法定相続人と遺言は、どちらが優先されますか?とよく質問されますので、今回はどちらが優先されるのかをご紹介します。
1. 遺言が優先される
法定相続人と遺言ではどちらが優先されるのでしょうか。
結論から示すと、遺言が優先されます。
生きているときは、自分が持っている財産を自由に処分することができます。
これを私有財産制といいますが、この自由に処分できるという権利は、自分が死亡した後も意思表示をすることが可能です。
この意思表示が形に表われたものが遺言になります。
遺言は、死んでいく者が自分の財産の行く末について意思決定した結果なのです。
このようなことから、遺言が優先され、法定相続分の規定については補充的な規定にすぎないのです。
2. 法定相続人は何のためにあるのか
もっとも、遺言を残さない人も多くいます。
このような場合に、残された財産の行く末がどうなるのか分からないと、権利が不安定になってしまいます。
亡くなってしまった人が持っている不動産を買いたい人がいた場合でも、交渉する相手が分からなくて買うことができません。
こういった権利の不安定さを解消することや、残された家族の生活を保障する目的のために、民放では法定相続人について定めています。
例えば、亡くなった人には配偶者と2人の子どもがいるとします。
この場合、亡くなった人から一番近いといえる配偶者が2分の1、子ども2人が残りの2分の1を均等に分けてそれぞれ4分の1ずつ相続する権利を有することになります。
これは、亡くなった人に最も近い人が残された財産の形成に役立ったという理由や、生活する上で亡くなった人の経済力に依存している場合が大きいことから定められています。
また、亡くなった人に子どもがいなくて親が生きていれば、親が相続する権利を有することになり、その配分は配偶者が3分の2、親が3分の1になります。
両親健在の場合は半分の6分の1ずつです。このように、血縁が遠くなっていくにつれて相続分が少なくなっていくのが法定相続人の規定の特徴になります。
3. 自由な遺言は許されるのか
法定相続人の規定よりも遺言が優先されると説明しましたが、どんな遺言でも許されるのでしょうか。
例えば、家族がいるにもかかわらず「自分の遺産全部を愛人Aに遺贈する」、「自分の遺産全部を子Bに相続させる」などという遺言は許されるのでしょうか。
答えは許されます。これは、財産を自由に処分する権利があるからです。
民法は、三大原則が根底にあります。この三大原則とは、権利能力平等の原則、私的自治の原則、所有権絶対の原則になります。
この原則については基本的に曲げることはできません。自由に処分することのできる私有財産制は、私的自治の原則に含まれるのです。
このようなことから、残された家族はさんざん尽くしてきた、苦労させられてきた、と主張したとしても、遺言の要件がきちんと満たされている有効なものである場合には、遺言通りに遺産相続手続きが行われてしまいます。
もっとも、家族の場合は遺留分という権利があります。
この権利は、家族には「なんだかんだいっても亡くなった人の財産形成に寄与してきたのだから、その財産を分けてもらえる権利があるはずだ」という趣旨に基づいて規定されているものです。
最低限度の割合となってしまい、法定相続分に比べて少なくなってしまいますが、先ほど例に挙げた、すべてを愛人Aに遺贈するという遺言があったとしても、家族は遺留分の範囲で相続の権利を主張することが可能になっています。
もちろん、子Bに全部相続させるという遺言の場合でも、遺留分を主張することが可能になります。このようなことから、家族は全く0にはならないといえます。
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