1.船舶隔絶地遺言とは?
船舶隔絶地遺言とは、特別方式による隔絶地遺言のうちの1つです。隔絶地遺言には、
・一般隔絶地遺言
・船舶隔絶地遺言
の2種類があります。
どちらも隔絶地における遺言という点では共通していますが、【船舶中であるかどうか】が異なります。
船舶中であれば『船舶隔絶地遺言』となり、それ以外は『一般隔絶地遺言』と区別されます。
船舶隔絶地遺言は、船舶中に遺言することのできる方式であるため、危篤状態である必要はありません。
しかし、下記どちらかによる立会いが必要となります。
(1)船長
(2)事務員1人と証人2人以上
たとえば船長1人に立ち会ってもらうことができれば、事務員や証人の立会いは不要になります。
また、遺言に関わったすべての人による署名と押印が必要です。
上記の場合であれば、遺言者と船長それぞれの署名と押印があれば、船舶隔絶地遺言として民法による法的効力が発生することになります。
2.隔絶状態の終了とは?
隔絶状態が終了している状態とは、
・遺言者が死亡した状態
・遺言者が普通方式で遺言することができる状態
のどちらかとなります。
遺言者の死亡によって隔絶状態が終了した場合は、家庭裁判所へ遺言書を提出し、検認を得る必要があります。
遺言者が普通方式で遺言できる状態になってからも、なお遺言者が6ケ月間生存しているときは、船舶隔絶地遺言の効力はなくなります。
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