遺言書には大まかにわけて3つの種類があります。
自筆で作成する自筆証書遺言書、公証人に作成してもらう公正証書遺言書、そして今回のテーマである秘密証書遺言書です。
その特徴や手続方法を具体的に見ていきましょう。
1.秘密証書遺言書とは
遺言書の存在自体は示しておきたいけど、内容はその時が来るまで誰にも知られなくない…という場合に使われるのが秘密証書遺言書です。
遺言者が作成し封印した遺言書を、証人の立ち合いのもと公証役場にて手続きを行うことで、遺言書の存在を証明してもらうことができます。
内容を秘密にしつつも、遺言書を偽造・変造される恐れがないという特徴があります。
しかし、手間やお金がかかる割にあまり大きなメリットがないため、実際にはほとんど用いられることのない手法です。
2.秘密証書遺言書の作成方法
秘密証書遺言書の作成手順は民法第970条に従って行います。
(1)遺言書の作成
まず遺言者が自分で遺言書を作成します。
全文を自筆で記載しなければならない自筆証書遺言書とは異なり、署名さえ自筆であれば本文はパソコンや代筆で作成しても問題ありません。
作成後は封筒に入れて封をし、さらに遺言書に押印したものと同じ印鑑で封筒を封印します。
(2)証人を連れ公証役場へ
遺言書と2人以上の証人を連れて公証役場へ向かいます。
未成年者や公証人の関係者、そして推定相続人や受遺者といった遺言の内容に影響を受ける立場の人は証人にはなれませんので注意が必要です。
証人は司法書士や弁護士に依頼することもできますし、見つからない場合は公証役場に有料で紹介してもらうこともできます。尚、秘密証書遺言書の手数料は11,000円の定額となっています。
(3)秘密証書遺言書の手続き
遺言者は公証人1人と証人2人以上の前で遺言書の封筒を提出し、それが自分の遺言書である旨と氏名住所を申述します。
それを受けて、公証人は遺言書の提出日と遺言の申述内容を封筒に記載します。最後に遺言者と各証人がそれぞれ署名押印をして手続きは完了です。
公証役場には秘密証書遺言書の存在の記録が残り、遺言書そのものは遺言者が自分で保管します。
3.秘密証書遺言書のメリットとデメリット
<メリット>
秘密証書遺言書のメリットは、何といっても遺言書の存在を明確にしつつも内容は秘密にしておけることです。またこの遺言書は検認前に開封されると無効となるため、偽造や変造を避けることができます。字を書くのが困難な人なら自署以外はパソコンで作成できますし、全文を自筆で作成すれば、万一検認前に開封されて秘密証書遺言書としては無効になっても、自筆証書遺言書として遺言書の役割を果たすことが可能です。費用はかかりますが、公正証書遺言書よりは出費を抑えられるのもメリットのひとつでしょう。
<デメリット>
内容が一切秘密にされるが故のデメリットもあります。
公証人は遺言書の存在は明確にしてくれますが、内容は確認できません。
そのため遺言書の内容や書式に不備があったとしても指摘される機会がなく、遺言書が無効になってしまう危険性があるのです。
確実性にこだわるなら公正証書遺言書の方が安全です。
また秘密証書遺言書は手間や費用がかかるにも関わらず、遺言者の死後も家庭裁判所へ行き検認してもらう手間が生じます。
さらに遺言書を管理するのはあくまで遺言者のため、紛失したり発見されずに埋もれてしまう可能性があります。例え公証役場に秘密証書遺言書の存在が記録されていても、その内容が分からなければ遺言書の意味を成しません。
そうなれば、遺言書作成にかけた手間も費用も無駄になってしまうことになります。
まとめ
秘密証書遺言書は手間や費用がかかる上にデメリットが少なくないため、この遺言方法を選ぶ人はごくわずかです。
しかし自筆証書遺言書よりは安全性を高めておきたい、公正証書遺言書よりも安く済ませたい、という人には良い方法かもしれません。自分が何を求めるのかを把握した上で遺言書のスタイルを選ぶことが大切です。