会社では業務の中で高い成果を出した従業員に報奨金を支給することもあります。
そのような場合、税金の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
1. 報奨金とは
会社が従業員に支給する報奨金には下記のようなものが代表的だといえます。 経営者としては、仕事を頑張った従業員に報いたいという場合に報奨金を支給するかと思います。
従業員に報奨金を支給することの会社としてのメリットとしては、従業員のモチベーションが向上したり、給与よりも臨機応変に支給できたりすることが考えられます。
2. 報奨金にかかる税金について
報奨金は従業員としても会社としても魅力的なものといえますが、受け取る従業員側での税金には注意が必要です。
会社としては、報奨金は普通の費用として取り扱われます。その一方で、従業員からすると報奨金は給与として取り扱われます。
つまり、たとえ報奨金を10万円もらったとしても、実際は所得税の分が差し引かれた金額が支給されるということです。
多額の報奨金なら仕方ないかと思いますが、これは金額に関わらず同じように適用されます。
なお、これは業務に直接関係する頑張りに対する報奨金が対象です。業務の範囲外の半張りに対する報奨金には別の税金の計算方法が適用されます。
また、報奨金として商品券やカタログギフトなど現金以外で支給した場合も同じように課税の対象となりますので注意が必要です。
3. 報奨金と似た支給について
従業員に対する支給として報奨金と似たものに「お見舞金」や「お祝い金」があります。
これらは一般的に「慶弔見舞金」と言われ、会社の経費とは認められるものの、従業員の所得とはみなされません。そのため、所得税は課税されません。
ただし慶弔見舞金を支給する場合は、きちんと社内ルールに則り、常識の範囲内の金額である必要があります。
4. まとめ
経営者として仕事を頑張った従業員に報奨金を支払うこともあるかと思いますが、税金の上では報奨金は通常の給与と同じ扱いになります。
そのため、報奨金であっても所得税が課税されることの注意が必要です。
経営者としてはそのことをしっかり理解した上で、従業員に報奨金を気持ちよく支給するようにしましょう。
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