正証書遺言の場合は、その公正証書遺言の正本または謄本
- 被相続人の死亡したことの記載がある戸籍等謄本
- 預貯金を相続する相続人の印鑑証明書
手順3. 各金融機関での手続
各金融機関に連絡をし、預貯金の相続手続きを行いたい旨を伝えます。なお、各金融機関によって上記「手順2」の必要書類が異なる場合があるので、念のため連絡時に必要書類の確認をしておくと良いでしょう。
金融機関に行く際には、必要書類の他、運転免許証等の身分証明書及び実印が必要なのでご注意ください。
また、金融機関によっては、郵送のやり取りなどで預貯金の相続手続きができる場合もあります。金融機関に連絡する際、郵送等での手続きが可能かどうか、確認してみてもよいでしょう。
4. 遺言書がない場合(遺言書があっても、預貯金を相続する者が指定されていない場合)
手順1. 相続人及び相続財産の確認
被相続人の出生まで遡る戸籍等謄本を収集し、相続人の調査を行います。また、被相続人の通帳や金融機関の郵送物等を確認し、相続財産を調査します。
手順2. 遺産分割協議
相続人全員で話し合いをして、誰が何を相続するかを決めます。決めた内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。
手順3. 必要書類の準備
預貯金を相続する際の必要書類を準備します。遺産分割協議書を作成した場合の一般的な必要書類は、次の通りです。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生まで遡る戸籍等謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
手順4. 各金融機関での手続
各金融機関に連絡をし、預貯金の相続手続きを行いたい旨を伝えます。注意点等は、上記「遺言書がある場合」の手順3と同様です。
手続きに必要な期間
預貯金の相続手続で時間を要するのは、必要書類の準備です。特に戸籍等謄本の収集には時間が掛かります。戸籍等謄本の収集は、ケースによっては1カ月近くかかることもあります。
さらに、金融機関に必要書類を提出した後も、金融機関内部での書類確認に1~2週間程が掛かります。そのため、預貯金の相続手続を行う際は、時間的な余裕をもってスケジュールを考えることをおすすめします。
5. 預貯金を相続する際の注意点
5-1 相続手続きに期日はある?
金融機関での預貯金の相続手続に関しては、原則として期限はありません。
しかし、長期間口座を使用していないと「休眠口座」になってしまう場合があります。「休眠口座」になった場合、手続きが煩雑で口座からの引き出し時に手数料が掛かることがあります。
また、預貯金の払い戻しを請求する権利が時効により消滅する可能性もあります。
現在、ほとんどの金融機関は時効期間が経過しても払い戻しに応じてくれているようですが、その取扱いが変わらないという保証はありません。
預貯金の相続による払い戻し手続は、なるべく早めに行っておいた方がよいでしょう(なお、ゆうちょ銀行においては、長期間利用のない定額預金等については払い戻しを認めない取り扱いを開始しており、注意)。
5-2 死亡直前に口座から引き出した場合
被相続人の死亡直前に、その口座から金銭を引き出して、これを被相続人の死亡直前までの医療費や介護費等に使った場合はどうなるのでしょうか。
この場合、被相続人本人が自分のためにお金を使ったのと同等に考えられますので、その金額は相続財産の計算に含まれません。
しかし、相続人が自分のためにその金銭を使用した場合、その金銭は相続財産に含まれる可能性
またこの場合、その金銭を使用した相続人は、相続放棄ができなくなる可能性があります。
5-3 死亡直後(口座凍結前)に遺族が引き出した場合
死亡直後(口座凍結前)に引き出した場合、原則としてその金銭は相続財産に含まれます。そして、相続人が自分のためにその金銭を使用した場合には、その相続人は、原則として相続放棄をすることができません。
5-4 葬儀費のために死亡直後(口座凍結前)に遺族が引き出した場合
死亡直後に、葬儀費用など被相続人本人のために支払うお金を引き出した場合には、原則としてその金銭は相続財産から除外されます。ただし、葬儀費用が通常よりも高額である場合等においては、相続税から控除できなくなる場合もあるようですので、ご注意ください。
5-5 被相続人に借金がある場合
被相続人の死亡後、その口座から引き出しをすると、相続放棄ができなくなる可能性があります。
被相続人が事業などをしていたなど大きな負債があり得るときは、特に注意してください。
事前に専門家に相談する等、慎重に対応することをおすすめします。
5-6 相続手続をしないとどうなるか
相続手続きをせずに長期間放置していると「休眠口座」になったり、払い戻し請求権が時効により消滅したりする可能性があります(ゆうちょ銀行は、長期間利用のない定額預金等は払い戻しができなくなります)。
