高額当選が狙える「ジャンボ宝くじ」。「サマージャンボ」や「年末ジャンボ」に加え、「バレンタインジャンボ」「ハロウィンジャンボ」「ドリームジャンボ」と年間計5回発売されます。
当せん金は、2020年秋発売の「ハロウィンジャンボ」の場合、1等前後賞でなんと5億円!! 夢のような高額当せん金ですが、その分高額の税金がとられるのではないかと不安になりますよね。
そこで今回は、宝くじの高額当選で税金(所得税)が課税されるのか、確定申告が必要なのかといった疑問を解決したいと思います!
目次
1. 宝くじの当選金はまさかの非課税
皆さんが日頃納めている「所得税」はご自身が得た、所得に対して課税されます。
例えば、給与(給与所得)や事業によって得た所得(事業所得)、不動産貸し付けによって得た所得(不動産所得)などがあります。
そう考えると、宝くじの当選金は「一時所得」ではないの?という気がしますが、宝くじの当選金は宝くじの当選金は当せん金付証票法という法律によって、非課税所得と定められています。
ちなみにBIGやtotoも同じです。驚愕の事実ですね。10億円当選しても税金は1円も取られないのです。
つまり、所得に含まれませんから、翌年の住民税等への影響も心配ありません。もちろん、確定申告の必要もありません。
1-1 一時所得として課税されるもの
一時所得として所得税の課税対象となるものは以下のようなものがあります。
競馬や競輪、懸賞や福引は一時所得なのに、宝くじが一時所得にならないというのは不思議ですよね。その秘密は事項でご説明します。
2. 宝くじは実は購入時に税金が取られている
実は、宝くじは購入した時点で税金が徴収されています。
しかも、その税率は40%です。購入金額のうち40%は住民税としてその地域に納められています。
購入時にすでに税金が取られているため、当選金には税金が課税されないという訳です。
購入した自治体に住民税が支払われる仕組みになっているため、宝くじは地元で購入してください!という動きがあるわけですね。
3. 当選金は非課税だけど、その後使い方で税金が発生する?!
当選金は非課税所得となるため、税金が取られることはありません。
しかし、そのお金をどうするかによって税金が絡んでくる可能性は十分に考えられます。
3-1 10億あたったら半分あげる←贈与税が発生
宝くじあるあるの一つ「10億円あたったら半分あげるよ」という口約束。
非課税で10億ものお金を手にするわけですから、多少人にあげても良いでしょうという気持ちになりますよね。
しかし、当選金を人にあげると、もらった人には贈与税が課税されます。
贈与税は年間110万円までは非課税となりますが、10億の半分、5億円を贈与した場合・・・
5億円-110万円=4億9,890万円
が贈与税の課税対象となり、税率は55%(控除額400万円)です。つまり、約2億7,000万円が贈与税となってしまいます。
3-2 使わずにとっておいて相続が発生すれば、当然、相続税が発生
10億円を使わないまま、当選した人が亡くなってしまった場合、10億円には相続税が発生します。
相続が発生してしまえば、宝くじで当選したお金であろうと被相続人の資産であることに変わりはありませんので、他の現預貯金と同じ扱いになります。
3-3 購入したものによっては税金の対象
当選金で車を購入すれば、自動車税の課税対象となりますし、住宅等の不動産を購入した場合には、不動産取得税や固定資産税の課税対象となります。
宝くじはあくまでも、当選金に対して課税されないというだけなので、ずっと税金が発生しないという訳ではありません。
4. 宝くじは共同購入で贈与税を回避!
当選金をどうしても分けたい人がいる場合、共同購入することで贈与税が課税されずに当選金を分けることが出来ます。
当選金を受け取る際に、みずほ銀行窓口で、共同購入したので当選金もそれぞれで受け取りたいということを伝えます。
こうすることで、当選金はそれぞれの口座に振り込まれる形となるため、贈与には該当せず贈与税を納める必要はありません。
4-1 必ず「当選証明書」を発行してもらうこと
当選証明書は、そのお金が宝くじの当選によって得たということを証明してくれます。
突然、口座に大金が支払われることになるため、税務調査などを受けると、「このお金は何のお金?税金はらってないんじゃない」と疑いをかけられてしまいます。
口頭で「宝くじが当たったお金です」と伝えても、なかなか信じてもらえないですから、きちんと当選証明書をもらっておきましょう。
5. 宝くじの当選金は贈与税・相続税の対象に!
宝くじの当選金は非課税所得となるため、税金が取られることはありません。また、所得に換算されないことから翌年の住民税への影響も心配ありません。もちろん確定申告も不要です。
しかし、当選金を他の人にあげるなどすると、贈与税の課税対象となります。
また、当選金を受け取った方が亡くなった場合には、相続財産となり相続税の課税対象となります。
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