預貯金を相続したら、なるべく早めに手続きをとることを心掛けてください。
6. 金融機関で預貯金の相続手続きを行う際に知っておくべきこと
金融機関に対して貯金の払い戻しを請求する権利を「貯金払戻請求権」といいますが、名義人が死亡した場合には、相続人が死亡した被相続人に代わり、「貯金払戻請求権」を金融機関に対して行使することになります。
往々にして「相続による貯金払戻請求権を行使するのは大変」といわれることがあります。これは、各金融機関によってその手続方法等が少しずつ異なるためです。
手続きの順序、請求書の記載方法についてなど、すべての金融機関で統一されているわけではありません。
預貯金の相続手続きを行う際には、金融機関ごとに、その手続き方法を確認する必要があります。
7. 金融機関ごとの手続き方法(SMBC、BTMU、みずほ、りそな、ゆうちょ、ネット銀行)
一般的な金融機関では、まず金融機関に対して相続が発生したことを連絡し、その後、金融機関の案内を受けながら手続きを進めていく、という方法になるでしょう。
詳しくは、各金融機関のホームページ等をご参考ください。
7-1 三井住友銀行
相続発生の連絡を行い、必要書類の準備と提出、その後に払い戻し等の手続きといった手順となります。
三井住友銀行関連ページ内に、「お亡くなりになったご連絡受付フォーム」があるため、同行ホームページからの手続きが可能となっています。
三井住友銀行スタッフによる「遺産整理」サービスも展開しています。
7-2 三菱UFJ銀行
まずは相続発生の連絡を電話もしくは店舗で行い、必要書類の準備と提出、その後に払い戻し等の手続きとなります(三菱UFJ銀行関連ページ参照参照)。別途、三菱UFJ信託銀行の「相続関連業務(遺産整理)」も展開しています。
7-3 みずほ銀行
相続の手続きの流れとしては、手続きが必要な旨を取引店や近くのみずほ銀行に電話にて伝え、必要書類を準備して提出、払い戻し等の手続きといった流れが基本です(みずほ銀行関連ページ)。みずほ信託銀行の「遺産整理業務」もあるため、検討してみてもよいでしょう。
7-4 りそな銀行
手続きの申し出を行い、必要書類を準備して提出、相続預金の支払いといった流れが基本です(りそな銀行関連ページ)。相続手続きの代行サービスもあるため、確認してみてもよいでしょう。
7-5 ゆうちょ銀行の注意点
ゆうちょ銀行での相続手続きは、他の金融機関と異なり「2段階手続き」となります。まず第1段階目に、ゆうちょ銀行に対し「相続確認表」という書類を提出します。
この書類の提出後1週間程すると、ゆうちょ銀行の貯金事務センターから必要書類の案内が送られてきます。
それに基づき必要書類の収集をし、第2段階目として必要書類の提出を行います。
このように手続きが2段階になっているため、他の金融機関に比べ、より時間が掛かる可能性があります。ご注意ください(ゆうちょ銀行関連ページ)。
7-6 ネット銀行の注意点
また、ネット銀行も、基本的には通常の金融機関と同様の手続きです。ネット銀行に連絡を取り、その指示に従って手続きを進めていきます。
ただし、ネット銀行の場合には通帳が発行されないことが多く、相続の対象となる預金口座を見落としてしまうおそれがあります。
手続き漏れが発生しないよう、被相続人宛の郵送物やカードを確認するなどして、相続の対象となる口座の確認をより丁寧に行う必要があります。
8. 口座凍結~解除まで専門家に依頼する場合
8-1 専門家に依頼するメリット
司法書士に口座凍結の解除や預貯金相続手続きを依頼した場合、司法書士は各金融機関への連絡、必要書類の収集、各金融機関における手続代行といった一連の作業を全て行うことができます。
特に必要書類の収集は煩雑で手間が掛かることが多いのですが、司法書士は戸籍調査等に長けている為、素早く的確に収集し、手続きを完了してくれることが期待できます。
9. 専門家に依頼した場合の流れ
STEP1. 見積・概算の確認
司法書士に対して預貯金相続手続き等に関する費用概算(見積)を依頼する。この場合、対象となる金融機関名、口座数などを伝える。
STEP2. 正式依頼
司法書士に求められた必要書類を持参し、司法書士と面談。正式に預貯金口座の相続手続きを依頼する。
STEP3. 金融機関への連絡・必要書類の収集・手続き代理
司法書士が各金融機関へ連絡し、必要書類を収集し、手続きを行う。
STEP4. 預貯金の相続手続き完了
預貯金の相続手続きが完了し次第、相続人である依頼人の指定口座に対し、相続した預貯金が振り込まれる。
専門家に依頼した際の費用感
司法書士に預貯金の相続手続きを依頼した場合、対象となる金融機関数や口座数、他の相続手続(不動産登記や有価証券の相続手続き)とともに行うか等により、費用が異なってくることがあります。
まずは複数の司法書士に連絡し、費用見積もりを出してもらえるか確認しましょう。そして、その見積金額や対応の仕方を確認し、自身に合う司法書士に依頼をしてみてはいかがしょうか。